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「青少年の非行の防止に関する法律」が改正成立し、2021年6月1日から施行されます

最高人民検察院
2020.12.30
上海
共有

青少年非行防止に関する中華人民共和国法


(1999 年 6 月 28 日、第 9 期全国人民代表大会常務委員会第 10 回会議で採択。10 月 26 日の第 11 期全国人民代表大会常務委員会第 29 回会議での「青少年非行防止に関する中華人民共和国法改正決定」に従って修正) 2012年、2020年12月26日の第13期全国人民代表大会常務委員会第24回会議で改訂)


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ディレクトリ


第 1 章 一般規定

第 2 章 防犯教育

第 3 章 悪い行為に対する介入

第 4 章 重大な不正行為の是正

第 5 章 再犯防止

第 6 章 法的責任

第7章 附則


第 1 章 一般規定


記事 1この法律は、ディーラーカジノ者の心身の健康を保護し、ディーラーカジノ者の善良な行為を育成し、ディーラーカジノ者の犯罪を効果的に防止することを目的として制定されています。


第 2 条軽犯罪の予防は教育とディーラーカジノ者保護の組み合わせに基づいており、まず予防、早期介入、ディーラーカジノ者の悪行や重大な悪行に対する段階的な予防、介入、是正をタイムリーに行うことを主張している。


第 3 条ディーラーカジノ者の犯罪を防止する活動を行う場合には、ディーラーカジノ者の個人の尊厳が尊重され、名誉権、プライバシー権、個人情報などの正当な権利利益が保護される必要があります。


第 4 条軽微な犯罪を防止するため、各級人民政府の組織の下で総合的な管理を実施する。


国家機関、人民団体、社会組織、企業および機関、住民委員会、村委員会、学校、家族などはすべて、軽犯罪を防止し、ディーラーカジノ者の違法行為や犯罪行為を生み出すさまざまなマイナス要因を速やかに排除し、ディーラーカジノ者の心身の健全な発達のための良好な社会環境を作り出すために、それぞれの責任を持ち、相互に協力しなければならない。


第 5 条青少年犯罪の防止におけるあらゆるレベルの人民政府の責任は次のとおりです。


(1) 青少年非行防止のための活動計画を策定する。

(2) 公安、教育、民事、文化・観光、市場監督・管理、インターネット情報、保健、報道・出版、映画、ラジオ・テレビ、司法行政などの関連部門を組織し、軽微な犯罪を防止するための業務を遂行する。

(3) 青少年非行防止のための政策支援と資金保証を提供する。

(4) この法律の施行と作業計画の施行を検査する。

(5) 青少年の犯罪防止に関する広報啓発を組織し、実施する。

(6) 青少年の非行を防止するためのその他の責務。


第 6 条州は、重大な不良行為を行ったディーラーカジノ者に専門教育を提供するための専門学校の建設を強化している。専門教育は国の教育制度の不可欠な部分であり、重大な不正行為を行ったディーラーカジノ者の教育と矯正のための重要な保護および懲戒措置です。


地方人民政府は、専門教育の発展と専門学校の建設を経済社会発展計画に組み込むべきである。県級以上の地方人民政府は、必要に応じて専門教育運営委員会を設置し、専門学校を合理的に設置しなければならない。


専門教育運営委員会は、教育、民事、財務、人事および社会保障、公安、司法行政、人民検察院、人民法院、共産主義青少年同盟、女性連合、次世代ケア作業委員会、専門学校およびその他の部門の職員、ならびに弁護士、ソーシャルワーカーおよびその他の職員で構成されている。専門学校の教育、運営およびその他の関連業務を調査し、決定します。


専門学校および専門教育の建設に関する具体的な措置は、国務院が定めるものとする。


第 7 条公安機関、人民検察院、人民法院、司法行政部門には、ディーラーカジノ者の犯罪を防止する責任を負う専門機関または専門訓練を受け、ディーラーカジノ者の身体的および精神的特性に精通した専門職員を配置すべきである。


第 8 条共産主義青少年団、婦人連盟、労働組合、身体障害者連盟、次世代育成作業委員会、青年連盟、学生連盟、青年開拓者、関連社会団体は、軽犯罪の防止、社会勢力の育成、軽犯罪防止のための支援サービスの提供のために、各級人民政府とその関連部門、人民検察院、人民裁判所を支援すべきである。


第 9 条国は、社会福祉サービス機関やその他の社会団体が青少年の非行防止に関連する事業に参加することを奨励、支援、指導しており、監督を強化している。


第 10 条いかなる組織や個人も、ディーラーカジノ者に悪質な行為や重大な不良行為を扇動、強制、または誘導したり、ディーラーカジノ者が上記の行為を行うための条件を提供したりすることはできません。


第 11 条ディーラーカジノ者は、法律、規制および社会公倫理を遵守し、自尊心、自己規律、自己改善の感覚を確立し、善悪の区別および自己防衛の能力を高め、さまざまな悪い行為や違法行為や犯罪行為の誘惑や侵害に意識的に抵抗しなければなりません。


第 12 条ディーラーカジノ者の犯罪を防止するためには、さまざまな年齢のディーラーカジノ者の生理的・心理的特徴を総合し、青少年教育、心理ケア、心理矯正、犯罪予防対策などの研究を強化すべきである。


第 13 条国は、青少年の非行防止に関する規律の構築、専門職の確立、人材育成、科学的研究を奨励・支援し、国際交流・協力を実施している。


第 14 条国は、青少年の非行防止に顕著な功績を残した団体や個人を表彰し、表彰しています。


第 2 章 防犯教育


第 15 条国家、社会、学校、家庭は、ディーラーカジノ者に対する社会主義核心的価値観の教育を強化し、犯罪防止教育を実施し、ディーラーカジノ者の法の支配概念を強化し、ディーラーカジノ者が法を遵守し違法犯罪を防止する意識を確立し、自制能力を向上させる必要がある。


第 16 条ディーラーカジノ者の親またはその他の後見人は、ディーラーカジノ者の防犯教育に直接責任を負い、法律に従って後見の義務を果たし、良​​き家族の伝統を確立し、ディーラーカジノ者の善行を育成するものとします。ディーラーカジノ者は、心理的、行動的異常が発見された場合には、速やかに状況を把握し、教育、指導、戒告を行わなければならず、後見義務の履行を拒んだり、怠ったりしてはならない。


第 17 条教育行政部門や学校は、防犯教育を学校指導計画に組み込み、ディーラーカジノ者の特性を踏まえ、ディーラーカジノ者に的を絞った防犯教育を実施するための多様な方法を教職員に指導すべきである。


第 18 条学校は、法の支配教育に従事するフルタイムまたはパートタイムの教師を雇用しなければならず、司法および法執行機関、法教育および司法サービス機関、その他の部門から法の支配の副校長および校外の法の支配カウンセラーを雇用することができる。


第 19 条学校には、メンタルヘルス教育を実施するために、常勤または非常勤のメンタルヘルス教育教師を配置する必要があります。学校は、実際の状況に基づいて専門のメンタルヘルス機関と協力して、生徒の心理的および行動的異常を予防および解決するためのメンタルヘルススクリーニングと早期介入メカニズムを確立することができます。


学校は、ディーラーカジノの生徒の親または他の保護者とのコミュニケーションを強化し、ディーラーカジノの生徒に対するメンタルヘルス教育を共同で提供する必要があります。ディーラーカジノの生徒が精神障害を患っている可能性があることに気付いた場合は、直ちに両親またはその他の保護者に通知し、診断と治療のために関連する専門機関に送るべきです。


第 20 条教育行政部門は関係部門と協力して、生徒のいじめの防止と管理システムを確立する必要があります。学校は日常の安全管理を強化し、生徒のいじめの発見と対応の業務プロセスを改善し、生徒のいじめにつながる可能性のあるさまざまな隠れた危険を厳しく調査し、迅速に排除する必要があります。


第 21 条教育行政部門は、道徳教育、法教育、生活教育、精神衛生教育を支援し、生徒のいじめやその他の行為の防止と対処に参加するために、長期または定期的に学校に常駐するソーシャルワーカーを雇用することを学校に奨励し、支援しています。


第 22 条教育行政部門及び学校は、講演会、セミナー、研修等を通じて科学的かつ合理的な教育方法を導入し、教職員、ディーラーカジノ生徒の保護者等を指導して軽犯罪を効果的に防止しなければならない。


学校はディーラーカジノの生徒の保護者またはその他の保護者に防犯教育計画を通知する必要があります。ディーラーカジノの生徒の保護者は、学校がディーラーカジノの生徒に的を絞った防犯教育を実施することに協力しなければなりません。


第 23 条教育行政部門は、学校の年次評価に防犯教育の効果を含めるべきである。


第 24 条各級人民政府とその関係部門、人民検察、人民法院、共産主義青少年団、青少年開拓団、女性連合会、障害者連合会、次世代育成作業委員会などは、青少年非行防止に関するさまざまな形態の広報啓発活動を実態に基づいて組織し開催すべきである。条件が許せば、青少年に対する法教育を実施するための青少年法教育拠点を設置することができる。


第 25 条住民委員会と村民委員会は、軽犯罪の防止に関する対象を絞った広報活動を積極的に実施し、学校周辺の治安を維持する公安機関を支援し、管轄区域内のディーラーカジノ者の監護、就学、雇用状況を常に把握し、軽犯罪の防止に参加するよう地域社会組織を組織し指導すべきである。


第 26 条青少年の館や児童活動センターなどの学外活動の場は、防犯教育を重要な業務の一つとして捉え、さまざまな広報・啓発活動を実施する必要がある。


第 27 条職業訓練機関や雇用主は、16歳以上で就職の準備ができているディーラーカジノ者に職業訓練を提供する場合、訓練内容に防犯教育を組み込む必要がある。


第 3 章 悪い行為に対する介入


第 28 条この法律でいう不良行為とは、ディーラーカジノ者が行う次のような健全な成長を阻害する行為を指します。


(1) 喫煙と飲酒;

(2) 何度も欠席および欠席する。

(3) 理由もなく夜遊びまたは家出をする。

(4) インターネット中毒;

(5) 社会で悪い習慣を持つ人々と関わり、悪い行為を行うグループを組織したり参加したりする。

(6) 法令によりディーラーカジノ者の立ち入りが適当ではない場所への立ち入り。

(7) 賭博、偽装賭博、または封建的迷信、カルト、その他の活動への参加;

(8) わいせつ、ポルノ、暴力、テロ、過激なコンテンツなどを促進する読み物、視聴覚製品、またはオンライン情報を読んだり、見たり聞いたりすること;

(9) その他、ディーラーカジノ者の心身の健全な発育を妨げる行為。


第 29 条ディーラーカジノ者の親やその他の保護者は、ディーラーカジノ者が悪い行為をしていることに気づいた場合、適時にそれを止め、規律を強化する必要があります。


第 30 条公安機関、住民委員会、村民委員会は、その管轄区域内でディーラーカジノ者が不正行為を行っていることを発見した場合、直ちにそれを停止し、その親またはその他の保護者に法律に従って後見義務を履行するよう促しなければならない。


第 31 条学校は、素行の悪いディーラーカジノ生徒の管理と教育を強化し、差別してはならない。是正を拒否する者、または状況が深刻な者に対しては、学校は状況に応じて罰則を与えるか、または以下の管理および教育措置を講じることがあります。


(1) トレーニングを提供する;

(2) 特定の行動規範の遵守を要求する;

(3) 特定の特殊教育への参加要件;

(4) キャンパス内の奉仕活動に参加する必要がある;

(5) ソーシャルワーカーまたはその他の専門家からの心理カウンセリングおよび行動介入を受けるよう要求する。

(6) その他適切な管理教育措置。


第 32 条学校と家庭はコミュニケーションを強化し、家庭と学校の協力メカニズムを確立する必要があります。学校は、ディーラーカジノの生徒に対して管理教育措置を講じることを決定した場合には、速やかに保護者等に通知しなければならない。ディーラーカジノの生徒の保護者は、学校が管理教育を実施するのに支援、協力しなければなりません。


第 33 条ディーラーカジノの生徒が少額の財産を盗んだり、殴打、侮辱、脅迫、強制的に財産を要求するなどのいじめを行った場合、および状況が軽微な場合、学校は本法第 31 条の規定に従って、相応の管理および教育措置を講じることができる。


第 34 条ディーラーカジノの生徒が不登校または学校を休んだ場合、学校は状況を知るために速やかに両親またはその他の保護者に連絡するものとします。正当な理由がない場合、学校およびディーラーカジノの生徒の両親またはその他の保護者は、ディーラーカジノの生徒に学校に戻って勉強するよう促すものとします。


第 35 条ディーラーカジノ者が理由なく夜帰宅しなかったり、家出した場合には、親等の保護者及び居住する寄宿学校は、速やかにディーラーカジノ者を捜索し、必要に応じて公安機関に通報する必要があります。


夜遊びや家出をしたディーラーカジノ者を保護する者は、速やかに両親やその他の保護者および学校に連絡する必要があります。連絡が取れない場合は、速やかに公安機関に通報する必要があります。


第 36 条ディーラーカジノ者の夜遊び、家出、路上生活等については、公安機関、公共の場所管理機関等が発見し、又は通報を受けた場合には、適時有効な保護措置を講じ、親等の保護者及び居住する寄宿学校に通知し、必要に応じて住居又は学校まで護送しなければならない。両親、他の保護者、または学校と連絡が取れない場合は、援助を受けるためにディーラーカジノ者を救出保護機関に連れて行かなければなりません。


第 37 条ディーラーカジノ者の親やその他の保護者、学校は、ディーラーカジノ者が不良行為を行うギャングを組織したり参加したりしていることを発見した場合、適時にそれらを止めるべきです。暴力団が法律に違反し、犯罪を犯した疑いがあることを発見した場合、直ちに公安機関に通報しなければならない。


第 4 章 重大な不正行為の是正


第 38 条76301_76365


(1) 集団で争う、他人を追いかけて妨害する、武力で物を奪う、または公共または私有財産を恣意的に破壊または占拠するなど;


(2) 銃器、弾薬、クロスボウ、短剣、およびその他の国家規制器具の違法な持ち込み;


(3) 他者を殴る、侮辱する、脅迫する、または意図的に傷つける;


(4) 公共財産または私有財産を盗む、強奪する、強奪する、または意図的に損傷する;


(5) わいせつな読み物、視聴覚製品または情報などを広める行為;


(6) 売春、売春婦、またはわいせつなパフォーマンス;


(7) 喫煙、薬物注射、または他人への薬物提供;


(8) ギャンブルに参加するには多額のお金が必要です。


(9) その他社会に重大な危険を及ぼす行為。


第 39 条ディーラーカジノ者の両親またはその他の保護者、学校、近隣委員会、または村の委員会は、誰かがディーラーカジノ者に重大な悪行を教唆、強制、または誘導したことを発見した場合、直ちに公安機関に通報しなければならない。公安機関は通報を受けた場合、または上記の事態を発見した場合、速やかに調査し、法に基づいて対処しなければなりません。個人の安全が脅かされているディーラーカジノ者に対しては、直ちに効果的な保護措置を講じるものとします。


第 40 条公安機関は、通報を受けた場合、またはディーラーカジノ者が重大な不良行為を行っていることを発見した場合には、速やかにそれを停止し、法に基づいて調査・処理しなければならず、また、ディーラーカジノ者の親またはその他の保護者に対し、違反行為の影響を排除または軽減するよう命令し、厳重に懲戒する措置を講じることができる。


第 41 条重大な悪質な行為を行ったディーラーカジノ者に対して、公安機関は特定の状況に応じて次のような是正および教育措置を講じることがあります。


(1) 叱責;


(2) 謝罪と損失の補償を命じる;


(3) 悔い改めを宣言するよう命じられた;


(4) 活動の定期的な報告を命令する;


(5) 特定の行動規範を遵守し、特定の行動、特定の人物との接触、または特定の場所への立ち入りをしないよう命令する。


(6) 心理カウンセリングと行動修正を受ける命令;


(7) 社会奉仕活動への参加を命じられた;


(8) 社会的監督を受け入れ、社会団体および関連機関に適切な場所でディーラーカジノ者を教育、監督、管理させる命令。


(9) その他の適切な是正および教育措置。


第 42 条ディーラーカジノ者に矯正教育を提供する場合、公安機関は必要に応じて、学校、近隣委員会、村委員会、社会福祉サービス機関などの社会団体に参加を呼びかけることがあります。


ディーラーカジノ者の親またはその他の保護者は、矯正教育措置の実施に積極的に協力し、妨害したり放置したりしてはならない。


第 43 条重大な不良行為を行ったディーラーカジノ者について、ディーラーカジノ者の両親やその他の保護者、あるいはディーラーカジノ者の所在地の学校が懲戒を行えない、または懲戒が効果的でない場合は、教育管理部門に申請を提出することができる。特殊教育運営委員会による評価と承認の後、教育管理部門はディーラーカジノ者を専門教育を受けるために専門学校に通わせることを決定します。


第 44 条ディーラーカジノ者が次のいずれかの状況に該当する場合、特殊教育運営委員会による評価と承認を経て、教育行政部門は公安機関と協力して、ディーラーカジノ者を専門教育を受けるために専門学校に通わせることを決定することができます。


(1) ひどい状況または重大な結果を伴う、社会を重大に危険にさらす行為を実行する。


(2) 社会に重大な危険を及ぼす行為を繰り返し行う。


(3) 本法第 41 条に規定される矯正教育措置の受け入れまたは協力の拒否;


(4) 法律および行政法規で定められたその他の状況。


第 45 条ディーラーカジノ者が刑法に定められた行為を犯し、法定刑事責任年齢に達していないために刑事罰の対象とならない場合、教育行政部門は特殊教育運営委員会の承認を得て、公安機関と協力して特殊矯正教育の実施を決定することができる。


省人民政府は、地域の実情を考慮して、前項に規定するディーラーカジノ者に専門的な矯正教育を施すため、分校、クラス等に応じて特別な場所を設置する専修学校を少なくとも1つ決定するものとする。


前段落で指定された特別な場所は、閉ループ管理を実施するものとします。公安機関と司法行政部門はディーラーカジノ者の矯正の責任を負い、教育行政部門はディーラーカジノ者の教育の責任を負う。


第 46 条専門学校は、毎学期適切な時期に、専門教育運営委員会に対し、ディーラーカジノの学生の専門教育を受けている状況を評価するよう速やかに要請しなければならない。普通学校に転校させるのに適していると評価された生徒については、特殊教育運営委員会は、元の意思決定機関に書面による勧告を提出し、そのディーラーカジノ者を普通学校に転校させるかどうかを決定する。


元の意思決定機関がディーラーカジノの生徒を通常の学校に戻すことを決定した場合、元の学校は生徒の受け入れを拒否してはならない。特別な事情により、ディーラーカジノの生徒を元の学校に転校させることが適切でない場合、教育行政部門は転校を手配するものとする。


第 47 条専修学校は、各種の専門教育を受けるディーラーカジノ者を教育・矯正し、対象を絞った道徳教育、法教育、精神保健教育を実施し、実態に基づいた職業教育を実施しなければならない。義務教育を修了していないディーラーカジノ者には、引き続き義務教育を受けることが保障されるべきである。


専門学校におけるディーラーカジノの学生の学生ステータスは、元の学校に留まるものとします。卒業条件を満たした場合、元の学校は卒業証明書を発行します。


第 48 条専門学校は、専門教育を受けているディーラーカジノ者の親やその他の保護者との連絡を強化し、ディーラーカジノ者の矯正や教育に関する定期的なフィードバックを提供し、親や他の保護者、親族などがディーラーカジノ者を訪問する際の便宜を図るべきである。


第 49 条ディーラーカジノ者とその親またはその他の保護者が本章に規定する行政決定に不服がある場合、法律に従って行政再検討または行政訴訟を提起することができます。


第 5 章 再犯防止


第 50 条ディーラーカジノ者の刑事事件を処理する場合、公安機関、人民検察院、人民法院は、ディーラーカジノ者の身体的、心理的特徴および犯罪状況に基づいて、対象を絞った法教育を提供する必要がある。


刑事事件に巻き込まれたディーラーカジノ者を教育する際、法定代理人や教師、カウンセラーなど以外の成人親族の参加がディーラーカジノ者の更生と救済に役立つ場合、公安機関、人民検察院、人民法院は、ディーラーカジノ者に関連する活動への参加を勧めるべきである。


第 51 条少年刑事事件を処理する場合、公安機関、人民検察院、人民法院は、自ら、または関連する社会組織や機関に委託して、少年犯罪容疑者または被告人の成長経験、犯罪原因、監護、教育などについて社会調査を行うことができる。実際の必要に基づき、少年犯罪容疑者、被告人及びその法定代理人の同意を得て、少年犯罪容疑者又は被告人の心理鑑定を実施することができる。


社会調査と心理評価の報告書は、事件の処理やディーラーカジノ者の教育の参考として使用できます。


第 52 条公安機関、人民検察院、人民法院は、定住地を持たず、保証人を用意できないディーラーカジノ者が裁判中の保釈を申請する場合、適切な成人を保証人として指名しなければならない。必要に応じて、裁判を待っている保釈中のディーラーカジノ者が社会的監視を受けるよう手配することもできる。


第 53 条拘留され、逮捕され、または少年矯正施設で刑に服しているディーラーカジノ者は、成人とは別に拘留され、管理され、教育を受けなければなりません。ディーラーカジノ者に対する地域矯正は、成人とは別に実施する必要があります。


上記のような事情があり、義務教育を修了していないディーラーカジノ者については、公安機関、人民検察院、人民法院、司法行政部門は教育行政部門と協力して、義務教育を受け続けられるようにする必要がある。


第 54 条少年矯正院及び地域矯正施設は、犯罪少年及び地域矯正対象少年に対する法教育を強化し、実情に応じた職業教育を実施すべきである。


第 55 条地域矯正施設は、地域矯正施設のディーラーカジノ者に、斡旋および教育に関する関連規定を通知し、斡旋・支援部門と協力して、地域矯正施設におけるディーラーカジノ者の就学、雇用およびその他の問題を実施または解決するものとする。


第 56 条刑期を終えて釈放されたディーラーカジノ者については、少年矯正施設は両親またはその他の保護者に事前に通知し、時間どおりに迎えに来て、配置、援助および教育措置の実施を支援するものとする。親またはその他の保護者が存在せず、親またはその他の保護者が特定できない場合、少年矯正施設は、ディーラーカジノ者の元の戸籍地または居住地の司法行政部門に事前に通知し、時間通りに迎えに来る人員を手配しなければならず、民事部門または住民委員会または村委員会が法に従ってディーラーカジノ者を保護するものとする。


第 57 条ディーラーカジノ者の親やその他の保護者、学校、近隣委員会、村委員会は、地域矯正を受けたディーラーカジノ者、または刑期を終えて釈放されたディーラーカジノ者に支援と教育を提供するための効果的な措置を講じ、司法機関や関連部門の再定住、支援、教育活動を支援する必要がある。


住民委員会および村民委員会は、前段落で規定された再定住支援および教育活動を支援するために、優れた思想的および道徳的人格、まともなスタイル、およびディーラーカジノ者の仕事に対する熱意を備えた退職者、ボランティア、またはその他の職員を雇用することができます。


第 58 条刑務所から釈放され、地域矯正を受けたディーラーカジノ者は、学校教育、さらなる教育、雇用の再開に関して、法律に従って他のディーラーカジノ者と同じ権利を享受するものとし、いかなる組織または個人も彼らを差別してはなりません。


第 59 条ディーラーカジノ者の犯罪記録が法律に従って封印されている場合、公安機関、人民検察院、人民法院、司法行政部門は、司法機関が事件を処理する必要がある場合、または関連部門が国内の関連法規に従って調査を行う場合を除き、いかなる部門または個人にもこれを提供してはならない。法律に従って調査を行う部隊および個人は、関連する記録情報の機密を保持しなければなりません。


前項の規定は、専門矯正教育および専門教育を受けたディーラーカジノ者の記録、行政処分、刑事強制措置および不起訴の記録にも適用される。


第 60 条人民検察院は法律に従って検察権限を行使し、ディーラーカジノ者の再犯防止を監督する。


第 6 章 法的責任


第 61 条公安機関、人民検察院、人民法院は、事件処理の過程で、重大な悪行を犯したディーラーカジノ者の親またはその他の後見人が法に基づいて後見義務を履行していないことを発見した場合、懲戒し、家庭教育指導を受けるよう命じられる場合がある。


第 62 条学校およびその教職員がこの法律の規定に違反し、青少年非行防止の義務を怠った場合、または関連するディーラーカジノ者に対する虐待や差別を行った場合、教育行政およびその他の部門は是正を命令し、批判を通知するものとする。状況が深刻な場合、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。何らかの行為が公安管理に違反する場合、公安機関は法律に従って公安管理罰を科すものとする。


教職員がディーラーカジノ者に不良行為や重大な不良行為を教唆、強制、誘導したり、素行不良や悪影響を及ぼした場合、教育行政部門および学校は法律に従って懲戒免職または免職されるものとする。


第 63 条この法律の規定に違反し、学校教育の再開、進学、就職などに関して関連するディーラーカジノ者を差別した者は、所属する部隊または教育、人事、社会保障部門から是正を命じられるものとする。本人が訂正を拒否した場合、直接の責任者またはその他の直接の責任者は法律に従って処罰されます。


第 64 条関連する社会組織、機関およびその職員が社会的監督下でディーラーカジノ者を虐待または差別した場合、または虚偽の社会調査報告書や心理評価報告書を発行した場合、民事、司法行政などの部門は法に基づき直接責任者またはその他の直接責任者を処罰しなければならない。公安管理に違反する場合、公安機関は公安管理罰を科す。


第 65 条ディーラーカジノ者が治安管理に違反する悪質な行為または重大な不良行為を教唆、強要、または誘導された場合、公安機関は法律に従って公安管理罰を課すものとする。


第 66 条国家機関とその職員が青少年非行防止業務において職権乱用、職務怠慢、または便宜を図った場合、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとする。


第 67 条この法律の規定に違反し、犯罪を構成する者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。


第7章 附則


第 68 条この法律は、2021 年 6 月 1 日に施行されます。