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おそらく多くの企業が運営中に問題を抱えているでしょう。従業員に莫大なコストをかけて制作させているが、完成した作品を使用できる権利は数年間しか得られないこともある。
私も、自分の役割が従業員に変わることに非常に納得していません。私が一生懸命働き、多くの時間とエネルギーを費やした作品を、なぜ出版、コピー、譲渡できないのでしょうか?
それでは、プロの仕事とは一体何でしょうか?
サービス作業とは、簡単に言えば、従業員が作業タスクを完了するために行う作業です。まず第一に、従業員は会社と実質的な労働関係または雇用関係を持っている必要があるため、派遣社員やインターンも含まれカジノx。作業タスクの範囲をどのように決定するか?従業員が作成する作品は、部門の業務範囲に関連している必要があり、部門は少なくとも作業タスクについて明確な口頭指示を持っている必要がありカジノx。どちらも欠かせないものです。
一般的な仕事
上記の条件を満たすことは、通常、一般的なサービス作業のみを構成しカジノx。これらのサービス作品の著作権はその従業員が享受しており、ユニットはその事業範囲内で優先的に使用する権利を有しカジノx。著作者は、作品完成後 2 年以内に、ユニットの承諾なしに、ユニットが使用するのと同じ方法で第三者に作品を使用させてはなりません。
特別な仕事がうまくいきカジノx
場合によっては、特別な仕事もあるでしょう。上記の要素に加えて、従業員が以下の要素を備えているかどうかを判断する必要がありカジノx。「部隊によって特別に提供された材料および技術的条件を利用する。」そのためには、他の場所から容易に入手できない材料や技術条件を活用する必要があり、また、その活用が業務に直接関係するものでなければなりません。したがって、この条件は比較的厳しいものとなりカジノx。たとえ会社が事務所を提供したとしても、それは特殊な職務の仕事とは言えません。より一般的なものには、独自のテクノロジーや技術秘密の使用が含まれカジノx。
特別なサービス作品の著作権の分配の特別な点は何ですか?著作権法では、これらの著作物については、従業員は許諾権のみを有し、その他の著作権は組織に帰属すると定められていカジノx。
会社が特に一般サービス著作物を特別サービス著作物として特定したい場合、会社は、一般サービス著作物を特別サービス著作物とすることを規定する契約を従業員と事前に締結することもでき、これにより、著作権に加えて他の著作権を享受することができカジノx。ただし、契約に含まれる業務はまずサービス業務である必要があることに注意する必要がありカジノx。
シリーズのプレビュー: 次のコラムを共有しカジノx「雇用著作物」と「雇用発明」の違いに注意してください。
この記事の著者: シェン・チー弁護士、シェンハオ法律事務所のパートナー兼弁理士、インターンのハン・チャオナン。
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はじめに
弁護士シェン・チーの職業上の作品「ピット」 (1)| 「私は育てて食べる」では、業務用著作物とは何かを簡単に説明し、一般業務用著作物と特殊業務用著作物の構成要件を区別し、特殊業務用著作物の著作権分配の特殊性を指摘しており、そのため一般業務用著作物よりも構成要件が厳しいものとなっている。この記事では、弁護士の沈琦が「雇用著作物」と「雇用発明」の違いについて解説しカジノxので、お楽しみに。
プロの作品を次のように区別する「著作権法」とは異なるため「一般」と「特別」により、従業員と会社の著作権の享受を規定しカジノx。役務発明については、特許法では特許出願権が会社に帰属するとだけ規定されていカジノx。特許出願が承認されると、企業は特許権者となり、発明者または設計者は特許文書に署名し、報酬を受け取り、特許の実施から適切な収入を得る権利のみを有しカジノx。もちろん、上記の職務発明に関して部門と従業員との間で合意があれば、別の合意が行われることになりカジノx。
それでは、サービス著作物とサービス発明をどのように区別するのでしょうか?
まず第一に、著作物と発明を区別する必要がありカジノx
作品とは、文学、芸術、科学の分野における知的成果であり、オリジナルであり、何らかの具体的な形で複製することができカジノx。それは独創性の外部表現でなければならず、その保護にはアイデアは含まれません。
特許権の対象となる発明や創作には、発明、実用新案、意匠の3種類がありカジノx。発明とは、比較的大きな技術的問題を解決するために提案される、製品、方法、改良のための新しい技術的解決策です。実用新案は、一般的な実用的な技術的問題を解決するために、製品の形状、構造、または組み合わせに関して提案される新しい技術的解決策です。外観デザインは、製品の形状と模様を組み合わせた、見た目にも美しく産業用途に適した新しいデザインです。
同じ製品が著作権と特許権の両方を享受することはもちろん可能ですが、この場合でも、最終的には著作権法と特許法の規定に従って、会社と従業員がこれら 2 つの権利をどのように享受するかが決定されカジノx。
概要「立場」のさまざまな決定についての考察
まず第一に、職務ベースの著作物では、従業員が作成した著作物は部門の業務範囲に関連している必要がありカジノxが、職務ベースの発明では範囲がより広く、従業員自身の職務以外で部門によって割り当てられたタスクも含まれカジノx。期間は労働契約締結時だけでなく、退職、退職、転勤後も含みカジノx。1 年以内に行われた上記の関連発明は、主に不正競争への配慮によるものです。
第二に、奉仕活動において、従業員が部隊によって特別に提供された物質的および技術的条件を利用したとしても、その作業が部隊の業務範囲と何の関係もない場合、それは奉仕活動には属しません。役務発明では、発明者が主にユニットの材料および技術的条件を使用して発明を完成させる限り、たとえそれが職務に関連していなくても、それは役務発明である。
この記事の著者: シェン・チー弁護士、シェンハオ法律事務所のパートナー兼弁理士、インターンのハン・チャオナン。