典型的なケース
法律サービスに集中
専門分野に深く携わっている
法律サービスに集中
専門分野に深く携わっている

無錫における知的財産の司法保護の典型的な事例トップ 10: ブライト乳業の「ワン ココナッツ」のパッケージと日本カジノを偽造し、不正競争に当たる

ジャン・ヤンファン
2021.05.20
上海
共有

法律事務所のロゴjpg


最近、「One Coconut」の包装と日本カジノに関わる不正競争事件が社会の大きな注目を集めています。 「ワンココナッツ」は、原告ブライト乳業株式会社(以下「ブライト乳業」という。)のブランドである。高品質の原材料と完全なコールドチェーンに依存し、ブライトデイリーブランドの知名度と評判を頼りに市場に発売されて以来、発売されるとすぐに乳飲料市場を席巻し、消費者からの人気と幅広い賞賛を獲得しました。しかし、人気が高まるにつれ、このブランドは商標権侵害、パッケージや日本カジノの偽造などにも悩まされてきました。この目的のために、ブライト乳業は法的手段を断固として使用し、その正当な権利と利益を積極的に擁護しました。上記の侵害に対し、上海神豪法律事務所の陳明濤弁護士と陶國南弁護士は、原告のブライト乳業に本訴訟の代理人としての委託を受諾した。この事件の訴訟プロセス全体を通じて、2 人の弁護士は積極的に準備と対応を行い、最終的には依頼者がより満足のいく司法判断を得ることができるよう支援しました。


この訴訟には、「他人が一定の影響力を持つ商品」の人気の認識などの重要な法的問題が含まれています。独自性の決定。製品の包装や日本カジノが混同に該当するかどうかの判断。この訴訟は普遍的な指針を持ち、代表的かつ現代的なものです。したがって、この事件で成功した弁護士には賞が与えられました。2020 年無錫裁判所における知的財産権の司法保護に関する典型的な事件トップ 10



事件概要:

原告であるブライト乳業は、1996 年に設立されました。主な事業は畜産と乳製品の開発、生産、販売です。現在、中国では有名な乳製品の生産・販売企業です。原告は、2013年に「ワン・ココナッツ」乳飲料を発売し、大々的に宣伝を続け、市場で一定の評判と人気を獲得した。 2019年5月13日、原告はタオバオストアで「清宜源ココナッツジュース+ミルクドリンク」という商品を発見した。そのパッケージに使用されているボトルキャップ、ボトル本体および前面日本カジノ要素は、原告が発売した「ワンココナッツ」製品のパッケージと類似していた。製品の瓶には、製造者として被告某乳業会社、管財人として被告某飲料会社と記載されていた。

明るさpng

原告ブライトデイリー社の製品「ワンココナッツ」の包装および日本カジノ


222png

被告製品「ココナッツ+ミルク」の包装および日本カジノ


法廷審問段階


原告のブライトデイリーは、自社が製造した「ワンココナッツ」乳飲料の包装と日本カジノが独特であると主張した。パッケージと日本カジノは同社との特定かつ安定した関係を確立しており、法律で保護されるべきです。被告江中会社と珠江飲料廠は、事件に関係する製品「清宜源ココナッツジュース+ミルクドリンク」(以下、被告製品という)を製造した。製品の包装及び日本カジノは、原告乳飲料の包装及び日本カジノと基本的に同一であった。江中会社と珠江飲料廠は、同社に一定の影響を与えた製品のパッケージや日本カジノと非常によく似たパッケージや日本カジノを許可なく使用していた。企業の善意にしがみつこうとする主観的な悪意は明らかであり、関係国民の混乱を招きやすく、不正競争に当たるおそれがある。このため、ブライト乳業は2社目を江蘇省無錫市の中級人民法院に提訴し、侵害差し止めと経済的損失の補償命令を求めた。

2番目の被告は、原告が製造した乳飲料「ワン・ココナッツ」のパッケージと日本カジノは韓国の延世牛乳を盗用した疑いがあり、新規性や独創性に欠け、したがって独自性がないと主張し、その製造と販売は「明らか」であると信じていた。 「宜源ココナッツジュース+ミルクドリンク」のパッケージは明らかに自社の商標を使用しており、「江中乳業製造」の文字が目立つように表示されており、原告の「ワンココナッツ」ミルクドリンクのパッケージや日本カジノとは全く異なっており、消費者に混乱や誤解を引き起こすものではない。


裁判所は、原告の「ワン・ココナッツ」乳飲料は、ブライト・デイリー社が業界、広告およびプロモーションで受賞した賞と栄誉、および「ワン・ココナッツ」乳製品の販売時期、地域、販売量、名誉に基づいて決定されたと判示した市場で一定の認知度を持っている、関係者には知られており、製品のパッケージと日本カジノにはある程度の重要性があります、その包装および日本カジノの形、色、文字、およびパターンの配置および組み合わせには、他の商品源とは異なる重要な特徴があり、法律で保護される一定の影響力を持つ商品の包装および日本カジノに属します。侵害の疑いのある商品の包装と日本カジノ色合わせ、配置、パターンデザイン要素などの観点から、原告の飲料パッケージおよび日本カジノと比較非常に近似した顕著な特徴、独自の商標と製造元がマークされていますが、微妙な特徴は類似性の判断に影響しませんが、この 2 つの間には基本的に視覚的な違いはありませんが、これが関係者の間で混乱と誤解を引き起こすのに十分ですは不正競争にあたり、被告2人は本件に関わる不正競争行為を停止し、共同で原告に15万元の経済的損失を賠償するよう命じられた。


判決後、被告2人は控訴せず、損失補償などの義務を履行した。

訴訟戦略


この事件における論争の焦点:この事件に関係する二人の被告による乳製品の製造と販売は不正競争に該当しますか?これに関して、弁護士のChen Mingtao氏とTao Guonan氏は次のような代表意見を提出しました。
 
1 「他人に何らかの影響を与える商品」の人気度の判定

試験運用において、製品の人気を判断することは常に非常に難しい問題でした。商品の販売時期、地域、販売量と販売目標、宣伝の期間、範囲、地理的範囲、周知商品としての保護等を考慮する必要があります。製品の人気という概念は本質的に不確実であり、その判断は必然的に人によって異なります。製品の人気に関する判断が主観的な基準から客観的な基準に進化する中で、より満足のいく司法判断を得るために、本件の弁護士は複数のルートを介して調査し、大量の人気に関する証拠を収集した。裁判所は以下の事実を総合的に考慮しました。 1 Bright Dairy とそのブランドの人気。 2「ワンココナッツ」は長く販売されており、売場面積が広く、販売量が多く、広告費も多額に掛けられている。 3「ワンココナッツ」が好評です。原告の乳飲料「ワン・ココナッツ」は一定の影響力を持つ有名な商品であると総合的に判断した。

さらに、代理人は、原告の乳飲料「ワン・ココナッツ」のパッケージと日本カジノが際立った特徴を持ち、ブライト・デイリーによって長期間使用および宣伝されており、関係する公衆がパッケージの全体的なイメージをブライト・デイリーの乳飲料と結びつけるのに十分であり、製品の出所を特定する機能を備えていることを証明することに重点を置いた。最終的に裁判所は、原告の乳飲料「ワンココナッツ」の包装・日本カジノが不正競争防止法で保護される一定の影響力を有する商品の包装・日本カジノに当たることも認めた。

 
2一意性の決定

「不正競争防止法」によれば、保護を受けるためには、商品の包装や日本カジノも「独自性」を持っていなければなりません。さらに、一部の商品のパッケージや日本カジノは本質的に特徴的ではありませんが、広範な宣伝と広範な使用の後でも、商品の出所を区別する特徴を形成することができ、その独自性も認識される可能性があります。この事件では、侵害されたメーカーのブライトデイリー社が、自社製品の販売範囲と販売量を証明する大量の証拠を提出した。侵害された包装や日本カジノ自体は、茶色のボトルキャップや円筒紡錘形の透明ボトルが使用され、その日本カジノ色が茶色であるなど、ユニークなデザインが多く、これが唯一性の証明となっている。さらに市場でのブライト デイリーの「ワン ココナッツ」製品のパッケージと日本カジノの使用と宣伝を通じて、関係者はこの形状構造を特定の生産者や提供者と関連付けました、つまり、形状構造は使用を通じて第 2 の意味を獲得しており、形状構造の特徴が商品の出所を特定する機能があることを証明する十分な証拠があります。したがって、有名な製品の独自の日本カジノに基づいて保護を得ることができます。しかし、原告製品の包装や日本カジノには新規性や独創性が欠けており、したがって独自性がないという本件における被告の抗弁は明らかに合理的な根拠を欠いていた。
 
3製品のパッケージと日本カジノが混乱に該当するかどうかの判断

中国の「不正競争防止法」では、「一定の影響力を持つ他者の製品名、パッケージ、日本カジノ品などと同一または類似のロゴを無断で使用し、他者の製品であるか、他者と特定の関係があると誤認させる行為は、紛らわしい不正競争行為にあたります。」
他者に一定の影響を与える商品の包装および日本カジノに対する侵害の構成要素は、混同を招く類似性です。まず、双方のパッケージと日本カジノを比較して、同じか類似しているかを判断します。これに基づいて、混乱が構成されているかどうかを判断します。原告と被告の商品の包装と日本カジノが同一か類似であるか、また商品の出所について関係公衆に混乱を与えるかどうかを判断するには、包装自体から始めて、その主要部分と全体を比較し、商品と包装の市場投入順序を組み合わせ、主な対象消費者グループの注意と識別などの関係公衆の一般的な注目から始めて、混乱を引き起こす可能性があるかどうかを判断することができます。たとえ侵害者とされる者自身の商標が比較的よく知られていたとしても、それが必ずしも他の商標を踏襲する必要がないという結論につながるわけではありません。悪質な侵害の判断は、やはり事件全体の証拠に基づいて総合的に判断されるべきである。


2020年に無錫法院が行った知的財産権の司法保護に関する典型的な事件トップ10についてのコメント


本件の判決は、一定の影響力を持つ商品包装や日本カジノ製品の製造業者の善意と正当な権利と利益を保護するだけでなく、消費者が模倣ラベルによって誤解されることからも保護します。同時に、企業による悪意のある模倣や不正競争のただ乗りを防止しますこれは、知的財産権の司法的保護が秩序ある標準化された公正な競争市場環境を維持する責任を負い、国民に明確な法的期待を提供することを反映しています。


弁護士のコメント


弁護士のタオ・グオナン氏は次のように指摘しました: 商号、パッケージ、日本カジノ、商標はあらゆる種類の商業標識です。それらはすべて、商品やサービスの出所を特定する機能を持つと同時に、運営者の善意を担っています。一定の影響力を持つパッケージや日本カジノは商標とは独立して存在することができ、不正競争防止法によって保護されています。当然のことながら、人気が高まると様々な模倣行為が否応なく発生し、権利者に迷惑をかけることになる。一般的に、不正競争事件は商標権侵害事件よりも専門的です。権利者が自らの権利利益が侵害されたことを発見した後、行政調査や処罰手段に訴えるだけでは、製品ブランドの権利利益を適時に保護できない場合が多い。現段階では、我が国の裁判所は知的財産権の裁判において豊富な経験を蓄積しているため、お客様からのお問い合わせを受け次第、速やかに民事訴訟による紛争解決を推奨しております。


最終的に、裁判所は、侵害の停止と損失の補償を求める権利者の主張を認めただけでなく、「One Coconut」製品の人気と評判を肯定し、市場を浄化するという法的効果と権利を積極的に保護するというブランドの姿勢の統一を達成しました。 《不正競争防止法が改正され、これまでの「著名な商品の固有の名称、包装、日本カジノ」という概念が「一定の影響力を有する商品の名称、包装、日本カジノ」に変更され、識別基準が緩和されるとともに、権利者が権利を守る上で利便性が増した。


市場経済の発展に伴い、商用ロゴの偽造の侵害は商標侵害に限定されなくなります。近い将来、さまざまな悪質な模倣行為やただ乗りの不正競争行為が次々と出現し、権利者の権利利益に与える損害は軽視できません。相次ぐ「不正競争防止法」の改正も、この種の不正競争に対する規制の姿勢を反映しています。したがって、企業がこのような不正競争に遭遇した場合には、損失の拡大を防ぐために、速やかに専門機関や担当者に相談し、司法的救済を求める必要がある。



この事件を担当する弁護士:神豪法律事務所上海事務所の弁護士、陳明濤氏と陶國南氏
この記事の著者: Jiang Yanfang、神豪法律事務所の上海事務所のインターン弁護士。
333jpg
タオ・グオナンjpg


この記事の内容は、著者の個人的な見解を表すものにすぎず、法律、判例、および彼自身の経験に対する著者の個人的な理解に基づいています。その正確性を完全に保証するものではなく、神豪法律事務所による法的意見や法律の解釈を表すものではありません。


この記事はもともと神豪法律事務所の弁護士によって作成されました。著作権は署名された著者に属します。転載には著者の同意が必要です。この記事はWeChatの転送機能を利用して全文をそのまま転送することができます。その全部または一部をコピーその他の方法で他のアカウントに再公開することは禁止します。


法的アドバイスやその他の専門家の意見が必要な場合は、関連する資格を持つ専門家から専門的な法的支援を求める必要があります