


2025年8月1日、最高人民法院は「パラダイスシティカジノ紛争事件の審理における法的問題の適用に関する最高人民法院の解釈(Ⅱ)」(以下、「司法解釈Ⅱ」という。)を公布し、2025年9月1日に正式に施行され、このうち第21条は同条第1項の規定を廃止する。原文「パラダイスシティカジノ紛争事件の審理における準拠法に関する最高人民法院の解釈(I)」(以下「司法解釈I」という。)の第32条は、「既に年金保険給付を享受し、又は法に基づいて年金を受給している職員は、パラダイスシティカジノ関係として取り扱うものとする。」としている。新規定の発表後、ネット上では「2025年9月1日から退職と再雇用がパラダイスシティカジノ関係として認められる」との発言が広がり始めた。さて、「司法解釈Ⅱ」では、司法解釈Ⅰにおける超過年齢パラダイスシティカジノ者の「パラダイスシティカジノ関係」条項が廃止されていますが、これは超過年齢パラダイスシティカジノ者と使用者との間にパラダイスシティカジノ関係が存在することを意味するのでしょうか?この点に関して、著者は、法的関係と超過年齢パラダイスシティカジノ者の権利と利益の境界について議論する最近の事例を紹介します。
1事例レビュー
(1) 事件の基本的な事実
2015 年に、A 社は B 社とパラダイスシティカジノ契約を締結し、それ以来、両当事者はパラダイスシティカジノ関係を確立しました。その後、Aさんは2020年に退職手続きをし、年金を受給し始めた。しかし、Aさんは、退職後もB社で働き続け、B社との間で「パラダイスシティカジノ協約」を締結しました。その後、B社は事業継続が不可能となったため、2025年3月に解散を発表し、Aさんを含む従業員全員を解雇しました。Aさんは、B社がA社に金銭補償、年次有給休暇の未取得賃金、期末賞与を支払うべきであると考えています。 B 社は、A は退職した従業員であるため、金銭的補償や年次有給休暇の未取得賃金を受け取っていないと考えています。パラダイスシティカジノ協約にはB社が期末賞与を支払わなければならないと規定されておらず、双方の交渉は無駄に終わった。
(2) 仲裁および訴訟の請求
2025 年 4 月、A は地方パラダイスシティカジノ仲裁委員会にパラダイスシティカジノ仲裁を申請し、B 社に経済補償金、年次有給休暇の未取得賃金、年末賞与の支払いを求めました。パラダイスシティカジノ調停委員会は、Aさんはすでに年金保険を受給しており、対象資格がないとして、訴訟を受理しないことを決定した。その後、Aさんは地元の人民法院に訴訟を起こした。その中心的な主張には次のものが含まれます:
a) B 社とのパラダイスシティカジノ関係が 2025 年 4 月まで継続することの確認を要求します。
b) 会社 B に対し、パラダイスシティカジノ協約解除に対する金銭的補償の支払いを要求する。
c) B 社に 2024 年末ボーナスの支払いを要求します。
d) 会社 B に対し、未取得の法定年次休暇に対する換算賃金の支払いを要求します。
(3) 紛争の焦点
審問の結果、裁判所は、本件の争点の核心は、Aが退職後もパラダイスシティカジノ力を提供し続ける間、AとB社の間にどのような法的関係が存在するのか、そしてAが主張するさまざまな権利と利益がこの法的関係の下で支持され得るかどうかであると判示した。
(4)主審の視点
司法解釈 II の正式施行から 1 か月後の 2025 年 10 月に、第一審裁判所は有効な判決を下しました。退職手続き完了後のAとB社との法律関係について、第一審裁判所は、「Aは、2020年8月に退職手続きを完了し、B社とパラダイスシティカジノ協約を締結した。Aは現在もB社に勤務しているが、Aの退職日より、両者の関係はパラダイスシティカジノ関係ではなく、パラダイスシティカジノ契約関係となる。…」経済補償金、年次有給休暇の未取得賃金換算額、期末手当等の請求については、第一審裁判所が判断の基準とする。それはパラダイスシティカジノ協約で明確に合意されています。
2弁護士の意見
司法解釈 1 の文脈では、年金給付を享受する超年齢パラダイスシティカジノ者とその雇用主との関係はパラダイスシティカジノサービスであるというのが司法実務における共通の理解であるため、これは比較的単純な事例です。しかし、この事件の裁判中に第二次司法解釈が発表され、正式に施行されたことにより、事件はさらに複雑かつ曖昧になった。筆者は、新しい司法解釈と「法定退職年齢の漸進的延期に関する国務院の措置」、人力資源・社会保障省の「超高齢パラダイスシティカジノ者の基本的権利利益の保護に関する暫定規定(パブリックコメント草案)」およびその他の関連政策を研究・解釈し、本件の状況を総合的に調査・判断した上で、第一審裁判所に庁意見書を提出し、本件の中核的争点について議論した。場合。
(1) 超過年齢従業員と会社との間の法的関係の判断
著者は、A 社が退職手続きを行った日以降、両者は雇用関係ではなく、B 社とパラダイスシティカジノ関係を形成しているという代理店の見解を信じています。その主な理由は次の 3 点に基づいています。
1パラダイスシティカジノ関係の終結点としての法定退職年齢
Aさんは2020年8月に退職手続きを行っています。「中華人民共和国パラダイスシティカジノ契約法施行規則」第21条「従業員が法定退職年齢に達したときは、パラダイスシティカジノ契約は終了する」により、その日からAさんはパラダイスシティカジノ関係を確立する資格を失います。
2両当事者は関係の変化を確認することに同意します
A は退職後、B 社と「パラダイスシティカジノ契約」を締結しました。この行為は法的関係の性質の変更を書面で確認したものとみなされ、両当事者がパラダイスシティカジノ契約関係を確立したことが明確になります。
3司法解釈上、両者の関係が雇用関係であると認定することは不可能である2)
司法解釈 2 は、司法解釈 1 における年金給付を受給している超過年齢パラダイスシティカジノ者と使用者との間のパラダイスシティカジノ関係の機械的認定を廃止しているが、それがパラダイスシティカジノ関係でなければならないとは規定していない。そして、第二司法解釈第16条「使用者がパラダイスシティカジノ契約を不法に解除または解消した後、次のいずれかの状況に該当する場合、人民法院はパラダイスシティカジノ契約法第48条に規定する「パラダイスシティカジノ契約はもはや履行できない」との判決を下すことができる。(2) 従業員は法律に従って基礎年金保険給付の享受を開始する。また、司法解釈第 2 は、既に年金保険給付の享受を開始している職員は、使用者とのパラダイスシティカジノ関係を再確立することができないことも認めていることがわかります。
最終的に裁判所は、退職後のB社とのパラダイスシティカジノ関係の存在を確認するというAの請求を却下し、最終的には両当事者間のパラダイスシティカジノ関係の期間をAの退職前までと厳しく制限した。
この事件における判決の観点は、依然として司法実務における長年の見解、すなわち「パラダイスシティカジノ関係理論」を代表していることに留意すべきである。本件は草の根裁判所の個別の事件判決にすぎず、「パラダイスシティカジノ紛争に関する司法解釈Ⅱ」施行後の超高齢パラダイスシティカジノ者の法的地位を決定する現在の司法実務の断固たる姿勢を示すものではない。
(2)特殊なパラダイスシティカジノ関係における権利義務の範囲}
パラダイスシティカジノ/奉仕関係の特定に加えて、この訴訟のもう一つの争点は、Aがパラダイスシティカジノ契約法に従って経済的補償と未取得年次休暇を賃金として請求できるかどうかである。この点については、庁見解の中で逐一論じてまいりました。結局、一審裁判所は、協定の明示の有無を理由に、Aさんの経済補償と未取得年休に対する給与換算の申し立てを棄却した。
1金銭的補償について
経済補償金は、「中華人民共和国パラダイスシティカジノ契約法」に基づいて、パラダイスシティカジノ契約が終了または終了した場合に雇用主が従業員に支払う法的補償金です。 Aさんは退職して年金を受給しているため、パラダイスシティカジノ関係を築く資格がなくなっており、経済補償請求には法的根拠がありません。 「労務協定」は「中華人民共和国民法」の規定によって規定されるべきものであり、労務協定には契約違反による労務協定の解除・解除責任が定められていないため、Aの経済的補償請求は契約書に明確に定められていない。
A の経済的補償の請求は最終的に却下されたが、これにより、特別なパラダイスシティカジノ関係に基づく中華人民共和国パラダイスシティカジノ契約法の第 46 条、第 48 条およびその他の規定の直接適用も明らかに除外された。
2年次有給休暇の未取得分の賃金の計算について}
裁判所は、A氏は2025年に会社とパラダイスシティカジノ関係にあったと指摘した。協定では年次有給休暇を享受できると規定されていたが、年次休暇の未取得に対する補償については規定されていなかった。したがって、パラダイスシティカジノ関係に基づく年次有給休暇や給与の法定補償制度はここでは適用されず、契約上の明示の合意の有無に従うものとします。
三、徹底した分析: 「アイデンティティ認識」から「権利保護」へのパラダイムシフト
長年にわたり、超過年齢雇用の法的関係を決定する際の中心的な紛争は、中華人民共和国のパラダイスシティカジノ契約法の規定と中華人民共和国のパラダイスシティカジノ契約法施行規則との間の矛盾に起因している。パラダイスシティカジノ関係の終了時期については、「退職年齢に達したとき」が優先、「年金保険給付の受給」が優先、「退職年齢に達したとき」または「年金保険給付の受給」が優先、などさまざまな見解がある。 2021年に最高人民法院が正式に施行した司法解釈第1号では、2番目の見解が採用され、超過年齢パラダイスシティカジノ者が年金保険給付を享受し始めた場合、それはパラダイスシティカジノ関係であると考えられる。しかし、この「画一的な」識別方法は、パラダイスシティカジノ者の基本的権利と利益に関するパラダイスシティカジノ法の保護の範囲から超過年齢パラダイスシティカジノ者を大雑把に除外している。現在、司法解釈Ⅱは司法解釈Ⅰの画一的な規定を廃止しており、年金保険給付を享受しているか否かのみに基づいて労使関係と労使関係を分割するという古いモデルが打破されたことを意味する。超過年齢パラダイスシティカジノ者をめぐる紛争を含む事件を審理する場合、人民法院は「全か無か」という機械的な判断を変え、裁量の余地が広がる可能性がある。
さらに、2025年1月1日に「法定退職年齢の漸進的延期に関する国務院の措置」が施行され、7月31日に人的資源・社会保障省およびその他の5部門が発行した「超年齢パラダイスシティカジノ者の基本的権利および利益の保護に関する暫定規定(パブリックコメント草案)」などの政策文書が公表されたことを受けて、 2025 年には、超過年齢パラダイスシティカジノ者には、パラダイスシティカジノ報酬、休憩と休暇、パラダイスシティカジノの安全と健康、パラダイスシティカジノ関連の傷害保護など、特定のパラダイスシティカジノ法の保護規定も与えられます。将来的には、超過年齢パラダイスシティカジノ者の法的関係を特定する問題は、「パラダイスシティカジノ関係」または「パラダイスシティカジノ関係」の特定から、直接明確な「権利と利益のリスト」保護モデルに移行する可能性があります。これは、パラダイスシティカジノ者の中核的な生存権と安全の権利を保護するための4つの基本的な権利と利益の観点からパラダイスシティカジノ法を指しますが、他の側面では依然として民事協定に基づいているため、超過年齢パラダイスシティカジノ者はよりバランスの取れた包括的かつ効果的な保護を受けることができます。

4結論
現在、司法解釈 II の公布により、年齢を超えたパラダイスシティカジノ者はもはやパラダイスシティカジノ関係を構成せず、パラダイスシティカジノ関係または新しい形態のパラダイスシティカジノを構成するという多くの見解が存在しています。今後の焦点は、もはや単純な「二者択一」のアイデンティティラベルではなく、法律に明示的に規定されている 4 つの基本的な権利と利益が雇用契約の枠組み内で効果的に履行されることをどのように確保するかということになります。これは、超過年齢パラダイスシティカジノ者の法的保護が、より現実的で洗練された「権利保護」という新たな段階に入ったことを示している。
著者は次のように考えています: 1 雇用主と、法律に従って年金保険給付を享受したり年金を受給した雇用主が採用した人材との関係は、引き続きパラダイスシティカジノ関係として認められる。裁判所はパラダイスシティカジノ協約の条件と超過年齢パラダイスシティカジノ者のパラダイスシティカジノ条件を統合する。業務内容、勤務状況、パラダイスシティカジノ関係及びパラダイスシティカジノ関係変革の過程等を踏まえて総合的に判断するものとします。 2 退職年齢に達したがまだ年金保険の給付を受けていない方、または法律に基づく年金を受給していない方については、両者の間にパラダイスシティカジノ関係(特別パラダイスシティカジノ関係)があると判断されます。
この記事の著者: 胡軍弁護士、神豪法律事務所パートナーの呉楽凱弁護士、パートナーの王源弁護士


