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カジノレオ保障負担金の回収には 2 年の時効が適用されるべきである |弁護士業務

ヤオ・ハイタオ
2025.04.07
上海
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関連法的文書によると、雇用主がカジノレオ保険料を期日までに全額支払わない場合、カジノレオ保険料徴収機関は期限内に支払うか、または金額を補填するよう命令するものとします(以下「カジノレオ保険料の徴収」といいます)。

「労働カジノレオ保障監督規則」の第 20 条第 1 項は、「労働カジノレオ保障関連の法律、規定、規則の違反が労働カジノレオ保障行政部門によって発見されず、2 年以内に報告または苦情がなかった場合、労働カジノレオ保障行政部門はそれ以上調査および対処しない。」

実際には、カジノレオ保険料の徴収は行政徴収であり、労働安全監督規則第20条に規定されている2年間の調査・処罰制限(以下「2年間の調査・処罰制限」という)の対象ではないと考える人もいる。したがって、一部の管轄行政部門は、2年間の調査と処罰の制限を超えた雇用主のカジノレオ保障の過去の滞納金を取り戻すことになる。

この点に関して、私たちは次のように考えています。

カジノレオ保障の回復は雇用主の不法行為の是正であり、行政罰ではなく行政上の扱いである。 「労働カジノレオ保障監督規則」に定められた捜査・処罰の範囲内であり、捜査・処罰には2年の時効がある。 2年の時効を超えた事件については、管轄行政部門は捜査や処理はおろか、事件を開いて受理すべきではない。そうしないと、「違法行為を違法行為で正す」という状況になってしまいます。



1 「カジノレオ保険の回復には2年の時効は適用されない」を支持する理由は無効

実際には、「カジノレオ保障回復には2年の時効は適用されない」ことを支持する理由は、主に次の4つの点に反映されています。

(1) カジノレオ保障の回復は行政徴収であり行政罰ではないため、2年の捜査・処罰の時効は適用されない。

(2) 「カジノレオ保険法」、「カジノレオ保険料の徴収及び納付に関する暫定規定」及び「カジノレオ保険監査措置」(詳細は別表2:関係規定を参照)には、回収期限が定められていないため、無期限に回収することが可能である。

(3)「最高人民法院行政裁判官専門会議議事録(7)(労災保険分野)」は、行政訴訟事件の審理において、2年の捜査・処罰時効は支持されないと規定している。

(4) 人的資源・カジノレオ保障省の回答では、調査と処理の2年間の時効を超える苦情は「手続きに従って一般に受理される」と述べた。

しかし、上記の 4 つの理由はどれも、「カジノレオ保険料の回復には 2 年間の捜査と処罰の時効が適用されるべきである」ということを証明することはできません。記事ごとの分析は次のとおりです。

(1)「カジノレオ保険料の徴収は行政罰ではなく行政徴収であるから2年の時効は適用されない」という理由は無効

1理由内容

カジノレオ保障支払いは行政徴収の範疇に該当するため、行政罰とは性質が同じではありません。カジノレオ保障負担金の回収と、時効を超えた違法行為が罰則の対象となるかどうかは別の問題である。したがって、カジノレオ保険料の徴収には「労働保障監督規則」に定められた2年間の調査・処罰の時効は適用されない。

2理由は無効です

「労働カジノレオ保障監督規則」第10条、第11条、第15条第1項、第18条第1項、第19条、第20条第1項、第27条第1項の規定による(詳細は別表2:関連規則を参照)。

(1) カジノレオ保障の回復は労働カジノレオ保障行政部門の法的責任であり、法執行は「労働カジノレオ保障監督規則」の規定に従うものとする。

(2) 「労働カジノレオ保障監督規則」第 20 条第 1 項において、「調査及び処罰」は不要と規定されており、「調査」には「調査」及び「検査」が含まれ、「処理」には「行政処分」及び「行政処理」が含まれる。行政処理にも捜査と処罰には2年の時効があることが証明された。

(3) カジノレオ保障の回復は、給与総額や従業員数を過少申告する違法行為を雇用主に是正させる法律です。行政罰ではなく、行政上の扱いです。

したがって、カジノレオ保障の回復は行政罰ではありませんが、行政上の処理であり、「労働カジノレオ保障監督規則」第20条に規定されている「調査および処罰」の範囲に該当します。カジノレオ保障の回復には法律に基づき2年の時効が適用されるべきである。

(2)「回復に期限がないので無限に回復できる」という理由は無効

1理由内容

「カジノレオ保険法」、「カジノレオ保険料の徴収及び支払に関する暫定規定」及び「カジノレオ保険監査措置」(詳細は別表2:関連規定を参照)は、行政部門が期限内に支払いを命令することのみを規定しており、カジノレオ保険の回収期限は定めていないため、回収は無期限に行うことができ、2年間の調査時効の対象とはならない。そして罰。

2理由は無効です

まず、「カジノレオ保険法」「カジノレオ保険料の徴収及び支払に関する暫定規則」「カジノレオ保険監査措置」には期限が定められていない。これらは、法的文書が収集期間の問題に関与していないことを証明するだけであり、無制限の期間を規定していると理解することはできません。 「2年間」と「無期限の回収期間」はいずれも回収期間に関する明確な規定である。一つは一定期間を設ける場合と、もう一つは一定期間を設けない場合です。したがって、「所定の期限なし」と「無期限の支払回収期限の指定」は同じ意味を持たず、混同して使用することはできません。

第二に、「カジノレオ保険料の徴収及び支払に関する暫定規則」が1999年1月22日に施行され、「カジノレオ保険監査措置」が2003年4月1日に施行され、「労働及びカジノレオ保障監督規則」が2004年12月1日に施行された。これは、以前の法律ではカバーされていなかった徴収時間の問題が証明されている。文書は、その後の「労働およびカジノレオ保障監督規則」で解決されました。

第三に、公法の分野における原則は、「法の許可なしには何もできない」ということです。法律に基づく行政部門の基本原則は、権利は創設できない、ということである。 「期限を定めない」ことと「無期限に回復できる期限を定める」ことを同一視することは、私法分野における「法律で禁止されなければ何をしてもよい」という原則を公法分野に適用するものであり、行政部門による違法な権利創出である。

したがって、所管行政部門に「無期限に回復する」権利を明確に与える法令がない場合、カジノレオ保障負担金の回復には2年間の時効が適用されるものとします。

(3) 「最高人民法院議事録に2年の捜査・処罰の時効は支持されない」という理由は無効

1理由内容

「最高人民法院行政裁判官専門会議議事録(VII)(労災保険分野)」第6条(詳細は付録2:関連規定を参照)は、「人民法院は、捜査と処罰の時効が2年を超えていることを理由に、行政部門が捜査と処罰を行わなくなった事件を支持しない」と規定している。 years"

2 The reason is not valid

まず、「最高人民法院行政裁判官専門会議議事録(VII)(労災保険分野)」は、法令などの規範的な文書ではない。これは、司法責任制度の要件に従って、特定の段階で特定の種類の事件に関わる法的適用の問題について裁判官の会議によって形成された多数意見を表すだけです。強い基準値ではありますが、強制適用の効果はありません。

第二に、「判決文書における法律、規則およびその他の規範的な法的文書の引用に関する最高人民法院規則」の第6条によると(詳細については、付録2:関連規定を参照)、「会議議事録」は、判決の推論の根拠として必要な場合にのみ規範文書として引用することができる。しかし、「議事録」第6条は「支持しない」と結論付けるだけで、根拠となる内容は示されていないため、裁判において法的根拠として利用することはできない。

したがって、「会議議事録」の第 6 条は、カジノレオ保障回復事件の裁判の法的根拠として使用することはできません。カジノレオ保障回復訴訟には、法律に従って 2 年の時効が適用されるべきである。

(4)「2年の時効を超えた苦情は手続き上一般的に受理されるという人的資源・カジノレオ保障省の回答」の理由は無効

1理由内容

人的資源・カジノレオ保障省(以下「人的資源・カジノレオ保障省」)は、この質問に対して 2 つの答えを持っています:

第12期全国人民代表大会第5回会議勧告第5063号(仁社建子[2017]第105号)および勧告第5344号(仁社建子[2017]第183号)に対する人力資源カジノレオ保障部の回答(詳細は付録2:関連規定を参照)。

上記 2 つの返信の内容は基本的に同じです。主な内容は次のとおりです:

(1) 「カジノレオ保険料の徴収及び支払に関する暫定規則」及び「カジノレオ保険監査措置」(労働カジノレオ保障省令第 16 号)のいずれにも、企業の滞納金の精算についての追及期間は定められていない。

(2) 処理機関は、「労働カジノレオ保障監督規則」第 20 条第 1 項の 2 年の訴追期間を超える苦情を受理した後、原則として手続きに従って受理する。サポート資料をご提供いただける方には、従業員が退職間近に会社に未払い全額を支払うよう求める問題を軽減するために、被保険者の要望に応え、解決できるよう全力を尽くしてまいります。

2理由は無効です

まず第一に、人的資源・カジノレオ保障省の回答は法律や規制などの規範文書の範囲に該当しません。これは判決において適用可能な効果を持たず、カジノレオ保障回復訴訟の裁判の法的根拠として使用することはできません。

第二に、「法律は企業の延滞金の回収期間を定めていない」という人的資源・カジノレオ保障省の回答は、上記(2)の理由を議論する際にすでに「定められていない」という結論に達している。 「期限が定められていない」と「無期限に回復できる期間が定められている」は混同して使用することはできません。

第三に、2年の調査と処理期間を超える苦情に対して、人的資源・カジノレオ保障省は「手続きに従って一般に受理される」「被保険者の要求に応えるよう努める」という言葉で回答したが、これは人的資源・カジノレオ保障省も苦情は法に従って受理されるべきではないと考えていることを証明している。法の規定を破って容認するのは問題解決のためだけだ。それ以外の場合は、「法に従って受け入れられ、解決されるべきである」と記載されるべきです。

したがって、人的資源・カジノレオ保障省からの回答でも、法律に基づき、カジノレオ保障負担金の回収には2年の時効が適用されるべきであるとの回答が示されている。



2 「カジノレオ保障保険の回復には、調査と処罰のため 2 年間の時効が適用されるものとする」という規定を裏付ける現地の規制と有効な裁判所判決があります。


(1) 「深セン経済特区カジノレオ保険規定」では、「カジノレオ保険の回復には2年の調査と処罰の時効が適用されるべきである」と規定されている

2013 年 1 月 1 日に深セン市が施行した「深セン経済特区カジノレオ保険条例」第 40 条(詳細は付録 2: 関連規定を参照)、「2 年を超えた苦情または報告は市のカジノレオ保障局では受け付けられない。」、2021 年 2018 年の改正版では第 37 条まで改正され、内容は「国と市の関連規定に従い、2年以内に市カジノレオ保障庁と市カジノレオ保険料徴収機関に苦情や報告を報告する。2年を超えた場合、市カジノレオ保障機関と市カジノレオ保険料徴収機関は苦情を受け付けない」に修正された。 (詳細については、付録 2: 関連規定を参照してください)。

(2) 深セン中級人民法院の有効な判決は、「カジノレオ保障保険の回復には2年間の時効が適用されるべきである」ことを支持している

「中国判決文書ネットワーク」は、2年を超える時効を理由にカジノレオ保障局が労働者のカジノレオ保障回復申請を取り消したことを理由に労働者がカジノレオ保障局を訴えた行政訴訟事件において、深セン中級人民法院が2024年5月13日に第二審「行政判決」を下したことを示している。 (2024) 広東省 03 興中第 473 号 (詳細は付録 1:「行政判決」を参照)。判決は「カジノレオ保障負担金の回収には捜査と処罰の2年間の時効を適用すべきだ」との見解を支持した。

判決の「当裁判所の見解」には次のように記載されています:

1雇用主の未払いカジノレオ保険料の回収は行政罰ではありませんが、雇用主の違法行為に対する監督、調査、処罰の一環です。

2カジノレオ保障局は、「労働保障監督規則」、「広東省労働安全保障監督規則」、「深セン経済特区カジノレオ保険規則」に基づき、苦情に対する年金保険料の回収期限を定め、違法行為の告発が法定の回収義務時効である2年を超えていると判断し、法的根拠のある訴訟の取り消しを決定する。

3法定回復期間を超えた年金保険料については、従業員と事業主の申請により別途追納処理が行われます。



3 「カジノレオ保険料の回復には2年の時効がある」という規定は合理的である}


(1) 労働者の利益の保護に役立つ

雇用主を退職した日から、従業員は雇用主の管理上の制約を受けなくなります。従業員と雇用主の関係は平等な民事主題です。現時点では、その従業員はいわゆる「脆弱なグループ」には属していません。そして、調査と処罰に2年の時効を設定することで、従業員の「怠惰な」「権利行使」を防ぐことができ、それによって労働者はできるだけ早く苦情や報告を提出するよう促され、雇用主の違法行為をできるだけ早く是正し、「長期遅延、会社解散、未払い」という不利な状況を避けることができる。これは、労働者の個人的利益を保護するだけでなく、カジノレオ保険制度の安定的な発展にも役立ちます。

(2) 会社の利益の保護に役立つ

会社が解散されると、清算チームは会社の財産を使用してカジノレオ保険料を支払うことが法的に義務付けられます。 2年間の捜査と処罰の時効が適用されない場合、無期限に取り戻すことができる。労働者がいつ苦情を申し立てるか分からないため、会社解散時に支払うカジノレオ保険料も正確に把握できない状態となり、会社の解雇に影響を及ぼすだけではない。会社が正常に経営されている場合、「社債の金額が不正確」であると、「債務超過かどうか、破産整理を申請すべきかどうかの判断を誤る」可能性があります。 「会社解散から数年後、カジノレオ保障徴収機関が元の株主や清算債務者からカジノレオ保険料を回収する」という事態も考えられ、会社解散の法制度に影響を与える可能性がある。

要約すると、「カジノレオ保障保険の回復には捜査と処罰のため 2 年間の時効が適用される」という規定は合理的であり、カジノレオのすべての当事者の利益を保護する効果があります。



4結論


(1) 結論

要約すると、2年の時効を超えた苦情や報告を受理し調査することは、「使用者の違法行為」を「管理部門の違法行為」で正すことになり、これはカジノレオ保険制度の安定した発展に役立たないばかりでなく、会社の解散法制に影響を及ぼす可能性さえある。したがって、カジノレオ保険の回復には 2 年の時効が適用されるべきである。

(2) 計画

深セン市中級人民法院が広東省2024年2審行政判決第473号で述べたように、「法定回収期間を超えた年金保険料については、従業員と雇用主による追納申請方法により個別に処理される。」したがって、調査と処罰の時効が2年を超えた場合、管轄行政部門が法律に従って雇用主を調査し処罰する権利を失うだけだからです。従業員が雇用主に未払い金を申請することを禁止するものではありません。従業員は雇用主とバックペイメント手数料の分担方法について交渉し、双方が合意に達した後にバックペイメントを申請することができます。

(3) 提案

これに基づいて、2 年の時効を超える過去のカジノレオ保障滞納問題について、問題解決のための以下の提案が参考までに提案されます。

労働者と雇用主は、企業の発展過程において歴史に残された問題に直面する必要があり、両当事者は、この問題の過程から得られる次のような自身の利益を考慮することをお勧めします。

労働者の皆さん、カジノレオ保障を支払わないことに同意し、カジノレオ保障の支払いが義務付けられている他の求職者と競争したために、自分の仕事から得られた利益についてもっと考えてください。カジノレオ保障を支払わなかったために得た追加の現金収入が、当時の生活の質の向上にどのように役立ったかをもっと考えてください。

雇用主は、その年のカジノレオ保障の未払いによるコスト削減による経営上の利点をもっと考慮し、会社の共通の成長と発展に伴う労働者の貢献をもっと考慮すべきである。

要約すると、私たちは、労働者と使用者がお互いを理解し、思いやりを持ち、国と国民にとって利益となるバックペイ申請における相互援助と協力の理想的な結果を達成するために協力し、関連する問題を適切に解決することを心から望んでいます。




この記事の著者: Shenhao Law Firm 弁護士 Yao Haitao

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この記事に関する指導と提案をくださったShenhao労働法専門委員会に感謝します。