


コラム「私が育てているものと私が食べているもの」は、神豪法律事務所のパートナー兼弁理士である弁護士の沈奇氏によって開設されました。 Shen Qi 弁護士は、知的財産の分野で 10 年以上働いています。彼女は、知的財産分野における事例、経験、法律や規制の解釈を定期的に共有します。このコラムの名前は、『Xian Qing Ou Ji』の著者である Li Yu 氏が海賊版書店に向けた「叫び」から取られており、権利者に対し、法によって自信を強め、権利と利益を保護するよう警告することを目的としています。
現在、多くの企業や個人は、他人によるカジノ大阪の不正使用などを防ぐために、あらゆる種類のカジノ大阪の登録を検討しています。たとえば、張家輝は、最近非常に人気のある「Zha Zhahui」カジノ大阪を合計45件の登録を申請しました。多くのネチズンは、彼が知的財産保護について非常に意識していると述べた。
しかし、問題は、これらのカジノ大阪が承認後 3 年間連続して使用されなかった場合、取り消される可能性があることです。したがって、カジノ大阪の使用をどのように判断するかが鍵となります。
さらに、「カジノ大阪の使用」の判断もカジノ大阪侵害の判断において重要な要素です。同時に、未登録カジノ大阪に対する先権を判断するには、カジノ大阪使用が存在する必要があります。
では、カジノ大阪法における「使用」とは何でしょうか?
生産者または販売者は、自社の商品またはサービスにカジノ大阪を使用するだけで、他者のカジノ大阪権を侵害しますか?自分の商品を他人のカジノ大阪の形に変えるなど。カジノ大阪所有者がそのカジノ大阪を譲渡しただけの場合、それはカジノ大阪の使用とみなされますか?中国の工場にOEM加工を委託している外資系企業だけでなく、ギフトへのカジノ大阪使用や、カジノ大阪権者のカジノ大阪を無断で第三者が使用している…
カジノ大阪法第 48 条は、「カジノ大阪の使用」を、商品、製品の包装または容器、商品取引書類にカジノ大阪を使用する行為、または広告、展示会、その他の商業活動において商品の出所を特定するためにカジノ大阪を使用する行為と定義しています。
法律はカジノ大阪の使用を列挙により明確にすると同時に、使用目的を商品の出所を特定する範囲に厳しく制限しています。
01
客観的な表現
1商品、製品のパッケージまたは容器に使用される
2サービスまたはサービス関連アイテムでの使用
3商品またはサービスの取引文書で使用される
問題は、登録カジノ大阪ロゴが変更されたり、別の商品 (またはサービス) で使用されたりした場合、それはカジノ大阪の使用とみなされますか?
ここでは、登録者によるカジノ大阪の使用と、侵害者とされる者によるカジノ大阪の使用を区別する必要があります。
「カジノ大阪法」第 56 条は、登録カジノ大阪の排他的権利は、承認された登録カジノ大阪および使用が承認された商品に限定されると規定しています。
カジノ大阪ロゴの「使用」を変更する
ロゴの変更が登録カジノ大阪の特徴に影響を及ぼさない場合、カジノ大阪の識別機能と商業的影響機能は引き続き発揮できるため、わが国では一般にカジノ大阪の使用とみなされます[1]。
商品またはサービスの「使用」の変更
同様の商品またはサービスにおける登録カジノ大阪の使用に関して、裁判所は、被告がカジノ大阪ロゴを使用した販促資料の作成を他者に委託したと判示した。使用は承認商品(医薬部外の栄養魚油)の範囲内ではなく、蜂製品に使用されていたため、カジノ大阪法の意味での使用ではありませんでした。
[事件情報: (2006) 高興中子第 78 号]
カジノ大阪法第 57 条第 1 号および第 2 号の規定によると、登録カジノ大阪の専用使用権を侵害する行為には、同一または類似の商品に同一または類似のカジノ大阪を無断で使用することが含まれます。
これによると、侵害者とされる者がカジノ大阪ロゴの使用を変更したり、商品の種類を変更したりしても、類似または類似している限り、カジノ大阪の使用とみなされます。 (近似性や類似性の判断方法については今後詳しく説明します。)
02
主観的要因
カジノ大阪の使用が商品の出所を特定する目的でない場合、カジノ大阪の使用は含まれません。
行動の目的として商品の供給源を特定することは主観的な要素です。多くの場合、行動の客観的な特徴と、関連する一般の人々やその他の客観的な状況の理解を通じて推測する必要があるため、ケース分析と組み合わせる必要があります。
「商品の供給源を特定する」の目的は何ですか?
主な質問は、侵害の判決において、カジノ大阪使用における「出典の特定」の目的に関する判決は、「出典」を特定の商品(またはサービス)の提供者に限定する必要があるかということです。つまり、侵害を主張している人ですか?
ここで、カジノ大阪使用判断とカジノ大阪混同判断は、侵害判断における 2 つの異なる段階であることに注意してください。
カジノ大阪の使用に関する判断は、侵害があるかどうかを判断することです。その行為が混乱を引き起こすかどうかは行為の違法性の判断であり、侵害の有無を判断する後の段階で行われるべきである。
したがって、使用行為の有無を判断する際には、そのカジノ大阪を使用する行為者の行為が他人の商品(またはサービス)と区別する目的を持っているか、つまり差別化の目的があるかどうかを判断すればよい。あるカジノ大阪によって識別される商品(またはサービス)との混同を引き起こすかどうか(たとえば、類似のカジノ大阪が関係公衆に混乱を引き起こすかどうか)、つまり混乱が生じているかどうかについては、具体的である必要はありません。
関連するケース
裁判所は、原告による関連出版物や書籍における「八つのスープ瓶診療所」、「回族国籍の八つのスープ瓶診療所」、および「中国回族民族の八つのスープ瓶診療所」の記述は回族の診断および治療方法の紹介であり、カジノ大阪法の意味で使用されたものではないと判示した。
[事件情報: (2015) Jing Zhi Xing Chu Zi No 3581]
裁判所は、被告が製造した「メシル酸フェントラミン分散錠」の形状は原告が登録した独自の立体カジノ大阪と類似しているが、消費者が医薬品を購入する際にこれに基づいて錠剤の外形を識別することはできないと判示した。錠剤は不透明な材質で包装されているため、その色や形状からは製造元や製造元を特定することができず、登録カジノ大阪の独占的権利を侵害する意味での使用とは認められません。
[事件情報: (2009) 民生雑誌 No 268]
裁判所は、被告が提出したキッチントレジャー製品販売契約書は両当事者が実際に履行したことを証明できないため、審査中のカジノ大阪の使用を証明できないと判示した。
[事件情報:(2013)知興子第 111 号]
裁判所は、シリコンバレーのYingke Companyが提出した「カジノ大阪使用許諾契約書」には、Yingshang Companyが係争中のカジノ大阪および非訴訟カジノ大阪をクラス25商品に使用することに同意することが規定されていると判示した。カジノ大阪ライセンスの行為自体はカジノ大阪法の意味におけるカジノ大阪使用ではないため、この証拠を係争中のカジノ大阪の使用を証明するために直接使用することはできません。 [事件情報:(2018)京興中第 2583 号]
特定のマークを使用する場合、その人はそれをカジノ大阪として使用するという意図を持っていなければならず、単に市場で他人がそのマークを参照することを受動的に許可するだけではありません。報道等により報道された場合には、客観的事実に過ぎず、本人にマークを使用する意図はありません。
関連するケース
ソニー・エリクソン(以下「ソニー・エリクソン」という)とカジノ大阪審査裁定委員会および劉建佳との間の「カジノ大阪行政紛争事件」において、ソニー・エリクソンは「ソニー・エリクソン」カジノ大阪の登録取り消しを申請した。主な理由は次のとおりである。「ソニー・エリクソン」は中国でソニー・エリクソンが所有する周知のカジノ大阪である。ソニー・エリクソンおよびその製品を含むソニー・エリクソン・グループを独特かつ明確に示す「エリクソン」カジノ大阪の略称は、中国の関係者の間で広く報道されており、劉建佳氏の「ソニー・エリクソン」をカジノ大阪として登録する行為は、その先の権利を侵害していると考えられる。
しかし、最高裁判所は、有名なカジノ大阪に対する請求を却下しました。裁判所は、それが未登録カジノ大阪の略語として使用されるか、商号の略語または有名な製品の固有の名前として使用されるかにかかわらず、法律によって保護される前提は、そのマークに対する権利を主張する者がそのマークを実際に使用しなければならず、そのマークが商品の出所を特定できることであると判示した。
本件の係争中のカジノ大阪の出願日以前には、ソニー・エリクソンが製品の出所を特定するために係争中のカジノ大阪を使用したことを証明する証拠はなく、また、ソニー・エリクソンが製品の出所を特定するために係争中のカジノ大阪を使用する意図があったことを証明する証拠もありませんでした。それどころか、裁判所が発見した事実によると、係争中のカジノ大阪の登録が承認されてから3年が経過した今でも、同グループの副社長兼中国責任者の陸建生氏は、「ソニー・エリクソン」は「ソニー・エリクソン」を代表するものではなく、「ソニー・エリクソン」が非公式に「ソニー・エリクソン」と呼ばれることは受け入れられないと信じていると繰り返し述べていた。
したがって、裁判所は、係争カジノ大阪の出願日前には、ソニー・エリクソンには係争カジノ大阪を商業ロゴとして使用する意図や行動はなく、携帯電話製品に関する関連メディアの報道は、法的に保護された公民権および利益を生み出すことはできないと判示した。したがって、係争カジノ大阪の登録がソニー・エリクソンの先権を侵害したというソニー・エリクソンの再審理由は立証できない。
[事件情報: (2009) 民生雑誌 No 268]
参照:
Kong Xiangjun: 「カジノ大阪法の適用における基本問題」、中国法律出版社、2012 年版、119-126 ページ。
Zhou Yunchuan: 「カジノ大阪認可および確認訴訟: 規則と判例」、Law Press、2014 年版、424-437 ページ。
Wang Lianfeng: 「カジノ大阪の使用と認識について」、「市民と法律」、2011 年第 3 号、2-5 ページ。
[1] 「カジノ大阪民事紛争事件の審理に関するいくつかの問題に対する北京高級人民法院の回答」(京高法報[2006]第68号)の第6条。 「カジノ大阪権の認可と確認に関する行政事件の審理に関する諸問題に関する中華人民共和国最高人民法院規則」第 26 条第 2 項:実際に使用されているカジノ大阪マークが登録を承認されたカジノ大阪マークと若干異なる場合でも、その特徴が変わっていない場合は、登録カジノ大阪の使用とみなすことができます。
この記事の著者: シェン・チー弁護士、シェンハオ法律事務所のパートナー、インターンのハン・チャオナン。