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「名目上の」7スピンカジノ理人が「制限」された後の救済の道についての簡単な議論 |弁護士業務

ホウ・フェンジ
2021.03.17
上海
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友人関係や経営陣の要請など、さまざまな理由で会社の「名目上の」7スピンカジノ理人を務めている人がたくさんいます。初期の頃、ほとんどの人は法的なリスクが伴うことを認識していなかったかもしれません。しかし、近年、7スピンカジノ理人の登記をめぐる紛争が徐々に増加しており、7スピンカジノ理人を務めることのリスクを認識する人が増えてきています。その重要な理由は、2015年に最高人民法院が「死刑対象者の大量消費の制限に関するいくつかの規定」を改正したことである。


「名目上の」7スピンカジノ理人が会社または株主と7スピンカジノ理人の変更交渉をしても無駄だった場合、特に「名目上の」7スピンカジノ理人が「制限されている」場合、当事者は訴訟を通じて救済をどのように求めるべきでしょうか?著者は、上海における7スピンカジノ理人の登録情報をめぐる紛争に関わる事件を調査・整理し、そのような紛争の実務的な処理に参考となるアイデアを提供しようと試みた。この記事で議論されている「ふり」とは、当事者に通知されている状況を指しており、「名前で」7スピンカジノ理人として登録されている状況は含まれないことに注意する必要があります。


ケース原因の選択とケースの受理


7スピンカジノ理人紛争を解消するための訴訟経路には、民事訴訟(侵害等)と行政訴訟(登録の取消し等)が含まれます。しかし、「偽」の7スピンカジノ理人の登記をめぐる紛争には、侵害の観点からの行政訴訟や民事訴訟が主に適用され、勝訴することは困難です。多数の事件調査を通じて、上海の司法実務において、7スピンカジノ理人登録紛争を排除するための「名目上の」7スピンカジノ理人の訴訟原因の選択について大きな論争がないことが判明しました、この種の紛争に該当する訴訟原因は、「会社登記変更請求をめぐる紛争」、すなわち「会社に関する紛争」の訴訟原因第264号となります。

これらの訴訟のほとんどは、提起段階で多くの障害に遭遇することはありませんが、それでも少数の訴訟では、第一審裁判所が起訴を拒否する決定を下し、その後第二審で受理され、支持されることがあります。たとえば、(2020 年)上海 02 民中第 2556 号事件では、第一審裁判所は、会社の7スピンカジノ理人は法律または定款で定められた法人に代わって権限を行使する人物であると判示しました。 Xia は、Y 社の常務取締役およびゼネラルマネージャーを務めており、Y 社の7スピンカジノ表者でもあります。7スピンカジノ表者の任命および解任であれ、常務取締役およびゼネラルマネージャーの選出であれ、それらはすべて Y 社の定款の規定に基づいており、会社の内部自治の一部です。司法権が過度に関与すべきではないということで、不起訴となった。しかし、二審裁判所は一審の判決を取り消し、夏さんの請求は人民法院が受理した民事訴訟の範囲内であると判断した。


社内救済策を尽くしるべきかどうかについて


既存の訴訟では、司法実務が会社の内部救済手段を使い果たすための明確な要件があることを示していません。同様の要件は個々の事件の一審の判決にのみ現れているが、二審でも修正された。(2020 年)上海 02 民中第 6838 号訴訟において、第一審裁判所は、王氏が李騰会社の内部救済手段を使い果たしたことを証明する証拠を提出していないと判断した。したがって、王氏には訴訟を起こす興味がなく、この訴訟に直接の利害関係もなかったことから、王氏の訴訟を却下した。その後、二審裁判所は一審の判決を取り消した。二審裁判所は、王氏はL社の株主ではないと判示した。現在、執行役員として、株主総会の招集やその他の企業自主ルートを通じて7スピンカジノ理人の変更に関する協議を行って7スピンカジノ理人の変更問題を決議することができないという予備的証拠を提出した。したがって、この状況下では、王氏の7スピンカジノ理人変更登記訴訟は訴訟の利益を有しており、裁判所は王氏の請求に応じて実体審理を行うべきである。

それにも関わらず、関係当事者が訴訟を起こす前に会社の実際の支配者、株主、役員などと積極的にコミュニケーションを取り、さまざまな方法で会社および株主に対して7スピンカジノ理人を辞任する意思を表明し、関連するコミュニケーション記録を保管することをお勧めします。たとえ裁判所が、訴訟提起の段階で当事者に対して会社の内部救済手段を尽くすことを明示的に要求していなかったとしても、当事者の権利と利益が司法的救済を必要とするかどうかを検討する際には、当事者が他の救済手段を持っているかどうかを考慮することは避けられないからです。この点については後で詳しく説明します。

法廷審査の要点


関連する事件を検討することにより、裁判所は通常、以下の主な検討点に焦点を当てていると考えられます:

(1) 当事者は本当に「名ばかり」かどうか

学界によると、法人は法律によって作成された抽象的な対象ではなく、法的承認を通じて権利の主体となる。しかし、確かに法人には法律によって人格が付与されており、その民事法律行為は自らの意志機関によって表現される必要があり、執行機関は対外的な法律行為である。会社の7スピンカジノ表者は法人です。法律の規定および会社の定款に従って、社外に対して会社を代表することができます。特別な権限がなくても、会社の名において直接法的行為を行うことができ、その結果は直接会社に帰属します。同時に、我が国の「会社法」第 13 条の規定により、会社の7スピンカジノ表者は、定款の規定に従い、会長、執行取締役、またはマネージャーとなります。このことから、自然人が会社の7スピンカジノ表者となるには、会社と実質的な利害関係を持っている必要があることがわかります。この利害関係が、同氏が会社の7スピンカジノ表者を務める前提であり、原点である。7スピンカジノ理人は会社の運営と管理に参加する必要があります。会社の運営や管理に参加しない者は、対外的に法人を代表するための基本的な条件や能力を備えていないため、会社の7スピンカジノ表者となるべきではありません。 (2018 年) 上海 0112 民中事件第 37212 号において、裁判所は上記の見解を示しました。また、(2020)上海0101民中8003号、(2020)上海0118民中4772号、(2020)上海0104民中3416号、(2020)上海0112民中9770号などの多くの事件において、裁判所も基本的に同様の見解を示した。

関係者が実際の経営に関与していないことを証明するには、労働関係、社会保障記録、報酬、実際の勤務状況などの側面から始めることができます。一般的に言えば、「名目上の」7スピンカジノ理人はその会社で働いていないため、他の会社との労働関係、社会保障記録、給与明細などを提供して、その会社で働いていないことを証明することができます。もちろん、一般社員でも上司の斡旋により7スピンカジノ理人となるケースもあります。この場合、当事者は、日々の勤務記録を提出して、実際の地位や業務内容を証明し、実際に会社の運営・管理に関与していないことを証明する必要があります。

また、敗訴した関連訴訟において、その事件が「指名」されているかどうかを検討する裁判所のアプローチについても詳しく知ることができます。例えば、(2020年)上海民中9099号訴訟では、裁判所は、2015年8月25日にK社が策定した新しい会社定款により、当時執行役員だった沈氏に会社の外部投資や保証などの重要事項を決定する権利が与えられたと判示した。 K社の業務執行取締役および監督役は長年にわたり沈氏とその親戚の許氏が務めており、沈氏はK社のいくつかの重要事項について意思決定権を持っており、これは沈氏がK社に対して一定の支配力を持っていることを示している。したがって、沈氏がK社と実質的な関係がないという主張には根拠がない。最終的に裁判所は沈氏の7スピンカジノ理人登録抹消の請求を棄却した。

(2) 当事者が7スピンカジノ理人を明確に辞任しているかどうか

現在、司法実務では、裁判所は通常、会社と7スピンカジノ理人の間の内部関係の分析から、両当事者は委託関係にあり、合意に達することが前提条件であると考えています。これを踏まえると、委託関係の終了は当事者の一方の意思表示のみで完了します。 (2019年)上海0109民中14472号、(2020年)上海0101民中8003号、(2018年)上海0112民中37212号、(2019年)上海0104民中3693号などの多くの事件で、裁判所は上記の見解を示している。

原告が敗訴した(2020年)上海0107民中第10168号事件において、裁判所は、救済ルートの観点から、原告は7スピンカジノ表者および業務執行取締役を務める意思がないと強調したものの、被告の株主に対し、被告の7スピンカジノ理人を務めたくないと積極的に要請したことを証明する証拠は提供していないと判示した。したがって、原告は、会社の業務執行取締役として、株主総会の招集などの法的手段を通じて、原告が7スピンカジノ理人を務めなくなる旨の会社の遺言を作成することができる。

上記の司法慣行の観点に基づくと、当事者が7スピンカジノ理人の辞任を希望する場合、それは会社との委託関係が終了することを意味します。会社に書面を送るなどして7スピンカジノ理人を辞任する旨を明確に申し出て、証拠を保管しておくことをお勧めします。

(3) 当事者の権利利益が救済に値するかどうか

当事者が他の救済手段を持っているかどうかは、裁判所が考慮する要素の 1 つ。 (2019 年) 上海 0104 民中第 3693 号事件では、裁判所は、秦氏が J 社の7スピンカジノ理人を務めていたため、J 社が関係する訴訟での大量消費が制限されていたと判示した。実際、彼の7スピンカジノ理人としての地位により、彼の個人的な評判、人生、仕事が深刻な影響を受けていた。この裁判所は、秦にはこの問題に対する他の救済策がないと考え、秦の請願を支持した。 (2020年)上海0104民中3416号、(2020年)上海0112民中9770号、(2019年)上海0104民中8503号、(2020年)上海0118民中8091号などの多くの事件の裁判官も同様の見解を示した。

さらに、個別の訴訟において、裁判所は公平性の原則も導入しましたたとえば、(2017 年) 上海 01 民中事件第 14399 号では、裁判所は、沈氏が M 社の株主でも従業員でもないと判断し、「会社登記(提出)申請書」の「7スピンカジノ理人の署名」欄に署名したこと以外に、M 社は沈氏が実際に M 社の運営および管理に参加したことを証明する証拠を何も持っていない、と判示しました。 M 社は、沈氏は M 社からいかなる報酬も受け取っていません。しかし、沈氏は、M 社の名目上の7スピンカジノ理人として、法律に従って7スピンカジノ理人として相応の責任を負わなければならず、これは明らかに不公平です。この事件では、他の要因と相まって、裁判所は7スピンカジノ理人の排除を求める原告の要求も支持した。

したがって、上記のように、関係当事者は、7スピンカジノ理人の辞任について会社または株主と積極的に連絡および交渉したことを十分に証明し、交渉が不毛だった場合にのみ裁判所に行って司法的救済を求めることを提案します。


結論

近年、裁判所の執行努力が強化されるにつれ、会社が「制限」されると同時に、7スピンカジノ理人も「身長制限」を受けることが多くなりました。会社と株主が7スピンカジノ理人の変更に協力しない場合、当事者は訴訟を通じてのみ救済を求めることができます。訴訟において最も重要なことは、関係当事者が確かに「名目」であり、会社の7スピンカジノ理人を辞任しており、他に救済手段がないことを証明する一連の証拠を整理することです。

さらに、7スピンカジノ理人登録紛争を伴う事件では、被告、つまり会社のほとんどが出廷して返答しないため、裁判所は欠席で事件を審理することを余儀なくされる。今回の事件では、当事者が偽りの訴訟で「高さ制限」を回避することを防ぐため、裁判所は事実調査や証拠調べをより慎重かつ厳格にするため、証拠連鎖の完成度が訴訟の行方に直接影響する可能性がある。

最後に、著者は、会社の運営や管理に関与していない場合は、自分自身を危険にさらすことを避けるために、簡単に7スピンカジノ理人を務めないでください。


この記事の著者: Hou Fengji、神豪法律事務所上海事務所の弁護士。