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新会社法第16条に基づく雇用制度の改善を議論する(後編) |弁護士業務

弁護士 李 梅直
2024.08.01
上海
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新しい会社法は、2024年7月1日に正式に施行されまカジノx。2018年の「会社法」と比較して、新会社法の第1条には、「従業員の正当な権利と利益の保護」という明確な規定が追加されまカジノx。従業員の正当な権利と利益の保護が第一条に挙げられており、この法律が従業員の正当な権利と利益の保護を非常に重視していることを示すのに十分です。


新会社法第 16 条第 1 項では、企業は従業員の正当な権利と利益を保護し、法に従って従業員と労働契約を締結し、社会保険に加入し、労働保護を強化し、安全な生産を達成する必要があると規定しています。第2項では、企業は、従業員に対する職業教育・職業訓練を強化し、従業員の資質の向上を図るために、さまざまな形態をとるべきであると規定しています。


「新会社法第16条に基づく当社の雇用制度改善についての議論」(前編)(クリックしてジャンプして読むことができます) この本は、労働契約を締結しないこと、および法に従って社会保障を支払わないことによって会社にもたらされる雇用リスクと、リスク予防のための著者の関連提案に焦点を当てています。著者の記事「パート 2」は、労働保護、生産の安全、従業員の訓練 (勤務期間) に関連する問題に焦点を当てています。


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雇用制度の改善 3: 労働者保護の強化と安全な生産の実現


労働保護と安全な生産という 8 つの単語は、現場の労働者の生命安全の権利に直接関係しているため、作業場、工場、その他の特別な場所 (配電室など) での労働作業にとって非常に重要です。このような事件は「生命の権利、身体の権利、健康の権利をめぐる紛争」に集中している。


ケース 1

(2023) 上海 0105 民中第 4145 号 (この事件は著者が担当します)


事例の事実: 2020 年 8 月、A 社は建設部門として第 4 建設会社とプロジェクト契約を締結しまカジノx。契約内容は A 社の広場の改修でカジノx。 B社は、2021年2月に下請け会社として、A社のスクエア装飾プロジェクトの機械・電気専門下請け事業を対象とする「機械・電気専門下請契約」を第四建設会社と締結しまカジノx。 B社は機械・電気工事関連の資格を取得しています。


2022 年 8 月 4 日、B 社のスタッフは C 社のスタッフに電子メールを送信し、A 社の低圧キャビネットのスイッチの追加を調査するために人員を派遣するよう C 社に要請しまカジノx。


2022年8月16日、C社の従業員ヤンは、B社が請け負ったA社のスクエアプロジェクトの建設現場にある低圧配電盤の測定作業をC社から依頼されまカジノx。測定前に、楊さんは配電盤の電源がオフになっていないことに気づき、電源を切るように要求しまカジノx。停電を待っている間にヤンさんの前にあった低圧配電盤が爆発し、ヤンさんは重傷を負った。ヤンさんは負傷後、治療のため病院に送られた。原告は入院後危篤状態となり、III度熱傷(火炎による熱傷、全身、全表面積の70%、III度の40%)、角膜損傷等と診断された。


2022年12月、A社、B社、第4建設会社は共同調査チームを結成し、「A社プロジェクトにおけるアークバーン事故に関する調査報告書」(以下「調査報告書」という。)を作成カジノx。調査報告書では、(1)直接の原因:C社の従業員が停電せずに電気機器の設置状況を測定していたために、アークが発生し、アーク焼けが発生カジノxと考えている。これは違法操業事件だった… C社とヤンさんの家族は、この調査報告書の直接の原因を認識していなかった。


事件後、A社とB社はC社に数通の手紙を送り、現場の清掃を要求カジノx。


C社はこの書簡に何度も返信し、「事故に対する明確な責任がなくなるまでは、円滑な追跡調査と証拠収集を維持するために事故現場の清掃には同意しない」と述べた。


原告の娘はA社とB社に手紙を送り、「事件現場を必ず保存し、事件現場のすべての証拠(事故配電キャビネットなどを含むがこれに限定されない)が元の状態(つまり爆発後の状態)であることを確認してください。司法部門が有効な法医学的鑑定を行うまで事件現場は封鎖され、無関係な人が歩き回るのを禁止してください。」と述べた。


原告ヤンは裁判所に訴訟を起こし、被告2社、A社とB社が連帯して賠償責任を負うことを求めた。その後、裁判所は法律に従ってC社を第三者として追加カジノx。


裁判中、裁判所は原告の申し立てを受けて、関与カジノx低圧配電盤の爆発の原因を特定するよう司法鑑定機関に委託カジノx。鑑定機関は現場を調査カジノx結果、次のように回答カジノx。 1 本件に係る配電盤は修理済みのため、配電盤自体の品質検査を実施して品質に問題があるかどうかを判断することは不可能である。 2 作業員が配電盤の寸法を測るために使用カジノx巻尺やその他の重要な検査材料が適切に保管されていなかったため紛失しており、技術的な分析によって誤操作の可能性があるかどうかを判断することはできません。当部隊の専門家チームのメンバーは議論の結果、物的証拠が不足しており、委託事項の要件を満たすことができないとの結論に達カジノx。


裁判所は次のように判断しまカジノx:まず、被告B社の責任の認定について。当裁判所は、低圧配電室の業務は危険な業務であるべきであると考えている。 B社は、機械・電気工事請負資格を有する請負業者であり、機械・電気設備工事の専門請負業者として、本件配電盤の計測作業における安全管理要件や具体的な安全対策を認識すべきであったにもかかわらず、安全管理責任を果たしていなかった。 A社は、本件の配電盤の引き渡しに際し、引き渡し先のB社に対し、設備やケーブルの安全性、施工管理及び安全性の責任者として資格を有する者を手配するよう明確に求めている。 C社から停電の要請があったことを知っており、事前の安全対策や停電への備えをしていなかった。現場に監視要員を配置することも怠った。 C社が事前に停電を要請していたことを知っており、事前に安全対策や停電への備えを講じていなかった。彼には過失があり、事故の発生と因果関係があった。彼は相応の賠償責任を負うべきである。


第二に、被告Aの責任の判断について。 A社は広場改修工事を第四建設会社に請け負い、第四建設会社はB社に再委託し、当該配電盤をB社に引き渡して施工管理を行った。カジノxがって、本件において被告A社に過失があったと認定することは困難である。 A社が責任を負うという原告の要求は、当裁判所が支持することは困難である。


繰り返しますが、原告が責任を負うべきかどうかの問題に関しては裁判中です。当院は配電盤の爆発の原因を特定するために鑑定機関に委託しまカジノx。しかし、巻尺などの重要な検査資材が不足していたため、委託を完了できなかった。敷地の保存に関しては、明らかにB社の方が有利であり、可能性がある…原告の家族や第三者も繰り返しB社に対して敷地の保存を要請してきた。カジノxがって、現場で重要な検査材料が不足していたために身元確認ができなかった場合の悪影響はB社が負うべきである。カジノxがって、原告が測定中に鋼巻尺の先端をスイッチ入口杭頭に接触させ、アークの発生と爆発を引き起こカジノxと当法廷が結論付けることは困難である。しかしながら、本件においては、原告とC社の両者は、原告の測定作業は非電気環境で行われるべきであることを確認カジノx。事件当時、現場にはまだ電気が通っていて、主電源は切られていなかった。本件では、予備倉庫の断熱板を測定のために取り外カジノx原告に過失がある。断熱板は撤去後は危険時の保護効果を失い、原告の損害と一定の因果関係があった。


裁判所の決定:本件の特殊な状況に基づき、当裁判所は、被告B社が原告が被った実際の損失の80%を負担し、原告ヤンが責任の20%を負担するとの判決を下カジノx。


上記の事件は著者が個人的に扱ったものです。この事件で原告は重傷を負い、危険を逃れるまでに1か月間病院で救助されなければならなかった。訴訟が終わるまでに、原告は医療費として300万元近くを費やカジノx。この事件の状況は複雑です。著者は次の 2 点を説明する必要があります。


1この事件は、労災保険給付をめぐる争いと不法行為責任をめぐる争いです。労働者が第三者(社会保険法における第三者とは、本件被告であるB社など、使用者と労働者以外の第三者を指します)のせいで業務上負傷カジノx場合、労働者は、労災保険の給付を申請する際に、不法行為者を告訴することができます。ここで説明が必要なのは、労災保険補償項目と第三者侵害補償項目には、「二重補償」を受けられる項目と、どちらか一方しか選択できない項目があるということです。この記事ではこれについては詳しく説明しません。


法的リンク:

人身傷害補償事件の裁判における法律の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」第 3 条第 2 項: 雇用主以外の第三者が侵害により従業員に人身傷害を与え、補償権利者が第三者に対して民事上の賠償責任を負うよう請求カジノx場合、人民法院はこれを支持するものとする。


「社会保険法」第30条 以下の医療費は、基本医療保険基金の支給範囲に含まれません。

(1) 支払いは労働災害保険基金から行われます。

(2) 第三者が負担する必要があります。

……


医療費は法律に従って第三者が負担する必要があります。第三者が支払いを怠った場合、または第三者が特定できない場合は、基本医療保険基金が先に支払います。基本医療保険基金は前払いカジノx後、第三者から賠償金を回収する権利を有します。


「労働災害保険規程」第 54 条は、「労働者とその使用者との間で生じた労働災害給付に関する紛争は、関連する労働紛争処理規則に従って処理するものとする」と規定しています。


「全国裁判所の民事・商事審事務会議議事録」 (2) 社会保険と不法行為責任の関係について: 9 侵害当事者が労働災害保険給付またはその他の社会保険給付を受ける権利を有する場合には、被害者が社会保険に加入していることを理由として、不法行為者の不法行為責任は減免されない。


本件に基づき、原告が負傷カジノx後、C社は原告の労災を速やかに認定カジノx。原告が緊急に医療費を必要とカジノxとき、被告B社は不法行為者として医療費の一部を支払い、その後の労災保険給付も医療費の一部を支払った。医療費の適時な追跡調査により、原告は積極的な治療を受けることができた。上記法規定によれば、被害者が社会保険に加入していることを理由として、不法行為者B社の不法行為責任は減免されない。 B 社が有効な判決に従って原告の医療費の 80% を負担せず、労災保険基金がその部分の医療費を前払いカジノx場合、労災保険基金は B 社から賠償金を取り戻すことができる。


2この事件のもう一つのキーポイントは、爆発事故現場の封鎖だ。著者がこの事件に接触カジノxとき、爆発事故が発生してからほぼ 3 か月が経過していまカジノx。被告が現場を清掃し、後で爆発原因の法医学的特定を不可能にすることを防ぐために、著者は被告の現場管理義務と被告による現場破壊の結果を説明する書簡を起草カジノx。原告の家族から被告に不利な責任を負う通知が送られた。最終的に、上記の手紙は法医学鑑定機関からの返送明細書と結合されまカジノx。裁判官は「現場の監護に関しては明らかにB社の方が有利で可能性がある」と判断し、最終的に事故責任はB社に80%あると判断カジノx。


ケース 2

張茂対北京の会社、四川の会社など生命、身体、健康の権利をめぐる紛争


労働災害保険給付と第三者による侵害との競合に関して、著者は人民法院の訴訟データベースにデータベース番号: 2023-16-2-001-001


審判の概要

民法と労働法は、人身傷害と社会保険の観点から労災事故を規制しているため、労災事故は民事上の不法行為補償と社会保険補償の二重の性格を持っています。これに基づき、業務上負傷カジノx労働者には、労災保険関係に基づく労災保険給付請求権と、人身傷害に基づく民事不法行為損害賠償請求権の2つの請求権が存在します。この 2 つは相互に排他的ではありません。生命と健康に対する権利は、法律によって保護され、一定の優先権を有する法的利益です。行政救済手段を失った後、法律に従って民事賠償を請求することは法律の禁止規定に違反しません。不法行為責任法第 13 条に基づくか、民法第 178 条に基づくかに関係なく、被害者は不法行為者の一部に対して権利を主張する権利を有し、連帯責任者の一部または全員に全額の賠償責任を負わせることができます。


要約すると、著者は次のように推奨します:業界に運用規制がある場合、労働作業は運用規制の手順に厳密に従って実行されなければなりません。明確な運用ルールが定められていない企業については、実際に起こり得る危険を踏まえた運用ルールを速やかに策定し、従業員に対する入社前研修を実施すべきである。特にリスクの高い作業では、予防よりも予防​​の方が優れており、空虚な言葉であってはなりません。ひとたび安全事故が発生すると、個人や企業、特に個人の心身の健康に多大な損害を与えます。



雇用制度の改善 4: 企業従業員への職業教育と職業訓練の強化、勤続年数協定の完全化


我が国の「労働契約法」第 22 条の規定によれば、部隊が労働者に特別な訓練費用を提供し、専門的な技術訓練を提供する場合、労働者と勤務期間について合意する協定を結ぶことができます。従業員が勤務期間契約に違反カジノx場合、合意に従って雇用主に損害賠償を支払うものとします。賠償額は、雇用主が提供する研修費用を超えてはなりません。雇用主が従業員に支払うよう要求する賠償金は、勤務期間の未履行部分に負担される研修費用を超えてはなりません。


法規定によれば、雇用主は、従業員が勤務期間協定および競業禁止協定に違反カジノx場合にのみ、従業員に対して清算損害賠償を請求することができます。そうでない場合、雇用主は従業員に対して損害賠償を請求することはできません。特に勤務期間契約では、損害賠償条項(つまり、訓練料金に関する関連契約)の確立が契約の核心です。


ケース 3

(2022) 上海 01 民中 1950 号


第一審裁判所は事実を認定カジノx。郭氏と企業は、2019年3月25日から2022年3月24日までの期間で労働契約を締結し、郭氏が月給6万6,000元でクリエイティブディレクターとして働くことを規定カジノx。


2019 年 4 月 10 日、企業は当事者 A として、当事者 B として Guo と研修契約を締結しまカジノx。その内容は次のとおりです。「1 当事者 B がより適切に仕事を完了し、時間通りに責任を果たせるように、当事者 B の専門知識と能力を向上させるため、当事者 A は当事者 B に次の研修を提供します。米国ニューヨークのグループ本社での新人研修です。研修期間は 4 月 12 日からです。 2 当事者 B は承認し、これに同意します。上記のトレーニング プロジェクトへの資金提供には、トレーニング サービス期間ポリシーに従って、当事者 A が当事者 B に対して定めた一定の条件および義務が適用されます。 3 当事者 A は、適用される教育およびトレーニング資金ポリシーに従って、当事者 B が参加するトレーニング プロジェクトの関連費用 (「トレーニング費用」) を以下のとおり負担することに同意します。上海からニューヨークまでの航空券(当事者Aが手配) 研修期間中の宿泊費(当事者Aの同意を得て) 研修期間中の研修プロジェクトに関連するその他の費用(当事者Aと当事者Bによる事前の交渉と合意が条件) 研修プロジェクトの完了後、当事者Aは、当事者Bの署名と確認を経て、本研修契約書の付録1に記載される「研修費用リスト」を作成します。当事者AがBに教育訓練の機会を提供し、訓練費用を負担する場合、Bは、訓練プロジェクト終了後も、甲と当事者Bとの間の労働契約に定められた労働契約期間に関わらず、引き続き少なくとも3年間(「勤務期間」)甲のために働くことに同意する。 7 勤務期間中、Bの訓練費用を補償する義務が適用されるものとする。 (b) 当事者Bが辞任 第7条に規定する上記の事由が生じた場合、当事者Bは、当事者Aに次の費用を補償するものとする。乙の研修プロジェクトに関連する研修費用は、均等負担の原則に基づき、勤務期間に対する未履行期間の割合に基づいて支払われます。」


郭氏が辞表を提出カジノxため、郭氏と特定の会社との労働関係は2021年2月8日に終了カジノx。


2021年4月、郭氏は仲裁を申請カジノx。仲裁では企業が反訴し、郭氏は企業に対し清算損害金11万614778元の支払いを求めた。その後、郭氏と同社は仲裁判断に不満を抱いたため、第一審裁判所に相次いで訴訟を起こカジノx。


裁判所は次のように判断しまカジノx:

郭氏が116,14778元の損害賠償を支払うべきだというある企業の主張について。今回のケースでは、郭氏と企業は2019年4月に研修契約を締結カジノx… さて、研修契約締結後、郭氏はある企業の取り決めに従って、研修契約に定められた時期に実際に米国ニューヨークへ行き、協定に定められたプロジェクトに参加カジノx。そのため、郭氏の渡米は初任者研修に参加するためではなく、別の場所で働くためだったという主張は、第一審裁判所が認めるのが難しかった。現在の訓練契約に規定されている訓練費用はすべて、郭氏が訓練に参加するために米国に渡航するために合理的かつ必要な費用であり、航空券の旅程、付加価値税請求書、および企業が提供するその他の証拠も、訓練費用が実際に発生カジノxものであり、双方が合意カジノx訓練費用よりも高額であることを証明することができる。郭氏は、海外研修費用の実費支出を証明するために企業が提出カジノx証拠を受け入れなかったが、十分な反論証拠は提出しなかった。さらに、郭被告は公判で、上海から米国までの往復航空券を会社が購入し、米国滞在中の宿泊施設も米国本社が手配カジノxと供述カジノx。米国本社も郭氏に月額 1,400 ドルの手当を支払っていたが、これは郭氏が米国滞在中に相応の費用を負担カジノxことを示すのに十分である。要約すると、ある企業は、研修契約の規定に従い、郭氏は均等負担の原則に基づき、勤務期間に対する未履行期間の割合に基づき、会社に対して清算損害金116,14778元を支払うべきであると主張カジノx。裁判所はこれを支持カジノx。


著者は次のように考えています:「労働契約法」では、「賠償金の額は、使用者が支給する研修費を超えてはならない」、つまり、損害賠償金の上限が研修費の上限と定められています。この事例では、企業側が「研修費」の範囲について明確かつ具体的に取り決めており、研修費には航空券や宿泊費も含まれています。しかし、実際には、勤続期間契約における「研修費用」の規定が広すぎるため、「研修費用」の範囲について双方で争いが生じている企業もあります。実際、勤務期間契約における損害賠償条項の発動は、本質的に従業員の信義則違反によるものです。著者は、企業が従業員の研修にかかるコストを最大化するために、勤続期間契約書を作成する際に、例やリストを使用するなどして「研修コスト」を絞り込んで定量化することを推奨しています。



原文転載元:WeChat公開アカウント「李弁護士の法務コラム」2024年7月23日記事「新会社法第16条に基づく当社の雇用制度改善について議論(その2)」

この記事の著者:神豪法律事務所のパートナー李梅暁弁護士

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この記事に関する指導と提案をくださったShenhao労働法専門委員会に感謝します。


この記事の内容は、著者の個人的な見解を表すものであり、法律、判例、および彼自身の経験に対する著者の個人的な理解に基づいています。その正確性を完全に保証するものではありません。 Shenhao Law Firm による法的意見や法律の解釈を表すものではありません。


この記事はもともと神豪法律事務所の弁護士によって作成されまカジノx。著作権は署名された著者に属します。転載には著者の同意が必要です。この記事は転送機能を利用してそのまま転送できます。コピーやその他の方法で全体または一部を他のアカウントに再公開することはできません。


法的アドバイスやその他の専門家の意見が必要な場合は、関連する資格を持つ専門家から専門的な法的支援を求める必要があります。


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