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「上海外国カジノ日本規制」は 2020 年 11 月 1 日に発効します |ニューローエクスプレス

上海人民代表大会
2020.09.25
上海
共有
上海市人民代表大会常務委員会の発表

いいえ。 45


「上海外国カジノ日本規制」は、2020年9月25日、第15期上海市人民代表大会常務委員会第25回会議で採択され、ここに発表され、2020年11月1日に施行される予定です。


上海市人民代表大会常務委員会

2020 年 9 月 25 日


上海外国カジノ日本規制

(2020年9月25日、第15期上海市人民代表大会常務委員会第25回会議で採択)


第 1 章 一般規定


第 1 条本条例は、本市のより高いレベルの対外開放をさらに促進し、外商カジノ日本の促進と安定を図り、外商カジノ日本家の正当な権益を保護し、新たな包括的開放パターンの形成を加速するため、「中華人民共和国外商カジノ日本法」、「中華人民共和国外商カジノ日本法実施条例」及びその他の法律及び行政法規に基づき、また外国カジノ日本の実情を踏まえて制定されるものである。この街。


第 2 条これらの規制は、本市の行政区域内における外国カジノ日本とその促進、保護、管理、およびサービスに適用されます。


第 3 条当市は市場化、法の支配、国際化、円滑化の原則に従い、外国カジノ日本に対する内国民待遇を全面的に実施し、外国カジノ日本促進・保護メカニズムを確立・改善し、安定、透明、予測可能で公正な競争市場環境を創造し、対外開放レベルを向上させる。


第 4 条本市は、外国人カジノ日本に対する事前内国民待遇プラスネガティブリスト管理制度を全面的に実施している。外国カジノ日本アクセスのネガティブリスト外の地域では、本市の各級人民政府およびその部門は、外国カジノ日本に対するアクセス制限を設けてはならない。

本市は、国の規制に従い、外国カジノ日本家とそのカジノ日本に対して、設立、運営、処分などのあらゆる段階において、同様の状況下で国内のカジノ日本家とそのカジノ日本に与えられるものと同等の優遇措置を提供します。


第 5 条市・区人民政府は、外商カジノ日本業務の組織、指導力、総合調整を強化し、外商カジノ日本を促進・促進するための政策・措置を策定し、外商カジノ日本に関する協議・調整メカニズムを確立・改善し、外商カジノ日本業務における主要問題を適時に調整・解決する必要がある。

市の商業、開発および改革部門は、責任分担に従って外国カジノ日本の促進、保護、管理およびサービスを担当する。他の地方自治体の関連部門は、それぞれの責任の範囲内で外国カジノ日本関連の業務を遂行します。

区人民政府の外国カジノ日本を担当する部門(以下、区商務局という)およびその他の関連部門は、責任分担に従って区内の外国カジノ日本の促進、保護、管理およびサービスを実施する。


第 6 条市と地区の商務部門は、外国カジノ日本家や外商カジノ日本企業が提起する部門間および地域間の問題の調整を主導する。すべての関係部門は、それぞれの責任に応じて積極的に解決を推進し、その結果を市および地区の商務部門にフィードバックする必要があります。市および地区商務部門は処理結果を外国カジノ日本家および外商カジノ日本企業に速やかにフィードバックするものとする。


第 7 条外商カジノ日本企業の従業員は法律に従って労働組合組織を設立し、労働組合活動を実施し、従業員の正当な権利利益を保護しなければならない。外商カジノ日本企業は自らの労働組合に必要な活動条件を提供しなければならない。


第 2 章 開放の拡大


第 8 条本市は、開放ハブおよびポータルとしての機能を強化し、国の全体的な開放展開に合わせて高水準の国際カジノ日本・貿易ルールを導入し、物の流れや要素の流れからルール、規制、管理、基準などの制度面の開放まで開放の拡大を推進し、より深いレベルでより広い分野での全面的なハイレベルの開放を一層の努力で推進する。


第 9 条本市は、サービス産業の開放の全国的な展開に合わせて、銀行、証券、保険、先物、信託カジノ日本、資産管理、信用格付けなどの金融分野の第一次開放の実施を推進し、電気通信、インターネット、医療、交通、文化、教育などの分野での開放拡大を秩序正しく推進し、本市で試行すべきその他の国家サービス産業政策や施策の開放にも積極的に努めている。


第 10 条中国(上海)自由貿易試験区(以下、自由貿易試験区)は、開放拡大のテストフィールドの役割を果たし、対外開放を強化し、最高水準と最良の水準をベンチマークし、国家展開に応じた外国カジノ日本に対する実験政策と対策を実施し、開放ストレステストの任務に取り組み、再現・促進できる経験を蓄積すべきである。


外国カジノ日本に対する実験的政策と措置に関して、州が明らかに自由貿易試験区のみに適用する場合を除き、本市は自由貿易試験区外のより広い地理的範囲にそれらを適用することができる。


第 11 条中国(上海)自由貿易試験区の臨港新区(以下、臨港新区という)は、国家戦略に合致し、国際市場の需要が大きく、対外開放の要求が高い重点地域を選定し、差別化された探査を実施し、外資のより開かれた自由化と円滑化を実施すべきである。政策と制度は、便利なカジノ日本と運営、自由な商品の出入り、便利な資本の流れ、高度にオープンな交通、自由な人員配置、高速な情報接続の実現を促進します。私たちは、より国際市場への影響力と競争力を備えた経済機能特別区を創設するために、国の規制に従って国際競争力のある税制と政策を実施します。


第 12 条長江デルタ地域(以下、長江デルタ)地域の総合的発展に関する国家戦略に従い、長江デルタ地域作業協力メカニズムに依存し、当市は重点地域の開放を促進するために連携し、長江デルタ地域の質の高い開放全体のレベルを継続的に向上させている。長江デルタにおける生態グリーン総合開発実証区の建設を焦点およびプラットフォームとして、革新的な開発システムの利点を探求および形成し、開放の連携効果を高め、外商カジノ日本産業の合理的な配置を指導する。長江デルタ生態グリーン総合開発実証区政府が承認したカジノ日本プロジェクトの統一カタログの整備を促進し、カタログ外の外国カジノ日本プロジェクトの申請を実施する。外商カジノ日本企業の登録基準、手続き、方式の統一を促進する。ハイエンド外国人人材の就労許可に関する統一的な相互承認およびサービスシステムを確立する。

虹橋ビジネス地区の国際接続機能をさらに強化し、現代のサービス産業の発展に焦点を当て、長江デルタとの相乗効果を深め、虹橋国際オープンハブを構築する。


第 13 条本市の関係部門は、中国国際輸入博覧会(以下、CIIE)の開放拡大への波及効果を最大限に発揮し、国際調達プラットフォーム、カジノ日本促進プラットフォーム、文化交流プラットフォーム、オープン協力プラットフォームとしてのCIIEの役割を最大限に発揮し、CIIE出展者向けのドッキングサービスを強化し、支援貿易・カジノ日本活動を計画・実施し、CIIEとカジノ日本促進活動の連携・連携を促進する必要がある。


第 14 条オープンエリアの拡大に国家レベルの法的保障が必要な場合、市は国の関連部門とのコミュニケーションを強化し、関連する法律、行政法規、国務院の決定、部門規定の調整と適用を勧告すべきである。

関連する法律、行政法規および国務院の決定により、外国カジノ日本に関連する規制が調整および適用されています。国の関連部門が関連する管理措置を策定または調整する必要があることが明らかでない限り、本市はそれらを直ちに実施するものとします。


第 3 章 カジノ日本促進


第 15 条市・区人民政府は、政府が主導し、専門機関、商工会議所、協会、企業などが共同で参加する外国人カジノ日本促進サービス体系を確立し、改善し、外国人カジノ日本家と外商カジノ日本企業に総合的かつ的確なカジノ日本促進サービスを提供すべきである。


第 16 条当市は、外国人カジノ日本に関連する法律、規定、規則、規範文書、政策・措置を収集し、業界動向、カジノ日本促進プロジェクト情報などを公開し、カジノ日本情報、プロジェクトマッチング、カジノ日本ドッキングなどのオンラインおよびオフラインサービスを提供する統一的な外国人カジノ日本促進サービスプラットフォームを確立しています。

外国カジノ日本促進サービスプラットフォームは多言語情報サービスを段階的に拡大すべきである。


第 17 条市・区人民政府と関連部門は、シティプロモーション、地域プロモーション、テーマ別プロモーション、契約の集中締結など、さまざまな形式のカジノ日本促進活動を実施する必要がある。


市外商カジノ日本促進機関は上海のカジノ日本環境を広報し、カジノ日本促進活動を実施し、外国カジノ日本家や外商カジノ日本企業からのビジネス相談を受け付け、各区、自由貿易実験区、臨港新区、国家開発区、市開発区、虹橋商業区などに設立されたカジノ日本促進機関に外国人カジノ日本促進業務を実施するよう指導する。


国内外でカジノ日本促進活動を実施するさまざまなカジノ日本促進機関を支援し、展示会、文化、科学技術、スポーツ、観光などの大規模な国際活動とカジノ日本促進の連携を促進し、カジノ日本チャネルを拡大し、カジノ日本の質を向上させる。

市商務局は、市外務局と連携して、市の海外カジノ日本促進活動を調整、指導し、サービスを提供するものとする。


第 18 条本市は、国際姉妹都市、友好団体をはじめとする海外の都市や地域と、カジノ日本、経済、貿易の分野での交流・協力を強化しています。

市商務局、市外カジノ日本促進機関などは、上海の海外カジノ日本促進機関との連携を強化し、カジノ日本促進協力関係を確立し、実際のニーズに応じて海外にカジノ日本促進機関を設立し、海外カジノ日本促進ネットワークの整備を推進すべきである。


本市が海外に設立するカジノ日本促進機関は、市および地区の関連部門および工業団地との連携を強化し、本市の企業の海外拠点との連携を強化し、プロジェクト紹介などのサービスを共同で提供するものとする。


第 19 条市商務部門は関連部門と協力して、外国カジノ日本ガイド、外国カジノ日本環境白書、その他のガイドラインを定期的に作成し、中国語、英語、その他の言語で発行し、適時に更新するものとする。区商務局は、実際の状況に基づいて区の外国カジノ日本ガイドラインを作成するものとする。


外国人カジノ日本ガイドラインには、地域の基本的な経済社会状況、重点地域や有利地域などのカジノ日本環境の紹介、外国人カジノ日本サービスガイドライン、カジノ日本促進プロジェクト情報および関連データ情報などが含まれます。


第 20 条全国規模の「奨励外国カジノ日本産業カタログ」や市の主要開発分野へのカジノ日本を外国人カジノ日本家に奨励し、指導する。


外国カジノ日本を奨励する産業カタログに含まれるプロジェクトにカジノ日本する外国人カジノ日本家は、規制に従って税金、土地利用、その他の優遇政策を享受できます。外国人カジノ日本促進プロジェクトの確認手続きは、オンラインカジノ日本プロジェクト承認・監督プラットフォームを通じて処理される。


外国カジノ日本家が市または区の主要開発地域のプロジェクトにカジノ日本するために、市または区の人民政府は権限の範囲内で、関連する手数料の減額、土地使用割当の保証、その他の奨励措置を策定することができます。


第 21 条この都市はハイレベルの本社経済プラットフォームを構築し、外国カジノ日本家が多国籍企業の地域本社やさまざまな機能機関をこの都市に設立することを奨励し、企業のビジネスの集積、機能の拡大、アジア太平洋本社およびグローバル本社へのアップグレードを支援します。上海にある多国籍企業の本社や機能機関は、人材の出入り、人材の導入、資本決済、貿易物流、商品の通関などに対する財政支援や円滑化政策を享受できる。


市商務局は関連部門と協力して政策や施策の革新を継続し、多国籍企業の地域本部やさまざまな機能機関の紹介、評価、サービスにおいて良い仕事をすべきである。


本市は、外国人カジノ日本家が本市にカジノ日本会社を設立することを奨励し、カジノ日本会社が法律に従ってカジノ日本活動を行うのを支援し、株式取引、資本の流出入などの利便性を提供します。


第 22 条外国人カジノ日本家は、この都市に外資系の研究開発センターを設立し、グローバルな研究開発センターにアップグレードすることが奨励されています。外国資本の研究開発センターは市商務局によって認められています。市の商業、科学技術、開発改革などの部門は、認められた外資系研究開発センターが政府の科学研究プロジェクトに参加し、研究開発成果を産業化し、国内外の特許を申請し、研究開発用品を輸入できるようサービスを強化し、便宜を図るべきである。


先進技術、専門家、資金、成果、実験施設、その他のリソースを集約し、中小企業、イノベーションチーム、多国籍企業のつながりを促進し、イノベーションのレベルを向上させるため、この都市にオープンイノベーションプラットフォームを設立するよう外国カジノ日本家に奨励する。


第 23 条同市は上海の金融機関に対し、外資企業に複数の融資ルートを提供するよう奨励している。外商カジノ日本企業は法律に従って、銀行融資、中国国内外での株式、社債およびその他の有価証券の公募発行、その他の金融商品の公募または非公募発行、外国債務の借入などを通じて資金を調達することができます。

国の国境越え融資管理政策に従って、この都市の金融機関は、外国カジノ日本企業が国内通貨および外貨で国境を越えた融資を実行できるよう、相応の利便性を提供しています。


第 24 条外国人カジノ日本企業は法律に従って国内で再カジノ日本することが奨励されている。

中国でのカジノ日本収入を利用して中国へのカジノ日本を拡大する外国人カジノ日本家は、法律に基づき企業利益の再カジノ日本に対する源泉所得税の一時免除などの優遇措置を享受できます。


第 25 条地区人民政府は、その法的権限の範囲内で外国カジノ日本を促進するための奨励措置を策定し、地域内で総合的に高い経済的および社会的貢献を果たした外商カジノ日本企業、および外商カジノ日本促進に顕著な貢献をした機関および人材を表彰することができる。


第 4 章 カジノ日本保護


第 26 条市・区人民政府と関係部門は、政府資金の手配、土地供給、税金の免除、資格ライセンス、基準策定、プロジェクト宣言、職業称号評価、人材資源などの企業発展を支援する政策・措置を実施し、法に基づいて外商カジノ日本企業を平等に扱う。

外国カジノ日本企業は、この市の公共資源取引プラットフォームを通じて、法律に従って政府調達、入札、土地譲渡、財産権取引およびその他の活動に平等に参加することができます。


第 27 条この市は、法律に従って外国カジノ日本家からのカジノ日本に対して収用を課していません。特別な状況において、公共の利益のため、外国カジノ日本家のカジノ日本が法規定に従って収用される場合には、法的手続きが厳格に遵守され、無差別に実施され、収用されたカジノ日本の市場価値に応じて適時に補償が提供されるべきである。


自然災害や公衆衛生事件などの緊急事態に対応して、市・区人民政府とその関連部門は、法律に従って外商カジノ日本企業の財産を接収したり、日用品や緊急救援物資を生産・供給する外商カジノ日本企業に生産を組織し供給を確保するよう要求したりすることができる。収用財産は、使用または緊急対応作業が終了した後、速やかに返還しなければなりません。外商カジノ日本企業の財産が接収された場合、または接収後に破損・紛失した場合には、法に基づいて補償しなければならない。


第 28 条中国領土内における外国カジノ日本家の出資、利益、キャピタルゲイン、資産処分による収入、知的財産ライセンスの使用料、法律に基づいて取得した補償金や補償金、清算収入などは、法律に基づいて人民元または外国為替で自由に送金することができる。外国人カジノ日本企業の外国人従業員および香港、マカオ、台湾の従業員の賃金およびその他の法定所得は、法律に従って自由に海外送金することができます。いかなる組織または個人も、通貨、金額、内外送金の頻度などについて不法に制限を課してはなりません。


この都市の銀行金融機関に対し、金融テクノロジーの応用を拡大し、外資企業に対外関連の受払の円滑化と電子決済サービスを提供し、外国人および香港、マカオ、台湾の従業員の給与のための外貨の購入を容易にする措置を検討および実施するよう奨励する。


第 29 条当市は法律に基づいて外国カジノ日本家と外商カジノ日本企業の知的財産権を厳格に保護し、地域間、部門を超えた知的財産権の迅速な協力保護メカニズムの構築を推進し、司法行政法執行の知的財産権保護制度を継続的に改善し、法に基づいて外国人カジノ日本家と外商カジノ日本企業の知的財産権侵害を処罰する。


本市の各レベルの人民法院は、外国カジノ日本家および外商カジノ日本企業からの知的財産権に関わる証拠保全および行為保全の申請を速やかに受理・審査し、法律に基づいて判決を下し、直ちに施行するものとする。反復的な侵害、悪意のある侵害、および重大な侵害状況を伴うその他の侵害に対しては、法律に従って懲罰的損害賠償およびその他の懲罰的措置を適用するものとします。関連する法的適用ガイドラインを適時に公布し、知的財産権の司法保護の典型的な事例を中国語と英語で出版する。


第 30 条本市の関係部門は内部管理システムを確立・改善し、職務遂行中に知り得た外国カジノ日本家および外商カジノ日本企業の商業秘密を保護するための効果的な措置を講じなければならない。法令に基づき他部門と情報を共有する必要がある場合には、情報に含まれる営業秘密は漏洩しないよう秘密として保持しなければなりません。

この都市のあらゆるレベルの人民法院は、商業秘密の司法的保護を強化し、法律に従って証拠規則を適用し、権利を守る権利者の負担を軽減すべきである。


第 31 条本市は、外国カジノ日本家及び外商カジノ日本企業が自発性の原則と業務規定に基づき、本市の各種市場主体及び科学研究機関と技術協力を実施することを法律に基づき奨励し、確保している。


第 32 条本市は外商カジノ日本企業が法律に従って公正に政府調達に参加できることを保証している。


本市は、政府調達情報の公開、サプライヤー条件の決定、入札評価基準などにおいて、外商カジノ日本企業に対して差別的取扱いを行ってはいけない。また、サプライヤーの所有形態、組織形態、資本構成や出資国、製品やサービスのブランドなどを制限してはいけない。また、外商カジノ日本企業が中国で生産・提供する製品・サービスを中国国内の外商カジノ日本企業と異なる扱いをしてはいけない。国内資本の企業。


第 33 条この都市は、外国カジノ日本に関連する現地の法律、規制、規範文書を制定します。起草部門は外商カジノ日本企業および関連商工会議所、協会などの意見や提案を十分に聞く。


外国カジノ日本に関係する規範文書の策定は、規制に従って合法性について審査されるものとします。法律と行政法規の根拠がない場合には、外商カジノ日本企業の正当な権利利益を減少させたり、義務を増加させたりしてはならない。


本市は、外商カジノ日本企業の生産・運営活動に密接に関連する規範文書および政策・措置を策定し、国家が他の規制を設けており、公布後直ちに施行しないと実施に支障をきたす場合を除き、施行前に必要な適応・調整期間を設けるものとする。


制定当局は、外国カジノ日本に密接に関連する現地の法律、規制、規範文書を発行し、読みやすく理解できる方法で解釈し、対応する英語の翻訳または要約を提供するものとし、実際の状況に基づいて多言語の翻訳または要約を提供する場合があります。


第 34 条市・区人民政府およびその関連部門が法的権限の範囲内で外国カジノ日本家および外商カジノ日本企業に対して行った書面による政策約束および法に基づいて締結された各種契約は厳格に履行されなければならず、行政区画の調整、政権交代、組織または機能の調整、関連責任者の交代を理由とする契約違反はあってはならない。


市または地区の人民政府とその関連部門が法的権限を超えて、その約束や契約を無効または強制不能にした場合、法律に従って法的責任を負うものとします。


第 35 条本市は、外商カジノ日本企業が法に基づいて地方基準の制定・改定に平等に参加できることを保証している。外商カジノ日本企業の生産・運営に密接な関係のある現地基準については、外商カジノ日本企業の意見を十分に聞き、基準草案の英訳や要約を検討すべきである。外商カジノ日本企業は代表者に当市の関連専門標準化技術委員会への参加を推薦することができる。外国カジノ日本企業の代表者は、国家専門標準化技術委員会に参加することが奨励されています。市場監督部門と関連部門は法に基づき現地基準策定・改訂情報の全過程を公開し、外商カジノ日本企業が現地基準策定関連業務、基準翻訳、基準国際協力に参加する際の便宜と指導を行うべきである。


基準および現地基準を指導する技術文書は、外国カジノ日本企業の公正な競争への参加を妨げる行為を実施するために使用されてはならない。


第 36 条外資系企業は、法律に基づき、本市の水道、ガス供給、下水処理、ゴミ処理、都市道路、高速道路、都市鉄道交通、その他の公共交通事業の建設・運営事業のフランチャイズ活動に従事することができる。

都市インフラ分野における本市のフランチャイズ政策は、法律に従って外資企業にも等しく適用されるものとする。


第 37 条外商カジノ日本企業またはそのカジノ日本家は、行政機関およびその職員の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると考える場合、市商務部門、外商カジノ日本部門または地区人民政府が指定する機関(以下「苦情機関」という)に苦情を申し立てることができる。苦情処理機関は、階層的責任の原則に従って、関連部門と協力して苦情申立人から報告された問題を処理するものとします。


市商務部門は関係部門と協力して外商カジノ日本企業の苦情処理のための合同会議システムを確立し、市レベルの外商カジノ日本企業の苦情処理を調整・推進し、各区の外商カジノ日本企業の苦情処理を指導監督する。市商務部門は苦情業務規定を整備し、苦情処理方法を改善し、苦情処理期限を明確にし、一般に公表すべきである。


第 38 条本市は、多様な紛争解決プラットフォームを活用して、調停、商事仲裁、行政裁定、行政審査、訴訟を有機的に接続・調整する多様な紛争解決メカニズムを確立・改善し、外商カジノ日本企業に効率的で便利な紛争解決チャンネルを提供している。


本市は、制度上の革新を探求し、法律、規制および国際商事仲裁慣行に従って外国カジノ日本に適した仲裁規則を改善し、商事紛争仲裁の国際化を改善し、当事者の自主性を尊重し、当事者が法律に従って仲裁手続きと法的規則を選択および適用できるようにし、独立した公正で専門的かつ効率的な仲裁を提供するために、法律に従って設立された仲裁機関を奨励および支援している。サービス。

外国カジノ日本に関わる大規模かつ複雑かつ困難な行政審査事件は、行政審査委員会によって審査され、国際的な経済、貿易、カジノ日本のルールに精通した非常任委員または専門家が参加するよう手配されるものとする。


国家の統一的な展開に従い、国際商事裁判組織の構築を積極的に推進し、国際商事裁判運営メカニズムを革新し、国際商事紛争解決に対する上海のニーズに適合した裁判制度とメカニズムの形成を加速する。


第 39 条外商カジノ日本企業は、法令に別段の定めがある場合を除き、法律に従って商工会議所および商工会を設立することができ、商工会議所および商工会への加入または脱退を自主的に決定する権利を有する。


本市は商工会議所や協会が法律、条例、規則、憲章の規定に従って会員の要望を迅速に反映し、情報相談、広報と研修、市場拡大、経済貿易交流、権利保護、紛争解決などのサービスを会員に提供できるよう支援します。


第 5 章 カジノ日本管理とサービス


第 40 条外国人カジノ日本アクセス特別管理措置(ネガティブリスト)によりカジノ日本が制限されている地域にカジノ日本する外国人カジノ日本家は、株式や上級管理職などの特別管理措置の要件を遵守しなければならず、カジノ日本が禁止されている地域にはカジノ日本してはならない。外国カジノ日本アクセスのネガティブリスト外の地域は、国内カジノ日本と外国カジノ日本との一貫性の原則に従って管理されるものとする。


法律に従って企業登録、プロジェクトの承認または申請、産業ライセンスおよびその他の問題を処理する場合、市の市場監督、開発改革およびその他の産業当局はネガティブリスト審査の責任を果たし、外国カジノ日本家および外商カジノ日本企業に関連コンサルティングサービスを提供し、部門を越えた情報共有を強化するものとする。他部門で審査・承認されたものについては、関係部門がネガティブリストの審査プロセスを簡素化する。


第 41 条外商カジノ日本企業の設立または変更登録を申請する場合、申請者はネガティブリストの要件を遵守することを約束し、提出された条項、協定、決議、資格証明書などの資料が真実、合法かつ有効であることを約束します。市場監督部門は提出された資料を正式に審査することができる。資料が完全で法定形式に準拠しており、その場で決定できる場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、その場で書面による決定を行う必要があります。


第 42 条本市で固定資産カジノ日本プロジェクトを建設または取得する外国カジノ日本家および外商カジノ日本企業は、国および本市の関連規定に従い、プロジェクト実施前にオンラインカジノ日本プロジェクト承認・監督プラットフォームを通じて開発改革部門に外商カジノ日本プロジェクトの承認または届出を申請しなければなりません。


ネガティブリストにある非禁止カジノ日本プロジェクトおよび国と市が定める内外カジノ日本家の承認が必要なプロジェクトを除き、開発改革部門は内外カジノ日本の一貫性原則に基づき外商カジノ日本プロジェクトの記録管理を実施する。記録管理は、外国カジノ日本家と外商カジノ日本企業がオンラインで提出したすべてのプロジェクト情報を受け取った後に完了する。


市の外国カジノ日本プロジェクトの承認および申請管理措置は、市人民政府によって策定および公布されるものとする。


第 43 条外国人カジノ日本家と外商カジノ日本企業は企業登録制度と企業信用情報開示制度を通じて商務部門にカジノ日本情報を提出しなければならない。市商務部門は外国カジノ日本家および外国カジノ日本企業のカジノ日本情報の提出について指導する。


外国カジノ日本情報報告書の内容と範囲は、必要性の原則に基づいて決定されるものとする。部門間で共有することで得られる情報については、再提出の必要はありません。市の商業および市場監督部門は、関連するビジネスシステムのドッキングと作業接続において適切な仕事をする必要があります。


第 44 条本市の関係部門は国家の外商カジノ日本安全審査制度と業務要件に従い、国家と協力して関連業務を実施する。


第 45 条市の発展改革、商業、経済情報部門は、関連部門および関連地区人民政府と協力して、主要な外国カジノ日本プロジェクトに対するサービスシステムを確立および改善するものとする。主要対内カジノ日本プロジェクトリストに含まれるプロジェクトについては、グリーンチャンネルの確立と「ワンストップ」サービスの提供を通じて、アクセス、計画、土地利用、環境保護、エネルギー利用、建設、外国為替などを調整・促進し、プロジェクトの実施を支援する。このうち、市の主要土木プロジェクト規制に適合するものは、市レベルの主要土木建設調整機構に組み込まれ、推進される。


第 46 条この市は、外国カジノ日本企業と政府と企業のコミュニケーションメカニズムを確立し、改善しました。


市・区人民政府と関係部門は、定期的な「円卓会議」や現地訪問、アンケート調査、オンライン意見募集などの多様な方法を通じて外商カジノ日本企業の意見や提案を聞き、企業が生産・運営上で遭遇する問題を迅速に把握して解決を支援し、関連政策や措置を検討・改善すべきである。


外国人カジノ日本家と外商カジノ日本企業は、「12345」ホットライン、企業サービスクラウド、外国カジノ日本促進サービスプラットフォーム、商工会議所、協会などのルートを通じて関連する要求や意見、提案を報告することができ、関係部門は適時に調査し、対応する必要がある。


第 47 条同市の科学技術部門と出入国管理部門は、外資系企業の外国人従業員に労働許可、出入国、滞在・居住、その他の便宜を提供している。 「外国人就労・居住単一窓口」を通じて就労許可・滞在許可を申請した人は、7営業日以内に一括処理されます。


本市の科学技術部門は、外国のハイテク人材、熟練した人材、および外国カジノ日本企業によって紹介されたその他の緊急に必要とされる人材の労働許可を申請する際に、年齢、学歴、職歴、その他の制限を適切に緩和することができる。

ビジネスや貿易を行うために外商カジノ日本企業からの招待を受け入れる外国人に対して、出入国管理部門と国境検査部門は規定に従って入港ビザと通過ビザなしの便宜を提供しなければならない。


第 48 条市商務局は関係部門と協力し、「ワンストップサービス」に基づいて対外関連サービスの特別窓口を開設し、外国人人材や外資系企業にサービス項目リストやサービスガイドなどの英語案内サービスを提供している。


第 49 条市および地区人民代表大会の常務委員会は、特別業務報告を聴取し、法執行機関による査察を実施することにより、それぞれの行政区における国内および海外カジノ日本の監督を強化している。


市および地区人民代表大会の常務委員会は代表としての役割を十分に発揮し、代表を組織して外商カジノ日本に関する特別調査と査察を実施し、外商カジノ日本家と外商カジノ日本企業の意見と提案を収集して反映し、関係者に外商カジノ日本に関するさまざまな取り組みを実施するよう促している。


第6章 附則


第 50 条香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾のカジノ日本家、および海外に定住した中国国民は、この都市にカジノ日本する際にこれらの規制を参照するものとします。法律、行政法規、または国務院に別の規定がある場合には、当該規定が優先するものとします。


第 51 条これらの規制は、2020 年 11 月 1 日に発効します。

(この記事は上海人民代表大会公式アカウントからのものです)