


概要: 民法一般原則では、カジノ日本制度を行動能力を矯正するツールとして引き続き理解しており、両者の間の包括的な「リンク」を実装しています。行為能力の「三部ルール」の文脈で言えば、この「連動」関係により、我が国のカジノ日本制度は、適用範囲が狭すぎる、被カジノ日本人の自主性が無視される、保護内容が不十分であるなどの問題を抱えています。これは、平等を主張し、差別に反対し、障害者の希望や好みを尊重するという国連障害者権利条約の基本精神に矛盾します。カジノ日本と行動能力の「カップリング」の原因は、この 2 つの性質についての混乱にあります。同時に、両者の制度的機能、適用対象、有効期限の部分的重複、および「監護」概念の曖昧さが「カップリング」現象を悪化させている。
現代のカジノ日本制度の指針に基づくカジノ日本制度は、被カジノ日本人の利益と被カジノ日本人の自主性の保護を考慮する必要があります。将来の法律は、カジノ日本と行動能力の限定的な「分離」を達成するよう努めるべきです:
まず、カジノ日本開始の条件と行動能力の判断基準を分離する独立したカジノ日本制度を確立し、改善する。
2 つ目は、自律的、補助的、代替的な意思決定モデルを含む複数のカジノ日本制度を確立し、法的代理権の適用範囲を制限し、行動能力の分類を改善することです。
キーワード: カジノ日本;容量;成年カジノ日本人;未成年カジノ日本人;障害者の権利に関する条約}
1問題提起
中国の学者は、比較法におけるカジノ日本制度改革の最新の展開を説明するために、カジノ日本と行動能力の「分離」という用語をよく使用します。これに対し、我が国の現行法の欠点は、両者の「結びつき」にある。 「デカップリング」や「フック」などの表現は規範的な概念ではなく、その内包や拡張も不明瞭です。しかし、これらの用語は、カジノ日本と行動能力の間の複雑な関係を鮮やかに明らかにしています。この関係をどのように適切に位置づけるかは、我が国のカジノ日本制度・行動能力制度改革の成否に直接関係するであろう。さらに、中国法の文脈では、カジノ日本と行動能力の間の「つながり」には独自の現れがあり、いくつかのローカライズの問題も引き起こしています。この問題に関する既存の研究にも一定の矛盾があります。
(1) 中国法におけるカジノ日本制度と行動能力との「つながり」の現れ
我が国の現行法では、カジノ日本と行動能力の包括的な「結びつき」が次のように具体化されている。カジノ日本開始の条件は完全に行動能力の欠如の認定に依存しており、自然人の行動能力を矯正する法的機関制度がカジノ日本にとって最も重要な(唯一ではないにしても)保護方法となっている。比較法における差止命令制度には、カジノ日本と行動能力を包括的に「結びつける」伝統がある。たとえば、1992 年の成年カジノ日本制度改革以前のドイツ民法では、精神疾患によりコミュニケーション不能と宣告された人は無能力者とされていました。精神的弱さ、放蕩、アルコール依存症などの理由で差し止め命令を宣告された人々は、行動能力が制限されていると宣告された。これによると、一部の学者は、禁制財産の禁止と我が国の行動能力決定手続きは「制度目的、規範設計、立法の技術的処理の点で同一」であると信じている。しかし、この声明は我が国における行動能力の特定の特殊性を無視している。差し止め財産制度では、カジノ日本制度がこの「フックアップ」関係において主要な役割を果たしている。カジノ日本制度の開始により、被カジノ日本人は無能力者または制限能力者となる。しかし、我が国の法律では、「フックアップ」関係においては行動能力が主要な役割を果たしており、自然人の行動能力の欠如がカジノ日本制度の開始のきっかけとなる。
上記の違いの理由は、我が国には無能力または制限的能力を決定するための特別な手続きがあり、自然人はカジノ日本を受ける前に裁判所によって制限的能力者または無能力者として認定されることができるためです。さらに、カジノ日本人の選任は、行動能力の判断に必須ではありません。法定カジノ日本と指定カジノ日本を区別する民法の一般原則に照らし、成年カジノ日本の成立は裁判所の判断を経ずに、法定カジノ日本人の命令に基づいて直接決定される。裁判所が介入するのは、カジノ日本人の選任について争いがある場合に限られます(民法通則第31条)。その結果、我が国のカジノ日本手続は完全に行動能力の認定の隠れ蓑となっており、両者の「結びついた」関係を断ち切ることはさらに困難となっている。カジノ日本手続が支配的な立法モデルの下では、法律は被カジノ日本人の行動能力の保護に影響を及ぼさない複数のカジノ日本手段を確立するだけで、カジノ日本と行動能力の不必要な結びつきを断ち切ることができる。それどころか、行動能力の特定に支配された立法モデルの下では、カジノ日本手続きの独立性を証明することは実際には困難である。
(2) カジノ日本と行動能力の「つながり」における制度上の欠陥
我が国におけるカジノ日本制度と行動能力との包括的な「結びつき」により、被カジノ日本人に対する保護が不十分になっています。
第一に、カジノ日本の適用範囲が狭すぎます。
カジノ日本と行動能力の間の包括的な「結びつき」の最も直接的な結果は、カジノ日本の範囲の狭まりです。カジノ日本開始の条件は行為能力の欠如の判断基準と完全に重なるため、カジノ日本の対象となることができるのは、制限行為能力者と能力のない者だけです。民法一般原則は「精神障害者」という表現を廃止したものの、成年カジノ日本の適用には依然として自然人の行為能力の判断が必要である(民法一般原則第28条)。健全な認知能力を持っているが、身体的な理由により自分の意見を表現することが難しい人、または特別なケアを必要とする人は依然として監督の範囲から除外されています。任意カジノ日本(民法通則第33条)であっても、この制限は解除されません。成人には将来のカジノ日本人を選ぶ自由がありますが、カジノ日本開始時期を変更することはできません。この合意は、発効する前に「成人が行為能力を失うか部分的に失う」まで待たなければならない。
第二に、区の自治を無視する。
行動能力の欠如の判断には、被カジノ日本人に代わって法的行為を行う法定代理人の任命が伴いますが、これは疑いもなく、被カジノ日本人の独立した意思決定の権利に対する重大な侵害となります。私の国は行動能力の「三部ルール」を採用しているため、カジノ日本と行動能力を「結び付ける」ことの悪影響はさらに顕著です。一方で、無能力制度は取引活動から自然人を完全に排除することによって消極的保護機能を実現しており、その人の残存する意志能力には無関心である。他方、制限行為能力者のカテゴリーは、被カジノ日本人の自治に対する保護効果が非常に限られている。第一に、裁判実務では、無能力者の数は制限行為能力者の数よりはるかに多く、裁判所による「無能力者」という「ラベル」の使用は一般化する傾向がある。第二に、特別立法は制限能力者と無能力者を同じものとして扱う傾向があり、両者の違いは目に見えない。最後に、無能力者であろうと制限的能力者であろうと、カジノ日本人は普遍的な法的代理権を有します。国連障害者の権利条約(以下、「条約」という)の第12条は、「すべての人の法的能力の平等」の原則を定め、加盟国に対し、代替的意思決定モデルを支援型意思決定モデルに包括的に置き換え、障害者の希望や好みを最大限に尊重することを求めている。条約の締約国の一つである我が国の現行法は、行為者の独立した決定を下す権利を否定し、カジノ日本人に広範な代理権を認めていますが、これは明らかに条約の基本精神に反しています。
第三に、カジノ日本法は不完全です。
カジノ日本を行動能力と包括的に「結び付ける」ことのもう一つの欠点は、既存のカジノ日本に関する法律が不十分であることです。カジノ日本制度は、内部関係と外部関係の 2 段階から構成されており、内部関係では、カジノ日本人の決定、カジノ日本責任の列挙など、主にカジノ日本人と被カジノ日本人の関係を扱います。外部関係では、主に被カジノ日本人およびその法定代理人が行った法的行為の有効性が検査されます。しかし、能力制度は外部取引のみに焦点を当てているため、現在のカジノ日本法には内部関係の調整に関して多くの法的ギャップが生じており、カジノ日本人の報酬、辞任規定、カジノ日本人と被カジノ日本人の間の利益相反、カジノ日本人の監督メカニズムなどがすべて欠落している。特に深刻なのは、カジノ日本監督機構の欠如がカジノ日本人の権限の野放しな拡大につながっていることだ。本来、被カジノ日本人を守るための法的代理権限が、被カジノ日本人の利益を害するための都合の良い手段となっている。例えば、「湖北農騰質有限公司とホン生平らとの間のローン契約紛争事件」では、法定代理人が子供の名前で結んだ住宅ローン契約は有効とみなされていたが、住宅ローンの収益は法定代理人の口座に入金されていた。
(3) カジノ日本と行動能力の関係に関する学術的議論
未成年カジノ日本の分野では、カジノ日本と行動能力との「関連性」は疑問視されていない。意味能力の類型化は依然として必要であり、ケースバイケースの検討は現実的ではないと考えられています。学者は、カジノ日本と行動能力を「結び付ける」枠組みの下で行動能力システムを改善することによって、カジノ日本の保護機能の欠陥を補う傾向がある。行動的無能力のタイプの分類に関して、一部の学者は無能力制度の廃止を主張し、二分法的なアプローチを採用しています。一部の学者は、3 つの部分に分ける方が合理的であると考えています。無能力者の年齢分類を調整し、「成人年齢の規定」や「小遣い条項」などの緩和メカニズムを改善することだけが必要である。未成年者が行った法律行為の有効性を判断するという点では、絶対的無効制度は時代遅れであると考えられており、学界はこれを有効保留中、取消可能性、または相対的無効に置き換えることを主張しています。
成年カジノ日本の分野では、学界の主流の見解は、カジノ日本と行動能力は「分離」されるべきであると考えていますが、具体的な意見は異なります。穏健派の見解は、両者を適度に「切り離す」ことができると主張し、カジノ日本の開始はもはや必要な前提条件として行動能力の欠如に基づくべきではなく、より広範囲の人々に適用されるべきであると主張する。カジノ日本の結果は比例原則に基づくべきであり、保護方法の多様化を達成するために、各被カジノ日本人の実情に応じて異なるレベルの保護手段を設定する必要がある。行為能力の判断基準については、法律行為の種類(遺言、契約、医療行為等)ごとに異なる判断基準を設け、被カジノ日本人の自主的な意思決定を最小限にとどめるべきである。急進的な見解は、カジノ日本制度に対する行動能力の影響を完全に排除し、既存の行動能力識別制度を廃止し、ケースバイケースでの能力の見直しに戻るべきであるというものである。保護方法に関しては、代理意思決定の代わりに支援意思決定を使用する必要があります。また、成年カジノ日本制度の本質的な機能はカジノ日本人の行動能力の欠如を是正することであると信じて、成年カジノ日本と行動能力との関係を擁護することを主張し、成年被カジノ日本人の自主性を解決するためにカジノ日本制度を利用しようとする主流の学者の試みは実際には理論上の誤解に陥っていると指摘する学者も数名いる。
我が国における既存の学術的議論は、カジノ日本と行動能力を「切り離す」かどうか、またその方法について合意に達していないだけでなく、成人と未成年者の統合に基づいた全体的な観点からカジノ日本と行動能力の関係を検討していないことがわかります。この記事は、カジノ日本制度と行動能力を「切り離す」ことの実現可能性を理論レベルから探ることを試み、現代のカジノ日本制度の概念に基づいて、将来の立法における両者の関係の整理について提案を行います。
2カジノ日本と行動能力が「結びつく」理由
ローマ法には能力という概念はなく、法的機関や能力といった概念もコモンロー制度を持つ国には存在しません。能力は民法制度 (特にドイツ法) の産物であり、17 世紀から 18 世紀のヨーロッパの合理主義の伝統に基づいています。長年確立されてきたカジノ日本制度と最近の行為能力の組み合わせは、法制度の必然的な結果というよりは、歴史的発展の偶然の産物である。監護権と監護権の「結びつき」は、両者の性質についての混乱から生じています。たとえ機能、適用範囲、期間の点でカジノ日本と行動能力の間に部分的な重複があるとしても、それは両者の間の包括的な「つながり」を証明することはできません。カジノ日本の概念の曖昧さも、この「フックアップ」状態を悪化させます。
(1) カジノ日本の性質と行動能力に関する混乱
カジノ日本制度と行動能力制度の間には本質的な違いがあり、この違いを無視した結果、制度構築において両者が「リンク」されてしまいました。
1カジノ日本の本質: 自分の利益を守ることができない人に個人的および財産の保護を提供する
(1) カジノ日本制度は、被カジノ日本人に個人および財産の保護を提供する制度です。
現代のカジノ日本制度はローマ法に由来します。 「ガーディアンの意味は、守護者を守ることに由来しています。神殿を守る人々と同じように、神殿の守護者と呼ばれます。」しかし、ローマ法の初期のカジノ日本制度は、保護の性格に反する内容が多く、相続法と密接な関係があった。カジノ日本人の法定相続権の保護はカジノ日本制度を考える上で重要な要素となっている。未成年者のカジノ日本人は、その未成年者の財産の潜在的な相続人である男性の氏族の近親者に与えられます。浪費者の不正行為により親族の相続財産が不当に減少することを防止するために、法律によりカジノ日本人が設置されます。したがって、「浪費とは浪費家を意味するのではなく、無遺言相続によって先祖の財産(bona paterna avitaque)を取得し、家族に多大な損害を与えない方法でそれを管理する父親を意味します。」
しかし、ローマ法ではカジノ日本制度と相続制度の関係はすぐに壊れ、カジノ日本人の保護がすぐに中心的な位置を占めました。この変更は保護者の選択にも反映されました。カジノ日本人と被カジノ日本人の間の利益相反のため、法定相続人に未成年カジノ日本人を務める慣行は、この制度が悪用される可能性を大いに残しています。十二表の時代にはすでにローマ法により、父親が遺言によって子供のカジノ日本人を指定することが認められており、この慣行は将来の慣行において徐々に標準となった。ローマ法後期には、法定カジノ日本や遺言カジノ日本に加えて、法定相続人のいない婚姻年齢未満の子を対象とした指定カジノ日本制度が整備されました。指定カジノ日本制度の創設はローマカジノ日本の歴史において非常に重要な意味を持ちました。未成年者の保護を初めて中心に据えた。
被カジノ日本人の保護をカジノ日本制度の本質とすることにより、カジノ日本の適用範囲も決まり、自らの身の回りのことを自分で行うことができない人のみがカジノ日本の対象となることができます。この文脈では、女性を生涯カジノ日本することは場違いであるように思われ、女性はその性格に基づく判断力に「先天的に」欠けているという考えは厳しい調査に耐えられない。その後、ローマ法により女性に一連の特権が与えられ、女性のカジノ日本人制度は名目だけのものとなった。同様に、ローマ法の下では、未成年カジノ日本人は当初、結婚適齢期未満(女性は12歳未満、男性は14歳未満)にのみ適用されていました。しかし、取引活動がますます複雑になるにつれて、25 歳未満の結婚可能な未成年者が取引で損失を被るリスクは日に日に増加しました。未成年カジノ日本制度の創設は、このグループの人々を保護したいという法律の要望を反映しています。無駄カジノ日本制度も、本来の相続人の財産権の保護から、被カジノ日本人自身の財産権の保護へと徐々に変化してきました。共和国末期には、財産の出所や親族関係の有無にかかわらず、財産を悪用した者はカジノ日本人を立てることが義務付けられました。
ローマ法以来、被カジノ日本人の保護は常にカジノ日本制度の本質とみなされてきました。 「現代のカジノ日本制度は、もっぱら被カジノ日本人の利益のために作られた」と言っても過言ではありません。フロリック氏は次のように述べています。「カジノ日本制度には競合する利害関係があるかもしれませんが、その主な目的は 1 つあります。それは、能力のない人に個人的および経済的な保護を提供することです。」
(2) カジノ日本制度は、国家が国民に対して負う保護義務です。
自分のことを自分で処理できない人々が利用できる保護にはさまざまな種類がありますが、法律は最も効果的かつ適切な手段ではありません。しかし、保護措置としてのカジノ日本制度は、その強制的な性格を特徴としています。つまり、自分の身の回りのことができない国民に個人的および財産の保護を提供するのは国の義務です。
カジノ日本制度がカジノ日本人の相続権の早期保護から被カジノ日本人の保護に移行するにつれて、カジノ日本人が享受する特権(ポテスタ)は徐々に責任(ムヌス)と負担(オーナス)に変化します。この変化はカジノ日本人辞任制度において最も顕著に表れます。遺言者および法定カジノ日本人の職務は当初は権利とみなされ、カジノ日本人の任命は強制ではなく任意でした。法定カジノ日本人は「訴訟提起の放棄」により服務を拒否することができ、遺言カジノ日本人は「カジノ日本の放棄」により服務を拒否することができます。しかし、共和国末期までにカジノ日本人職は徐々に公的な役割へと進化し、法的理由がない限りカジノ日本人は辞任することができなくなった。この進化は、「カジノ日本はもはや私的な問題とはみなされず、カジノ日本は公の義務とみなされます。国家は司法的および行政的手段を通じてカジノ日本を規制します。これが、いわゆるカジノ日本の公的合法化および社会化の傾向です。」
ローマ法によって定められたカジノ日本義務の性質は、後の世代にも引き継がれてきました。 13世紀末の英米法における近代カジノ日本制度の基礎を築いた大法典(法大法第4条)は、この義務の属性を次のように表現している:「国王は…政治的指導者であり王国の擁護者として、臣民、その土地、財産、そして知的障害や理解力の欠如により自分の身の回りのことができない人々を保護する特別な義務を負っている。」フランス民法第394条も「未成年者を保護する義務としてのカジノ日本は公的義務である。家族と国家の義務である」と規定している。同じ結論が成年カジノ日本やカジノ日本人制度にも当てはまります。したがって、他の非公式な保護手段と比較した場合、カジノ日本制度の最大の利点は、カジノ日本人が被カジノ日本人の個人的および財産的利益を保護する責任を負うことを法律で義務付けていることであり、これは「見知らぬ社会」において特に重要である。
2行動能力の本質: 法的行為の実施のための前提条件の作成
行為能力とは、「法的行為を効果的に遂行する能力」を指します。能力は、ティボーが権利能力の概念を改訂したときに初めて提案されましたが、彼の権利能力の理解は今日の理解とは異なっていました。ティボーは、「生きていて生き続けることができる人間は、理性の使用を強力に制御できる場合にのみ、権利と制約の主体とみなされ得る。合理性を備えているがまだ合理性を形成していない者、または病気により理性的能力を失った者は、権利主体とも義務主体ともみなされない。」と考えている。このような権利・能力の理解からすると、合理性を欠く者は権利・義務の主体となり得ないと結論せざるを得ず、批判されてきました。シュネルは、権利と能力の概念から合理的要素を初めて取り除き、権利を所有する能力と権利を行使する能力を区別しました。この区別はサヴィニーによって支持され、彼の後継者によって引き継がれました。合理的要素が権利と能力の概念から分離されたことにより、行動能力は、自然人が独立して法的行為を行うための前提条件として、独立した法的概念となった。
意志の自律性を主張する現代の法制度において、民事主体が自らの行動に基づいて自らに義務を設定する前提は、合理的な判断を下す能力を有すること、つまり、自らの行動の性質とその行動によって起こり得る法的結果を理解できなければならないことである。したがって、行動能力の本質は、自然人が法的行為を行うための前提条件を作り出すことです。 Flume は次のように述べています。「法的行為を実行する行為者の能力は、法的行為が有効であるための要件であり、それは法的行為の本質に適合します。法的行為の制度的意義は、個人が意志の自律性に基づいて法的関係を形成することにあるため、意志の自律性を持つ能力は、自明のことながら、法的行為の有効性の前提条件です。」
(2) カジノ日本と行動能力の間の制度内容の部分的な重複
カジノ日本制度と能力制度の間には、保護機能、適用対象、時間効率の点で部分的に重複があるが、この重複だけでは両者間の包括的な「つながり」を証明するには十分ではない。
1保護機能の重複
行動能力システムは、法的行為の実施のための条件を作り出すことを目的としています。最低限の識別力と判断力を備えた人だけが効果的な法的措置を講じることができ、必要な知的成熟度に達していない人は法的相互作用のリスクから保護されなければなりません。自然人の行動能力の保護機能は、明らかにカジノ日本制度の保護機能と部分的に重複しています。どちらも自然人の財産権を損害から保護するために使用でき、保護を達成するという点で補完的です。能力制度は消極的保護アプローチを採用しており、損害を回避するために自然人の権利と義務を引き受ける資格を制限しています。カジノ日本制度は、カジノ日本人に法的代理権を与えることで積極的な保護を提供し、能力のない人が社会的交流に再び参加できるようにすることを目的としています。したがって、カジノ日本制度は能力を修正するツールと見なされます。
ただし、カジノ日本と行動能力の保護機能の部分的な重複は、この 2 つが完全に一致していることを意味するわけではありません。まず第一に、カジノ日本の本質は被カジノ日本人を直接保護することにありますが、行為能力による行為者の保護は間接的であり、法律行為を行う自然人の資格を決定するという媒体を通じて実現されなければなりません。しかし、合理的能力を欠く自然人によって行われる法的行為は、必ずしも自然人に不利益をもたらすわけではありません。契約上の権利と義務は均衡が保たれている場合もあれば、利益をもたらす場合もあります。したがって、行動能力制度が対象とするのは、実際の利益への損害そのものではなく、むしろ損害のリスクの回避である。第二に、行動能力の判断は、法律行為の有効性を指摘するものであるため、自然人には特定の法律行為を実行する能力があるか能力がないかのいずれかであり、中間状態は存在しないという「どちらか、あるいはそうでない」という二項対立しか採用できない。これに対して、カジノ日本人は自然人自身を指します。自然人が求める保護の程度にはさらに差が見られるため、「完全に保護が必要な場合」と「まったく保護の必要がない場合」の両極端を選択する必要はありません。最後に、行為能力による自然人の保護は対外的な取引関係に限定されているが、カジノ日本の保護の範囲はより広い。これは、被カジノ日本人(およびその法定代理人)と第三者との間の対外的な関係を扱うだけでなく、被カジノ日本人自身の利益にのみ関係する事項(居住地を決定する権利、対人コミュニケーションを決定する権利、医療上の決定を下す権利など)、およびカジノ日本人と被カジノ日本人の間の内部関係も扱います。この結果、カジノ日本制度は対外取引において被カジノ日本人に損害を与えるリスクを回避するだけでなく、内政において被カジノ日本人が自主的に決定する権利の実現にも重点を置くことになります。
2該当するオブジェクトの重複
行為能力は主に未成年者と精神的健康上の理由により判断力が不十分な成人に適用され、これらの人々はカジノ日本の対象となることが多いが、適用対象に関して両者は部分的に重複するだけである。まず、未成年者のすべてが行為能力欠如者であるわけではなく、民法通則第18条第2項に規定される「社会人制度」により、一部の未成年者も行為能力欠如者とみなされることが認められています。第二に、精神的健康上の理由により合理的な判断能力を欠いている成人については、カジノ日本開始と行動能力の判断に同じ基準を用いるべきかどうかという疑問もある。行動能力の有無は主に、行為者が法的行為の意味と結果を理解できるかどうかを判断するために使用されます。一方、カジノ日本制度は、俳優が身体的または精神的健康上の理由により、自分の個人的および財産的権利を守ることができないかどうかに関係します。明らかに、後者の範囲は法律行為を行うという狭い範囲を超えており、カジノ日本人も精神的健康を判断するためのより広い基準を採用する必要があります。最後に、行動能力は合理性に基づいており、自然人の精神的健康状態のみに焦点を当てています。ただし、カジノ日本制度は合理性だけを基準とする必要はありません。身体上の理由により自らの利益を守ることができない方をカジノ日本の対象から除外する理由はありません。
3期間の一致
行動的能力の特定は、意図的能力の有無に基づいています。意思能力の判定には、行為者に意思能力があるかどうかを個別に審査する方法と、年齢や意思能力に基づくその他の定型的な判断方法を用いる方法があります。後者のモデルが採用される場合、行動能力の決定は時間の経過とともに継続性を持ちます。未成年者は成人に達する前に能力が欠けていると見なされます。裁判所によって能力が欠けているとみなされた成人は、裁判所が能力を回復する判決を下すまで能力を欠き続けることになります。カジノ日本制度も被カジノ日本人に対して一種の継続的な保護を提供するものであるため、カジノ日本制度と定型的な行動能力判断モデルとの間には一定の相関関係がある。しかし、期間という点では、この 2 つは部分的にしか重なりません。ドイツの法律は、当事者の遺言能力の判断にケースバイケースの検討モデルを採用しています。現時点では、容量の決定は将来にわたって継続的な影響を及ぼしません。
(3)カジノ日本の概念の曖昧さ
カジノ日本と行動能力の「分離」を達成するには、「監護」という言葉の曖昧さを明確にしなければなりません。これまでの議論では、中国の学者らはカジノ日本権と親権の区別を主張している。後者は特に親による未成年の子どもの保護を指し、前者は「リトルカジノ日本」と呼ばれます。しかしながら、我が国の実体法においては、上記の学術上の区別は実現されていない。法律の規定で用いられるカジノ日本制度は、その両方をカバーする概念であり、これを「一般カジノ日本」といいます。さらに、我が国における「大小のカジノ日本制度」には別の解釈もあり、カジノ日本制度とは、自分の個人的および財産的利益を守ることができないすべての人に提供される保護手段の総称として広く理解されています。この理解により、複数の保護手段、特に意思決定を支援する方法に解釈の余地が与えられます。狭義の理解では、能力を欠く者(能力制限者または能力のない者)に代替的な意思決定を提供する保護制度と定義され、カジノ日本という保護方法を代替的意思決定(法的代理)の利用と同一視する。このような「カジノ日本の大小」は、「意思決定の代理と意思決定の補助」の区別としても表現できます。狭義のカジノ日本は意思決定の代理のみを指し、意思決定の補助に相当します。広い意味でのカジノ日本には、両方の種類の保護手段が含まれます。
カジノ日本制度に対する狭い理解は我が国の法律に特有のものではありません。ローマ法は、カジノ日本制度とカジノ日本制度が共存する二元論的なモデルを確立しました。この 2 つは別個のものではなく、特に帝国後期に同化の傾向を示しましたが、カジノ日本人職とカジノ日本人職の間の称号の違いは常に存在しており、後のヨーロッパ諸国の法律によって新たな意味が与えられました。現代法の文脈では、カジノ日本人は法的代理権を享受しますが、カジノ日本人は同意または援助を提供することによって被保護者の補助的な保護を実現し、多くの場合法的代理権を持っていません。ドイツの法律は、「カジノ日本」(Schutzgewalt) について狭い理解を採用しています。成年保護は、被保護者の行動能力を奪い、第三者に代替決定をさせるという特徴を持たなくなったため、「成年カジノ日本」の概念はもはや使用されず、成人のケアに置き換えられています。フランス法における「カジノ日本」(トゥテル)も、カジノ日本人の法的代理権を特徴とする保護措置の一種にすぎません。英米法における「カジノ日本」もまた、特に第三者による代替的な意思決定方法を特徴とする保護方法を指し、意思決定支援は伝統的なカジノ日本の代替モデルとみなされます。
あらゆる保護手段の総称としてカジノ日本制度を使用することは、比較法にも根拠があります。日本の法律における成年カジノ日本制度は、広い意味で「誰かの後ろ盾となり援助すること」を指し、「要保護者に対する支援制度」全般を指します。狭義には「長期にわたって物事の判断能力が欠如している人に対する支援機関」を指し、後者のみが意思決定の代行の形態をとる。同じ現象は我が国の台湾民法にも現れています。 「親族」の第 4 章は「カジノ日本」、第 2 章は「成年カジノ日本と補助」です。また、「カジノ日本」と「援助」という 2 つの成人保護措置も含まれています。一見すると、この立法モデルは論理的な矛盾を生み出します。つまり、カジノ日本にはカジノ日本と補助が含まれるということです。その理由は、カジノ日本には広義と狭義の 2 つの意味があるためです。章のタイトルである「カジノ日本」は上位概念であり、一般に成人の保護措置をすべて指します。一方、「補助」と並列される「カジノ日本」は狭い概念であり、法的代理権を特徴とする代替保護モデルのみを指します。
「監護権と親の権利」の文脈における「大小のカジノ日本制度」は、カジノ日本人と被カジノ日本人の間の親族関係に焦点を当て、未成年者の親により多くの権利と義務を与えることで保護方法を多様化する。 「代理意思決定支援意思決定」における「大小カジノ日本」は、被カジノ日本人の個人差に着目し、被カジノ日本人に対する「最小制限の原則」を導入することでカジノ日本の手段を多様化するものである。狭義に理解すれば、カジノ日本と行為能力との「関連」は議論の必要のない問題となる。カジノ日本は無能力者または制限的能力者に適用され、法的代理権が主な保護手段であるため、カジノ日本は「自然に」能力と「関連」している。それどころか、広範なカジノ日本制度の文脈では、両者の「分離」は論理的になります。
3カジノ日本と行動能力を「切り離す」ことの正当性
カジノ日本の概念の曖昧な意味を考慮して、この記事で使用されている「カジノ日本」という言葉の意味合いを必要に応じてまず明確にする必要があります。正確な法律用語の観点からすると、広範なカジノ日本によって引き起こされる曖昧さを回避できるため、カジノ日本を狭義に理解することが好ましいと思われます。しかし、著者はカジノ日本の広範な意味合いの方が現代のカジノ日本の概念と一致していると信じています。まず第一に、我が国の学界は、すべての保護措置を管理するための統一された上位概念をまだ形成していません。便法として、広範なカジノ日本の概念は説明の便宜を提供し、学術界では一般的な慣行となっています。第二に、一部の国では、新しい保護手段を説明するために「ケア」や「援助」などの概念を創設し、カジノ日本の概念の適用範囲を狭めていますが、これらの新しい用語は成人にのみ適用されることが多く、未成年者には適用されません。この用語上の区別は、成人と未成年者に対して相反する立法概念を採用する法律につながり、成人の自主性を強調しながら未成年者の希望の表現を無視し続けることにつながる可能性が高い。広範なカジノ日本制度の概念を採用することで、成人と未成年者の保護概念を統合し、一貫したカジノ日本制度を確立するのに役立つことがわかります。
(1) カジノ日本制度の概念の進化
カジノ日本の本質は、自分の利益を守ることができない人を保護することです。しかし、「保護」は別の意味で理解することもできます。パターナリズムの理解によれば、カジノ日本制度の保護の本質は、被カジノ日本人の利益の損失を避けることである。そして、意志の自律性を中心とした理解によれば、カジノ日本制度の保護は、被カジノ日本人の生活の「正常化」を達成し、可能な限り社会的交流に参加できるようにすることを目的としています。
カジノ日本制度の保護概念の位置づけは、カジノ日本と行動能力との「結びつき」が合理的かどうかを直接決定することになる。カジノ日本制度と能力制度との間の包括的な「連携」は、パターナリズムの保護概念を完全に体現している。一方で、法律は、知的能力に欠陥のある一部の自然人から、自分自身や他人に害を及ぼさないように自己決定する能力を奪い、他方で、カジノ日本人は被カジノ日本人に最も有利な方法で彼らに代わって決定を下す。逆に、意思の自律性を重視する人権カジノ日本モデルのもとでは、被カジノ日本人の意思決定の場への過剰な介入により、この包括的な「つながり」が合理性を失うことになる。カジノ日本制度の概念的な位置づけは、現在の社会への現代的な対応を反映したものでなければなりません。
1保護者監視モード
伝統的なカジノ日本制度は、被カジノ日本人に対する父権主義的な保護方法を採用しています。裁判所はカジノ日本人を任命することにより、カジノ日本人に代理意思決定を通じて被カジノ日本人を保護し、「被カジノ日本人の最善の利益」を指針とすることを求めている。この保護モデルの背後にある仮定は、被カジノ日本人は年齢や精神状態、その他の理由により、合理的な判断能力の欠如により自傷行為をする傾向があるということです。ガーディアンはこのような被害を防ぐために存在します。
そのような損害のリスクは主に財産取引の分野に存在するため、伝統的なカジノ日本制度は財産法機関となります。ローマ法の後期には、財産法におけるカジノ日本の属性がますます明確になってきました。当時のカジノ日本人の責務は主に、被カジノ日本人を育てること、未成年者に代わって訴訟に参加すること、未成年者の財産を管理することの3つであり、財産管理権限が最も重要であった。現代の法律とは異なり、未成年カジノ日本人は未成年者の個人保護に責任を負いません。この責任はほとんどの場合、母親または他の近親者に委任されます。
同様に、英国王室特権法では、精神疾患を持つ人々を 2 つのカテゴリーに分類しています。1 つは愚か者、または生来の愚か者であり、生まれたときから精神疾患を患っている人々を指します。狂人、理性を失った人々を指します。国王は生涯この馬鹿の財産を管理する責任がある。王は、自分の生活に必要な資源が確実に提供されるようにした後、その土地から生み出される果実を享受し、その後、王の死後、その土地を相続人に譲渡します。心神喪失者の場合、国王はその土地から得た収益をすべて心神喪失者とその家族の生活を維持するために使用することが求められた。この制度の結果、法律は裕福な障害者の「保護」に重点を置くことが多くなり、被カジノ日本人の保護は疎外されることになる。当時流行していた社会ダーウィニズムの影響を受け、精神障害者は悪、神罰、罪、悪魔憑きなどと結びつけて「危険な」存在とみなされることがありました。これらの人々はしばしば閉鎖され、孤立し、社会の片隅に置かれていました。フランク・ジョーンズは、イギリスとアメリカの法律におけるカジノ日本制度を要約して、次のように指摘しました。「過去の文化では、収入も資産もなく、苦しんでいる障害者は、地域社会を恐怖に陥れない限り、自分たちでやっていくしかありませんでした。この恐怖が生じると、地域社会は自らを守るためにこれらの人々をコントロールすることになります。」
1804 年のカジノ日本制度に関するフランス民法の規定は、ほぼ完全に財産を中心に展開されていました。法規定は未成年者の個人的監護についてはほとんど言及しておらず、第 450 条に「カジノ日本人は未成年者の身の回りの世話をし、未成年者に代わってすべての民事活動に従事するものとする」という一般規定のみが規定されている。この身上監護権限は非常に広範であり、被カジノ日本人の身体的監禁も含まれます(第468条)。同じ結論が成年カジノ日本の場合にも当てはまります。差し止められた者は、その身体および財産の点において未成年とみなされ、未成年カジノ日本に関する規定が適用される(第505条)。第 510 条のみが、差し止められた者の収入がまずその治療に使用されると規定している。財産保護の禁止を廃止した1968年の法律ですら、成年カジノ日本における身辺保護の内容はまだ不明確だった。この現象には多くの理由があります。財産管理と比較して、身の回りの世話はより困難です。当時の状況では、カジノ日本制度を申請する必要がある成人の数は限られており、身の回りの世話ができないことによる悪影響は広く注目を集めることはありませんでした。
2人権カジノ日本モデル
現代のカジノ日本制度では個人的なケアが中心に据えられているため、カジノ日本制度の概念も変化しています。個人の保護と財産の保護で解決すべき問題はまったく同じではありません。「財産のみに関する場合、能力不足の範囲の線引きは、特定の行動を定義するという技術的な問題にすぎません。しかし、人に触れる場合、能力の範囲の不足は根本的な問題、つまり人権問題になります。」
「条約」の第 12 条は、現代のカジノ日本制度の概念を最も典型的に具体化したものです。まず第一に、この条項は法的能力の平等の原則を確立します。 「法的能力」という用語は、条約において特別な意味を持っています。条約の起草過程において、加盟国は「法的能力」について異なる理解を持っていました。条約第 12 条第 2 項の当初の脚注には、「アラビア語、中国語、ロシア語の文脈では、法的能力という用語は、『行為の能力』ではなく『権利の能力』を指すべきである。」と述べられていたが、その脚注は最終的に削除され、条約はその立場を明確にした:そこで使用されている「法的能力」は広範な概念であり、それを「権利の能力」の分野に限定することは単なる翻訳の問題ではなく、条約の精神の実質的な違反である。大会。 「条約」で言及されている法的能力には 2 つのレベルが含まれます。これは、一方では自然人が権利の所有者であることを意味し、他方では自然人の行為が法によって認められることを意味します。被カジノ日本人の事実上の精神的能力に関係なく、法的能力は同等とみなされます。
第二に、条約第 12 条は、代理意思決定から支援意思決定への移行を達成することを締約国に義務付けています。代替の意思決定モデルでは、被カジノ日本人の精神的欠陥は生来の「欠陥」とみなされ、それがカジノ日本人に独立した意思決定を妨げる根拠を提供します。意思決定支援モデルでは、この精神的欠陥は社会的な「構築物」および外部の「障害物」として理解されます。すべての人々の最大限の自主的な意思決定を達成するために、これらの「障害」を取り除くのは国家と社会の責任になります。
最後に、「条約」第 12 条は、被カジノ日本人の「最善の利益」の原則を「意志と選好」に置き換えることを要求しています。後者は「個人の利益を真に保護することはできないが、カジノ日本人がカジノ日本権を乱用する可能性が最も高くなるからです」。たとえ客観的に被カジノ日本人が判断できない場合であっても、保護者は被カジノ日本人の「意向や意向」を探って判断するしかなく、「被カジノ日本人にとって最も有利」という原則は厳禁です。
(2) 中国のカジノ日本制度の適切な位置づけ
1 「条約」の非現実的な立場
この条約は障害者の平等な権利と自律性を強調する点で積極的な意義を持っていますが、その極端な姿勢の欠点も同様に明らかです。まず、実用性に欠けます。ほぼすべての保護者に、あらゆることを洞察する「医療の専門家」になることが求められているが、その理由は「完全な合理的能力を持った人にとって、最初から最後まで考える能力のない人の立場に立つのは極めて困難だからだ」としている。第二に、既存のカジノ日本モデルの利点を完全に放棄しています。パターナリスティックなカジノ日本制度そのものにも合理性がある。本当に問題なのは、既存のカジノ日本制度のルール設定と具体的な運用だ。 「条約」の立場を支持する学者らは、障害者には「リスクの尊厳」と間違いを犯す権利が与えられるべきだと主張しているが、これは明らかに区の財産的利益を犠牲にして行われる。純粋な人権のカジノ日本モデルのもとでは、誰もカジノ日本責任を引き受けたがらない可能性があるため、損害のリスクが国家や社会から被カジノ日本人に不当に移転され、カジノ日本の義務属性も回避される可能性がある。最後に、人権カジノ日本制度モデルの包括的な実施の実現可能性を検証するために必要な実証研究が存在しないため、条約支持者の見解は現実の説明というよりは一種の修辞にすぎない。現在、この条約が提唱する純粋な人権カジノ日本モデルを完全に採用している国は世界中にありません。成年カジノ日本制度改革の先導者として、カナダのブリティッシュコロンビア州の代理契約法は、意思決定を支援するためのモデルとして使用されてきました。しかし、第 8 条は依然として成人に代理店契約を締結する法的能力を要求しており、能力テストで検査する必要がある要素を列挙しています。第 16 条 (4)(a) は、被保護者の信念や好みを確認できない場合に、被保護者にとって最も有益な原則に基づいて代替決定を下す権限を代理人に明確に与えています。ドイツ法では、カジノ日本人制度の開始が「許される留保」を除き、原則としてカジノ日本人の行動能力に影響を与えないとしても、裁判官は特殊な状況下で成人の行動能力を制限し、認められた留保の範囲内で行動能力を制限する規定を適用する権限を有している。さらに注目すべきことは、国連障害者権利委員会による条約第12条の厳格な解釈が、多くの締約国の意向と完全に一致していないことである。オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、ノルウェー、ポーランドを含む多くの国は、代替的な意思決定モデルの完全な廃止に難色を示している。
2 2つのカジノ日本制度の概念の互換性
現代の概念に準拠したカジノ日本制度は、被カジノ日本人の利益を保護することと、偏ることなく被カジノ日本人の独立した意思決定を尊重することとの間で適切なバランスを見つける必要があります。このバランスは、一方では、被カジノ日本人の真の願いや好みが損なわれないようにしながら、最大限尊重されなければならないこと、そして一方では、区の真の願いや好みが最大限に尊重されなければならないことを意味します。一方で、被カジノ日本人の利益を犠牲にして意志の自律性を無条件に主張することはできません。民法大綱は、被カジノ日本人にとって最善の原則(第31条、第35条、第36条)を定めるだけでなく、上記2つの考え方を踏まえ、被カジノ日本人の真の意思の尊重(第30条、第35条、第38条)を重視しています。
成年カジノ日本制度の比較法的カジノ日本人選択ルールは、このバランスの考えを反映している可能性があります。オランダ民法第 1 条 383 条第 2 項は、「成人の法的カジノ日本人を任命する場合、裁判所は、この選択に反対する重大な理由がない限り、成人の明示的に表明された希望に従うものとする。」と規定しています。ドイツの成人介護制度では、「成人はカジノ日本人の選定について提案することができ、その提案が成人の利益に反しない限り、従わなければならない」とされている。フランス民法第 448 条第 1 項は、成人によるカジノ日本人またはカジノ日本人の選択は、選ばれた人がカジノ日本人またはカジノ日本人としての役割を拒否するか、カジノ日本人またはカジノ日本人の職務を遂行することができない場合、または被カジノ日本人の利益に反する場合を除き、裁判所によって尊重されなければならないと規定しています。フランス最高裁判所も、裁判官に対し区の提案を拒否した理由を十分に説明するよう求める判例を可決した。上記の立法例は細部が異なるものの、区の自主性を最大限に尊重しつつも、区の意向に盲目的に従うことで区の利益を損なうことは許されないという同じ政策上の配慮を反映している。民法一般原則第 31 条は、裁判所がカジノ日本人を決定する際に、被カジノ日本人の真の希望と被カジノ日本人にとって最も利益となる原則を考慮することを求めており、これは上記の 2 つのカジノ日本制度の概念を統合したものです。
4カジノ日本制度と制限された行動能力を「切り離す」ための制度設計
被カジノ日本人の利益の保護と希望の尊重を考慮した現代カジノ日本制度の概念によれば、カジノ日本制度と行動能力制度は限定的な「分離」を達成すべきである。つまり、カジノ日本人の自主性を最大限に高めるため、カジノ日本制度の開始とカジノ日本措置の決定において行動能力制度の支配的な地位を打ち破る必要があるが、同時にカジノ日本制度における行動能力の特定は維持されるべきである。区の利益を保護する機能を果たすことができるように、限定された範囲に限定されます。民法大綱は、カジノ日本資格の取消し手続を改善し、カジノ日本資格の回復手続を新たに追加しましたが、開始手続の観点からは、カジノ日本は依然として行動能力の認定に大きく依存しているのが現状です。カジノ日本制度はさらに改善されるべきである。一方で、カジノ日本開始の要件を複数設けてカジノ日本の適用範囲を拡大すべきである。他方、カジノ日本手段の多様化を通じて法定代理権の適用を制限すべきである。
(1)カジノ日本の適用範囲の拡大
1モニタリング発動の判断基準}
行動能力の認定は自然人の意志力の有無に基づいていますが、カジノ日本制度の適用は行為者が自分の個人的および財産的な事柄を単独で処理する能力の欠如に基づいています。カジノ日本開始については、年齢、心身の健康状態に基づく複数の判断基準を設け、行動能力の判断からの「分離」を図る必要がある。
まず、年齢に関する限り、法律は、事実上の能力があるかどうかにかかわらず、カジノ日本は一般に 18 歳未満の未成年者に適用されると規定できます。まず第一に、成人とは異なり、未成年者の精神的能力は継続的に成熟の過程にあります。各未成年者がカジノ日本制度が適用されるかどうかの個別審査の対象となる場合、間違いなく司法資源の無駄遣いを引き起こすことになる。第二に、意思表示能力を有する未成年者は、一定の法律行為を十分に理解して実行できる年齢に達したとしても、経験不足により個人的、財産的権利利益が侵害される危険性が依然として高く、必要な保護を提供するカジノ日本人が依然として必要である。最後に、未成年カジノ日本制度の「画一的」な確立については、後述する現代カジノ日本制度の多様化と併せて理解する必要がある。つまり、カジノ日本制度の確立は必ずしも未成年者の行動能力に影響を与えるものではなく、また必ずしも普遍的な法的代理権の付与につながるものでもありません。
第二に、カジノ日本制度は、身体的健康上の理由により自分の個人的および財産的利益を管理できない成人にも適用されます。その判定基準は行動能力の判定とは明らかに異なります。高齢化社会の到来に伴い、身体的健康のために自分の身の回りのことを自分で行うことができない一部の自然人をカジノ日本の範囲に含めることは、現実的に非常に重要です。もちろん、いかなるカジノ日本制度も被カジノ日本人の自由をある程度妨害するものであるため、自然人が意思表示能力を有し、身体障害のみを理由にカジノ日本を申請する必要がある場合には、被カジノ日本人の自由意思の侵害を避けるために法律で厳格な要件を定めなければなりません。ドイツ民法第 1896 条第 1 項は、「成人が身体障害により事務を処理できない場合、カジノ日本人は成人の申請によってのみ任命されることができる」と規定しています。フランスの法律では、単純な身体障害はカジノ日本の適用理由にはなりません。この障害が「意思表示の阻害」の水準に達した場合にのみ、民法に定める保護措置が適用されることになります。病状がまだ表現障害を引き起こしていない成人の利益は、依存法の枠内で保護することができます。
第三に、精神障害の場合、カジノ日本制度を適用するためには、自然人が行動を理解する能力を失う必要は必ずしもありません。俳優は合理的な判断を下す最も基本的な能力を持っているかもしれませんが、一部の特別で複雑な行動については、その意味と法的影響を完全に理解するために他人の助けが必要な場合があります。このような自然人は能力が欠けているとはみなされませんが、特定の状況においては援助の必要性があり、現代のカジノ日本制度も保護の枠組みに彼らを含めるべきです。日本の法律では、法定カジノ日本(カジノ日本、カジノ日本、補佐)または任意カジノ日本のいずれに該当するかを判断する際に、「物事を識別する能力」という概念が使われています。 「物事を見極める力」は、「考える力」とは別の概念であると考えられます。前者は、「実際の取引の際に自らの利益や損得を十分に理解し、経済合理性に基づいて意思決定を行うとともに、筋の通った判断ができる能力」が求められるため、より高度な精神能力となります。したがって、考える能力のある成人の中には、「合理的な識別力」が欠如しているために法的保護措置を享受できる人もいるかもしれません。韓国の法律では、家庭裁判所は特定の事項についてこれらの自然人のカジノ日本人を任命することができます(韓国民法第959条の9)。この保護措置は被カジノ日本人の意思に反して課すことはできず(韓国民法第14条の2第2項)、被カジノ日本人の行為能力には影響を与えない。
2監視起動プログラムの設計}
独立したカジノ日本開始手続きの確立には、既存の行動能力識別手続きとの調整関係を解決する必要がある。立法の観点から見ると、カジノ日本手続きは能力決定手続きを完全に置き換えることができます。しかし、民法総則に規定される能力決定制度が存続する場合には、将来の立法においてカジノ日本手続の開始に関する規定を追加する必要があり、カジノ日本の概念の曖昧さにより立法上この区別が生じる可能性がある。編纂中の民法は、民法一般原則において、行動能力のない人に適用される狭いカジノ日本手続きを規定するとともに、結婚と家族の部分で自然人の行動能力に影響を与えない意思決定補助手続きを規定することができる。しかし、民法の婚姻及び家族条項の第 2 草案から判断すると、将来の民法は既存の規範的な制度を維持することを選択する可能性が高く、同条項でカジノ日本開始手続きを別途規定する可能性はほとんどありません。これに関連して、民事訴訟法または家事事法にカジノ日本開始手続きを完了するという選択肢があります。行動能力の判断に依存しないカジノ日本開始手続きを確立することによってのみ、カジノ日本と行動能力の「分離」を真に実現することができる。
(2)カジノ日本・保護方法の多様化
カジノ日本の範囲の拡大には、カジノ日本の保護方法の多様化が必然的に伴います。さまざまな個人の具体的な状況に応じて、法律はさまざまな保護方法を採用する必要があります。
1自律的な意思決定モデル
原則として、カジノ日本制度の適用は自然人の行動能力に影響を与えるべきではなく、法律は自然人の有効な法律行為の実行を許可すべきである。自律的なスペースの付与は、行為者の年齢や精神状態、または法的行為自体の性質に基づいて行われる場合があります。まず第一に、意思能力が欠けていても、自らの行為の意味と法的結果を理解できる被カジノ日本人に対して、法は彼らが行った法的行為の正当性を認めるべきである。原則として、ドイツの法律に基づくカジノ日本人制度の創設は、被カジノ日本人の行動能力に影響を与えません。韓国法における基本的判断能力を有する者に対する特別カジノ日本人の臨時任命は、被カジノ日本人の行動能力に影響を及ぼさない(韓国民法第959条の9)。フランス法は、一時的に援助を必要とする成人や特別な法律行為において援助を必要とする成人を対象とした司法援助制度(sauvegarde de la Justice)を設けているが、これも保護対象者の行動能力には影響を及ぼさない。第二に、被害のリスクが低い日常の小さな行動については、さまざまな国の法律によって、病棟が社会的交流に参加できるよう自治的な余地が与えられていることがよくあります。ケベック州民法第 156 条は、「未成年者は、年齢と識別能力に基づいて、日常的および日常的な必要を満たすことを目的として契約を結ぶことができる(besoins ordinaires et usuels)」と規定しています。ドイツ民法第 105a 条も、無能力成人によって行われ、実際に行われた通常の取引の有効性を例外的に認めています。
2意思決定支援モード
Tong Rou は、能力を「自らの行動のみによって公民権を取得し、民事上の義務を負う国民の資格である。ここでの『のみ』という言葉は、他人の援助や主体性なしに、自分の意志と行動に基づいて公民権と義務の結果を生み出すことができることを意味する。」と理解している。この伝統的な身元確認方法では、第三者の支援の役割が十分に考慮されていません。法律は、本人が独立して法律行為を行うことができないという事実に基づいて、カジノ日本人に法的代理権を与えることが合理的であると結論付けるだけで、その人が第三者の支援を得て法律行為の意味と結果を完全に理解できるかどうかについてはさらに問うことができません。実際、自律性には静的で固定された属性があるだけでなく、常に動的に進化します。自律性の程度は、私たちが置かれている環境と周囲の人々にかなりの程度依存します。研究によると、行動能力の欠如という「レッテル」が被介護者に自信を失わせ、それによって心理的能力の発達を妨げることが示されています。逆に、情報を詳細に断片的に処理することによって、この情報を受け取る精神障害者の理解は、情報を入手できない人々に比べて大幅に改善されるでしょう。
現代のカジノ日本制度では、意思決定支援モデルが行動能力を矯正する主な方法となるはずです。カジノ日本人の主な責任は、被カジノ日本人に代わって行動することではなく、必要な援助を提供することによって被カジノ日本人が最大限の自主性を達成できるようにすることであるべきです。具体的には、意思決定支援モデルは自発的な支援と法定の支援に分類できます。自発的な支援とは、当事者がリビングウィルや任意監護契約などのツールを通じて、将来の監護事項について事前に取り決めを行うことを意味します。法定の意思決定支援は、次の方法で実現できます。被カジノ日本人が法的行為を実行する前に、その支援は、カジノ日本人がその行為の意味、結果、リスクを十分に理解できるように、情報を提供し助言するカジノ日本人の義務として表現されます。被カジノ日本人が法的行為を行う場合には、援助はカジノ日本人と被カジノ日本人の共同決定として反映され、両当事者の一致した意思のみが法的行為を有効にすることができます。
3代替意思決定モデル
我が国のカジノ日本制度の問題は、法的委任状の存在ではなく、その適用範囲が広すぎることと、その使用頻度が高すぎることです。将来の立法では「必要性の原則」を実施し、法的代理権の付与を最後の手段として活用すべきである。支援された意思決定モデルが被カジノ日本人の利益を保護するには不十分な場合にのみ、カジノ日本人に法的代理権を与えることができます。
行動能力システムは主に、不動産取引に焦点を当てた法的行為(契約)の分野に適用されます。学術界の一般的な見解によれば、それは個人の行動状況にまで拡大されるべきではありません。個人的な行為の場合、カジノ日本人の法的代理権は特に制限されるべきです。韓国民法第 947 条の 2 第 1 項に規定されているように、被カジノ日本人は、条件が許せば個人的な事柄について独立して決定する必要があります。被カジノ日本人が決定をすることができない場合、裁判所はカジノ日本人の代替決定に厳しい制限を設け、家庭裁判所の事前認可を得なければなりません(938条3項)。フランス法ではさらに、通常の個人的行為 (actes personordinaire) と厳格な個人的行為 (actes strictement person) を区別しています。前者については、カジノ日本人であるかカジノ日本人であるかに関わらず、当事者の事情が許せば当事者が独自に決定するものとします。本人の精神状態がそれを許さない場合に限り、カジノ日本人またはカジノ日本人は、裁判所または家族委員会の許可を得て、1つまたは複数の個人的な行為を援助または代理することができます。後者については、保護される者の絶対的な自主性に属する行為の極めて個人的な性質に基づいて、法律は第三者による援助や代理の可能性を排除している。フランス民法第 458 条は、子どもを請求する行為、子どもの人格に関する親の決定、子どもの名前の決定と変更、自分自身または自分の子どもの養子縁組への同意など、そのような行為の非網羅的なリストを提供しています。スイス民法第 19 条第 2 項にも同様の規定があり、限られた能力を持つ者が「人格に基づいて享受される」高度に個人化された権利を単独で行使することを認めています。教義と司法慣行はさらに、それらを比較的高度に個人化された権利と完全に高度に個人化された権利に分類します。両者の違いは、前者は行為者が意思表示能力を失った場合に第三者が代理人となることが認められているのに対し、後者は他人が代理する可能性が完全に排除されている点である。
4複数カジノ日本モデルの具体的な実装
複数カジノ日本モデルを実現するために、法律は成人と未成年者を別々に扱うべきです。しかし、まず検討すべきことは、我が国の民法総則においてカジノ日本制度が詳細に規定されていることから、婚姻・家族法に基づくカジノ日本制度について更なる改善の必要性と余地があるかどうかである。
(1) 民法の婚姻および家族条項は、カジノ日本の実現可能性を規定している。民法一般原則には「カジノ日本制度」に関する特別な章があるが、学者は一般に、既存の制度が十分に完成しておらず、さらなる改善の必要があると考えている。現在、カジノ日本制度に関する民法の規定は全体的なモデルを採用すべきである、というのが現在の主流の見解である。つまり、カジノ日本に関する一般規定は民法の総則の中に位置づけるべきである一方、さまざまなカジノ日本制度(未成年カジノ日本、成年カジノ日本)に関する特別規定は結婚家族部門に委ねてさらに洗練させるべきである。しかし、民法総則の関連規定がカジノ日本の一般規定となり得るかどうかは依然として疑問である。まず、民法大綱には、行為能力の矯正に関する対象法の内容を定めるだけでなく、カジノ日本人と被カジノ日本人の内部関係に関わる規定も含まれています。第二に、既存の内容はすべてのカジノ日本制度に適用できるものではなく、成年カジノ日本や未成年カジノ日本にのみ適用される特則が多数盛り込まれています。したがって、一部の学者は、立法理論の改革を放棄し、解釈理論の改善に目を向けることを主張しています。他の学者はこの問題を回避し、立法理論について直接提案を行うことを選択しています。前者の立場は、民法の結婚と家族の条項を編纂する絶好の機会を放棄するにはあまりにも消極的であるように思われるし、それが我が国の既存のカジノ日本制度を大幅に改善できるかどうかについては疑問がある。後者の立場は民法体系の一貫性を破壊し、立法府を説得するための強力な議論を欠いている。
カジノ日本の概念の曖昧さは、結婚と家族を改善するための別の解釈案を提供する。民法の一般規定の関連する内容は、カジノ日本制度の一般規定ではなく、代替の意思決定モデルによって特徴づけられる狭いカジノ日本に関する規制である。この狭い意味のカジノ日本は法的代理権の行使として現れるため、その開始には依然として自然人の行為能力の欠如が必要である。カジノ日本と行動能力とのこの相関関係は、カジノ日本が本法の内容として民法の一般原則の中に位置を占めていることを証明しています。結婚および家族法は、行動能力とは何の関係もない広範なカジノ日本における保護方法をさらに規定することができます。例えば、民法通則第35条にいう「保護及び補助」は、代理とは異なる新たなカジノ日本方法といえるが、これを踏まえて婚姻・家族法が詳細な規定を定めることになる。立法用語の混乱を避けるために、民法の婚姻および家族の条項では「親権」の概念は避けるべきであり、「援助」などの概念は新しい保護方法を指すために直接使用することができます。婚姻・家族編の第2次検討案の体裁や構成から判断すると、カジノ日本に関する内容は、第3章「親子関係その他の近親関係」の第2節に位置づけることができる。
(2) 成年カジノ日本。成人の場合、カジノ日本を開始する際、裁判所は具体的な保護手段を決定する必要があります。民法通則第 35 条の第 3 文には、すでに多元的カジノ日本制度の芽が含まれています。民法総則の策定過程では、第1次草案から第3次草案までいずれも「被カジノ日本人がその知性及び精神の健康に応じて自主的に民事法律行為を行うことを確保し、援助すること」と明記されていました。 「独立」という言葉は第4次草案まで削除されなかった。第 35 条の解釈を通じて、意思決定支援モデルの文面の根拠を見つけることができます。民法通則第 22 条及び第 35 条には、いずれも「被カジノ日本人の知的及び精神の健康状態に応じた民事法律行為」という表現があるが、カジノ日本人の援助や保護を必要とする被カジノ日本人の知的地位に応じた行為(同条)とは異なり、被カジノ日本人が主体的に行うことができる知的地位に応じた行為(同条)という異なる内容であると考えるべきである。 35)。後者は、被カジノ日本人が単独で行うことはできないが、カジノ日本人の保護と援助があれば効果的に行うことができる法律行為を対象としています。この考えに基づき、民法通則第 35 条では、行動能力のない成年者の行為の種類を、被カジノ日本人が自主的に処理する能力を有し、その知的状態に応じたもの(自律的意思決定モデル)、カジノ日本人の援助と保護を必要とする知的状態に応じたもの(意思決定支援モデル)、カジノ日本人の代理を必要とする行為(代理者)に区別しています。意思決定モデル)。
同じ被カジノ日本人に対して、裁判所はこれらの保護方法の 1 つまたは複数を適用できます。裁判官は、被カジノ日本人の心身の状態を踏まえ、被カジノ日本人が単独で行うことができる法律行為、被カジノ日本人の同意を必要とする行為、被カジノ日本人が法的代理権を有する行為を判決文に明確に列挙すべきである。また、被カジノ日本人の人身や財産に重大な影響を与える行為によっては、カジノ日本人が代理人となる場合、事前に裁判所の許可が必要となる場合があります。もちろん、緊急の場合には、カジノ日本人は最初にその行為を実行し、その後裁判所から追認を得る権利を有します。この立法モデルは、保護手段の多様化と個人化を最大限に高めることができ、裁判所が被カジノ日本人の実際のニーズに応じて保護措置を「オーダーメイド」することを可能にします。カジノ日本制度の創設に際し、裁判所は、保護方法の適否を定期的に検査し、被カジノ日本人の心身の状態に応じて随時保護措置を更新できるよう、カジノ日本措置の適用期間についても定めるべきである。
意思決定の補助であれ、意思決定の代理であれ、区が必要な保護を受けずに単独で法的措置を講じる状況が常に存在します。これには、その後の区の利益の救済の問題が含まれます。民法の編纂においては、行動能力の判断に「二重トラック」モデルを採用することが推奨されている。つまり、原則としての能力の法的推定は、修正としての能力の個別的判断によって補完される。具体的には、被カジノ日本人が、法律または裁判所がカジノ日本人と共同してしなければならない、またはカジノ日本人が代理してしなければならないと定めた行為をした場合、法律上は、被カジノ日本人には行為当時行為能力がないものと推定されますが、被カジノ日本人は行為当時に行為能力があることを証明することにより、法的推定を覆すことができます。
最後に、俳優の意志と能力の欠如により行われた法的行為は取り消すことができると法律で明確に規定すべきである。無効制度は、行為者の独立した決定を下す能力を完全に否定しますが、保留中の有効性は、行為が有効であるかどうかの意思決定権を法定代理人の手に委ねます。どちらの制度も法的パターナリズムの傾向を体現しています。それどころか、取消可能制度は、被カジノ日本人が独占的に享受する特権として、本人の取引参加資格を事前に否定するものではなく、法的関係から離脱する一方的な権利を与えるものである。概念的なレベルでは、それは「条約」の反差別の精神とより一致しています。未成年者による法的行為にも同じ規則が適用されるべきです。
(3) 未成年者のカジノ日本。成人と比較して、未成年者のカジノ日本には次のような特徴があります。一方で、未成年は生まれた時からカジノ日本を受けているため、カジノ日本の適用は裁判所による決定を必要としないことがよくあります。一方、未成年者の精神的能力は継続的に成熟の過程にあり、進歩的な特性を持っています。裁判所に対し、度重なる判決を通じて未成年者の自主権の範囲を何度も調整するよう求めることは、莫大な裁判費用がかかり、現実的ではない。したがって、未成年者保護モデルの多様性は、他の手段を通じて達成される必要があります。
まず、無能力というカテゴリーは廃止されるか、曖昧にされるべきです。無能力は、被カジノ日本人が独立して法的活動を行う資格を完全に否定するものである。成年カジノ日本の場合でも、裁判所は行動能力に対する制限の適用を拡大することで無能力者の余地を圧縮することができる。ただし、未成年カジノ日本人の場合、法律は年齢を厳格に制限しているため、8歳未満の未成年者は自動的に無能力とみなされ、いかなる法的活動も許可されません。しかし、このルールは現実や生活常識に反しているため厳格です。我が国では、子どもは6歳で小学校に入学し、必然的に一人で交通機関を利用し、学用品、おもちゃ、おやつなどを購入しなければなりません。これらの行為を無効とするのは明らかに不合理です。この点、問題を根本から解決する二分法を採用することに加えて、次善の方法としては、解釈理論を通じて無能力の範疇を仮想化することが考えられる。つまり、無能力者については、民法通則第19条の制限行為能力者は「単独で純粋に利益となる民事法律行為又は利益となる民事法律行為を行うことができる」という民法通則第19条の規定が適用される。その人の年齢と知力に見合ったものです。」
第二に、民法規定およびその他の特別立法を通じて、未成年者には特定の分野で独立した決定を下す権利が与えられるべきです。結婚家族法第 2 回検討草案の第 883 条は、「8 歳以上の未成年者の養子縁組は養子の同意を得なければならない」と規定しており、これは未成年者の自主性の尊重を反映しています。しかし、全体として、草案は未成年者の自主性に十分な配慮を払っていない。例えば、草案第850条は、親子関係を争う訴訟を裁判所に起こす親または成人した子どもの権利を規定しているだけで、未成年者の訴訟権利については言及していない。これはまた、親が父子確認または否認の訴訟を起こさない場合、未成年の子供の利益が保証されないことを意味します。将来的には、婚姻・家族規定において、一定の年齢(8歳など)に達した未成年者が法廷で親子関係訴訟を提起できることを明確に規定すべきである。例えば、離婚後の親権の決定(第 861 条)や祖父母への面会交流権の付与(第 864 条)においては、意見を表明する能力のある未成年者の主観的な希望が重視されるべきである。
最後に、未成年者が行った法的行為がその年齢や知能と一致しているかどうかを判断する際には、客観的な基準、つまり、社会で一般に受け入れられている見解や慣行に従って、同じ年齢の未成年者が関連する法的行為を行うことができると考えられるかどうかを使用する必要がある。さらに、法的行為と被カジノ日本人の生活との関連性の程度や契約条件自体の公平性も、裁判所が判断を下す際に考慮されるべきである。
結論
カジノ日本制度と能力制度に関する議論は、民法の公布によって終わらないことが予想されます。一方で、民法の編纂は依然として既存の制度の制約から完全に脱却しておらず、カジノ日本と行為能力は依然として密接に結びついています。その一方で、民法の一般原則と、民法の結婚と家族の章の草案にあるいくつかの制度には、すでに変化の芽が含まれており、裁判官や学者によって解釈理論の道を通じてそれが実現される必要がある。同時に、未成年者保護法、精神保健法、高齢者の権利利益保護法などの一部の法律や、民事訴訟法などの手続法の整備により、カジノ日本制度をさらに補完・改善する立法の機会が提供されてきました。法改正だけでは我が国に深く根付いたパターナリズムの文化を逆転させることはほとんどできないため、カジノ日本制度のパラダイムの変革は一夜にして起こるものではありません。被カジノ日本人の利益の保護と意思の自主性の尊重の双方を考慮した現代のカジノ日本制度の考え方が国民の心に深く根付いてこそ、カジノ日本制度と能力制度との適切な法的関係が我が国の立法に真に反映されることができるのである。
記事の出典: 「リーガルリサーチ」公式アカウントより転載。この記事はもともと『リーガルリサーチ』2019年4号、61~81ページに掲載されたものです。
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