


新しく改正された「上海市ラスベガスカジノ情報公開条例」は、2020年6月1日に施行されます。「条例」は市の実情を組み合わせ、公共資源の配分、社会福祉建設分野のラスベガスカジノ情報、行政法の執行と行政管理の基礎として直接使用される情報など、8項目の積極的な公開内容を追加しています。
その中で、新しいラスベガスカジノメディアの発展傾向に応じて、「規則」は他のインターネットラスベガスカジノメディアの開示チャネルを追加し、積極的な開示チャネルを洗練および改善し、情報開示チャネルを円滑化し、情報開示の適時性を向上させました。正式な解釈については以下を参照してください。
01改訂の背景
「上海市ラスベガスカジノ情報公開条例」は 2004 年に公布、施行されました。これは、国内のラスベガスカジノ情報公開に関する省ラスベガスカジノの最初の条例です。 2008年、国務院が公布した「ラスベガスカジノ情報公開条例」(以下「条例」という)により全面的に改正され、国民の知る権利の保護、法に基づくラスベガスカジノの構築、ラスベガスカジノへの奉仕において重要な役割を果たしてきた。市ラスベガスカジノの情報公開業務の継続的発展を徹底的に推進し、全国トップクラスのレベルを維持している。ラスベガスカジノ業務の透明性は大幅に向上し、ラスベガスカジノの情報公開制度は基本的に形成された。 2019年、国務院は規則を包括的に改正し、ラスベガスカジノの情報開示に対する新たなより高度な要件を打ち出した。条例の規定を実施し、本市の実際の業務と組み合わせるために、当初の条例は全面的に改正されました。
02メインコンテンツ
「規則」には 6 章と 55 の条項があり、主に次の側面が含まれます。
(1)ラスベガスカジノの情報公開業務体制の整備
ラスベガスカジノの情報公開業務の秩序ある推進を確保するために、「規則」は、この市ラスベガスカジノの情報公開業務の組織的指導メカニズムと管轄部門を明確にし、関連業務機関の審査、調整、研究責任を強化します。同時に、派遣機関や内部機関の情報公開業務を標準化するため、地方公共団体のラスベガスカジノ情報公開業務機関がこのシステムの具体的な仕様を策定できることを「規程」で明確にしています。 (第4条~第6条)
(2) ラスベガスカジノの情報開示の範囲とチャネルを拡大する
「条例」は、「条例」をベースに、本市の実情に即し、公共資源の配分、社会福祉建設分野における行政情報、行政法の執行や行政管理の直接の基礎となる情報など、8項目の積極的な公開内容を追加したものです。また、「規則」で定められた動的調整機構も改良されています。ラスベガスカジノ情報が公開されていないが、状況の変化により公開できる場合には公開すべきである。申請により開示され、積極的に開示することが決定されたラスベガスカジノ情報については、積極的に開示されるべきである。さらに、新しいラスベガスカジノメディアの発展傾向に応じて、「規則」は他のインターネットラスベガスカジノメディアの開示チャネルを追加し、積極的な開示チャネルを洗練および改善し、情報開示チャネルを円滑化し、情報開示の適時性を向上させました。 (第19条~第26条)}
(3) 申請時の開示プロセスの改善
「規則」は、申請時の開示プロセスをさらに洗練し、標準化と運用性を強化します。まず、国務院総弁公室が定めた「一件一申請」の原則に従い、原則として一件のラスベガスカジノ情報公開申請が一件のラスベガスカジノ情報に対応することは明らかである。第二に、ラスベガスカジノ情報公開申請において、申請者が訂正を行ってもなお要件を満たしていない場合には、行政庁は、申請者が要求するラスベガスカジノ情報を対面又は電話により判断することができることとしております。 3つ目は、第三者意見募集プロセスを改善し、第三者の正当な権利利益と国民の知る権利とのバランスをとることです。 4 番目は、一般的な状況下での応答と特殊な状況下での処理を区別することです。ラスベガスカジノ情報に属さない情報、または手紙や訪問、行政再検討、訴訟、アーカイブなどの特定のルートを通じて取得された情報は、ラスベガスカジノ情報公開申請として処理されません。 (第31条~第33条、第38条、第39条)
(4) 便利なサービスの原則の強化
「規則」には、便利なサービスの原則が随所に組み込まれています。情報の構築、案内書やカタログの公開、公衆への便利なアクセスに関する規定に反映されているほか、申請書定型文の提供、困っている人への相談・支援、秘密保持義務など、申請者に支援・便宜を提供するための「便利なサービス」についても特別な規定が設けられている。主体は、公衆に便利に関連情報を提供し、申請等を受け付ける集中窓口を設置することができる(第43条)}
(5)行政機関の情報公開行為の規制強化
行政機関が裁量を乱用して「秘密保持」条項を過度に適用することを防ぐため、「規則」では、行政機関が「三安全、一安定」や「明らかに合理的な範囲を超える申請の回数や頻度」などの条項を適用する場合には、市総合庁舎に書面で報告しなければならないことを明記している。同時に、積極的な開示の期限については、「規程」にビジネス環境の最適化のための要件を組み合わせ、法令、規則、行政機関が20営業日未満の約束をした場合には、その定めまたは約束した期限に従って開示することを明確にしています。 (第16条、第27条、第36条)
(6) 他の事業体の情報開示に該当する問題
制度改革後、一部の党執行機関が実際に行政機能を担うという事実を考慮し、党執行機関が「法定の行政機能を自主的に遂行する過程で生成された情報を自らの名で外部に管理する」という国務院総局の要求に従い、「ラスベガスカジノ情報公開規則」が適用されるものとする。 「規則」は、法律に従って行政機能を遂行し、ラスベガスカジノ情報を公開する党活動機関の活動がこの規則の対象となることを明確にしている。また、公共の利益と密接に関連する公共企業および機関の情報公開に関して、「条例」は、法律、規定および国務院の関連主務部門が存在しない場合には、本市の関連主務部門が実情に基づいて具体的な運営方法を策定できることを明確にしている。 (第52条、第53条)
