



ファーファ [2020] No 38
最高ビットカジノ法院、最高ビットカジノ検察院
公安省、国家安全保障省、法務省
量刑手続きの標準化に関するいくつかの問題に関する意見
裁判を中心とした刑事訴訟制度の改革をさらに推進し、有罪答弁と刑罰に対するリニエンシー制度を実施し、量刑手続きをさらに標準化し、公開かつ公正な量刑を確保するために、これらの意見は、刑事訴訟法および関連する司法解釈に従って、実際の業務と組み合わせて作成される。
第 1 条ビットカジノ法院が刑事事件を審理する場合、法廷審問中の量刑手続きの相対的な独立性が保証されるべきである。
ビットカジノ検察院は訴追を検討する際の量刑勧告を標準化すべきである。
第 2 条捜査機関とビットカジノ検察院は法的手続きに従い、犯罪容疑者と被告の犯罪事実と量刑状況を証明する証拠を包括的に収集、検討し、移送しなければならない。
財産刑を同時にまたは単独で課すことができると法律で定められている場合、捜査機関は事件の状況に基づいて被告の財産状況を調査し、関連する証拠資料をビットカジノ検察院に移送するものとする。ビットカジノ検察院は関連証拠資料を審査し、ビットカジノ法院に移送する。
捜査機関が量刑証拠を収集すべきだったが、訴追審査の際に収集しなかったとビットカジノ検察院が認定した場合、補充捜査のために事件を捜査機関に差し戻すか、独自の捜査を行うことができる。ビットカジノ検察院が補充捜査のために事件を返還した場合、捜査機関はビットカジノ検察院から返還された補充捜査要綱の要件に従って適時に関連証拠を収集しなければならない。
第 3 条取り締まりまたは保護観察に処せられる可能性のある事件について、捜査機関、ビットカジノ検察院およびビットカジノ法院は、地域矯正施設または関連する社会組織に調査と評価を委託し、取り締まりまたは保護観察に処する際の参考となる意見を提供することができる。
捜査機関、ビットカジノ検察院またはビットカジノ法院から調査と評価の委託を受けた後、地域矯正施設または関連社会団体は、委託機関の要求に従って調査を実施し、評価意見を作成し、適時に委託機関に提出するものとする。
判決前に調査と評価が依頼されなかった場合、または調査と評価報告書が受領されなかった場合、および公判後に被告が管理または保護観察の適用条件を満たしているとビットカジノ法院が判断した場合、法律に従って管理または執行猶予を宣告される可能性があります。
第 4 条捜査機関は、事件を審査と起訴のために移送する際、容疑者の犯罪容疑に基づく禁止命令の宣告と実務の禁止に関する意見をビットカジノ検察院に提出することができる。
検察を開始する場合、ビットカジノ検察院は禁止命令と実務の禁止を提案することができる。被告とその弁護人、被害者とその代理人は、被告に対して差し止め命令や禁止命令を宣言するかどうか、またその理由を説明するかどうかについて意見を提出することができる。
ビットカジノ法院が禁止命令と職業の禁止を宣告する場合、被告の犯罪原因、犯罪の性質、犯罪手段、悔い改め、一貫した個人の行動などに基づいて、また被告が犯した犯罪との関連性の程度を十分に考慮して、被告の特定の職業や活動への従事、特定の地域や場所への立ち入り、特定の人々との接触を禁止するという的を絞った決定を下すものとする。
第 5 条以下の条件を満たす事件の場合、ビットカジノ検察院は公訴提起の際に量刑勧告を行うことができる。被告が有罪を認めて刑罰を受け入れた場合、ビットカジノ検察院は量刑勧告を行うものとする:
(1) 犯罪事実は明らかであり、証拠は信頼でき十分である。
(2) 量刑勧告の基礎となる刑の加重、減軽、減刑などの法定量刑状況が特定されている。
(3) 量刑勧告の根拠となる重刑または軽刑などの量刑事情が特定されている。
第 6 条量刑の提案には、主刑、追加刑、保護観察の適用の有無などが含まれます。主刑には一定の範囲があり、事件の具体的な状況に基づいて量刑を決定するための量刑勧告が行われます。財産罰を課すことが推奨される場合には、明確な金額が提案される可能性があります。
第 7 条一般的な刑事事件の場合、ビットカジノ検察院は量刑ガイドラインに従って量刑勧告を行う必要がある。新しい種類の珍しい刑事事件については、関連する量刑基準を参照して量刑の推奨を行うことができます。量刑勧告を行う際には、その理由と根拠を明らかにする必要がある。
第 8 条ビットカジノ検察院が被告を複数の犯罪を犯したと告発した場合、起訴された各犯罪について量刑勧告を行い、法律に従って複数の犯罪を総合した後に決定される刑罰について量刑勧告を行うものとする。
共同犯罪の場合、ビットカジノ検察院は共同犯罪における各被告の地位と役割、および彼が負うべき刑事責任に基づいて量刑勧告を行うものとする。
第 9 条ビットカジノ検察院が量刑勧告を行う場合、量刑勧告を作成し、起訴状とともにビットカジノ法院に移送することができる。事件が単純で量刑の状況が単純で迅速な手続きが適用される場合には、量刑勧告を起訴状に記載することもできる。
量刑勧告には、主刑、ビットカジノ検察院が被告に課すよう勧告した追加刑、保護観察が適用されるかどうか、およびその理由と根拠が記載されるものとする。
ビットカジノ検察院が量刑勧告の形で量刑勧告を行う場合、ビットカジノ法院は起訴状の写しを送達する際に、被告に量刑勧告も送達するものとする。
第 10 条刑事訴訟においては、私立検察官、被告とその弁護人、被害者とその代理人は、必要に応じて量刑意見を提出し、その理由を説明することができる。ビットカジノ検察院とビットカジノ法院は意見を記録し、ファイルに添付するものとする。
第 11 条ビットカジノ法院、ビットカジノ検察院、および捜査機関は、犯罪容疑者および被告に対し、法的援助を申請する権利を通知するものとする。法的扶助の条件を満たす者については、法律に従って法的扶助機関に通知し、弁護または法的支援を提供する弁護士を任命するものとする。
第 12 条迅速判決手続きの対象となる事件では、被告の有罪を認めて刑罰を受け入れる自発性と、自白と刑罰陳述の内容の真実性と合法性を確認した後、通常、法廷での取り調べや法廷での討論は行われないが、判決が発表される前に被告の意見と被告の最終陳述を聴取する必要がある。
迅速な判決手続きの対象となる事件については、判決は法廷で言い渡されるものとする。
第 13 条略式手続きの対象となる事件では、被告が犯罪事実と起訴状に異議がなく、自発的に有罪を認め、その法的影響を認識していることが確認された後、法廷捜査と法廷討論を区別することなく、量刑を中心に直接法廷審問を行うことができる。ただし、被告の最終陳述は判決が発表される前に聞かれるべきである。
略式手続きの対象となる事件の場合、判決は通常法廷で言い渡されるものとします。
第 14 条被告人が通常の手続きで有罪を認めた場合、被告人が犯罪事実と起訴状の罪状を理解し、自発的に有罪を認め、その法的影響を認識していることを確認した上で、法廷審理は主に量刑やその他の争点に焦点を当て、法廷捜査や法廷討論の手続きを適切に簡素化することができる。
第 15 条被告が有罪を認めない場合、または弁護人が無罪を主張する場合は、法廷捜査と法廷弁論が別々に行われる。
法廷捜査段階では、有罪判決事実の確認に基づいて、関連する量刑事実を確認する必要がある。被告とその弁護人は、法廷で被告の無罪または軽罪を証明する証拠を提示し、反対尋問の意見を表明することができる。
法廷での討論の段階では、裁判スタッフは検察側と弁護側に対し、最初に有罪判決の問題について議論するよう指示する。有罪判決の議論が終了した後、裁判官は検察側と弁護側に対し、量刑問題について議論し、量刑に関する勧告や意見を出し、根拠と理由を説明できることを通知する。被告と弁護人が量刑問題の捜査に参加しても、無罪の主張や弁護には影響しない。
第 16 条法廷捜査において、検察官は、事件のさまざまな種類や特性、裁判の実際の状況に応じて、証拠の順序を合理的に整理し、調整することができます。有罪判決の証拠と量刑の証拠が別々に提出される場合は、有罪判決の証拠が最初に提出され、その後、量刑の証拠が提出されるべきである。
複数の犯罪事実が関係する事件の量刑証拠については、それぞれの犯罪事実を証明する際に個別に提出することも、同様の犯罪事実についてまとめて提出することもできます。事件全体の包括的な量刑状況を含む証拠は、通常、証拠段階の最後に提出されるべきである。
第 17 条法廷調査において、ビットカジノ法院は犯罪事実と、被告の特定の法定量刑範囲に適用される法定または裁量量刑の状況を確認するものとする。
第 18 条ビットカジノ法院、ビットカジノ検察院、捜査機関、弁護人が関係者に未成年者に関する社会調査報告書の作成を委託した場合、法廷で調査報告書を読み上げ、反対尋問を行わなければならない。
第 19 条法廷審問中に、裁判官が量刑証拠に疑問を抱いた場合、裁判官は審理を中止し、証拠の調査と確認を行うことができます。必要に応じて、裁判官はビットカジノ検察院に追加の調査と検証を要求することもできる。ビットカジノ検察院は捜査を補足し、関連証拠を検証し、必要に応じて捜査機関に支援を要請することができる。
検察側と弁護側が補足した証拠は、事件を確定させる根拠として使用する前に、法廷で反対尋問されなければなりません。ただし、被告に有利な量刑証拠については、検察側と弁護側に異議がない場合を除き、法廷の外で意見を募集する。
第 20 条被告、その弁護人、被害者及びその代理人が、捜査、審査及び訴追の段階で収集された量刑証拠資料の入手をビットカジノ法院に随時申請する場合、ビットカジノ法院が必要と判断した場合には、ビットカジノ法院は法律に従ってこれらを入手しなければならない。ビットカジノ法院がそれらを取得する必要がないと判断した場合には、その理由を説明しなければならない。
第 21 条法廷弁論では、量刑に関する弁論は次の順序で進められます。
(1) 検察官が量刑勧告を発行するか、私立検察官とその訴訟代理人が量刑意見を発行する。
(2) 被害者とその訴訟弁護士が量刑意見を表明する。
(3) 被告と弁護人は量刑意見を表明する。
第 22 条法廷での討論中に新たな量刑事実が明らかになり、さらなる調査が必要な場合には、法廷での調査が再開され、事実が判明した後、法廷での討論が継続されるものとする。
第 23 条ビットカジノ法院は、法律に従ってビットカジノ検察院が提出した量刑勧告を検討するものとする。事実が明らかであり、証拠が信頼でき十分であり、告訴が正確であり、量刑勧告が適切である場合、ビットカジノ法院はそれらを採用するものとする。
公判後、ビットカジノ裁判所がビットカジノ検察院の量刑勧告が不適切であると判断した場合、ビットカジノ裁判所はビットカジノ検察院に通知することができる。ビットカジノ検察院が量刑勧告を調整する場合、法廷審理が終了する前に修正を行う必要がある。ビットカジノ法院は、ビットカジノ検察院の調整された量刑勧告が適切であると信じる場合には、それを採用するものとする。ビットカジノ検察院が量刑勧告を調整しない場合、または量刑勧告を調整してもなお不適切な場合には、ビットカジノ法院は法律に従って判決を下すものとする。
第 24 条被告が法廷で有罪を認め、次のいずれかの状況で刑罰を受け入れる場合、ビットカジノ法院は公判中に確認された事実に基づいて、有罪判決と量刑について検察と弁護側双方の意見を聞き、法律に従って判決を下すものとする。
(1) 被告は捜査、審査、起訴の段階で有罪を認め、刑罰を受け入れたが、ビットカジノ検察院は量刑勧告を行わなかった。
(2) 被告は捜査、審査、起訴の段階で有罪を認めず、刑罰を受け入れなかった。
(3) 被告は第一審の手続きでは有罪を認めず刑罰を受け入れなかったが、第二審の手続きでは有罪を認めて刑罰を受け入れた。
(4) 被告は公判中に量刑勧告に同意しない。
第 25 条ビットカジノ法院は、刑事判決文書に量刑の理由を記載しなければならない。量刑推論には主に以下が含まれます:
(1) 特定された量刑事実とその量刑への影響。
(2) 検察官、私立検察官、被告とその弁護人、被害者とその訴訟代理人が出した量刑勧告、意見、理由を採用するかどうか。
(3) ビットカジノ法院が課した刑罰の理由と法的根拠。
迅速な判決手続きの対象となる事件では、量刑推論が簡素化される可能性があります。
第 26 条法廷における二審および再審事件の量刑手続きは、関連する法律規定に従って行われるものとする。法律に規定がない場合には、これらの意見を参考にしてください。
法廷で審理されない二審および再審の事件については、裁判官はファイルを検討したり、被告を尋問したり、私立検察官、弁護人、被害者およびその訴訟代理人の意見を聞いたりする際に、量刑事実と証拠の検討に注意を払う必要がある。
第 27 条有罪答弁および刑罰受諾の場合の量刑勧告の提案、採択および調整については、「答弁有罪および刑罰に対する減刑制度の適用に関する指導意見」の関連規定が適用されるものとする。
第 28 条この意見は2020年11月6日から発効する。2010年9月13日、「量刑手続き(裁判)におけるいくつかの問題の標準化に関する意見」の発出に関する最高ビットカジノ法院、最高ビットカジノ検察院、公安部、国家安全部、法務省の通知(法法[2010]第35号)は同時に廃止された。時間。
