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カジノルーレット市場規制総局は「集中事業の見直しに関する暫定規定」を発表

カジノルーレット市場規制総局
2020.11.03
上海
共有

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事業集中の見直しに関する暫定規定


(2020 年 10 月 23 日に発表されたカジノルーレット市場規制総局命令第 30 号)


第 1 章 一般規定


記事 1事業集中に関する独占禁止法審査を規制するため、中華人民共和国独占禁止法(以下「独占禁止法」という)及び事業集中宣言基準に関する国務院規則に基づいて本規則が制定される。


第 2 条カジノルーレット市場監督管理総局(以下、カジノルーレット市場監督管理総局という)は、事業の集中に関する反独占審査を担当し、事業の違法な集中を調査し、処理する。

カジノルーレット市場監督総局は、省、自治区、中央直轄市の市場監督部門に業務上の必要に応じて集中検査の実施を委託することができる。


第 3 条本規程において事業者が集中するとは、独占禁止法第20条に規定する以下の事態を指します。

(1) 事業者の合併;

(2) 事業者は株式または資産を取得することで他の事業者に対する支配権を獲得します。

(3) 事業者が契約その他の手段により他の事業者を支配し、又は他の事業者に決定的な影響を与えることができるもの。


第 4 条オペレーターがトランザクションを通じて他のオペレーターに対する制御を獲得したか、または他のオペレーターに決定的な影響を与えることができるかを判断するには、次の要素を考慮する必要があります。


(1) 取引の目的と今後の予定;

(2) 取引前後の他の事業者の資本構成とその変更;

(3) 他の事業者の株主総会の議決事項と投票メカニズム、および過去の出席状況と投票状況。

(4) 他の事業者の取締役会または監査役会の構成および投票メカニズム;

(5) 他の事業者の上級管理者の任命および解任;

(6) 株主と他の事業者の取締役との関係、議決権行使の委託の有無、共同行為者等;

(7) 事業者と他の事業者との間に重大な商業関係、協力協定等の有無;

(8) 考慮すべきその他の要因。


第 5 条カジノルーレット市場規制総局が事業の集中に関する独占禁止法審査を実施する場合、すべての事業者を平等に扱うものとする。


第 2 章 事業集中の宣言


第 6 条事業者の集中が国務院が定める報告基準(以下「報告基準」という)を満たす場合、事業者は事前にカジノルーレット市場監督管理総局に報告しなければならず、報告がない場合には集中は実施されない。


事業者の集中が報告基準を満たしていないが、所定の手順に従って収集された事実と証拠により、事業者の集中が競争を排除または制限する効果がある、またはその可能性があることが示されている場合、カジノルーレット市場監督総局は法律に従って調査を実施するものとする。


第 7 条売上高には、関連事業者が前会計年度に製品の販売およびサービスの提供から得た収入が含まれます。ただし、関連する税金および追加料金は含まれません。


第 8 条集中に参加する事業者の売上高は、その事業者と、宣言時にその事業者と直接的または間接的な支配関係にあるすべての事業者の売上高の合計となりますが、上記の事業者間の売上高は含まれません。


事業者が別の事業者のコンポーネントを取得する場合、譲渡者がそのコンポーネントを制御できなくなったり、決定的な影響力を及ぼすことができない場合、対象となる事業者の売上高にはそのコンポーネントの売上高のみが含まれます。


集中に参加している事業者間、または集中に参加している事業者と集中に参加していない事業者の間に共通の管理下にある他の事業者がいる場合、集中に参加している事業者の売上高には、共同管理されている事業者と第三者の事業者との間の売上高が含まれるものとし、この売上高は一度だけ計算されます。


金融業経営者の売上高の計算は、金融業経営者の集中申告の売上高計算に関する関連規定に従って実行されるものとする。


第 9 条報告基準を満たさない事業者の集中であって、同一事業者間で2年以内に複数回実施された場合は、1集中とみなす。集中時間は最後のトランザクションから計算されます。集中に参加する事業者の売上高は、結合された取引に基づいて計算されます。事業者が支配関係にある他の事業者を通じて上記行為を行った場合には、本規程に従って対処するものとします。


前段落で述べた 2 年間とは、最初の取引の完了日から最後の取引の契約締結日までの期間を指します。


第 10 条カジノルーレット市場監督管理総局は、集中事業の宣言に関する指導を強化した。正式な申告の前に、事業者は、集中申告事項に関してカジノルーレット市場規制総局と交渉するための特定の問題を書面で提起することができます。


第 11 条合併による事業者の集中については、合併当事者全員が報告義務者となります。その他の状況において事業者が集中する場合には、支配権を獲得した事業者又は決定的な影響力を行使することができる事業者が報告義務者となり、他の事業者は協力するものとする。


同じ集中事業について複数の報告義務者がいる場合、1 人の報告義務者が報告を委託される場合があります。委託された報告義務者が申告を怠った場合、他の報告義務者は報告義務を免除されません。報告義務者が申告を怠った場合には、集中に参加している他の事業者が申告を行うことができる。


申告者は、法律に従って自分で申告することも、他人に代理申告を委託することもできます。


第 12 条申請書類と情報には次の内容が含まれている必要があります:


(1) 申告書。申告書には、集中参加事業者の名称、居住地、事業範囲、集中実施予定日を記載し、申請者の身分証明書または登録書類を添付しなければならない。海外の申請者は、現地の公証役場からの公証文書および関連する証明書類も提出する必要があります。代理人に申告を委託する場合は、委任状の提出が必要です。

(2) 集中が関連市場における競争に及ぼす影響についての説明。集中取引の概要を含む。関連する市場の定義。関連市場への集中に参加している事業者の市場シェアとその市場支配。主な競合他社とその市場シェア。市場の集中。市場参入。産業の発展状況。集中が市場の競争構造、産業の発展、技術の進歩、カジノルーレット経済の発展、消費者および他の事業者に及ぼす影響。関連する市場における競争への集中の影響の評価と基礎。

(3) 集中化協定。合意書、契約書、対応する補足文書など、さまざまな形式の集中合意文書が含まれます。

(4) 会計事務所の監査を受けた集中参加事業者の前事業年度に係る財務会計報告書。

(5) カジノルーレット市場規制総局が要求するその他の文書および資料。

申請者は申請書類および資料の信頼性に対して責任を負うものとします。


第 13 条申請者は、申請書類及び資料に商業秘密、未公開情報又は企業秘密を記入し、申請書類及び資料の公開版と秘密版の両方を提出しなければならない。申請書類および資料は中国語で作成する必要があります。


第 14 条カジノルーレット市場規制総局は申告者が提出した書類および資料を検証するものとする。申告書類や資料に不備があった場合には、申告者に対し、所定の期限内に補填を求めることがあります。期限内に申請書を提出しない場合は、申告漏れとみなされます。


第 15 条カジノルーレット市場監督管理総局は、検証後、申請書類および情報が法定要件を満たしていると判断した場合、訴訟を提起し、完全な申請書類および情報を受領した日から申請者に書面で通知するものとする。


第 16 条事業の集中が申告基準を満たしておらず、集中に参加する事業者が自発的に事業の集中に関する申告を提出し、カジノルーレット市場監督管理総局が申請書類及び資料を受領した後、立件の必要があると判断した場合、カジノルーレット市場監督総局は、独占禁止法に基づいて審査のために立件し、決定を下すものとする。


第 17 条次のいずれかの状況が満たされる場合、事業者はそれを単純なケースとして宣言することができ、カジノルーレット市場監督管理総局は単純なケースの手順に従ってそれを審査します。


(1) 同じ関連市場において、集中に参加している事業者の合計市場シェアが 15% 未満である。上流市場と下流市場において、集中に参加している事業者の市場シェアは 25% 未満です。集中に参加している事業者が同じ関連市場に属しておらず、上流と下流の関係がない場合、取引に関連する各市場の市場シェアは 25% 未満です。

(2) 集中に参加する事業者は中国国外に合弁会社を設立し、合弁会社は中国で経済活動を行っていない。

(3) 集中に参加する事業者は海外企業の株式または資産を取得し、海外企業は中国で経済活動を行っていない。

(4) 2 人以上の事業者が共同支配する合弁事業は、そのうちの 1 人以上が集中を通じて支配する。


第 18 条本規則第 17 条を遵守する事業者が集中している場合であっても、以下のいずれかの事情がある場合は、単純事例とはみなされません。


(1) 2 人以上の事業者によって共同管理されている合弁事業が、集中により事業者の 1 人によって管理されており、事業者と合弁事業が同じ関連市場の競合他社であり、市場シェアの合計が 15% を超えている場合;

(2) 事業の集中に関与する関連市場を定義するのは困難です。

(3) 事業者の集中は、市場参入や技術の進歩に悪影響を与える可能性があります。

(4) 事業者の集中は、消費者や他の関係事業者に悪影響を与える可能性がある。

(5) 事業者の集中は国民経済の発展に悪影響を及ぼす可能性がある。

(6) カジノルーレット市場規制総局が市場競争に悪影響を与える可能性があると判断するその他の状況。


第 3 章 オペレータの集中に関する見直し


第 19 条カジノルーレット市場監督管理総局は、訴訟提起日から 30 日以内に宣言された集中事業の予備審査を実施し、さらなる審査を実施するかどうかを決定し、運営者に書面で通知するものとする。

カジノルーレット市場監督管理総局がさらなる見直しの実施を決定した場合、決定日から90日以内に見直しを完了し、事業者の集中を禁止するかどうかを決定し、事業者に書面で通知するものとする。独占禁止法第 26 条第 2 項に規定された状況が満たされた場合、カジノルーレット市場規制総局は本項に規定された審査期間を最長 60 日まで延長することができる。


第 20 条カジノルーレット市場監督管理総局が審査決定を下す前に、申告者が濃度申告の撤回を要求する場合、書面による申請書を提出し、その理由を説明しなければならない。カジノルーレット市場規制総局の同意があれば、申告者は申告を撤回することができる。

集中取引状況または関連市場の競争状況に大きな変化があり、再宣言が必要な場合、宣言者は撤回を申請するものとします。

事業集中の宣言が撤回された場合、審査手続きは終了するものとする。カジノルーレット市場監督管理総局が通知を撤回することに合意したことは、集中を承認したものとみなされない。


第 21 条審査プロセス中、カジノルーレット市場規制総局は審査の必要性に基づき、申請者に対し、指定された期限内に追加の関連書類および情報の提供を要求する場合があります。

通知者は、事業の集中に関する検討と決定に役立つ関連文書や情報を積極的に提供する場合があります。


第 22 条審査過程において、集中に参加する事業者は、書簡、ファックス、電子メールなどを通じて、関連する申告事項について書面でカジノルーレット市場監督管理総局に陳述することができ、カジノルーレット市場監督管理総局は関係当事者の陳述を聴取するものとする。


第 23 条見直しの過程において、カジノルーレット市場規制総局は見直しの必要性に基づき、関連する政府部門、業界団体、事業者、消費者、その他の部門や個人から意見を求める場合がある。


第 24 条事業者の集中を検討する際には、次の要素を考慮する必要があります。


(1) 関連市場への集中に参加している事業者の市場シェアとその市場支配;

(2) 関連市場への市場集中;

(3) 事業者の集中が市場参入と技術進歩に及ぼす影響;

(4) 消費者およびその他の関連事業者に対する事業者の集中による影響;

(5) 事業者の集中が国民経済の発展に及ぼす影響;

(6) 市場競争に影響を与える考慮すべきその他の要因。


第 25 条事業者の集中による競争への影響を評価するには、関係する事業者が個別または共同で競争を排除または制限する能力、意欲および可能性を調べることができる。

集中が上流および下流の市場または関連市場に関係する場合、関連事業者が 1 つまたは複数の市場での統制を利用して他の市場での競争を排除または制限する能力、動機、および可能性が検査される場合があります。


第 26 条集中に参加する事業者による市場の支配力、当該市場における集中に参加する事業者の市場シェア、製品やサービスの代替の度合い、販売市場や原材料調達市場をコントロールする能力、資金力や技術的条件に加え、当該市場の市場構造、他の事業者の生産能力、下流顧客の購買力やサプライヤーの切り替え能力、潜在的な競合他社の参入による相殺効果などを評価するため。

関連市場の市場集中度を評価するには、関連市場における事業者の数や市場シェアなどの要素を考慮できます。


第 27 条事業者の集中が市場参入に及ぼす影響を評価するには、事業者が生産要素、販売・調達チャネル、主要技術、主要設備などをコントロールすることによって市場参入に影響を与える状況を考慮し、参入の可能性、適時性、十分性を検討することができます。

オペレータの集中が技術の進歩に及ぼす影響を評価するには、技術革新力、技術の研究開発への投資と利用、技術リソースの統合に対するオペレータの集中の影響を考慮することができます。


第 28 条事業者の集中が消費者に与える影響を評価するには、事業者の集中が商品やサービスの量、価格、品質、多様性などに及ぼす影響が考えられます。

事業者の集中が他の関連事業者に及ぼす影響を評価するには、同じ関連市場、上流および下流の市場または関連市場における事業者の市場参入、取引機会およびその他の競争条件に対する事業者の集中の影響を考慮することができる。


第 29 条事業者の集中が国民経済の発展に及ぼす影響を評価するには、事業者の集中が経済効率、事業規模、関連産業の発展に及ぼす影響が考慮される。


第 30 条事業者の集中による競争上の影響を評価するには、集中による公益への影響や、集中に参加する事業者が倒産寸前の企業であるかどうかなどの要素も総合的に考慮することができます。


第 31 条カジノルーレット市場規制総局は、企業の集中が競争を排除または制限する効果がある、またはその可能性があると考える場合、通知者に通知し、集中に参加する企業が書面による意見を提出できる合理的な期間を設定するものとする。


集中に参加するオペレーターの書面による意見には、関連する事実と理由が含まれ、対応する証拠が提供されるものとします。集中参加事業者が期限内に意見書を提出しない場合は、異議がなかったものとみなされます。


第 32 条集中が有する、または及ぼす可能性のある競争を排除または制限する効果を軽減するために、集中に参加する事業者は、追加の制限条件を伴うコミットメントプランをカジノルーレット市場規制総局に提案することができる。


カジノルーレット市場規制総局は、約束計画の有効性、実現可能性、適時性を評価し、適時に評価結果を申請者に通知するものとする。


カジノルーレット市場規制総局が、競争への集中による悪影響を軽減するには確約計画が不十分であると考える場合、制限条件に基づいて集中に参加している事業者と交渉し、合理的な期間内に他の確約計画を提案するよう要求することができる。


第 33 条事業集中の特定の状況に応じて、制限条件には次のカテゴリが含まれる場合があります。


(1) 有形資産、知的財産およびその他の無形資産または関連利益の売却(以下、売却事業といいます)などの構造的条件;

(2) ネットワークやプラットフォーム、その他のインフラストラクチャの開放、主要技術のライセンス供与 (特許、独自技術、その他の知的財産権を含む)、独占契約の終了などの行動条件;

(3) 構造的条件と挙動的条件を組み合わせた総合的な条件。

売却された事業は、一般に、有形資産、無形資産、株式、主要人材、顧客契約または供給契約、その他の権利と利益を含む、関連市場で効果的に競争するために必要なすべての要素を備えているものとします。売却の対象となるのは、集中事業者の子会社、支店、事業部門などです。


第 34 条コミットメントプランを実施できないリスクがある場合、集中に参加する事業者は代替プランを提案することがあります。代替案は、最初のオプションが実装できなくなった後に有効になる必要があり、最初のオプションよりも厳しい条件が適用される必要があります。

コミットメントプランは売却ですが、以下のいずれかの状況が存在する場合、集中に参加しているオペレーターはコミットメントプランで特定の買い手と売却時期を提案できます:


(1) ストリップには大きな困難があります;

(2) 売却前に売却された事業の競争力と市場性を維持するには大きなリスクが伴います。

(3) 買い手の身元は、売却された事業が市場競争を回復できるかどうかに重要な影響を及ぼします。

(4) カジノルーレット市場規制総局が必要と判断したその他の状況。


第 35 条競争を排除または制限する効果がある、またはその可能性のある事業の集中について、その集中に参加する事業者が提案した追加の制限条件を含む約束計画により、競争に対する集中の悪影響を効果的に軽減できる場合、カジノルーレット市場監督総局は追加の制限条件を承認する決定を下すことができる。集中に参加する企業が所定の期間内に追加の制限条件を伴うコミットメント計画を提案しない場合、または提案されたコミットメント計画が集中による競争への悪影響を効果的に軽減できない場合、カジノルーレット市場規制総局は企業の集中を禁止する決定を下すものとする。


第 4 章 制限条件の監督と実施


第 36 条追加の制限条件を付けて承認された集中事業者については、債務者は審査決定に規定された義務を厳格に履行し、規制に従ってカジノルーレット市場監督管理総局に制限条件の履行を報告しなければならない。


カジノルーレット市場規制総局は、自らまたは管財人を通じて、債務者の制限条件の履行を監督および検査することができる。受託者の監督検査に合格した場合、カジノルーレット市場監督管理総局は審査決定でその旨を明らかにするものとする。受託者には、監督受託者と売却受託者が含まれます。


債務者とは、追加の制限条件を伴う事業の集中を承認する審査決定において、関連する義務を履行する必要がある事業者を指します。


監督受託者とは、債務者から委託され、カジノルーレット市場規制総局によって評価および決定された自然人、法人、またはその他の組織を指し、債務者による制限条件の実施を監督し、カジノルーレット市場規制総局に報告する責任を負います。


売却受託者とは、債務者から委託され、カジノルーレット市場規制総局によって評価および決定される自然人、法人、またはその他の組織を指し、委託された売却段階で売却事業を売却し、カジノルーレット市場規制総局に報告する責任を負います。


第 37 条受託者が監督検査に合格した場合、債務者はカジノルーレット市場監督管理総局が審査決定を下した日から15日以内に監督受託者の候補者をカジノルーレット市場監督管理総局に提出しなければならない。制限条件が売却の場合、債務者は管財売却段階に入る 30 日前に売却受託者の候補者をカジノルーレット市場規制総局に提出しなければならない。受託者は次の要件を満たす必要があります:


(1) 債務者および売却された事業から独立した買い手;

(2) 管財人の職務を遂行するための専門チームを設け、チームメンバーは制限条件を監督するために必要な専門知識、スキル、および関連経験を持っている必要があります。

(3) 実現可能な作業計画を提案できる。

(4) 過去 5 年間に管財人を務めている間に処罰を受けていない;

(5) カジノルーレット市場規制総局が提出するその他の要件。


カジノルーレット市場規制総局が受託者を評価して決定した後、債務者はそれぞれの権利と義務を明確にするために受託者と書面による契約書に署名し、承認を得るためにカジノルーレット市場規制総局に提出するものとする。理事は、その職務を勤勉かつ誠実に遂行する必要があります。債務者は、受託者に報酬を支払い、受託者に必要な支援と便宜を提供しなければなりません。


第 38 条売却に追加の制限条件がある場合、売却債務者は審査決定で指定された期限内に売却事業の適切な買い手を自ら見つけ、売買契約を締結し、カジノルーレット市場規制総局の承認を経て売却を完了するものとします。売却債務者が指定された期間内に売却を完了しなかった場合、カジノルーレット市場規制総局は、債務者に対し、指定された期間内に適切な売却事業の買い手を見つけるよう売却受託者に委託するよう要求することができる。売却された事業の買い手は、次の要件を満たすものとします。


(1) 集中に参加するオペレーターから独立している;

(2) 市場競争に参加するために売却された事業を利用するために必要なリソース、能力、および意欲を持っている。

(3) 他の規制当局から承認を得る;

(4) 集中に参加している事業者から売却された事業を買収するための融資は許可されていません。

(5) 特定の事件の状況に基づいてカジノルーレット市場規制総局が提出するその他の要件。

買い手がすでに売却事業の資産または権益の一部を他のルートで所有している、または取得できる場合、売却事業の範囲に必要な調整を行うようカジノルーレット市場規制総局に申請することができる。


第 39 条原則として、債務者は、3 人以上の監督管財人、売却管財人、売却事業買い手をカジノルーレット市場監督管理総局に審査のために提出しなければならない。特別な状況においては、カジノルーレット市場規制総局の同意を得て、上記の候補者の数が 3 名未満となる場合があります。


カジノルーレット市場規制総局は、債務者が提出した受託者および委託契約書、売却事業の買い手候補、および売買契約書を審査し、それらが審査決定の要件を満たしていることを確認するものとする。


制限条件が売却の場合、カジノルーレット市場規制総局による上記の審査に費やされた時間は売却期間に含まれません。


第 40 条再検討決定に売却期限が定められていない場合、再検討決定の日から 6 か月以内に売却債務者は適切な買い手を見つけて売買契約を締結しなければなりません。カジノルーレット市場規制総局は、売却義務者の申請と理由の説明に基づき、自己裁量で自己売却期間を延長することができるが、延長期間は 3 か月を超えてはならない。


審査決定が委託売却の期限を定めていない場合、売却受託者は適切な買い手を見つけ、委託売却の開始日から 6 か月以内に売買契約に署名するものとします。


第 41 条売却義務者は、カジノルーレット市場監督管理総局が買主と売買契約を審査・承認した後、買主と売買契約を締結し、署名日から3か月以内に売却事業を買主に譲渡し、所有権移転など関連法的手続きを完了しなければならない。カジノルーレット市場監督管理総局は、分割債務者の申請と理由の説明に基づき、その裁量で事業譲渡期間を延長することができる。


第 42 条カジノルーレット市場監督管理総局が承認した買い手が事業売却の申告基準を満たした場合、支配権を取得した事業者は、それを新たな集中事業者としてカジノルーレット市場監督管理総局に申告しなければならない。カジノルーレット市場監督管理総局が審査決定を下すまでは、売却義務者は売却した事業を買い手に売却してはならない。


第 43 条売却が完了する前に、売却された事業の存続、競争力、市場性を確保するために、売却債務者は以下の義務を履行するものとします。


(1) 売却した事業と保持した事業の間の独立性を維持し、売却した事業の発展と最も整合性の高い方法で事業を管理するために必要なあらゆる措置を講じます。

(2) 売却事業の主要従業員の雇用、売却事業の営業秘密やその他の機密情報の入手など、売却事業に悪影響を与える可能性のある行為を行ってはなりません。

(3) 分割業務の管理を担当する特別の管理者を定めます。管理者は監督管財人の監督の下でその職務を遂行し、その任命および交代は監督管財人の同意に基づくものとする。

(4) 潜在的な買い手が公正かつ合理的な方法で売却された事業に関する十分な情報を入手し、売却された事業の商業的価値と発展の可能性を評価できるようにする。

(5) 売却した事業のスムーズな引き継ぎと安定した運営を確保するために、要件に応じて必要なサポートと便宜を買い手に提供します。

(6) 適時に売却事業を買い手に引き継ぎ、関連する法的手続きを実行します。


第 44 条監督管財人は、カジノルーレット市場規制総局の監督の下、次の職務を遂行するものとする。


(1) 債務者が本規則に規定された義務を履行するよう監督し、決定事項および関連協定をレビューする。

(2) 売却債務者が推薦する買い手候補と締結する売買契約を評価し、カジノルーレット市場規制総局に評価報告書を提出する。

(3) 事業売却契約の履行を監督し、定期的にカジノルーレット市場監督管理総局に監督報告書を提出する。

(4) 売却問題に関する売却債務者と潜在的な買い手との間の紛争を調整する。

(5) カジノルーレット市場規制総局の要求に応じて、債務者の制限条件の履行に関するその他の報告書を提出する。

カジノルーレット市場規制総局の同意がなければ、監督管財人は職務遂行中にカジノルーレット市場規制総局に提出された各種報告書および関連情報を開示してはならない。


第 45 条受託者の売却段階では、売却受託者は売却された事業の買い手を見つけて売却契約に達する責任があります。


売却管財人は、売却事業を最低価格なしで売却する権限を有します。


第 46 条審査決定には、制限条件を付す期限を明記するものとする。


審査決定によると、制限条件は有効期限が切れると自動的に解除されます。カジノルーレット市場規制総局による検証後、債務者が審査決定に違反していない場合、制限条件は自動的に解除される。債務者が審査決定に違反した場合、カジノルーレット市場監督管理総局は制限条件を付す期間を適切に延長し、適時公表することができる。


審査決定によると、制限条件の満了後に債務者が解除を申請する必要がある場合、債務者は書面による申請を提出し、その理由を説明しなければならない。カジノルーレット市場監督管理総局は評価後に制限条件を解除することを決定した場合、速やかに公衆に公表しなければならない。


制限条件は売却です。カジノルーレット市場規制総局による検証後、債務者がすべての義務を履行した場合、制限条件は自動的に解除される。


第 47 条見直し決定の有効期間中、カジノルーレット市場規制総局は自らの主導で、または債務者の要請に応じて、制限条件を再検討したり、制限条件を変更または解除したりすることができる。カジノルーレット市場監督管理総局が制限条件の変更または解除を決定した場合、速やかに公衆に公表しなければならない。


カジノルーレット市場規制総局が制限条件を変更または解除する場合、次の要素を考慮するものとします。


(1) 集中取引当事者に大きな変更があるかどうか;

(2) 当該市場における競争状況に重大な変化があったかどうか;

(3) 制約条件の実装が不要か不可能か;

(4) 考慮すべきその他の要因。


第 5 章 不法集中事業の捜査


第 48 条事業者の濃縮が報告基準を満たしているにもかかわらず、事業者が濃縮を申告しなかった場合、報告後に認可を受けずに濃縮を実施した場合、又は審査決定に違反した場合には、本章の規定に基づき調査が行われます。


第 49 条どの組織または個人も、違法な事業集中の疑いがある場合には、カジノルーレット市場規制総局に報告する権利を有します。カジノルーレット市場規制総局は内部告発者の秘密を保持するものとする。


報告書が書面で行われ、報告者と報告対象者の基本情報、関連事実、事業集中の違法実施の疑いの証拠などを提供する場合、カジノルーレット市場監督管理総局は必要な検証を行うものとする。


第 50 条集中事業の違法実施の疑いがあることを示す予備的な事実と証拠がある場合、カジノルーレット市場規制総局は訴訟を起こし、調査中の事業者に書面で通知するものとする。


いいえ51捜査対象の事業者は、立件通知の送付日から30日以内に、事業者の集中かどうか、報告基準を満たしているか、申告の有無、違法かどうかなどに関する関連書類と情報をカジノルーレット市場規制総局に提出しなければならない。


第 52 条カジノルーレット市場監督管理総局は、本規則第 51 条に従い、調査対象の事業者が提出した文書および資料の受領日から 30 日以内に、調査対象の取引が違法な事業の集中に該当するかどうかに関する予備調査を完了するものとする。


事業の集中が違法である場合、カジノルーレット市場規制総局はさらなる調査を実施する決定を下し、調査中の事業者に書面で通知するものとする。運営者は違法行為をやめるべきです。


事業の集中が違法でない場合、カジノルーレット市場規制総局はさらなる調査を行わない決定を下し、調査中の事業者に書面で通知するものとする。


第 53 条カジノルーレット市場監督管理総局が更なる調査を行うことを決定した場合、調査対象事業者は、カジノルーレット市場監督管理総局から書面による通知を受領した日から 30 日以内に、事業集中のための申請書類及び資料に関する本規則の規定に従い、関連書類及び資料をカジノルーレット市場監督管理総局に提出しなければならない。


カジノルーレット市場監督管理総局は、前項の規定に適合する調査対象事業者から提出された文書および資料の受領日から120日以内にさらなる調査を完了するものとする。


さらなる調査段階では、カジノルーレット市場規制総局は、独占禁止法およびこれらの規制に従って、調査対象の取引が競争を排除または制限する効果があるかどうか、またはその可能性があるかどうかを評価するものとします。


第 54 条調査の過程において、調査対象の事業者および利害関係者は意見を述べる権利を有します。カジノルーレット市場監督管理総局は、捜査対象の事業者および利害関係者が提出した事実、理由、証拠を検証するものとする。


第 55 条カジノルーレット市場監督管理総局は、行政罰の決定を下す前に、調査中の事業者に行政罰の決定の事実、理由および根拠を通知しなければならない。


調査対象の事業者は、カジノルーレット市場規制総局が指定する期限内に書面による意見を提出しなければならない。書面による意見には、関連する事実と証拠を含める必要があります。


第 56 条カジノルーレット市場監督管理総局は法律に従って事業の集中の違法な実施について決定を下し、それを一般に公表することができる。


第 6 章 法的責任


第 57 条独占禁止法の規定に違反して集中行為を行った事業者は、独占禁止法第48条に基づき処罰されます。


第 58 条申告者が関連情報を隠蔽したり虚偽の資料を提供した場合、カジノルーレット市場規制総局は訴訟を提起しないか、訴訟を取り消し、独占禁止法第52条に基づき罰金を科す可能性がある。


第 59 条受託者が要求どおりの義務を履行しない場合、カジノルーレット市場監督管理総局は是正を命じるものとする。状況が深刻な場合、債務者は管財人の更迭を要求され、管財人には3万元以下の罰金が科せられる可能性がある。


第 60 条売却した事業の買い手が義務を履行せず、制限条件の履行に影響を与えた場合、カジノルーレット市場監督管理総局は是正を命令し、3万元以下の罰金を課す可能性がある。


第7章 附則


第 61 条カジノルーレット市場規制総局およびその他の部門および個人は、法律および規制に従って、または権利者の事前の同意を得て開示すべきものを除き、既知の営業秘密、未公開情報または機密ビジネス情報について守秘義務を負うものとする。


第 62 条報告基準を満たしていないが、競争を排除または制限する効果がある、またはその可能性がある事業者が集中している場合、カジノルーレット市場監督管理総局はこれらの規制に従って事実と証拠を収集し、調査を実施することができる。


第 63 条審査または調査の過程で、カジノルーレット市場規制総局は公聴会を開催する場合があります。聴聞手続きは、「市場監督管理に対する行政許可手続きに関する暫定規定」および「市場監督管理に対する行政罰に関する聴聞に関する暫定措置」に基づいて実施される。


第 64 条事業者に交付が必要な書面については、「市場の監督及び管理に係る行政処分手続に関する暫定規定」に基づく交付方法となります。


第 65 条これらの規制は、2020 年 12 月 1 日に発効します。

(この記事はカジノルーレット市場規制総局の公式ウェブサイトからのものです