


運命は終わり、彼らはそれぞれ独立し、幸せな未来を追求する権利を取り戻しました。集まるのも簡単、別れるのも簡単です。元夫婦は将来他人になるかもしれないし、もうもつれはなくなるだろう。しかし、未成年のカジノ大阪がいる場合、それは切り離された優しい思い出をもたらし、多くの問題が追加され、その1つは慰謝料の増加です。養育費の額は一般に、地域の実際の生活水準や養育者の支払い能力などの法的条件によって決定されます。また、監護権をめぐる争いにおいて一方の当事者が譲歩した場合など、超法規的な理由によって決定されることもあります。結婚という牢獄を抜け出した後の今後の人生には、まだまだ山あり谷あり。さらに悲惨な人生になったり、相手の真実の愛に対する嫉妬などの理由で、再び慰謝料の増額請求が提起される可能性があります。
「必要な場合」という制限条件については、既存の文献で多くの議論が行われています。まずは「合理的な要件」や「支払い能力」といった制約条件が無視されているところから見ていきましょう。さらに、この記事では現実の「慰謝料の一括支払い」と「一方的な慰謝料負担の約束」に関する判決や合意が、慰謝料の増額請求を妨げることができるかどうかについて。
はじめに: 見落とされていた制約
「結婚法」第 36 条の規定に従って、この法律は、カジノ大阪の養育費増額請求に対する実質的な法的根拠を提供します(「結婚法」第 36 条は、「両親は離婚後、カジノ大阪を養育する権利と義務を有する」と規定しています)。
「離婚事件における養育費問題の処理に関する最高人民法院のいくつかの意見」の第 15 条は、子どもは養育費の増額を求める訴訟を起こす権利を有すると規定している(以下「意見」という。)。「意見」第 15 条は、「離婚後、一方の当事者が養育費の変更を要求した場合、または子どもが養育費の増額を要求した場合」と規定している。養育費が発生した場合は、別途訴訟を起こされるものとします。」)しかし、慰謝料が既存の裁判所の判決や合意を打ち破ることができるかどうかは、依然として法定の制限条件を満たす必要がある。
婚姻法第 37 条第 2 項は、「必要な場合」と「相当の要件」という 2 つの制限条件を定めています(婚姻法第 37 条第 2 項は、「子の生活費及び教育費に関する合意又は判決は、必要な場合には、子がいずれかの親に対して、当初の合意又は判決の額を超える合理的な要求をすることを妨げるものではない」と規定しています)。
実務界は、「必要な場合」の制限に細心の注意を払い、「意見」第18条に規定されている3つの状況を「必要な場合」の判断基準としている。しかし、ややこしいのは、この記事で暗黙的に示されている「合理的な要件」という制約条件がほとんど言及されていないことです。おそらく、「合理的要件」とは「必要な場合」のことであり、「必要な場合」の基準を満たすことが「合理的要件」と一致するのであり、「合理的要件」について議論する必要はないと考えられているのではないだろうか。しかし、「必要な場合」と「相当な要件」は結局のところ、強調するところが異なる別の表現です。 「必要な場合」とは客観的状況の変化を指し、「合理的な要求」とは人々の心理的感情、特に社会の期待に沿った感情を指します。したがって、「合理的要件」は、「必要な場合」と同義の「必要な場合」とは解されません。 「合理的な要件」を無視すると、サポート費用が増加するかどうかの正確な判断に影響します。
また、「意見書」第18条は、養育費増額のもう一つの制限条件である「支払い能力」を定めている(「意見書」第18条は、「次の各号のいずれかに該当する場合において、子が養育費の増額を請求し、かつ、親に支払い能力がある場合には、これに応じるべきである」と規定している)。 「支払い能力」という制約条件は実務界ではほとんど言及されません。その理由は、「意見書」第 18 条の主な内容が、保育料の値上げが行われる 3 つの場面にあるからであろう。実務界がこれを「必要な場合」の本人確認基準とみなした場合、「支払い能力」という制約条件は無視される可能性がある。
これまでのところ、養育費の増額には「必要な場合」、「合理的な要件」、「支払い能力」という3つの制限条件がある。実務界は「合理的な要件」と「支払い能力」を無視しています。全体的な理由は次のとおりです。
①養育費増額の条件は法律に暗黙的に規定されており、「条件」という言葉が明記されていないため、見落とされがちです;
②異なる規制条件が異なる規制に分布している, 「必要な場合」は「婚姻法」に規定されており、条文が最初に記載されているため、実務界では「必要な場合」の慰謝料増額の制限について多くの議論が行われています。 「合理的な要件」が二の次であり、「意見書」には「支払い能力」が規定されているため、関係者による関連内容の網羅的かつ慎重な整理・統合が行われておらず、漏れが生じている。
さらに重要なことは、③養育費の増額は家族間の紛争であり、対象額が少なすぎるため、学界や実務界の注目を集めるほどの重要な地位や経済的価値を有していないそのため、関係者は学習と研究にこれ以上のエネルギーと時間を投資しませんでした。
しかし、養育費の増額は、離婚家庭の未成年のカジノ大阪の通常の学習と経済的支援、精神的に傷つけられ、もはや経済的に傷つけられない未成年のカジノ大阪の権利の保護、および結婚および家族訴訟における未成年の利益を最大化する原則の実施に関連している。したがって、養育費増額の制限条件を包括的に詳述することは、理論的には非常に重要であり、実践的価値がある。
制限 1: 「合理的な要件」
婚姻法第 37 条第 2 項は、子の扶養増額の要求は「合理的な要件」という制限条件を満たさなければならないと規定している(婚姻法第 37 条第 2 項では、「子の生活費および教育費に関する合意または判決は、必要な場合に、子どもがいずれかの親に対して、当初の合意または判決の額を超える合理的な要求をすることを妨げるものではない」と規定している)。
「合理的な要件」とは、子どもの成長ニーズを満たし、国民の一般的な心理的期待を満たす支援額を増やすための要件を指します。カジノ大阪の成長年齢に応じて、養育費の支払いと合わせて、養育費の支払いは次の 3 つの段階に分けることができます。幼児期、義務教育、高等学校卒業以上の教育(私費教育期間)。これに応じて、子どもの自己管理能力、消費ニーズ、生活費、学習費も3つの異なる段階で異なり、養育費の額も段階ごとの特徴を持っています。したがって、異なる段階または同じ段階でサポート請求が増加する可能性があります。
まず、乳児期と幼児期。この段階のカジノ大阪は1歳から6歳程度です。カジノ大阪が若く、自分の世話をすることができず、一人で生活することができず、他人の世話を任せることができない場合、養育費は成人労働者の通常の収入よりも高額になる可能性があります。この段階での判断または同意されたサポートが低い場合は、増額を要求することができます。社会所得格差が大きいことを考慮すると、地域住民の一人当たり所得を参考にして、扶養者の所得に占める養育費の割合を合理的に決定することができます。幼稚園に通う子どもの場合、幼稚園の費用も考慮する必要があります。収入に占める養育費の割合は、地域の保育園の平均費用が参考になります。
第二に、義務教育期間。この段階のカジノ大阪は通常7~16歳です。子どもはすでに自己管理能力が高く、学業にかかる費用が減り、生活費に多く費やされるため、一般に、その地域の一人当たりの消費支出が、扶養家族が支払う慰謝料の収入に占める割合を決定する参考として使用されます。この段階での離婚判決または慰謝料に関する合意は比較的低額である可能性があり、その後の段階で慰謝料を増額する余地が生まれます。
3 番目、私費教育期間。カジノ大阪は通常、高校教育段階以上にあります。現時点では、学習コストが比較的高くなります。子どもたちは新しいものや流行のものを追い求めることに好奇心が強く、一般的な生活費は比較的高額です。これまでの義務教育期間中の支援金では、子どもたちの生活や学習のニーズに応えることができませんでした。養育費の増額を求めるのは当然であり、養育費の水準も引き上げられるべきである。一般に、扶養家族の収入に対する慰謝料の割合は、その地域の一人当たりの消費支出とカジノ大阪の学校の平均授業料が参考になります。
カジノ大阪が私立学校や貴族学校に入学し、テストの点数が不十分なためにより高額な学校選択料や授業料、またはスポンサー料を支払う必要がある場合でも、カジノ大阪は養育費の増額を要求すべきではないことに注目する価値があります。また、子どもがコンピュータや携帯電話などを購入したり、旅行したり、商業保険に加入したりする費用には法的根拠や合理性がなく、一方が支払いを拒否することもできる。もちろん、カジノ大阪が貴族の学校に通ったり、贅沢品を購入したりするために両親が交渉して同意しなければならない場合は別の問題です。
制限 2: 「支払い能力」
「意見書」第18条は、養育費の「支払い能力」を増額するための制限条件を定めている(「意見書」第18条は、「次の各号のいずれかに該当する場合において、子が養育費の増額を請求し、親に支払い能力がある場合には、これを援助しなければならない」と規定している)。
「支払い能力」とは、養育費を支払う扶養家族の経済的能力を指します。法律は子どもに養育費の増額を求める申し立ての権利を与えており、その申し立ては合理性の要件を満たしているが、養育者が支払い能力がない場合、養育費の増額判決は「鏡の中の花、水の中の月」となり、実施することはできない。扶養親族の養育費の支払い能力は扶養親族の収入に応じて異なり、一定の格差があります。扶養者の収入に応じて「支払い能力」を4つの場面に分けて解説します。
まず、扶養家族に一定の収入がある場合は、「意見」第7条の規定に従って計算できます。扶養家族の収入の 20% から 30% の間で妥当な金額を決定します。扶養家族が 2 人以上のカジノ大阪の養育費を支払う場合、その割合は適切に増額される場合がありますが、一般的には月収総額の 50% を超えてはなりません。この比率は実際の条件に応じて調整することもできます。
第二に、扶養家族が長期間在宅で農業に従事する場合、支援金は通常、前年の農家の一人当たり所得に基づいて一定の割合に従って決定されます。
第三に、扶養家族が主に農業に従事し、農閑期に外に出て働きに行く場合、その人は農民として扱われ、養育費は二番目の状況に従って計算されます。その理由は、彼の家の外で働く時間が短く、仕事と収入が固定されておらず、主な収入が農業であるため、養育費は農家の収入に基づいて計算されるためです。もちろん、未成年者の利益を保護するために、養育費の増額が適切に行われることもあります。
第四に、扶養者が長期間外で働いている場合、特に扶養者が外で安定した仕事と収入を持っている場合、養育費は、勤労農家の現在の月給基準に基づいて一定の割合に基づいて計算されるべきである。しかし、結局のところ彼は農家なので、収入は大幅に変わる可能性があります。この際、その時々の実情に応じて変更する必要があります。
制限 3: 「必要な場合」
52214_52358「必要な場合」を判断する基準は次のとおりです。 1 養育費の元の額は実際の地域の生活水準を維持するのに十分ではありません。 2 カジノ大阪の病気や教育による実際のニーズが当初の金額を超えている。 3 その他にも増加すべき正当な理由がある。上記の 3 つの基準は、「必要な場合」の具体的な改良ですが、まださらなる説明と議論の余地があります。
基準①「実際の現地の生活水準」をどう理解するか?試行的には、地域の平均生活水準は、都市世帯の一人当たり可処分所得、農村世帯の一人当たり純所得、雇用、教育、健康などの社会福祉要素を適切に考慮しつつ、都市世帯の一人当たり消費支出と農村世帯の子どもの居住地における一人当たり生活消費支出という二つの貨幣指標に基づいて決定されるべきである。 「平均生活水準」は主に収入、支出、社会福祉などのさまざまな指標を通じて反映されます。 「平均的生活水準」の内容は、子どもの物質的な生活水準を満たすことと、精神的な生活水準を満たすことの両方を含む複雑なものである。基準②疾病とは、一般に長期にわたる治療を必要とし、多額の医療費を必要とする慢性疾患や重大な疾患を指します。子どもの風邪や発熱などの日常的な治療を養育費増額の理由にすることはできません。基準③はセーフティネット条項であり、基準①、②ではカバーできない特別な事情が生じた場合に、未成年者の基本的な生活を守るための特約です。
教育費の必要性を例に考えてみましょう。国の教育に関する法令や政策に基づき、普通教育を受け、または維持するために不可欠な基礎的経費を指します。具体的には、以下のものが含まれます。 ① 国内の法律または政策によって徴収が許可されている費用。 ② 普通教育を受け、又は維持するための費用である費用。 ③は必要不可欠な基本的経費であり、恣意的な経費ではないこと。子どもの学習塾や習い事にかかる費用は強制調整の範囲から外れました。英語教室やテコンドーなどの授業料を一方に負担させる要請には応じられない。
結論:
判決または合意
養育費の増額要求は阻止できますか?
判決や合意によって、養育費の増額要求を阻止することはできるのでしょうか?特に、「慰謝料の一括支払い」や「慰謝料の一方的な負担の約束」に基づく判決は、慰謝料の増額請求を妨げることはできるのでしょうか?
答えはノーです。その理由は、養育費の変更は未成年者の最も基本的な利益とニーズに関わるものであり、裁判官は養育費変更の訴訟を審理する際に未成年者の合理的なニーズに焦点を当てるべきだからである。同法は、過度に低い養育費の支払いを避けるため、養育費の増額制限や法外な養育費の請求の排除を定めているが、未成年者の利益を保護するためには、侵すことのできない法的最低ラインがある。これは、離婚訴訟における未成年者の利益を最大化するという原則の要件でもあります。
これに基づいて、法律は、夫婦が離婚した後、両親の離婚によって親子関係が解消されることはないと規定しています。親には依然としてカジノ大阪を育て、教育する権利と義務があります。したがって、離婚後は、夫婦双方が子どもの生活費や教育費を負担する経済的責任は同等となります。これは、未成年のカジノ大阪を養育する親の強制的かつ無条件かつ平等な義務です。
協議離婚であっても離婚であっても、養育費の支払い額は一般に、両親が離婚した際にカジノ大阪に必要な費用、支払い者の経済力、実際の現地の生活水準に基づいて決定されます。しかし、社会経済の発展に伴い、物質的な生活への要求も増大し、また消費水準の増大に伴い、あらゆる面で子どものニーズが増大し、それに伴って本来の養育費の額も変化しています。したがって、法法律では、子どもが実際の状況に基づいて親に当初の金額を超える請求をすることが認められており、一定の条件の下で支援額を変更することができます。養育費が離婚で合意されるか、裁判所によって決定されるかにかかわらず、カジノ大阪たちが必要に応じてどちらかの親に増額を合理的に要求することを妨げるものではありません。
もちろん、養育費の支払い額と時期が合意や判決で確定した後、多額の養育費の要求が認められるかどうかは、まず第一に、その要求が未成年者の利益になるかどうか、また養育費変更の法的条件を満たしているかどうかを考慮する必要があります。第二に、その要求が未成年者の合理的な必要性による経費であるかどうか。最後に、両親の経済的能力、経済的余裕、実際の現地の生活水準を総合的に考慮する必要があります。
参照法規定:
1婚姻法第36条:父母の離婚によっては、親子関係は消滅しない。離婚後も、一方の親によって直接育てられたかどうかに関係なく、カジノ大阪は依然として両方の親のカジノ大阪です。離婚後も、親はカジノ大阪を育て、教育する権利と義務を負います。離婚後は、授乳中の子どもは授乳中の母親が養育するのが原則です。授乳後の子の監護権をめぐる紛争により、当事者が合意に達しない場合には、人民法院は、子の権利利益及び当事者双方の具体的な事情に基づいて判決を下すものとする。
2婚姻法第37条:離婚後、一方が養育する子については、他方は、必要な生活費及び教育費の一部又は全部を負担する。費用の額および期間の長さは、両当事者によって合意されるものとします。合意に達しない場合には、人民法院が判決を下すものとする。カジノ大阪の生活費および教育費に関する合意または判決は、必要に応じて、カジノ大阪がいずれかの親に対して、当初合意または判決で合意された金額を超える合理的な要求をすることを妨げるものではない。
3 「離婚事件におけるカジノ大阪の監護権問題の処理に関する最高人民法院のいくつかの意見」 第 7 条:養育費の額は、カジノ大阪の実際のニーズ、両親の経済的余裕、および実際の地域の生活水準に基づいて決定することができる。一定の収入がある人の場合、保育料は月収の20~30%が一般的です。 2人以上のカジノ大阪の養育費を負担する場合、その割合は適宜増額される場合がありますが、一般的には月収総額の50%を超えてはなりません。一定の収入がない場合には、その年の合計収入や同業種の平均収入などを参考に、上記の割合を参考にして養育費の額を決めることができます。特別な状況下では、上記の割合を適宜増減してもよい。
4 「離婚事件における子の監護問題の処理に関する最高人民法院のいくつかの意見」第15条:離婚後、一方当事者が監護関係の変更を要求した場合、または子が監護料の増額を要求した場合は、別途訴訟を起こすものとする。
5 「離婚事件におけるカジノ大阪の親権問題の処理に関する最高人民法院のいくつかの意見」 第18条:カジノ大阪が次のいずれかの状況で養育費の増額を要求し、親が支払う能力がある場合は、その要求を支持しなければならない。
(1) 本来の保育料の額は実際の地域の生活水準を維持するには不十分です。
(2) カジノ大阪の病気や学校教育により、実際の必要額が当初の金額を超えている。
(3) 追加すべき他の正当な理由があります。
この記事の著者: 申豪法律事務所上海事務所弁護士任雪強