


近年、未成年者による重大犯罪事件が多発し、社会的不安を引き起こしている。第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議に提出され審議される予定のディーラーカジノ改正草案(11)は、未成年者の刑事責任年齢を調整するものだろうか。この焦点の問題に関して、全国人民代表大会常務委員会法務委員会の張鉄偉報道官が本日回答した。張鉄偉によれば、関係者と協力して研究を重ねた結果、第 2 草案では「二足歩行」が提案されました。一方では、特定の状況下および特別な手続きを通じて、刑事責任を負う法的最低年齢が個別に引き下げられる。一方、ディーラーカジノの改正や少年非行防止法の改正なども総合的に検討し、専門的な矯正教育の充実につなげていく。。
「この問題に関する全員のコンセンサスは、犯罪を正すためだけでなく、被害者の正当な要求や利益を保護するためにも管理されるべきだということです。唯一の問題は、刑事責任年齢を引き下げて刑務所に入れるか、それとも未成年者を対象にするか、どう管理するかです。少年非行の矯正と居住および再教育制度の改善の特徴については、依然として誰もが異なる理解と優先順位を持っています。」張鉄偉氏は、一般的には引き続き教育、改革、犯罪を犯した未成年者救済の原則を堅持し、教育を優先し刑罰を補完する原則を堅持すべきだと述べた。未成年者による犯罪は、単純に「監禁」したり「放置」したりすることはできません。
今年6月、第13期全国人民代表大会常務委員会第20回会議で、ディーラーカジノ改正案(11)の初検討が行われた。常任委員会の審議意見や各党からの意見に基づいて、今会議に審査のために提出された草案の第二次検討草案には、他にも多くの大きな修正が加えられていることが理解されています。ジンイ金融犯罪に関する規定をさらに改善し、マネーロンダリング、有価証券操作、先物市場、ユニット資金調達詐欺などに関するディーラーカジノの規定を改正および補足する。未成年者の犯罪や未成年者への性的暴行など、未成年者が関与する犯罪に関する関連規定を改正し、改善する。なりすまし、関連する覚せい剤違反などに関する刑事規定を改正し、補足する。。
ディーラーカジノ改正第2草案(11)が検討のため全国人民代表大会常務委員会に提出された特定の状況下および特別な手続きを通じて、刑事責任を負う法的最低年齢を個別に引き下げる計画です。草案は、「12歳以上14歳未満で、故意の殺人、故意の傷害、致死の罪を犯し、かつ状況が深刻な者は、最高人民検察院の承認を得た上で刑事責任を負う」と規定している。
同時に、草案はディーラーカジノの改正と少年非行防止法の改正に関連する問題を総合的に検討している。C&C を特別矯正教育に変更。草案は、「十六歳未満であるために刑事罰の対象にならない場合には、親又は保護者に対し懲戒を命じ、必要がある場合には、法律に基づき特別の矯正教育を実施するものとする」と規定している。
