全文と解釈:「中華人民共和国ディーラーカジノ法」 |ニューローエクスプレス

中華人民共和国大統領令
いいえ。 55
「中華人民共和国ディーラーカジノ法の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」は、2020年10月17日に中華人民共和国第13期全国人民代表大会常務委員会の第22回会議で採択され、ここに発表され、2021年6月1日に発効する予定です。
中華人民共和国習近平国家主席
2020 年 10 月 17 日
法律教師の読書
これはディーラーカジノ法の 4 回目の改正です。改正の重要な点の 1 つは、ディーラーカジノ権者の正当な権利と利益の保護を強化することであり、これにより侵害のコストが大幅に増加します。特に悪質な侵害の場合、賠償額はディーラーカジノライセンス料となります1 回以上 5 回未満。権利者の損失、侵害者が得た利益、およびディーラーカジノライセンス料の判断が難しい場合、賠償額は1万元以上100万元未満に修正される3万元以上500万元未満。同時に、侵害者には関連する帳簿や情報の提供に協力する立証責任があることが明確化された。
改正の第二の焦点は、意匠制度を定義、適用、保護期間に至るまで包括的に改正することです、「部分的な外観デザイン”意匠ディーラーカジノの主題として、この意匠は 6 か月の国内優先権を有し、意匠ディーラーカジノ権の存続期間を規定していることも確認されています申請日からの期間が 10 年から15 年。
ディーラーカジノの実施と適用をより促進するための修正の 3 番目の重要なポイントを紹介しますディーラーカジノオープン ライセンス システム。ディーラーカジノ権者が国務院専利管理部門に対し、自らのディーラーカジノを実施するためにあらゆる組織または個人にライセンスを供与する意思があることを書面で自発的に宣言し、使用料の支払方法と支払い基準を明確にした場合、国務院専利管理部門は公告を行ってオープンライセンスを実施するものとする
中華人民共和国のディーラーカジノ法
ディレクトリ
第 1 章 一般規定
第 2 章 ディーラーカジノ権付与の条件
第 3 章 ディーラーカジノ出願
第 4 章 ディーラーカジノ出願の審査と承認
第 5 章 ディーラーカジノ権の期間、終了および無効
第 6 章 ディーラーカジノ実施のための特別ライセンス
第 7 章 ディーラーカジノ権の保護
第8章 附則
第 1 章 一般規定
第 1 条 この法律は、ディーラーカジノ権者の正当な権利と利益を保護し、発明と創作を奨励し、発明と創作の応用を促進し、イノベーション能力を向上させ、科学技術の進歩と経済社会の発展を促進するために制定される。第 2 条この法律でいう発明及び創作とは、発明、実用新案及び意匠をいう。発明とは、製品、方法、またはそれらの改良のために提案された新しい技術的解決策を指します。実用新案とは、実用に適した製品の形状、構造、または組み合わせに関して提案された新しい技術的解決策を指します。外観デザインとは、製品の全体的または部分的な形状、パターン、組み合わせ、および色、形状、パターンの組み合わせに基づいて、見た目が美しく、産業用途に適した新しいデザインを指します。第 3 条 国務院ディーラーカジノ管理部門は全国のディーラーカジノ業務を管理する責任を負う。法律に基づいてディーラーカジノ出願を一律に受理・審査し、ディーラーカジノ権を付与します。省、自治区、中央直轄市の人民政府のディーラーカジノ管理部門は、それぞれの行政区内のディーラーカジノ管理を担当する。第 4 条 ディーラーカジノが出願される発明創作が国家安全保障または重大な利益に関係し、機密を保持する必要がある場合、関連する国内規制に従って取り扱われなければなりません。第 5 条 法律、社会倫理に違反し、または公共の利益を害する発明および創作に対しては、ディーラーカジノ権を付与しない。法律や行政規制に違反して取得または利用され、そのような遺伝資源に依存した発明や創作物にはディーラーカジノ権は付与されません。第 6 条: 部隊の任務を遂行する間に完成した発明および創作、または部隊の材料および技術的条件を主に利用して完成した発明および創作は、役務発明および創作である。役務発明創作のディーラーカジノ出願権は単位に帰属します。申請が承認されると、当該企業がディーラーカジノ権者となります。同部門は、法律に従ってサービスベースの発明および創作に対するディーラーカジノ出願権およびディーラーカジノ権を処分し、関連する発明および創作の実施および応用を促進することができる。非役務発明の場合、ディーラーカジノを申請する権利は発明者または設計者に属します。出願が承認されると、発明者または設計者がディーラーカジノ権者になります。ユニットの材料および技術的条件を利用して完成した発明および創作については、ユニットが発明者または設計者と契約を締結し、ディーラーカジノ出願の権利およびディーラーカジノ権の所有権を定めている場合には、当該契約が優先するものとします。第 7 条: いかなる組織または個人も、発明者または設計者の非職務発明創作ディーラーカジノ出願を抑制することはできません。第 8 条 2 つ以上の組織または個人が協力して完成した発明および創作、または 1 つの組織または個人が別の組織または個人の委託を受けて完成した発明および創作については、別段の合意がない限り、ディーラーカジノを出願する権利は、発明を完成または共同で完成した組織または個人に帰属します。申請が承認された後は、申請単位または個人がディーラーカジノ権者となります。第 9 条 同一の発明および創作に対して付与できるディーラーカジノ権は 1 つだけです。ただし、同一出願人が同一の発明及び創作について同日に実用新案権と発明ディーラーカジノの両方を出願し、先に取得した実用新案権の存続期間が満了前であり、出願人が実用新案権を放棄した旨を宣言した場合には、発明ディーラーカジノ権が付与されることがあります。同一の発明、創作について二人以上の出願人がディーラーカジノ出願をした場合には、先に出願した者にディーラーカジノ権が与えられます。第 10 条 ディーラーカジノ出願権およびディーラーカジノ権は、譲渡することができる。中国の部門または個人がディーラーカジノ出願権またはディーラーカジノ権を外国人、外国企業、またはその他の外国組織に譲渡する場合、関連法律および行政法規の規定に従って手続きを踏まなければなりません。専利出願権または専利権を譲渡する場合、当事者は書面による契約を締結し、国務院専利行政部門に登録し、国務院専利行政部門が公告しなければならない。ディーラーカジノ出願権またはディーラーカジノ権の譲渡は、登録日から発効します。第 11 条 発明または実用新案のディーラーカジノ権が付与された後は、本法に別段の定めがある場合を除き、いかなる組織または個人もディーラーカジノ権者の許可なくそのディーラーカジノを実施することはできません。つまり、そのディーラーカジノ製品を生産および営業目的で製造、使用、販売申込、販売もしくは輸入すること、またはそのディーラーカジノ方法を使用すること、またはディーラーカジノ方法に従って直接取得した製品を使用、販売申込、販売もしくは輸入することはできません。意匠ディーラーカジノ権が付与された後は、いかなる組織または個人もディーラーカジノ権者の許可なしにそのディーラーカジノを利用することはできません。つまり、生産およびビジネス目的で意匠ディーラーカジノ製品を製造、販売の申し出、販売、または輸入することはできません。第 12 条 他人のディーラーカジノを利用する組織または個人は、ディーラーカジノ権者と実施ライセンス契約を締結し、ディーラーカジノ権者にディーラーカジノ使用料を支払うものとする。ライセンシーには、契約で指定された者以外の組織または個人にディーラーカジノの利用を許可する権利はありません。第 13 条 発明ディーラーカジノ出願が公開された後、出願人は発明を実施する部門または個人に適切な手数料の支払いを要求することができます。第 14 条 ディーラーカジノ出願権またはディーラーカジノ権の共有者間で権利の行使について合意がある場合には、その合意が優先する。合意がない場合、共同所有者は単独でディーラーカジノを利用することも、一般ライセンスの形式で他の人にディーラーカジノを利用するライセンスを与えることもできます。他人がそのディーラーカジノを利用することを許可された場合、徴収された使用料は共有者間で分配されるものとします。前項に規定する場合を除き、共有に係るディーラーカジノ出願権またはディーラーカジノ権を行使するには、共有者全員の同意を必要とする。第 15 条 ディーラーカジノ権を付与された単位は、役務発明の発明者または設計者に報酬を与えるものとします。発明創作ディーラーカジノの実施後、発明者又は設計者には、その推進及び適用の範囲、並びに得られる経済的利益に基づいて妥当な報酬が与えられるものとする。州は、ディーラーカジノ権を付与された企業に対し、発明者や設計者がイノベーションの利益を合理的に共有できるようにするため、財産権のインセンティブを導入し、株式、オプション、配当などの方法を採用することを奨励している。第 16 条 発明者または設計者は、ディーラーカジノ文書において自分が発明者または設計者であることを示す権利を有する。ディーラーカジノ権者は、ディーラーカジノ製品または製品のパッケージにディーラーカジノロゴを表示する権利を有します。第 17 条 中国に常居所または営業所を持たない外国人、外国企業、またはその他の外国組織が中国でディーラーカジノを出願する場合、その出願はその者の所属国と中国が締結した協定または両国が締約国である国際条約に従って、あるいは相互主義の原則に従って、本法に従って取り扱われなければならない。第 18 条 中国に定住または営業所を持たない外国人、外国企業またはその他の外国組織が中国でディーラーカジノ出願およびその他のディーラーカジノ事項を処理する場合、法律に基づいて設立されたディーラーカジノ代理機関にその処理を委託しなければならない。ディーラーカジノを出願し、その他のディーラーカジノ事項を国内で処理する中国の法人または個人は、法律に従って設立されたディーラーカジノ代理店にそれらの処理を委託することができます。ディーラーカジノ庁は法律および行政法規を遵守し、代理人の委託に応じてディーラーカジノ出願またはその他のディーラーカジノ事項を処理するものとします。代理人は、ディーラーカジノ出願が公開または発表されている場合を除き、代理人の発明および創作の内容を機密に保つ責任を負うものとします。専利機関の具体的な管理措置は国務院が定める。第 19 条 中国で完成した発明または実用新案について外国でディーラーカジノを出願する組織または個人は、機密保持審査のため、事前に国務院ディーラーカジノ管理部門に報告しなければなりません。機密保持審査の手順と期限は、国務院の規定に従って実施されるものとする。中国の法人または個人は、中華人民共和国が加盟している関連国際条約に従ってディーラーカジノを国際出願することができます。出願人は、国際ディーラーカジノ出願をするときは、前項の規定に従わなければなりません。国務院ディーラーカジノ管理部門は、中華人民共和国が加盟している関連国際条約、本法および国務院の関連規定に従って国際ディーラーカジノ出願を処理します。本条第 1 項の規定に違反して外国でディーラーカジノを出願した発明または実用新案について、中国でディーラーカジノを出願した場合、ディーラーカジノ権は付与されない。第 20 条 ディーラーカジノ出願およびディーラーカジノ権の行使は、信義則に従うものとする。ディーラーカジノ権は、公共の利益または他人の正当な権利および利益を害するために乱用してはならない。ディーラーカジノ権を乱用し、競争を排除または制限し、独占的行為を構成する者は、中華人民共和国の独占禁止法に従って処罰されるものとします。第 21 条 国務院ディーラーカジノ管理部ディーラーカジノ関連の出願および請求は、客観性、公平性、正確性、適時性の要件に従って、法律に従って処理されるものとします。国務院ディーラーカジノ行政部門はディーラーカジノ情報の公共サービスシステムの構築を強化し、ディーラーカジノ情報を完全かつ正確かつタイムリーに公開し、基本的なディーラーカジノデータを提供し、ディーラーカジノ公報を定期的に発行し、ディーラーカジノ情報の普及と利用を促進する。ディーラーカジノ出願の公開または発表の前に、国務院専利行政部門の職員および関係者はその内容を機密に保つ責任を負う。
第 2 章 ディーラーカジノ権付与の条件
第 22 条: ディーラーカジノ権が付与される発明および実用新案は、新規性、創造性および実用性を有していなければならない。新規性とは、発明または実用新案が既存の技術に属さないことを意味します。出願日前に同じ発明または実用新案を国務院専利行政部門に出願した組織または個人がなく、出願日以降に発行されたディーラーカジノ出願書類または公告ディーラーカジノ書類に記録されている。創造性とは、既存の技術と比較して、発明が顕著な実質的特徴と顕著な進歩を有し、実用新案が実質的特徴と進歩を有することを意味する。実用性とは、発明または実用新案が製造または使用でき、プラスの効果を生み出すことができることを意味します。この法律で言及される先行技術とは、出願日より前に国内外で公衆に知られていた技術を指します。第 23 条 ディーラーカジノ権が付与される意匠は、既存の意匠であってはなりません。出願日前に同じ意匠を国務院専利行政部門に出願した組織や個人はなく、出願日以降に発表されるディーラーカジノ書類に記録されなければならない。ディーラーカジノ権が付与される意匠は、既存の意匠または既存の意匠の特徴の組み合わせと比較して、著しく異なるものでなければなりません。ディーラーカジノ権が付与される意匠は、出願日以前に他者が取得した法的権利と矛盾してはならない。この法律で使用される「既存の意匠」という用語は、出願日前に国内外で公衆に知られていた意匠を指します。第 24 条 ディーラーカジノ出願される発明創作が出願日から 6 か月以内に以下のいずれかの状況に該当した場合、新規性は失われません。(1) 国家非常事態または異常事態が発生した場合、公共の利益を目的として初めて公表される。(2) 中国政府が後援または承認した国際展示会に初めて出展した場合;(3) 所定の学会または技術会議で初めて発表されたもの。(4) 応募者の承諾なく他人が内容を漏洩する場合。第 25 条次の項目にはディーラーカジノ権は付与されません:(5) 核変換法および核変換法を用いて得られる物質;(6) 主にマーキングを目的とする、平面印刷物上の模様、色彩またはそれらの組み合わせのデザイン。前項第(4)号に掲げる製品の製造方法については、この法律の規定に従ってディーラーカジノ権を付与することができる。
第 3 章 ディーラーカジノ出願
第 26 条 発明または実用新案のディーラーカジノを出願する場合には、願書、明細書、要約書、ディーラーカジノ請求の範囲その他の書類を提出しなければならない。願書には、発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願人の氏名及び住所、その他の事項を記載しなければならない。明細書は、発明または実用新案の明確かつ完全な説明を提供するものとし、関連技術分野の当業者の実施能力に依存するものとする。必要に応じて図面を添付しなければならない。要約書では、発明または実用新案の技術的要点を簡潔に説明する必要があります。ディーラーカジノ請求の範囲は明細書に基づいており、必要なディーラーカジノ保護の範囲を明確かつ簡潔に定義する必要があります。遺伝資源に依存する発明および創作の場合、出願人はディーラーカジノ出願書類に遺伝資源の直接の出所および元の出所を記載しなければなりません。出願人が出典を説明できない場合、出願人はその理由を述べなければならない。第 27 条 意匠ディーラーカジノを出願するときは、願書、意匠の絵または写真、意匠の簡単な説明、その他の書類を提出しなければならない。出願人が提出した関連写真または写真は、ディーラーカジノ保護が求められている製品のデザインを明確に示している必要があります。第 28 条 国務院専利行政部門がディーラーカジノ出願書類を受領した日を出願日とする。申請書類を郵送の場合は、申請日の消印有効となります。第 29 条出願人が、発明または実用新案のディーラーカジノ出願を初めて外国に行った日から12か月以内、または意匠を外国に初めて出願した日から6か月以内に、同じ主題について別のディーラーカジノ出願を中国に提出した場合、出願人は、外国と中国が締結した協定または両国が締約国である国際条約に従って、または優先権相互承認の原則に従って、優先権を享受することができる。出願人が、中国で最初に発明または実用新案のディーラーカジノ出願を行った日から12か月以内、または最初の意匠のディーラーカジノ出願を行った日から6か月以内に、同じ主題について国務院ディーラーカジノ管理部門に別のディーラーカジノ出願を提出した場合、出願人は優先権を享受することができます。第 30 条 出願人が発明または実用新案ディーラーカジノの優先権を要求する場合、出願時に書面で陳述書を提出し、最初の出願日から 16 か月以内に最初のディーラーカジノ出願書類のコピーを提出しなければならない。出願人が意匠ディーラーカジノの優先権を必要とする場合、出願時に書面で陳述し、最初のディーラーカジノ出願書類のコピーを 3 か月以内に提出しなければなりません。出願人が書面による陳述書を提出しなかった場合、またはディーラーカジノ出願書類のコピーを期限内に提出しなかった場合、出願人は優先権を主張していないとみなされる。第 31 条 発明または実用新案のディーラーカジノ出願は、1 つの発明または実用新案に限定されます。 1つの一般的な発明概念に属する2つ以上の発明または実用新案を1つの出願として出願することができる。意匠ディーラーカジノ出願は 1 つの意匠に限定されます。同一商品の類似デザインを2点以上、またはセット販売やセットで使用する同一カテゴリー商品のデザインを2点以上、1件の応募として応募することができます。第 32 条 出願人は、ディーラーカジノ権が付与される前であればいつでもディーラーカジノ出願を取り下げることができる。第 33 条: 出願人はディーラーカジノ出願書類を変更することができるが、発明ディーラーカジノ出願書類および実用新案ディーラーカジノ出願書類の変更は当初の明細書およびディーラーカジノ請求の範囲に記録された範囲を超えてはならず、意匠ディーラーカジノ出願書類の変更は原図または写真で表される範囲を超えてはならない。
第 4 章 ディーラーカジノ出願の審査と承認
第 34 条: 国務院専利行政部門は発明ディーラーカジノ出願を受理した後、予備審査を経て、本法の要件に適合しているとみなし、出願日から 18 か月後に直ちに公開するものとする。国務院専利行政部門は、出願人の要請に応じて、できるだけ早く出願を公開することができる。第 35 条 発明ディーラーカジノの出願日から 3 年以内であれば、国務院専利行政部門は出願人の請求に応じていつでも出願の実体審査を行うことができる。出願人が正当な理由なく期限を過ぎて実体審査を請求しなかった場合、出願は取り下げられたものとみなされる。国務院ディーラーカジノ行政部門は必要があると判断した場合、独自に発明ディーラーカジノ出願の実体審査を行うことができる。第 36 条 発明ディーラーカジノ出願人は、実体審査を請求する場合、出願日前にその発明に関する参考資料を提出しなければならない。発明ディーラーカジノの出願が外国に提出された場合、国務院専利行政部門は出願人に対し、出願審査のために当該国が取得した情報または審査結果に関する情報を期限内に提出するよう要求することができる。正当な理由なく期限を過ぎても申請書が提出されなかった場合、申請書は取り下げられたものとみなされます。第 37 条 国務院専利行政部門は、発明ディーラーカジノ出願の実体審査を行った後、本法の規定に適合していないと判断した場合、出願人に通知し、指定の期限内に意見を述べるか出願を修正するよう要求するものとする。正当な理由なく期限内に回答しなかった場合、申請は取り下げられたものとみなされます。第 38 条 国務院専利行政部門は、出願人が意見を述べ、または修正した後でも発明ディーラーカジノ出願が本法の規定に適合していないと判断する場合、その出願を却下するものとする。第 39 条: 実体審査の結果、発明ディーラーカジノ出願の拒絶理由が見つからなかった場合、国務院ディーラーカジノ行政部門は発明ディーラーカジノ権を付与する決定を下し、発明ディーラーカジノ証明書を発行し、同時に登録および公告しなければならない。発明ディーラーカジノ権は、公告の日から発効します。第 40 条: 予備審査の結果、実用新案または意匠ディーラーカジノ出願の拒絶理由が見つからなかった場合、国務院専利行政部門は実用新案ディーラーカジノまたは意匠ディーラーカジノ権を付与する決定を下し、対応する専利証明書を発行し、同時に登録および公表しなければならない。実用新案権および意匠ディーラーカジノ権は公告の日から発効します。第 41 条 ディーラーカジノ出願人は、国務院専利行政部門の出願の拒絶決定に不服がある場合、通知を受領した日から 3 か月以内に国務院専利行政部門に審査を請求することができる。審査後、国務院専利行政部門が決定を下し、ディーラーカジノ出願人に通知する。ディーラーカジノ出願人は、国務院ディーラーカジノ行政部門の再審査決定に不服がある場合、通知を受け取った日から 3 か月以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。
第 5 章 ディーラーカジノ権の期間、終了および無効
第 42 条 発明ディーラーカジノ権の存続期間は出願日から起算して20年、実用新案権の存続期間は10年、意匠ディーラーカジノ権の存続期間は15年です。発明ディーラーカジノの出願日から4年が経過し、実体審査の請求から3年が経過した後に発明ディーラーカジノ権が付与された場合、国務院専利行政部門はディーラーカジノ権者の請求に基づき、出願人による不当な遅延を除き、発明ディーラーカジノの認可手続きの不当な遅延に対してディーラーカジノ期間補償を行うものとする。中国で販売が承認された新薬関連発明ディーラーカジノについて、新薬の販売のための審査と承認にかかる時間を補償するため、国務院ディーラーカジノ管理部門はディーラーカジノ権者の請求に応じてディーラーカジノ権の存続期間分の補償を提供するものとする。補償期間は 5 年を超えてはならず、新薬の販売が承認された後の有効ディーラーカジノ期間の合計は 14 年を超えてはなりません。第 43 条 ディーラーカジノ権者は、ディーラーカジノ権が付与された年から年会費を支払わなければならない。第 44 条 次のいずれかの事由が生じた場合には、ディーラーカジノ権は期間満了前に終了するものとする。 (1) 年会費が必要に応じて支払われない場合。 (2) ディーラーカジノ権者は書面によりディーラーカジノ権を放棄する。ディーラーカジノ権が期間満了前に終了する場合には、国務院ディーラーカジノ行政部門が登録し、公告しなければならない。第 45 条国務院ディーラーカジノ管理部門がディーラーカジノ権の付与を発表した日から、ディーラーカジノ権の付与が本法の関連規定に準拠していないと考える組織または個人は、請求することができます。国務院ディーラーカジノ管理部ディーラーカジノ権は無効と宣言されました。第 46 条 国務院ディーラーカジノ管理部ディーラーカジノ権の無効の請求は、適時に審査および決定され、請求者およびディーラーカジノ権者に通知されるものとします。ディーラーカジノ権の無効宣言の決定は、国務院ディーラーカジノ行政部門によって登録され、公表されるものとする。はい国務院ディーラーカジノ管理部ディーラーカジノ権の無効宣言またはディーラーカジノ権の維持の決定に不服がある場合は、通知を受け取った日から 3 か月以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。人民法院は、無効無効請求手続きの相手方に対し、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。第 47 条 無効と宣告されたディーラーカジノ権は、最初から存在しなくなったものとみなす。ディーラーカジノ権の無効宣言の決定は、ディーラーカジノ権の無効宣言前に人民法院が作成および執行したディーラーカジノ侵害判決および調停文書、執行または執行されたディーラーカジノ侵害紛争解決決定、および締結されたディーラーカジノ実施許諾契約およびディーラーカジノ権移転契約には遡及的な効果を及ぼさないものとする。ただし、ディーラーカジノ権者の悪意により他者に生じた損失については補償が行われなければなりません。前項の規定に従ってディーラーカジノ侵害補償金、ディーラーカジノ使用料及びディーラーカジノ権譲渡料が返還されない場合であって、明らかに公平性の原則に違反する場合には、補償金の全部又は一部を返還しなければならない。
第 6 章 ディーラーカジノ実施のための特別ライセンス
第 48 条国務院専利行政部門と地方人民政府専利管理部門は、同レベルの関係部門と協力し、専利公共サービスを強化し、専利の実施と利用を促進する措置を講じなければならない。第 49 条 国有企業および機関の発明ディーラーカジノが国益または公共の利益にとって重要な意味を持つ場合、国務院の関連主務部門および省、自治区、中央直轄市の人民政府は、国務院の承認を得て、承認された範囲内でその出願を推進し、指定された単位に実施を許可することを決定することができる。実施単位は、国の規制に従ってディーラーカジノ権者にロイヤルティを支払うものとする。第 50 条ディーラーカジノ権者が国務院ディーラーカジノ管理部門に対し、自らのディーラーカジノを実施するための組織または個人にライセンスを供与する意思があることを書面で自発的に宣言し、使用料の支払い方法と支払い基準を明確にした場合、国務院ディーラーカジノ管理部門は公告を行ってオープンライセンスを実施するものとする。実用新案又は意匠ディーラーカジノについてオープンライセンスを表明した場合には、ディーラーカジノ権評価報告書を提出しなければならない。ディーラーカジノ権者がオープンライセンス声明を撤回する場合、書面で撤回するものとし、国務院ディーラーカジノ行政部門が発表するものとする。オープン ライセンスの声明が発表され撤回された場合でも、以前に付与されたオープン ライセンスの有効性は影響を受けません。第 51 条 組織または個人がオープンライセンスディーラーカジノを実施する意思がある場合、ディーラーカジノ権者に書面で通知し、発表されたライセンス料支払い方法および基準に従ってライセンス料を支払い、ディーラーカジノ実施ライセンスを取得するものとします。オープンライセンスの実施中、ディーラーカジノ権者が支払う年間ディーラーカジノ料はそれに応じて減額または免除されます。オープン ライセンスを実施するディーラーカジノ権者は、ライセンス料についてライセンシーと交渉した上で一般ライセンスを付与することができますが、そのディーラーカジノについて独占的または排他的ライセンスを付与してはならないものとします。第 52 条 オープン ライセンスの実施に関して両当事者に紛争がある場合は、交渉を通じて解決するものとします。当事者が交渉に応じない場合、または交渉が失敗した場合、当事者は国務院ディーラーカジノ管理部門に調停を要請するか、人民法院に訴訟を起こすことができます。第 53 条 以下のいずれかの状況の場合、国務院専利行政部門は、実施条件を満たす団体または個人の出願に基づいて発明ディーラーカジノまたは実用新案ディーラーカジノを実施するための強制実施権を与えることができる。(1) ディーラーカジノ権が付与されてから 3 年が経過し、ディーラーカジノ出願から 4 年が経過し、ディーラーカジノ権者が正当な理由なくディーラーカジノを実施しなかった、または完全に実施しなかった場合。(2) ディーラーカジノ権者のディーラーカジノ権の行使が、競争に与える悪影響を排除または軽減するために、法律に従って独占的行為であると判断される場合。第 54 条 国家非常事態または異常事態の場合、または公共の利益の目的で、国務院専利行政部門は発明ディーラーカジノまたは実用新案ディーラーカジノを実施するための強制実施権を与えることができる。第 55 条: 公衆衛生の目的で、国務院ディーラーカジノ管理部門は、中華人民共和国が加盟している関連国際条約の規定を遵守する国または地域に対して、ディーラーカジノ権を取得した医薬品の製造および輸出の強制実施許諾を与えることができる。第 56 条: ディーラーカジノ発明または実用新案が、以前にディーラーカジノを取得した発明または実用新案と比較して経済的に重要な技術的進歩であり、その実施が前の発明または実用新案の実施に依存する場合、国務院専利行政部門は後者のディーラーカジノ権者の申請に基づき、前の発明または実用新案を実施するための強制実施許諾を与えることができる。前項の規定に従って実施の強制実施権を付与した場合、国務院専利行政部門は、前のディーラーカジノ権者の出願に基づいて、その後の発明または実用新案の実施についても強制実施権を付与することができる。第 57 条 強制実施許諾に係る発明および創作が半導体技術である場合、その実施は公益目的および本法律に限定される第 53 条 (2)規定された状況。第 58 条 この法律による場合を除く第53条(2)、第55条規制によって付与される強制ライセンスを除き、強制ライセンスの実施は主に国内市場に供給する目的でなければなりません。第 59 条 この法律に従って第53条第1項、第56条強制実施権を申請する組織または個人は、合理的な条件下でディーラーカジノ権者にディーラーカジノを実施する許可を求めたが、合理的な期間内に許可を得ることができなかったことを証明する証拠を提出しなければならないと規定されている。第 60 条: 国務院専利行政部門が強制実施権の付与を決定した場合、適時にディーラーカジノ権者に通知し、登録し、公告するものとする。強制実施権付与の決定は、強制実施権の理由に基づいて実施範囲と実施時期を指定するものとする。強制実施権の事由が解消され、発生しなくなった場合、国務院専利行政部門はディーラーカジノ権者の請求に基づき、審査を経て強制実施権の終了を決定するものとする。第 61 条 実施のための強制ライセンスを取得した組織または個人は、それを実施する排他的な権利を享受せず、他の者にそれを実施させる権利を持たない。第 62 条: 強制実施権を取得した組織または個人は、ディーラーカジノ権者に妥当な使用料を支払うか、中華人民共和国が加盟している関連国際条約の規定に従って使用料の問題を処理しなければなりません。ロイヤルティが支払われる場合、金額は両当事者によって交渉されるものとします。双方が合意できない場合には、国務院専利行政部門が裁定を下すものとする。第 63 条 ディーラーカジノ権者が強制実施権の実施に関する国務院専利管理部門の決定に不服があり、ディーラーカジノ権者および強制実施権を取得した組織または個人は、強制実施権の実施に対する使用料に関する国務院専利管理部門の決定に不服がある場合、通知を受領した日から 3 か月以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。
第 7 章 ディーラーカジノ権の保護
第 64 条 発明または実用新案ディーラーカジノの保護範囲は、ディーラーカジノ請求の範囲の内容に基づくものとする。明細書および図面は、ディーラーカジノ請求の範囲の内容を説明するために使用される場合がある。意匠権の保護範囲は、絵や写真に描かれた製品のデザインに基づいています。簡単な説明は、写真や写真に表示されている製品のデザインを説明するために使用できます。第 65 条: ディーラーカジノ権者の許可なくディーラーカジノを実施すると、ディーラーカジノ権が侵害され、紛争が発生するため、当事者が交渉により解決するものとします。当事者が交渉に応じない場合、または交渉が失敗した場合、ディーラーカジノ権者または利害関係人は人民法院に訴訟を起こすか、ディーラーカジノ管理部門に問題の処理を要求することができます。ディーラーカジノ管理部門は侵害が成立したと判断した場合、侵害者に対し直ちに侵害を停止するよう命令することができる。当事者が不服の場合、取扱い通知の受領日から 15 日以内に中華人民共和国行政訴訟法に基づき人民法院に訴訟を起こすことができる。侵害者が期限を過ぎても訴訟を起こさず、侵害を停止しない場合、ディーラーカジノ管理部門は人民法院に強制執行を申請することができる。当事者の要請に応じて、担当ディーラーカジノ管理部門がディーラーカジノ侵害の賠償額を調停することができる。調停が不成立の場合、当事者は中華人民共和国民事訴訟法に従って人民法院に訴訟を起こすことができます。第 66 条 ディーラーカジノ侵害紛争が新製品の製造方法の発明ディーラーカジノに関係する場合、同じ製品を製造する組織または個人は、その製品の製造方法がディーラーカジノ取得された方法と異なることを証明しなければなりません。ディーラーカジノ侵害紛争が実用新案ディーラーカジノまたは意匠ディーラーカジノに関係する場合、人民法院またはディーラーカジノ管理部門は、ディーラーカジノ権者または利害関係人に対し、ディーラーカジノ侵害紛争の審理および処理の証拠として、国務院ディーラーカジノ管理部門が当該実用新案または意匠ディーラーカジノの検索、分析、評価を行って作成したディーラーカジノ権評価報告書の発行を要求することができる。ディーラーカジノ権者、利害関係者、または侵害容疑者が率先してディーラーカジノ権評価報告書を発行することもできます。第 67 条 ディーラーカジノ侵害紛争において、被疑侵害者が実施した技術または設計が既存の技術または既存の設計に属することを証明する証拠を持っている場合、それはディーラーカジノ権の侵害とはならない。第 68 条 ディーラーカジノを偽造した者は、法律に従って民事責任を負うほか、ディーラーカジノ法執行を担当する部門から訂正および公表を命じられるものとする。不法所得は没収され、不法所得の 5 倍以下の罰金が課される場合があります。不法所得がない場合、または不法所得が 5 万元未満の場合は 25 万元以下の罰金が課せられる場合があります。犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとします。第 69 条 ディーラーカジノ法執行を担当する部門は、入手した証拠に基づいてディーラーカジノ偽造の疑いを調査し処罰する際に、次の措置を講じる権利を有します。
(1) 関係者に質問し、違法行為の疑いのある状況を調査する。(2) 違法行為の疑いのある当事者の現場に立入検査を実施する。(3) 違法行為の疑いのある契約書、請求書、会計帳簿、その他の関連資料をチェックしてコピーする。(5) 偽造ディーラーカジノ製品であることが判明した製品は封印または留置される場合があります。ディーラーカジノ権者または利害関係人の要請に応じてディーラーカジノ侵害紛争を処理する場合、ディーラーカジノ管理部門は前項(1)、(2)および(4)号に掲げる措置を講じることができる。ディーラーカジノ法執行を担当する部門およびディーラーカジノ業務を管理する部門が法律に従って前二項に規定された権限を行使する場合、関係当事者は援助および協力しなければならず、拒否または妨害してはならない。第 70 条: 国務院ディーラーカジノ行政部門は、ディーラーカジノ権者または利害関係人の要請に応じて、全国に重大な影響を与えるディーラーカジノ侵害紛争を処理することができる。地方人民政府のディーラーカジノ管理部門は、ディーラーカジノ権者または利害関係人の要請に応じてディーラーカジノ侵害紛争を処理します。同一行政区内の同一ディーラーカジノ権侵害事件は統合して処理することができる。同一のディーラーカジノ権を地域を越えて侵害する場合には、上級地方人民政府のディーラーカジノ管理部門に処理を要請することができる。第 71 条 ディーラーカジノ侵害に対する賠償額は、侵害により権利者が被った実際の損失、または侵害により侵害者が得た利益に基づいて決定されるものとする。権利者が被る損失又は侵害者が得る利益を判断することが困難な場合には、ディーラーカジノ実施料の倍数を参考にして合理的に判断するものとする。ディーラーカジノ権を故意に侵害する場合であって、情状が重大な場合には、上記の方法により定められた額の1倍以上5倍以下の範囲で賠償額を定めることができます。権利者の損失、侵害者が得た利益、およびディーラーカジノライセンス料を判断することが難しい場合、人民法院はディーラーカジノ権の種類、侵害の性質および状況などの要素に基づいて賠償額を3万元から500万元の間で決定することができる。賠償額には、侵害を阻止するために権利所有者が支払った合理的な費用も含まれるべきです。権利者が証拠を提出するために最善を尽くし、侵害に関連する帳簿および情報が主に侵害者に所有されている場合、人民法院は賠償額を決定するために侵害者に侵害に関連する帳簿および情報の提供を命令することができる。侵害者が帳簿や情報を提出しなかった場合、または虚偽の帳簿や情報を提出した場合には、人民法院は権利者の請求と提出された証拠に基づいて賠償額を決定することができる。第 72 条ディーラーカジノ権者または利害関係人が、他者がディーラーカジノ権を侵害する行為、または権利の実現を妨げる行為を行っている、または行おうとしていることを証明する証拠を持っており、それらの行為が時間内に阻止されなければ、正当な権利および利益が取り返しのつかないほど損なわれる場合、訴訟を起こす前に人民法院に財産保全、特定の行為の命令、または特定の行為の禁止のための措置を講じるよう申請することができます。第 73 条 ディーラーカジノ侵害を阻止するために、証拠が紛失したり、将来入手が困難になる可能性がある場合、ディーラーカジノ権者または利害関係人は、訴訟を起こす前に法律に従って人民法院に証拠保全を申請することができます。第 74 条 ディーラーカジノ侵害の時効は、ディーラーカジノ権者または利害関係人が侵害と侵害者について知った日、または知るべきだった日から起算して 3 年間です。発明ディーラーカジノ出願の公開からディーラーカジノ権の付与までの間に、発明の使用に対して適切な使用料が支払われなかった場合、ディーラーカジノ権者が使用料の支払いを請求できる時効は、ディーラーカジノ権者が他人が発明を使用していることを知っていた、または知っていたはずだった日から計算して 3 年となります。ただし、ディーラーカジノ権者がディーラーカジノ権の付与の日前に知っていたとき、又は知るべきであったときは、ディーラーカジノ権の付与の日から時効を起算する。第 75 条 次のいずれかの状況は、ディーラーカジノ権の侵害とみなされません。(1) ディーラーカジノ製品またはディーラーカジノ方法に従って直接取得された製品が、ディーラーカジノ権者またはディーラーカジノ権者からライセンスを受けた団体または個人によって販売された後に使用、販売が約束、販売または輸入される。(2) ディーラーカジノ出願日前に同じ製品が製造され、同じ方法が使用され、または製造および使用に必要な準備が行われており、製造および使用は当初の範囲内でのみ継続されます。(3) 中国の領土、領海、空域を一時的に通過する外国の輸送車両は、所属国と中国が締結した協定または双方が締約国である国際条約に従って、または相互主義の原則に従って、輸送車両自身の必要に応じて機器や設備に関連ディーラーカジノを使用する。(4) 関連ディーラーカジノの科学研究および実験のための独占的使用;(5) 行政審査及び承認に必要な情報を提供するためのディーラーカジノ医薬品又はディーラーカジノ医療機器の製造、使用及び輸入、又はそれらに特化したディーラーカジノ医薬品又はディーラーカジノ医療機器の製造及び輸入。第 76 条 医薬品上市の審査・承認過程において、登録申請された医薬品に関連するディーラーカジノ権をめぐって、医薬品上市承認申請者と関連ディーラーカジノ権者または利害関係者との間で紛争が生じた場合、関係当事者は人民法院に訴訟を起こし、登録申請された医薬品関連技術案が他人の医薬品ディーラーカジノ権の保護範囲に該当するかどうかについての判決を求めることができる。国務院医薬品監督管理部門は、人民法院の有効な判決に基づいて、所定の期間内に関連医薬品の販売承認を差し止めるかどうかの決定を下すことができる。医薬品販売許可の申請者および関連ディーラーカジノ権者または利害関係者は、登録申請された医薬品に関連するディーラーカジノ紛争に関して国務院ディーラーカジノ管理部門に行政裁定を請求することもできます。国務院医薬品監督管理部門は、国務院ディーラーカジノ管理部門と協力して、医薬品上市認可審査・承認段階と医薬品上市認可申請段階との間のディーラーカジノ紛争を解決するための具体的な方法を策定し、国務院の承認後に実施する。第 77 条 ディーラーカジノ侵害製品がディーラーカジノ権者の許可なく製造および販売されたことを知らずに、生産および営業の目的で使用され、売りに出され、または販売された場合、かつ製品の法的出所が証明できた場合には、賠償の責任を負わないものとする。第 78 条 この法律第 20 条の規定に違反して外国でディーラーカジノを出願し、国家機密を漏洩した者は、所属部門または上級当局による行政制裁を受けるものとする。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。第 79 条 ディーラーカジノ業務を管理する部門は、ディーラーカジノ製品を一般に推奨するなどの事業活動に参加してはならない。ディーラーカジノ事務を管理する部門が前項の規定に違反した場合、その上級当局または監督当局は修正を命じ、影響を排除するものとし、違法な収入は没収されるものとする。状況が深刻な場合、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。第 80 条 ディーラーカジノ管理に従事する国家機関の職員およびその他の関連する国家機関の職員が職務を怠り、職権を乱用し、個人的な利益のために不正行為を行い、犯罪を構成する場合、法に従って刑事責任を追及するものとする。それが犯罪を構成しない場合には、法に従って処罰されるものとする。
第8章 附則
第 81 条 国務院ディーラーカジノ行政部門にディーラーカジノを申請し、その他の手続きを行うには、規定に従って手数料を支払わなければなりません。第82条 この法律は、1985年4月1日から施行する