最高人民法院の「銀行カジノ大阪民事紛争事件の審理に関するいくつかの問題に関する規定」が5月25日から施行される |ニューローエクスプレス

2021年5月25日、最高人民法院は「銀行カジノ大阪民事紛争事件の審理に関するいくつかの問題に関する最高人民法院規則」(以下「銀行カジノ大阪規則」という)を公布し、発行日から施行される。
「銀行カジノ大阪規則」は新たな開発段階からスタートし、法律に従って銀行カジノ大阪取引とインターネット金融の順序を規制し、法律に従ってカジノ大阪所有者の正当な権利と利益を保護します。これは最高人民法院が習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想の指針を堅持し、民法の効果的な実施に関する習近平総書記の重要演説の精神を徹底するために講じた重要な措置である。これは、全体の状況に奉仕し、国民のために正義を執行し、公正に正義を執行するという最高人民法院の政治的責任を反映している。
「銀行カジノ大阪規則」には合計 16 条があり、主にカジノ大阪所有者とカジノ大阪発行会社、ノンバンク決済機関、アクワイアリング銀行、特別加盟店およびその他の当事者との間の銀行カジノ大阪契約の締結および銀行カジノ大阪の使用に起因する民事紛争を規制しています。
「銀行カジノ大阪規制」は社会的懸念に対応し、銀行カジノ大阪詐欺に対する責任を規定しています。「銀行カジノ大阪規則」の第 4 条、第 6 条、および第 15 条は、銀行カジノ大阪の盗難の事実の認定を規定しています。銀行カジノ大阪取引の多様性と複雑さを踏まえ、「銀行カジノ大阪規則」第 7 条から第 12 条は、紛争に関与する異なる当事者に応じて、異なる当事者間の詐欺責任をそれぞれ規定し、第 13 条は重複補償の原則を規定しています。上記の規制は、カジノ大阪発行会社、カジノ大阪所有者、アクワイアリング銀行、特別加盟店、その他の団体の義務と責任を明確にすることにより、すべての当事者の行動を規制し、銀行カジノ大阪取引のセキュリティレベルを向上させ、銀行カジノ大阪システムをより適切に構築する上で指導的な役割を果たしてきました。
また、「銀行カジノ大阪規程」第2条は、民法の形式条項の規定に基づき、利息清算損害賠償の形式条項を規定しています。この条文は次のように規定しています: カジノ大阪発行会社がカジノ大阪所有者と銀行カジノ大阪契約を締結する際、利息、複利、手数料、清算損害賠償などの標準的な条件を思い出させたり説明したりする義務を履行せず、その結果、カジノ大阪所有者は条件に注意を払わなかったり、理解しなかったりします。カジノ大阪所有者が、その条件は契約の内容ではなく、カジノ大阪所有者を拘束しないと主張した場合、人民法院はこれを支持するものとします。カジノ大阪発行会社がカジノ大阪所有者に対し、クレジットカジノ大阪契約に基づき、当座貸越利息、複利、損害賠償金等の支払い、または割賦手数料、利息、損害賠償金等の支払いを要求し、カジノ大阪所有者がカジノ大阪発行会社の請求総額が高すぎるという理由で適切な減額を請求した場合、人民法院は、関連する国家金融規制規定、未払い返済額及び返済期間、当事者の過失の程度、カジノ大阪発行会社の実際の損失等を総合的に考慮しなければならない。など、公平性と信義の原則に従って検討し、決定を下します。金融機関の金融債権を法律に基づき、また民法に定められた信義則に基づき保護するため、「銀行カジノ大阪規程」第3条に時効中断の問題が定められています。「銀行カジノ大阪規制」には、不良信用記録の抹消なども含まれています。
いくつかの問題に関する規定
(2019 年 12 月 2 日の最高人民法院司法委員会の第 1785 回会議で採択、2021 年 5 月 25 日から発効)
キャッシュカジノ大阪の民事紛争を正しく審理するために紛争事件において、関係当事者の正当な権利と利益を保護するために、これらの規定は、中華人民共和国民法、中華人民共和国民事訴訟法およびその他の規定に従って、司法実務と組み合わせて制定されます。 第 1 条この規定は、カジノ大阪所有者とカジノ大阪発行会社、ノンバンク決済機関、アクワイアリング銀行、特約店その他の当事者との間の銀行カジノ大阪契約の締結、銀行カジノ大阪の使用等に起因する民事紛争に適用されるものとします。これらの規制で言及される銀行カジノ大阪の民事紛争には、デビット カジノ大阪の紛争とクレジット カジノ大阪の紛争が含まれます。 第 2 条カジノ大阪発行会社がカジノ大阪所有者と銀行カジノ大阪契約を締結する際、利息、複利、手数料、清算損害賠償などの標準的な条件を思い出させたり説明したりする義務を怠ったため、カジノ大阪所有者はその条件に注意を払わなかったり、理解しなかったりします。カジノ大阪所有者が、その条件は契約の内容ではなく、カジノ大阪所有者を拘束しないと主張した場合、人民法院はこれを支持するものとします。カジノ大阪発行会社はカジノ大阪所有者に対し、クレジットカジノ大阪契約に基づく当座貸越利息、複利、損害賠償金等の支払い、または分割払い手数料、利息、損害賠償金等の支払いを要求します。カジノ大阪所有者は、カジノ大阪発行会社の請求総額が高すぎると主張します。適切な減額が要求された場合、人民法院は、関連する国家金融規制規定、未返済額と返済期間、当事者の過失の程度、カジノ大阪発行銀行の実際の損失などを総合的に考慮し、公平性と信義則に基づいて検討し、判決を下さなければならない。 第 3 条次のいずれかの状況が発生した場合、カジノ大阪所有者に対するカジノ大阪発行会社の請求の時効は中断されたものとみなされます。(1) カジノ大阪発行銀行は、合意に従って、当座貸越の元本と利息、清算損害金などをカジノ大阪所有者の口座から差し引きます。(2) カジノ大阪発行銀行は、カジノ大阪所有者が予約した電話番号、郵送先住所、電子メール アドレスにテキスト メッセージ、書面、電子メールなどを送信することで債権を回収します。(3) カジノ大阪発行銀行がカジノ大阪所有者に悪質な当座貸越の疑いがあるとして公安機関に通報する。 第 4 条カジノ大阪所有者が、係争中の取引が偽造カジノ大阪詐欺取引またはオンライン詐欺取引であると主張する場合、有効な法的書類、銀行カジノ大阪取引時の本物のカジノ大阪の場所、取引が行われた場所、口座取引の詳細、取引通知、警報記録、紛失報告記録などの証拠を提出することができます。カジノ大阪発行銀行またはノンバンク決済機関が、係争中の取引がカジノ大阪所有者の個人的な取引またはその認可された取引であると主張する場合、立証責任を負うものとします。カジノ大阪発行銀行およびノンバンク決済機関は、取引文書、明細書、監視ビデオ、取引識別情報、取引検証情報などの証拠資料を証拠として提供できます。 第 5 条カジノ大阪所有者が、自分の承認された取引によって生じたものではない口座内の資金または当座貸越額の変更をカジノ大阪発行銀行に通知した後、カジノ大阪発行銀行は、カジノ大阪所有者に対して銀行カジノ大阪の保有および使用を適時に確認できず、取引文書や監視ビデオなどの証拠資料を適時に提供または保存しなかった場合、その結果、関連する証拠資料を入手できなくなり、証拠提出の怠りによる法的結果を負担するものとします。 第 6 条人民法院は、当事者が提出した証拠を総合的に検討し、キャッシュカジノ大阪取引場所と本物のカジノ大阪の位置との距離、カジノ大阪所有者が基本的な取引を行ったかどうか、取引時間とアラーム時刻、カジノ大阪所有者のカジノ大阪使用習慣、キャッシュカジノ大阪の盗難枚数と頻度、取引システム、技術、設備の安全性などに基づいて、偽造カジノ大阪取引かオンライン取引かどうかを総合的に判断する。 第 7 条偽造カジノ大阪取引やオンライン取引が発生し、デビットカジノ大阪所有者がカジノ大阪発行会社に対し、デビットカジノ大阪契約の法的関係に基づいて盗まれた預金の元金と利息の支払い、損失の補償を請求した場合、人民法院は法律に従ってこれを支持するものとする。偽造カジノ大阪取引やオンライン取引が発生し、クレジットカジノ大阪所有者がカジノ大阪発行会社に対し、クレジットカジノ大阪契約の法的関係に基づいて、当座貸越の元本と利息の返還、損害賠償金の清算、損失の補償を請求した場合、人民法院は法律に従ってこれを支持する。カジノ大阪発行会社がクレジットカジノ大阪所有者に対し、当座貸越の元本、利息、清算損害金等の返済を請求した場合、人民法院はこれに応じない。最初の 2 つのケースでは、銀行カジノ大阪、パスワード、確認コード、その他の識別情報と取引確認情報を適切に保管しなかったカジノ大阪所有者に過失があります。カジノ大阪発行会社がカジノ大阪所有者にも相応の責任があると主張する場合、人民法院はそれを支持すべきである。カジノ大阪所有者が損失の拡大を防止するための損失報告などの措置を期限内に講じず、カジノ大阪発行会社が損失の拡大に対する責任はカジノ大阪所有者にあると主張した場合、人民法院はこれを支持するものとする。 第 8 条カジノ大阪発行会社は、カジノ大阪所有者と銀行カジノ大阪契約を締結する場合、またはオンライン決済ビジネス機能を有効にする場合、銀行カジノ大阪に関連するオンライン決済機能があることをカジノ大阪所有者に通知する義務を履行しません。カジノ大阪所有者が、係争中のオンライン支払い条件についてカジノ大阪発行会社と合意に達していないことを理由に、この機能の使用によって引き起こされたオンライン詐欺に対する責任を負わないことを要求した場合、人民法院はこれを支持するものとします。ただし、カジノ大阪所有者がオンライン決済機能の利用に同意していることを証明する証拠がある場合には、本規約第7条が適用されるものとします。ノンバンク決済機関が新たなオンライン決済事業を追加する場合において、カジノ大阪会員に対する前項に定める義務を履行しない場合には、前項の規定に準じて取り扱うものとします。 第 9 条カジノ大阪発行会社がカジノ大阪所有者と銀行カジノ大阪契約を締結する際、またはオンライン決済事業を追加する際に、特定のオンライン決済事業のカジノ大阪所有者に対し、本機能を利用するかどうかのカジノ大阪所有者の決定に影響を与えるのに十分な本人確認方法、取引確認方法、取引ルール等を十分に通知しておらず、その結果、カジノ大阪所有者が本機能を完全かつ正確に理解しておらず、カジノ大阪保有者がカジノ大阪発行会社と合意に達していないことを理由に本機能の利用によるオンライン詐欺の責任を負わないことを要求した場合。関連するオンライン支払い条件に関して、人民法院はこれを支持する必要があります。ただし、カジノ大阪所有者がオンライン詐欺に関して過失がある場合、カジノ大阪所有者はその過失に対して相応の責任を負うものとします。カジノ大阪発行銀行が前述の義務を履行していない場合でも、カジノ大阪所有者がオンライン決済機能を認識し理解しているという証拠がある場合には、本規則第 7 条の規定が適用されます。ノンバンク決済機関が新たなオンライン決済業態を追加する場合において、前項の届出義務を十分に履行しない場合には、前項の規定に準じて取り扱うものとします。 第 10 条カジノ大阪発行会社または銀行以外の決済機関がカジノ大阪所有者に提供する宣伝資料には、オンライン詐欺に対する補償を支払う責任があると記載されています。この約束は具体的かつ明確であり、契約の内容として認識されるべきです。カジノ大阪所有者がカジノ大阪発行銀行または非銀行決済機関に対し、これに基づいて前払い賠償責任を負うよう請求した場合、人民法院はこれを支持するものとする。ノンバンク決済機関の関連するオンライン決済ビジネスシステム、設備、技術がセキュリティ要件を満たしておらず、オンライン詐欺につながり、カジノ大阪所有者がその機関に対して前払い賠償責任を負うよう命令する判決を請求した場合、人民法院はこれを支持するものとする。 第 11 条取得銀行とカジノ大阪発行銀行が同一の銀行ではなく、カジノ大阪所有者がカジノ大阪所有者のカジノ大阪の安全性を確保する義務を履行しなかった場合、または特別加盟店がカジノ大阪所有者の署名の真正性と銀行カジノ大阪の真正性を確認しなかったために偽造カジノ大阪取引が発生した場合、カジノ大阪所有者が取得銀行または特別加盟店に対して賠償責任を請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。ただし、偽造カジノ大阪取引に関してカジノ大阪所有者に過失がある場合、取得銀行または特別加盟店の対応する責任は減額または免除される場合があります。カジノ大阪所有者がカジノ大阪発行銀行に責任を負うよう要求し、カジノ大阪発行銀行が取得銀行または特別加盟店を第三者として訴訟に参加させるよう申請した場合、人民法院はこれを許可する場合があります。カジノ大阪発行銀行が責任を負った後は、過失のあるカジノ大阪発行銀行または特別加盟店が相応の責任を負うことを法的に主張することができます。 第 12 条発行銀行、ノンバンク決済機関、アクワイアリング銀行、または特殊商人が責任を負い、詐欺師に侵害責任を負うよう請求した場合、人民法院はこれを支持するものとする。 第 13 条同じ偽造カジノ大阪詐欺取引またはオンライン詐欺取引により、カジノ大阪所有者はカジノ大阪発行会社、非銀行決済機関、アクワイアリング銀行、特殊加盟店、詐欺師およびその他の団体に対して権利を主張し、受け取った補償額は銀行カジノ大阪の詐欺によって生じた損失総額を超えないものとします。 第 14 条カジノ大阪所有者がカジノ大阪発行会社に対して、偽造カジノ大阪詐欺取引またはオンライン詐欺取引に対する責任がない、または完全な責任がないという事実に基づいて、対応する不良信用記録を適時に取り消すよう請求した場合、人民法院はこれを支持するものとします。 第 15 条この規制におけるいわゆる偽造カジノ大阪詐欺取引とは、他人が偽造銀行カジノ大阪を使用して現金の引出し、消費、送金等を行う行為を指し、その結果、カジノ大阪所有者の口座内の資金が減少したり、カジノ大阪所有者の意図に基づかない当座貸越額が増加したりする行為を指します。本規定における「オンライン不正取引」とは、他人がカジノ大阪会員のキャッシュカジノ大阪のオンライン取引識別情報や取引認証情報を盗用し、オンライン取引を行うことにより、カジノ大阪会員の意図に反してカジノ大阪会員口座の資金が減少したり、当座貸越額が増加したりする行為を指します。 第 16 条この規定は、この規定の施行後に確定していない事件についても適用する。この規定は、本規則の施行前に確定し、当事者が審理監督手続に従って再審を申請したり、再審を決定した事件には適用されない。