


「中華人民共和国鉱物資源法(改正草案)」(意見募集草案)に対する意見公募に関する天然資源部の発表
第13期全国人民代表大会常務委員会の立法計画要件に従って、天然資源省は「中華人民共和国鉱物資源法(改正草案)」(コメント草案)を起草した。立法の公開性と透明性を高め、立法の質を向上させるため、中華人民共和国鉱物資源法(改正草案)(意見募集草案)とその解説を公開し、各界からの意見を求めています。一般の人は天然資源局のウェブサイト (http://wwwmnrgovcn) にログオンして、協議草案とその説明を閲覧できます。関連する意見や提案は、2020 年 1 月 15 日までに fgzqyj@mailmnrgovcn まで電子メールでお送りください。
天然資源省
2019 年 12 月 17 日
「中華人民共和国鉱物資源法(改正草案)」(意見募集草案)に関する天然資源省からの説明
1修正の必要性}
現行の鉱物資源法(以下、カジノx法という)は1986年に公布・施行され、1996年に一部改正された。国務院は「鉱物資源法施行細則」、「鉱物資源探査鉱区の登録・管理措置」、「鉱物資源探査鉱区の登録・管理措置」などの行政法規を次々に制定・公布してきた。 「鉱物資源採掘の管理」と「探査および採掘権の譲渡管理に関する措置」を締結し、我が国の鉱物資源管理のための法規制体系を共同で構築しました。カジノx法の公布と施行により、鉱物資源の探査と採掘活動が合法的な軌道に乗せられ、カジノxの急速な発展が促進され、国家経済建設に強力な資源保障が与えられた。しかし、社会主義市場経済システムの継続的な改善と生態文明建設の深化に伴い、鉱物資源管理は新たな状況に直面している。近年、党中央委員会と国務院は鉱物資源管理の改革に向けた一連の取り決めを行っている。さまざまな地域が実践を通じて多くの経験を積み上げ、いくつかの質問や提案も提起しました。鉱物資源管理改革の要請と実務上のニーズに応じて、カジノx法を包括的に改正する必要がある。
2製図プロセス
カジノx法の改正は、第13期全国人民代表大会常務委員会の立法計画に盛り込まれた。天然資源省はカジノx法の改正を非常に重視しており、研究と展開を行うために特別会議を複数回開催している。同委員会は、フォーラムや交流、現地調査、意見書などを通じて、国務院の関係部門、地方天然資源当局、業界団体、鉱山会社、関係専門家や学者の意見や提案を幅広く聞いてきた。これに基づいて、検討と修正を重ねた上で、「中華人民共和国鉱物資源法(修正草案)」(意見募集草案、以下「修正草案」という)が起草された。改正草案は一般原則、鉱物資源の保護、探査・採掘、カジノx権、鉱区の生態回復、監督・管理、法的責任、附則などを定めており、計7章53条からなる。
3改正案の主な内容}
カジノx法の改正は、党中央委員会の精神を堅持し、新たな開発概念を実施し、資源配分における市場の決定的な役割を十分に発揮するものである。 「委任、規制、サービス」改革を深化させ、政府機能を効果的に変革し、政府と市場の関係を処理することを主張する。地質調査法と鉱山開発法を尊重し、制度の科学性と合理性を改善し、鉱物資源の国家所有者の権利と利益とカジノx権者の正当な権利と利益を保護することを主張する。規定は主に次の側面から行われます。
(1) Implement the spirit of the Party Central Committee and comprehensively promote the competitive transfer of mining rights
習近平総書記は、社会主義市場経済改革の方向を堅持する上で、中心的な問題は政府と市場の関係を適切に処理し、市場が資源配分において決定的な役割を果たし、政府がその役割をよりよく果たせるようにすることであると指摘した。 2017年、中国共産党中央委員会総弁公室と国務院総弁公室は「カジノx権譲渡制度改革計画」を発表し、その中でカジノx権の競争的譲渡の包括的推進と「情報公開、公正な手続き、公正な競争」の実現を明確に求めている。
このため、譲渡制度改革の試験的経験を要約した修正草案は、カジノx権の競争的譲渡制度の包括的な推進を明確にしています。
まず転送方法を明確にしてください。国務院が定める合意による譲渡を除き、県級以上の人民政府の天然資源当局は、入札、競売、上場などの多様な競争方法を通じてカジノx権を譲渡しなければならない(第23条)。
2つ目は、移転の準備作業の要件を明確にすることです。県級以上の人民政府の天然資源行政部門は、関係部門と協力して、鉱物資源計画とカジノx権市場の監視に基づき、カジノx権譲渡の準備作業を適切に行うことが定められている(第21条)。
3番目は、譲渡後にカジノx権を明確に登録することです。譲受人が探査権譲渡料とカジノx権譲渡料を支払った後、関係人民政府天然資源部門はカジノx権に関する事項をカジノx権登録簿に記入し、カジノx権登録を処理し、探査権証書とカジノx権証書を発行することが定められている(第25条)。
(2) 生態文明の建設を促進し、鉱区の生態回復メカニズムを改善する。
第18回中国共産党大会以来、習近平同志を中心とする党中央委員会は、生態文明の建設を「五位一体」の全体的レイアウトを調整・推進し、「四大」の戦略的レイアウトの推進を調整する重要な部分とみなして、保全、保護、自然回復の優先順位を堅持する政策を提案してきた。
これについては、改訂草案では、鉱区の生態学的回復メカニズムを改善するために「鉱区の生態学的回復」に関する章を設けています:
まず、生態系回復の責任者を明確にしてください。カジノx権者は、カジノx権譲渡契約と鉱物資源探査計画・採掘計画に基づき、鉱区内の生態修復工事を実施することが定められています。歴史的に放棄された鉱山の生態学的修復作業は県レベル以上の人民政府の責任であることは明らかである(第 34 条)。
2つ目は、生態系回復のための資金源を明確にすることです。関連する国の規制に従い、カジノx権者に対し、売上収益の一定割合に基づいて、特に鉱区生態回復のための、企業経費に含まれる鉱区生態回復基金を取り崩すことを義務付けている(第35条)。
(3) 「権限の委任、権限の委任、権限の委任、権限の委任とサービスの最適化」の改革を深化し、鉱山ビジネス環境を最適化する。
まず、すべての市場主体を平等に扱います。国有鉱山企業、集団鉱山企業、および個別の鉱山に関する現在のカジノx法のさまざまな規定を削除し、法律に従って取得されたカジノx権は法律によって保護されており、いかなる組織または個人も侵害してはならないことを明確にする(第4条)。
2つ目は、採掘地と海の利用方法を明確にすることです。人民政府の関連天然資源当局は、法律に基づき、カジノx権者が鉱物資源の探査・採掘に必要な土地(森林、草地を含む)及び海域を譲渡、賃貸借、代金出資(株式保有)等により使用することを確保することが定められている(第30条)。
第三は、鉱物資源の探査と採掘中および採掘後の監督を強化することです。カジノx権者は、探査及び採掘活動を実施する前に、それぞれ探査計画及び採掘計画を作成し、譲渡契約に鉱物資源の総合探査、総合採掘及び鉱区の生態修復に関する要件を詳細に規定し、県級以上の人民政府の天然資源部門にカジノx権譲渡契約及び探査計画及び採掘計画の履行を監督・管理しなければならないと規定されている(第37条)。
(4) 地質調査及び鉱山開発に関する法律を尊重し、鉱物資源探査開発の技術的特性に応じた管理体制を確立する。
まず、統合された石油とガスの探査および生産システムを導入します。石油・天然ガス資源の探査、開発、生産活動に関する法律に準拠するため、石油、天然ガス、その他の鉱物資源の探査権の所有者が開発可能な石油、天然ガス、その他の鉱物資源を発見した場合、国務院天然資源部門に報告した上で探査を続行する権利を有することが明確化されている(第32条)。
2つ目は、包括的な探査と採掘を奨励することです。カジノx権者は、法に基づき登録探査採掘範囲内でその他の新たに発見された鉱物資源についてカジノx権を取得する権利を有すると規定されている(第20条)。
3 番目は、カジノx権の期間を合理的に決定することです。探査権は5年間と規定されている。有効期間が満了した場合は、2 回更新でき、1 回につき 5 年間更新できます。更新時に一定の面積が減らされる場合があります。カジノx権の存続期間は、鉱山の建設規模が埋蔵量に応じて決まるという原則に基づいて定められており、原則として30年を超えないものとされています。カジノx権の有効期間が満了した後でも、登録されたカジノx範囲内に採掘可能な鉱物資源がまだある場合には、更新することができる(第 26 条)。
(5) 所得分配メカニズムを改善し、鉱物資源税と手数料制度を明確にする。
まず、カジノx権の譲渡手続きにおいて、探査権の譲受人は探査権の譲渡料を、カジノx権の譲受人はカジノx権の譲渡料を、それぞれ探査権譲渡契約とカジノx権譲渡契約の規定に従って支払うことを明確にしている。探査権譲渡料及びカジノx権譲渡料は、各国の市場主体が市場メカニズムを通じて国家が保有する鉱物資源の探査権及び採掘権を競争的に取得するための費用である(第24条第2項)。
第二に、鉱物権を占有する過程において、探査権者とカジノx権者は、国家が定める基準に従って、それぞれ探査権占有料とカジノx権占有料を支払わなければならないことが明確化されている。探査権占有料及びカジノx権占有料は、カジノx権市場における「競馬」による不当な空間占有行為を防止するために、探査及び採掘の過程で占有する地上及び地下の空間に対して設けられる手数料である(第24条第3項)。
第三は、鉱物資源の採掘が資源税法との関連性を明確にし、鉱物資源の採掘は法律に従って資源税を支払わなければならないことを規定するものである(第24条第4項)。
添付ファイル: 「中華人民共和国鉱物資源法(改訂草案)」(意見募集草案)全文
中華人民共和国鉱物資源法(改正草案)
(コメント草案)
第 1 章 一般規定
第 1 条 [立法目的]鉱物資源の保護、探査、採掘活動を規制し、カジノxの質の高い発展を促進し、鉱物資源の国有権とカジノx権者の正当な権利と利益を保護し、国家資源の安全を確保し、生態文明の建設を促進するために、この法律は憲法に従って制定される。
第2条[適用範囲]この法律は、中華人民共和国の領域内および中華人民共和国の管轄下にあるその他の海域内での鉱物資源の保護、探査、採掘、鉱区の生態学的修復、および鉱物資源の監督および管理に従事する活動に適用される。
この法律で使用される「鉱物資源」という用語は、地質学的プロセスによって形成され利用価値のある固体、液体または気体の状態の天然資源を指します。
鉱物資源の種類は国務院によって決定され、発表されます。
第3条[原則]鉱物資源の保護、探査、採掘、および鉱区の生態学的修復は、次の原則に従う必要があります。
(1) 資源とグリーン開発を保護する;
(2) 統合計画と分類管理;
(3) 市場配分、公開性、公平性;
(4) 包括的な探査と合理的な採掘;
(5) 節約、集中的、総合的な活用。
第 4 条 [国家所有およびカジノx権]鉱物資源は国家に属し、地表または地下の鉱物資源の所有権は、それらが付属する土地の所有権や使用権によって変わりません。
国務院は国を代表して鉱物資源の所有権を行使し、国務院天然資源局が特に鉱物資源所有者の責任を果たします。
鉱物資源を探査・開発するには、法律に従って探査権・採掘権を取得しなければなりません。探査権とカジノx権を総称してカジノx権といいます。
法律に従って取得された採掘権は法律によって保護されており、いかなる組織または個人も侵害することはできません。
第5条[命令]県レベル以上の人民政府は、法律に従って鉱物資源の探査および採掘地域における生産と生活の秩序を維持するものとする。
カジノx権者は法律に従って企業の社会的責任を果たさなければなりません。
第 6 条 [技術革新]国は、鉱物資源の保護、探査、採掘、鉱区の生態系修復などの科学的および技術的研究と応用を支援し、関連する規制に従って優れた業績を上げた部隊と個人に報奨を与えています。
第 7 条 [民族自治区の利益の保護]国家が民族自治区の鉱物資源を開発する場合、国家は民族自治区の利益に配慮し、民族自治区の経済建設に資する取り決めを行い、地元の少数民族の生産と生活を世話するものとする。
民族自治区の自治機関は、法律の規定と国家統一計画に従い、現地で開発可能な鉱物資源の合理的な開発と利用を優先するものとする。
第8条[管理部門]国務院天然資源局は関連部門と協力して、全国の鉱区の鉱物資源保護、探査、採掘、生態系回復の管理と監督を担当している。
県レベル以上の地方人民政府の天然資源部門は、関連部門と連携して、それぞれの行政区域内の鉱物資源の保護、探査、採掘、鉱区の生態学的回復の管理と監督を担当する。
第 2 章 鉱物資源の保護、探査、開発
第 9 条 [鉱物資源の保護]県レベル以上の人民政府は鉱物資源の保護を強化すべきである。
鉱物資源の探査と採掘では、先進技術を利用し、合理的な方法と技術を選択し、鉱物資源の経済的かつ集中的な利用のレベルを向上させるべきである。
いかなる部隊または個人も、いかなる手段によっても鉱物資源を横領または破壊することは禁止されています。
第 10 条 [重要な鉱物資源]州は重要な鉱物資源に対して特別な保護を実施しています。
重要な鉱物資源のリストは国務院によって決定されます。
第11条[地質調査]国は地質調査システムを確立しました。
県レベル以上の人民政府の天然資源部門は、関連部門と協力して基本的な地質調査を組織し、実施する。
省レベル以上の人民政府の天然資源局は、重要な鉱物資源と主要な鉱床生成帯の見通し調査と潜在的評価を組織している。
第 12 条 [鉱物資源計画]鉱物資源計画は、鉱物資源の保護、探査、採掘、および鉱山地域の生態学的回復の重要な基盤です。
国務院天然資源部門は、国家経済社会発展計画および国土宇宙計画要綱に従い、国務院の関連部門と協力して国家鉱物資源計画を作成し、鉱物資源の保護、探査、採掘の総量、構造、配置などを取り決め、実施前に承認を得るために国務院に提出するものとする。
県レベル以上の地方人民政府の天然資源管理部門は、関係部門と協力して行政区内の鉱物資源計画を作成し、実施前に承認を得るために1つ上のレベルの人民政府の天然資源管理部門に提出するものとする。
第 13 条 [埋蔵量管理]州は鉱物資源埋蔵量管理システムを確立します。
県レベル以上の人民政府の天然資源部門は、国内の関連規制に従って、埋蔵量が確認されている鉱物資源の所有権を登録するものとする。
カジノx権者は、開発可能な鉱物資源を発見した場合、または鉱物資源埋蔵量の重大な変化を発見した場合、鉱物資源埋蔵量報告書を作成し、関係人民政府の天然資源部門に提出しなければならない。
鉱物資源埋蔵量の管理に関する具体的な措置は、国務院が定めるものとする。
第 14 条 [鉱物資源の優先]主要な土木建設プロジェクトのデモンストレーションを実施する場合、鉱物資源の分配と採掘権の設定に関する問い合わせは、所在地の省、自治区、または中央政府直轄市の人民政府の天然資源行政部門に行う必要があります。
原則として、重要な鉱物資源の埋蔵量は抑制されないものとします。実際に抑制する必要がある場合は、国務院天然資源部門、または省、自治区、または中央政府直轄市の人民政府天然資源部門に報告し、承認を得なければならない。
確立されたカジノx権の範囲内での鉱物資源の転覆がカジノx権の行使に直接影響を与える場合、建設部門はカジノx権者と交渉し、妥当な補償を提供するものとする。交渉が失敗した場合は、当該省、自治区、または中央直轄市の人民政府が処理するものとする。建設部門またはカジノx権者が決定に不服がある場合、法律に従って行政審査または行政訴訟を提起することができます。
第 15 条 [鉱物埋蔵量]州は、資源の安全を確保するために、重要な鉱物資源埋蔵システムを確立し、重要な鉱物資源埋蔵地域を定めています。
第 16 条 [地質データの収集]州は、地質データの統一的な収集、管理、利用システムを確立しました。
地質調査、鉱物資源の探査・採掘活動を行う場合には、法に基づいて原地質資料、物理地質資料及び結果として得られた地質資料を適時に提出しなければならず、地質資料の提出の遅滞、隠蔽、提出の拒否又は改ざんをしてはならない。
第 17 条 [鉱物資源統計]州は鉱物資源統計システムを確立します。
県レベル以上の人民政府の天然資源部門は、統計部門と協力して、鉱物資源に関する統計データを定期的に発表するものとする。
第18条[奨励方針]州は主要な地質探査の成果に報酬を与えます。
州は、共生する低品位の重要な鉱物資源の採掘を奨励し、採掘および加工廃棄物の削減と資源の再利用を奨励しています。
第19条[遺物の保護]鉱物資源の探査および開発において、重要な地質学的遺物、古生物学的な化石、文化的遺物が発見された場合、それらは保護され、適時に関連部門に報告されなければなりません。
第 3 章 カジノx権
第 20 条 [試掘権、採掘権]登録された探査範囲および期間内で、探査権保有者は法律に従って関連鉱物資源を探査し、カジノx権を取得する独占的権利を享受するものとします。
カジノx権の所有者は、登録された採掘範囲および期間内で、関連する鉱物資源を採掘し、採掘された鉱物製品を取得する独占的権利を享受するものとします。
カジノx権者は、法律に従い、登録された探査および採掘の範囲内で、新たに発見された他の鉱物資源の採掘権を有償で取得する権利を有します。具体的な措置は国務院天然資源部門が定めるものとする。
第21条[準備作業]県レベル以上の人民政府の天然資源部門は、関連部門と協力して、鉱物資源計画とカジノx権市場の監視に基づいてカジノx権譲渡の準備作業を適切に行うものとする。
県級以上の人民政府の天然資源行政部門が、同一地域内の異なる層に異なる種類のカジノx権を設定する場合、安全生産の要件を満たし、法律に従って既存のカジノx権者の権利と利益を保護しなければならない。
第22条[権限の譲渡]国務院が決定した重要な鉱物資源および中華人民共和国の管轄下にある領海以外の他の海域の鉱物資源については、採掘権は国務院天然資源部門によって譲渡されるものとする。
前項に規定するもの以外の鉱物資源の採掘権を譲渡する権限は、省、自治区、中央直轄市が定めるものとする。
第23条【譲渡方法】県レベル以上の人民政府の天然資源当局は、カジノx権を譲渡するために入札、競売、上場などの競争的方法を採用するものとする。ただし、国務院は、この譲渡は合意に基づいて行うことができると規定している。
県級以上の人民政府天然資源行政部門は探査権または採掘権を譲渡する場合、譲受人と試掘権譲渡契約または採掘権譲渡契約を締結する。探査権譲渡契約と採掘権譲渡契約の雛形は国務院天然資源部門が制定する。
入札、競売、上場などの競争的方法によりカジノx権を譲渡する場合、事前にカジノx権譲渡公告を発行しなければなりません。
第 24 条 [手数料]国家は、鉱物資源の有償採掘権の取得および有償採掘の制度を実施している。
探査権の譲受人およびカジノx権の譲受人は、探査権譲渡契約およびカジノx権譲渡契約の規定に従い、それぞれ探査権譲渡料およびカジノx権譲渡料を支払うものとする。
試掘権者とカジノx権者は、国の定める基準に従って、それぞれ探査権占有料とカジノx権占有料を支払わなければならない。
鉱物資源を採掘する場合、法律に従って資源税を支払わなければなりません。
第 25 条 [カジノx権登録]譲受人が探査権譲渡料とカジノx権譲渡料を支払った後、関係人民政府天然資源部門はカジノx権に関する事項をカジノx権登録簿に記入し、カジノx権登録を処理し、探査権証書とカジノx権証書を発行しなければならない。カジノx権の設定は、カジノx権原簿に記録されることによってその効力が生じます。
カジノx権の変更、更新、譲渡、抵当権、および損失は登録されなければならず、カジノx権台帳に記録された時点で有効になります。
試掘権証明書と採掘権証明書の形式は、国務院天然資源部門が制定するものとする。
第 26 条 [カジノx権の期間および更新]探査権は5年間有効です。探査権の期限が切れると、2回更新でき、毎回5年間となる。更新時には一定の面積を減らす必要があります。ただし、州が定めた特定の地域や鉱物資源の開発が確認されている地域は削減の対象にはなりません。
カジノx権の存続期間は、鉱山建設の規模が埋蔵量の規模に応じて決定されるという原則に基づいて定められており、原則として30年を超えてはならない。カジノx権の有効期間が満了し、登録されたカジノx範囲内に採掘可能な鉱物資源が残っている場合には、更新することができます。更新期間は、本条に規定する原則に従って決定されるものとします。ただし、法律および行政法規に別段の定めがある場合を除きます。
第 27 条 [探査権のカジノx権への変換]採掘可能な鉱物資源を発見した後、探査権の保有者は、カジノx権への転換を申請する前に、誠実に鉱物資源埋蔵量報告書を作成し、報告書の信憑性について責任を負わなければなりません。
探査権をカジノx権に変換する要件を満たす申請の場合、探査権を譲渡する人民政府の天然資源部門は、探査権者とカジノx権譲渡契約を締結し、カジノx権証明書を更新しなければならない。ただし、公共の利益等によりカジノx権に転換することができない場合には、探査権者は探査権を留保するものとする。
第 28 条 [カジノx権の回復]公共の利益の必要性により、カジノx権を譲渡した人民政府の天然資源部門はカジノx権を取り戻し、法律に従って合理的な補償を行うことができます。
第 29 条 [カジノx権の譲渡]カジノx権者は、法律に従ってカジノx権を譲渡、リース、または抵当に入れることができます。
カジノx権者が株式譲渡等によりカジノx権の実際の管理者を変更した場合は、カジノx権の譲渡とみなされ、登録手続きが必要となります。
カジノx権が譲渡されると、カジノx権譲渡契約に定められた権利義務も譲渡されます。
第 30 条 [鉱地および海洋の使用]州は土地の採掘と海の採掘のためのシステムを確立しました。
人民政府の関連天然資源当局は、法律に従い、カジノx権者が鉱物資源の探査と採掘に必要な土地(森林および草地を含む)および海域を譲渡、リース、価格出資(株式保有)などを通じて使用することを保証するものとする。
重要な鉱物資源を開発するために農民の集団土地を収用し、国有地使用権または海域使用権を回復し、農地を建設用地に転用する必要がある場合、関係人民政府は法律に従って関連手続きを処理しなければならない。
鉱物資源の探査と採掘では、陸地と海域を控えめかつ集中的に使用するものとします。
第31条[個人使用]以下の状況のいずれかが該当し、営利を目的としない場合は、採掘権を申請する必要はありません。
(1) 個人生活のための通常の建築資材としてのみ使用できる砂、砂利、粘土を掘ること。
(2) 交通、水利、その他の土木工事においては、承認された土地利用範囲及び工期内において、工事の必要に応じて通常の建築資材としてのみ使用可能な砂、砂利、粘土を採取する。
第 32 条 [石油およびガスに関する特別規定]石油や天然ガスなどの鉱物資源の探査と生産は、1つのシステムに統合されるものとします。
石油、天然ガス、その他の鉱物資源の探査権の所有者は、開発可能な石油、天然ガス、その他の鉱物資源を発見した場合、国務院天然資源局に報告した後、探査を続行する権利を有する。
開発される石油や天然ガスなどの鉱物資源の探査権の所有者は、国務院天然資源部門が指定する期限内にカジノx権譲渡契約の締結を申請しなければならない。国務院天然資源部門は、カジノx権の登録とカジノx権証明書の発行を同時に行う。石油、天然ガス、その他の鉱物資源のカジノx権譲渡契約を満了日までに署名しなかった者は、本法第 44 条の規定に従って法的責任を負うものとする。
第 4 章 鉱山地域の生態学的回復
第 33 条 [生態保護要件]鉱物資源の探査および採掘活動に従事するカジノx権者は、本来の地理的地形、動植物、地表流出、地下水およびその他の生態系への影響を最小限に抑えるために必要な措置を講じなければなりません。
第 34 条 [生態学的回復要件]州は鉱山地域の生態系回復システムを確立しました。
カジノx権者は、生態学的修復義務を履行し、カジノx権譲渡契約、鉱物資源探査計画および採掘計画に従って、鉱区の生態学的修復作業を実施すると同時に、生産と修復を行うものとする。カジノx権者の生態学的回復義務は、カジノx権の喪失によって免除されるわけではありません。
歴史上残された廃鉱山の生態学的修復作業は、県レベル以上の人民政府の責任となる。
第 35 条 [生態回復基金]カジノx権者は、関連する国の規制に従い、売上収益の一定割合に応じて鉱区の生態学的回復のための資金を引き出し、その資金は専ら鉱区の生態学的回復に使用され、企業経費に含まれるものとする。
第 36 条 [承諾]カジノx権者は、鉱山閉山前または閉山後の合理的な期間内に鉱山地域の生態系修復作業を完了し、国務院天然資源部門が定める基準と手順に従って検収検査を実施しなければならない。
第 5 章 監督と管理
第 37 条 [監督 1]鉱物資源の探査および採掘活動を実施する前に、試掘権者およびカジノx権者はそれぞれ探査計画および採掘計画を作成し、鉱物資源の総合探査、総合採掘および鉱区の生態学的回復に関する要件をカジノx権譲渡契約に詳述しなければならない。探査計画および採掘計画の作成に関する仕様および要件は、国務院天然資源部門が定めるものとする。
県レベル以上の人民政府の天然資源部門は、カジノx権移転契約、探査計画および採掘計画の実施を監督および管理するものとする。
第 38 条 [監督 2]鉱物資源の探査と採掘は、環境保護、土壌と水の保全、生産の安全性に関する関連法律と行政規制の規定を遵守しなければなりません。
県レベル以上の人民政府の生態環境、水利、緊急管理およびその他の関連部門は、それぞれの責任の範囲内で、生態環境の保護、土壌と水の保全、安全生産およびカジノx権者のその他の義務の履行を監督および管理するものとする。
第39条[標準仕様]カジノx権者は、鉱区で鉱物資源の保護、探査、採掘および生態系回復活動に従事する際、関連する国家基準および規範を実施するものとします。
第40条[情報開示]カジノx権者は、関連する国内規制に従って、探査計画、採掘計画、年間探査投資、鉱物資源の採掘、鉱区の生態学的修復などの関連情報を公衆に開示するものとする。
第41条[監督検査措置]県レベル以上の人民政府の天然資源部門は、鉱区の保護、探査、採掘および生態学的修復を監督および検査する際に、次の措置を講じる権利を有する。
(1) 査察を受ける部隊または個人に対し、鉱山の建設、操業などに関する関連情報をレビューまたはコピーのために提供するよう要求する。
(2) 検査を実施するために検査対象ユニットの検査および採掘範囲に立ち入る;
(3) 鉱物資源を違法に探査・採掘する部隊または個人に対し、鉱物資源管理に関する法令への違反を停止するよう命令する。
検査を受ける部隊および個人は協力し、関連資料を誠実に提供するものとし、隠蔽したり、拒否したり、妨害したりしてはならない。
第 42 条 [信用処罰]天然資源当局および県レベル以上の人民政府の関連部門は、法律に従って、探査および採掘に関する信用記録システムを確立し、信用情報を国家信用情報共有プラットフォームおよび国家企業信用情報開示システムに組み込むものとする。
第 6 章 法的責任
第 43 条 [権限なし、国境を越えた探査]試掘権を取得せずに鉱物資源を探査した者は、県レベル以上の人民政府の天然資源部門から違法行為の停止を命じられ、違法な収益や違法な探査に直接使用された道具や設備は没収されるものとする。不法利得が 10 万元を超える場合、不法利得の 2 倍以上 5 倍以下の罰金が課される。不法利益が 10 万元未満の場合、2 万元以上 20 万元以下の罰金が課される。
探査権の範囲を超えて鉱物資源を探査する者は、県レベル以上の人民政府の天然資源部門から、探査のための探査権の範囲を返還するよう命令され、不法利益および不法探査に直接使用された道具や設備は没収されるものとする。不法利得が 10 万元を超える場合、不法利得の 2 倍以上 5 倍以下の罰金が課される。不法利益が 10 万元未満の場合、2 万元以上 20 万元以下の罰金が課される。当該者が探査権を探査範囲に戻すことを拒否した場合には、カジノx権を譲渡した当該人民政府の天然資源部門が探査権を取り戻すことになる。
第 44 条 [権利なし、国境を越えた採掘]採掘権を取得せずに鉱物資源を開発する者は、県レベル以上の人民政府天然資源局から採掘の停止、違法採掘に直接使用された道具や設備の没収、違法採掘鉱物製品と違法収入の没収、違法採掘鉱物製品の市場価格の3倍以上5倍以下の罰金を課すよう命じられる。以下のいずれかの状況に該当する者は、厳罰に処されます。
(1) 法律で採掘が禁止されている地域での採掘;
(2) 許可なく重要な鉱物資源を開発する;
(3) 生態環境に重大な損害を与える;
(4) 破壊的な方法でのマイニング。
鉱物資源がカジノx権の範囲を超えて採掘された場合、県レベル以上の人民政府の天然資源部門は採掘事業者にカジノx権の範囲に戻すよう命令し、境界を越えて採掘された鉱物製品および違法利益を没収し、境界を越えて採掘された鉱物製品の市場価格の3倍以上5倍以下の罰金を課すものとする。カジノx権の範囲への返還が拒否された場合、カジノx権を譲渡した関係人民政府の天然資源部門はカジノx権を取り戻すものとする。
第 45 条 [生態保護と回復の義務の不履行]カジノx権譲渡契約、探査計画、採掘計画に従って生態保護と修復の義務が履行されない場合、県級以上の人民政府天然資源部門は期限内に修復を命令し、50万元以上200万元以下の罰金を課すものとする。期限内に修復が完了しない場合は、カジノx権を譲渡した人民政府の天然資源部門が法律に基づいて修復能力のある部隊を決定し、その部隊に代わって修復するものとする。必要な費用は加害者の負担となり、環境損害賠償訴訟を起こされる可能性があります。
第 46 条 [準備金の重大な変動を報告しない]採掘過程で鉱物資源の埋蔵量に重大な変化が生じ、法律に従って関係人民政府天然資源部門に報告しなかった場合、県級以上の人民政府天然資源部門は期限内に報告を命じ、20万元以上100万元以下の罰金を課すものとする。
第 47 条 [地質データ収集義務違反]本法の規定に違反し、地質データを提出しない者は、地質データの受領を担当する人民政府天然資源部門から、期限内に地質データを提出するよう命令されるものとする。期限内に提出が完了しない場合は、10 万元以上 50 万元以下の罰金が科せられます。
地質データを偽造したり、地質データの編纂において不正を行ったりして本法の規定に違反した者は、地質データの受領を担当する人民政府天然資源部門から期限内に修正を命じられ、50万元以上200万元以下の罰金に処される。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 48 条 [関連する義務の不履行]関連する規範や要件に従って鉱物資源探査計画や採掘計画を作成しなかったり、情報開示義務を履行しなかったり、虚偽の情報を公表したり、鉱山の建設や運営に関する関連情報を提供しなかったり、虚偽の情報を提供したりして本法の規定に違反した者は、県級以上の人民政府天然資源部門から期限内に是正を命じられる。期限内に是正が行われない場合は、20 万元以上 100 万元以下の罰金が科せられます。
第49条[カジノx権者の正当な権利利益の侵害]カジノx権者の鉱物製品を盗んだり強奪したり、探査・採掘施設を破壊したり、探査・採掘地域の生産や生活秩序を破壊したり、治安管理に違反した者は、法律に従って公安管理の処罰を受けるものとする。犯罪に該当する場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 50 条 [職権乱用、個人的利益のための不正行為、または職務怠慢]天然資源当局およびその他の関連当局の職員が職務を怠り、職権を乱用し、個人的な利益のために不正行為を行い、犯罪を構成する場合、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。犯罪を構成しない場合には、法律に従って行政制裁が与えられるものとする。
第51条[罰則の関係]この法律の規定に違反し、公安管理に違反する者は、法律に従って公安管理の処罰を受けるものとする。犯罪に該当する場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。生態環境に損害を与えた場合、県級以上の人民政府天然資源部門は法律に基づき生態損害賠償訴訟を起こさなければならない。他者に損失を与えた場合、法律に従って民事責任を負うものとします。
第7章 附則
第 52 条 [外国投資]鉱物資源の探査および採掘に投資する外国投資家には、この法律が適用されるものとする。法律および行政法規に別段の定めがある場合には、その規定が優先されます。
第53条[施行日]この法律は、日、月、年に発効するものとします。
