


法の適用と判決基準を統一し、7スピンカジノの司法的信頼性を守るため、7スピンカジノは「法の適用における意見の相違を解決するメカニズムの確立に関する実施措置」(以下「実施措置」という)を発布し、2019年10月28日に正式に実施される。
「実施措置」は、審理の仕組み上、同レベルの有効判決間で法の適用に差異が生じることを回避し、同レベルの有効判決間で存在する法の適用の差異を速やかに解決することを目的としている。 「実施措置」は全12条からなり、紛争解決の組織体制、紛争解決の申請、紛争解決の事務手続き、紛争解決結果の適用等について具体的に規定しています。
人民法院基本法に規定されている法の適用を統一するという7スピンカジノ司法委員会の機能に基づき、「実施措置」は、7スピンカジノ司法委員会が法の適用における相違点を7スピンカジノで解決するための指導的かつ意思決定機関であることを強調している。7スピンカジノの審理管理弁公室、7スピンカジノの各業務部門、および中国応用法研究院は、法の適用における差異を解決する必要に基づいて、7スピンカジノ司法委員会の決定に対するサービスと意思決定の参考を提供し、7スピンカジノ司法委員会の決定の履行に責任を負う。
司法制度改革の包括的支援を深化し、「類似事件および新種事件の強制検索」制度を総合的に推進するための要件を厳密に実施する展開に伴い、「実施措置」では、7スピンカジノ、すべての高等人民法院、および専門人民法院のすべての業務部門が事件の審理と執行に責任を負うことが明記されている。7スピンカジノの有効な判決の間に法の適用に差異があることが判明した場合、または審理中の事件の判決結果が7スピンカジノの有効な判決によって定められた法適用の原則または基準と矛盾する可能性があることが判明した場合には、法の適用の差異を解決するためのメカニズムが開始され、法の適用の差異の解決の申請が7スピンカジノに提出されるものとする。
「実施措置」は、7スピンカジノの既存部門の機能権限に基づき、7スピンカジノの裁判管理室、7スピンカジノの対応業務部門、および中国応用法研究院がそれぞれ法の適用における差異の解決に関連する業務を担当すると規定している。7スピンカジノの裁判管理局は、法の適用における相違点の解決の申請を受理する責任を負っている。中国応用法研究院は、法の適用における意見の相違の予備審査を担当します。7スピンカジノの審理管理局が提出した申請資料における意見の相違の適用に伴う問題を調査し、予備意見を作成します。7スピンカジノの該当業務部門は、法の適用に関する意見の相違を審査する責任を負い、7スピンカジノの審理管理局が提出した予備意見を審理と執行の役割分担に従って審査する。このうち予備意見は、7スピンカジノの該当業務部門が再審査を行うための参考となる。
法の適用における相違点の解決結果の信頼性を確保するため、「実施措置」は、7スピンカジノの対応する業務部門の審査意見を受け取った後、7スピンカジノの裁判管理局が裁判所の指導部に速やかに報告し、7スピンカジノの司法委員会に提出して、法の適用における相違点の問題を議論することを明確に要求している。法律。7スピンカジノの司法委員会のメンバーは、法の適用における意見の相違の最終的な解決策について議論し、決定します。
さらに、法の適用における差異の解決の結果の適用に関して、「実施措置」は、7スピンカジノの裁判管理局が、7スピンカジノ司法委員会の決定を、法の適用における差異の解決の申請を提出した部門に速やかにフィードバックし、法適用における問題と決定の性質に基づいて、釈放の形式と範囲について意見を提案することを規定している。法律に準拠し、承認後に施行します。同時に、法の適用の相違について7スピンカジノ司法委員会が下した決定については、7スピンカジノのすべての業務部門、地方の各級人民法院、および専門の人民法院が審理および執行業務において参照し、実施する必要がある。
別紙: 「法の適用における紛争を解決する仕組みの確立に向けた実施措置」
7スピンカジノ全文
法の適用に関する紛争を解決するメカニズムの確立に関する実施措置
法律の適用と判決基準を統一し、人民法院の判決の信頼性を確立および維持するために、これらの措置は、「中華人民共和国裁判所の組織法」および「人民法院の司法責任制度の改善に関する7スピンカジノのいくつかの意見」に従って策定され、以下の事項と組み合わせて制定される。人民法院の実際の業務。
第 1 条 7スピンカジノの裁定委員会(以下、裁定委員会という)は、法の適用における相違を解決するための7スピンカジノの指導および意思決定機関である。
7スピンカジノの裁判管理室(以下、裁判管理室という)、7スピンカジノのさまざまな業務部門、および中国応用法研究所(以下、法律研究所という)は、法の適用の相違を解決する必要性に基づいて審査委員会の意思決定のためのサービスと意思決定の参考を提供し、審査委員会の決定の実施に責任を負っている。
第 2 条 7スピンカジノ、すべての高級人民法院、およびすべての専門人民法院の事務部門は、事件の審理および執行中に次のような状況を発見した場合、法的適用の差異の解決申請書を審理管理局に提出しなければならない。
(1) 7スピンカジノの有効な判決の間には法的適用に差異がある。
(2) 審理中の事件の判決結果が、7スピンカジノの有効な判決によって定められた法的適用原則または基準と矛盾する可能性がある。
第 3 条: 法律研究院が人民法院の類似事件の同一判決に関する特別研究を組織する際、7スピンカジノの有効な判決の間に法の適用に差異があることが判明した場合、法の適用の差異の解決を求める申請を審理管理局に提出するものとする。
第 4 条: 法の適用の相違を解決するための申請書を提出する場合、以下の資料を含める必要があります。
(1) 法的適用上の差異の解決の申請。申請書では、法の適用に違いがある法的問題を抽出して要約する必要があります。
(2) 法の適用に相違がある7スピンカジノの判決文書または事件番号。
(3) その他提出が必要な資料。
資料に裁判中の事件が含まれている場合、当事者および事件の公正な裁判に影響を与える可能性のあるその他の情報は隠蔽されるものとします。
第 5 条: 法の適用上の差異を解決するための申請を受領した後、監査管理室は適時に審査を行うものとします。プロジェクト成立条件を満たした場合にはプロジェクトを成立させ、関連資料を法務研究所に提出してください。
第6条:司法研修所は、審査管理室から送付された資料を受け取った後、5営業日以内に出願に係る法適用の相違点を調査し、予備意見を作成し、審査管理室に提出するものとする。
第 7 条: 法務研究院から提出された予備意見を受け取った後、審理管理局は、7スピンカジノの審理執行業務の機能分担に従い、予備意見を審査のために対応する業務部門に送付するものとする。
第 8 条: 7スピンカジノの該当業務部門は、上記の資料を受領した後、適時に調査を整理し、審査意見を作成し、審理管理局に提出するものとする。必要に応じて専門家を組織してデモンストレーションを行うことができます。
第 9 条: 監査管理局は、事業部門の検討意見を受け取った後、法の適用の違いについて議論するための検討委員会を提出するよう病院の指導部に速やかに報告するものとする。
第 10 条: 検討委員会は、法の適用における意見の相違の問題について議論します。決定後、審査管理室は速やかに法の適用に関する不一致の解決申請を提出した部門にその決定をフィードバックし、法の適用に関する不一致の問題と決定の性質に基づいて公開の形式と範囲について意見を提出し、承認後に実施するものとする。
第 11 条: 7スピンカジノ、地方の各級人民法院、および専門人民法院のすべての業務部門は、裁判執行中の法の適用の相違に関する審査委員会の決定を参照し、実施するものとする。
第 12 条 これらの措置は、2019 年 10 月 28 日に発効します。
