


マルコマルコ鉛筆は、中国で有名な鉛筆ブランドとして、現在は木製鉛筆メーカーの一つである安朔文化教育用品(上海)有限公司(以下、「安朔文化教育」という)が所有しています。マルコ鉛筆は、1992年の創業以来、「品質・安全・環境に配慮」というコンセプトを貫いており、20年以上の努力を経て、このコンセプトは「マルコブランド」の製品の細部にまで反映されています。
以来2009 年以来、同社は鉛筆製品の外箱の新しいデザインを市場に投入してきました。黒を背景色として使用し、「鉛フリーの毒」のコンセプトを強調し、グラデーションカラーのドットノートデザイン、「高品質の芯は折れにくい」というスローガンを表現した爆発の形のパターン、無料の鉛筆削りのセールスポイントを採用しています。多くの鉛筆ブランドのディスプレイで非常に視覚的に魅力的であり、製品の売上も増加しています。新商品の売り上げが伸びるにつれ、甘いトラブルがやってくる。多くの鉛筆メーカーは、マルコ鉛筆の梱包箱の表側の商標と裏側の連絡先住所のみを変更しています。全国の大手文房具卸売市場や小売市場、電子商取引サイト(タオバオ、アリババ)などで同一または類似の外箱商品が公然と出回っており、消費者に混乱や誤解を与えている。市場調査の結果、特に浙江九陵筆有限公司の「飛燕」鉛筆、楽清美達筆有限公司の「美達」鉛筆、蚌埠神龍筆有限公司の「小神龍」鉛筆などのブランド品が模倣品であることが判明した。さらに、侵害製品の流通範囲が広く、製造業者の数も多いため、偽造品と闘い、権利を保護シークレットカジノことが非常に困難になっています。侵害製品は、北は黒竜江省から南は広州まで、江蘇省と浙江省から南西部は貴州省まで発見されている。
市場を効果的に浄化シークレットカジノために、同社はシェン・ハオ弁護士チームに全国市場向けの偽造防止および権利保護計画の立案を支援シークレットカジノよう委託しました。予備的な分析の結果、当社が製品の外箱デザインに著作権を有していることは確実であると考えております。しかし、著作権侵害という観点だけでは権利保護の目的を達成できません。一部のメーカーの行為は不正競争の侵害に当たります。
不正競争紛争訴訟において、有名な製品の固有の名前、パッケージング、および装飾の不正使用をめぐる紛争は、比較的特殊な種類の訴訟です。 「不正競争防止法」第5条では次のように定められています。「事業者は、市場取引に従事し、競合他社に損害を与えるために、以下の不当な手段を使用してはならない有名商品の独自の名称、包装、装飾を許可なく使用シークレットカジノこと、または有名商品と類似の名称、包装、装飾を使用して、他人の有名商品と混同し、購入者に有名商品と誤認させること」 この種の権利保護訴訟の特殊性は、主に多くの費用を必要とシークレットカジノという事実にある。法的要素が多く、既存の法律や規制は原則的かつ広範すぎるため、司法実務における統制範囲は比較的大きい。このような訴訟を審理シークレットカジノ場合、あらゆるレベルの裁判所はまず、訴訟に関係シークレットカジノ製品が「よく知られた商品」に該当シークレットカジノかどうかを判断シークレットカジノ必要があります。第二に、各地の裁判所では「周知商品」を特定シークレットカジノ基準が異なり、それが権利者の知的財産権保護の過程での結果の違いにつながっています。
委託を受け入れた後、Shen Hao の法務チームと企業法務スタッフは、侵害製品の購入の公証と保全の準備を開始しました。関係シークレットカジノ製品の人気を証明シークレットカジノために、収集された証拠資料には、全国ディーラーディレクトリ、調達契約書、上海の有名な商標証明書、業界団体の栄誉証明書、有名ブランド製品の証明書、納税証明書、主要な電子商取引ウェブサイトの検索売上ランキングなどが含まれますが、これらに限定されません。
以来2014年6月以来、浙江省楽清、麗水、義烏、金華、安徽省蚌埠、貴州安順、広州、成都、済南、南昌などで著作権侵害と不正競争を巡る紛争で人民法院に訴訟が提起されている。しっかりとした事前準備作業により、多くの被告が法廷または法廷で証拠に直面しました。裁判中、全員が調停と賠償金の支払いに前向きでしたが、侵害の事実を認めない侵害メーカーも数社ありました。このうち、浙江九陵ブラシ有限公司は麗水中級人民法院の一審判決を受け入れず、浙江省高級人民法院に控訴した。紛争の焦点は主に、訴訟に関与した原告安朔文化教育の製品の「有名商品」の特定に集中した。
いわゆる「よく知られた製品」とは、市場で一定の評判があり、関係者に知られている製品を指します。最高人民法院の「不正競争民事事件の裁判における法の適用に関シークレットカジノいくつかの問題に関シークレットカジノ解釈」の第 1 条には、「中国において市場で一定の評判があり、関係公衆に知られている商品は、不正競争防止法第 5 条第 2 項に規定シークレットカジノ「周知商品」と認められる。人民法院が周知商品と判断シークレットカジノ場合、販売時期、売上高を考慮しなければならない。当該商品の販売期間、範囲、地理的範囲は、当該商品の市場人気の証明責任を負うべきであり、当該商品の特定市場における生産・販売履歴、評判、広告投資・報道範囲等を総合的に考慮シークレットカジノ必要があると考えられる。
訴訟代理の過程で、私たちは次のことも発見しました1995 年に国家工商総局が公布、施行した「有名商品の固有の名称、包装、装飾の偽造による不正競争の禁止に関シークレットカジノいくつかの規定」の第 4 条:「商品の名前、包装、装飾が許可なく他者によって同一または類似の用途に使用されており、これは商品の購入を引き起こすのに十分である。買い手が商品を誤って認識した場合、 「特定の事件を処理シークレットカジノ過程で、私たちは、この規定は本質的に逆減点であると考えています。つまり、購入者が誤って認識シークレットカジノのに十分な、他人の製品名、パッケージ、装飾が無断でコピーされていることが判明シークレットカジノ限り、侵害された製品は著名な製品として認定される可能性があります。」この管理部門の規定は非常に物議を醸しており、あまりにも「単純かつ粗雑」であるように見えるが、有名ブランドを偽造またはコピーシークレットカジノという行為自体が、侵害された商品に一定の市場価値があることを示しており、そのため偽造を動機として不法な経済的利益を得ようとシークレットカジノ人々が存在シークレットカジノため、立証責任という点で原告の圧力が軽減される。ある製品が知られておらず、誰も気に留めていない場合、どうしてそれが偽造品と言えるでしょうか?しかし、周知商品の識別基準については、工商行政庁の規定と不正競争防止法の規定との間に一定の矛盾がある。司法機関は多くの場合、偽造品の拡大を防ぐための前押しからスタートします。したがって、司法実務において国家工商総局の識別基準が採用されることはまれであり、原告の立証負担と困難が増大シークレットカジノことは間違いない。不正競争防止法における周知商品の認定基準を注意深く検討してみると、量的変化から質的変化へ、抽象的から具体的へ、そして具体的演繹から事例認定へという判断のプロセスであることがわかります。法律は具体的な定量的基準を定めていないため、原告と被告は当該商品の人気の判断をめぐって比較的大きな争いを抱えている。
一連の偽造防止および権利保護訴訟でマルコペンシルを代理シークレットカジノ過程で、著者は、有名な製品を特定シークレットカジノための裁判所の基準が高すぎてはいけないことを深く認識しました。そうしないと、製品の研究開発の革新、市場競争の正常な秩序、および権利所有者の正当な権利と利益に悪影響を与えることになります。私たちは法廷意見の中で、弁護士として明確に次のように述べました。
まず第一に、有名な製品を識別シークレットカジノための基準は単一かつ絶対的なものではなく、特定の状況に基づいて包括的に識別される必要があります。最高人民法院はまた、周知商品の認定に関シークレットカジノ司法解釈において、商品の販売時期、販売地域、販売量、販売目標、宣伝の期間、範囲、地理的範囲、周知商品の保護状況などの要素に基づいて総合的に判断しなければならないことを明らかにした。既存の特定された証拠資料によると、企業は次のことを行っています。2009 年に、ケースに含まれる高級鉛筆シリーズが市場に投入され、ケースに含まれる鉛筆は当時の主力製品として精力的に宣伝および販売されました。これらは、主要な有名な電子商取引ウェブサイト (タオバオ、京東、アリババなどを含むがこれらに限定されない) の店舗で展示および販売されていました。同時に、Anshuo Culture and Education は全国のオフライン代理店やディーラーとも協力しています。関連シークレットカジノ購入代理店契約には、関連シークレットカジノ製品の販売地域が長江デルタ地域に限定されず、全国であることが反映されます(販売請求書はすべて特別付加価値税請求書であり、税務当局によって十分に文書化されています)。第一審で同社が提出した有名商標、有名ブランドの製品証明書、名誉資格、賞状などは特定の製品モデルのものではないが、本件の高級筆記具は主力製品の一つであり、国内販売と輸出の合計は同社の年間売上高の半分近くを占めている。企業の栄誉は、特定の製品の市場での知名度と消費者の受け入れに基づいて獲得されるものであり、何もないところから生まれるものではありません。
第二に、製品がよく知られた製品のレベルに達したかどうかを判断シークレットカジノには、その法的保護要素も考慮シークレットカジノ必要があります。安朔文化教育は九陵筆に対シークレットカジノ権利保護訴訟を提起したことに加え、今回と前回の訴訟に関係した鉛筆製品3品に関して全国で数十件の民事訴訟、産業・商業の苦情と権利保護訴訟を起こした。同社は侵害メーカーを発見し、訴訟を起こした(ディーラー)は宜春、黒竜江省、広州、広東、安順/淳義、貴州、金華/麗水/義烏/楽清、浙江、蚌埠/蒙城、安徽、南昌、江西、成都、四川などにあります。侵害範囲の広さと偽造品流通経路の数は、「無名」製品の範囲を超えています。上記の事実は、あらゆるレベルの関連シークレットカジノ地方裁判所および地方裁判所からの召喚状および関連判決または調停文書によって裏付けられています。
本件に関係シークレットカジノ鉛筆パッケージの植字、レイアウト、色の選択およびその他のデザイン要素の組み合わせはすべて独自の独創性を反映しており、被告は社内でそれを提供シークレットカジノことはできない2009 年以前の当該製品と同一または類似の既存のデザインの証拠があり、被告は侵害製品のパッケージのデザインの法的情報源を提供できませんでした。弁護側は、接触+類似性判断原則を根拠に「被告が原告の製品設計図にアクセスシークレットカジノことは不可能であり、侵害の可能性は全くない」と主張した。ただし、本件は営業秘密に基づく侵害紛争ではありません。 Anshuo Literature and Education の製品パッケージ デザインのアイデアは、公開および販売のために特定の製品に添付されています。被告は同業文具メーカーとして一般市場で入手シークレットカジノことができる。 「アクセス不可能」という理由は受け入れられません。
正規品と 2 つの模造品のパッケージの比較:
最終的に、浙江省高等人民法院は、安朔文化教育がこの事件に関与しているとの判決を下したマルコ マルコの鉛筆はよく知られた製品であることに基づいて、一審判決が支持され、被告は事実を侵害したと認められ、賠償した。
上記は、著者が 5 年以上にわたって行ってきたことですマクロ鉛筆の全国的な偽造防止および権利保護訴訟における「有名商品」の特定に関シークレットカジノいくつかの見解。訴訟自体は市場の発展と製品の継続的な革新により段階的な成果を上げているが、周知商品の特定は依然として複雑で困難な法的推論プロセスであり、考慮すべき要素が数多くある。しかし、いずれにせよ、公正な競争の維持、イノベーションの保護、市場ブランドの育成の観点から進めるべきであり、「周知商品」に対して司法上の識別基準や閾値を過度に高く設定すべきではない。
この記事の著者: 弁護士、Lu Jun、神豪法律事務所のパートナー。