


はじめに
パラダイスシティカジノと継親には固有のつながりがある「ギャップ」、この種の「疎外」が家族の絆を妨げ、相続が発生する可能性がありますか?継親の親が亡くなった場合、パラダイスシティカジノは相続できるのでしょうか?
Q
パラダイスシティカジノには継親に対する扶養義務がありますか?
1990 年、リューさんは 7 歳の一人娘とともにラオ・ワンさんと結婚しました。二人は二度目の結婚だったが、老王さんは劉さんの娘を自分の娘とみなして、劉さんとともに劉さんの娘を育てた。
2016 年、劉さんは亡くなりました。ラオ・ワンには他に子供がいませんでした。彼は一人暮らしをしており、健康状態も良くなかった。劉さんの娘は母親がいなくなったと思っていたため、老王を訪ねてほとんど戻ってこない。ラオ・ワンさんは、彼の継娘には彼を養う義務があるのか、と尋ねたいと思っています。
法的規制
「婚姻法」第 27 条は次のように規定しています: 継父または継母と、彼らによって育てられ教育を受けるパラダイスシティカジノとの間の権利および義務は、親子関係に関する結婚法の関連規定に準拠するものとします。
「婚姻法」第 21 条は、次のように規定しています。子供が扶養義務を履行しない場合、働くことができない、または生活に困難がある親は、子供に慰謝料の支払いを要求する権利を有します。
A
老王と劉さんが婚姻届を出したとき、劉さんの娘はまだ2歳でした7歳のとき、彼女は成人するまでラオ・ワンと一緒に暮らしました。劉さんの娘は老王によって育てられ、教育を受けており、老王を支援する義務がある。
パラダイスシティカジノが継親に対して扶養義務があるかどうかは、両当事者が監護および教育関係を形成しているかどうかによって決まります。
再婚後の未成年のパラダイスシティカジノが継親によって完全または部分的に育てられ、教育を受けている場合、パラダイスシティカジノは扶養する義務があります。
パラダイスシティカジノが成人に達し独立して生活している場合、または実の親、祖父母、または母方の祖父母のいずれかによって完全に育てられ教育を受けている場合、パラダイスシティカジノには継親を扶養する義務はありません。
Q
継父の父親が亡くなりました。パラダイスシティカジノには相続する権利がありますか?
廖さんは、母親の張さんと実の父親が3歳のときに感情的不和が原因で離婚し、廖さんは母親に判決を下されたと語った。継母は王さんと再婚した。その後、廖さんは成人するまで母親の張さんと義父の王さんと一緒に暮らした。 3年前に王氏が亡くなり、廖氏は王氏が残した財産を相続人として引き継いだ。少し前に、ワンさんの父、ラオ・ワンさんが亡くなり、財産を残しました。現在、老王さんの家族は相続手続きを行っている。
廖氏は尋ねた: 孫には代位相続の権利があると聞きました。ラオ・ワン氏は生前、遺言書を作成したり、遺産支援契約に署名したりしなかった。彼には老王が残した財産の相続を主張する権利があるのだろうか?
法的規制
「相続法」の関連規定、「相続が開始された後は、法定相続分に従って処理されます。遺言がある場合は、遺言相続または遺贈に従って処理されます。遺贈および扶養契約がある場合は、その合意に従って処理されます。」
「相続法」では次のように規定されています。「被相続人の子供が被相続人より先に死亡した場合、被相続人の子供の子孫が直系血統で相続することになります。」
「中華人民共和国の承継法の施行に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の意見」No第26条は、「被相続人の養子及び扶養関係を形成したパラダイスシティカジノの養子は代位相続することができる。被相続人の実子の養子は代位相続することができる。被相続人の養子の養子は代位相続することができる。被相続人と扶養関係を形成したパラダイスシティカジノの養子も代位相続することができる。」と規定している。
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ラオ・ワンの法定相続人は、彼の配偶者、子供、両親です。リャオ氏の継父であるワン氏は、ラオ・ワン氏の実子として、ラオ・ワン氏の財産に対する法的相続権を享受している。王氏は父親の老王氏より先に亡くなっているため、現時点で相続問題はどのように処理されるべきでしょうか。
ワン氏の子供たちは代襲相続の権利を有します。ただし、相続法に定められた代位相続権を有する者は注意が必要です}「若い世代の直接の血縁者」。
理解する方法「血縁者」についてはどうでしょうか?すなわち、死亡者の養子、監護関係を結んだパラダイスシティカジノ、実子及び実子の養子です。
上記の規定によれば、廖氏の継父である汪氏の実子と養子の両方が、他人に代わって廖王氏の財産を相続することができる。リャオ氏はワン氏のパラダイスシティカジノ(ラオ・ワンの実の子)であるため、法律に従ってラオ・ワン氏の財産を相続する権利はありません。
この記事の著者: ヤン・ペイ弁護士、神豪法律事務所のパートナー。