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検収カジノ日本の個人販売は違法な営業犯罪に当たるかどうかについて? |弁護士業務

スン・ハオユー
2022.01.29
上海
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01 事件の背景


17558_17682この法案の資金調達機能は大幅に制限されています


この記事では、まず導入としてケースを取り上げたいと思います。Bai は貿易会社を経営していますが、その運営過程で、決済に検収カジノ日本が使用される状況があります。和解の過程で、Liu は徐々に次のことに気づきました。市場には膨大な数と量の受領書が流通しています、その過程で上記の制限があり、資金の流れがブロックされます。この状況を発見した白氏は、手持ちの余剰資金を使って、銀行の割引率よりわずかに高い価格で他人から引受カジノ日本を「回収」し、満期時の支払いを待ちます。その後、Bai 氏は、財務コストを節約したり、受取人の資金の現金化ノードを制御したりする目的で、一部の企業が受取カジノ日本で支払う必要があることを発見しました。しかし、諸事情により検収書の発行が間に合わない場合がございます。現時点では、Bai は、一定の差額を差し引いた後、「回収された」受領請求書を請求者に転送します、Bai はそこからある程度の価格差を得ることができます。


その後、バイは飽きることがなかった。紙幣流通プロセスの関係者も需要を発見し、関連する活動に取り組み始めました。これにより、引受カジノ日本の個人販売 (または個人割引) の業界チェーンが徐々に形成されました。





02 「個人請求割引」


前述の銀行割引の問題とは対照的に、私設カジノ日本の流通・仲介業務は手続きが簡単、コストが低く、実現が早いという特徴がある。財務上のプレッシャーを解決したいと考えている企業は、手元にある検収カジノ日本を転送することによってのみ、短期間で資金を現金化することができます。そして私設カジノ日本の流通と仲介業者は、これらの市場ニーズに対応するサービス プロバイダーです、紙幣の流通を効果的に促進します。


この民間割引市場の運営中に、いくつかのことが次々と起こりました請求書を受け取った後に対価を支払わなかった、または少額の請求書を高額の請求書に替えて他人のお金を騙し取った。事件の捜査中、公安機関は白氏らの行動が犯罪に当たると考えた。違法なビジネス犯罪捜査のために訴訟が提起され、大きな論争を引き起こしました。


2009年6月に不法値引きで捜査された「全国初」の王事件から、2010年に浙江省公安局が経済犯罪トップ10に挙げた徐事件、そして2012年7月に提起された蕭山900億カジノ日本事件に至るまで、それぞれの事件は極めて巨額の事件で社会にセンセーションを巻き起こした。その中で、王氏の事件の開始当初、違法な値引きが犯罪であるかどうか、またどのような犯罪であるかについて、検察官と検察官の間で見解が異なっていた、しかし、公安部の調整により、2009 年 10 月 16 日、江蘇省公安部と江蘇省検察院は共同で南京市で事件捜査官を招集して協議を行い、2009 年 11 月 17 日には中国銀行監督管理委員会が公安部経済調査局の要請に応じて、王氏が「ダミー会社を登録し、貿易契約書や特別付加価値税請求書を偽造し、実際の貿易経歴なしにカジノ日本割引事業を行ったことを公文書の形で確認した結果、王氏は違法に資金支払いおよび決済業務に従事していると判断できる」, 違法な値引きは違法営業罪に当たるという認識が検察官と一定レベルの検察官の間で統一認識に達したようだ。


実際、上記行為はカジノ日本を主体とした売買形式の送金であり、私的カジノ日本取引である。自社の会社を紙幣の当事者として利用して流通に参加する企業もあれば、仲介役としてのみ機能し、紙幣の流通プロセスには参加しない企業もいます。それでは、関連団体が検収カジノ日本を転売することは犯罪となるのでしょうか?


著者はバイ氏の行為は違法ビジネスの犯罪には当たらないと信じている。ビューは次のとおりです:





03 私的カジノ日本流通および中立業務の資格


要約すると、私的紙幣の流通は本質的に 2 つの状況に過ぎません。1 つは、紙幣を購入するために対価を支払い、その後、それを裏書きして販売のために譲渡するという民間の売買行為です。もう一つは、私設カジノ日本の売り手と買い手を紹介して取引を行い、仲介報酬を得る行為です。これら2つの行為は、いずれも「資金決済業務における不法行為」には該当しません。





1この事件に関係する行為は銀行割引に類似している可能性があり、私的カジノ日本割引に属します。しかし、それでも、私的カジノ日本割引が「資金決済業務における不正行為」に該当しないことは明らかである

いわゆる私的カジノ日本割引とは、所持者がカジノ日本を裏書して第二者に譲渡し、第二者が第一者に対価を支払う行為である。カジノ日本のフロント保有者の観点から見ると、実際の取引の背景や以前の債権者の権利と債務関係の存在がなく、資金を得るために保有しているカジノ日本を裏書してバック保有者に譲渡(または直接販売)することは、銀行割引に似ています。でも}銀行がカジノ日本の割引で得られるものは割引利息であり、仲介手数料ではありません、支払決済は銀行の仲介業務であり、私カジノ日本割引は資金の支払決済を目的とするものではありません。したがって、本件行為が私的カジノ日本割引であると認定されたとしても、違法な資金決済業務には該当しない。




2私設カジノ日本取引仲介業務は「資金決済業務の違法行為」に該当しない}

場合によっては、カジノ日本担当者が個人の買い手や売り手を紹介して取引を行い、仲介報酬を得ることがあります。これはカジノ日本取引の仲介サービスと言えます。この行為は決して決済ビジネスではありません。中国人民銀行の「決済及び決済に関する措置」(銀発[1997]第393号)の第3条によると、「本措置にいう支払い及び決済とは、社会経済活動における金銭の支払い及び資金の流動化を目的として、カジノ日本、クレジットカード及び送金、回収及び引受、委託回収等の決済方法を利用する団体及び個人の行為を指す。」上記の定義から、次のことが明確にわかります。支払いと決済は、資金が端末に送られた後の支払いと決済動作である必要があり、これが最終的な決済動作です。私的カジノ日本取引に係るカジノ日本}まだ流通中、当然ですターミナルに到達していませんしたがって、これは支払いや決済の行為ではありません。我が国の現在の金融構造では、通常、決済業務は、支払者、受取人の銀行、受取人、受取人の銀行の四者で行われます。商業銀行は、支払いおよび決済プロセスにおいて重要な当事者です。しかし、カジノ日本取引仲介業者や機関には当然そのような機能はなく、彼らが行っているのは仲介業者を通じて取引を紹介する行為に過ぎません。せいぜい紙幣の売買、さらには転売、個人割引くらいだ。前述したように、この行為が支払い決済行為ではないことは明らかです。




04 私設カジノ日本の流通、仲介、取引活動は違法なビジネス犯罪とみなされるべきではない


現在の刑法、法律および司法解釈には、違法なビジネス犯罪の範囲に私的カジノ日本の流通、仲介および取引活動は含まれていません。法定の罪と刑罰の原則によれば、私カジノ日本の流通と仲介業務は不法営業犯罪として認められるべきではない。





1刑法

現在の「刑法」および立法部門および司法解釈で規定されている違法営業罪を構成する行為には、「中華人民共和国刑法」第 225 条の規定のほか、全国人民代表大会、最高裁判所、最高人民検察院およびその他の権力機関による計 13 の立法および司法解釈が含まれます。関連規定には、本条に記載されている行為に対する禁止規定はありません。


現行の「刑法」第 225 条は、違法営業犯罪の記述を採用し、列挙の形で具体的な規定を設けています。この条項によると、国の規制に違反し、以下の違法な事業活動を行い、市場の秩序を乱し、かつ状況が深刻な場合は、違法事業の罪が成立します。
(1) 法律および行政法規で規定されているフランチャイズ商品または独占商品、またはその他の制限商品の無許可営業。
(2) 法律および行政法規に規定される輸出入許可証、輸出入原産地証明書、その他の営業許可証または承認書類の売買;
(3) 関連する州当局の承認を得ずに証券、先物、保険業を違法に運営すること、または資金の支払いおよび決済業務に違法に従事すること。
(4) 市場秩序を著しく混乱させるその他の違法な事業活動。


「刑法」の第 4 条では、最初に「市場秩序を著しく混乱させるその他の違法な事業活動"は、違法事業運営の犯罪を構成する可能性もある。この条項は典型的な「白紙告発」である。理論的には、この条項の適用は、関連する法律の条項と司法解釈に厳密に従わなければならない。この合意に基づいて、全国人民代表大会常務委員会、最高人民法院、最高人民検察院は、一連の附則、法解釈、司法解釈を相次いで公布している。 「不法営業犯罪」に関する解釈の目的は、明らかに、「不法営業犯罪」が恣意的に犯罪に拡大されることを防止するため、本項目の適用を制限するための厳格な法解釈と司法解釈を採用している。


上記からわかるように、私設カジノ日本の割引、取引および仲介活動は、法律および関連法令および司法解釈で明確に定められた禁止されている事業活動の範囲には含まれません、は違法なビジネス犯罪ではありません。




2公安機関が発行した書類

公安機関が提起したこれまでの訴訟のほとんどは、2009 年 11 月 26 日に公安省経済犯罪捜査局が発行した「銀行受取カジノ日本の転売の性質の特定に関する回答」に基づいていることを特に指摘しておく必要があります。しかしながら、この回答には刑事法的効力はありません。


回答では、「他人と共謀して会社を登記したり、貿易契約書を偽造したり、取引背景を偽り、銀行から複数枚の銀行引受カジノ日本を発行して転売したり、他人から銀行引受カジノ日本を購入して転売して巨額の利益を得たりする行為は、金額が巨額であり、業務の正常な運営に重大な支障を及ぼすものであり、カジノ日本管理命令は法第5条に規定する「資金決済業務における不法行為」に該当する可能性がある。刑法改正。公安省の補助機関である経済犯罪捜査局には法律、行政規則、部門規則を制定・公布する資格がないため、刑事責任の根拠として使用することはできない。




39 つの民事記録

『人民の9分間』の関連記述は、この事件が犯罪であると判断する根拠として使用することはできません。


「人民の9分間」の第101条には、次の記述がある:「カジノ日本割引は国家フランチャイズ事業である。法定カジノ日本保有者が法定割引資格を持たない当事者に対して「割引」を行った場合、その行為は無効とみなされ、割引金額とカジノ日本は一致するものとする。相互返却。当事者がカジノ日本を返還できない場合、元の法定保持者は割引後の返還を拒否することができる。法的資格のない当事者が民事事件または商事事件の裁判中に「値引き」を行ったと人民法院が認定した場合、その行為は犯罪の疑いがあるため、関連資料を公安機関に移送する必要がある。


まず第一に、「人民の9分間」は発効の法的根拠ではないことを強調する必要がある。しかし、最高裁判所の関連する見解として、これは司法実務において極めて重要な指導的役割を果たしています。しかし、供述は曖昧で、特定や参照に十分な行動特性の方向性の説明はなく、犯罪の断定もできなかった。これは特定の状況を一般化したものにすぎず、告発されるべき行為を正確に特徴付けたものではありません、実際には、この声明だけでは有罪判決の明確な根拠を形成することはできません。したがって、この記述はこの記事で説明する状況には当てはまりません。


実際、社会的、政治的、経済的運営と発展の要件に従って、特定の行動を調整し制限する必要がある場合、特に刑事責任を規制する必要がある場合、その行動を社会的運営から強制的に撤退させるために、法律、または少なくとも司法解釈の形で明確に規定されるべきである。このような措置は法的かつ責任あるものです。このような方法でそれらを表現することは、明らかに社会主義法の支配の構築に有害です。





05 私的割引およびカジノ日本仲介業は、刑法上の明らかな社会的危害を及ぼさない


実際には、企業活動の過程で取引価格として銀行引受カジノ日本がよく使用されます。しかし、金融機関は事業規模の制限などの理由(手続きの煩雑さ、効率性の低さ、小規模銀行や信用金庫の引受銀行ですら割引申請を受け付けていないケースが多いなど)から、引受カジノ日本を媒介とした民間の融資行動が生じています。この行動自体、銀行の割引が不十分であるという無力さに基づいているだけです。これは、カジノ日本の資金調達と流通を補うのに役立ち、資金の流れを促進し、市場の繁栄に役立ち、有益です。銀行の通常の業務や財務秩序がまったく混乱することはありません。また、資本移動の促進や経営効率の向上にも良い役割を果たしており、刑法上の社会的害はありません。刑事罰の対象にはなりません。


一つ言及しておく必要があるのは、民間カジノ日本割引取引では、金融コストが金融機関よりも高いということです。これは、小規模な市場主体の限界運営コストの高さによって決まります。これは市場の構成によって形成されるものであり、資金需要者の利益を損なうものではありません。資金需要側がそうせざるを得ないと考えられるかもしれないが、これは金融機関が市場の需要に応えられないことが原因であり、民間市場が相手方の利益を損なうものであり、社会的弊害を反映したものではない。


詐欺に関連した刑事事件では確かに損失が発生しているが、その損失は明らかに私的カジノ日本割引によって引き起こされたものではなく、他人の詐欺によって引き起こされたものである。つまり、損害結果とカジノ日本の私的割引との間には因果関係はない。以上のことから、民間のカジノ日本割引や仲介行為は刑法上の社会的危害を及ぼさないことがわかります。




06 本件における違法事業運営の罪は法定処罰の原則に従わない


刑事罰は、その抑止力を反映する最も重篤かつ残酷な刑罰である。このため、刑法の基本原則は、被疑者に対する不必要な危害の可能性を回避することです。たとえある程度違法な行為であっても、十分なレベルに達しておらず、重大な社会的危害を生じさせない限り、有罪判決を受けて処罰されることはありません。


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07 司法実務における効果的な判断



最高人民法院の有効な判決は、銀行受領カジノ日本の売買は「資金支払・決済業務」に属さず、違法な営業犯罪で有罪判決を受けたり処罰されたりすることはできないことを確認した。あらゆるレベルの他の地方裁判所も、この認定を反映した関連判決を下している。


2014 年に、カジノ日本の私的取引が違法なビジネス犯罪として認定される事件がありました。一審裁判所も確かに不適切であると考え、法定刑を下回る量刑を科す予定だった。最高人民法院に審理のために提出されたところ、最高人民法院は刑事判決で、被告の「行為」は「商品の取得と譲渡には現実の取引関係と債権者の権利債務関係がなければならないという流通商品法の規定に違反しているが、カジノ日本の売買は資金支払決済業務に該当せず、市場を著しく混乱させるその他の違法な営業行為と判断されるべきではない」との判決を下した。命令に基づくものであり、法律によれば違法営業犯罪には該当しません。」最高人民法院の効果的な判決の指導と実証の重要性は明らかです。同時に、「法(2021)第289号」および「法の統一適用に関する最高人民法院の実施措置」によれば、裁判所は事件を審理する際に類似事件の検索を行う必要がある。調査の焦点は最高人民法院が発行した指導事件と最高人民法院の有効な判決文書であり、同様の事件については指導事件の判決の要点を参考にして判断を下す必要がある。最高人民法院からの反対訴訟がない限り、この判決は必然的に司法、特に司法当局にとって従属的な視点となるだろう。


張氏の(2016年)民興財第3号不法営業再審事件において、裁判所は、受領カジノ日本の売買は「利差を得る行為であり、その本質は対価としてカジノ日本を譲渡する行為である」と判示した。この売買行為は、カジノ日本の権利を銀行に譲渡するものではなく、カジノ日本の流動性を変えるものではない(割引後は再割引という形で金融機関に流通するのみであり、社会市場に流通することはできない)ので、カジノ日本の割引ではない。関連するカジノ日本の発行、受領、支払いはすべて銀行によって完了しました。張氏はカジノ日本の流通における中間リンクを実装しただけで、受取人と受取人の間での支払い決済や資金清算サービスの銀行の提供に代わるものではなかった。したがって、原審の張被告は単に銀行引受カジノ日本の売買に従事しただけであり、支払決済行為とみなされるべきではない。」この理解は極めて科学的かつ正確であり、私的引受カジノ日本売買の性質を十分に説明しており、違法営業犯罪の性格付けを排除することができる。


同時に、司法実務において、既存の公開判決を調査すると、相当数の司法当局が、同様の行為は支払いおよび決済行為には当たらず、違法なビジネス犯罪には当たらないと考えていることが示されている。不法営業罪で有罪判決を受けた人でも、2020年の山西省定祥裁判所の一連の再審判決など、再審手続きを経て無罪となった例もある。


これによると、著者の見解の要約は次のとおりです。検収カジノ日本の個人販売と仲介ビジネスは違法な営業犯罪を構成しません。




この記事の著者: 上海神豪(天津)法律事務所の弁護士 Sun Haoyu


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この記事の内容は、著者の個人的な見解を表すものであり、法律、判例、および彼自身の経験に対する著者の個人的な理解に基づいています。その正確性を完全に保証するものではなく、神豪法律事務所による法的意見や法律の解釈を表すものではありません。

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