


2015 年 5 月以来、張氏は上海のカジノエックスベート・エクイティ資産管理会社 (以下、「カジノエックスベート・エクイティ会社」という) で LS 携帯電話プロジェクトの投資と資金調達に参加し、プロジェクトの責任者を務めてきました。 2015 年 8 月、カジノエックスベート エクイティ会社は LS 携帯電話プロジェクトの資金調達と実施を完了しました。 2016年1月3日、張氏は上海のカジノエックスベート・エクイティ資産管理会社と無期労働契約を結び、主にカジノエックスベート・エクイティ・ファンドの調達、投資・管理、撤退業務に従事した。
2016年3月25日、カジノエックスベート・エクイティ会社が策定した「プロジェクト・リーダー制度」には、「プロジェクト・リーダーは、プロジェクト・チームのメンバー全員に計画を割り当てる権利がある。プロジェクト・リーダーは、最終的に計画をパートナーに提出し、承認後に実行する。プロジェクト・リーダーは、プロジェクトの投資から投資後の管理、終了までを担当する。プロジェクト・リーダーは、プロジェクトと関連投資の全サイクルを通じて責任を負うものとする。プロジェクトリーダーは、利益を上げるためにプロジェクトが終了する前に自発的に会社を辞めてはなりません。さもなければ、プロジェクトリーダーは、分配計画における関連する報酬の分配を自動的に失うことになります。プロジェクトリーダーは、会社と締結された「労働契約」およびその他の会社の規則や規制に違反してはなりません。さもなければ、プロジェクトの分配計画で合意された関連する報酬の分配も失うことになります。
2016 年 4 月 8 日、張氏と同社は共同で「LS 携帯電話プロジェクト配分計画」を策定しました。分配計画では、カジノエックスベートエクイティ会社は、資金調達と張氏が完了したLS携帯電話プロジェクトの実施に対する報酬として、2年間のカジノエックスベートエクイティファンドプロジェクト管理費3,887,426元を3年間で一括で張氏に分配すると規定していた。同時に計画では、「LS携帯電話事業への転換社債投資期間が2+1、つまり投資期間2年+オプション期間1年であることを考慮し、プロジェクトチームの配分も2+1期間に応じて配分する、つまり3年以内に1人ずつ配分する」と定めている。このうち、初年度は1,943,730元(50%)、2年目は1,166,228元(30%)、3年目は777,485元(20%)が配分される。その後、同社は張氏に初年度の管理費手数料194万3,000元を支払い、残りの管理費手数料は分配されなかった。
2017 年 10 月、張氏は個人的な理由により会社を辞めました。同社は2018年3月31日、張氏に対して解雇手続きを行った。 2018年12月26日、張氏は上海地方労働人事紛争仲裁裁判所に仲裁を申請し、カジノエックスベートエクイティファンド会社に対しプロジェクト管理費の滞納分1,944,426元の支払いを求めた。 2019年3月1日、上海地方労働人事紛争仲裁裁判所は、カジノエックスベートエクイティファンド会社が張氏に支払うべきプロジェクト管理費として手数料194万4426元を支払うべきとする判決を下した。 2019年3月14日、カジノエックスベート・エクイティ・ファンド会社は弁護士の徐興民に上海市のある区の人民法院に訴訟を起こすよう依頼し、カジノエックスベート・エクイティ・ファンド会社が張氏にプロジェクト管理費の手数料194万4,426元を支払わないとの判決を裁判所に求めた。 2019年8月1日、上海市某区の人民法院が一審判決を下した後、張氏は控訴期間内に一審判決に対して控訴せず、一審判決が発効した。
張さんはこう考えます:
両者は「プロジェクト リーダー制度」について何度も連絡し、交渉しましたが、カジノエックスベート エクイティ会社は決して「プロジェクト リーダー制度」を認めませんでした。カジノエックスベート・エクイティ会社が最終的にこのシステムを導入したかどうかは被告には明らかではない。
「LS 携帯電話プロジェクト割り当て計画」には、パートナーのコメントに「プロジェクト リーダー制度」が含まれており、これはカジノエックスベート エクイティ会社の必須要件でした。当時、張氏は依頼を受けるために妥協しなければならなかった。
「LS携帯電話事業分配計画」で定めた運営費手数料は、「調達・投資」という行為に対するものであり、事前作業に対する報酬分配です。投資後の手数料は、将来の運用手数料収入の分配を待ってから分配する必要があります。カジノエックスベートエクイティ会社はLS携帯電話プロジェクトの「運営・撤退」には関与しておらず、流通計画における管理手数料手数料には影響しない。
雇用主の意見
カジノエックスベート・エクイティ・ファンド会社は次の法的意見を提出しました:
張氏は「プロジェクトリーダー制度」に同意できず、この制度は張氏に適用できないとする弁護意見を提出した。裁判所が張氏にこのシステムを見たかどうかを明確に尋ねた後、張氏は何度もやり取りをした後、システムに同意しなかったと述べた。同代理人は、張氏の陳述は、カジノエックスベートエクイティ会社が張氏に「プロジェクトリーダー制度」について公に通知したことを示しており、張氏が弁護のためにこの制度に同意しなかったため、法的効力はないと考えている。
労働紛争における法理論と司法実務の経験の観点から、カジノエックスベート・エクイティ会社は、雇用主およびプロジェクト・マネージャーとして、事業開発のニーズに基づいて、部門およびプロジェクトの実際の状況と一致する規則および規制を策定する権利を有します。その内容は合法かつ合理的であり、法律の強行規定や公序良俗の原則に違反せず、労働者に周知されています。労働者がその時点で異議を申し立てない場合には、有効かつ適用可能な法的根拠があり、人民法院が法律に従って労働争議を審理する根拠となるべきである。
紛争が発生した後に労働者が使用者の規則や規制に同意しないという理由だけで使用者の規則や規制が法的効力を失った場合、いかなる使用者も効果的な労働管理を実施することができなくなり、労働者が使用者の規則や規制を破棄したり廃止したりすることができなくなります。これは明らかに法原則や社会常識に反しています。
張氏が主導して策定、署名した「LS携帯電話プロジェクト割り当て計画」の最後の段落には、「このプロジェクトは、『プロジェクトリーダー制度』導入後の最初のパイロットプロジェクトである。プロジェクトリーダー制度の重要なつながりは、プロジェクトリーダーが割り当て計画の策定に責任を持ち、チームがチームワークを奨励し、より多くの仕事に対してより多くの報酬を与えることである。これがプロジェクトリーダー制度導入の本来の目的でもある。」と述べている。上記の内容は、張氏が「LS携帯電話プロジェクト配分計画」を策定した時点で、すでに明確な「プロジェクトリーダー制度」が存在しており、そうでなければ張氏がこれを「配分計画」に記載することはなかったであろうことを示している。
このケースでは、証拠ロジックの観点から、カジノエックスベートエクイティ会社が「プロジェクトリーダー制度」の内容を提供しています。張氏はこれに同意しなかったものの、カジノエックスベートエクイティ会社の証拠を覆す有効な反証を提出しなかった。また、張氏はプロジェクトリーダーだった頃、LS携帯電話プロジェクトチームのメンバーで辞任したバオ・チェンコン氏に対し、辞任時には残余のボーナスは支払わないとの意見を述べた。これは、「プロジェクトリーダー制度」の関連条項の策定思想と原則と一致しており、張氏がカジノエックスベートエクイティ会社が策定した「プロジェクトリーダー制度」を最初から知っており、自ら制度を導入していたことも示された。
したがって、裁判所は法律に従ってカジノエックスベートエクイティ会社が提供する「プロジェクトリーダー制度」の信頼性と関連性を判断する必要があります。張氏の自主辞任は「プロジェクトリーダー制度」に沿ったもので、「プロジェクトリーダーは利益を上げるためにプロジェクトを終了する前に自主辞任してはならない。さもなければ、配分計画における関連報酬の配分が自動的に失われる」と定められている。カジノエックスベート・エクイティ会社が張氏の会社に発表した規定によると、張氏には残りのカジノエックスベート・エクイティ・ファンドのプロジェクト管理手数料を請求する権利はない。
原案と被告の配分計画では、管理費手数料は3年間にわたって配分されると定められていた。初年度、原告は被告に 50% を支払いました。原告が資金調達に対する被告の貢献を考慮し、分配に傾斜させたことがわかる。しかし、分配計画で定められた運用手数料手数料が、初期の「調達・投資」業務のみに関わるものであり、その後の「運用・回収」業務とは無関係であるとは言い切れません。被告はまた、分配計画に基づいて、2年目と3年目のプロジェクト管理費の手数料も請求した。したがって、双方とも分配計画に異論はなかった。計画の最後には「プロジェクトリーダー制度」を明記し確認した。したがって、当裁判所は、本件の管理費手数料の支払いについては、「プロジェクトリーダー制度」で定める規定が適用されるべきであると考える。
被告は、「プロジェクトリーダー制度」の内容について無知および不承認を表明した。 「LS携帯電話プロジェクト配置計画書」に記載された「プロジェクトリーダー制度」についても、原告が強制的に記載させたと記載されているが、被告はこれを立証する証拠を有していない。当裁判所は、被告が原告と「プロジェクトリーダー制度」についてやりとりしたことを認めたこと、また、当該電子メールにおいて被告が担当者として他の退職社員にその後の手当を支給していなかった旨を認めたことなどから、原告が提供した「プロジェクトリーダー制度」の真実性を認めた。この制度では、「プロジェクトリーダーは、プロジェクトが収益をあげる前に自発的に仕事を辞めてはならない。さもなければ、分配計画における関連報酬の分配を失うことになる」と明確に規定されている。したがって、分配計画で定められた管理手数料手数料は資金調達と出資のみであり、経営や退出とは関係がないとする被告の主張は、事実関係がなく、当裁判所として採用することは困難である。
労働契約法第3条の規定に基づき、上海のカジノエックスベート・エクイティ・ファンド管理会社である原告は、被告張に対し、LSモバイルのカジノエックスベート・エクイティ・ファンド・プロジェクトの管理手数料として1,944,426元の手数料を支払う必要がないという判決が下された。
この事件では、労働仲裁部門は仲裁段階で労働者チャンを支援した。判決理由は、カジノエックスベートエクイティ会社が「プロジェクトリーダー制度」について双方が合意に達したことを証明する十分な証拠を提出しなかったことだ。このため、仲裁部門は張氏が制度に違反したため管理費手数料を受け取る資格がないというカジノエックスベートエクイティ会社の主張を受け入れなかった。張氏は、カジノエックスベート・エクイティ会社が張氏と合意に達していないため、この制度には法的効果がないと信じ、第一審の公判中も依然として「プロジェクト・リーダー制度」を認めないと主張した。
第一審裁判所の判決では、プロジェクト管理費手数料は資金調達、投資、管理、撤退という完全なプロジェクトの4つの段階に対応する報酬であると最初に判示した。初年度の 50% の支払いは配分の偏りを反映していますが、「プロジェクト管理手数料の手数料は初期の投資行動にのみ関与する」と直接結論付けることはできません。
一審裁判所の判決は、関連証拠に基づいて「プロジェクトリーダー制度」の真正性と関連性を第二に判断した。最初の関連証拠は、「プロジェクトリーダー制度」の一部が張氏が起草、策定した「LS携帯電話プロジェクト配分計画」に記載されており、両者が相互に連絡していたということである。 2 番目の関連証拠は、張氏がプロジェクトリーダーとして、LS 携帯電話プロジェクトに参加した退職者に退職後の残りのボーナスを分配しないことを決定したことである。 「プロジェクトリーダー制度」は、労働契約法第4条に規定する民主的な手続きを経ずに、使用者が一方的に策定したものであるが、策定後に労働者の同意・承認があったことを示す明らかな証拠はなかった。しかし、カジノエックスベートエクイティ会社は張氏に対して「プロジェクトリーダー制度」を何らかの形で公告・通知しており、張氏は在任中一切異議を申し立てなかった。法令の強行規定や公平性・合理性の原則に違反するものではありません。これは、この事件を処理するための制度的根拠として使用されるべきであり、この事件に関連しています。
雇用主は規則や規制を策定しており、労働者に規則や規制への署名を求める、電子メールで労働者に送信する、会社のウェブサイトやオフィスシステムで発表するなど、さまざまな効果的な方法で労働者に周知する必要があります。この場合、労働者が規則や規制を見ていない、規則や規制を認識していないという弁護を避けるために。プロジェクト管理費手数料は、基本労働報酬とは別の賞与です。これは、雇用主が独立した決定を下す権利を有する管理カテゴリーです。使用者は賞与の支給条件や基準を自主的に定めることができ、賞与制度について労働者に周知・周知する必要があります。
この場合、カジノエックスベート・エクイティ会社の経営陣は、プロジェクト・リーダー制度を策定する際、プロジェクト・リーダーがプロジェクト全体の作業管理に関与することを主張した。これは、プロジェクト リーダーがカジノエックスベート エクイティ ファンド プロジェクトの運用サイクル全体の管理に責任を負い、サービス プロセス全体に対するプロジェクト管理手数料の支払いを延期する必要があることを考慮するためです。支払い条件を設定します。つまり、プロジェクトリーダーが辞任、懲戒解雇などの個人的な理由で辞任した場合、残りのプロジェクト投資期間中に毎年延期されるはずのプロジェクト管理費手数料が失われます。このような報酬制度は、プロジェクトサービスにおけるプロジェクト参加者の退職変更を適切に制限・制限し、人事異動による悪影響を回避するのに役立ちます。従業員がカジノエックスベート・エクイティ・ファンドのプロジェクト運営中に職務を十分に遂行せず、自己都合により退職し、プロジェクト管理や業務管理責任を怠った場合、当然、退職後の残りの賞与は受け取ることができなくなります。
上海における現在の司法実務の経験に基づくと、これはカジノエックスベートエクイティ会社が設定したプロジェクト管理手数料の支払いに関する制限条件にも合致しています。従業員が個人的な理由で退職した場合、または重大な過失により法律に従って契約を解除したことが判明した場合、裁判所は従業員の都合により賞与や歩合給の支払い条件が満たされていないとみなすことができるため、雇用主は賞与や歩合給を支払う必要がありません。逆に、使用者が労働契約の不法終了により、労働契約や規則に定められた賞与や手数料の支払い条件を満たさなかった場合、裁判所は、条件を満たさなかったのは使用者の過失によるものとみなすことができ、使用者は引き続き賞与や手数料を支払わなければなりません。
この記事の著者: Xu Xingmin 弁護士、Shenhao Law Firm のパートナー。