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3年後、最高裁判所は再審請求を差し戻し、ついに判決を変更しまカジノレオ。

タオ・グオナン
2018.11.23
上海
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2018 年 11 月 22 日、冬の始まりの後に数回の小雨が降ったため、上海は少し涼しくなり、わずかに冬の到来を感じていまカジノレオ。特許侵害再審事件([平成30年]住財第167号)の改正が無事に終了カジノレオとの朗報が、当知財センターに届きまカジノレオ。上海神豪法律事務所のシニアパートナーである弁護士Tao Guonan氏が代理人を務めた特許侵害再審事件は最高人民法院で審理され、再審事由が成立するとの判決を下し、再審のため江蘇省高等人民法院に差し戻された。江蘇高等裁判所が再審手続きを開始カジノレオ後、当事務所の弁護士が提案カジノレオすべての証拠と再審理由は、高等裁判所の再審合議委員会によって支持された。高等法院の審理の結果、一審と二審の民事判決を取り消し、相手方の請求をすべて棄却する判決が変更された。


事件の基本的な事実

上海蒙宝電子技術有限公司(一審原告、二審被控訴人、再審被請求人、以下「蒙宝会社」という)は、「ワックス療法用サーモスタットコントロールボックス」の発明特許の特許権者である。出願日は2009年9月9日、認可公告日は2012年6月27日であった。南京莫関医科器械有限公司(一審被告、二審控訴人、再審申請人、以下「務関会社」という。)は、2008年7月21日に設立された。上記特許認可公示後、莫関会社は、事件には関与していないRenyulu Companyの製品を侵害し、その製品を塩城市第三人民医院に販売カジノレオ疑いがある。 2015年11月1日、Bao社は塩城市中級人民法院に特許侵害訴訟を起こし、Guan社に対し、侵害品の販売差し止めと侵害損失と妥当な権利保護費用の補償を求めた。


第一審および第二審の審問

第一審裁判所は訴訟を受理カジノレオ後、あるBao社が「ワックス療法用定温制御ボックス」の発明特許の特許権者であると判示カジノレオ。侵害容疑の製品の技術的特徴はすべて、某Bao社が所有する特許請求の保護範囲内にあった。 Guan 社の販売行為は、Bao 社の特許権の侵害に当たりまカジノレオ。同時に、某関会社は医療機器の販売を専門とする企業であると判断カジノレオ。同社は今回の訴訟前に宝宝公司の関連特許製品を販売していた。同社が販売カジノレオ告発製品がバオバオ社の特許権を侵害している疑いがあることは知るべきだった。カジノレオがって、Guanbao Companyが主張する法的情報源の抗弁は確立できないと考え、Guanbao Companyに対してBaobao Companyの経済的損失と合理的な権利保護費用の補償を命じた。クラウン企業は一審判決を不服とし、新たな証拠を補足カジノレオ上で江蘇省高等人民法院に控訴カジノレオ。二審裁判所は控訴を受理カジノレオ後、法的情報源と既存の技術に関する某大手企業の抗弁は維持できず、支持しないとの判断を下カジノレオ。某クラウン企業の上告請求を棄却し、原判決を支持する判決を下カジノレオ。


エージェントの再審ステータス

ある大手企業が第一審と第二審の両方で敗訴カジノレオとき、法的支援を求めるために当事務所の知的財産センターの弁護士タオ・グオナンを紹介されまカジノレオ。タオ弁護士が勤務していた知的財産センターは、事前の了解を経て、クラウン企業からの委託を引き受けた。チームメンバーは一審と二審の判決を注意深く研究し、原告と被告の両方から提供された証拠資料を検討し、一審と二審のすべての裁判記録を検索カジノレオ。私たちは、チームメンバーによる綿密な分析と関係者の関連状況の再調査を経て、二審判決の不当性を総合的に分析し、裁判所の調査命令を駆使して新たな証拠を入手し、立証責任を巧みに活用して消極性を主体性に変えることができまカジノレオ。結局、この事件の再審請求は最高裁で認められる可能性が高いとされ、最高裁への再審請求が勧告された。某クラウン企業は、知財センターの提案を聞いた後、担当弁護士が提案カジノレオ再審理由と追加新証拠に全面的に同意し、再審への期待に胸を膨らませた。


2017 年 3 月 27 日、弁護士のタオ・グオナン氏は、クラウン企業を代表して最高人民法院に再審請求を提出カジノレオ。最高人民法院は請求を受理カジノレオ後、審問手続きを経て再審請求の理由を認め、2017年12月25日に民事判決を下し、江蘇高等人民法院に事件の再審を指示カジノレオ。事件は一転し、再審で初の勝利を収めた。再審請求を成功裏に実現するために、江蘇省高等人民法院が再審請求を提起カジノレオ後、知的財産センターは改めてすべての証拠と法的根拠の分析と検討を組織し、高等法院の再審で起こり得る事態を包括的に予測し、万全の準備を整えた。


江蘇省高等人民法院への再審請求において、チームは二審判決に対して的を絞った反論を行った。


(1) 二審判決は、クラウン企業の先行技術の抗弁が確立できないとの判断を誤った。特許権者は出願日より前に製品モデルを修正し、製品を一般に販売しまカジノレオ。製品の構造コンポーネントは一貫しています。変更があった場合、特許権者は証拠を提出する必要があります


(2) 従来技術の抗弁が成立しなかったとする二審判決の認定を覆すには、新たな証拠の提出で十分である


(3) あるクラウン企業は、明示的な開示なしに、事件に関係する製品が特許権を享受していることを知る理由はなく、その正当な出所防御が認められるべきである

2018 年 9 月 10 日、江蘇高等裁判所はこの事件に関する公聴会を開催しまカジノレオ。両当事者が証拠を提出し、法廷で反対尋問と議論を行った後、当事務所の弁護士が提案カジノレオ再審理由が最終的に高等法院によって支持されまカジノレオ。再審判決は、再審証拠は再審請求人の先行技術による抗弁が確立されていることを立証するのに十分であり、王室の特定の行為は特許侵害に当たらないと判示カジノレオ。このため、江蘇高等法院は事実確認に基づいて判決を変更し、塩城市中級人民法院の一審民事判決と江蘇省高等人民法院の二審判決を取り消し、宝社某社の訴訟請求をすべて棄却カジノレオ。知的財産センターのメンバーの努力のおかげで、この訴訟は最終的な勝利を収め、クライアントの正当な権利と利益を保護することに成功しまカジノレオ。


弁護士のコメントとインスピレーション

この事件は、特許権者が最初に特許製品を販売し(2009 年 8 月 10 日以前)、その後(2009 年 9 月 9 日)に特許を出願する典型的な事件です。公然販売行為は特許法の意味における使用の開示であるため、以前に販売された製品に開示されている技術は特許法の意味において先行技術となります。裁判の後、裁判所は、被告の侵害製品の技術的特徴が特許権者が以前に販売カジノレオ製品の技術的特徴と基本的に一致していると認定し、被告の先行技術の抗弁が確立された。カジノレオがって、侵害しているとされる製品のすべての技術的特徴が特許請求の範囲に含まれる場合でも、それは特許侵害にはなりません。


弁護士のシェン・ハオ氏は、新興企業やテクノロジー集約型企業に次のことを思い出させます。


まず、知的財産保護に対する意識を高め、企業の知的財産権に関する計画を事前に作成し、関連する知的財産権の確認を適時に申請する必要があります。問題を解決する前に、テクノロジーが公開されるか、他の人が知的財産権を申請するまで待ってはいけません。いわゆる「手遅れになる前に問題を解決するのは遅すぎる」という状況により、企業の知的財産保護の状況は非常に消極的になるか、絶望的になる可能性さえあります。


第二に、知的財産権に関する紛争に遭遇カジノレオ場合は、急いで治療を受けないでください。冷静かつ積極的に対応し、既存の法制度を合理的に利用し、専門機関や職員に法的サービスを求め、司法救済ルートを最大限に活用し、ビジネスに最適な知的財産保護計画を模索する必要があります。