



「カジノ大阪の退職手続き」
コラム・追加食事
カジノ大阪の行き詰まりの救済
—カジノ大阪解散訴訟の審査要件と判断ルールの分析
はじめに
カジノ大阪解散の理由はさまざまです。株主の平和的分離、営業期間の満了、または重大な違法行為により管理部門から解散を命じられた場合など… さらに、解散の方法もあります。カジノ大阪が重大な行き詰まりに陥り、自力で紛争を解決できない場合、株主は人民法院にカジノ大阪の解散を請求することができます。これが「司法解散」です。
株主がカジノ大阪解散訴訟を起こすことで救済を求める最終手段としての司法解散については、このコラムの第 3 回で述べました[解散: カジノ大阪はどのような状況で解散を余儀なくされるのでしょうか? 】簡単な紹介が行われました。現在の経済環境を背景に、企業の解散訴訟が頻繁に発生し、それに関連する紛争が数多く発生しています。そこで本記事では、コラムの補足記事として、関連する法規定と解散裁判の本質的な分析をさらに要約し、審判規則の詳細な分析を参考値とともに提供します。
司法的解散カジノ大阪の運営や経営が重大な困難に陥った場合や他のカジノ大阪の行き詰まりに陥った場合に、適格株主が裁判所にカジノ大阪解散訴訟を提起して出資を撤回できる解散方法を指します。
"企業のデッドロック"協力デッドロック(Cooperation Deadlock)とは、もともと米国の「モデルカジノ大阪法」に由来しており、株主と取締役の間の深刻な対立により、カジノ大阪が正常に運営できなくなったり、問題が発生したり、麻痺したりすることを指します。この概念は我が国のカジノ大阪法に直接書かれているわけではありませんが、我が国のカジノ大阪法と司法解釈によれば、カジノ大阪の行き詰まりは我が国の法律で裏付けられた解散原因であり、カジノ大阪解散訴訟の目的はカジノ大阪の行き詰まり問題を解決することです。
さらに、コモンロー諸国や中国の一部の訴訟では、株主の抑圧(つまり、「大株主による権力乱用」)が司法解散の原因となります。しかし、我が国の「カジノ大阪法」は株主の抑圧を法定の解散事由として考慮したことがないため、この記事ではカジノ大阪が行き詰まった場合の司法解散の問題に焦点を当てます。
パート 01 [司法解散の法的根拠と関連比較法]
(1) 法的根拠
1利益を期待できない理論
株主が企業に投資する理由は、その企業が安定的に存続し、良好な経営を行うことを予測し、期待するためです。しかしながら、業務の大幅な変更、株主の信頼の喪失、経営機関の機能不全等、企業運営の本来の意図や目的から逸脱した場合には、株主が期待していた利益は失墜してしまいます。この際、株主にはカジノ大阪を解散する権利が与えられるべきである。
2法人契約理論}
カジノ大阪は一連の契約の集合体です。株主はカジノ大阪を設立し、契約を通じてその運営を維持します。この契約の目的を達成できなくなるような重大な事情の変化が生じた場合には、事情の変更による根本的な契約違反の原則に基づき、裁判所に対して株主間契約の解除を請求することも当然可能でございます。
(2)比較法の司法解散制度
1英国法
司法解散は19世紀に英国で始まった。その後、英国の議員らはこの制度をカジノ大阪法から破産法に移行させた。 1986年の英国破産法の規定によれば、カジノ大阪に意見の相違や行き詰まりがあり、裁判所がカジノ大阪の清算が公正かつ公平であると考える場合、裁判所はカジノ大阪を「死亡」と宣言する「公正かつ合理的な清算命令(請願書)」を発行することができる。さらに、英国のカジノ大阪法は、不当な損害を受けた少数株主に対して、「不当な損害賠償訴訟」という別の救済策を規定しています。裁判所はカジノ大阪を「治す」ことを目的とした5種類の救済命令を下すことができる。英国の法律は、破産法がカジノ大阪の解散を規制し、カジノ大阪法が株主の抑制を規制するという別々の規制路線を採用していることがわかります。
2米国法
アメリカ法では、司法的解散は裁判所命令による解散とも呼ばれます。企業の行き詰まりと株主の抑圧を緩和するために統一的な司法解散制度が採用されており、両者は同一の制度の中で規定されている。また、通常救済→株式買い取り→司法解散という階層的な救済制度も創設され、裁判所が柔軟で多様な代替救済方法を採用することが認められる。司法的解散は、他の救済策が紛争を解決できない場合にのみ適用されます。
英米法の歴史的経験によれば、司法解散は企業内の内部紛争を解決する法制度として機能し、少数株主を保護する機能を担う。さらに、数年間の改正と改革を経て、英米法はさまざまな代替救済策を開発し、司法解散を株主に対する最後の救済策と位置付けています。
PART 02 [中国の司法解散制度]
1994年、私の国の「カジノ大阪法」には司法解散に関する規定が欠けていました。 2005 年に改正された「カジノ大阪法」によって、司法解散に関する規定が追加され、これまでの法的空白を埋め、カジノ大阪の行き詰まりを解決するための法的根拠が提供されました。カジノ大阪法におけるカジノ大阪行き詰まりの概要に加えて、カジノ大阪法解釈Ⅱ第 1 条第 1 項にも、カジノ大阪行き詰まりの状況がいくつか列挙されています。

パート 03 [裁判上の解散の提出と必要な資料]
人民法院がカジノ大阪の解散を決定する場合、カジノ大阪はカジノ大阪法第182条(新カジノ大阪法第231条)の「カジノ大阪の運営・管理に重大な困難が生じている」、「存続により株主の利益に重大な損失が生じている」、「他の手段では解決できない」という3つの要件を満たさなければなりません。さらに、人民法院は訴訟を受理する際に手続き資料も検討します。以下に、この種の訴訟を起こす際の原告の証拠の構成を、「最初に手続き、次に実質」の順序で示します。

PART 04 [裁判上の解散の要点]
上記のように、解散事由の決定は依然としてカジノ大阪法第 182 条の 3 つの要素を中心に展開しています。以下、3つの要素に沿って説明する。
(1) 運営管理上の重大な困難
司法実務において、裁判所は多くの場合、「カジノ大阪の運営および管理における重大な困難」を判断する要因を、経営上の困難と運営上の困難に分類します。経営上の困難、つまり内部管理機関の運営に対する重大な障害は、通常、株主総会メカニズムの失敗、企業の運営と管理に関する効果的な決定に達することができない、企業の経営管理者間の対立を調整できないなどとして現れます。運営上の問題は通常、長期的な財務上の損失、カジノ大阪の対外事業における困難などとして現れます。
[事件] 指導事件 林対常熟実業有限公司および戴カジノ大阪解散紛争訴訟、江蘇省高等人民法院(2010年)蘇商中子第0043号
[裁判所の見解]カジノ大阪法第183条(現行カジノ大阪法第182条)は、株主がカジノ大阪解散の訴えを起こす条件の一つとして「カジノ大阪の運営及び経営に重大な困難があること」を定めています。 「カジノ大阪の運営・管理に重大な支障が生じていないか」を判断するには、カジノ大阪の組織体制の運用状況を踏まえて総合的に分析する必要がある。カジノ大阪は黒字状態にあるが、株主総会の仕組みが長い間機能不全に陥り、内部管理に重大な障害が生じている。行き詰まり、カジノ大阪の運営・管理に重大な困難が生じていると考えられる。カジノ大阪法および関連する司法解釈に規定されているその他の条件が満たされる場合、人民法院は法律に従ってカジノ大阪の解散を命じることができます。
この指導事例からも分かるように、「カジノ大阪運営及び経営上の重大な困難」を判断する主な根拠は依然として経営上の困難であり、経営上の困難は補助的な要素である。つまり、損失が発生していないからといって、運営や経営に支障がないわけではないのです。たとえ黒字であっても、内部管理組織の運営に重大な支障が生じた場合には、裁判所により「運営管理困難」と判断される場合があります。
同時に、「カジノ大阪法の司法解釈 II」の第 1 条第 1 項には、カジノ大阪の運営および管理における重大な困難の一般的な種類がいくつか列挙されています。以下を含む:
第一に、カジノ大阪は連続 2 年を超えて株主総会または株主総会を招集することはできません。
第二に、株主は投票時に法律または定款で定められた割合に達することができず、2年を超えて株主総会や総会の有効な決議を行うことができません。
第三に、カジノ大阪の取締役は株主総会や総会では解決できない長期的な対立を抱えています。
第四に、運営および管理においてその他の重大な困難が発生しており、カジノ大阪の存続は株主の利益に重大な損失を引き起こす可能性があります。
次に、上記の 4 つの類型を中心に、司法実務における実体審査判断の要点をさらに整理、分析していきます。
1 2年以上連続して株主総会または株主総会を招集できなかった場合
[事件 1] 蒙蒙、東蒙と歯車カジノ大阪解散紛争事件、(2021) ゆう 0110 民中第 7219 号(典型事件)
[裁判所の見解]原告は株式の 49% を保有しており、議決権の割合とカジノ大阪の定款に従って、原告は臨時株主総会の招集を提案し、一般的な経営事項について効果的な決議を行う権利を有します。しかし、同社は、企業が長年株主総会を開催していないことに異議を唱えておらず、株主総会の招集を提案したこともない。同時に、カジノ大阪は通常通りに運営されています。株主間の対立はあるものの、株主総会の運営メカニズムが完全に破綻しているわけではなく、運営・管理に重大な困難が生じているわけではない。
【事件2】金融管理カジノ大阪と弘雲グループの再審審査及び裁判監督事件、最高人民法院(2019年)最高裁判所民事出願第1474号
[裁判所の見解]2015 年 4 月 27 日に開催された取締役会を除き、財務管理カジノ大阪は定款に従って年次株主総会または定例取締役会を開催していません。その後取締役会や株主総会が開催され、株主間で意見の相違が生じた場合には臨時株主総会や臨時取締役会が開催されます。それ以来、金融持株カジノ大阪が2017年10月に本件訴訟を起こすまでの間、株主との間で紛争が生じ、同社はカジノ大阪運営に重大な困難を抱えていたにも関わらず、金融管理カジノ大阪は株主総会や取締役会を招集して既存の問題を適切に交渉、解決することができなかった。金融持株カジノ大阪の訴訟提起後、金融管理カジノ大阪は2017年11月に取締役会と株主総会を相次いで開催したが、出席した取締役の数が定款に定められた取締役会の招集条件を満たしておらず、一方的に株主総会に参加したのは宏運グループカジノ大阪のみであった。金融持ち株カジノ大阪は、株主総会と取締役会の招集手続きの適法性と決議の有効性を全面的に否定し、株主2名は裁判を起こし、株主と取締役の対立が激化し単独では和解できず、株主総会と取締役会の仕組みがもはや正常に運営、機能できないことを証明しました。このような状況下でカジノ大阪の存続を維持し、株主総会の異常な運営を続けることは、大株主がその優越的地位を利用して一方的な決定を下し、他の小株主の利益を抑圧し、害することになるだけである。
【事件3】建設開発カジノ大阪と不動産カジノ大阪の解散をめぐる紛争事件 最高人民法院(2019年)最高人民法院第1504号
[裁判所の見解]カジノ大阪の 49% の株主と 51% の株主が対立しており、それぞれが選出した取締役も長い間対立しています。定款に定められた割合に従って正常に会議を招集したり議決したりすることができないなどの事態が発生します。このため、カジノ大阪の権限の運用メカニズムが機能不全に陥り、運営・管理に重大な困難が生じている。
[主審の要点の要約]
・カジノ大阪は株主総会を開催すべきですが、開催できません。
・解散訴訟の提起日現在、同社は2年以上株主総会を招集できていない。
・株主総会の招集不能に該当しない一般的な状況: 株主総会が招集されない、株主総会は招集されるが書面による決議が行われない、カジノ大阪の定款および株主の議決権の割合に従って、カジノ大阪は引き続き株主総会を招集して有効な決議を通常通り行うことができる、など
2株主が投票する場合、法律または定款で定められた割合に達することができず、2年を超えて株主総会または総会の有効な決議を行うことができません。
[事例 1] Lu Moumou、広州啓蒙紡織工業有限公司およびその他の企業間の解散紛争第二審事件、広東省広州中級人民法院(2023 年)広東省 01 民事最終第 33400 号
[事件の事実]Qimou Company の株主は Lu Moumou と Dan Moumou で、それぞれが Qimou Company の株式の 50% を保有しています。両株主間の対立は2022年8月に発生して以来、特にダン・モウモウ氏が2022年8月5日にル・モウモウ氏に職務上横領の疑いがあるとして公安機関に事件を通報して以来、両当事者間の対立は激化した。
【事件2】投資カジノ大阪張蒙蒙等の解散を求める民事申請に対する再審請求事件、最高人民法院(2021年)最高裁判所民事出願第3042号
[裁判所の見解]2 人の株主の株式保有比率と手続き規則により、2 人の株主が異なる意見を持ち、互いに協力しない限り、有効な議決は形成されず、その結果、カジノ大阪はカジノ大阪を経営するための有効な株主総会決議を可決することができないと判断されます。しかしながら、上記のようなカジノ大阪の行き詰まりだけがカジノ大阪解散の条件ではありません。カジノ大阪が解散できるかどうかは、現行カジノ大阪法第 182 条に規定されている要件に従い、具体的な事情に応じて判断される必要があります。投資カジノ大阪は設立以来、意思決定や運営のための株主総会を開催していません。その代わりに、同社は株主との協議を通じて継続的に意思決定を行い、カジノ大阪の経営活動を運営するために第三者チームを雇用してきました。同社は現在もサードパーティのチームによって運営されています。したがって、当社はこれまで一度も正式に株主総会を開催しておらず、現在も有効な株主総会決議を可決することができておりませんが、当社の通常の事業及び経営活動に影響を与えるものではありません。既存の証拠は、カジノ大阪の経営に重大な内部障害があると判断するには十分ではありません。
[主審の要点の要約]
・法律またはカジノ大阪の定款の有効議決権比率に達せず(つまり、カジノ大阪の内部意思決定システムが有効な議決の最低前提条件を満たしていない、または有効な決議を形成するための投票ができない)、その状態が 2 年以上続いている。
・前者が満たされない場合は、カジノ大阪の執行機関(取締役会・執行役員)の運営、カジノ大阪が通常の事業活動を遂行できるかなども考慮します。
3カジノ大阪の取締役は株主総会や総会では解決できない長期的な対立を抱えている
【事件】健康管理カジノ大阪ダイ社と他社解散事件(2024年)浙江省07民中第682号
[裁判所の見解]カジノ大阪の株主間、およびカジノ大阪と株主の間で多くの民事紛争が発生しています。同社が落札した該当プロジェクトは、両株主間の対立により実際に当該プロジェクトの運営・管理ができなくなった。さらに戴氏は、カジノ大阪の株主および監督者として、カジノ大阪が運営するサービス事業については全く知識がなかったと述べており、これは「カジノ大阪の取締役同士が株主総会や総会では解決できない長期的な対立を抱えている」ことを示している。
[主審の要点の要約]
・企業取締役間の長期的な対立: 例えば、長期にわたって取締役会を招集または開催できない状況、取締役会で効果的な決議を行うことができない状況、取締役会が個々の取締役または株主によって一方的に支配されており、その決定がカジノ大阪の株主総会/株主総会の意思を反映および実行できない状況など。
・株主(総会)では解決できない:株主の行き詰まりと取締役の対立が併存するか、取締役の対立自体が株主間の対立から生じる。
4その他運営管理上の重大な困難}
[事例 1] 済南中級人民法院は、企業紛争に関連する典型的な 10 件の事件を公開しました: A 社対 C 社および B 社解散紛争事件
[ケースの基本的な詳細]学校建設への出資や投資などの問題をめぐる両株主間の紛争により、両当事者の溝は激化した。複数の株主総会および取締役会において全会一致の決議が成立しなかった。その後、B社は任命者を撤回して学校事業は保留となり、A社はカジノ大阪解散を求めて訴訟を起こした。
[主審の要点の要約]
・訴訟対象のカジノ大阪が顕著な人間性の特徴を持っている場合、裁判所はカジノ大阪の人間性の基盤が崩壊したかどうかを実質的に審査する可能性があり、上記の3つの一般的な状況に限定されるのではなく、実質的な企業の行き詰まり、または企業の行き詰まり以外の他の状況を構成するとみなされる場合もあります。
[事例 2] 中国核工業第 23 建設カジノ大阪および北京興国善投資管理有限公司解散事件、(2009)同民集子第 2529 号
[裁判所の見解] 被告は設立以来営業活動をしておらず、事実上廃業している。存続は間違いなくカジノ大阪の株主の利益に多大な損失をもたらすものであり、その苦境は他の手段では解決できないため、存続する必要はない。
[主審の要点の要約]
・被告カジノ大阪の設立目的が明確かつ明確であり、実際の事業活動がカジノ大阪の事業目的から著しく逸脱しているか、あるいは実際の事業活動が存在しない場合、裁判所は「カジノ大阪の目的が達成されていない」という観点から被告カジノ大阪の解散の必要性や正当性を検討・判断する可能性がある。
[事例 3] 徐徳光と北京楽湾堡建設工程有限公司との間のカジノ大阪解散をめぐる紛争、(2008) 長民中第 8488 号
[裁判所の見解] 本件では、告発企業の他の株主が告発企業の公印を使用して違法かつ犯罪行為を行った、株主らは被告カジノ大阪の解散について合意に達することができなかったが、裁判所は、被告カジノ大阪は経営管理上重大な困難に直面しており、その存続は株主の利益に多大な損失をもたらすものであり、法定の「他の手段では解決できない」状況に該当し、法律に従って解散すべきであると判示した。
[主審の要点の要約]
・カジノ大阪が違法な目的に利用され、または違法行為に利用され、カジノ大阪の運営および管理に重大な困難を引き起こしている。
(2) カジノ大阪の存続により株主の利益に重大な損失が生じる場合
【事件1】建設開発カジノ大阪と不動産カジノ大阪の解散をめぐる紛争事件 最高人民法院(2019年)最高人民法院第1504号
[裁判所の見解]一方で、カジノ大阪の権力構造の作動メカニズムは機能しません。一方ではそのカジノ大阪は利益を上げていますしかし、株主への配当の長期不分配に対する合理的な説明がなかったため、株主はカジノ大阪の権限メカニズムの作動メカニズムが機能不全に陥っていると主張したカジノ大阪経営や収益などにおける株主の権利利益を効果的に保護することは困難、そしてカジノ大阪が存続することで多大な損失を被るのは当然です。
【事件2】不動産開発有限責任カジノ大阪及び不動産有限責任カジノ大阪の解散をめぐる紛争事件 最高人民法院(2018年)最高裁判所民事出願第3498号
[裁判所の見解]42999_43041カジノ大阪の経営管理について意思決定ができない。これは同社の運営・管理が重大な困難に直面していることを示しており、このまま存続すれば株主の利益はさらに損なわれることになる。
[事件 3] 楊氏、深セン Ai カジノ大阪およびその他のカジノ大阪の解散事件、広東省深セン中級人民法院 (2023 年) 広東省 03 民忠第 29838 号
[法廷の見解]3 人はカジノ大阪の経営理念と意思決定の考え方について全会一致の意見を持っており、効果的な株主総会決議を形成することができます。この場合、株主総会の仕組みが破綻するという問題はない。愛カジノ大阪の閉鎖は、内部管理における重大な障害ではなく、経営不振によるものでした。したがって、Ai Company の運営と管理に重大な問題があるというヤンの主張には十分な根拠がありません。 Ai Company は事業を停止し、対外負債を抱えていますが、Ai Company の状況カジノ大阪の存続がヤンの株主の利益に重大な損害を与えるとは推測できず、ヤンはカジノ大阪の存続が株主の利益に重大な損害を与えたことを証明する有効な証拠を提出していないしたがって、Ai Company の存在が株主の利益を著しく損なうというヤンの主張には根拠がなく、当裁判所は受け入れられない。
[事件 4] 建材有限公司、パン・モウモウ他カジノ大阪解散事件、海南省高等人民法院(2023 年)瓊民確定第 549 号
[裁判所の見解]カジノ大阪の運営と管理が重大な困難に直面しており、カジノ大阪は停止状態が続いており営業活動ができておらず、株主総会または株主総会を2年以上開催しておらず、有効な株主総会または株主総会を2年以上開催することができません。期待されたビジネス目標を達成できません。したがって、サザンカンパニーが存続すれば、株主の利益は多大な損失を被ることになる。
[主審の要点の要約]
・利益を害される主体は解散訴訟を提起した株主です。
・株主の個人的利益には、投資収益権と経営管理権が含まれます。通常、投資収益権益の喪失が判断基準となります。ただし、カジノ大阪が黒字になっている場合には、株主の経営支配権や利益の喪失も参考基準として使用できます。
・カジノ大阪の運営および経営上の困難は、解散訴訟を起こした株主の利益の重大な損失と因果関係がある。例えば、カジノ大阪の現状が原因で利益を失う場合や、カジノ大阪の現状を改善する有効な手段が他にない場合などです。
(3) 他の手段では解決できません
【事件1】金融管理カジノ大阪と弘雲グループの再審審査及び裁判監督事件、最高人民法院(2019年)最高裁判所民事出願第1474号
[裁判所の見解] この事件の訴訟中、第一審裁判所は、過去 10 か月間に複数回、両当事者を調停するよう組織しました。株式譲渡、カジノ大阪増資、カジノ大阪支配権譲渡などのさまざまな手段を通じて紛争の解決を試みたが、両株主は相手方当事者が提案した調停案を認めなかった。ついに調停合意に達しませんでした。司法解散以外の方法は尽きており、問題は解決できないと考えられる。
【事件2】某株式カジノ大阪、某オプトエレクトロニクス株式カジノ大阪等の解散紛争に対する民事再審請求、最高人民法院(2021年)最高裁判所民事訴訟第4986号
[法廷の見解] 実質的な検討の後、本件の原裁判所は、カジノ大阪の行き詰まりを解決する他の方法があるという証拠はないとみなし、解散を承認した。最高裁判所は第一審裁判所の判決を支持し、さらに、たとえ他の手段でカジノ大阪の行き詰まりを解決できる可能性が排除されなかったとしても、オプトエレクトロニクス社は株式の60%を占める株主として、カジノ大阪の運営と経営に実質的な影響を及ぼさないと付け加えた。いわゆる正常な運営管理は論外でした。社内の意思決定メカニズムを通じて同社の苦境は解決できるという宝利カジノ大阪の見解は事実と矛盾している。
同時に、上海第一中級人民法院は、「カジノ大阪解散紛争訴訟の審問の考え方と判決の要点」の中で、「他の手段では解決できない」という立法意図は、原告に対し、カジノ大阪の解散を訴える前にカジノ大阪の紛争を解決するよう促すことであると指摘した。これは、株主間の紛争が和解不能になったかどうかを裁判所が判断するための基準の1つでもあります。この要件は、原告株主が訴訟前にすべての救済手段を使い果たすことを要求するものではありません。そうしないと、カジノ大阪解散訴訟は実際的な操作性の欠如により客観的に廃止されます。
[主審の要点の要約]
・最近の訴訟では、司法実務では、解散訴訟を起こした株主が他の手段でカジノ大阪の行き詰まりを解決しようとしたかどうかが有利になる傾向にある。これは法的に必須の前提手順ではありません。実体審査による合理的な方法があるかどうかの確認を裏付ける事例もある。ただし、カジノ大阪の既存の行き詰まりを他の手段では解決できないという証拠がある場合は、カジノ大阪が司法解散の前提条件を満たしているかどうかを判断するための司法実務の検討に役立つでしょう。
PART 05 【結論】
カジノ大阪は株主の合意に基づいて設立されます。しかし、株主間で協力できない行き詰まりが生じた場合、特に有限カジノ大阪では、中小株主は「資本の撤回禁止」と「資本の過半数投票」の原則によって制限される。簡単に株式を撤退させたり、解散決議を可決したりすることはできない。この際、司法介入やカジノ大阪解散の請求制度を含め、権利利益を害された株主に対する救済手段を法律で整備すべきである。
しかし、カジノ大阪の解散は多くの当事者の利益に関係しており、その結果は極端で最終的かつ不可逆的なものであるため、株主の権利と利益を保護するための最後の防衛線である必要があります。実際、司法裁判所は市場主体の安定と真剣さを守るために、カジノ大阪解散訴訟に対して常に慎重な態度をとってきた。
したがって、株主は、カジノ大阪解散訴訟を起こす際に、以下の 3 つの要素を十分に考慮する必要があります。 (1) カジノ大阪は純粋な営業損失ではなく、「人的障壁」による経営上の困難を抱えている。 (2) カジノ大阪の経営不況の継続により、株主の配当を受ける権利、知る権利等の一部の株主の利益が侵害される場合を除き、株主の利益に重大かつ全体的な損害を与えた場合。 (3) 交渉により新たな合意に達することができない、または株主 1 名の撤退を手配することができないなど、他の手段では解決できない。株主がカジノ大阪解散訴訟を起こす場合や裁判過程においては、裁判所の支持が得られるよう努めてください。
この記事の著者: 上海神豪法律事務所の孫暁軒弁護士と王源弁護士


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