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全文と典型的な事例: 「Two Highs」「ネットカジノネットワークの違法使用やネットカジノネットワークの犯罪行為幇助などの刑事事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題の解釈」

最高人民法院、最高人民検察院
2019.10.21
上海
共有

「ネットカジノネットワークの違法使用およびネットカジノネットワーク犯罪活動幇助などの刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院と最高人民検察院の解釈」は、2019年6月3日の第1771回最高人民法院判断委員会会議で採択され、 2019年9月4日に開催された最高人民検察院第13回検察委員会の第23回会議。これにより発表され、2019年11月1日に発効する。

 

最高人民法院、最高人民検察院

2019 年 10 月 21 日





添付ファイル:

1 「ネットカジノネットワークの違法使用やネットカジノネットワークの犯罪活動幇助などの刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院と最高人民検察院の解釈」全文

2ネットカジノネットワーク不正利用罪とネットカジノネットワーク犯罪幇助罪の典型例}


最高人民法院、最高人民検察院

ネットカジノネットワークの違法使用およびネットカジノネットワーク犯罪行為の幇助などの刑事事件の処理について

適用法に関するいくつかの問題の説明


(2019年6月3日の最高人民法院司法委員会の第1771回会議および2019年9月4日の最高人民検察院第13回検察委員会の第23回会議で採択され、2019年11月1日から発効)


法解説【2019】第15号


「中華人民共和国刑法」および「中華人民共和国刑事訴訟法」の規定に従い、ネットカジノネットワークのセキュリティ管理義務の履行の拒否、ネットカジノネットワークの違法使用、ネットカジノネットワークの犯罪行為幇助などの犯罪を法律に従って処罰し、正常なネットワーク秩序を維持するために、このような刑事事件を処理する際に適用される法律に関するいくつかの問題が定められています。ここでは次のように説明します。


第 1 条37738_37791


(1) ネットワーク アクセス、ドメイン名の登録と解決、およびその他のネットカジノネットワーク アクセス、コンピューティング、ストレージ、および送信サービス;

(2) ネットカジノリリース、検索エンジン、インスタント メッセージング、オンライン決済、オンライン予約、オンライン ショッピング、オンライン ゲーム、オンライン ライブ ブロードキャスト、ウェブサイト構築、セキュリティ保護、広告宣伝、アプリケーション ストアなどのネットカジノネットワーク アプリケーション サービス;

(3) ネットカジノネットワークが提供する電子政府、通信、エネルギー、交通、水利、金融、教育、医療などの公共サービス。


第 2 条刑法第286条第1項第1項に規定される「是正措置を命じられた規制部門」とは、法律および行政法規の規定に従い、ネットカジノネットワークのセキュリティを監督する責任を負うネットワークネットカジノ、電気通信、公安などの部門が、是正通知書などの形でネットワークサービスプロバイダーに是正措置を命令する部門を指す。


「規制当局から是正命令を受けた後の是正の拒否」の判断は、規制当局による是正命令が法律や行政法規に基づくものであるか、是正措置や期限要件が明確かつ合理的であるか、ネットワークサービスプロバイダーが必要に応じて是正措置を講じる能力があるかなどを総合的に考慮して判断されるべきである。


第 3 条ネットカジノネットワークの安全管理義務を怠り、次の各号のいずれかに該当する者は、刑法第286条の1第1号に規定する「違法ネットカジノの大量流布を引き起こした者」とみなされる。


(1) 200 を超える違法ビデオ ファイルの配布を引き起こします。

(2) 違法ビデオ ファイル以外の 2,000 以上の違法ネットカジノの拡散を引き起こす。

(3) 違法ネットカジノの流布を引き起こし、その数量は第1号および第2号に定める基準に達していないが、合計量は相応の割合に応じて当該数量基準に達する。

(4) 違法なネットカジノを 2,000 を超えるユーザー アカウントに拡散させる。

(5) 3,000 人を超えるグループ メンバー アカウントを持つコミュニケーション グループ、または 30,000 人を超えるフォロワー アカウントを持つソーシャル ネットワークを使用して、違法なネットカジノを拡散させること。

(6) 違法ネットカジノの実際のクリック数が 50,000 回以上に達する原因となった場合;

(7) その他違法なネットカジノの大規模な流布につながる事態。


第 4 条ネットカジノネットワークの安全管理義務の履行を拒否し、その結果利用者ネットカジノが漏洩し、以下のいずれかの場合には、刑法第286条第1項第1項第2項に規定する「重大な結果を生じさせるもの」と判断される。


(1) 500件以上の所在ネットカジノ、通信内容、信用ネットカジノ、財産ネットカジノの漏洩を引き起こす;

(2) 個人および財産の安全に影響を与える可能性のある宿泊ネットカジノ、通信記録、健康および生理ネットカジノ、取引ネットカジノなどの 5,000 件を超えるユーザーネットカジノの開示を引き起こす。

(3) 第 1 項および第 2 項で指定されたもの以外の 50,000 件を超えるユーザーネットカジノの開示を引き起こす。

(4) 数量が第 1 号から第 3 号までに定める基準を満たしていないが、合計金額が対応する割合に従って計算され、当該数量基準に達している場合。

(5) 他人に死亡、重傷、精神障害、誘拐、またはその他の重大な結果を引き起こすこと。

(6) 重大な経済的損失を引き起こす;

(7) 社会秩序を著しく混乱させる;

(8) その他の重大な結果を引き起こす。


第 5 条ネットカジノネットワークの安全管理義務の履行を拒否し、その結果、有罪判決や量刑に影響を与える刑事事件の証拠が失われる場合、および以下のいずれかの場合は、刑法第286条の1第3号に規定する「重大な事情」とみなされます。


(1) 国家の安全を脅かす犯罪、テロ活動の犯罪、組織された地下組織の犯罪、汚職および贈収賄の犯罪の場合に証拠の損失を引き起こす。

(2) 刑事事件で証拠隠滅を引き起こし、5 年以上の懲役に処される可能性がある。

(3) 刑事事件において証拠の損失を繰り返し引き起こすこと。

(4) 刑事手続きに重大な影響を与える;

(5) その他重大な事情。


第 6 条ネットカジノネットワークの安全管理義務を怠り、次の各号のいずれかに該当する場合は、刑法第286条の1第1項第4号に規定する「その他の重大な事情」があるものとみなします。


(1) ほとんどのユーザー ログを保持できなかった、または ID ネットカジノを認証する義務を履行できなかった。

(2) 2 年以内に訂正するよう繰り返し命令されたにもかかわらず、訂正を拒否した。

(3) ネットカジノネットワーク サービスが主に違法犯罪に利用されるようにする。

(4) ネットカジノネットワーク サービスやネットワーク設備がサイバー攻撃の実行に使用され、生産や生活に深刻な影響を与える。

(5) 国家の安全を脅かす犯罪、テロ活動の犯罪、組織された地下組織の犯罪、汚職および贈収賄の犯罪、またはその他の重大な犯罪を実行するためにネットカジノネットワーク サービスを使用させること。

(6) 通信、エネルギー、交通、水利、金融、教育、医療などの分野で公共サービスを提供する国家機関やネットカジノネットワークに損害を与え、生産と生活に重大な影響を与える。

(7) その他重大なネットカジノネットワーク安全管理義務違反。


第 7 条刑法第287条第1項に規定する「違法犯罪」とは、犯罪行為及び刑法に定める行為類型に属するが犯罪にはならない不法行為を指します。


第 8 条違法な犯罪行為を行う目的で開設された、または開設後に主として違法な犯罪行為を行うために利用されたウェブサイトおよび通信グループは、刑法第287条の1第1項に規定する「詐欺行為、犯罪手法の教示、禁制品、規制品の製造販売その他の違法な犯罪行為を目的とするウェブサイトおよび通信グループ」と認定されます。


第 9 条ネットカジノネットワークを利用して、ネットカジノリンク、スクリーンショット、QR コード、アクセスアカウントのパスワード、その他サービスへのアクセスに関するガイダンスを提供することは、刑法第 287 条の 1 第 1 項第 2 号および第 3 号に規定する「ネットカジノの公開」とみなされます。


いいえ十条 次のいずれかの状況下でのネットカジノネットワークの違法使用は、刑法第 287 条第 1 項第 1 項に規定されている「重大な状況」とみなされます。


(1) 国家機関または金融機関の名を装い、違法および犯罪行為を実行する Web サイトを開設する。

(2) 違法行為や犯罪行為を目的としたウェブサイトを 3 つ以上開設する場合、または登録アカウントの総数が 2,000 を超える場合;

(3) 違法および犯罪行為を実行するためのコミュニケーション グループを設立し、その数が 5 つを超えるか、グループ メンバーのアカウントの累計数が 1,000 を超える場合。

(4) 違法および犯罪行為に関するネットカジノを公開する、または違法および犯罪行為を行う目的でネットカジノを公開する場合、以下のいずれかの状況に該当する場合:

1 100 件を超える関連ネットカジノを Web サイトに公開します。

2関連ネットカジノを 2,000 を超えるユーザー アカウントに送信します。

3グループ メンバーの累計数が 3,000 人を超えるコミュニケーション グループに関連ネットカジノを送信する。

4 30,000 人を超えるフォロワー アカウントを持つソーシャル ネットワークを使用して、関連ネットカジノを広めます。

(5) 10,000 元を超える不法収入;

(6) ネットカジノネットワークの不正利用、ネットカジノネットワーク犯罪行為の幇助、コンピュータネットカジノシステムの安全を危険にさらしたこと、およびネットカジノネットワークの不正利用により、2年以内に行政処分を受けた者。

(7) その他の深刻な状況。


第 11 条他人の犯罪行為への技術サポートまたは援助の提供に次のいずれかの状況が該当する場合、反証がある場合を除き、加害者は他人がネットカジノネットワークを利用して犯罪を行っていることを知っていたとみなされる可能性があります。


(1) 規制当局から通知を受けた後も関連行為を行っている。

(2) 報告を受けた後に法定の管理義務を怠った場合;

(3) 取引価格または取引方法が明らかに異常である。

(4) 違法犯罪に特化したプログラム、ツール、またはその他の技術サポートおよび支援を提供する。

(5) 監督を回避したり捜査を回避したりするために、インターネット アクセスの隠蔽、通信の暗号化、データの破壊、偽の身元の使用などの措置を頻繁に採用します。

(6) 監督を回避したり調査を回避したりするための技術サポートや支援を他者に提供する。

(7) 加害者が犯罪を認識していたと判断するのに十分なその他の状況。


第 12 条他人がネットカジノネットワークを利用して犯罪を行っていることを知りながら、他人の犯罪を幇助し、以下のいずれかに該当する者は、刑法第287条の2第1項に規定する「重大な事情」とみなされます。


(1) 3 つ以上のオブジェクトにヘルプを提供する;

(2) 支払い決済額が 200,000 元を超える場合;

(3) 広告またはその他の方法で 50,000 元を超える資金を提供する。

(4) 10,000元以上の不法収入;

(5) ネットカジノネットワークを不正に利用し、ネットカジノネットワーク犯罪行為を幇助し、コンピュータネットカジノシステムの安全を危険にさらし、ネットカジノネットワーク犯罪行為を幇助したとして、2年以内に行政処分を受けた者。

(6) 助けられた人が犯した犯罪は重大な結果をもたらします。

(7) その他の深刻な状況。


前項に規定する行為が行われ、客観的状況により被援助者が犯罪を犯す水準に達しているかどうかを確認することができないにもかかわらず、当該金額の合計が前項第2号から第4号までに規定する基準の5倍を超える場合、または特に重大な結果を生じさせる場合には、加害者はネットカジノネットワーク犯罪行為幇助罪の刑事責任を問われる。


第 13 条被援助者が犯した犯罪行為が確認できても、まだ立件されていない、法律に従って裁かれていない、または刑事責任年齢に達していないなどの理由で法律に従って刑事責任を追及されていない場合、ネットカジノネットワーク犯罪行為幇助罪の判定には影響しない。


第 14 条部隊が本解釈に規定する犯罪を犯した場合、直接責任者およびその他の直接責任者は、本解釈に規定する対応する自然人犯罪の有罪判決および量刑基準に従って有罪判決および処罰され、部隊には罰金が科せられるものとする。


第 15 条社会的被害の程度、自白や反省の態度等を考慮し、軽微な犯罪と認められる場合には、不起訴または刑事罰が免除されることがあります。状況が明らかに軽微で被害が大きくない場合には、その犯罪は処罰されない。


第 16 条ネットカジノネットワーク安全管理義務の履行拒否、ネットカジノネットワークの不正利用、ネットカジノネットワーク犯罪行為への幇助等が犯罪に該当し、法律に基づいて告発されるべき場合、又は上記行為が放置されずに2年以内に複数回行われた場合には、その回数又は額を累積して計算する。


第 17 条本解釈に規定されている犯罪を犯して刑罰を言い渡された場合、犯罪の状況および再犯防止の必要性に基づいて、法律に従って職業上の禁止が宣言される場合があります。ある人が公衆監視または停職処分を受けた場合、犯罪の状況に基づいて法律に従って禁止命令が発令される場合があります。


第 18 条この解釈に規定する犯罪を犯した者に対しては、その犯罪の被害の程度、不法所得の額、被告の前科、自白及び反省の態度等を総合的に考慮して、法律に基づき罰金を科すものとする。


第 19 条この解釈は、2019 年 11 月 1 日に発効します。


ネットカジノネットワークの違法使用の犯罪、ネットカジノネットワーク犯罪行為幇助の罪

典型的なケース

1黄潔明、陶勝新らによるネットカジノネットワーク不正利用事件}
2 Tan Zhangyu、Zhang Yuanらによるネットカジノネットワーク不正利用事件

3趙瑞がネットカジノネットワークの犯罪活動を幇助した事件

4侯伯源、劉雨琦らがネットカジノネットワーク犯罪活動を幇助した事件


1黄潔明、陶勝新らによるネットカジノネットワーク不正利用事件}

状況が深刻な場合、規制品目の販売に関するネットカジノを公開することは、ネットカジノネットワークの違法使用の犯罪にあたります

 事件の基本的な事実

2017年7月から2019年2月まで、被告の黄潔明は、WeChatのニックネーム「Daojiange」を使用して、友人の輪の中で管理されたナイフを販売し、違法に利益を得るために持ち出した、合計12,322枚の管理されたナイフの写真、ビデオ、テキストメッセージを投稿しました。被告のTao Shengxin、Li Kongxiang、Tao Lin、Zeng Junjieは、管理されたナイフを販売し、違法に利益を得る目的で、他人のWeChatモーメントから転載した6,677件、16,540件、15,210件、および5,316件の管理されたナイフの写真、動画、テキストメッセージをWeChatモーメントに投稿した。

 

2018年5月から7月にかけて、ソン・ユーリン(有罪判決を受けた)は管理されたナイフを購入するためにWeChatを通じてタオ・シェンシンに3回連絡を取った。 Tao Shengxin被告はWeChatを通じてHuang Jiemingに連絡し、Huang Jiemingは商品をSong Yulinに直接発送し、被告Tao Shengxinはそこから差額を獲得した。ソン・ユリンさんはナイフを購入した後、故意の傷害致死罪を犯した。黄潔明の不法収入は329人民元、陶勝新の不法収入は858人民元でした。


 審判結果

江蘇省塩城市浜海県の人民法院は、被告の黄潔明、陶勝新、李孔祥、曽俊傑、陶林がネットカジノネットワークを利用して規制品の販売に関する違法な犯罪ネットカジノを公開し、彼らの行為はネットカジノネットワークの違法使用犯罪に当たるとの判決を下した。被告の黄潔明と陶勝新は裁判に戻された後、犯罪事実を正直に自白し、これは自白に相当し、法に従って軽い刑罰が与えられるよう有罪を認めて刑罰を受け入れた。被告の李孔祥、曾俊傑、陶林は自発的に自首し、犯罪事実を正直に自白し、これが自首に相当した。彼らはまた、罪を認めて刑罰を受け入れており、法律に従って軽い刑罰が与えられる可能性がある。ネットカジノネットワークの違法使用の罪で、黄潔明被告と陶勝新被告は懲役8か月、罰金1万元を言い渡された。被告のLi Kongxiang、Zeng Junjie、Tao Linには懲役7か月、執行猶予1年、罰金1万元が言い渡された。同時に、被告のLi Kongxiang、Zeng Junjie、Tao Linは執行猶予期間中、オンライン販売および関連活動に従事することを禁止される。この判決は法的効力を発した。


2 Tan Zhangyu、Zhang Yuanらによるネットカジノネットワーク不正利用事件

不正行為を目的としたネットカジノの公開は、状況が深刻な場合、ネットカジノネットワークの違法使用の犯罪に該当します


事件の基本的な事実


2016年12月、被告のタン・ジャンユーとチャン・ユアンは、違法な利益を得るために、「注文を無視して手数料を得る」ために、つまり「アリババ王旺」を通じて他人に詐欺ネットカジノをインターネット上で送信するビジネスに従事することに同意した。特定のタオバオユーザーがメッセージを送ってきたが、その内容は大まかに「親愛なる私の名前は×××です。最近在庫のプレッシャーが比較的高まっています。来て注文してください。注文ごとに10〜30元、1日あたり数百元を稼ぐことができます。詳細についてはQQ×××を追加してください。Aliwangwangは返信しません。」というものだった。通常、上記のネットカジノに QQ 番号を追加する 100 人ごとに、Tan Zhangyu と Zhang Yuan は、ネットカジノの送信を依頼した人から平均約 5,000 元の料金を受け取ることができます。 Tan ZhangyuとZhang Yuanは、詐欺ネットカジノ送信の責任者としてQin Qiufa被告らを雇った。 Zhang Yuan は主に、「Alibaba Want Want」アカウント、ソフトウェアの購入、コンピュータ サーバーのレンタルなどを担当しています。 Qin Qiufa は主に、詐欺ネットカジノを送信する必要がある販売者を募集して連絡し、販売者から支払われる手数料を受け取り、他の人に詐欺ネットカジノを送信させるよう誘導する責任を負います。

 

2016 年 12 月から 2017 年 3 月まで、Tan Zhangyu と Zhang Yuan は上記の手口で約 80 万人民元の不法利益を得ました。秦秋発はこの期間、「賃金」の形で約2万元の不法利益を得ていた。被害者のWang Moujia氏とHong Mou氏は、Tan Zhangyu氏、Zhang Yuan氏らが送信した詐欺メッセージにQQ番号を追加し、それぞれ3万1000元と3万049元をだまし取られた。


 審判結果

江蘇省朔陽県人民法院の一審判決と宿遷市中級人民法院の二審判決は、被告のタン・ジャンユー氏、張元氏、秦秋発氏が違法な利益を得る目的でネットカジノネットワークを通じて不正なネットカジノを送信したとの判決を下した。彼らの行為は本質的に詐欺罪の準備行為であり、ネットカジノネットワーク不正利用罪に該当する。この事件では、詐欺の加害者が裁判にかけられ、刑事訴追されたことを証明する証拠はないが、ネットカジノネットワーク違法使用罪の成立には影響しない。 Tan Zhangyu、Zhang Yuan、Qin Qiufa は共同で意図的な犯罪を犯し、これは共同犯罪に相当します。共同犯罪では、タン・ジャンユーとチャン・ユアンが主要な役割を果たし、両者とも主犯であった。秦秋は副次的な役割を果たし、補助的な役割を果たし、法に従って軽い刑罰が与えられた。裁判にかけられた後、被告らが犯罪を正直に自白し、タン・ジャンユーとチャン・ユアンが一部の被害者の経済的損失を補償したという事実を考慮して、被告のチャン・ユアンにはネットカジノネットワークの違法使用の罪で懲役2年1月、罰金10万元が科せられた。被告のタン・ジャンユーには懲役1年10か月と罰金8万元が言い渡された。被告の秦秋発には懲役1年4か月と罰金3万元が言い渡された。


3趙瑞がネットカジノネットワークの犯罪活動を幇助した事件

情状が深刻な場合、他者がネットカジノネットワーク犯罪を行うために支払いおよび解決の援助を提供することは、ネットカジノネットワーク犯罪行為幇助罪に該当します

 事件の基本的な事実

被告趙瑞が経営するネットワークテクノロジー株式会社の主な事業は、サードパーティ決済会社のネットワーク決済インターフェース代理店です。趙瑞氏は、支払いインターフェースを申請する際に、営業許可証、法人IDカードなどの5つの証明書ネットカジノとオンラインモールに登録されたドメイン名を提供する必要があることを知っており、違法業者のオンライン支払いインターフェースが犯罪資金移動やマネーロンダリングに使用される可能性があることを知りながら、事前に購入した企業の5つの証明書ネットカジノと偽のドメイン名登録を通じてサードパーティ企業に支払い口座を申請し、2,000から2,000ドルのインターフェース料を請求した。 1口座当たり3500元を支払って他人に口座を売却し、口座の入金額の約1000分の3の利益を回収した。

 

2016 年 11 月 17 日、被害者の趙さんは 600 万元を騙し取られました。このうち、だまし取られた資金50万元は、他人の口座を通じて、第三者の株式会社が開設した商社の商業口座に送金された。上記の方法により、販売アカウントは Zhao Rui によって代表されました。


 審判結果

浙江省義烏市の人民法院は、被告趙瑞は他人がネットカジノネットワークを利用して犯罪を犯していることを明らかに知っており、彼らの犯罪に対する支払いと示談の援助を提供したとの判決を下した。彼の行為はネットカジノネットワーク犯罪行為幇助罪に該当する。趙瑞被告は事件到着後、正直に罪を自白しており、法律に従って刑が軽くなる可能性がある。趙瑞被告はネットカジノネットワーク犯罪行為を幇助した罪で懲役7か月と罰金3,000元を言い渡された。この判決は法的効力を発した。


IV侯伯源、劉雨琦らがネットカジノネットワーク犯罪活動を幇助した事件

他人がネットカジノネットワーク犯罪を行うためにキャッシュカードを開設するのを援助することは、状況が深刻であれば、ネットカジノネットワーク犯罪行為幇助罪に該当します

 事件の基本的な事実

2018年5月28日、被告ホウ・ボーユアンと劉玉琦は、電気通信やネットワーク詐欺などの違法かつ犯罪行為に使用するための銀行カードの申請のため、被告劉玉敏、蔡玉燕らを本土に導くよう台湾の何者かに任命された。 Liu Yumin と Cai Yuyan は、自分たちが開設したキャッシュ カードが電気通信やネットワーク詐欺などの犯罪行為に使用される可能性があることを知っていましたが、それでも高い利益を得るために積極的に参加しました。同日午後、杭州空港に到着し、高速鉄道で金華市に向かい、ホテルにチェックインした。その夜、侯伯源氏と劉裕琦氏は、銀行カードの申請時に投資のために本土に来たと嘘をついたことを周囲に告げ、注意事項や具体的な業務内容を説明した。 5月29日朝、金華市内の複数の銀行店舗で計12枚のキャッシュカードが開設され、オンラインバンキング機能が利用可能になった。

 

さらに、2018年5月14日から18日にかけて、被告ホウ・ボーユアンと劉裕奇は金華市と義烏市で同様の方法でキャッシュカードを申請し、台湾に持ち帰った。


 審判結果

浙江省金華市婺城区人民法院は、被告ホウ・ボーユアン、劉有奇、蔡玉燕、劉有民は、自分たちが開設したキャッシュカードが通信ネットワーク詐欺などの犯罪行為に使用される可能性があることを知りながら、本土でのキャッシュカード開設に協力したとの判決を下した。状況は深刻であり、その行為はネットカジノネットワーク犯罪幇助罪に該当する。被告の侯伯源氏と劉裕琦氏はネットカジノネットワーク犯罪幇助の罪で懲役1年2か月、罰金1万元を言い渡された。被告の蔡玉燕氏と劉裕敏氏には懲役9か月と罰金5,000元が言い渡された。この判決は法的効力を発した。