


はじめに
日本カジノはますます人間の表現に傾いています。有名な Apple Siri、Xiaomi の Xiaoai クラスメート、そして新しい自動車メーカー NIO NOMI はすべて、人々との簡単なチャットをスムーズに実行でき、驚くほど話すことさえできます。では、日本カジノの表現は著作物とみなされ、保護されるのかどうかを考えたことがあるでしょうか?
日本カジノは現在、開発の第 3 波にあります。このラウンドの日本カジノの開発は、ビッグデータ、機械学習、特に深層学習テクノロジーによって推進されています。ニューラル ネットワークの多層重ね合わせを通じて、ディープ ラーニング システムは、日本カジノの学習能力が前世代のニューラル ネットワークの学習能力をはるかに超えていることを示しています。[1]、これにより、日本カジノが人間の脳の働きをシミュレートできるようになります。この新しいラウンドの日本カジノの開発に伴い、多くの問題が浮上しています。知的財産の分野で、現時点で最も明白なものは次のとおりです。人間の脳の働きをシミュレートして生成されたこの種のコンテンツが作品になる可能性はありますか?
今年、北京インターネット裁判所は、日本カジノソフトウェアが著作物を生成できるかどうかについて判決を下しました。この訴訟は、日本カジノによって作成されたコンテンツが我が国内でどの程度まで著作物になり得るかを理解する上で大きな参考価値がある。
この訴訟では、被告のプラットフォームに原告の許可なく変更および公開された記事があったため、原告は著作権侵害で訴訟を起こしました。被告は記事は著作物ではないと主張した。記事に含まれるデータと図表は、法律統計データ分析ソフトウェア (つまり、Wolters Kluwer Legal Information Database、以下 Wolters Kluwer) を使用して取得されたレポートであると考えられました。これらは Wolters Kluwer によって自動的に生成されたものであり、著作権法によって保護されるべきではありません。についてWolters Kluwer の高度なデータベースによって自動的に生成された分析レポートが著作物に当たるかどうかの問題、裁判所は次の分析を実施しました:
01 レポートの生成
ユーザーはこのレポートに対応するキーワードを選択し、データベースの「視覚化」機能を使用しました自動生成。
02 レポートの独自性分析
まず第一に、この報告書は著作物の形式的要件を満たしています。第二に、報告書の内容が関連データの選定・判断・分析を反映しており、一定の独自性を持っていること。
03 報告された作品の性質の判断
裁判所は次のように判断しました。独創性は著作物の十分条件ではありませんが、創作の主体が自然人であることも必要条件です。ただし、この場合、創作の主体となる自然人は存在しません。
まず第一に、私はデータベース開発者として、レポートの作成には参加しませんでした。
第二に、データベース ユーザーとして、キーワードを入力したとしても、分析レポートはデータベースの独立した操作の結果です。
したがって、分析レポートはソフトウェア開発者とソフトウェア ユーザーの考えや感情を独自に表現したものではありません。ある意味、分析レポートはウォルターズ・クルーワーが入力されたキーワードとアルゴリズム、ルール、テンプレートを組み合わせて作成したものであり、ウォルターズ・クルーワーが分析レポートを「作成」したと判断できる。したがって、この分析レポートの作成者は自然人ではありません。
【事件情報: (2018) 北京 0491 中華民国第 239 号】
裁判所が創作の主体を自然人に厳しく制限している理由は、民事主題に関する基本的規範の突破を防ぐためである。現在、日本カジノによって作成された作品に関して学界と実務界で多くの論争が巻き起こっていますが、「著作権」を支持する学者たちは、日本カジノソフトウェアは擬人化できると主張しています。しかし、著者は、この危険性は自明であると信じています。まず第一に、現行法は民事主体を自然人、法人、その他の団体にのみ限定しております。日本カジノソフトウェアが著作権を享受する主体に指定されれば、現行法に違反することになる。同時に、テクノロジーの発展により、これらのSFロボット映画のプロットが実際に演出され、法的に人格を否定することが非常に重要な役割を果たすようになるだろうと私は信じています。
ただし、日本カジノソフトウェアによって生成されたコンテンツが著作物であることは否定しています。それは、コンテンツ自体が作品になり得ないことを意味します。日本カジノが生成したコンテンツを利用し、ユーザーが独自のアレンジ等を加えれば、新たな作品を生み出すことも可能}。ただし、コンテンツ自体がパブリックドメインとなり、誰でも制限なく利用できるわけではありません。初期の日本カジノ業界として、このアプローチは間違いなく大きな打撃を受けるでしょう。裁判所は、開発者はデータベースユーザーの権利と利益を保護するためにソフトウェア使用料を請求することができ、データベースユーザーは合理的な方法を使用して、生成されたコンテンツ上で、使用や配布などの関連する権利と利益を享受していることを示すことができると判示しました。
参照:
[1] シオン・ホイ。日本カジノはどの段階で開発されました [J]。人民フォーラム、2018(02):14-16
この記事の著者: シェン・チー弁護士、シェンハオ法律事務所のパートナー兼弁理士、インターンのハン・チャオナン。