



一、7スピンカジノ第 17 条を次のように修正します。「16 歳に達した者は、犯罪を犯し、刑事責任を負う。
「14 歳以上 16 歳未満で、故意の殺人、故意の重傷または死亡を引き起こす傷害、強姦、強盗、麻薬密売、放火、爆発、または危険物の設置の罪を犯した者は、刑事責任を負うものとします。
「12 歳以上 14 歳未満の者は、特に残虐な手段により、人を死亡させ、または重傷や重度の障害を引き起こす故意の殺人または故意の傷害の罪を犯した。状況が著しく、最高人民検察院が起訴を承認した場合には、刑事責任を負うものと7スピンカジノ。
「最初の 3 段落の規定に従って刑事責任を問われる 18 歳未満の者には、軽い刑罰が与えられるものと7スピンカジノ。
「16 歳未満であるために刑事罰の対象とならない者は、親またはその他の保護者を懲戒7スピンカジノよう命じられるものと7スピンカジノ。必要がある場合には、法律に基づいて特別な矯正教育を実施7スピンカジノものと7スピンカジノ。 ”
二、7スピンカジノ第 133 条第 1 項の後に第 133 条第 2 項として条項を追加: 「走行中の公共交通機関の運転者に対して暴力を行使し、または運転制御装置の制御を奪い、公共交通機関の通常の運行を妨害し、公共の安全を危険にさらした者は、1 年以下の有期懲役、刑事拘留、または監視に処せられ、さらにまたは単独で処罰されるものとする。」罰金を科せられました。
「前項に規定された運転者が、公共交通機関内で許可なく職務を離れ、他者と争ったり、殴ったりして公共の安全を危険にさらした場合、前項の規定に従って処罰されるものと7スピンカジノ。
「前 2 段落の行為が同時に他の犯罪を構成7スピンカジノ場合、それらは有罪判決を受け、より重い刑罰の規定に従って処罰されるものと7スピンカジノ。」 ”
三、7スピンカジノ第 134 条の第 2 段落を修正し、次のように修正する。「規制に違反して他人に危険な操業を強いた者、または重大な事故の危険性があることを知りながらそれを排除しなかった者は、依然として操業を組織し、重大な死傷事故やその他の重大な結果を引き起こす危険がある者は、5 年以下の有期懲役または刑事拘留に処する。情状が特に重い場合には、5年以上の有期懲役に処する。 ”
4、7スピンカジノ第 134 条の後に第 134 条の 1 として条項を追加: 「生産または操業中に関連する安全管理規定に違反し、次のいずれかの状況に該当し、重大な死傷事故またはその他の重大な結果が生じる現実の危険がある者は、1 年以下の有期懲役、刑事拘留、または監視に処せられるものとする。
「(1) 生産の安全に直接関係7スピンカジノ監視、警報、保護、救命設備や施設の閉鎖または破壊、または関連7スピンカジノデータや情報の改ざん、隠蔽、または破壊。
「(2) 重大な事故のリスクが存在7スピンカジノため、生産および操業の停止、建設の停止、関連7スピンカジノ設備、施設および敷地の使用の停止、またはリスクを排除7スピンカジノための直ちに是正措置を講じるという命令に従うことを拒否7スピンカジノ。
「(3) 生産の安全に関わる事項についての法的承認または許可なしに、採掘、金属精錬、建設、危険物の生産、操業、保管などの危険性の高い生産作業に従事7スピンカジノこと。 ”
五、7スピンカジノ第 141 条を次のように修正します。「偽造医薬品を製造または販売した者は、3 年以下の有期懲役または刑事拘留に処せられ、罰金も科せられる。それが人の健康に重大な危害を及ぼした場合、またはその他の重大な事情がある場合は、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処され、また、罰金刑、死亡その他特に重大な事情がある場合は、10年以上の有期懲役、無期懲役又は死刑に処し、罰金又は財産の没収に処する。
「薬物使用ユニットの職員が、故意に偽造薬物を他人に使用のために提供した場合、その者は前項の規定に従って処罰されるものと7スピンカジノ。」 ”
6、7スピンカジノ第 142 条を修正し、次のように修正します。「人の健康に重大な害を及ぼす粗悪な医薬品を製造または販売した者は、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処せられ、さらに罰金を科せられるものとする。その結果が特に重大な場合には、10 年以上の有期懲役または無期懲役に処され、また、罰金を科されるか財産を没収されます。
「薬物使用部隊の職員が、故意に劣悪な薬物を他人に提供して使用させた場合、前項の規定に従って処罰されるものと7スピンカジノ。」
七、7スピンカジノ第 142 条の後に、第 142 条の 1 として条文を追加します。「薬物管理規則に違反し、人の健康を著しく危険にさらすに十分な次のいずれかの事情がある者は、3 年以下の有期懲役または刑事拘留に処され、罰金を併科されるか、または罰金単独に処される。人の健康に重大な危害が生じた場合、またはその他重大な事情がある場合は、3 年以上 7 年以下の有期懲役に処し、罰金も科せられるものとする。
「(1) 国務院医薬品監督管理部門によって禁止されている医薬品の製造および販売。
「(2) 関連7スピンカジノ医薬品承認文書を取得せずに医薬品を製造または輸入7スピンカジノこと、または上記の医薬品であることを知りながら販売7スピンカジノこと。
「(3) 医薬品申請登録時に虚偽の証明書、データ、情報、サンプルを提供7スピンカジノ、またはその他の不正な手段を使用7スピンカジノ。
「(4) 製造・検査記録の捏造。
「前項の行為を行い、同時に本法第 141 条および第 142 条に規定7スピンカジノ犯罪またはその他の犯罪を構成7スピンカジノ者は、有罪判決を受け、より重い刑罰の規定に従って処罰されるものと7スピンカジノ。 ”
8、7スピンカジノ第 160 条を修正し、次のように修正します。「目論見書、申込書、社債または企業債の調達方法およびその他の発行書類、株式または社債または企業債券の発行、預託証券または国務院のその他の証券の発行において重要な事実を隠蔽し、または重大な虚偽の内容を捏造した場合、法律に従って特定されたその他の有価証券で、金額が巨額である場合、結果が深刻である場合、またはその他の深刻な事情がある場合、有期懲役に処するものとする。」 5 年以下の懲役または拘留、および罰金と同時または単独で、金額が特に多額である場合、結果が特に重大である場合、またはその他の特に重大な事情がある場合には、5 年以上の有期懲役に処され、罰金も科せられる。
「前項の行為を組織し扇動した支配株主または実際の支配者は、5年以下の有期懲役または刑事拘留に処され、さらに、または単独で、不法に調達された資金の20%以上1倍以下の罰金に処されるものと7スピンカジノ。金額が特に巨額である場合、結果が特に深刻である場合、またはその他の特に重大な状況がある場合には、5 年以上の懲役に処され、不法に集められた資金の額の 20% 以上 1 倍以下の罰金が科せられるものとします。」
「部隊が前 2 項の犯罪を犯した場合、不法に調達した資金の 20% 以上 1 倍以下の罰金を科し、直接責任者およびその他の直接責任者は第 1 項の規定に従って処罰される。」
九、7スピンカジノ第 161 条を次のように修正します。「法律に従って情報開示義務を負っている会社および事業体が、虚偽の財務会計報告書を株主および公衆に提供したり、重要な事実を隠蔽したり、法律に従って開示されるべきその他の重要な情報を開示しなかったりした場合。株主またはその他の者の利益が著しく損なわれた場合、またはその他の重大な事情がある場合、責任者およびその他の直接責任者は処罰されるものとする。」五年以下の有期懲役又は拘留に処し、罰金を併科し、又は情状が特に重い場合には、五年以上十年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。
「前項に規定7スピンカジノ会社または企業の支配株主または実際の支配者が、前項の行為を実行、組織もしくは指示し、または前項に規定7スピンカジノ事態を生じさせる関連事項を隠蔽した場合、前項の規定に従って処罰される。
「前項の犯罪を犯した支配株主または実際の支配者がユニットである場合、そのユニットには罰金が科され、直接責任者およびその他の直接責任者は第一項の規定に従って処罰される。」
十、7スピンカジノ第 163 条の最初の段落を修正し、次のように修正します。「会社、企業、またはその他の部門の職員が、その地位を利用して他人から財産を強要したり、他人から財産を不法に受け取って他人の利益を求めた場合、その額が比較的多額である場合、その者は三刑に処せられる。額が多額であるか、またはその他の重大な事情がある場合には、有期懲役に処される。」 3 年以上 10 年以下の懲役に処され、罰金も科せられる。金額が特に高額である場合その他特に重大な事情がある場合には、10年以上の有期懲役又は無期懲役に処し、罰金を併科する。 ”
イレブン、7スピンカジノ第 175 条第 1 項の最初の段落を修正し、次のように修正します。「銀行またはその他の金融機関に不正な手段により融資、手形受領書、信用状、保証状などを取得し、銀行またはその他の金融機関に多大な損害を与えた者は、3 年以下の有期懲役または刑事拘留に処され、さらに罰金または罰金単独が課せられるものとする。銀行その他の金融機関に特に多額の損失を与えたとき、その他特に重大な事情があるときは、3年以上7年以下の有期懲役及び罰金に処する。 ”
12、7スピンカジノ第 176 条を修正し、次のように修正します。「公的預金を不法に吸収し、または公的預金を偽装して吸収し、金融秩序を乱した者は、3 年以下の有期懲役または刑事拘留に処せられ、さらに罰金刑または罰金刑のみに処される。金額が多額であるか、その他重大な事情がある場合には、有期刑に処される。」 3 年以上 10 年以下の懲役、罰金、特に金額が大きい場合、その他特に重大な事情がある場合は、10 年以上の有期懲役及び罰金に処する。
「部隊が前項の犯罪を犯した場合、その部隊には罰金が科され、直接責任者およびその他の直接責任者は前項の規定に従って処罰される。」
「その者が前 2 段落に記載の行為を行い、被害を軽減7スピンカジノために公訴を提起7スピンカジノ前に積極的に盗難品を返還し、賠償した場合、その者の刑罰は軽くなるか軽減される可能性があります。」 ”
13、7スピンカジノ第 182 条の最初の段落を次のように修正します。「以下のいずれかの状況下で、有価証券または先物の取引価格または有価証券または先物の取引高に影響を与えるために有価証券または先物市場を操作した者は、情状が重大である場合、5 年以下の有期懲役または刑事拘留に処され、さらに罰金または罰金単独が課せられるものとする。情状が特に重大な場合は、5 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科するものとする。
“(1) 個人的または共謀して、資本的優位性、株式保有または地位的優位性を集中させたり、共同または継続的に取引7スピンカジノために情報的優位性を利用したり7スピンカジノ。
「(2) 他人と共謀して、事前に合意した時期、価格、方法で相互に有価証券および先物取引を行うこと。
“(3) 自らが実際に管理7スピンカジノ口座間で有価証券取引を行ったり、自らを取引対象として先物取引を自ら売買したり7スピンカジノ行為;
「(4) 取引の完了や宣言の取り消しを目的とせずに、有価証券や先物契約の売買の申告を頻繁または大量に行う。
「(5) 投資家に有価証券や先物取引を誘導7スピンカジノために虚偽または不確実な重要情報を使用7スピンカジノ。
“(6) 有価証券、有価証券発行者、先物取引対象物について公的に評価、予測、投資提案を行うとともに、リバース有価証券取引または関連7スピンカジノ先物取引を行うこと。
「(7) その他の方法による証券および先物市場の操作。 ”
14、7スピンカジノ第191条を修正し、次のように修正する:「麻薬犯罪、マフィア的性質の組織犯罪、テロ活動、密輸犯罪、汚職および贈収賄犯罪、財務管理秩序を破壊する犯罪、金融詐欺犯罪の隠蔽および隠蔽のための収益および収益。収益の出所および性質に関して次のいずれかの行為を行った者は、その収益を受け取るものとする。」上記の罪については、その収益を没収し、5 年以下の有期懲役または拘留に処し、罰金を併科するか、または情状が重大な場合には、5 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。
「(1) 資金口座を提供します。
「(2) 財産を現金、金融商品、または有価証券に変換7スピンカジノ。
「(3) 送金またはその他の支払いおよび決済方法による資金の送金。
「(4) 資産の国境を越えた移転;
「(5) 犯罪収益およびその収益源および性質を隠蔽または隠蔽7スピンカジノために他の方法を使用7スピンカジノ。
「部隊が前項の犯罪を犯した場合、その部隊は罰金を科され、直接責任者およびその他の直接責任者は前項の規定に従って処罰される。」 ”
15、7スピンカジノ第192条を改正し、「不法占有を目的として詐欺により不法に資金を集めた者は、金額が比較的高額である場合には3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。金額が多額である場合やその他重大な事情がある場合には有期懲役に処する。」 7 年以上の懲役または終身刑、さらに罰金または財産の没収が科せられます。
「部隊が前項の犯罪を犯した場合、その部隊には罰金が科され、直接責任者およびその他の直接責任者は前項の規定に従って処罰される。」
16、7スピンカジノ第 200 条を次のように修正する。「部隊が本条第 194 条および第 195 条に規定する犯罪を犯した場合、その部隊には罰金が科され、直接責任者およびその他の直接責任者は 5 年以下の有期懲役に処される。懲役または刑事拘留。罰金と組み合わせられる場合がある。金額が高額である場合その他重大な事情がある場合には、5年以上10年以下の有期懲役及び罰金を併科する。金額が特に高額である場合その他特に重大な事情がある場合には、10年以上の有期懲役又は無期懲役に処し、罰金を併科する。 ”
17、7スピンカジノ第 213 条を次のように修正します。「登録商標の所有者の許可なく、登録商標と同一の商標を同じ商品またはサービスに使用した場合、情状が重大な場合には、3 年以下の有期懲役に処し、罰金または罰金を併科するものとする。情状が特に重い場合には、3年以上10年以下の有期懲役及び罰金を併科する。 ”
18、7スピンカジノ第 214 条を修正し、次のように修正します。「偽造登録商標を使用した商品を故意に販売し、不法利益の額が比較的多額であるか、またはその他の重大な事情がある者は、3 年以下の有期懲役に処せられ、罰金も併科されるか、または罰金のみに処せられる。不法利益の額が多額であるか、またはその他の特に重大な事情がある場合には、懲役刑が科せられるものとする。」 3年以上10年以下の有期懲役に処し、罰金も科せられる。」
19、7スピンカジノ第 215 条を次のように修正します。「他人の登録商標の偽造または無許可の製造、または偽造または無許可の登録商標の販売は、状況が重大な場合、3 年以下の有期懲役に処され、罰金と同時または単独で罰金を科せられる。情状が特に重い場合は、3年以上10年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。」
20、7スピンカジノ第 217 条を次のように改正する。「利益を得る目的で、次の著作権または著作権関連の権利の侵害があり、その不法利益の額が比較的多額であるかその他の重大な事情がある場合には、3 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科または単独で科せられる。不法利益の額が多額であるかその他の罪がある場合には、3 年以下の有期懲役に処する。特に重大な事情がある場合、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処され、罰金も科せられるものとします。
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「(2) 他者が独占的出版権を有7スピンカジノ書籍を出版7スピンカジノ。
“(3) オーディオおよびビデオ制作者の許可なく、作成されたオーディオおよびビデオ記録をコピー、配布、および情報ネットワークを通じて公衆に配布7スピンカジノこと。
“(4) 演奏者の許可なく、演奏の録音および録画を複製および配布したり、情報ネットワークを通じて公衆に配布したり7スピンカジノこと。
「(5) 他人の署名を偽造した美術品の製造および販売;
「(6) 著作権者または著作権関連権利者の許可なく、著作権者が自身の作品、オーディオおよびビデオ製品などの著作権または著作権関連権利を保護7スピンカジノために講じる技術的措置を意図的に回避または破壊7スピンカジノこと。」
21、7スピンカジノ第 218 条を次のように改正します。「営利を目的として、本法第 217 条に規定されている侵害コピーを故意に販売し、不法利益の額が多額であるか、またはその他の重大な事情がある者は、5 年以下の有期懲役に処せられ、これに加えてまたは単独で罰金を科される。」
22、7スピンカジノ第 219 条を次のように修正します。「以下の営業秘密の侵害行為を行った者は、情状が重大な場合には、3 年以下の有期懲役に処され、罰金を併科または単独で科せられるものとする。情状が特に重大な場合には、3 年以上以下の有期懲役に処されるものとする。」 10 年の懲役、罰金も科せられます:
「(1) 窃盗、贈収賄、詐欺、強制、電子的侵入、またはその他の不正な手段により権利者のビジネス秘密を取得7スピンカジノ。
「(2) 前項により取得した権利者の営業秘密を開示、使用、または他人に使用させること。
「(3) 秘密保持義務に違反7スピンカジノか、権利者の営業秘密を保持7スピンカジノ要件に違反し、保有7スピンカジノ営業秘密を開示、使用、または他者に使用させること。
「前段落に列挙された営業秘密を故意に取得、開示、使用、または他人に使用を許可した者は、営業秘密理論を侵害したものとみなされます。
「本記事でいう権利者とは、営業秘密の所有者および営業秘密の所有者の許可を得て営業秘密を使用7スピンカジノ者を指します。 ”
23、7スピンカジノ第 219 条の後に条項を第 219 条パート 1 として追加: 「海外の機関、組織、職員のために商業秘密を盗んだり、スパイしたり、購入したり、違法に提供した者は、5 年以下の有期懲役に処せられ、罰金も科せられるか、または罰金単独に処される。情状が重大な場合には、5 年以上の有期懲役に処し、罰金を併科する。 ”
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「(1) 状況が特に深刻な場合、虚偽の資産評価、会計、監査、法律サービス、スポンサーシップおよび証券発行に関連7スピンカジノその他の裏付け書類を提供7スピンカジノ。
「(2) 状況が特に深刻な場合、主要な資産取引に関連7スピンカジノ虚偽の資産評価、会計、監査およびその他の裏付け書類の提供。
「(3) 公共の財産、国と国民の利益に特に大きな損失をもたらす主要なプロジェクトや公共の安全に関わるプロジェクトにおいて、虚偽の安全性評価、環境影響評価、その他の裏付け書類を提供7スピンカジノ。
「前段落の行為を行い、同時に他人の財産を要求したり、他人の財産を不法に受け取ったりした者は犯罪となり、有罪判決を受け、より重い刑罰の規定に従って処罰されるものとします。
「第 1 段落で指定された人物が重大な無責任で、発行された証明書類が著しく不正確で重大な結果を引き起こした場合、その者は 3 年以下の有期懲役または刑事拘留に処せられ、さらに罰金または単独で罰金を科されるものと7スピンカジノ。」 ”
二十六、7スピンカジノ第 236 条を次のように修正します。「暴力、強制、またはその他の手段によって女性を強姦した者は、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処する。
「14 歳未満の少女と姦淫した者は強姦とみなされ、厳罰に処される。
「女性または少女を強姦した者、または以下のいずれかの状況を犯した者は、10 年以上の有期懲役、無期懲役、または死刑に処せられます。
「(1) 女性を強姦したり、深刻な事情のある少女を強姦したり7スピンカジノ者。
「(2) 女性を強姦し、大勢の人々と一緒に若い女の子を強姦7スピンカジノ。
「(3) 公共の場所で女性を強姦したり、若い女の子を強姦したり7スピンカジノ。
「(4) 二人以上による集団強姦。
「(5) 10 歳未満の少女を強姦7スピンカジノか、少女に危害を加える。
「(6) 被害者に重傷を負わせ、死亡させ、またはその他の重大な結果を引き起こす。」
二十七、7スピンカジノ第 236 条の 1 つとして、7スピンカジノ第 236 条の後に条文を追加します。「14 歳以上 16 歳未満の未成年女性に対して後見、養子縁組、養護、教育、医療等の特別の義務を負う者で、未成年女性と性的関係を持った者は、3 年以下の有期懲役に処し、情状が重大な場合には、以下の条項を追加する。」 3年以上10年以下の有期懲役に処する。
「前項の行為を行い、本法第 236 条に規定7スピンカジノ犯罪を構成7スピンカジノ者は、有罪判決を受け、より重い刑罰の規定に従って処罰されるものと7スピンカジノ。」
二十八、7スピンカジノ第 237 条の第 3 段落を次のように修正します。「児童に性的虐待をした者は、5 年以下の有期懲役に処せられる。以下のいずれかの事情を犯した者は、5 年以上の有期懲役に処される。」
「(1) 児童を複数回または複数回性的虐待7スピンカジノ。
「(2) 群衆を集めて児童に性的虐待をしたり、公共の場所で児童に性的虐待をしたり7スピンカジノ状況は忌まわしいものである。
「(3) 子供に危害を与える、またはその他の重大な結果を引き起こす。
「(4) わいせつな暴力的手段またはその他の卑劣な状況。 ”
二十九、7スピンカジノ第 271 条の最初の段落を次のように修正します。「会社、事業体、またはその他の部門の職員が、その地位を利用してその部門の財産を不法に占有し、その金額が比較的高額である場合は、3 年以下の有期懲役または刑事拘留に処せられ、さらに罰金も科せられるものとする。金額が多額の場合は、2000 年の有期懲役に処されるものとする。」 3 年以上 10 年以下の懲役、特に高額の場合は 10 年以上の有期懲役又は無期懲役に処し、罰金を併科する。」
30、7スピンカジノ第 272 条を修正し、次のように修正します。「会社、企業またはその他の部門の職員が、その地位を利用して、その部門の資金を私的使用または他者に貸与するために横領し、その金額が比較的多額で 3 か月を超えて返済されない場合、または金額が 3 か月を超えないが、金額が比較的多額で、その金額が営利目的または違法である場合、その者は有期懲役に処されるものとする」 3 年以下の懲役または刑事拘留。部隊資金の流用額が多額の場合には、3年以上7年以下の有期懲役に処する。金額が特に高額な場合には、7年以上の有期懲役に処する。
「国有企業、企業、またはその他の国有単位で公務に従事7スピンカジノ職員、および国有企業、企業、またはその他の国有単位から非国有企業、企業、またはその他の単位に任命されて公務に従事7スピンカジノ者で、前項の行為を行った者は、本法第 384 条の規定に従って有罪判決を受け、処罰されるものと7スピンカジノ。
「第1項の行為を犯し、公訴提起前に流用資金を返還した者は、その刑を軽くし、または減軽7スピンカジノことができる。その中でも、比較的軽微な犯罪であれば、刑を減軽または免除7スピンカジノことができる。」
31、7スピンカジノ第 277 条の第 5 段落を次のように修正する。「法律に従って職務を遂行している人民警察官を暴力的に攻撃した者は、3 年以下の有期懲役、刑事拘留または監視に処される。身の安全を脅かすために銃を使用したり、ナイフを使用したり、自動車を運転したりした者は、3 年以上 7 年以下の有期懲役に処せられます。」
32、7スピンカジノ第 280 条第 1 項の後に第 280 条第 2 項として条項を追加: 「他人の身元を盗み、またはなりすまし、他人が取得した高等教育入学資格、公務員採用資格、または職業紹介の資格を置き換えた者は、3 年以下の有期懲役、刑事拘留、または公衆監視に処され、罰金も科される。」
「前項に記載の行為を組織したり他人に指示した者は、前項の規定に従って厳罰に処せられる。
「国家公務員が前 2 項の行為を犯し、その他の犯罪を構成7スピンカジノ場合、複数の犯罪の同時処罰の規定に従って処罰されるものと7スピンカジノ。」
33、7スピンカジノ第 291 条第 1 項の後に第 291 条第 2 項として条項を追加します。「建物またはその他の高所から物を投げた者は、情状が重大な場合には、1 年以下の有期懲役、刑事拘留または監視に処し、これに加えてまたは単独で罰金を科す。」
「前項の行為を行い、他の犯罪を構成7スピンカジノ者は、有罪判決を受け、より重い刑罰に関7スピンカジノ規定に従って処罰されるものと7スピンカジノ。」
34、7スピンカジノ第 293 条の 1 つとして、7スピンカジノ第 293 条の後に条項を追加します。「高利貸しなどから生じた不法債務の回収で、以下のいずれかの状況があり、その情状が重大な場合には、3 年以下の有期懲役、刑事拘留または監視に処し、さらにまたは単独で罰金を科せられるものとする。
「(1) 暴力と強制の使用。
「(2) 他人の個人的な自由を制限したり、他人の家に侵入したり7スピンカジノ。
「(3) 他人を脅迫したり、ストーキングしたり、嫌がらせをしたり7スピンカジノ。 ”
35、7スピンカジノ第 299 条の後に条項を第 299 条第 1 項として追加します。「英雄や殉教者の名誉と名誉を侮辱、中傷し、その他の方法で侵害し、社会的公共の利益を害し、かつ情状が重大な者は、3 年以下の有期懲役、刑事拘留、公衆監視、または政治的権利の剥奪に処する。」
三十六、7スピンカジノ第 303 条を次のように修正します。「賭博のために人を集めたり、営利を目的として賭博に従事した者は、3 年以下の有期懲役、拘留または監視に処せられ、罰金も科せられる。
「カジノを開設した者は、5 年以下の有期懲役、刑事拘留または監視に処され、罰金も科せられるものと7スピンカジノ。情状が重大な場合には、5 年以上 10 年以下の有期懲役に処され、罰金も科せられる。
「中華人民共和国国民を組織して海外(海外)賭博に参加させ、巨額またはその他の重大な事情を抱えた者は、前項の規定に従って処罰されるものと7スピンカジノ。 ”
37、7スピンカジノ第330条第1項を次のように修正する:「感染症の予防及び管理に関する法律の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当し、A級感染症及び法律によりA級感染症の予防及び管理措置が定められている感染症を蔓延させ、又は蔓延させる重大な危険を生じさせた者は、3年以下の有期懲役又は懲役に処する。」刑事拘留;結果が特に重大な場合には、3 年以上 7 年以下の有期懲役に処するものとする。
“(1) 給水装置によって供給される飲料水は、州が定める衛生基準を満たしていません。
「(2) 疾病予防管理庁が提示7スピンカジノ衛生要件に従って、感染性病原体に汚染された下水、汚れ、場所および物品の消毒を拒否7スピンカジノ。
「(3) 感染症患者、病原体保有者および感染症の疑いのある患者に対し、国務院衛生行政部門が禁止し、感染症を蔓延させる可能性のある業務に従事7スピンカジノことを許可または容認7スピンカジノ。
「(4) 流行地域で感染性病原体に汚染されている、または汚染されている可能性のある物品を消毒せずに販売または輸送7スピンカジノ。
“(5) 感染症予防管理法に基づき、県級以上の人民政府および疾病予防管理機関が提案7スピンカジノ予防管理措置の実施を拒否7スピンカジノ。 ”
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三十九、7スピンカジノ第 336 条の後に第 336 条第 1 条として条項を追加: 「遺伝子編集もしくはクローン化されたヒトの胚がヒトもしくは動物に移植された場合、または遺伝子編集もしくはクローン化された動物の胚がヒトに移植された場合、情状が重大な場合には、3 年以下の有期懲役または刑事拘留に処され、また、以下の条項を追加する。罰金刑、情状が特に重い場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金刑を併科する。」
40、7スピンカジノ第 338 条を次のように修正します。「放射性廃棄物、感染症の病原体、有毒物質またはその他の有害物質を含む廃棄物の排出、投棄、または処分によって州の規制に違反し、それによって環境を深刻に汚染した者は、3 年以下の有期懲役または刑事拘留に処せられ、さらに罰金または罰金単独を科せられるものとする。情状が重大な場合には、3 年以上 7 年以下の有期懲役に処し、以下のいずれかの場合には、3 年以上 7 年以下の有期懲役に処し、また罰金を科す。
“(1) 飲料水源保護区や自然保護区の中核保護区など法律で定められた重点保護区における放射性廃棄物、感染症の病原体を含む廃棄物、有害物質の排出、投棄、処分が行われており、状況が特に深刻である。
“(2) 国の指定7スピンカジノ重要な河川や湖沼への放射性廃棄物、感染症の病原体を含む廃棄物、有毒物質の放出、投棄、処分が行われており、その状況は特に深刻である。
「(3) 大量の永続的基礎農地にその基本的機能を喪失させたり、恒久的な損害を与えたり7スピンカジノ。
「(4) 複数の人に重傷または重病を引き起こす、または重度の障害または死亡を引き起こす。
「前項の行為を行い、他の犯罪を構成7スピンカジノ者は、有罪判決を受け、より重い刑罰に関7スピンカジノ規定に従って処罰されるものと7スピンカジノ。」
41、7スピンカジノ第341条に第3項として「鳥獣の保護及び管理に関する規定に違反し、第1項に規定するもの以外の野生環境において自然に生育し、繁殖する陸生野生動物を食用の目的で違法に狩猟、取得、輸送及び販売する行為。情状が重大な場合には、前項の規定に基づき処罰する。」
42、7スピンカジノ第 342 条の後に条文を第 342 条第 1 項として追加: 「自然保護区の管理に関する法令に違反し、国立公園または国立自然保護区内で埋立、開発活動または建物の建設を行い、重大な結果またはその他の重大な事態を引き起こした者は、5 年以下の有期懲役または刑事拘留に処され、さらにまたは単独で処罰されるものとする。」罰金を科せられました。
「前項の行為を行い、他の犯罪を構成7スピンカジノ者は、有罪判決を受け、より重い刑罰に関7スピンカジノ規定に従って処罰されるものと7スピンカジノ。」
43、7スピンカジノ第 344 条の後に第 344 条第 1 項として条項を追加: 「国の規制に違反し、侵略的外来種を不法に導入、放出、または廃棄した者は、状況が深刻な場合、3 年以下の有期懲役または刑事拘留に処され、さらに罰金または単独で罰金を科される。」 ”
44、7スピンカジノ第 355 条の後に記事を第 355 条第 1 部として追加: 「国内または国際的な主要なスポーツ競技会に参加するためにドーピングを使用するようアスリートを誘惑、扇動、または欺くこと、または上記の競技会に参加していることを知りながらアスリートにドーピングを提供すること。情状が重大な場合には、3年以下の有期懲役又は拘留に処され、罰金も科せられる。
「国内または国際的な主要なスポーツ競技会に参加7スピンカジノために選手にドーピングを組織したり、強制したり7スピンカジノ者は、前項の規定に従って厳罰に処せられるものと7スピンカジノ。 ”
45、7スピンカジノ第 408 条第 1 項の最初の段落を修正し、次のように修正する: 「食品医薬品の安全性の監督管理を担当する国家機関の職員が職権を乱用し、または職務を怠り、以下のいずれかの状況を犯し、重大な結果を引き起こした場合、またはその他の重大な事情を抱えた場合、特に重大な結果をもたらした場合には、5 年以下の有期懲役または刑事拘留に処するものとする。」重大な結果が生じた場合、またはその他特に重大な事情がある場合には、5 年以上 10 年以下の有期懲役に処するものとする。
「(1) 食品安全性事件または医薬品安全性事件を隠蔽または虚偽報告7スピンカジノ。
「(2) 規制に従って発見された重大な食品および医薬品の安全性違反の調査と対処を怠った。
“(3) 医薬品や特殊食品の承認・審査過程において、条件を満たさない申請には許可を与える。
“(4) 法律に従って刑事責任を調査7スピンカジノために司法機関に移送されるべき者は移送されない。
「(5) その他の職権乱用または職務怠慢。」
46、7スピンカジノ第 431 条の第 2 段落を次のように修正する。「海外の機関、組織、職員に軍事機密を盗み、スパイし、購入し、または違法に提供した者は、5 年以上 10 年以下の有期懲役に処される。情状が重大な場合は、10 年以上無期の有期懲役に処される。」投獄か死刑か。」
47、7スピンカジノ第 450 条を次のように修正する。「本章は、中国人民解放軍の軍事的地位を持つ現役将校、文官幹部、兵士および訓練生、中国人民武装警察軍の軍事的地位を持つ現役警察官、文民幹部、兵士および訓練生、さらには軍属、予備役および軍事任務を遂行するその他の要員に適用される。 ”
48、この修正案は 2021 年 3 月 1 日に発効します。
