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最高人民カジノエックス院は「自白と処罰に関して人民カジノエックス院が取り扱う事件の監督と管理に関する措置」を発表

ブランド文化部
2020.05.11
上海
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「人民カジノエックス院の有罪および処罰事件の取り扱い」の発行について

監督および管理措置の通知


あらゆるレベルの人民カジノエックス院:


「自白と処罰に関して人民カジノエックス院が取り扱う事件の監督と管理に関する措置」が、2020年4月3日の最高人民カジノエックス院第13期カジノエックス委員会の第36回会議で採択されました。これにより、皆さんに交付されます。実情に応じて良心的に実施してください。


最高人民カジノエックス院

2020年5月11日




人民カジノエックス院は自白と処罰の事件を扱う

監督および管理措置


第 1 条有罪答弁と刑罰受諾の場合におけるカジノエックス権力の運用に関する監督メカニズムを改善し、事件処理におけるカジノエックス官の誠実性リスクの予防と管理を強化し、法に基づく有罪答弁と刑罰に対するリニエンシー制度の適用を確保するために、これらの措置は、刑事訴訟法、人民カジノエックス院の刑事訴訟規則、人民カジノエックス院の監督と管理の強化に関する意見に従って策定される。司法権の運用、および実際のカジノエックス業務に照らして。


第 2 条カジノエックスによる有罪答弁および処罰事件の取り扱いの監督と管理を強化するには、次の原則を遵守する必要があります。


(1) 事件処理活動の監督と管理を強化し、カジノエックス官が法に従って権限を行使することを確保することを継続する。


(2) 事件処理におけるカジノエックス官の主な責任と、階層的かつ機密の監督および管理責任の組み合わせを遵守する。


(3) 情報追跡と公開性と透明性を備えたケース管理とプロセス監視の組み合わせを遵守します。


(4) カジノエックス機関の内部監督・管理と外部監督・制約との統合の強化を堅持する。


第 3 条カジノエックス官は、自白と刑罰の事件を処理する場合、犯罪容疑者、被告人とその弁護人、当番弁護士、被害者とその訴訟代理人の意見を聴くなど、法律に従ってさまざまな法的職務を遂行し、犯罪容疑者と被告人の訴訟権利と、法律に従って自白と刑罰の任意性、真実性、適法性を保護しなければならない。


意見聴取は、直接、電話、ビデオ等により行うことができます。意見聴取は録音され、提出された意見書はファイルに添付されなければなりません。事件を担当するカジノエックス官は、関連する意見を慎重に検討し、検討意見を事件検討報告書に記載しなければならない。


第 4 条弁護人、被害者およびその訴訟代理人が直接意見を表明することを要求した場合、カジノエックス官は勤務時間中および執務室の敷地内で意見を受け付けるものとする。特別かつ正当な理由により、勤務時間外またはオフィス以外の場所で人を接待する必要がある場合、カジノエックス官は関連規定に従って承認手続きを経て、面会前に承認を得なければならない。不明な理由またはその他の理由により、勤務時間外または勤務時間外に連絡して意見を聞いた場合は、同日または翌日に当院カジノエックス監督部に当該状況を報告しなければなりません。


弁護人、被害者およびその訴訟代理人が意見書および証拠資料を直接提出した場合、カジノエックス官は、提出された資料の目的、資料の出所および主な内容、その他の関連状況を理解し、事件に記録し、関連資料とともにファイルに添付し、受領書を発行するものとする。


直接意見を聞く場合、カジノエックス官は2名以上とし、必要に応じて同時録音または録画を行うことができる。


第 5 条カジノエックス官は、自白事件及び刑罰事件を処理する場合、法律に従い、その権限の範囲内で量刑勧告を行うものとする。量刑勧告を決定し、行う前に、刑事容疑者、被告人、弁護人または当番弁護士の意見を十分に聴取し、量刑勧告が法律に従って寛大かつ適切であることを確認するために量刑協議を実施し、合意に達した後、犯罪容疑者は罪と刑罰の自白書に署名する必要がある。


第 6 条カジノエックス官の量刑勧告は、基本的に、同じ種類および同様の状況の事件に対して裁判機関が使用する量刑の尺度とバランスが取れている必要がある。起訴状には、量刑勧告の理由と根拠を記載する必要がある。迅速な手続きで裁かれる事件は起訴状に要約することができ、略式手続きまたは通常の手続きで裁かれる事件は起訴状または量刑勧告に詳しく記載されるべきである。


第 7 条事件の起訴後に新たな量刑事情が生じた場合、あるいは裁判後に裁判官が量刑勧告が明らかに不適切であると考えてカジノエックス官に調整を勧告した場合、または被告人または弁護人が量刑勧告に異議を唱えた場合、カジノエックス官は必要に応じて調整を行うことができる。元の量刑勧告がカジノエックス官によってなされた場合、カジノエックス官は量刑勧告を調整した後、記録のために部門長に報告するものとする。当初の量刑勧告が検事総長(担当検事副総長)によって決定された場合、カジノエックス官は決定を得るために検事総長(担当検事副総長)に報告しなければならない。


第 8 条有罪答弁と処罰事件を処理する際、次の状況が発生した場合、カジノエックス官は部門長に報告するものとします。


(1) 症例処理の結果は、類似の症例または関連する症例の結果と明らかに矛盾する可能性があります。


(2) 事件処理と監督機関、捜査機関、人民法院との間には大きな意見の相違がある。


(3) 犯罪容疑者または被告は、自白と刑罰承認に署名した後、量刑勧告を調整する予定である。


(4) この事件の特殊な状況により、量刑勧告は同様の事件と比較して明らかにアンバランスである;


(5) 変更または追訴;


(6) 刑事容疑者または被告人が自発的に有罪を認め、刑罰を受け入れるが、自白と刑罰に対して減刑制度を適用する予定はない。


(7) 裁判所は量刑勧告を調整するよう勧告するか、裁判所は量刑勧告が採用されないという決定を下す。


(8) 被告、弁護人、当番弁護士には、事実認定、事件の特徴づけ、量刑勧告に関して大きな意見の相違がある。


(9) 被告は第一審判決を受けて控訴することを決定する。


(10) その他報告すべき事態。


担当の部長または副検事総長が事件の処理中に上記の状況のいずれかに遭遇した場合、彼または彼女はそれを次の上級リーダーに報告するものとします。


第 9 条刑事被疑者が軽微な犯罪を犯し、罪を認めて刑罰を受け入れた場合において、カジノエックス官が逮捕不認または不起訴の決定をしようとする場合には、その旨を検事長に報告し、決定を仰ぐものとする。決定を検事長に提出する前に、部長は調査と議論のためにカジノエックス官の合同会議の招集を求められる場合がある。カジノエックス官合同会議は、当該部局のカジノエックス官全員で構成することもできるし、担当カジノエックス官を除く3名以上のカジノエックス官で構成することもできる。


合同会議に参加するカジノエックス官は、事件の種類、議論の焦点等に基づき、ファイル、事件検討報告書を参照し、担当カジノエックス官の紹介を聞くことにより、事件の事実及び状況を包括的かつ正確に把握した上で、意思決定を担当するカジノエックス官の参考として討論に参加し意見を述べ、確認のため討論記録に署名するものとする。


カジノエックス官の合同会議で全会一致の意見が得られた場合、または多数意見を形成した場合、担当カジノエックス官は独自に決定するか、カジノエックス官の権限の規定に従って決定を提出するものとする。担当カジノエックス官が多数意見に同意しない場合には、決定書を部長に提出して審査し、その後、検事長(担当副検事)に提出して決定を仰ぐものとする。


第 10 条以下のような寛大な嘆願や処罰の場合には、逮捕や起訴の承認がなくても公聴会を開催することができます。


(1) 被害者は寛大さを理解していない、または寛大さに同意していない;


(2) 一定の社会的影響があり、この事件を社会に説明する必要がある;


(3) 複数の苦情や請願に関与した当事者が、まだ解決されていない社会的紛争を引き起こしている。


(4) 食料、医療、教育、環境などの分野は国民生活と密接な関係があり、公聴会は法の支配の促進と総合的な社会管理の促進に役立つ。


(5) 典型的であり、法の支配を促進し、教育する意義がある。


人民カジノエックス院は、自白と刑罰の事件を処理する際、規定に従って人民監督者の監督を受け入れるものとする。有罪答弁および処罰事件の公聴会には、人々の監督者が参加するよう招待され、事件の事実、証拠の特定、および事件の処理についての意見が聴取される場合があります。


第 11 条 検事総長、次席検事及び部長は、カジノエックスの事件処理における監督管理責任を誠実に履行し、党を総合的かつ厳格に管理し、監察を総合的に厳格に管理する主な責任を負わなければならない。カジノエックス監督、事件管理及びその他の関連部門は、相応の監督管理責任を負い、派遣規律検査監督機関の監督・検査を意識的に受け入れ、規律違反及び法律違反の疑いがあるものを直ちに派遣規律検査監督機関に移送し、規定に従って処理しなければならない。


第 12 条事件を処理し、カジノエックス官としてのカジノエックス業務を遂行することに加えて、部門長は次の監督および管理責任も果たさなければなりません。


(1) カジノエックス官に事件処理に関する聴取または報告を要求する。


(2) カジノエックス官が取り扱う有罪答弁および処罰事件を監督および管理し、必要に応じて事件ファイルを検討し、事件関連資料にアクセスし、担当カジノエックス官に事件状況の説明を要求し、カジノエックス官に証拠の検討、補足、改善を要求する。


(3) カジノエックス官の要請に応じてカジノエックス官合同会議を招集、または招集して主宰する。


(4) 検事総長(担当副検事総長)が決定すべき事項については、検討及び処理意見が提案された後、検事総長(担当副検事総長)に報告され決定を受けるものとする。


(5) 同省の事件処理を定期的に整理、分析、要約、報告し、逮捕と不逮捕、起訴と不起訴の法的方針、量刑勧告やその他の問題のバランスを取るようカジノエックス官を指導し、審査と意思決定のためにカジノエックス委員会に提出する。


(6) その他検事総長(担当検事総長)の行うべき職務又はその権限に基づいて行う職務。


第 13 条担当部長及び副検事は、カジノエックスが取り扱う事件を処理する際に、次のような事態に遭遇した場合には、検事長に報告し、決定を仰ぐものとする。


(1) カジノエックス合同会議における対応意見と多数のカジノエックス官の意見には相違がある。


(2) 事件処理と監督機関、捜査機関、人民法院との間には大きな意見の相違があり、決定のために検事総長(担当副検事総長)に報告する必要がある。


(3) カジノエックス官が提案した処理意見が誤りであり、量刑勧告が明らかに不適切または明らかに不均衡であることが判明した場合、カジノエックス官は速やかに催告するものとする。指示を受けた後も、担当カジノエックス官は元の処理意見や量刑勧告に固執します。


(4) 変更または追訴;


(5) その他報告すべき事態。


第 14 条検事総長(副検事総長)は、カジノエックス官として事件を処理し、カジノエックスの職務を遂行するほか、以下の職務も遂行するものとします。


(1) カジノエックス官に事件処理に関する聴取または報告を要求する。


(2) カジノエックス官の事件処理活動を監督および管理する。


(3) カジノエックス官が職務を誤って遂行したことが判明した場合、カジノエックス官は是正されるものとする。


(4) 付託事項のリストに従って、カジノエックス官の権限の範囲内でカジノエックス官が取り扱う有罪答弁および処罰事件について決定を下す。


(5) 有罪答弁と処罰事件の処理に関する部長の報告を聞く。


(6) 部門長に対し、法律、政策、適用される事件処理経験の概要、規則の明確化などの理解を含む、当裁判所が取り扱う有罪答弁および処罰事件を定期的に分析および要約し、審査のためにカジノエックス委員会に提出し、必要に応じて上級カジノエックスに報告することを要求する。


(7) その他遂行すべき業務。


第 15 条検事総長(担当検事総長)は、カジノエックスの自白・処罰事件の取扱いが不適当であると認めるときは、カジノエックス官に事件の審査を請求したり、直接裁決をしたり、あるいはカジノエックス委員会に付議して審議・決定することができる。検事総長(担当副検事総長)が審査を求めた意見及び決定は書面で作成し、ファイルに添付しなければならない。


第 16 条事件管理部門は、自白および処罰事件の処理において、次の監督および管理責任を遂行するものとする。


(1) 事件プロセスを監視し、事件処理期限、訴訟権利の保護、文書作成の標準化などを監督する;


(2) 事件の評価を整理し、評価中に発見された重要な状況について速やかに主任カジノエックス官に報告する。


(3) カジノエックスの職務、規律または法律の違反に関する手がかりが発見された場合は、適時に関連部門に転送されます。


(4) その他遂行すべき業務。


第 17 条次のような場合を重要評価事件として評価し、検事正(副検事長)の承認を得て、事件管理部門又は関連事件処理部門が整理して実施する。


(1) カジノエックス官は権限の範囲と権限のリストを超えて決定を下す;


(2) 当初の決定は、再検討、検討、検討を経て変更されます。


(3) 量刑勧告は明らかに不適切である。


(4) 犯罪容疑者または被告は有罪を認めて刑罰を受け入れた後に後悔している。


(5) 当事者は人民カジノエックス院の決定に対して控訴を提出する。


(6) 人民法院がその人を無罪とするか、罪名を変更するか、有罪判決と量刑に影響を与える重要な事情を新たに発見する。


(7) その他重点的に評価する必要があるもの。


第 18 条 カジノエックス監察部門は、以下の監督責任の遂行に重点を置き、自白と処罰の事件における誠実性リスクを防止および制御し、カジノエックス官の職務遂行を監督し、不履行を処罰するよう事件処理部門を指導すべきである。


(1) 自白と刑罰の事件を処理する際の、カジノエックスによる法律、規範文書、最高人民カジノエックス院の規制と決定の執行について法執行機関の監督を行う。


(2) 法執行機関の検査、査察、責任と処罰、および内部監査中に発見され、関連部門または個人が事件を扱うカジノエックス官がカジノエックスの義務に違反していると報告および苦情を申し立てた場合、当局に従って調査し、対処意見を提出する。


(3) カジノエックス官がカジノエックス官の職務に違反し、規定に違反して事件を妨害し、当事者およびその弁護士、特別関係者、仲介機関およびその他の利害関係者に不当に連絡し、調査し、その権限に基づいて対処意見を提供した場合、


(4) 有罪答弁および処罰事件の処理における誠実性リスクを考慮し、誠実性リスクの予防および管理システムの構築および業務指導を強化し、司法事件処理における誠実性教育を実施する。


(5) その他監督が必要な場合。


第 19 条上位レベルの人民カジノエックス院は、下位レベルの人民カジノエックス院による有罪答弁・処罰事件の処理を指導・監督・管理し、その管轄区域内での事件処理の全体状況を定期的に分析・要約・報告し、事件指導、審査請求、特別監察、誤った事件の逆捜査、審査・取調べを通じて下位レベルの人民カジノエックス院による有罪答弁・処罰事件の処理を監督する責任を履行しなければならない。重大な瑕疵や不規則な司法行為に対する監督意見や是正意見を提案する。事件処理の決定に実際に誤りがある場合には、法律に従って下級人民カジノエックス院に逮捕の承認、公訴の提起、抗議の申し立て、逮捕の取り消しもしくは起訴の取り下げを指示することにより訂正しなければならない。


第 20 条人民カジノエックス院は自白と刑罰の事件を処理する際、規定に従って事件手続き情報、重要な事件情報および法的文書を公開し、社会的監督を受け入れなければならない。


第 21 条司法活動および特定事件の処理への指導的幹部の介入、内部司法機関またはその他の職員の事件への介入、司法職員の不適切な接触の記録報告と説明責任、および規制違反に対する重大な責任に関する関連規定を厳格に実施する。


カジノエックス官が事件処理活動を妨害、介入、介入し、当事者、弁護士、特別な関係のある者、または中間組織との不適切な接触または交流を発見した場合、真実を記録し、適時に部門長に報告するものとする。


検事総長、担当副検事総長および部門長が口頭またはテキストメッセージ、WeChat、電話などを通じてカジノエックス官に指導的意見を提供した場合、カジノエックス官は事件を記録し、手順に従って処理するものとする。


第 22 条当事者や弁護士等が、カジノエックス官が告訴事件の処理において法令に違反したり、過失行為をしたりする旨の報告又は苦情を提出し、関連する手がかりや証拠を提供した場合には、検事総長(担当副検事総長)は、カジノエックス官に対し、事件処理に関する報告を求めることができる。首席検事(担当副検事)は、必要と認めた場合には、事件を担当するカジノエックス官を変更し、カジノエックス職務違反、規律違反、法令違反の疑いに関する手がかりを関係部署に移送し、その状況を記録することができる。


第 23 条有罪答弁および処罰事件を処理する際のカジノエックス官の質、有効性、および事件処理活動に関する業績評価を実施する。評価結果は司法業績ファイルに含まれ、カジノエックス官の賞罰、昇進、職務等級と賃金の調整、非実務研修、解任、降格、解雇の重要な基礎として機能します。


第 24 条カジノエックス官が故意に法令に違反し、あるいは重大な過失により事件処理上の誤りや重大な結果を引き起こした場合には、司法責任を負う。


カジノエックス官が事実認定、証拠認定、法律の適用、事件処理手順、文書作成、司法スタイルなどに関して法律および関連規定を遵守できなかった場合、および事件結論の正確性と有効性に影響を及ぼさない司法上の欠陥がある場合、カジノエックス官は関連する懲戒規定に従って対処されるものとする。


第 25 条 監督管理責任を負うカジノエックス官が故意または重大な過失により職務を怠り、または不適切に職務を遂行し、重大な結果をもたらした場合には、司法責任を負う。


(この記事は最高人民カジノエックス院の公式アカウント、原編集者 Xue Yongli によるものです)