



ケースの紹介
2006 年末、馮氏と読売広告代理店株式会社の日本人スタッフ 2 名は、上海に広告会社を設立する準備をしていました。 2007年3月、上海に日本資本の広告会社が工業商業登録を経て設立されました。会社設立後、両者は書面によるカジノ日本契約を締結せず、馮氏は会社の財務責任者を務めた。 2008年9月、日本側は日本人の杉原氏を上海広告会社の総支配人に任命した。これまでは設立準備に参加した日本人が副総支配人に任命されていた。
広告会社が馮氏と 3 年間のカジノ日本契約を結んだのは、2008 年 12 月末になってからでした。契約では、馮氏が同社の財務管理マネージャーを務めることが定められていた。月額基本給には、基本給 3,000 元、職務手当 2,800 元が含まれます。 2010 年 12 月末に期限が切れた後、両当事者は直ちにカジノ日本契約を更新しなかった。広告会社は2011年3月、年間給与総額を250万元以内に規制することを定めた取締役会決議(中国語版)を行った。給与規定:日本人部長の平均月給(滞在手当)は12,500元。日本人副総支配人の平均月給(滞在手当)は12,000元。部門マネージャーの平均月給は 23,000 元です。さまざまな職員の収入については細かい規定が設けられています。広告会社の日本の本部長と副本部長と全従業員が取締役会決議に署名した。
半年後の2011年6月になって初めて、両者はカジノ日本契約を更新した。契約期間は馮氏の法定退職年齢(退職年齢は国家が定める年齢に基づく)の年月日をもって終了した。馮氏は財務管理業務の責任に加えて、会社の管理、人事、法務の責任も負っていました。契約書には、馮氏の実際のカジノ日本報酬が異なる時点で支払われることも規定されている。(1) 日給月給6,707元。 (2) 退職時またはその他の事由により契約が終了した場合の一時金の差額補償金(以下「退職補償金」といいます。)どちらのカジノ日本契約書にも、広告会社の日本人部長である杉原氏が署名し、広告会社の公印が押されている。同社の全従業員のカジノ日本契約書は中国語で書かれており、日本人の総支配人である杉原氏が署名・捺印している。
馮氏の退職金のカジノ日本報酬について説明する際、カジノ日本契約には、いかなる理由で契約が終了しても、退職金の支払いには影響しないと規定されている。 Feng 氏の実際の勤務年数に基づいて、1 年または 1 か月ごとに支払われるべき退職補償の金額を計算し、それを合計します。退職金の計算方法:2008年は24万元(税引き後)、2009年からは法定退職年まで前年同期基準で毎年12%ずつ増加する。
2011 年 6 月、同社の日本人部長が署名捺印した「指示書」には、次のように記載されていました。会社の実際の報酬が取締役会の決議に従って完全に実施されない理由は、会社の運営組織が現在の会社の運営状況に基づいて決定したためです。同社は上級管理職個人の報酬が低い問題を解決するため、馮氏と結んだ無期カジノ日本契約に補償金として退職金を明記し、金額や計算方法などを合意するという回避策をとった。 「説明書」には同社の日本人部長が署名し、広告会社の公印が押されている。
2014 年 2 月、フェン氏は広告会社を退職しました。 2014年4月、馮氏は静安区カジノ日本人事紛争仲裁委員会に202万の退職金の回収を求めて仲裁を申請し、仲裁委員会の裁定支持を得た。同社は直ちに静安区人民法院に退職金の不払いを求めて訴訟を起こした。 2015年4月20日、上海静安区人民法院は10か月の裁判を経て法律に基づく評決を下し、広告会社は馮氏に202万ドルの退職補償金を支払うべきとの判決を下した。 2015年4月30日、広告会社は上海第二中級人民法院に控訴した。 2015年7月29日、上海第二中級人民法院は上告を棄却し原判決を支持する最終判決を下した。
裁判の焦点
日本人部長は、中国語が理解できず、カジノ日本契約書に署名し捺印したと主張した。有効ですか?その従業員は詐欺罪に該当しますか?
広告会社は、馮氏は同社の古参従業員であり、会社が準備段階にあった2006年末から管理および人事の仕事に従事してきたと主張している。同氏は従業員の入退社手続き、カジノ日本契約の作成と署名の処理に従事している。彼は会社の運営に必要なさまざまな管理手続きを処理する責任を負い、会社の財務業務の一部も担当しています。したがって、馮氏は常に会社の公印を保管する責任を負っています。
会社はまた、フェン氏が職務遂行中に会社と2つのカジノ日本契約を結んだとも述べた。最初の契約は2008年1月1日から2010年12月31日まで続き、馮氏の月給は5,500元であった。 2番目の契約は馮氏が退職するまで続き、馮氏の月給は6,707元であった。馮氏は2014年1月に会社に辞表を提出し、同年2月に正式に辞任した。退職前の月給は7984元だった。予期せぬことに、馮氏は辞任後、会社に対し202万元以上の退職金の支払いを求めた。これが会社の警戒を呼び起こし、馮氏の2番目のカジノ日本契約に特別な取り決めが含まれていたことが判明した。もう 1 つは、馮氏が退職したとき、またはその他の理由で契約が終了したときに受け取った一時的な給与差額補償金 (「退職補償金」といいます) でした。馮氏の契約書における退職金の計算方法は、2008年は24万元(税引後)で、2009年以降は前年同期比で毎年12%ずつ増額されている。 1 か月を超え 1 年未満の場合は、月ごとに分割して計算し、累積上限額が馮氏の法定退職年を超えてはなりません。
会社は、この特別協定については全く知らなかったし、会社の公印は常に馮氏が保管していたと主張した。馮氏自身を含む全従業員のカジノ日本契約プロセスは馮氏によって作成され、署名のために同社の日本人部長に提出された。最後に馮氏が実印を押した。したがって、この特別協定は馮氏が非公開でカジノ日本契約に追加したものと判断された。意図的に内容を隠して日本の総支配人に署名を誘導し、自らの仕事の都合を利用して公印を押したのだ。同社はまた、日本人統括責任者は中国語を理解しておらず、中国語で口頭でコミュニケーションすることも、中国語で書かれた複雑な内容を理解することもできないと主張した。馮さんも日本語が理解できず、双方だけで意思疎通を図るのは不可能だ。馮氏はかつて日本の総支配人とカジノ日本契約の内容について何度も連絡を取り、日本の総支配人は特別な「説明」を行ったと主張したことがある。しかし、同社と日本のゼネラルマネージャーは、同様の内容のコミュニケーションを支援する第三者は存在しないことを認めた。したがって、馮氏は、業務内容の特殊性と日本人総支配人の彼に対する信頼を利用し、偽りの手段を用いて、真意に反して日本人総支配人にカジノ日本契約及び「指示書」への署名を誘導したと判断される。カジノ日本契約の退職金条項は無効となるはずで、裁判所は馮さんの202万元以上の退職金を支払わないよう命令するよう求めていた。
同時に、仲裁審理と第一審審問において、会社は日本人本部長と一部の従業員の出廷を申請し、証言を行った。日本人部長は、中国語の理解は限られているが、簡単なコミュニケーションは可能であると証言した。彼は会社の中国語文書の一部を理解できます。理解の範囲を超えた内容については社員による翻訳が必要だが、同社には専属の日本人翻訳者がいない。社内のすべてのカジノ日本契約はフォーマット版であり、通常、従業員が署名してから部長に提出されます。通常、部長は労務報酬などの内容だけを見て、部長に確認し、最後のページに署名押印します。すべての従業員のカジノ日本契約書と会社の日常的な契約書類は中国語版です。
ミスター。馮氏は、馮氏が総支配人の中国語能力の欠如といわゆる信用を利用して総支配人を騙してカジノ日本契約に署名させたという会社の主張には同意しないと主張した。具体的な理由は次のとおりです。
まず、原告のゼネラルマネージャーである杉原氏は、2008 年 9 月から中国で永続的に働いています。長年の勤務経験を経て、書き言葉および口頭での作業言語として中国語を使用することに比較的熟練しました。原告の日本人部長には常勤の日本語通訳者がおらず、原告のオフィスにあるすべてのカジノ日本契約書および会社の文書は唯一の表記言語として中国語を使用している。原告のゼネラルマネージャーも中国語を使用して被告の電子メールに返信している。原告は、中国で6、7年勤務している日本人職員は中国語を全く理解できないと主張しているが、これは不合理である。
第二に、退職金はカジノ日本報酬に関する両当事者間の特別協定であるが、原告と会計主任の朱輝氏はカジノ日本契約の法定基準よりも優れた経済的補償についても具体的に合意していた。原告と一部の従業員との間でカジノ日本契約の具体的な内容について特別に合意したことは合理的な現象であると認められ、原告が主張するような従業員との間でそのような特別な合意がこれまで存在しなかったというわけではない。原告と被告が退職金がだまし取られたことに同意した場合、原告と主任会計士は特別経済補償金を再びだまし取ることはできないことに同意したことになる。契約書に記された原告の総支配人杉原氏の署名捺印は、原告の真意を表していた。原告は、退職補償条項の署名に不正があったことを証明する十分かつ有効な証拠を提出しなかった。
第三に、原告と全従業員は中国語でカジノ日本契約を締結しており、本件で原告が提出した監査報告書の全文を含め、原告事務所のその他の事業運営・管理資料はすべて中国語で作成されており、カジノ日本契約書には統括マネージャーの杉原氏が署名・捺印している。原告がカジノ日本者の権利と義務を規定するための作業言語として中国語を使用することは明確かつ強制力のあるものであるべきであり、これが両当事者間の合意を妨げるものではないことがわかる。
第四に、中国で事業活動を行う完全外資系企業として、原告は、日本の総支配人が中国で勤務する際に中国語を理解できない場合には、中国語と日本語に堪能で、総支配人がよく理解していない中国語の文章を翻訳できる十分な資格と能力を備えた翻訳者を配置すべきである。原告によれば、原告の統括マネージャーである杉原氏は、カジノ日本契約書を十分に検討することなく、特にカジノ日本報酬などの中核条項を詳細に検討することなく、また会社の通訳者による「指示書」の翻訳も行わずに直ちに署名したということは、上級管理者としての職務に反している。したがって、総支配人の杉原氏は中国語が理解できず、退職補償契約は無効であるという原告の抗弁は成立せず、広告会社に対する全幅の信頼に基づく誠意ある当事者として被告に対抗することもできない。原告が、雇用契約が詐欺であったと主張するとしても、原告の部長には「指示書」を検討し、質問する十分な機会が与えられるべきであるが、それでも原告の部長は、退職補償契約の条項の真正性を確認するために署名・捺印していた。
第五に、被告は原告を欺くためにいかなる真実の状況も隠蔽しなかった。原告の部長がカジノ日本契約書に署名・捺印する際、中国語が理解できない場合には、カジノ日本契約書に署名・捺印するかどうかを検討する前に、通訳を介して正確に翻訳してもらう必要がある。退職金の条件はカジノ日本契約書に明記されています。原告のゼネラルマネージャーは、被告のカジノ日本契約の条文を検討する際に、この特別協定に注意を払うべきである。原告のゼネラルマネージャーは、全従業員が同じバージョンのカジノ日本契約書を持っていると信じていると述べただけで、内容を詳細に検討して理解することもなく、特にカジノ日本報酬などの中核条項を慎重に検討することもなく、無造作に署名、捺印した。この職務怠慢に対する責任は原告が負うべきである。
要約すると、両当事者は、カジノ日本契約におけるカジノ日本報酬の性質と金額、計算方法、および退職金の支払い条件について明確に合意しており、これを指示でも再度確認しているためです。カジノ日本契約書及び指示書には原告の部長である杉原氏が署名し、原告の会社の印が押されている。この契約は両当事者の真の意思表示であるべきであり、法律の規定に違反するものではないため、合法かつ有効です。原告は、日本人の総支配人が中国語を理解せず、契約条件を確認しなかったことを理由に、被告が詐欺を働いたとだけ信じていた。被告の行動が真実または架空の事実の隠蔽に当たることを証明する証拠が提供されるべきである。明らかに、原告には、被告の行動が架空の事実または真実の隠蔽を構成することを証明する証拠がありませんでした。紛争発生後、原告は退職金不払いを理由に被告を詐欺であると悪意を持って擁護した。原告の弁護意見には事実的根拠も法的根拠もなかった。原告会社は法律と契約に従い、被告に対し退職金として202万元以上を支払わなければならない。
司法判断
上海静安区カジノ日本争議仲裁委員会のジンラオ・レンジョン(2014年)第443号の判決は、広告会社は馮氏がカジノ日本契約に署名する際に公印を保管していたことを証明する有効な証拠を提出しなかったので、それを証明できないことによる悪影響を負うべきであるとの判決を下した。さらに、カジノ日本契約書には現広告会社部長の杉原氏の署名と確認も含まれていた。カジノ日本契約が有効であるための要件は公印だけではないことがわかります。杉原氏は、現在、広告会社の部長として、広告会社の日常の運営と管理に全責任を負っています。したがって、広告会社を代表して部長としてカジノ日本契約書に署名することは、職務遂行行為であるべきであり、個人的な行為ではない。これには当然の法的効果があり、すべての結果は広告会社に帰されるものとします。現在、広告会社と全従業員は中国語でカジノ日本契約を締結している。広告会社がカジノ日本者の権利と義務を規定するための作業言語として中国語を使用することは、明確かつ強制力のあるものでなければならないことがわかります。これは両当事者間の合意を妨げるものではありません。また、中国で事業活動を行う完全外資系企業として、広告会社には中国語と日本語に堪能で、部長がよく理解できない中国語の文章を翻訳できる十分な資格と能力を備えた翻訳者を配置する必要があります。証人の杉原氏の供述によれば、雇用契約書を十分に確認せずに直ちに署名し、「指示書」も会社の通訳者に翻訳させずに署名したもので、上級管理職としての職業上の基準に違反し、職務怠慢によるものであった。悪影響もまず広告会社が負担すべきだ。したがって、杉原氏は中国語を理解せず、退職金協定は無効であるという広告会社の抗弁は成立せず、善意の当事者である馮氏が広告会社への全幅の信頼に基づいて生み出した関連利益に対抗することもできない。
要約すると、両当事者は、カジノ日本契約におけるカジノ日本報酬の性質および金額、計算方法、退職金の支払条件について明確に合意しており、これを「説明書」において改めて確認していることから、本契約は両当事者の真の意思表示であるべきであり、法律の規定に違反するものではないため、適法かつ有効である。したがって、馮氏が広告会社に対し、本契約に基づく退職金2,026,591元(税引後)の支払いを求める請求は法的に有効であり、当裁判所も支持する。
上海静安区人民法院 (2014 年) Jingmin Yi (Min) Chu Zi No 2626 民事第一審判決は、まず第一に、会社は詐欺の状況下で契約が締結されたと主張したが、法的に言えば、詐欺とは、一方の当事者が意図的に虚偽の印象を与えたり、相手方を欺くために真実を隠蔽したりすることを意味すると判示した。しかし、会社の発表文から判断すると、同社の日本人本部長は退職金のことを知らなかったため、馮氏が詐欺を働いたと推測された。しかし、馮氏が会社に対して虚偽の陳述をしたこと、誤った印象を与えたこと、または意図的に真実を隠蔽したことを証明する十分かつ有効な証拠は提供されなかった。裁判所は詐欺の成立を認めることができなかった。
第二に、会社の日本人部長として、あなたは慎重に職務を遂行し、署名された文書を注意深く確認し、言語の壁がある場合には通訳を提供する必要があります。同社はまた、日本のゼネラルマネジャーが契約内容を十分に検討しておらず、退職補償条項を知らなかったとし、同条項は無効であると主張した。ただし、当社の日本人ゼネラルマネージャーは、当社の日常の事業活動を管理する責任を負います。従業員のカジノ日本契約書への部長の署名は個人的な行為ではなく、職務上の行為です。署名は会社の意図を表しており、それに伴う法的結果は会社が負担する必要があります。同社は一歩下がって、従業員のカジノ日本契約はすべて標準契約であり、日本の部長は一般的にカジノ日本契約を詳細に検討しないと述べた。裁判中に裁判所は、馮氏が関与したカジノ日本契約のカジノ日本報酬条項が他の従業員のカジノ日本報酬条項と明らかに異なっていることに気づいた。たとえ形式的な契約であっても、契約期間やカジノ日本報酬などの核となる条件には十分な注意を払わなければならず、それによって生じる不利益は会社の責任となります。
さらに、カジノ日本契約には退職金の賃金属性、計算方法、支払条件が明確かつ詳細に規定されており、日本の本部長は別途「説明書」を発行して退職金について改めて確認した。同社は現在、日本人総支配人は中国語を理解しておらず、馮氏も日本語が理解できないため意思疎通ができないと主張し、馮氏が日本人総支配人に署名を誘導したと主張している。会社側の言うように、もし日本人部長が注意を払わずに所定のカジノ日本契約書に署名したのであれば、「指示書」は別の文書となる。部長が理解できない場合は、日本語に堪能な社内社員に「指示書」の翻訳を依頼し、具体的な内容を理解した上で署名するかどうかを判断することができます。裁判所は、他の従業員のカジノ日本契約書が中国語で書かれていただけでなく、馮氏が提出した会社監査報告書も中国語であったと指摘した。上記の書類はすべて日本人総支配人によって署名されました。中国の文書に書かれた日本の総支配人の署名には法的拘束力があることがわかる。
会社契約には、法定基準よりも優れた金銭的補償も規定されています。会社と従業員が契約の特定の内容について特約を結ぶことは、特別な現象ではないことがわかります。契約書と退職補償金の「説明書」には日本人総支配人が署名しており、会社の公印は有効であった。同社は馮氏に202万元以上の退職補償金の支払いを命じられた。
上海第二中級人民法院、第698号民事終局判決は、事件の証拠によれば、本件に関係するカジノ日本契約書と「指示書」は日本人総支配人が署名し、会社が押印したものであると判示した。両当事者は、印鑑と署名が本物であることに異議を唱えませんでした。しかし、日本の総支配人である杉原氏のカジノ日本契約書への署名と、退職金条項を含む「指示書」文書が法的に有効であるかどうかについては、双方の意見が一致していない。広告会社は馮氏を利用して総支配人の杉原氏を騙し、真意に反して杉原氏にカジノ日本契約書と「説明書」に署名させた。当裁判所は、詐欺の要素の一つは、詐欺当事者が虚偽の情報を伝えたり、状況を意図的に隠蔽したりしたことであると考えている。この場合の退職金は契約書の主要条項として書かれていました。退職補償については「説明書」に明記し、改めて合意した。両方の書類は署名と確認のために日本のゼネラルマネージャーの杉原氏に提出されました。この事実は、馮氏が退職金に関する真実を隠蔽していないことを証明するのに十分である。広告会社は馮氏がカジノ日本契約締結時に退職金に関する事実を捏造したことを証明する証拠も持っていない。
この事件の裁判中、広告会社は、馮氏が退職金の事実を馮氏に伝えるべきだったが、それを怠ったことは、日本の総支配人である杉原氏が中国語を理解できないことを理由に、不作為による詐欺に当たると主張した。同法廷は、中国で事業を展開する完全外資系企業である広告会社として、外国人上級管理職に専門の日本語翻訳者を派遣していないとしても、杉原氏は中国語の内容を正しく理解するには翻訳が必要であることを認めたと判断した。しかし、第一審の証言では、「通常は他の人に通訳してもらう」と述べた。この証言は、杉原氏が中国語を理解できなかったとしても、文書の内容を正しく理解するのに客観的には何の支障もないことを十分に証明している。杉原氏は、カジノ日本契約の締結手順について、通常は従業員が最初に署名し、確認後に署名し、最後に公印を押すと証言した。杉原氏はゼネラルマネージャーとして、会社の日常業務と管理を担当しています。部下から提出された書類の内容を総合的に審査する責任を負っています。また、よく理解できない内容については翻訳に助けを求める条件と能力も備えています。しかし、「当時は多くの文書があり、それらは翻訳なしで署名されていた」という理由で訴訟を弁護した。この署名は、杉原氏がカジノ日本契約書と「指示書」の内容を確認したことを示すのに十分です。杉原氏は職務を遂行していたので、彼の署名による法的影響は会社が負うべきである。さらに、同社は同氏の署名後に実印を押印しており、本件のカジノ日本契約が広告会社の意向を忠実に表現したものであることを示している。今回、一審裁判所は、カジノ日本契約に定められた退職金の計算方法や支払条件に基づいて退職金の額を算出したが、その額は一致していなかった。当裁判所は上告を棄却し、原判決を支持した。
法的解説
両当事者によるカジノ日本契約の署名または押印は、カジノ日本契約の成立を意味します。成立したカジノ日本契約は一定の条件を満たしています。例えば、カジノ日本契約の両当事者が相応の行動能力を有し、真の意思を表明し、法律の規定及び社会公益を遵守することにより、カジノ日本契約は発効し、両当事者に対して法的効力を有することになります。使用者は、カジノ日本関係の責任者として、カジノ日本契約を締結する際に従業員よりも強い交渉力と法律経験を持っています。多くの場合、カジノ日本契約の起草者となります。従業員に提供される契約文は定型文であることが多く、従業員が交渉して契約条件を修正する余地はほとんどありません。雇用主には多くの場合、管理や法務の経験が豊富な上級マネージャーや人事マネージャーがおり、カジノ日本契約の締結においてより主導権と意思決定権を持っています。
カジノ日本関係を確立する際、契約当事者である当事者は通常、カジノ日本契約の全条件を確認することになります。どちらの当事者が契約内容を草案して印刷しても、相手方は署名する前にそれを注意深く読んで理解するのに十分な時間があります。契約書には内容、約款が白黒で書かれています。内容に受け入れられない条項がある場合は、カジノ日本契約文の提供者に異議を申し立てることができ、双方が交渉します。一方の当事者が他方当事者の要求に同意できない場合、その当事者は署名または押印を拒否する完全な能力と条件を有します。自然人として、従業員は通常、署名することによってカジノ日本契約の内容を受け入れる意思を表明します。法人である雇用主は、通常、カジノ日本契約書に押印することにより、カジノ日本契約書の内容を受諾する意思を表明します。これには、法定代理人または実際の責任者の署名が伴う場合があります。雇用主の法定代理人として、法定代理人の署名と押印は同じ法的効力を持ちます。法定代理人の署名と雇用主の印章は、雇用主がカジノ日本契約の内容を確認し、受諾したことを示します。
カジノ日本契約には、カジノ日本報酬などの中核的な条件に関して一方の当事者に有利な合意がある場合もありますが、カジノ日本者と雇用主がカジノ日本契約書に署名または捺印すると、紛争発生後の弁護の目的で、一方の当事者が、署名時に当事者の力が同等でなかった、または契約の条件を十分に理解していなかった、または条件の一部を注意深く読んで理解していなかったために、カジノ日本契約で合意された条件が無効になると主張する可能性があります。
本件では、広告会社は、日本人部長が中国語を理解せず、退職金関連条件をよく読んでいなかったため、従業員の馮氏が詐欺的または欺瞞的な手段を用いてカジノ日本契約に署名し、その結果、退職金条件が無効になったと主張した。
カジノ日本契約は無効です。これは、雇用主と従業員によって締結されたカジノ日本契約が法的条件を満たしておらず、当事者が期待する法的結果を生み出すことができないことを意味します。一方の当事者が詐欺、強制を行ったり、他人の危険に乗じたりした場合、騙された当事者のカジノ日本契約締結の意図は虚偽であり、カジノ日本契約の内容は法的拘束力を持たなくなります。 「カジノ日本契約法」第 26 条は、次のようなカジノ日本契約は無効または部分的に無効であると規定しています。 (1) 詐欺、強要、または他人の危険に乗じて、相手方の真意に反してカジノ日本契約を締結または変更させる行為。 (2) 雇用主は自らの法的責任を免除し、カジノ日本者の権利を排除する。 (3) 法律および行政法規の強行規定に違反する場合。カジノ日本契約の無効または一部無効について紛争が生じた場合には、カジノ日本紛争仲裁機関または人民法院がこれを確認しなければならない。同法第 27 条は、カジノ日本契約の一部が無効であっても、他の部分の有効性に影響を及ぼさない場合には、他の部分は引き続き有効であると規定している。
カジノ日本契約無効制度は、民事契約の分野からカジノ日本契約の分野に導入された制度です。理論的には、このシステムは理論と実践において多くの批判的な意見も受けています。民法第148条によると、当事者の一方が、相手方に誤った意思表示を誘導するために、故意に虚偽の事実を知らせたり、事実を隠蔽したりした場合には、詐欺罪となる可能性があります。詐欺とみなされるには、次の要素が満たされている必要があります。 1 詐欺当事者は、詐欺を行うという主観的な意図を持っています。いわゆる故意とは、詐欺師の主観的な心理状態を指します。自分の不正な行為が相手を間違いに陥らせ、真実ではない意思表示をすることを承知しており、その結果が起こることを望んでいる、あるいは容認している。 2 詐欺行為、すなわち、一方の当事者が他方の当事者に虚偽の情報を知らせたり、真実の状況を隠蔽したりする行為があったこと。 3 詐欺者の詐欺行為により、詐欺被害者が誤解を生じ、真の意思表示に基づかない行動をとった場合。つまり、詐欺行為は詐欺師のミスや意思表示と因果関係がある。
実際には、詐欺やカジノ日本契約が無効であると主張するカジノ日本紛争事件は、カジノ日本者が仕事に応募する際に虚偽の個人情報、専門的な学術情報、職歴などを提供したと雇用主が主張し、詐欺を理由にカジノ日本契約が無効で解除されたと主張する場合が最も一般的です。このような訴訟は裁判所によって支持されることもよくあります。
この件に戻りますが、馮氏が広告会社とカジノ日本契約を結んだとき、その契約書には退職金に関する条項が明確に書かれていました。それは白黒あると言えます。馮氏は会社に虚偽の情報を伝えることはできず、契約条件を隠すこともできなかった。カジノ日本契約の条文が日本人部長の机上に提示されると、日本人部長は、日本人投資家が任命した会社の上級管理者として、高い経営能力と経験を有している。また、彼にはカジノ日本契約の各条項を読むのに十分な時間があり、カジノ日本契約の個々の条項に異議を唱える機会と条件が与えられており、署名や押印を拒否しています。その後、契約書で合意した退職補償条項を署名捺印した「指示書」という書面で再確認した。日本のゼネラルマネジャーが二度署名と捺印をしたという行動は、彼がこの行為に関して間違った意図を持っていなかったことを示すのに十分である。
日本人部長は、自分は中国語が分からず、中国での理解も限られていると主張したが、中国で長く働き、中国に住んでいた外国人マネージャーとして、会社は彼にフルタイムの日本人通訳者を提供しなかった。中国企業を経営していた頃は、日々の業務に関わる文書はすべて中国語で、中国語の書類に署名・捺印していた。専任の翻訳者がいなくても、中国語の単語をいくつか知っていると主張するだけで、中国の会社と中国人従業員を何年も管理することができます。それは明らかに社会常識や一般の認識に反しています。日本の投資家によって任命された会社のトップマネジメントメンバーとして、日本人本部長の行動は投資家と会社の意思を代表するものです。彼は言語の問題により自分の署名が無効であると主張しただけであり、これは明らかに法的に認められた抗弁ではありません。
2011年6月に日本人部長がカジノ日本契約書と書面による「指示書」に二度署名捺印して以来、数年間、解雇補償条項に異議を唱えたことはなく、同条項が無効であると主張したり、カジノ日本紛争仲裁に申し立てたりしたこともなかった。解雇委員会または人民法院は無効確認訴訟を起こした。これは広告会社と日本の統括マネージャーが最初から退職金の条件を知っていたことを傍から見て証明している。彼らは、紛争が起こった後に従業員がカジノ日本契約に不正に署名したことを擁護しただけであり、これは明らかに信義誠実の法原則に反している。
本件の裁判において、広告会社は討論の段階で最終的に、裁判所がカジノ日本契約に定められた退職補償条項が有効であると認定したとしても、契約に定められた退職補償も不当であるとの主張をし、最終判決額を適切に調整するよう裁判所に求めた。そこで、本件で合意された退職補償条項が法的に不当であるかどうかを分析してみよう。
「契約法」第 54 条と「民法」第 151 条は、我が国の法制度における公平性制度を決定します。一方の当事者が他方当事者の苦痛、判断力の欠如などを利用して、その結果、成立時に不公平な民事法行為が生じた場合、被害者は人民法院または仲裁機関に対してその取り消しを請求する権利を有します。この規定から判断すると、公平性を示す構成要素には 2 つの側面が含まれます。第 1 に、契約当事者間の経験や地位に不平等がある場合、つまり、一方の当事者が他方の当事者よりも経験や優位性がある場合の対象要素。第二に、客観的要因として、契約は両当事者の権利と義務に重大な不均衡を引き起こしました。上記の両方の状況が契約に存在する場合、その契約は公正な契約であるとみなされ、立場が弱く権利利益が著しく損なわれた当事者のみが裁判所に契約の取消しを申し立てることができます。
しかし、カジノ日本契約法の分野では、最高人民法院の「カジノ日本争議事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈(3)」(FA解釈[2010]第12号)の第10条は、カジノ日本者と使用者は、カジノ日本契約の解除または終了、賃金の支払い、残業代の支払い、その他の関連手続きに関して合意に達しなければならないと規定している。経済的補償または補償等は、法律および行政法規の強行規定に違反せず、詐欺、強制または他人の利用を伴わないものであれば、有効とみなされるものとします。前項の合意に重大な誤解がある場合、または明らかに不当であり、当事者がその取り消しを請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
民法分野における見かけ上の不公平とカジノ日本法の分野における見かけ上の不公平を包括的に比較すると、依然として一定の違いがあることがわかります。民法上の明らかな不公平制度をカジノ日本法問題に対処するために援用することはできない。
まず第一に、民法における明らかな不公平は、平等な民事主体間に存在します。一方、カジノ日本法における明らかな不公平は、形式的には平等であるが実際には不平等な地位と力を持っているカジノ日本者と雇用主の間に存在します。職を探しているカジノ日本者と比較して、雇用主は経営交渉能力と資本活用能力が高く、部門にとって有利な契約条件を策定する能力が優れています。カジノ日本者は明らかに弱い立場にあり、使用者が提案するカジノ日本契約条件を受動的に受け入れる立場にあります。馮氏は上級管理職ではあるが、雇用主に比べればまだ弱い立場にある。特にカジノ日本契約を更新する場合、馮氏よりも広告会社の方が明らかに交渉に積極的な立場にある。当社のゼネラルマネージャーは十分なビジネスおよび経営経験を持っています。明らかに、馮氏はそうではありません。交渉において有利になるためには、会社のゼネラルマネージャーに経営経験や法律経験が欠けているわけではありません。さらに、広告会社は法廷審理で、労使関係管理を指導するために常に人事コンサルティング会社を雇ってきたと述べた。当然のことながら、内部審査と外部コンサルタントの二重保護のもと、両当事者の権利義務には明らかに不公平な要素はありません。
第二に、民法における明らかな不公平は、民事契約の締結の開始時に確立されます。カジノ日本紛争に関する第3の司法解釈によれば、カジノ日本契約の終了または解除には、カジノ日本法の明らかな不当性が存在する。カジノ日本関係が終了する場合、使用者と従業員は、退職手続き、賃金、残業代の支払い、経済的補償や代償などについて合意に達します。従業員が経済的に不利な立場にあり、管理職の地位にあり、法的経験がない場合、法律は、使用者がその有利な立場と法的経験を利用して、使用者が負担すべき訴訟費用を回避するために合意を利用することを防止することとされています。カジノ日本法は、交渉による合意が不公平であり、裁判所に合意の取り消しを請求できると規定している。しかし、本件では、カジノ日本関係の履行中、カジノ日本契約の終了時ではなく、カジノ日本契約の更新時に退職金が定められていました。したがって、広告会社が表示公平制度を発動して裁判所に退職金の適切な調整を求める法的根拠はない。この事件の当事者であるフェン氏には、カジノ日本契約を更新するために不当な手段を採用する能力と条件を備えた法的優位性や経験が他にない。強い立場にある雇用主は、立場の弱いカジノ日本者にとって有利なカジノ日本契約を締結し、より高いカジノ日本手当を支払う意思があります。それは法律の規定に違反しないだけでなく、法律によって促進される行為でもあります。
では、退職金の額は不公平ですよね?この事件を担当する弁護士として、著者は、不公平かどうかは経済量では判断できないと考えています。また、上記の対象要因、時間要因、経験有利要因など、他の要因も組み合わせて不公平かどうかを判断する必要があります。退職金の額に関する限り、この場合、従業員のフェン氏は財務責任者として、会社法および定款に定められた上級管理職に該当します。同氏は取締役会が合意した同部門の上級管理職と一致しており、同氏が享受するカジノ日本報酬は部門の上級管理職の平均月給基準である月額2万3000元と一致するはずだ。 2011年6月のカジノ日本契約更新時に取締役会協定に基づき、基本給と退職金の支給基準を決定しました。被告の基本給月額基準は一般の従業員に比べて大幅に低かった。毎年遅れていた退職金に加え、全体の年俸は取締役会で合意した部門の上級管理職の給与水準と一致していた。多少高いかもしれませんが、基本的には両当事者の権利と義務は同等であり、退職金に関する合意は公平性の原則に違反するものではありません。また、広告会社が裁判で示した会社員の給与基準を経年比較すると、人事、法務、総務、財務の責任者として月額基本給基準が低い水準にあることが分かる。年間の退職金を含めても、取締役会決議で定められた幹部の給与基準である月額2万3000元を下回るだけだ。法廷で証言したデザインディレクターの馬氏の給与水準と同等か若干高い水準だ。退職時に計算された退職金は200万に達しましたが、その金額は長年にわたって累積して計算されたカジノ日本補償です。雇用主は、退職金が比較的多額であり、公平性を示すために支払う気はなかったとだけ弁護するだろうが、それは法律で裏付けられるものではない。
この記事の著者:徐興敏弁護士、上海神豪法律事務所パートナー

この記事の内容は、著者の個人的な見解を表すものであり、法律、判例、および彼自身の経験に対する著者の個人的な理解に基づいています。その正確性を完全に保証するものではなく、神豪法律事務所による法的意見や法律の解釈を表すものではありません。
この記事はもともと神豪法律事務所の弁護士によって作成されたものです。著作権は署名された著者に属します。転載には著者の同意が必要です。この記事はWeChatの転送機能を利用して全文をそのまま転送することができます。その全部または一部をコピーその他の方法で他のアカウントに再公開することは禁止します。
法的アドバイスやその他の専門家の意見が必要な場合は、関連する資格を持つ専門家から専門的な法的支援を求める必要があります。
