



7スピンカジノプロジェクトの7スピンカジノ契約は、雇用主と請負業者の間の権利と義務を確立するための法的根拠です。支払い条件の設計と履行は、両当事者の経済的利益に直接影響します。工事請負契約では「先払い・後払い」という支払特約が広く使われています。この条項は通常、請負業者が請求書の提出を怠った場合に、請負業者に支払いを保留する権利を与えます。しかし、実際の業務では、契約者が「請求書が発行されていない」という理由で代金の支払いを拒否するケースが多く、法的紛争が多発しています。
「先に7スピンカジノい、後で7スピンカジノう」条項の法的効果、およびそれを7スピンカジノい義務の履行を拒否する根拠として使用できるかどうかについては、司法実務においてさまざまな理解があります。場合によっては、裁判所は、この条項には付随的な義務のみが含まれており、契約の主な義務については争えないと判示した。一方、他の事件では、裁判所は契約当事者の明示的な合意に基づく意志の自主性を尊重し、抗弁として「先に7スピンカジノい、後で7スピンカジノう」条項を支持した。法的適用と実際の運用におけるこの条項の複雑さを考慮して、この記事では、契約の両当事者に貴重な実務上の参考資料を提供することを目的として、最高人民法院の関連判例を分析し、さまざまな状況における「先払い後払い」条項の法的適用規則と、裁判所の判決で考慮された主要な要素を探ります。
1最高人民法院の判決観点の分析}
(1) 「先に7スピンカジノい、後で7スピンカジノう」条項は7スピンカジノい義務に対抗するには十分ではない
ほとんどの場合、裁判所は「先に7スピンカジノって後で7スピンカジノう」条項の有効性について慎重であり、一般的にこの条項は7スピンカジノい拒否に対する法的防御としては十分ではないと考えています。具体的には、裁判所は一般に、請求書を発行する義務を、7スピンカジノい義務と同等の効果を持つ主要な義務としてではなく、契約上の付随的な義務と見なしています。したがって、請負者が請求書を発行していないことだけを理由に、請負者はプロジェクト代金の7スピンカジノい義務を免除したり、遅延したりすることはできません。
最高人民法院 (2021 年) 最高人民法院事件第 7246 号、裁判所は、中国7スピンカジノ第二工程局第三会社が請求書を発行する義務について当事者は合意したが、中国7スピンカジノ第二工程局第三会社が期限内に請求書を発行しなかった場合、国森龍木湾会社がプロジェクト価格の支払いを拒否する権利があるという明確な合意はなかったと判示した。双務契約の性質上、契約抗弁の範囲は対価義務に限定されます。プロジェクトの支払いと請求書の発行は、性質の異なる 2 つの義務です。両者の間には相互関係はありません。国新龍木湾会社はこれを、訴訟に関係するプロジェクトの支払い条件を満たさないことに対する弁護理由として利用した。それは確立できません。
最高人民法院(2021年)最高裁判所民事訴訟第4526号、裁判所は次のように判示した。7スピンカジノプロジェクトの7スピンカジノ契約において、請負業者の主な契約上の義務は、プロジェクトを7スピンカジノし、予定通りにプロジェクトを納品することである。請負業者の主な契約上の義務は、プロジェクト価格を期日までに支払うことです。この場合、請求書の発行については両当事者が合意しているものの(完成資料の提供時期については明確に合意されていない)、契約上の主要な義務に比べれば、請求書の発行や完成資料の提供は付随的な義務にすぎません。 Sanlian Company が、プロジェクトの支払いを支払うという主な義務に対して、請求書の発行と完成資料の提供という付随的な義務を行使するのは不公平です。さらに、三聯会社は反訴において蘭石会社に対して請求書の発行や完了資料の提供を求めていないため、本件について直接判断することは適切ではない。したがって、当裁判所は、蘭世会社が請求書を発行せず、完了資料を提供しなかったため、プロジェクトの代金を支払うべきではないという三聯会社の意見を受け入れない。
最高人民法院(2020年)最高裁判所民事訴訟第6050号、裁判所は次のように判示した: 本件に関係するプロジェクト7スピンカジノ契約の履行中、興華会社は請負業者として、契約に規定されているプロジェクト7スピンカジノに関する主な義務を履行した。 Modern City Company は請負業者として、契約に規定されている主な義務を履行し、Xinghua Company にプロジェクトの代金を支払う必要があります。請求書の発行は Xinghua Company の付随的義務であり、Modern City Company は Xinghua Company が請求書を発行していないことを理由にプロジェクトの支払いを拒否することはできません。
最高人民法院(2019年)最高裁判所民事訴訟第2634号、裁判所は、プロジェクトの7スピンカジノいと請求書の発行は異なる性質の義務であると判示しました。前者は契約上の義務ですが、後者は契約の主要な義務ではなく、相互関係はありません。プロジェクトの7スピンカジノい拒否に対する一方当事者の抗弁は、他方当事者が適時に請求書を発行しないことを利用して確立することはできません。
(2) 「先に7スピンカジノい、後で7スピンカジノう」条項が拒否の理由として使用できる状況
いくつかのケースでは、裁判所は、契約の両当事者が明示的に合意した「先に請求書、7スピンカジノいは後で」という条項に基づいて請求書が発行されていなかったことを理由に、請負業者がプロジェクト代金の7スピンカジノいを拒否したことの合法性を認めた。このような事例では、契約書に請求書の発行が7スピンカジノいの前提であることが明確に定められており、その合意が両当事者の真の意思表示であり、法令の強行規定に違反しない場合には、その合意は尊重されるべきであると判断されるのが通常です。契約の明確な規定によれば、受取人が合意どおりに適時に請求書を発行しなかった場合、7スピンカジノ人はプロジェクトの7スピンカジノいを拒否する権利を有します。この契約は、契約当事者が7スピンカジノい義務の前提条件として請求書の発行義務を合意により明確に定め、プロジェクトの7スピンカジノいと同様の重要性を持っていることを示しています。
最高人民法院(2023年)最高裁判所民事訴訟第1138号、裁判所は、7スピンカジノプロジェクトの7スピンカジノ契約に明示的な規定がない限り、請求書の発行と事業資金の支払いは相互義務ではないが、7スピンカジノ契約には請負業者による請求と開発者による支払いの順序が明確に規定されているため、この契約は両当事者の真の意思表示であり、両当事者に法的拘束力があると判示した。
最高人民法院 (2020 年) 最高人民法院事件第 171 号、裁判所は次のように判示しました: 請求義務と7スピンカジノい義務の関係については、契約書に請求義務が明確に規定されていない場合、請求義務は付随的な義務であり、7スピンカジノい義務は主契約の義務であると一般に考えられています。当事者が請求の付随的義務を履行しない場合でも、相手方は同時に抗弁を行う権利を主張して7スピンカジノいを拒否することはできません。ただし、このケースのように、契約書に明確な規定がある場合には、7スピンカジノいに先立って請求書を発行する必要があり、請求書のうち全額請求されていない部分は、それに応じて譲渡価格から差し引くことができるという明確な規定があります。この規定は当事者の意図を真に表現したものであり、法律や行政法規の強行規定に違反するものではありません。司法はそれを尊重すべきだ。
(3) 「先に7スピンカジノい、後で7スピンカジノう」条項の適用は、取引習慣と組み合わせる必要があります
契約書に「先に7スピンカジノい、後で7スピンカジノう」条項が明確に規定されている場合でも、実際に適用される効果は取引習慣の影響を受ける可能性があります。契約の履行中に、両当事者が契約に定められたものとは異なる取引習慣を形成した場合、そのような習慣により契約条件の適用が制限される可能性があります。
最高人民法院 (2022 年) 最高裁判所事件第 286 号、裁判所は、装飾契約の特別条項の第 6 条第 6 項の規定に従い、福営ホテルが対応する金額を7スピンカジノう前に、正中会社は福営ホテルに付加価値税請求書を発行しなければなりません。そうでない場合、福営ホテルは7スピンカジノいを拒否する権利を有します。しかし、福営ホテルが提出した7スピンカジノ済VAT請求書、7スピンカジノ伝票、その他の証拠から判断すると、これまでの両当事者間の徴収・7スピンカジノい手続きにおいて、福英ホテルと監督部門がまずプロジェクトの7スピンカジノいを検討・決定し、その後、正中会社が請求書を発行した。 Zhengzhong Company が追加請求書を発行しなかった理由は、Fuying Hotel が Zhengzhong Company が要求した7スピンカジノい金額を検討して決定しなかったためです。したがって、福英飯店が「先請求、後7スピンカジノい」契約に基づく7スピンカジノいを拒否した理由は成立しない。
2概要
7スピンカジノ工事の工事契約書に「請求書先払い・後払い」条項が定められている場合、請負業者が請求書が発行されていないことを理由に支払いを拒否できるかどうかは、具体的な事情に応じて総合的に判断する必要がある。司法実務では、裁判所は通常、契約の明確さ、プロジェクトの実際のパフォーマンス、請求書非請求が支払者に与える実際の影響、公平性の原則などのさまざまな要素に基づいて決定を下します。最高人民法院の関連判例から判断すると、最高人民法院の裁量は主に以下の重要な要素を考慮します。
1契約合意の明確さと詳細: 契約で請求と7スピンカジノいの順序が明確に規定され、請求義務が主な7スピンカジノい義務に格上げされる場合、「先に請求し、後で7スピンカジノう」条項の有効性が裁判所によって認められる可能性が高くなります。このような条項は通常、特定の契約を通じてプロジェクト料金の7スピンカジノいの前提条件として請求を行い、法的拘束力を持たせます。逆に、条項があいまいであったり、請求書の非発行による具体的な法的影響が明確に規定されていない場合には、裁判所は条項の抗弁効果を否定する傾向にあります。
2取引習慣の影響: 履行プロセス中に両当事者が契約に規定されているものとは異なる取引習慣を形成した場合、その取引習慣により契約条件の有効性が弱まる可能性があります。たとえば、契約発行者が協力義務を履行しなかったり、プロジェクトの7スピンカジノい金額を適時に確認しなかったりした場合、受取人は請求義務を履行することが困難になる可能性があります。このような場合、裁判所は通常、受取人の権利と利益を保護し、「先に請求し、後で7スピンカジノう」条項はプロジェクトの7スピンカジノいを拒否する正当な理由にはならないと判断する傾向があります。
さらに、裁判所は、非請求書発行が契約発行当事者の実際の権利と利益に及ぼす影響にも基づいて判断を下します。請求書の発行を怠ったことが実際に契約当事者の税務処理やその他の側面に重大な影響を与える場合には、抗弁はより合理的になるでしょう。逆に、受取人がプロジェクトを完了し、契約当事者が実際に利益を得ているにもかかわらず、請求書を発行しなかったことだけを理由にプロジェクト7スピンカジノいの7スピンカジノいを拒否した場合、裁判所はそれを支持しない可能性があります。
要するに、「先に請求し、後で7スピンカジノう」条項が適用される有効性は、当事者間の契約条件の明確さ、契約履行中に形成された取引習慣、および非請求行為の実際の影響に大きく依存します。裁判実務においては、裁判所は通常、契約条項を尊重し、公平性の原則と現実の状況を組み合わせて総合的な判断を下します。したがって、契約を締結する際には、両当事者は条件の明確性と運用性を十分に考慮し、潜在的な紛争の発生を減らすために履行プロセス中信義則の原則を遵守する必要があります。

法的アドバイスやその他の専門家の意見が必要な場合は、関連する資格を持つ専門家から専門的な法的支援を求める必要があります。
