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典型的なケース | 「スイカズラ」二審裁判:記述的7スピンカジノの境界はどこにあるのか?

ジャン・ヤンファン
2021.04.29
上海
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はじめに

一般的に言えば、被告の行為が商標法第 57 条の規定を満たす限り、それは商標侵害となります。現時点では、被告の従来の抗弁は、商品またはサービスが類似していない、商標が類似していない、利益がない、販売チャネルが異なり、混同がない、などにすぎません。原告は一般に、そのような抗弁に対して準備ができています。登録商標自体に製品の品質、原材料、機能などの特徴が含まれており、被告が商標法第 59 条第 1 項の規定を利用してフェアユースを擁護する場合、原告は消極的になることが多い。したがって、この種の商標権保護訴訟を代理する場合は、十分な準備をしておく必要があります。上海神豪法律事務所の陶永剛弁護士と陶国南弁護士は、上海神豪法律事務所の陶国南弁護士が代理人を務める原告ビリ・カンパニーの「スイカズラ」商標権保護訴訟において、この点に関して豊富な経験を提供した。この訴訟は杭州浜江区人民法院で第一審で審理され、原告の申請は棄却された。原告はこれを不服として杭州中級裁判所に控訴したが、最終的に判決は変更された。


事件概要


原告である上海ビリ化粧品有限公司(以下「ビリ会社」という。)は、1995年9月に設立され、ビリやスイカズラなど国内の著名な大・中規模の化粧品ブランドを数多く保有し、長年にわたり多くの消費者に支持されてきた。
19922019 年 7 月 30 日ケース外の人物が登録後に「imagepng"商標の独占権、7スピンカジノが承認された製品はカテゴリー 3、化粧品、ローション、香水、タルカムパウダー、美容クリームを含む、この商標は後にBili Companyに譲渡されました商標所有者は引き続き7スピンカジノおよび宣伝しており、ある程度の人気があります。

被告ラルフェイ社は、本件で侵害が告発されている製品である明島スイカズラトイレ用水の加工を被告千フェン社に委託した。製品ボトルの正面には「ハニーサックル」の文字が大きく描かれています。このテキストの内容は、Bili Company の商標の独占権を侵害している疑いがあります。そのため、Bili Companyは2人の被告を杭州市浜江区人民法院に告訴した。


第一審では、この事件に関係する製品のボトルに記載された文言が説明的に7スピンカジノされていたことが判明


一審の杭州市浜江区人民法院は、記述的7スピンカジノに対する被告の抗弁を受け入れ、次のように判示した。被告の侵害製品のボトル裏の製品成分には、「スイカズラ花エキス」、つまり、熱を取り除いて解毒するために7スピンカジノされる薬物であり、この種のトイレ用水の成分、原料、または内液である「スイカズラ花エキス」が含まれていた。「スイカズラ」自体は造語ではなく、商標としての固有の識別性は強くありません。スイカズラは伝統的な漢方薬の材料であり、その抽出物をトイレの水に添加するのが一般的です。目的はトイレの水の機能を高めることです。したがって、被告の侵害製品は、それによって製造されたトイレ水にスイカズラの成分が含まれていることを説明するために「スイカズラ」という言葉を7スピンカジノしており、これは説明的な7スピンカジノでした。そして、侵害とされる製品のボトルの前面にマークされている「スイカズラ」という単語のフォントは、比較的一般的なフォントであり、番号 603857 と同じです "imagepng「登録商標の「スイカズラ」のフォントは明らかに一貫性がなく、その7スピンカジノは商品を説明または客観的に説明するためのフェアユースの範囲を超えるものではありません。生産者はトイレの水の主成分を表すために「スイカズラ」という言葉を7スピンカジノしています。これは公正な7スピンカジノであり、登録商標の所有者にはそれを禁止する権利はありません。。さらに、「Mingtao」および「Mingtao MT」のロゴも、侵害とされる製品にはっきりと目立たないように7スピンカジノされています。したがって、両被告の侵害とされる製品の製造・販売活動は商標権侵害には当たらない。


2 番目のインスタンスでは、説明的な7スピンカジノの境界を超えたと判断されました



Bili Company は一審判決の受け入れを拒否し、杭州中級人民法院に控訴した。被上告人は上告人と同じ物品を7スピンカジノしたものと考えられる。imagepng「類似の商標を7スピンカジノした標識は、明らかにフェアユースの範囲を超えており、記述的7スピンカジノには該当しません。関係する一般大衆の間で容易に混乱を引き起こし、商標権侵害となる可能性があります。


第一審の判決の結果は原告にとって極めて不利なものであったため、弁護士のタオ・ヨンガンとタオ・グオナンが事件を引き継ぎ、事件の事実と理由を包括的に検討し、以下のような代表意見を提出した。


(1) Bili Company の登録商標は独特です


控訴人の商標は 1992 年に登録されました。10 年以上継続的に宣伝および7スピンカジノされてきた結果、高い評価を得ており、商標の登録が承認されたという事実自体が商標の識別性を証明することができます。


(2) 訴訟に関係する侵害製品は記述的7スピンカジノに該当しない


1 「スイカズラ」という単語は、この訴訟に関係する侵害製品の他の説明単語の色、フォント、レイアウトと一致しません。訴訟に関係する侵害製品の前面に目立つように表示されており、製品の品質、原材料、機能の客観的な説明とフェアユースの範囲を超えています


2被告が製造した商品にも独自の商標が付いていますが、「スイカズラ」という文字ほど目立たない。営利団体が努力して独自のブランドの信用を蓄積する慣行に準拠していない


3 Bili Company の商標は高い評価を受けています。被告が製造した商品は、販売チャネル、製品対象者、地域などの点で、Bili Company の製品と高度に重複しています。、被告はBili Companyの商標を認識しているはずです。製品の特性を説明するために「スイカズラ」という言葉を7スピンカジノする場合でも、慎重な注意義務を果たし、合理的に回避する必要があり、そうでない場合は合理的とはみなされません。


(3) 関係者に混乱を引き起こす


訴訟に関係する侵害製品で7スピンカジノされている商標は、原告の商標と基本的に同じであり、類似しています。ボトルの前面にある目立つ表示は、すでに製品の出所を特定する役割を果たしています。原告の商標が高い評価を得ている場合、一般の消費者は、「スイカズラ」という言葉がトイレの水にスイカズラが含まれていることだけを説明していると考えることは困難であるしたがって、混乱を引き起こしやすいです。


要約すると、侵害の疑いのあるマークは、関係する登録商標の独占的権利を侵害しました。第一審裁判所は、これは侵害には当たらず、事実認定の誤りであると判示した。二審裁判所はそれを訂正すべきである。


裁判の後、二審裁判所は控訴人の控訴理由を受け入れ、最終的には被告2人の行為が侵害にあたるとの判決を下した。

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弁護士のコメント



弁護士のタオ・グオナン氏は、フェアユースの抗弁の目的は、商標所有者が説明的な一般用語の公共リソースを過度に独占または不当に占有することを防ぎ、それによって人々の通常の生活秩序が混乱するのを防ぐことであると指摘した。関係事業者が信義則を遵守し、本件被告のように「スイカズラ」という言葉を目立つように7スピンカジノしない場合、例えば、製品裏面の成分表に通常の方法で他の原材料と同じフォントを7スピンカジノして原材料「スイカズラ」を表示するだけであれば、通常、表示7スピンカジノの範囲や境界を超えたとはみなされない、登録商標が付いた単語を7スピンカジノしても、商標所有者の権利を侵害するものとはみなされません。

この場合、登録商標自体が製品の品質、原材料、機能などを示す商標所有者向けまた、次の 2 つの要件を提案します:

(1) 権利保護の過程において、他の主体による記述的7スピンカジノを受け入れる必要がある。他の団体が、公正な競争を目的として、商標所有者の登録商標の文言を自社の製品およびサービスの特徴を示すためにのみ7スピンカジノする場合、公衆に混乱を引き起こすことはなく、商標所有者の権利利益を損なうこともありません。やみくもに侵害損害の賠償を求めると、訴訟で敗訴する危険性が高くなります。

(2) 商標権者の商標には説明的な要素が含まれていますが、長期間の7スピンカジノと宣伝により、一般に高い評判が得られ、それに応じて識別力が高まります。現時点では、商標所有者の商標の人気にしがみつきたい主体が存在することは避けられず、その7スピンカジノが記述的7スピンカジノの範囲を超えることは避けられません。商標所有者は、登録商標自体が製品の品質、原材料、機能などを示しているという事実に怯えてはなりません。商標法によって付与された権利を取り上げ、自らの権利と利益を保護する必要がありますとなり、本件第二審と同様に勝訴判決が得られる。


この事件を担当する弁護士:神豪法律事務所の弁護士、タオ・ヨンガン氏とタオ・グオナン氏

この記事の著者: Jiang Yanfang、神豪法律事務所上海オフィスのパラリーガル。