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ビットカジノ訴訟の証拠に関する最高人民法院のいくつかの規定 |ニューローエクスプレス

最高ビットカジノ法院
2019.12.26
上海
共有
中華ビットカジノ共和国最高ビットカジノ法院


お知らせ


「ビットカジノ訴訟における証拠に関するいくつかの規定の改正に関する最高人民法院の決定」が、2019年10月14日の最高人民法院司法委員会の第1777回会議で採択されました。この決定はここに発表され、2020年5月1日に発効する予定です。


最高ビットカジノ法院

2019 年 12 月 25 日



「修正決定」には合計 115 条があり、「修正決定」に基づいて再公布された「ビットカジノ証拠規則」には合計 100 条があります。改正後の「ビットカジノ証拠規定」では、原「ビットカジノ証拠規定」の11条をそのまま継承し、原「ビットカジノ証拠規定」の修正規定41条に新たに47条を追加しました。

主な内容には次の側面が含まれます:
 
(1)「書証提出命令」制度を改善し、当事者による証拠収集手段を拡充する

ビットカジノ裁判活動における事件事実の確認は、可能な限り真実の事実を発見することを目的としています。しかし、当事者の不十分な証拠収集能力と限られた手段が、長い間、この目標の実現を制限する重要な要因となってきました。特に環境不法行為などの特殊な種類の訴訟では、当事者が証拠を収集する手段が不十分であると敗訴につながることが多く、当事者の実質的権利の保護と実質的正義の実現に重大な影響を及ぼします。このため、2015年に制定された「ビットカジノ訴訟法の解釈」第112条では、「書証提出命令」に関する原則規定が定められている。 「改正決定」は、「ビットカジノ訴訟法の解釈」に基づき、「書証提出命令」の適用条件、審査手続き、書証提出義務の範囲、「書証提出命令」に従わなかった場合の結果等を定め、「書証提出命令」制度を整備するものである。同時に、「改正決定」第113号「書証に関する規定は視聴覚資料及び電子データにも適用する」の規定により、視聴覚資料及び電子データも「書証提出命令」の適用範囲に含まれることとなり、当事者による証拠収集の手段が拡大されます。事件事実の把握を促進し、客観的かつ公正な判決結果を得るために積極的な役割を果たしています。
 
(2) 当事者の懲戒権の行使とビットカジノ法院の真実発見の必要性のバランスをより良くするために、当事者の自白に関する規則を修正および改善する

自認は、当事者が処分権の行使に基づいて行う訴訟行為であり、相手方の立証責任を免除する効果を有する。当初の「ビットカジノ証拠規定」の第 8 条は、当事者の自白に関する規則を規定しており、適用される法の基準を統一し、訴訟当事者の訴訟活動を指導する上で非常に積極的な役割を果たしました。しかし、10 年以上の試行を経ても、当初の規制には依然としていくつかの不完全な点があります。この目的のために、「改正決定」は、元の「ビットカジノ証拠規定」の第 4 項から第 10 項までの内容を修正、補足、改善するものである。主に 2 つの側面が反映されている。第 1 に、代理人の自認に関して、代理人が特別に権限を与えられているかどうかは考慮されなくなる。委任状に明示的に除外されている事項を除き、代理人の自認は、文字通り、当事者自身の自認とみなされるものとします。第二に、当事者の自白を取り消すための条件が適切に緩和され、当事者による強制や重大な誤解による自白については、当事者は自白の内容が事実と矛盾することを証明する必要がなくなりました。同時に、「修正決定」では、共同訴訟人の自認、条件付き自認、制限付き自認についても規定している。
 
(3) 当事者および証人の誓約および鑑定人のコミットメント制度、当事者および証人の虚偽陳述および鑑定人による虚偽の鑑定に対する制裁を改善し、ビットカジノ訴訟における信義則の実施を促進する

信義則の原則は、2012 年のビットカジノ訴訟法改正の重要な部分です。これは、ビットカジノ訴訟の対象者の行動を規制し、ビットカジノ訴訟の秩序を維持する上で非常に重要です。 「改正決定」は、ビットカジノ訴訟法の精神に従い、ビットカジノ訴訟法の解釈に基づき、一方では、尋問時の当事者の自白や証言時の証人の様式や内容を改善し、鑑定人が内的拘束力を高めるための誓約書に署名する規定を追加している。一方、ビットカジノ訴訟における信義則の徹底を図るため、故意に虚偽の陳述をした当事者や証人、故意に虚偽の鑑定を行った鑑定人に対する相応の処罰措置を定めている。
 
(4) 電子データの範囲に関する規定を補足・改善し、電子データの審査・判断ルールを明確にする

電子データは、2012 年のビットカジノ訴訟法で追加された新しい証拠の形式です。 2015 年のビットカジノ訴訟法解釈では、電子データの意味に関する原則的かつ一般的な規定が定められました。裁判実務における運用上の問題を解決するために、「改正決定」では、第15項で電子データの範囲について比較的詳細な規定を設け、第16項と第25項で電子データの当事者の提供要件と人民法院の調査、収集、保存の要件を規定し、第105項と第106項で電子データの審査と判断の規則を規定し、電子データ証拠規則体系を改善した。法の適用基準を統一し、当事者の訴訟権利を保護することは積極的な意義がある。


ファ解説【2019】第19号

最高ビットカジノ法院

ビットカジノ訴訟における証拠に関するいくつかの規定

  
(2001年12月6日の第1201回最高人民法院司法委員会で採択され、2019年10月14日の第1777回最高人民法院司法委員会での「ビットカジノ訴訟における証拠に関するいくつかの規定の改正に関する決定」に従って改訂)
  
人民法院が事件の事実を正確に判断し、ビットカジノ事件を公正かつ迅速に審理し、法に基づいて当事者の訴訟権利の行使を保証し、促進することを確保するために、この規則は中華人民共和国ビットカジノ訴訟法(以下、ビットカジノ訴訟法という)およびその他の関連法律の規定に従って、ビットカジノ裁判の経験と実際の状況を組み合わせて制定されています。
  
1当事者が提出した証拠
  
第 1 条 原告がビットカジノ法院に訴訟を提起する場合、または被告が反訴を提起する場合、訴追条件を満たす対応証拠を提出しなければならない。
  
第 2 条 ビットカジノ法院は、証拠提出の要件と法的結果を当事者に説明し、当事者が合理的な期間内に証拠提出を積極的、包括的、正確かつ誠実に完了するよう奨励するものとする。
  
客観的な理由により当事者が自ら証拠を収集できない場合、当事者はビットカジノ法院に調査と収集を申請することができます。
  
第3条 訴訟過程において、当事者の一方が自らに不利な事実を陳述し、又は自らに不利な事実を明示的に認めた場合には、相手方当事者は、それを立証するための証拠を提出する必要はない。
  
当事者が証拠の交換、尋問若しくは捜査において、又は起訴状、弁護若しくは弁論等の書面において、不利な事実を明示的に認めた場合には、前項の規定が適用される。
  
第4条 当事者の一方が相手方の主張する不利益事実を認めも否認もせず、裁判官の説明及び尋問を受けてもなお明確に肯定も否定もしないときは、事実を認めたものとみなす。
  
第5条 当事者が代理人に訴訟参加を委任した場合には、委任状に明示的に除外する事項を除き、代理人の本人確認は当事者の本人確認とみなす。
  
当事者が当事者の面前で代理人による自白を明示的に拒否した場合、それは自白とみなされません。
  
第六条 通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の一人又は数人の自白は、自白をした当事者に対抗することができる。
  
必要な共同訴訟において、共同訴訟人の一人または複数人が自白をし、他の共同訴訟人がそれを否認した場合、自白は効力を失います。他の共同訴訟人が自白も否認もせず、裁判官による説明と尋問を受けてもなお意見を明確に表明しない場合には、共同訴訟人全員が自白したものとみなされる。
  
第 7 条 一方の当事者が、他方当事者の主張する不利益事実の認定を制限し、または条件を付した場合、ビットカジノ法院は、事件の状況に基づいて、それが自認にあたるかどうかを決定する。
  
第 8 条 自白に関する規定は、「中華人民共和国ビットカジノ訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 96 条第 1 項に規定された事実には適用されない。
  
自認した事実が確認された事実と矛盾する場合、ビットカジノ法院はそれを確認しない。
  
第 9 条 次のいずれかの状況において、当事者が法廷での弁論が終了する前に自白を撤回した場合、ビットカジノ法院はこれを許可するものとする。
  
(1) 相手方の同意がある場合。
  
(2) 自白が強要または重大な誤解のもとになされた場合。
  
ビットカジノ法院が当事者の自白の取り消しを許可した場合、ビットカジノ法院は口頭または書面による判決を下すものとする。
  
第 10 条 以下の事実は当事者による証明を要しない。
  
(1) 自然法則、定理、法則;
  
(2) 周知の事実;
  
(3) 法律の規定に基づいて推定される事実。
  
(4) 既知の事実や日常生活の経験則に基づいて推定される別の事実。
  
(5) 仲裁機関の有効な裁定により確認された事実。
  
(6) ビットカジノ法院の法的に有効な判決によって確認された基本的事実。
  
(7) 有効な公正証書によって証明された事実。
  
前項第 2 号から第 5 号までの事実は、当事者がこれに反駁するのに十分な反対の証拠を持っている場合は除く。第 6 項および第 7 項の事実は、当事者がそれらを反駁するのに十分な反対の証拠を持っている場合には除外されます。
  
第 11 条 ビットカジノ法院に証拠を提出する場合、当事者は原本または原本を提出しなければならない。オリジナルの証拠または物品を自分で保管する必要がある場合、またはオリジナルまたは物品を提供することが非常に難しい場合は、ビットカジノ法院によって区別できないことが証明されたコピーまたは複製物を提供することができます。
  
第 12 条 動産を証拠とする場合は、原本をビットカジノ法院に提出しなければならない。オリジナルのオブジェクトが削除または保存に適していない場合、関係者はコピー、ビデオ素材、またはその他の代替物を提供することができます。
  
ビットカジノ法院は、当事者が提出した動産または代替品を受け取った後、速やかに両当事者に対し、検査のためビットカジノ法院または保存場所に行くよう通知しなければならない。
  
第 13 条 当事者が不動産を証拠として使用する場合、不動産の画像資料をビットカジノ法院に提出しなければならない。
  
ビットカジノ法院が必要と判断した場合には、双方の当事者に対し、検査のため現場に来るよう通知するものとする。
  
第 14 条 電子データには、次の情報および電子ファイルが含まれます。
  
(1) Web ページ、ブログ、ミニブログ、その他のオンライン プラットフォームで公開される情報。
  
(2) 携帯電話のテキスト メッセージ、電子メール、インスタント メッセージング、通信グループおよびその他のネットワーク アプリケーション サービスの通信情報。
  
(3) ユーザー登録情報、本人認証情報、電子取引記録、通信記録、ログインログ等の情報。
  
(4) 文書、写真、音声、ビデオ、デジタル証明書、コンピュータ プログラム、その他の電子ファイル。
  
(5) 事件の事実を証明できる、デジタル形式で保存、処理、送信されるその他の情報。
  
第 15 条 当事者が視聴覚資料を証拠として使用する場合、視聴覚資料が保存されている元のキャリアを提供するものとします。
  
当事者が証拠として電子データを使用する場合は、原本を提供するものとします。電子データの作成者によって作成された、オリジナルと一致するコピー、または電子データから直接派生したプリントアウト、または表示および識別可能なその他の出力媒体は、電子データのオリジナルとみなされます。
  
第 16 条 当事者が提出した公文書証拠が中華ビットカジノ共和国の領域外で作成された場合、その証拠は所在地国の公証機関によって証明されるか、中華ビットカジノ共和国と所在地国との間で締結された関連条約に定められた証明手続きを実行するものとする。
  
中華ビットカジノ共和国の領域外で形成された身元関係に関する証拠は、その所在地の国の公証人によって認証され、その国の中華ビットカジノ共和国大使館または領事館によって認証されるか、中華ビットカジノ共和国と所在地国の間の関連条約に規定されている証明手続きが実行されます。
  
当事者がビットカジノ法院に提出した証拠は香港、マカオ、台湾で形成されたものであり、関連する証明手続きを完了する必要があります。
  
第 17 条 当事者が外国の文書証拠または外国語の説明資料をビットカジノ法院に提出する場合は、中国語訳を添付しなければならない。
  
第 18 条:当事者間の議論の余地のない事実が「中華人民共和国ビットカジノ訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 96 条第 1 項に規定する事情を満たす場合、人民法院は当事者に対し関連証拠の提出を命令することができる。
  
第 19 条:当事者は、提出する証拠資料を 1 つずつ分類し、番号を付け、出所、証明の対象および証拠資料の内容を簡単に説明し、署名押印し、提出日を明記し、相手方当事者の数に応じてコピーを提出しなければならない。
  
ビットカジノ法院は、当事者が提出した証拠資料を受領したとき、氏名、証拠の部数、ページ数、受領時刻を記載した受領書を発行し、担当者はこれに署名または押印しなければならない。
  
2証拠の調査、収集、保全
  
第 20 条:当事者および訴訟代理人は、ビットカジノ法院に調査および証拠の収集を申請する場合、証拠提出期限内に書面による申請書を提出しなければならない。
  
申請書には、捜査対象者の氏名または部隊名、居住地およびその他の基本情報、捜査および収集する証拠の名称または内容、ビットカジノ法院による捜査および証拠収集の理由、証明すべき事実および明確な手がかりを記載しなければならない。
  
第二十一条 ビットカジノ法院が捜査中に収集した書証は、原本又は検証済みの写し又はコピーとすることができる。複写・複製の場合には、捜査調書において出典及び証拠収集状況を説明しなければならない。
  
第 22 条 ビットカジノ法院の捜査で収集した物的証拠を原目的とする。回答者が原本を提供することが極めて困難な場合には、コピーまたは画像データを提供することができます。コピーや画像資料が提供された場合には、捜査調書において証拠の収集状況を説明するものとする。
  
第 23 条:ビットカジノ法院が視聴覚資料および電子データを調査および収集する場合、調査対象者に対し、元の運送人の提供を要求する。
  
オリジナルのキャリアを提供することが本当に難しい場合は、コピーを提供することができます。コピーが提出された場合、ビットカジノ法院は捜査記録の中でその出所と作成過程を説明しなければならない。
  
ビットカジノ法院が視聴覚資料及び電子データに対して証拠保全措置を講じる場合には、前項の規定が適用される。
  
第 24 条:ビットカジノ法院は、身元確認が必要な証拠を調査し収集する場合、証拠が汚染されていないことを保証するために、関連する技術仕様を遵守しなければならない。
  
第25条 当事者又は利害関係人がビットカジノ訴訟法第81条の規定に基づき証拠保全を申請する場合には、申請書には、保全すべき証拠の基本的状況、保全を申請する理由及び講じるべき保全措置を記載しなければならない。
  
当事者がビットカジノ訴訟法第 81 条第 1 項の規定に従って証拠保全を申請する場合、証拠提出期限が切れる前に人民法院に申請書を提出しなければならない。
  
法律や司法解釈に訴訟前の証拠保全に関する規定がある場合には、その規定に従うものとします。
  
第 26 条:当事者または利害関係人が保存対象物の封印、拘留、使用もしくは流通の制限などの保存措置を申請した場合、または保存により証拠保有者に損失が生じる可能性がある場合、ビットカジノ法院は申請者に対し、相応の保証を提供するよう命じなければならない。
  
担保の形態や額は、保全措置が証拠保有者に与える影響、保全対象の価値、当事者や利害関係人が争う訴訟の対象の額などの要素に基づいて、ビットカジノ法院が総合的に決定する。
  
第 27 条:ビットカジノ法院は、証拠保全を行う場合、当事者または訴訟代理人の立ち会いを要求することができる。
  
当事者の申請および特定の状況に基づいて、ビットカジノ法院は、証拠を保存し、謄本を作成するために、封印、拘留、録音、ビデオ撮影、コピー、鑑定、検査などの方法を採用することができます。
  
証拠保全の目的を満たす場合、ビットカジノ法院は証拠保有者の利益に最も影響を与えない保全措置を選択しなければならない。
  
第 28 条 証拠保全申請の誤りにより財産上の損失が発生し、当事者が申請者に賠償責任を負うよう請求した場合、ビットカジノ法院はこれを支持する。
  
第 29 条:ビットカジノ法院が訴訟前証拠保全措置を講じた後、当事者が管轄権を有する他のビットカジノ法院に訴訟を提起した場合、保全措置を講じたビットカジノ法院は当事者の申請により、速やかに保全された証拠を事件を受理したビットカジノ法院に移送しなければならない。
  
第 30 条 ビットカジノ法院は、事件の審理中に、証明すべき事実を鑑定意見により証明する必要があると判断した場合には、当事者に説明し、鑑定申請の期間を指定しなければならない。
  
「中華人民共和国ビットカジノ訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 96 条第 1 項に規定する事情が満たされる場合、人民法院は職権で鑑定を委託するものとする。
  
第 31 条 当事者は、ビットカジノ法院が指定する期間内に鑑定を申請し、鑑定手数料を前払いしなければならない。期限内にお申込みがない場合、または鑑定料金が前払いされない場合は、お申込みは放棄されたものとみなされます。
  
認証すべき証明事実について立証責任を負う当事者が正当な理由なくビットカジノ法院が指定した期間内に鑑定申請書の提出や鑑定料の事前支払いを怠り、又は関連資料の提供を拒否し、その結果認証すべき事実を確認できない場合には、証拠を提出できないことによる法的結果を負うものとする。
  
第 32 条:ビットカジノ法院が鑑定申請を承認した場合、当事者双方が交渉して、相応の資格を有する鑑定人を決定するものとする。当事者が交渉で合意に達しない場合には、ビットカジノ法院が指定するものとする。
  
ビットカジノ法院が職権で鑑定を嘱託する場合、当事者の意見を聞いた上で、相応の資格を有する鑑定人を指名することができる。
  
鑑定人を決定した後、ビットカジノ法院は鑑定事項、鑑定範囲、鑑定目的、鑑定期間を明記した委任状を発行しなければならない。
  
第 33 条 鑑定を開始する前に、ビットカジノ法院は鑑定人に誓約書の署名を要求するものとする。誓約書には、鑑定人が客観的、公正、誠実に鑑定を行うこと、法廷に出廷して証言すること、虚偽の鑑定を行った場合には法的責任を負うことを約束することが記載されていなければなりません。
  
鑑定人が故意に虚偽の鑑定を行った場合、人民法院は鑑定料の返還を命じ、場合によってはビットカジノ訴訟法第 111 条に基づき罰金を科すものとする。
  
第 34 条 ビットカジノ法院は、当事者を組織して身分証明書を反対尋問するものとする。反対尋問を受けていない資料は身元確認の根拠として使用してはならない。
  
ビットカジノ法院の許可があれば、鑑定人は証拠を入手し、物的証拠や現場を検査し、当事者や証人に尋問することができる。
  
第 35 条 鑑定人は、ビットカジノ法院が定めた期限内に鑑定を完了し、鑑定証明書を提出しなければならない。
  
鑑定人が正当な理由なく鑑定評価報告書を期日までに提出しない場合、当事者はビットカジノ法院に申請して他の鑑定人に鑑定を委託することができる。ビットカジノ法院が承認した場合、元の鑑定人がすでに徴収した鑑定料は返金されます。鑑定料の支払いを拒否された場合には、本規定第81条第2項の規定に準じて処理するものとします。
  
第 36 条 ビットカジノ法院は、鑑定人が発行した鑑定証明書に次の内容が含まれているかどうかを審査するものとする。
  
(1) 委託裁判所の名前;
  
(2) 委託鑑定の内容と要件;
  
(3) 識別資料;
  
(4) 識別に基づく原則と方法;
  
(5) 識別プロセスの説明;
  
(6) 評価意見;
  
(7) 誓約書。
  
鑑定書には鑑定士の署名または押印があり、鑑定士の資格証明書が添付されなければなりません。鑑定機関に鑑定を委託する場合には、鑑定証明書に鑑定機関の印が押され、鑑定に従事する者の署名が必要となります。
  
第 37 条:ビットカジノ法院は鑑定証明書を受領した後、速やかに写しを当事者に送付しなければならない。
  
当事者が鑑定報告書の内容に異議がある場合には、ビットカジノ法院が指定した期間内に書面で提出しなければならない。
  
当事者の異議に応じて、ビットカジノ法院は鑑定人に対し説明、釈明、補足を要求するものとする。ビットカジノ法院が必要と判断した場合には、鑑定人に対し、当事者が異議を唱えていない内容について説明、説明、補足を求めることができる。
  
第 38 条 鑑定人から書面による回答を受け取った後も当事者に異議がある場合、ビットカジノ法院は、「訴訟費用の支払いに関する措置」第 11 条の規定に従い、異議のある当事者に鑑定人の出廷費用を事前に支払うよう通知し、鑑定人に出廷するよう通知しなければならない。紛争当事者が鑑定人の出廷手数料を事前に支払わない場合、異議は放棄されたものとみなされます。
  
鑑定意見に対して双方に異議がある場合には、鑑定人の出演料を事前に折半いたします。
  
第 39 条 専門家の出廷費用は、証人の出廷証言にかかる費用の基準により計算し、敗訴者の負担とする。鑑定意見が不明確または不備であるために鑑定人が出廷する必要がある場合、出廷費用は鑑定人が負担するものとします。
  
ビットカジノ法院が鑑定委託時の鑑定料に鑑定人の出頭料が含まれると判断した場合には、当事者に対し前払いの通知は行わなくなる。
  
第 40 条 当事者が再識別を申請し、以下のいずれかの状況が存在する場合、ビットカジノ法院はこれを許可するものとする。
  
(1) 鑑定士が該当する資格を有していない場合。
  
(2) 本人確認手続きは著しく違法です。
  
(3) 鑑定意見の根拠が明らかに不十分である。
  
(4) その他鑑定書を証拠として採用できない場合。
  
前項第1号から第3号までの事由がある場合には、鑑定士が既に収受した鑑定料を返還するものとします。返金を拒否された場合は、本規則第81条第2項の規定に準じて対応させていただきます。
  
鑑定意見の瑕疵が訂正、補充鑑定、補充反対尋問、再反対尋問などによって解決できる場合、ビットカジノ法院は再認証の申請を認めない。
  
再鑑定の場合、当初の鑑定意見は事件の事実を認定する基礎として使用されないものとする。
  
第 41 条:一方の当事者が専門的問題に関する意見の発表を関連機関または職員に自発的に委託し、他方の当事者が反論し鑑定を申請するのに十分な証拠または理由がある場合、ビットカジノ法院は許可を与えるものとする。
  
第 42 条:鑑定意見が受理された後、鑑定人が正当な理由なく鑑定意見を取り消した場合、人民法院は鑑定料の返還を命じ、場合によってはビットカジノ訴訟法第 111 条の規定に基づき鑑定人を処罰することができる。当事者が、これにより生じた合理的な追加費用を鑑定人が負担すべきであると主張した場合、人民法院はこれを支持するものとする。
  
ビットカジノ法院が鑑定意見を受理し、鑑定人にその取り消しを許可した場合、鑑定人に鑑定料の返還を命じる。
  
第 43 条 ビットカジノ法院は、検査前に検査の日時と場所を当事者に通知しなければならない。関係者が参加しなくても検査の進行には影響しない。
  
当事者は、ビットカジノ法院に対し査察事項について釈明及び釈明を行うことができ、また査察中の重要事項についてビットカジノ法院に注意を求めることができる。
  
ビットカジノ法院が物的証拠または現場を検査する場合、時間、場所、検査官、立会人、検査の過程と結果を記録する記録を作成し、記録には検査官および立会人が署名または押印しなければならない。作成された現場地図には、時間、場所、測量士の名前と身元などが示されている必要があります。
  
第 44 条 関係部門が作成した事件事実に関する文書や資料を抜粋する場合には、出典を表示し、作成部門または保管部門の印を押さなければならない。抽出者および他の調査員は、抜粋に署名または押印するものとします。
  
抜粋された文書および資料は、内容の完全性を維持する必要があります。
  
第 45 条:当事者が「中華人民共和国ビットカジノ訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 112 条の規定に基づき、相手方当事者に対して書面証拠の提出命令を人民法院に申請する場合、申請書には、要求された書面証拠の名称または内容、書面証拠によって証明される必要がある事実と事実の重要性、相手方が書面証拠を支配する根拠およびその理由を記載しなければならない。証拠書類を提出する必要があります。
  
相手方が書証の管理を否認した場合、ビットカジノ法院は、書証が相手方の管理下にあるかどうかを、法規定、慣習等に基づき、事件の事実及び証拠と合わせて総合的に判断しなければならない。
  
第 46 条:ビットカジノ法院は、当事者の書証提出の申請を審理する場合、相手方当事者の意見を聴かなければならず、必要に応じて両当事者に証拠の提出と討論の開催を要求することができる。
  
当事者が提出した書証が不明確な場合、証明すべき事実を証明するために書証が不必要な場合、証明すべき事実が判決結果に実質的な影響を及ぼさない場合、書証が相手方当事者の管理下にない場合、または本規定第47条の事情に適合しない場合、ビットカジノ法院は許可を与えない。
  
当事者の申請理由が確定した場合、ビットカジノ法院は判決を下し、相手方当事者に文書証拠の提出を命じるものとする。理由が判明しない場合は、申請者に通知するものとする。
  
第 47 条 以下の場合、書証を管理する当事者は書証を提出しなければならない。
  
(1) 書面証拠を管理する当事者が訴訟で引用した書面証拠。
  
(2) 相手方当事者の利益のために作成された証拠書類;
  
(3) 相手方当事者が法的規定に従って検査および取得する権利を有することを示す文書証拠。
  
(4) 会計帳簿と会計伝票の原本;
  
(5) その他ビットカジノ法院が書証の提出が必要と判断した場合。
  
前項に掲げる書証が国家機密、商業機密、当事者又は第三者のプライバシーに関わるものである場合、又は法律の規定により守秘義務を負う事情がある場合には、提出後は公開反対尋問を受けないものとする。
  
第四十八条 書証を管理する当事者が正当な理由なく書証の提出を拒否した場合、ビットカジノ法院は、相手方の主張する書証の内容が真実であると認定することができる。
  
書面証拠を管理する当事者が「中華人民共和国ビットカジノ訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 113 条に規定される状況に該当する場合、人民法院は書面証拠によって証明されるべき相手方の主張した事実が真実であると認定することができる。
  
3証拠提出と証拠交換の期限
  
第 49 条 被告は、弁護期間の満了前に、原告の請求およびその根拠となる事実および理由についての意見を述べた弁明書を提出しなければならない。
  
第 50 条 ビットカジノ法院は、公判前の準備段階で証拠提出通知書を当事者に送達しなければならない。
  
証拠提出通知には、立証責任の分配の原則と要件、ビットカジノ法院への調査と証拠収集の申し立てが可能な状況、事件の状況に基づいてビットカジノ法院が指定する証拠提出の期限、証拠提供が遅れた場合の法的影響を明記するものとする。
  
第 51 条 証拠提出の期限は当事者間で交渉し、ビットカジノ法院が承認することができる。
  
ビットカジノ法院が証拠提出の期限を指定する場合、第一審の通常手続きの対象となる事件の場合は 15 日以上、当事者が新たな証拠を提出する二審の事件の場合は 10 日以上でなければならない。略式手続きの対象となる事件は 15 日を超えてはならず、少額訴訟事件の証拠提出の期限は通常 7 日を超えてはなりません。
  
証拠提出期限の満了後、当事者が反証を提出した場合、又は提出された証拠の出所、形式等の欠陥を訂正した場合、ビットカジノ法院は自らの裁量で再度証拠提出期限を定めることができ、この期限は前項に規定する期限の影響を受けない。
  
第52条 当事者が証拠提出期限内に証拠を提出することが客観的に困難な場合は、ビットカジノ訴訟法第65条第2項に規定する「当事者が期限内に証拠を提出することが実質的に困難」に該当する。
  
前項の場合、ビットカジノ法院は、当事者の証拠提出能力、証拠提出期限内に証拠を提出できない理由等に基づいて総合的に判断しなければならない。必要に応じて相手方の意見を聞くことがあります。
  
第 53 条:訴訟過程において、当事者が主張する法律関係の性質またはビットカジノ行為の有効性が、事件の事実に基づいて人民法院が下した決定と矛盾する場合、人民法院は、法律関係の性質またはビットカジノ行為の有効性を審理の焦点とするものとする。ただし、法律関係の性質が判決の理由や結果に影響を与えない場合、または関連する問題が当事者間で十分に議論された場合を除きます。
  
前項の事情が存在し、当事者が法廷審問の状況に基づいて主張を変更する場合、ビットカジノ法院はこれを許可し、事件の具体的な状況に基づいて証拠提出の期限を再指定することができる。
  
第 54 条 当事者が証拠提出期限の延長を申請する場合、証拠提出期限が満了する前に書面による申請書をビットカジノ法院に提出しなければならない。
  
申請の理由が確定した場合、ビットカジノ法院は申請を認め、証拠提出の期限を適切に延長し、他の当事者に通知するものとする。延長された証拠期間は他の当事者にも適用されます。
  
申請の理由が証明されない場合、ビットカジノ法院は申請を認めず、申請者に通知します。
  
第 55 条 次のような状況がある場合、証拠提出の期限は次のように決定されるものとする。
  
(1) 当事者がビットカジノ訴訟法第 127 条に従って管轄権に対する異議を申し立てた場合、証拠提出の期限は停止され、管轄権に対する異議を却下する判決が発効した日から再開されます。
  
(2) 追加の当事者または独立した請求権を有する第三者が訴訟に参加する場合、または独立した請求権を持たない第三者がビットカジノ法院から訴訟に参加するよう通知された場合、ビットカジノ法院は本規定第 51 条の規定に従って、新たに参加する当事者の証拠提出期限を決定するものとし、証拠提出期限は他の当事者にも適用されるものとする。
  
(3) 再審のために差し戻された事件については、第一審のビットカジノ法院は、事件の具体的な状況および差し戻しの理由に基づいて、証拠提出の期限を適切に決定することができる。
  
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(5) 公告が送達された場合、証拠提出期限は公告期間満了の翌日から起算するものとします。
  
第 56 条 人民法院がビットカジノ訴訟法第 133 条第 4 項の規定に従って裁判の準備のために証拠交換を組織する場合、証拠提出期限は証拠交換の日に満了するものとする。
  
証拠交換の時間は、当事者が合意してビットカジノ法院が承認するか、ビットカジノ法院が指定することができます。当事者が証拠提出の延長を申請し、ビットカジノ法院によって承認された場合、証拠交換日はそれに応じて延期されます。
  
第 57 条 証拠交換は、裁判官の指揮のもとに行われる。
  
証拠の交換中、裁判官は当事者が異議を唱えない事実と証拠をファイルに記録するものとする。当事者が異議のある証拠は、立証すべき事実の分類に応じてファイルに記録され、異議の理由も記録されなければならない。証拠の交換を通じて、当事者間で争われている主な問題が特定されます。
  
第 58 条:当事者が相手方の証拠を受け取った後に提出する必要がある反論証拠がある場合、ビットカジノ法院は再度証拠交換を組織しなければならない。
  
第 59 条:ビットカジノ法院が証拠提出の期限を過ぎた当事者に罰金を課す場合、証拠の提出が期限を過ぎた当事者の主観的過失の程度、訴訟の遅延に至った事情、訴訟の主題の金額等に基づいて罰金の額を決定することができる。
  
4反対尋問}
  
第 60 条:当事者が公判前の準備段階またはビットカジノ法院の調査・審理過程において反対尋問の意見を表明した証拠は、反対尋問の証拠とみなされる。
  
当事者が書面による反対尋問意見の提出を請求した場合、ビットカジノ法院は相手方当事者の意見を聞いた後、必要と判断した場合にはその請求を認めることができる。ビットカジノ法院は、速やかに書面による反対尋問意見を相手方当事者に送付しなければならない。
  
第 61 条:書面証拠、物的証拠、視聴覚資料の反対尋問を行う場合、当事者は証拠の原本または原本を提出しなければならない。ただし、次のいずれかの状況の場合を除きます。
  
(1) オリジナルの文書または物品を作成することは非常に困難であり、ビットカジノ法院はコピーまたは複製の作成を許可します。
  
(2) オリジナルの文書またはオブジェクトはもう存在しませんが、コピーまたはレプリカがオリジナルの文書またはオブジェクトと一致していることを証明する証拠はあります。
  
第 62 条 反対尋問は、通常、次の順序で行われます。
  
(1) 原告が証拠を提出し、被告、第三者、原告が反対尋問する。
  
(2) 被告が証拠を提出し、原告、第三者、被告が反対尋問する。
  
(3) 第三者が証拠を提出し、原告、被告及び第三者が反対尋問する。
  
ビットカジノ法院は当事者の申請に基づいて調査し証拠を収集する。裁判官が捜査や証拠の収集について説明した後、申立てをした当事者が相手方や第三者と反対尋問を行います。
  
ビットカジノ法院がその権限に基づいて捜査及び証拠を収集する場合、裁判官は捜査及び証拠収集の状況を説明し、当事者の意見を聴かなければならない。
  
第 63 条:当事者は、事件の事実について真実かつ完全な陳述をしなければならない。
  
当事者の陳述が以前の陳述と矛盾する場合、ビットカジノ法院は理由の説明を命じ、当事者の訴訟能力、証拠、事件の具体的な状況に基づいて審査と判断を行わなければならない。
  
当事者が人民法院の審問を妨げるために故意に虚偽の陳述をした場合、人民法院は状況に応じてビットカジノ訴訟法第 111 条に基づき罰則を課すものとする。
  
第 64 条 ビットカジノ法院は、必要があると判断した場合、事件の関連事実についての尋問に応じるため、関係当事者に直接出廷を要求することができる。
  
ビットカジノ法院が当事者に対し尋問のため出頭を要求する場合、尋問の時間と場所、出廷を拒否した場合の結果などを当事者に通知しなければならない。
  
第 65 条:ビットカジノ法院は、当事者に対し、尋問の前に保証書に署名し、その内容を読み上げるよう命じるものとする。
  
保証書には保証事実を明確に記載するものとし、隠蔽、歪曲、追加、削除があってはならないものとし、虚偽の記載がある場合には処罰されるものとします。関係者は保証書に署名および捺印するものとします。
  
正当な理由により当事者が保証書を読み上げることができない場合には、書記官が保証書を読み上げて説明するものとします。
  
第 66 条 当事者が正当な理由なく出頭、保証書の署名若しくは読みを拒否し、又は尋問を拒否した場合、ビットカジノ法院は、事件の状況に基づいて証明すべき事実の真偽を判断しなければならない。立証すべき事実が他の証拠によって裏付けられない場合、ビットカジノ法院は当事者に不利な認定を下さなければならない。
  
第67条 意思を正しく表現することができない者は、証人となることができない。
  
ビットカジノ行為能力のない人、またはビットカジノ行為能力が限られているが、年齢、知能、または精神的健康に見合った証明すべき事実を持っている人が証人になることができます。
  
第 68 条: ビットカジノ法院は、証人に対し、証言し、裁判官および当事者からの尋問に応じるために出廷するよう要求するものとする。公判前の準備段階、あるいはビットカジノ法院の調査や取り調べの際に当事者の両方が立ち会っているときに証言した証人は、証言のために出廷したものとみなされる。
  
証人がビットカジノ法院の許可を得て他の方法で証言することに両当事者が同意した場合、証人は証言のために法廷に出廷することができない。
  
正当な理由なく法廷に出廷しなかった証人が書面またはその他の手段で提供した証言は、事件の事実を判断する根拠として使用されないものとします。
  
第 69 条 当事者が証言のために証人の出廷を申請する場合、証拠提出期限が切れる前にビットカジノ法院に申請書を提出しなければならない。
  
申請書には、証人の氏名、職業、居住地、連絡先、証言の主な内容、証言内容と証明すべき事実との関係、証人が出廷して証言する必要性を記載する。
  
「中華人民共和国ビットカジノ訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 96 条第 1 項に規定された事情が満たされる場合、人民法院は職権で、証人に出廷して証言するよう通知するものとする。
  
第 70 条:ビットカジノ法院が証人が出廷して証言することを許可する場合、ビットカジノ法院は証人に通知を送達し、両当事者に通知しなければならない。通知には、証人が証言する時間と場所、証言の事項と要件、偽証の法的影響が明記されるものとする。
  
当事者が証人に出廷して証言することを申請した事項が証明すべき事実と無関係である場合、または証人が出廷して証言する必要があることを通知されていない場合、ビットカジノ法院は当事者の申請を承認してはならない。
  
第 71 条 人民法院は、証人に対し、法廷で証言する前に保証書に署名し、その内容を読むことを要求するものとする。ただし、ビットカジノ行為能力のない者及び限定的ビットカジノ行為能力者は証人として除外されます。
  
証人が正当な理由により保証書を読み上げることができない場合には、書記官が代わりに保証書を読み上げて説明するものとします。
  
証人が保証状への署名または読み上げを拒否した場合、証人は証言を行わず、関連費用を自ら負担するものとします。
  
証人の保証内容は当事者の保証規定に従うものとします。
  
第 72 条 証人は、個人的に認識した事実を客観的に述べなければならず、証言する際に推測、推論、解説の言葉を使用してはならない。
  
証人は証言前に裁判を傍聴することはできず、また、証言の際、あらかじめ用意された書面を読み上げて証言することもできない。
  
証人が自分の意見を表現することが難しい場合は、他の表現手段を通じて証言することができます。

第 73 条 証人は、証言した事項について継続的に陳述しなければならない。

  
当事者とその法定代理人、代理人、立会人が証人の陳述を妨害した場合、人民法院は適時に陳述を停止し、必要に応じてビットカジノ訴訟法第 110 条に基づき罰則を科すことができる。
  
第 74 条:裁判官は証人に尋問することができる。当事者および訴訟代理人は、裁判官の許可を得て証人に質問することができます。
  
証人尋問の際、他の証人は同席してはならない。
  
ビットカジノ法院が必要と判断した場合、証人に対決を要求する可能性がある。
  
第 75 条 証人は、証言のため出廷した後、ビットカジノ法院に対し、証人出廷証言料の支払いを申請することができる。証人が証言のために出廷することが困難で、事前に費用を支払う必要がある場合には、ビットカジノ法院は、証人の申請に基づき、出廷前に証言のために費用を支払うことができる。
  
第 76 条 証人が実際に出廷して証言することが困難であり、書面証言、視聴覚伝送技術又は視聴覚資料の形式で証言を申請する場合、ビットカジノ法院に申請書を提出しなければならない。申請書には、出廷できない具体的な理由を記載しなければなりません。
  
ビットカジノ訴訟法第 73 条に規定する事情が満たされる場合、人民法院はこれを承認する。
  
第 77 条 証人がビットカジノ法院の許可を得て証言書面で証言する場合、保証書に署名しなければならない。視聴覚伝送技術または視聴覚資料の形式で証言する場合、保証状に署名し、その内容を読み上げるものとします。
  
第 78 条: 当事者およびその代理人が証明すべき事実と無関係な証人尋問を適宜行う場合、または脅迫、証人に対する侮辱、または不適切な指導などの事情がある場合、裁判官は適時にそれらを停止するものとする。必要がある場合には、ビットカジノ訴訟法第 110 条および第 111 条の規定に基づき罰則を科すことができます。
  
証人が故意に虚偽の陳述をし、訴訟参加者その他の者が暴力、脅迫、賄賂等の手段により証人に対する証言を妨害し、又は証人が証言した後に侮辱、中傷、詐欺、脅迫、殴打等の報復をした場合、人民法院は情状に基づきビットカジノ訴訟法第111条の規定に従い加害者を処罰しなければならない。
  
第 79 条 ビットカジノ訴訟法第 78 条の規定により鑑定人が出廷して証言する場合、人民法院は審問の 3 日前に出廷の時間、場所及び要件を鑑定人に通知しなければならない。
  
機関が鑑定を委託された場合には、鑑定に従事した者が機関を代表して出廷しなければならない。
  
第80条 鑑定人は、当事者の異議及び鑑定事項に関する裁判官の質問に誠実に応じなければならない。法廷での返答が極めて困難な場合には、ビットカジノ法院の許可を得て、法廷審問後に書面で返答することができる。
  
ビットカジノ法院は、速やかに当事者に書面による回答を送付し、当事者の意見を聴かなければならない。必要に応じて、別の反対尋問を開催することができます。
  
第 81 条 鑑定人が証言のための出廷を拒否した場合には、鑑定意見は事件の事実認定の基礎としてはならない。ビットカジノ法院は、証言のための出廷を拒否した鑑定人を処罰するよう、関連管轄部門または機関に勧告するものとする。
  
当事者が鑑定料の返還を請求した場合、ビットカジノ法院は 3 日以内に判決を下し、鑑定人に鑑定料の返還を命じるものとする。鑑定料が拒否された場合、ビットカジノ法院は法律に従って請求を執行するものとする。
  
鑑定人が出廷して証言を拒否したために当事者が再鑑定を申請した場合、ビットカジノ法院はこれを許可する。
  
第 82 条 当事者は、裁判所の許可を得て、鑑定人又は調査官に尋問することができる。
  
鑑定人や調査員に質問する場合、脅迫、侮辱、その他不適切な言葉や方法を使用してはなりません。
  
第 83 条 当事者がビットカジノ訴訟法第 79 条および「中華人民共和国ビットカジノ訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 122 条に基づき専門的知識を有する者の出廷を申請する場合、申請書には専門的知識を有する者の基本情報および申請の目的を記載しなければならない。
  
ビットカジノ法院が当事者の申請を承認した場合には、両当事者に通知するものとする。
  
第八十四条 裁判官は、専門的知識を有する者に質問することができる。裁判所の許可があれば、当事者は専門知識を有する者に尋問することができ、当事者が要求した専門知識を有する者は、事件の関連問題について反対尋問することができます。
  
専門的知識を有する者は、専門家の意見に対する反対尋問または専門的問題についての意見表明以外の法廷審問活動に参加してはならない。
  
5証拠の検討と特定
  
第 85 条: ビットカジノ法院は、証拠によって証明できる事件の事実に基づいて、法律に従って判決を下すものとする。
  
裁判官は、法的手続きに従って証拠を総合的かつ客観的に検討し、法律の規定を遵守し、裁判官の職業倫理を遵守し、論理的推論と日常生活の経験に基づいて、証拠の証明力の有無と証明力を独立して判断し、判決の理由と結果を開示しなければならない。
  
第 86 条 当事者が詐欺、強制、悪意のある共謀の事実、または口頭遺言もしくは寄付の事実を証明し、証明すべき事実が存在する可能性によって合理的な疑いを排除できるとビットカジノ法院が確信した場合には、その事実が存在すると決定する。
  
訴訟保全や訴訟回避などの手続事項に関連する事実については、ビットカジノ法院が当事者の説明や関連証拠に基づいて当該事実が存在する可能性が高いと判断した場合には、事実が存在すると認定することができる。
  
第 87 条 裁判官は、単一の証拠を以下の観点から検討し、決定することができる。
  
(1) 証拠がオリジナルの文書またはオブジェクトであるかどうか、およびコピーまたはレプリカがオリジナルの文書またはオブジェクトと一致しているかどうか;
  
(2) 証拠が事件の事実に関連しているかどうか;
  
(3) 証拠の形式と情報源が法的要件を満たしているかどうか。
  
(4) 証拠の内容が真実かどうか;
  
(5) 証人又は証拠提供者が当事者と利害関係を有するかどうか。
  
第88条 裁判官は、事件における全ての証拠について、各証拠と事件事実との相関の程度、各証拠間の関連性等の観点から総合的に検討し、判断しなければならない。
  
第 89 条:ビットカジノ法院は、訴訟過程において当事者が認めた証拠を確認しなければならない。ただし、法律または司法解釈に別段の定めがある場合を除きます。
  
当事者が認めた証拠を後悔した場合、「中華人民共和国ビットカジノ訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 229 条の規定を参照して処理されるものとする。
  
第 90 条 以下の証拠のみを事件の事実を判断するための基礎として使用することはできません。
  
(1) 当事者の声明;
  
(2) ビットカジノ行為能力のない者、または年齢、知的ステータス、または精神的健康状態に見合わないビットカジノ行為能力が制限されている者によって行われた証言。
  
(3) 一方の当事者またはその代理人に利害関係を有する証人の証言。
  
(4) 疑義のある視聴覚資料および電子データ。
  
(5) 原本と照合できないコピーおよび複製物。
  
第 91 条 公文書の作成者が原本に基づいて作成した内容の一部又は全部を含む写しは、原本と同一の証明力を有する。
  
国家機関に保管されている文書のコピー、複製、または抜粋が、オリジナルと同じ内容であるとアーカイブ部門または原本を作成した機関によって証明された場合、そのコピー、複製、または抜粋はオリジナルと同じ証明力を有するものとする。
  
第 92 条 私文書の真正性については、事件の事実を証明するために私文書を使用したと主張する当事者が立証責任を負う。
  
私的な文書が作成者またはその代理人によって署名、押印または押印されている場合、それは本物であると推定されます。
  
私文書に削除、変更、追加またはその他の欠陥がある場合、ビットカジノ法院は事件の具体的な状況に基づいて証明価値を決定する。
  
第 93 条 ビットカジノ法院は、以下の要素に基づいて電子データの真正性について総合的に判断するものとする。
  
(1) 電子データの生成、保存、送信に依存するコンピュータ システムのハードウェアおよびソフトウェア環境が完全かつ信頼性があるかどうか。
  
(2) 電子データの生成、保存、送信に依存するコンピュータ システムのハードウェアおよびソフトウェア環境が正常に動作しているかどうか、または正常に動作していないときに電子データの生成、保存、送信に影響を与えるかどうか。
  
(3) 電子データの生成、保存、送信に依存するコンピュータ システムのハードウェアおよびソフトウェア環境に、エラーを防ぐための効果的な監視および検証方法があるかどうか。
  
(4) 電子データの保存、送信、抽出が完全に行われているか、また保存、送信、抽出の方法が信頼できるものであるかどうか。
  
(5) 電子データが通常の取引で作成および保存されるかどうか。
  
(6) 電子データの保存、送信、抽出の主体が適切かどうか。
  
(7) 電子データの完全性および信頼性に影響を与えるその他の要因。
  
ビットカジノ法院が必要と判断した場合、本人確認や検査などの方法により電子データの信頼性を審査し、判断することができます。
  
第 94 条 以下の状況で電子データが存在する場合、ビットカジノ法院は、反駁するのに十分な反対証拠がある場合を除き、その真正性を確認することができる。
  
(1) 当事者が提出または保管している、当事者にとって有害な電子データ。
  
(2) 電子データを記録および保存する中立的な第三者プラットフォームによって提供または確認されている。
  
(3) 通常の事業活動で形成される。
  
(4) ファイル管理の形式を維持する;
  
(5) 当事者間で合意された方法で保存、送信、取得すること。
  
電子データの内容が公証人によって公証されている場合、それを覆すのに十分な反証がない限り、ビットカジノ法院はその真正性を確認しなければならない。
  
第 95 条 当事者の一方が正当な理由なく支配証拠の提出を拒否し、証明すべき事実の立証責任を負う当事者が証拠の内容が管理者に不利であると主張した場合、ビットカジノ法院は、その請求が成立すると決定することができる。
  
第 96 条: ビットカジノ法院は、証人の証言を認定する場合、証人の知的地位、道徳的人格、知識、経験、法的認識および専門的技能を総合的に分析して判決を下すことができる。
  
第 97 条 ビットカジノ法院は、証拠を認めるか否かの理由を判決書に記載しなければならない。
  
当事者間で争わない証拠については、判決書に受理するか否かの理由を記載する必要はありません。
  
6その他
  
第 98 条 証人、鑑定人、審査官の正当な権利及び利益は、法律に従って保護される。
  
当事者その他の訴訟参加者が証拠を偽造若しくは破壊し、虚偽の証拠を提出し、証人の証言を妨害し、扇動し、賄賂を贈り、若しくは他人に虚偽の証言を強要し、又は証人、鑑定人若しくは審査官に対して報復した場合、ビットカジノ訴訟法第 110 条及び第 111 条の規定に従って処罰されるものとする。
  
第 99 条 この規則に証拠保全の規定がない場合には、適用法及び司法解釈の財産保全に関する規定が参照されるものとする。
  
法律及び司法解釈に別段の定めがある場合を除き、本規定における証人尋問に関する規定は、当事者、鑑定人及び専門的知識を有する者の尋問に適用されるものとする。書証に関する規定は、視聴覚資料および電子データに適用されます。コンピュータ等の電子媒体に保存された視聴覚資料については、電子データに関する規定が適用されます。
  
第100条 この規程は、2020年5月1日から施行する。
  
これらの規則が公布され、施行された後は、最高ビットカジノ法院が以前に発行したこれらの規則と矛盾する司法解釈は適用されなくなります。