



カジノ大阪12月22日、北京法律学会不動産法研究会のカジノ大阪年次総会および第5回不動産法フォーラムが北京の中央財経大学学術ホールで開催された。このフォーラムには、北京法学会不動産法研究会理事長であり、神豪法律事務所のパートナーでもある楊松林弁護士がこのフォーラムに招待され、参加者との深い交流と議論が行われました。
カジノ大阪12月22日、北京法律学会不動産法研究会カジノ大阪年次総会および第5回不動産法フォーラムが北京の中央財経大学学術ホールで開催された。この会議には、最高人民法院、住宅都市農村開発部、天然資源部、北京高級人民法院、第一中級人民法院、第三中級人民法院、清華大学、中央財経大学、中国人民大学、中国政法大学などの政府機関、法曹界、実務界から数十人の専門家や学者が出席した。参加した専門家は、カジノ大阪の北京不動産法研究協会の実りある成果を振り返り、不動産分野の立法と司法実務における未解決の問題について議論し、不動産法の研究方向性をさらに明確にした。
当事務所のパートナーであるヤン・ソンリン弁護士は、北京法律協会不動産法研究協会の理事としてこのフォーラムに招待されました。同氏が執筆した論文「借名不動産登記執行異議訴訟の問題点」では、最高人民法院が最近発表した「借名不動産登記執行異議訴訟の司法解釈」第13条にある借名登記執行異議訴訟の処理に関する2つの選択肢について詳細な分析と論証を行った。それは会議で専門家や学者の間で白熱した議論を引き起こし、年次会議の議事録に組み込まれました。

楊松林弁護士は、かつて旧国土資源部の「不動産登記情報照会暫定措置」の議論に専門家として参加しており、不動産分野の法令に比較的精通している。今回は借り手の権利は財産権ではなく債権者の権利そのものであるとの意見を述べた。借り手は、財産権の優先理論によって執行排除権を取得することはできません。明確な法的規定がない場合、債権者の権利を優先することは、債務法の基本原則である債権者の権利平等の原則を損なうことは避けられません。借りた名前で家を購入するような状況では、借りた有名人自身がリスクを生み出します。借りた有名人が不利な状況に陥った場合、彼は本質的に責任を負い、特別な保護の必要はありません。意見募集案の第13条では、第1の選択肢として、事件の外部の者が執行対象者の名義を借りて不動産を購入することが規定されている。事件外の者が、自分が執行対象不動産の実際の権利者であることを理由に執行異議の訴訟を起こし、強制執行の排除を求めた場合、人民法院はこれを支持しないので、その方が合理的である。
