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カジノ日本代理における手続的正義の適用の成功|カジノ日本分析

王明辉
2019.12.16
上海
共有

民事裁判は実質的な正義に注意を払う一方で、手続き上の正義にも注意を払うべきです。カジノ日本の裁判は、事実を確認し、当事者間の紛争の焦点を明確にし、当事者の合理的な主張を裏付けるために、法律で定められた手続きに依存します。訴訟上の司法は、カジノ日本の事実を確認する上で大きな役割を果たします。したがって、私たちは実質的な正義に注意を払う一方で、手続き的な正義にも注意を払う必要があります。

 

ケースの特徴

我が国の司法制度の重要な部分として、法医学鑑定は、裁判官がカジノ日本の事実を確認し、現代の民事訴訟紛争において訴訟責任を割り当てるのを支援する上で重要な役割を果たしています。したがって、我が国の民事訴訟法には、司法鑑定のルールが明確に定められています。民事訴訟法は、鑑定結果の信頼性を確保し、両当事者の異議を最小限に抑えるため、紛争当事者双方が共同して司法鑑定機関に司法鑑定を委託することを定めている。当事者の一方が一方的に鑑定機関に鑑定を委託することは、重大な法的手続きに違反し、不当なものとなります。鑑定意見には法的な証拠効果はなく、裁判所の判断の根拠とすることはできません。本件において、第一審裁判所は、法定の本人確認手続きを無視し、一方当事者から一方的に委託された本人確認資格を有しない機関が発行した検査報告書を恣意的に判断の根拠として採用し、立証責任の配分を逆転させ、両当事者間の紛争の主要な事実について民事訴訟法に定められた立証責任の配分原則を遵守しなかった。これは手続き上の正義に違反し、二審裁判所は再審請求のためにカジノ日本を差し戻した。

 

いいえ1 アイテム

-最初-

カジノ日本の背景

 

(1) 肉食品の廃水排出量が基準を満たしておらず、原告は問題を解決するために水ろ過装置を購入カジノ日本

 

原告A社は、主に食肉の加工・販売を行うメーカーです。被告B社は、環境保全装置及び水処理装置の研究開発、加工、施工及び販売を主な事業とする会社である。原告A社は、自社の食肉食品廃水排出量が基準を満たしていない問題を解決するため、2017年4月22日、被告B社と「宣賢興盛望海食品有限公司(50T/D)食肉廃水処理設備設置工事契約」を締結カジノ日本。契約プロジェクトの総費用は35万元でカジノ日本。原告A社は、本件契約の締結により、調理食品の加工時に排出される大量の調理排水、食肉洗浄排水及び生活排水を処理するための設備一式を購入カジノ日本。この装置は主に、廃水に含まれる浮遊油、血液汚れ、グリース、浮遊物質およびその他の成分を洗浄して、下水を国の排出基準に適合させるために使用されます。

 

(2) プールの土木建設は不合理で、設備の設置には議論の余地がある

 

両当事者が署名カジノ日本「君賢興盛望海食品有限公司 (50T/D) 肉食品廃水処理設備および設置契約」第 4 条、設計、建設範囲およびサービス、第 2 項 (a) では、「所有者は、下水処理場内のすべての民間建物の建設を組織する責任がある」と規定されています。

 

原告の都合により後日A 社が建設を担当する土木構造物 (「廃水貯留槽」) には品質に問題があり、相互に水が浸透し、システムのデバッグや運用が不可能になっています。修理、取り壊し、再建が行われまカジノ日本が、依然として通常の使用に供することができず、双方に多大な人的資源と物的資源の浪費を引き起こしています。

 

これを考慮すると、両当事者は2017 年 8 月 23 日、順賢興盛望海食品有限公司の「50 トン/日の肉食品廃水処理設備および設置契約」に関する補足協定が締結されまカジノ日本。双方が同意カジノ日本"1 プール内のすべての品質問題は B 社とは何の関係もありません。会社はいかなる責任も負わず、費用も負担しません。 2 パイプライン システムの修理に必要な材料と補助工具の費用は、興盛望海会社が負担します。 3 プール内の品質問題に起因する複数の機器の設置とデバッグに対して、興盛望海会社は、一部補償として生活費 5,000 元を負担することに同意しまカジノ日本。 B 社は、この試運転の前に支払いまカジノ日本。」

 

(3) 廃水処理が標準化されていなかったため、原告は裁判所に訴訟を起こカジノ日本

 

原告によるA 社が排出する廃水の水質は常に基準を満たしていません。 2018 年 1 月 8 日、原告会社 A は被告会社 B を相手取って君県人民法院に告訴カジノ日本。、今のところ、両当事者が法廷に出ています。原告A社は、B社と締結カジノ日本「順賢興盛望海食品有限公司(50T/D)食肉廃水処理設備設置契約」の解除を求めて訴訟を起こし、被告B社に対し、原告が支払った36万3100元の返還と原告の経済的損失15万元の賠償を求めた。被告B社も、相手方当事者に対し、残りの滞納金の支払いを求める反訴を裁判所に提起カジノ日本。

 

(4) 鑑定機関に資格がなく、原告は無効な報告書を証拠と誤認カジノ日本。

 

第一審では、原告が委託カジノ日本C社が評価を実施しまカジノ日本。同社が提出カジノ日本鑑定書には、被告が提供カジノ日本水ろ過装置の品質に問題があり、被告が契約上の義務を標準的な方法で履行しなかったと記載されている。

 

国家企業信用情報照会システムによると、C 社は、主に環境モニタリング サービス、環境保護技術開発およびコンサルティング サービス、環境評価サービス、実験室の設計および建設に従事する会社です。なお,同社の事業範囲は,環境保全機器の販売及び設置(現在は「環境監視サービス,石油・ガス検査,食品検査,放射線検査,労働衛生検査,環境モニタリング」に変更されている。)であることから,「環境保護機器販売」の項における被告B社の事業範囲と重複する。さらに、河南省の2017年国家法医学鑑定および法医学鑑定機関リストを調べたところ、この機関は河南省の司法鑑定機関のリストには含まれていなかった。カジノ日本がって、C社は法医学鑑定の資格を有しておらず、C社が発行カジノ日本鑑定書には法的な立証効果がなく証拠として使用できない。また、鑑定機関は原告A社から一方的に委託されたものであり、民事訴訟の規定や関連司法解釈に従わないものである。

 

(5) 水のろ過装置が作動していない、冬は冷却が鍵

 

原告A 社は 2017 年 4 月に装置を購入しまカジノ日本。原告が装置に問題があると主張するまで、それはたまたま気温が比較的高かった春と夏の季節でカジノ日本。肉製品の生産から発生する廃水の温度は、装置の水質浄化処理の温度要件を満たしており、装置は正常に動作することができまカジノ日本。

 

水ろ過装置の動作に問題が発生カジノ日本のは、北部の気温が氷点下まで下がった冬に発生しまカジノ日本12℃、肉製品の生産から排出される廃水は、グリルや油分離などのいくつかのプロセスを経た後、冷気に触れ、温度が急激に低下します。排水中の油分が凝結して浮遊カジノ日本状態になっています。廃水が生物プールに流入カジノ日本後は、温度が低すぎて生化学的効果が得られず、油やその他の廃棄物が生分解されず、装置出口からの廃水がそのまま流出します。

 

被告によるとB 社が策定カジノ日本 2015 年版「UASB アップフロー嫌気性反応器の使用説明書」では、生物反応が起こる前に廃水温度が 30 ~ 35°C に達する必要があると規定しています。カジノ日本がって、機械設備を加熱する必要があり、水を加熱するための加熱装置の設置コストは1トン当たり10846元増加し、原告A社の生産コストが大幅に増加する。原告は生産コストを節約するために加熱装置を設置しなかったため、低温環境では機械が正常に動作できなくなりまカジノ日本。

 

(6) 立証責任を区別できず、混乱カジノ日本裁判官が混乱カジノ日本決定を下す 

 

被告を証明するためB 社が提供カジノ日本機器には品質上の問題がありまカジノ日本。原告A社は、C社から一方的に委託された試験報告書を提出カジノ日本が、その報告書には「下水処理施設の運転実態及び継続的なモニタリングの結果から、当該施設は要件を全く満たしていないと判断された。」と記載されていた。この報告書は、原被告と被告が共同で委託カジノ日本鑑定機関によって発行されたものでも、裁判所が任命カジノ日本鑑定機関によって発行されたものでもありません。法定の評価手続きには準拠しておりません。

 

第一審裁判所の判決に記載されている「被告は証拠3(筆者注:原告が提出カジノ日本『検査報告書』)に対して異議を唱えたが、関連証拠を提出せず、再確認申請も行わなかったので、証拠3の証明効果は確認される。」

 

民事訴訟法の規定による「主張する者は証拠を提出する」の原則に基づき、原告会社 A は、設備に問題があったため、それを証明する証拠を提出する必要があると主張カジノ日本。しかし、それが提供カジノ日本試験報告書には証明力はなく、いわゆる身分証明書も無効と考えるべきである。カジノ日本がって、「再」識別などというものは存在しません。その後の鑑定が行われる場合、その目的は当初の鑑定の結論を覆すことではなく、民事訴訟法の法定手続きに従って正式な司法鑑定を行うことである。

 

さらに、第一審裁判所の判決の内容は善悪を完全に混同しており、被告に立証責任を課しているB 社は、証拠を提出できないことによる不利益を被告に負担させることにより、民事訴訟法の規定に重大な違反を犯しまカジノ日本。第一審裁判所は、被告企業Bの敗訴を決定し、双方に売買契約の解除を命じ、被告企業Bに対し、原告が支払った契約金36万3,100元を返還し、この金額を原告として2017年11月9日から実際の支払い日まで年率6%の利息を原告に支払うよう命じた。

 

(7) 一審判決は失敗だったが、二審裁判は逆転

 

第一審裁判所は被告に対して不利な判決を下カジノ日本B 社は敗訴した。二審公判中、裁判官はカジノ日本の事実を明らかにするため公判を開いた。被告B社は、原告A社がC社に試験の実施を一方的に委託したと主張した。その検査報告書は鑑定手続きに準拠しておらず、裁判所にカジノ日本の再鑑定を要求した。二審の裁判官は原告についてこう述べたA 社は、2018 年 4 月 28 日に君県人民法院に鑑定申請を提出しまカジノ日本が、その後、2018 年 10 月 10 日に鑑定申請を取り下げまカジノ日本、その後に2018 年 10 月 29 日、君県人民法院は B 社に対する判決を下した。しかし、第一審裁判所は、本件の審理中またはその後の判決において、原告 A 社が鑑定申請を提出したことについては一度も言及しなかった。この訴訟では、原告が購入した浄水器の品質に問題があるかどうかが争点となっている。カジノ日本の関連事実を明らかにするために、裁判所は当事者双方を組織して司法鑑定機関に鑑定を委託すべきである。第一審裁判所は、原告A社からの法医学的身分証明の申請を無視したが、これは重大な法的手続き違反であった。

 

(8) 差し戻しは行き詰まり、問題が再確認される

 

2018年12月28日、河南省河壁市の中級人民法院は、第一審裁判所が「法的手続きに重大な違反をカジノ日本」という理由で、再審のため本件を河南省順仙人民法院に差し戻す判決を下カジノ日本。

 

民事訴訟法の手続き規定に従い、法定手続き違反を理由にカジノ日本が再審のために差し戻された場合、第一審裁判所は司法鑑定手続きを再開し、カジノ日本を再審理するものとする。このとき、原告}A社は欠陥のある機械や設備を解体しており、もはや法医学的鑑定を行うことは不可能です。

 

現時点では、第一審の裁判官と原告の両方が訴訟で困難な状況にあった。裁判所は第一審で鑑定を主宰しなかったことで法的手続きに違反し、カジノ日本の再審を求めることができなかった。原告はまた、私的に機器を解体したため、法医学的鑑定を行うことができなくなったため、自らを正当化する機会を失った。

 

(9) 裁判官が調整し、両当事者が訴訟を取り下げた

 

このカジノ日本の裁判は正常に進行できず、裁判所は決定を下すことができませんでした。カジノ日本を解決するために裁判官が介入し、原告も勝訴の可能性が無いことを悟ったので}2019年6月18日、彼は起訴の取り下げを申請した。この問題を解決するため、被告も2019年6月20日に反訴を取り下げ、訴訟は和解した。原一審判決では、両者間の契約は解除され、被告は原告が支払った契約金を原告に返還するよう求められていた。カジノ日本は再審のために差し戻されたため、これには法的効果はありませんでした。結局、原告は訴訟を取り下げ、被告の正当な権利と利益は保護された。

 

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この件のエージェント

エージェント

親愛なる裁判長様,裁判官:

上海神豪法律事務所はこの訴訟の被告を受け入れるB 社からの委託により、張偉功弁護士が原告 A 社との販売契約紛争における訴訟代理人として法的に任命されまカジノ日本。公聴会、反対尋問、認証を経て、現在次の代理店意見が出されています。

1この訴訟の原告には契約を解除する権利はない、その主張はすべて却下されるべきです

1原告の訴状と法廷審問から判断すると、合議体による法廷での要約の最初の焦点は、原告の請求に法的根拠があるかどうかであった。しかし、裁判の過程を通じて、原告はその法的根拠を明らかにしなかった。同時に、原告の請求は原告が契約を解除する権利に基づいている。裁判所に対する原告の契約解除命令の要請には、法的根拠も事実的根拠もない。

2契約法第 93 条によれば、第 1 段落は交渉による終了、第 2 段落は合意による終了についてであり、同法第 94 条は数種類の法定終了について規定しています。このカジノ日本では、原告と被告との間に解雇に関する交渉や合意はなく、法定の解雇条件を満たしていませんでした。原告には契約を解除する権利がなかった。

3この訴訟で原告と被告が署名カジノ日本契約は完全に履行されており、終了のための客観的な条件はありません。この訴訟の被告が原告と契約を締結カジノ日本後、すべての機器が原告に発送され、設置されまカジノ日本。原告は通常の生産でそれを使用カジノ日本。両当事者間の契約は完全に履行されており、原告が機器を購入するという契約の目的は達成された。上記事実は、本件訴訟において被告が提出カジノ日本証拠によっても証明されており、両当事者が押印し署名カジノ日本補足契約書によっても証明されている。設置、試運転、通常の操作の後、原告は契約要件に従って機器を使用しなかったため、機器の完全かつ正常な状態が損傷されまカジノ日本。上記の事実と法規定に基づいて、原告には契約を解除する権利がなかった。

 

2この訴訟の被告は、契約に従って機器とサービスを提供しまカジノ日本、この訴訟の原告にとって契約違反にはなりませんでカジノ日本

下水処理設計仕様と実際の経験に基づく、処理される下水の COD に対する BOD の比が 03 を超える場合、特に 05 を超える場合、UASB 装置を使用するのが最適です。原告A社の下水のBOD:1348mg/l、COD:2106mg/l、BOD/COD=1348/2106=0.64であり、B/C値0.64は0.5を大きく上回っている。カジノ日本がって、このプロセスでは UASB 装置を使用するのが最適です。さらに、両者の間で何度も協議を重ねた結果、最終的にUASB機器の選定は契約書の書面で決定されまカジノ日本。カジノ日本がって、本訴訟の被告は、契約に従って対応する機器を提供カジノ日本。

機器や製品を問わずは、正常に動作する前に使用条件を満たしている必要があります。カジノ日本がって、両当事者間の契約書第10条第7号には、本件訴訟の原告は、要件を満たすことを前提として、出水量が本協定の出水基準を満たすことを確保しなければならないことが明記されている。訴状の中で原告は、原告が契約に違反カジノ日本と一般的に述べただけである。裁判中、私たちは原告に対し、被告が契約のどの条項に違反カジノ日本かを説明するよう求めまカジノ日本。原告会社 A は応答せず、被告が提供カジノ日本機器が契約に準拠していないことを証明する十分な証拠を提出しなかった。

 

3この紛争の核心的な事実は、原告が技術的要件に従って機器を操作しなかったということである。

この訴訟で原告が購入カジノ日本機器は2017 年に通常運用が開始され、正常に動作しています。この訴訟では被告から提供された録音資料が存在しており、確認することができる。この訴訟の原告は虚偽の陳述をし、自分には常に資格がないと主張して合議体を誤解させた。排水が不適格な期間があったとしても、それは、原告が装置内に排出カジノ日本原水が装置の技術的要件を満たしておらず、温度が低すぎて水質が悪化カジノ日本ためである(原告A社は、アンモニア態窒素含有量が26.7mg/Lから276mg/Lに増加カジノ日本ことを認めている)。時期は冬に入ってからであり、本訴訟の原告が吐水口が不適格であることを強調する場合には、たとえ吐水口が不適格であっても、「吐水口が不適格である理由」を問うべきである。この訴訟で被告が販売カジノ日本機器に問題があるのか、それともこの訴訟の原告が機器の技術的要件に従って動作しないことが問題なのか。

契約に署名する前に、両当事者は多くの技術的な意見交換とビジネス交渉を行った(契約書の原文) この訴訟の原告も多くの議論と比較を経験しまカジノ日本。 「生化学的プロセス」による下水を処理する場合、温度は常識的な問題であり、周知の事実と言えます。この訴訟の被告の2015年版「UASBアップフロー嫌気性反応器の使用説明書」には、装置の通常の動作温度に関する詳細な要件が記載されている。このマニュアルの第 3 条には、「嫌気反応槽の温度は非常に重要です。UASB に流入する下水の温度を確保するために、外部断熱に加えて、寒冷な気温の場合は加熱装置を使用することをお勧めします。中温嫌気槽を使用し、入口水温を 30 ~ 35 ℃に制御してください。」と規定されています。原告会社 A が原水入口温度の技術的要件を実施せず、装置の取扱説明書に従って操作しない場合、システムの排水は不適格となります。

温度の重要性について、これにはプロセス装置の動作原理が関係します。平たく言えば、培養された活性細菌に依存して下水中の有機成分を分解します。適切な温度により、細菌の繁殖と活動がますます増加し、下水の浄化能力が向上します。温度が条件を満たさなかったり、温度が低すぎたりすると、培養菌が繁殖できなくなったり、活性が低下カジノ日本り、凍死カジノ日本りして装置が異常な動作状態になります。機器とその使用条件は原告によって完全に管理されています。原告は、被告の再三の指導及び技術指導にもかかわらず、コスト削減のため冬季の設備の運転条件を改善せず、設備に損害を与えた。

この訴訟における被告の契約上の義務と業務範囲との間には境界がある、この訴訟の被告は設備を販売し、技術指導を提供しており、その契約上の義務は、生産ライフサイクル全体を通じて下水を確実に基準を満たすようにするという本訴訟の原告に対する無条件の責任を負うものではない。

実際の状況と証拠に基づく、夏に設置と試運転が完了して以来、給水口は認定を受けていますが、この訴訟の原告は承認が甘かったです。契約法の規定により、買主は売買契約の目的物が引き渡された後、速やかに検査し、これを受諾しなければなりません。合理的な期間内に 3 か月以上検査および受領を怠った場合、合格カジノ日本ものとみなされます。本件訴訟における原被告との間の契約は、平成29年4月に締結されており、原告が本件訴訟を提起カジノ日本時点では、すでに1年近くが経過し、3か月の相当期間をすでに超えていた。その後、原告による不適切な使用や運営コスト節約の目的により、紛争や訴訟が発生しまカジノ日本。本訴訟の原告であるA社は、2017年に数カ月間の運用を経てこれらの技術を完全に習得しており、装置の通常の動作に問題はありません。当事務所の弁護士は法廷審理中に「環境保護の同時三原則」について言及しまカジノ日本。この訴訟の原告は、昨年から毎月、水の使用量、電気の使用量、倉庫の入退場命令を非常に明確に受けています。生産された製品には製造日が記載されています。本下水処理装置一式は、本件訴訟において原告A社が所有する唯一の下水処理装置である。これは、この訴訟の原告が正常に生産しており、設備も正常に動作していることを示しています。

 

4立証責任が被告に移されるという原告側弁護士の主張は無効である}

代理人はこの訴訟で原告に証拠を提供し、一方的な検査報告書を作成しまカジノ日本、私たちは立証責任がこの訴訟の被告である会社 B に移されたと考えています。私たちはこの見解に同意しません。機器と操作説明書は納品されており、客観的には完全に原告の管理下にあります。現在の評価条件が影響を受けています。鑑定が必要な場合でも、本件訴訟の原告が申請し、裁判所は鑑定事項、特に不適格出水の原因が設備の正常な運転条件の損傷によるものであるかどうかを明らかにし、司法鑑定の資格を有する鑑定機関がまず設備鑑定が正常に稼働できることを確認し、訴訟当事者双方の立会いの下で実施すべきである。

 

5この訴訟の原告は滞納金を全額支払わなければなりません、この訴訟における被告の反訴は支持されるべきである

この訴訟における原告の支払い義務は基本的な義務である, この訴訟における被告の契約の目的は、商品の代金を回収することです。私たちは法廷で原告の支払い不履行の事実と金額、損失の賠償責任を証明する証拠を提出しまカジノ日本。事実は明らかであり、証拠は決定的かつ十分です。この訴訟の原告は法廷で、支払いが滞っていて支払われるべきであることを認めた。この訴訟の原告は、被告が先に義務を履行し、支払いを拒否カジノ日本と主張カジノ日本。しかし、法廷審理の結果によれば、この訴訟の被告は契約上の義務を履行カジノ日本。機器の保証期間に関しては、当社は常に約束を守るつもりです。カジノ日本がって、この訴訟における原告の弁護はいずれも正当なものではない。

上記のコメント、合議委員会を参照し、採用を希望してください。ありがとう!

 

エージェント:上海神豪法律事務所の張偉功弁護士

2018 年 4 月 23 日

説明

法定代理人ソン・ケが出廷しなかったため、公判中に演説、事実部分に関する代理人の推測的な発言は、カジノ日本の事実を認めたものではありません。裁判記録には、代理人の陳述の内容が優先されると記載されており、これについて説明します。

 

いいえ3 個のアイテム

-三番目-

判断

 

この訴訟は、河南省君仙人民法院と河南省河壁市中級人民法院で審理された。最後に、河南省河壁市中級人民法院は、第一審裁判所である河南省君仙人民法院が法定手続きに重大な違反をカジノ日本との判決を下し、中華人民共和国民事訴訟法第170条第1項第4号の規定に基づいて判決を下カジノ日本。

1河南省君県県人民法院の廃止 (2018) 河南省 0621 民中民事判決第 262 号;

2このカジノ日本は再審理のため河南省君賢県の人民法院に差し戻される。

2019年6月18日、原告A社は訴訟を取り下げ、被告B社も2019年6月20日に反訴を取り下げ、訴訟は和解カジノ日本。

 

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-4番目-

症例分析

 

このカジノ日本は、一般的な売買契約に関する紛争です。当事者間の紛争の焦点は、契約を解除できるかどうかと、原告が購入した浄水器の品質に問題があるかどうかである。一般的に言えば、裁判所は裁判の焦点となる争点を 2 つ特定するだけで済みます。

 

紛争が起こった後、両当事者は契約を終了することに合意に至らず、調達契約における契約終了の理由についても合意がなかった。双方のカジノ日本の状況は、法定の解雇状況を満たしていませんでした。したがって、第一審裁判所は契約解除の判決を誤った。

 

さらに、この訴訟の最も重要な焦点は被告ですB 社が納入カジノ日本水ろ過装置が契約に定められた品質要件を満たしているかどうかについて、両当事者が紛争を抱えています。機器の品質が、両当事者が共同で委託カジノ日本司法鑑定機関によって認定および確認されるのは当然のことです。

 

設備の設置当初、原告が設備を設置するために建設を担当カジノ日本プールの構造に問題があり、設備がスムーズに動作しなかった。その後、北部の冬に気温が氷点下まで下がったため、装置は動作条件を満たさなくなりまカジノ日本。被告によると}B 社が策定カジノ日本 2015 年版「UASB Upflow Anaerobic Reactor 取扱説明書」の第 3 条には、「良好な外部断熱に加えて、嫌気性リアクターの温度が非常に重要である」と記載されています。, 天候が寒くて気温が低い場合は、UASB に入る下水の温度を確保するために加熱装置を使用することをお勧めします。中温嫌気性を使用し、入口水温度を 30 ~ 35°C に制御します。「原告A社は、機械の運転条件に合わせて水温を保つための加熱装置を使用せず、また、取扱説明書に従って水ろ過装置を使用しなかったため、その装置は流入カジノ日本廃水を生化学的に処理せず、直ちに排水カジノ日本。原告A社が水処理コストを節約するために標準的な操作を行っていなかったため、被告B社が納入カジノ日本機械設備には品質上の問題はなかった。水ろ過装置が正常に機能していません。

 

民事訴訟法の規定による「第 76 条: 当事者は、事実確認という専門的な問題について人民法院に鑑定を申請することができる。当事者が鑑定を申請カジノ日本場合、両当事者は交渉して資格のある鑑定人を決定するものとする。交渉が失敗カジノ日本場合、人民法院はその鑑定人を任命するものとする。

 

当事者が鑑定を申請しない場合、人民法院が専門的な問題について鑑定が必要であると判断カジノ日本場合、資格のある鑑定人に鑑定を委託するものとする。「カジノ日本の事実を確認するために、当事者双方が共同で鑑定機関に鑑定を委託することも、裁判所が鑑定機関を任命することもできる。司法鑑定の目的は、設備に品質上の問題があるかどうかを調べることである。裁判官はカジノ日本の既存事実の確認に基づいてのみ判断を下すことができる。司法鑑定は、裁判の開始時に第一審裁判所によっても行われるべきである。

 

しかし原告はA社が訴訟を起こカジノ日本際、設備に品質上の問題があることを証明するために、一方的にC社に鑑定を委託カジノ日本。原告A社は鑑定機関に鑑定を一方的に委託カジノ日本が、その鑑定機関は民事訴訟法の手続きに著しく違反し、訴訟上の正義に違反している、偶数C 社は両当事者から共同委託された鑑定機関であり、被告に不利な鑑定結論を出しまカジノ日本。被告B社も鑑定機関の鑑定評価書に対して意見を表明する権利を有する。また、C社は鑑定資格を有しておらず、C社が発行する鑑定書には法定の認証効果がなく、裁判所の判断の根拠とすることができない。

 

原告ですがA 社は第一審で裁判所に別の鑑定申請書を提出しまカジノ日本。しかし、第一審の裁判官が法的手続きを無視し、誤って考慮カジノ日本ためC社が発行カジノ日本試験報告書が判断の根拠として使用されまカジノ日本。原告であるA社は幸運にも所定の勝訴判決を得ることができた。二審の鑑定については一言も言及しておらず、最終的に二審の再審差し戻しにつながった。

 

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-第五弾-

結論と提案

 

民事司法裁判は、実質的な正義に注意を払うだけでなく、手続き上の正義も重視すべきである。カジノ日本の裁判は、事実を確認し、当事者間の紛争の焦点を明確にし、当事者の合理的な主張を裏付けるために、法律で定められた手続きに依存します。訴訟上の司法は、カジノ日本の事実を確認する上で大きな役割を果たします。したがって、私たちは実質的な正義に注意を払う一方で、手続き的な正義にも注意を払う必要があります。司法鑑定手続きは、我が国の民事訴訟法に厳格に規定されている手続きです。法的手続きに従って鑑定機関が発行する鑑定意見は、裁判所が訴訟責任を配分するための重要な根拠となる。したがって、司法鑑定の信頼性と公正性は可能な限り確保されるべきである。法的手続きに従わない鑑定意見は、裁判官の判断を誤らせるだけでなく、当事者の正当な権利利益を著しく損なうものとなります。したがって、訴訟や手続上の正義の公平性を確保することは極めて重要です。

 

この記事の著者: シェンハオ法律事務所 徐立輝の法務助手、王明輝。

弁護士協力カジノ日本処理チーム: 張偉功弁護士、徐立輝弁護士、王明輝弁護士。