



我が国の建設法の第 2 条第 2 項は、次のように規定しています。この法律で言及されている建設活動とは、さまざまな種類の住宅建物およびその付属施設の建設、ならびにそれらの支持線、パイプライン、設備の設置活動を指します。日本カジノプロジェクトの設置は「補助機器の設置活動」に属します。実際には、「日本カジノプロジェクトが補償金を受け取る際に優先されるかどうか」をめぐって論争がある、この記事ではこの内容について説明します。
1はじめに
日本カジノプロジェクトの設置プロジェクトには、一般に、日本カジノボックス、変圧器、ケーブル、橋梁などの日本カジノ機器や設備の設置および移設、日本カジノ線の敷設が含まれます。日本カジノプロジェクトの特殊性は、それが主要な構造物 (住宅の建物とその付属設備) に付随する補助プロジェクトであることです。日本カジノプロジェクトが完了すると、多くの場合、主要プロジェクトと統合され、本質的に主要構造から分離できなくなります。。実際、たとえ強制的に分割しても、ほとんどの日本カジノ設備は再使用できません(たとえば、日本カジノボックスは特定のプロジェクトのニーズに応じて特別にカスタマイズされており、解体すると再使用できなくなります)。
優先支払いを受ける権利は、法律によって請負業者に与えられた非常に重要な権利です。私の国の民法第 807 条は、優先権を定義しています。契約開発者が合意どおりに価格を支払わない場合、請負業者は契約開発者に対し、合理的な期間内に価格の支払いを要求することができます。契約デベロッパーが期限内に支払いを怠った場合、建設プロジェクトの性質上割引や競売が不適切でない限り、請負業者は契約デベロッパーと合意してプロジェクトを割引するか、法に従って人民法院にプロジェクトの競売を請求することができます。建設プロジェクトの価格は、プロジェクトの割引価格またはオークション価格に基づいて最初に支払われます。
問題は、日本カジノプロジェクトが属するかどうかです"割引やオークションに適さない建設プロジェクト"?つまり、請負業者が期日までに代金を支払わなかった場合、日本カジノプロジェクトの請負業者は優先権を行使して償還を受けることができるのでしょうか。著者は司法実務においてさまざまな意見に遭遇した。この記事では、複数の裁判所のさまざまな判決を通じてこの問題を調査および分析します。
2事例分析
[ケース 1: (2021) 北京 0111 民中第 9837 号]
原告:B 社 (請負業者)
被告:A 社 (請負業者)
原告の主張:原告(請負人)が被告(請負人)に負う974,77585元のプロジェクト債権者権利について、被告が所有する北京市の一定の土地に位置する科学技術プラザ事業(以下「技術プラザ事業」という。)の範囲内で優先的に返済される権利を有していることが確認された。
事件の基本的な事実:被告(甲)と原告(乙)は、「電源用低圧ケーブルエンジニアリング資材及び設備の調達及び設置契約」を締結した。契約書には、被告が科学技術プラザ事業内にある低圧電源ケーブル事業を原告に委託する旨が定められていた。プロジェクト内容には、仮設変圧器の低圧側から北中区主日本カジノ室の低圧側までの低圧ケーブルの敷設・接続と、既存の低圧側線の改築が含まれており、その他にも両当事者の権利義務も契約書に定められていた。
契約締結後、原告は2019年6月25日に着工し、2019年7月16日にプロジェクトを完成させ、完成検収を通過した。原告と被告は和解契約に署名しなかった。
2020 年 11 月 13 日に、原告は裁判所に告訴され、次のことを要求します。
1被告はプロジェクトに974,77585元を支払った。
2原告が科学技術プラザプロジェクトの割引価格または競売価格の総額1,004,92356元の範囲内で、建設プロジェクトに対する補償を優先的に受け取る権利を有することを確認する。
3被告は利息の損失を補償しました;
4被告は弁護士費用を賠償…。
原告は訴訟の 2 番目の請求を取り下げた。訴訟中に、原告と被告は調停合意に達しました。その内容は次のとおりです。
1被告は原告に対し、2021年3月1日までにプロジェクト代金と延滞利息974,77585元を支払った。 2 当事者間にその他の紛争はない。 2021年1月26日、裁判所は、両当事者間の調停合意を確認するため、(2020)京0111民中第16819号民事調停状(以下、「民事調停状16819号」という)を発行しました。その後、被告は上記の調停書面に明記された義務を履行しませんでした。
原告は次のように信じています:いいえ。 16819民事調停書簡は、被告の義務は「原告のプロジェクト支払金974,77585元と延滞利息を2021年3月1日までに支払う」と決定した。調停書には、原告の事業資金の補償金を優先的に受け取る権利が反映されていなかったため、原告は、原告が上記事業金の補償金を優先的に受け取る権利を有することの確認を求めて再訴訟を起こした。
被告は次のように信じています:私は原告の主張に同意しません。
裁判所は次のように判断しました:本件に関わるプロジェクト建設契約の署名と履行から判断すると、本件は民法施行前の法的事実に起因する民事紛争事件である。建設プロジェクトに対する補償の優先権の行使条件は、契約法の関連規定および建設プロジェクト契約紛争審理における適用法的問題に関する最高人民法院の解釈(II)(法解釈〔2018〕第 20 号)に適用されるべきである。
「契約法」第 286 条は、契約開発者が合意した価格を支払わない場合、契約者は契約開発者に対し、合理的な期間内に価格の支払いを促すことができると規定しています。契約開発者が期限内に支払いを怠った場合、建設プロジェクトの性質が割引や競売に適していない場合を除き、請負業者は契約開発者と合意してプロジェクトを割引するか、法律に従って人民法院にプロジェクトの競売を申請することができます。建設プロジェクトの価格は、プロジェクトの割引価格またはオークション価格に基づいて最初に支払われます。
「建設契約紛争事件の審理における適用法的問題に関する最高人民法院の解釈(II)」(FA解釈[2018]第20号)第22条は、請負業者が建設プロジェクト代金の支払いを受ける優先権を行使できる期間は、自請けが建設プロジェクト代金を支払わなければならない日から起算して6ヶ月と規定している。原告は、本件契約に基づく義務を履行し、使用のための作業結果を納品した後、契約に定められた方法により和解を成立させ、被告と和解契約を締結することを怠った。民事調停書簡第 16819 号において、両当事者は、支払うべきプロジェクト価格は 974,77585 元であり、支払い時期は 2021 年 3 月 1 日より前であると決定しました。
原告は、2021年5月31日に本件訴訟を起こし、974,77585元のプロジェクト支払い請求が、法的規定に従って、対応するプロジェクトの範囲内の建設プロジェクトに対して優先的に払い戻されることの確認を求め、当裁判所はこれを支持する。
裁判所の決定は次のとおりです:原告は、「電源低圧ケーブル工事資機材調達設置契約」に基づき、被告がプロジェクト割引およびオークション収益としてプロジェクト価格に対して負っている974,77585元の範囲内で、優先的に建設プロジェクト価格の支払いを受ける権利を有していることが確認された。
訴訟 1 では、裁判所は日本カジノプロジェクトを「割引や競売に適さない建設プロジェクト」とは認定しなかった。裁判所は、請負業者が法律に従って日本カジノプロジェクトの補償金を受け取るのに優先権があると判示した。
[事件 2: (2017) Qian Min Zhong No 647、(2017) Supreme Court Min Shen No 4882]
控訴人(原審の原告):B 社 (請負業者)
被控訴人(原審の被告):A 社 (請負業者)
控訴人の控訴リクエスト:1 「原告のその他の請求を棄却する」という一審判決の第2項は法律に基づいて取り消され、判決は「被告が所有するDプラザプロジェクトの割引価格または競売価格から489万4732元以内の建設プロジェクト価格の補償を原告が優先的に受け取ることの確認を求める」という控訴人の第一審訴状の第3項を支持する内容に変更される。
事件の基本的な事実:2012 年 6 月 2 日、A 社と B 社は、以下の内容を規定する「日本カジノプロジェクト建設契約」(以下「契約 1」という)を締結しました。 1 A 社は、「D スクエア」10KV 日本カジノプロジェクト用に 630KV ボックス型変圧器を移設し設置する。高電圧ケーブルはテープで固定され、第 1 高圧受電キャビネットに配線されます。ケーブルは各高圧コンセントキャビネットから 4 つの変圧器まで配線されます。新しい125KVA乾式変圧器3台と高圧キャビネット8台が設置されています。新しい 300KW 発電機が設置され、B 社と建設を契約。 「契約書 1」では、その他の事項についても明確に規定されています。
2012 年 6 月 8 日、両当事者は「日本カジノプロジェクト建設契約」(以下「契約 2」という)を締結し、以下の内容を規定しました。 1 A 社は、「D スクエア」低圧日本カジノプロジェクト [新規低圧キャビネット 18 基。低圧キャビネットと発電機を接続する銅バー。銅棒の製造と設置。新しいバスダクト、低圧ケーブル分配器 4 分岐ボックス。各日本カジノ盤(ボックス)の下端コンセント線を除き、低圧盤から日本カジノ盤(ボックス)の端末までのケーブルを新たに布設する(低圧ケーブル分岐箱を除く)。集中メーターボックス、各世帯に1台のメーターおよびメーター裏の配線を除き、各種補償金および土地占有料を除く]は、B社に工事を請け負った;…「契約書2」では、その他の事項についても明確に規定している。
2012 年 9 月 25 日、両当事者は「日本カジノプロジェクト建設契約」(以下「契約 3」という) を締結し、次の内容を規定しました。 1 A 社は、「D スクエア」橋梁および地上世帯プロジェクト [集中型 56 メートルボックスの新設。集中メーターボックスのケーブルとケーブルの取り付けを接続します。世帯当たり 422 個の新しいメーターを設置します (メーターの後ろの配線を除く)。日本カジノ室から各日本カジノボックスまで新しいブリッジを設置します。各種補償金、土地占用費等は含まない】 B社に工事を請け負う。 「第3契約」には、他の事項についても明確な規定が設けられている。
2015 年 7 月 15 日、両当事者は「プロジェクト債務調整契約」(以下、「調整契約」といいます) に署名しました。両当事者は「和解合意書」で次のように述べた: 1 上記3つの「契約書」に従い、B社が設備の到着に責任を負った後、A社はB社にプロジェクト代金として総額741万5,000元を支払うべきである。 …
2016年7月12日、B社はA社に対し、「日本カジノ工事工事請負契約」に基づいてB社が請け負ったプロジェクトが完了し、電源局から送電の受理を受けたことを示す「プロジェクト完了受理報告書」を発行しました。 B社はプロジェクト完了承諾資料を作成しました。 A社は、本報告書発行後5日以内にB社とのプロジェクト完了承諾の手続きをお願いいたします。期限を過ぎてもプロジェクトが受理されない場合、または無断で使用された場合は、プロジェクトは適格とみなされ、本報告書の提出日がプロジェクト完了日となります。 A社スタッフのハンさんが「プロジェクト完了承諾報告書」に署名しました。
第一審裁判所は次のように判示した。この訴訟の紛争の焦点の 1 つは、B 社の補償に対する優先権の主張が法的に有効かどうかです。契約法第 286 条の規定によれば、「契約開発者が合意どおりの価格を支払わない場合、請負業者は契約開発者に対し、合理的な期間内に価格の支払いを促すことができる。契約開発者が期限内に支払いを怠った場合、建設プロジェクトの性質に応じて割引または競売が不適切でない限り、請負者はプロジェクトの割引に同意するか、法律に従って人民法院にプロジェクトの競売を申請することができる。建設プロジェクトの価格は支払われる。まずはプロジェクトの割引価格またはオークション価格です。」請負業者が補償の優先権を行使できる範囲は、その工事が完了した部分に限定され、他のユニットが完了した部分には適用されません。本件では、B 社が受電したのは「D プラザ」日本カジノ事業のみであり、事業の性質上、値引きや競売に適したものではなかった。したがって、「Dプラザ」事業全体に対する優先補償の主張には法的根拠がなく、支持されない。第一審裁判所は、B社の優先補償権の請求を棄却する判決を下した。
B社は一審の判決を不服として、二審裁判所に控訴した。
二審裁判所は次のように判示した。B 社には、D プラザ プロジェクトを割引または競売にかけ、4894,372 元の範囲内で優先的に補償金を受け取る権利はありません。 「建設業法」第2条第2項の規定によれば、「建設業とは、各種住宅建築物及びその附属施設の建設並びに支線、管路及び設備の設置活動をいう。」とされています。本件において、B社とA社が締結する「日本カジノ事業工事契約書」(1、2、3を含む)には、日本カジノ設備の設置が設備設置工事に該当すると定められています。したがって、この場合のプロジェクトは建設工学の範囲に含まれます。
ただし、B 社は請負業者として、自社が施工した部分についてのみ補償の優先権を有しており、他の請負業者が施工した部分にまで及ぶべきではありません。また、B社の工事部分は設備設置工事です。機器設置工事は本体事業と一体となっており、本体事業と不可分であるため、契約法第286条に該当します。 「契約デベロッパーが合意どおりに価格を支払わない場合、請負業者は契約デベロッパーに対し、合理的な期間内に価格を支払うよう促すことができる。契約デベロッパーが期限内に支払わない場合、建設プロジェクトの性質に応じて契約デベロッパーが価格を支払わない限り、割引はされない。」値引きや競売に加えて、請負業者は請負業者と合意してプロジェクト価格を割引したり、法律に従ってプロジェクト価格を競売にかけるよう人民法院に申請したりすることもできる。本工事の価格は、「割引又は競売に適さない案件」に規定されているとおり、「割引又は競売に適さない」ものとなります。したがって、B 社は、自社工事の一部である設備設置工事の工事代金の支払いを受ける優先権を享受する権利を有しない。要約すると、「Dプラザ」事業全体に対するB社の優先補償請求を支持しなかった第一審裁判所の判断は正しく、当裁判所もこれを支持した。
B社は決定の受け入れを拒否し、最高人民法院に再審を申し立てた。
最高裁判所は次のように考えています:31911_32214
「建設プロジェクトの代金の返済権の優先権に関する最高人民法院の返答」の第4条に規定されているように、「建設プロジェクトの請負業者が優先権を行使できる期間は、建設プロジェクトの完了日または建設プロジェクト契約に規定された完了日から計算して6か月である」とは、建設プロジェクト全体の完了日または建設プロジェクト全体契約に規定された完了日から計算することを指します。個々のサブプロジェクトの完了日からの計算を指すものではありません。 B社は、日本カジノ事業の承諾日である2016年7月12日を事業完了日としており、訴訟提起まで6か月を経過していないと主張したが、これは明らかに上記認可の規定に矛盾する。原審は、B社によるDプラザ事業の建設事業費支払いの優先権主張を支持しておらず、法の適用が不当ではなかった。
要約すると、B 社の再審申請は関連する法規定に準拠していません。判決は以下の通り:B社の再審請求は棄却される。
訴訟 2 で、貴州高等裁判所は、「請負業者としての B 社は、自社が建設した部分についてのみ補償の優先権を有しており、他の請負業者が建設した部分にまで及ぶべきではない。さらに、B 社が建設した部分は設備設置プロジェクトである。設備設置プロジェクトは本体プロジェクトと統合されており、本体プロジェクトと切り離せないものであるため、所属「中国契約法」第 286 条に規定されているとおり「割引やオークションにかけるべきではない」プロジェクト、したがって、B 社は、その建設の一部である機器設置プロジェクトの建設プロジェクト価格の支払いを優先的に受け取る権利を有しません。
上記の事例を通じて、著者は補償に対する優先権の行使の問題を次のように簡単に要約します。
3優先支払いの権利を実現する際に注意する必要があるいくつかの側面



4日本カジノプロジェクトはどのような状況で補償の優先権を行使できるのでしょうか?
「建設プロジェクトの司法解釈(1)」第 37 条は、装飾装飾プロジェクトが割引または競売の対象となる場合、装飾装飾プロジェクトの請負業者が装飾装飾プロジェクトの割引または競売価格に対して事業代金を先に支払うよう請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならないと規定している。
著者はこう考えます上記の条項は実際には、装飾プロジェクトの請負業者が条件付きでプロジェクト価格を優先的に受け取る権利を有することを明確に規定しています。上記規定と比較して、建設法、民法、建設事業の司法解釈などの現行法令を見ると、(1)、日本カジノ事業に対する優先補償権を明示的に禁止する法令はない。したがって、著者は、日本カジノプロジェクトの請負業者は、プロジェクト価格の払い戻しを受ける優先権を享受すべきであると信じています。受託開発者が、当該日本カジノ事業が民法第 807 条の値引きや競売に適さない性質の工事であると考える場合には、受託開発者が立証責任を負うものとします。請負業者が証拠を提供できない場合、または提供された証拠がその主張を証明できない場合、請負業者はプロジェクト価格の補償を優先して受け取るものとします。
法律の引用:
この記事の著者: 李 梅暁弁護士、上海神豪法律事務所パートナー

この記事の内容は、著者の個人的な見解を表すものであり、法律、判例、および彼自身の経験に対する著者の個人的な理解に基づいています。その正確性を完全に保証するものではありません。 Shenhao Law Firm による法的意見や法律の解釈を表すものではありません。
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