


法律に従って証券および先物犯罪を処罰し、証券および先物市場の管理秩序を維持し、証券および先物市場の安定かつ健全な発展を促進し、投資家の正当な権利と利益を保護するために、最高人民法院と最高人民検察院は共同で「ディーラーカジノ情報を使用した刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題の解釈」を発表した。取引」(法的解釈[2019〕10いいえ,以下「説明」といいます)。2019年7月1今日から有効です。
司法実務における正確な理解と正しい適用を促進するために、解釈解釈の策定の背景、草案作成における主な考慮事項および主な内容を以下に紹介します。
1 「解釈書」作成の背景と経緯}
2009年2月28日本の刑法改正第 7 号は、刑法第 180 条の第 4 項として一項を追加し、非公開情報を取引に使用する犯罪を規定し、犯罪の構成要素と適用される罰則を明確にし、法律に従って非公開情報を取引に使用する犯罪を処罰するための法的根拠を提供します。2010「公安機関の管轄下における刑事事件の提起および訴追の基準に関する最高人民検察院および公安省の規定」(二)」(以下「告訴・訴追基準(Ⅱ)」という。)は、ディーラーカジノ情報を利用した取引の告訴・訴追の基準を明確にしたもので、法の的確な運用、非公開情報取引犯罪の法に基づく取り締まり、証券・先物市場の秩序の維持に積極的な役割を果たしています。
近年、中国の証券・先物取引活動において、ディーラーカジノ情報を利用して取引を行う違法かつ犯罪的な行為(通称:「ネズミ倉庫」)が頻繁に発生します。特定の金融機関の職員は、金融機関の巨額の資金を後ろ盾にしています。顧客は、有価証券や先物等の金融商品を購入するために資金を利用する前に、自らの名義もしくは他人の名義で、あるいは親族、友人、関係者に知らせて、有価証券や先物等の金融商品を安値で購入します。そして、顧客の資金を使って高水準に引き上げ、それを先に売却して巨額の違法利益を獲得し、リスクと損失を組み合わせます。それを他の投資家に転嫁することは、彼らが勤務する部門の財産的利益に損害を与えるだけでなく、開かれた公正かつ公平な証券および先物市場の原則を著しく損ない、情報上の不利な立場にある顧客投資家または個人投資家の利益を著しく損ない、金融業界の信頼を著しく傷つけ、金融機関に対する投資家の信頼に影響を与え、資産管理およびファンド、証券および先物市場の健全な発展に悪影響を及ぼします。社会的被害はますます顕著になっており、処罰されなければなりません。
司法実務において、ディーラーカジノ情報を取引に利用した刑事事件には次のような特徴があります:
第一に、犯罪が行われる地域はますます広範囲になってきています。ファンド、銀行、証券、保険、資産運用など多くの分野を巻き込み、有価証券の発行や取引から資金の保管、資産評価などへと徐々に広がり、従来のリスクと新たなリスクが絡み合う性質を示しています。
第二に、犯罪を犯す際の内部および外部の共謀および協力の現象が顕著です。このような事件では、金融機関の職員がその立場を利用して特定の情報を入手した後、外部の者と結託して明確な分業を行った。ある者は統制と指揮を担当し、ある者は資金の動員を担当し、またある者は情報の伝達を担当した。規制当局の調査中、彼らは攻撃と防御の同盟を形成したことさえあり、明らかな証拠を示しています。「ギャング」の特徴。
第三に、犯罪者は反捜査に対する強い意識を持っています。このような場合、犯罪者の多くは高学歴で金融知識に精通し、業界での豊富な経験を持っています。彼らは犯罪を実行する前に綿密に計画を立て、犯罪を実行する際には秘密の手段を採用します。犯罪を犯した後には痕跡が残りにくく、犯罪の発見や証拠の入手、犯罪の特定が困難になります。第 4 に、犯罪手法のネットワーク化には明らかな傾向があります。情報ネットワーク技術の発展に伴い、証券市場や先物市場では一般的にペーパーレス取引、コンピューターによる取引の自動照合、集中管理などが採用されています。これにより、証券や先物取引に低コストかつ高速なチャネルが提供されるだけでなく、犯罪者の情報伝達や取引操作がより秘密裏に行われるようになり、犯罪は瞬時に完了する可能性があります。同時に、司法実務は、この犯罪の有罪判決と量刑の具体的な基準が依然として不明確であることを反映しており、法的適用の問題のいくつかは議論の余地があり、司法解釈を通じて明確にする必要がある。
「解釈」の草案と策定には2年近くかかりました。最高人民法院第三刑事部と最高人民検察院法政策調査室は、実際の司法業務と合わせて、綿密な調査と議論、広範な意見募集を経て、本解釈を策定した。司法解釈の草案作成の過程では、意見や提案を聴取するための専門家実証会議が数回開催され、国家裁判所制度、検察制度、公安部、旧国務院立法事務弁公室、中国証券監督管理委員会、証券取引所、先物取引所などの関係部門から意見を求め、さらに全国人民代表大会常務委員会法務委員会の意見も求められ、幅広い合意に達した。 「解釈」は全国の裁判所と検察の実務経験と司法の知恵、関係部門と関係専門家、学者の法治の知恵を結集したものと言える。2018年9月10最高人民法院司法委員会1748会議、2018年11月30日本の最高人民検察院第13期検察委員会の第10回会議は、それぞれ「解釈」を検討し、承認した。
2 「解釈」草案作成における原則と主な考慮事項
「解釈」の内容が科学的かつ合理的であり、司法実務において非公開情報を利用した犯罪と闘うニーズを満たすことができることを保証するために、草案作成の過程で以下の点に焦点が当てられました。
まず、法律で定められた罪と刑罰の原則を遵守し、法律に従って厳密に解釈してください。罪と刑罰の適法性の原則は刑法の基本原則である。法律の精神を正しく理解・把握し、法律を法律に従って厳密に正確に解釈することは、解釈草案を作成する際に遵守する第一の原則です。司法解釈とは、刑法の規定の意味や適用基準を具体的に説明することです。私たちは刑法の規定に基づくことを主張します。ディーラーカジノ情報取引犯罪の定義および有罪判決および量刑の決定基準は、刑法の範囲を超えるものではありません。これにより、犯罪と刑罰の合法性の原則が司法実務において確実に実施され、無実の人々が刑事訴追の対象にならないことが保証されます。
2つ目は、問題志向のアプローチを堅持し、司法実務上の問題を効果的に解決することです。司法実務と実際的な問題の解決に基づいて、司法解釈を策定する出発点であり目標です。司法解釈草案作成の過程で、最高人民法院と最高人民検察院の関係部門は、ディーラーカジノ情報の利用を伴う犯罪に対する法の適用について綿密な調査を実施し、関連する状況や事例を包括的に収集し、既存の問題点を体系的に整理した。これに基づいて、問題志向のアプローチを堅持し、司法慣行を組み合わせることにより、司法基準を統一し、法律の適用を統一し、刑法の正確な施行を確保するために、ディーラーカジノ情報を使用した取引の有罪判決と量刑の基準、および物議を醸しているいくつかの法的適用の問題が明確化される。
第三は、寛大さと厳しさを組み合わせる原則を堅持し、刑罰の有効性に注意を払うことです。寛大さと厳しさを組み合わせた刑事政策の実施は、司法解釈を策定する際に常に遵守されている重要な原則です。 「解釈」は、ディーラーカジノ情報を取引に利用した犯罪を厳罰に処することを主張すると同時に、差別的扱いを効果的に体現し、犯罪者を分離・解体し、有罪判決と処罰の基準を満たし、犯罪事実を誠実に自白し、有罪を認めて悔い改め、捜査に積極的に協力し不法利得を返還した加害者には軽い刑罰を与えることができると規定している。犯罪が軽微な場合、法律に従って起訴されないか、刑事罰が免除される場合があります。同時に、改正刑事訴訟法に設けられた罪状・刑罰の減軽制度を真剣に実施し、刑事訴訟法に定める自白・刑罰の減軽の範囲と条件に適合する者については、刑事訴訟法の規定に従って処遇することを規定し、法的効果と社会的効果の有機的統一を確保し、刑罰と犯罪予防の目的をよりよく達成しなければならない。
3 「解説」の主な内容
刑事事件の取引におけるディーラーカジノ情報の現在の使用の特徴と司法実務に反映される顕著な問題に基づいて、刑法および刑事訴訟法の規定に従って、刑事事件の取引におけるディーラーカジノ情報の使用に関連する適用される法的問題について比較的体系的な規制が行われています。 「解釈」には合計 12 の条項があり、大まかに次の 7 つの側面に要約できます。
(1) 概要「ディーラーカジノ情報」の特定
刑法の規定によれば、ディーラーカジノ情報を利用した取引犯罪とインサイダー取引犯罪の違いは主に情報の内容と性質である。インサイダー情報とは、有価証券や先物の取引価格に重大な影響を及ぼす情報であって、適時開示されるべき情報であって、未だに開示されていない情報を指します。例えば、有価証券の発行会社の経営や財務に関する情報、先物取引に関する関連政策などです。ディーラーカジノ情報利用罪に用いられる情報とは、主に、顧客の資金を利用して有価証券や先物を購入するための有価証券や先物等の金融機関の投資取引情報を指します。これは通常、部門の内部企業秘密です。法律はそのような情報を開示することを義務付けていません。内部情報の範囲には含まれませんが、次のものに属します。「内部情報以外のその他のディーラーカジノ情報」(以下「ディーラーカジノ情報」といいます)。
証券法、先物取引規制等の関連規定と併せて、「解釈」第 1 条に記載されています「非公開情報」が定義されています。 1つ目は、ファンド投資会社のポジションオープン・エグジット情報など、有価証券や先物の投資判断や取引約定情報であり、一般的な「ディーラーカジノ情報」です。過去に捜査された「ネズミ倉庫」事件に関する情報も、基本的にはこの種の情報に属する。 2つ目は、有価証券の建玉数と変動、資金の金額と変動、取引動向に関する情報です。通常、証券取引所や証券決済センターなどの金融機関の職員がその立場を利用して知り得、運用を委託されている資金の運用状況や顧客の取引情報など、秘密にしておくべき重要な情報を指します。このような情報は証券法上の内部情報には該当しませんが、証券取引活動に影響を与えるため「非公開情報」に該当します。なお、これらの情報は「インサイダー情報」であり、「ディーラーカジノ情報」には該当しないことが「先物管理規程」に明記されています。こうした情報が先物分野の違法取引に利用された場合には、インサイダー取引や内部情報漏洩として処罰されるべきである。 3 番目の項目は、有価証券および先物取引活動に影響を与える可能性のあるその他の情報です。
司法実務において、それが次のものに属するかどうか「ディーラーカジノ情報」を特定することが難しい場合は、「解釈」の第 2 条に指導的な規定が設けられています。中国の証券および先物分野における関連政策および関連法規制は、継続的に改革および改善されています。例えば、証券分野では、科学技術イノベーション委員会の設置や登録制度改革が実施され、新第三委員会も継続的に改革・改善が進められている。このような背景から、場合によっては当該情報が「ディーラーカジノ情報」であるかどうかの判断が困難となる可能性が考えられます。 「ディーラーカジノ情報」を特定することが困難な場合には、司法当局が関係行政機関や規制当局の特定意見を踏まえ、事件の事実や法律の規定に基づいて判断することがあります。
(2)概要「規制違反」の特定
刑法改正第7条で追加された新たな犯罪は、主に、職業上の義務に違反し、不法取引に従事する背任行為を行った金融機関の従業員および関連規制当局または業界団体の職員を対象としている。この行為は市場秩序を損なうだけでなく、金融機関自体やその顧客の利益も害します。当時の証券法、証券投資基金法等の関連法令では、内部情報以外のディーラーカジノ情報の保護制度が明確に規定されていなかったことから、行政法制の整備が比較的遅れており、こうした違法・犯罪行為の取り締まりは主に監督官庁や業界団体が策定した金融機関職員の職業基準に基づいて行われていた。したがって、この犯罪を追加するときは、「規制違反」という表現。
本来の立法趣旨から、刑法第180条第4項に規定されている「規制違反」には、法律、規制、規則、国内業界規範への違反に加え、情報の機密保持、禁止取引、利益の譲渡に関する金融機関の内部規則や規制への違反も含まれます。 「解釈」第3条は、「規制違反」には、有価証券や先物に関するディーラーカジノ情報の保護に関する法律、行政規制、部門規則、国内業界規制に加え、情報の機密保持、取引の禁止、利益の譲渡の禁止に関する加害者が勤務する金融機関の規制の違反が含まれることを明らかにしている。 「行為者が所在する金融機関の情報の機密保持、取引の禁止、利益の移転の禁止等の関連規定」が「規制違反」に含まれる主な理由は、主に法律、行政法規、部門規則、国内業界基準におけるディーラーカジノ情報の保護に関する規定の比較原則を考慮するためである。実際には、情報の秘密保持、取引の禁止、利益の譲渡の禁止などに関して、行為者が所在する金融機関の規制と併せて決定する必要があります。
(3) 概要「他者が関連する取引活動に従事していることを明示的または暗黙的に示す」という識別の問題
証券、先物、法律、会計、コンピューター、ネットワーク通信、その他多くの分野が関与する資本市場と高度な技術的手段の複雑な関係により、犯罪者は多くの場合深い専門的背景を持ち、資本市場と情報技術の運用ルールに精通していると実務部門は報告した。彼らは法的調査を回避するために規則やシステムの抜け穴を利用することに慣れています。また、有価証券や先物取引はペーパーレス、情報ベースの取引という特徴があり、調査や対応が困難です。実際、監査部門は投資家の口座と金融機関の口座間の取引が非常に類似しており、金融機関の職員がトレーダーを不当に扱った疑いがあることを発見した。「明示的または暗黙的」に関連する取引活動ですが、両当事者は「明示的または暗黙的」に否定します。このような事件を捜査、起訴、公判に移送できるかどうかについては意見が分かれており、言い争いになって「ボールを蹴る」という悪現象も起きている。私たちは、事件全体の証拠は、加害者が他人に関連する取引活動に参加するよう明示的または親密にほのめかしたと判断するのに十分であると信じています。たとえ加害者と被害者が明示的または親密に説明を拒否したとしても、有罪判決を受けて処罰されるべきである。 「インサイダー取引の取扱い及びインサイダー情報の漏洩に関する刑事事件における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈」(以下「インサイダー取引犯罪の司法解釈」という。)の関連規定を参照し、裁判実務と組み合わせて、「解釈」第4条は、「他者がインサイダー取引の処理及び漏洩に係る刑事事件に係る司法解釈」という包括的な識別基準を明確化している。関連する取引活動を6つの側面から行っています。
1.最初の項目は、加害者はその立場を利用してディーラーカジノの情報を入手できるということです。つまり、主体の観点から、加害者にディーラーカジノ情報を入手する仕事の都合があるかどうかが判断される。この犯罪は特殊な内容であり、犯人は仕事の都合でディーラーカジノの情報を入手する必要がある。加害者の役職は金融機関の一般職ではなく、機密に関わる職である。非機密職(有価証券や先物投資に関係のない銀行員など)の者が、誤ってディーラーカジノ情報を聞き、関連する取引を行ったとしても、その地位を利用してディーラーカジノ情報を入手したことにはなりません。さらに、加害者が事件に関係する情報に関する金融機関の秘密保持規定や関連する取引禁止規定に違反したかどうかを確認するには、「解釈」第3条を組み合わせる必要があります。
2.2 番目の項目は、加害者がディーラーカジノ情報を最初に入手した時期は、他の人が関連する取引活動に従事した最初の時期と関連しているということです。つまり、時間相関から、関連する取引活動への他者の関与が、加害者によって明示的に行われたのか暗黙的に行われたのかを判断します。たとえば、行為者が株式投資ファンドの意思決定者であり、行為者の投資意思決定期間中に他の人が関連株を購入する場合、行為者は明示的または暗黙的に、他者の取引が強い関連性を持っていることを暗示します。行為者の投資決定後に他人が当該株式を購入する場合にも関連性はあるが、その関連性は相対的に弱く、他の項目の規定と併せて総合的に判断する必要がある。行為者の投資意思決定前、または情報が無効になった後に他人が関連株を購入した場合、関連性はなく、行為者が明示的または暗黙的に関連する取引活動に従事しているという疑いは排除されるべきです。したがって、他者が関連取引を行った最初の時刻、ディーラーカジノ情報の生成時刻、加害者が最初に情報を入手した時刻に基づいて適切な判断を下すことは、事件証拠調べの重要な内容の一つである。
3.3 番目の項目は、俳優が家族や友人関係、利害関係、取引端末関係などの他者との関係を持っていることです。つまり、行為者と他者との関係から、他者が関連する取引活動に従事するよう行為者から明示的または暗黙的に通知されているかどうかを判断します。実際には、取引者とディーラーカジノ情報の内部関係者との家族や友人関係、取引端末のつながり、利害関係の有無などの観点から捜査が行われ、これに基づいて他人の取引を明示または暗示する犯罪容疑者の発見が行われるのが通常である。業者と加害者との間に夫婦、親子、子供等の親密な関係や、取引端末接続(取引のためのパソコンや携帯電話の共用)等があれば、一般的に被疑者が狙われます。業者がディーラーカジノ情報のインサイダーと一般的な友人関係しかない場合、インサイダーが明示的な人物であるか黙示的な人物であるかは、他の証拠と併せて総合的に判断する必要があります。
4.項目 4: 他者による当該取引に係る有価証券、先物種類および取引時間は、ディーラーカジノ情報に係る有価証券、先物種類および取引時間と基本的に一致している。すなわち、他人の当該取引に係る有価証券、先物種類及び取引時間等が、ディーラーカジノ情報に係る有価証券、先物種類及び取引時間等と基本的に一致するか否かにより、当該他人の当該取引行為が加害者によって明示的又は黙示的に行われたものであるか否かを判断することができる。たとえば、個人の口座と機関口座で取引される多数の株式が高度に重複しており、同じような時間に同時に売買される場合、つまり、2 つの口座で取引される銘柄の種類と取引時間が基本的に同じである場合、これは実際には「高度に集中した取引」とも呼ばれます。この場合、他の人が関連する取引活動に従事していることを表現または暗示することは非常に可能です。収束のレベルは通常、証券取引所などの規制当局によって、同様の時間に同じ取引方向を持つ 2 つの口座間の品種の重複などの客観的な側面に基づいて、確率や統計などの科学的手法と組み合わせてパーセンテージとして計算されます。司法実務では、「高度な収束」は一般に収束の程度によって達成されます。60%上記は標準です。これは、他者がディーラーカジノ情報を使用して関連する取引活動を行っているかどうかを判断するための重要な客観的根拠となります。
5.項目 5: 他者が行った関連取引活動には、取引習慣や専門的判断などの正当な理由がないことは明らかです。
6.項目 6: 加害者には、他者が関連する取引活動に参加することを明示的または暗黙的に示唆することについて合理的な説明がありません。すなわち、他人が当該取引活動を行っていることを明示的または暗示的に示した加害者および明示的または黙示的に言われた者には、合理的な言い訳をする機会が与えられており、監督検査官や司法関係者は当該言い訳を十分に聞き、その合理性を検証することが強調されている。
加害者は、他の人が関連する取引活動に従事していることを明示的または暗示的に示していることに注意する必要があります。「その他」とは、加害者の配偶者、両親、その他の特別な親族を指します。加害者と「他者」に不可分な利益共同体がある場合、共同犯罪とみなされる可能性があります。
(4) 概要「重大な状況」を判断する基準
「ネズミ倉庫」事件の加害者は、莫大な利益を得る目的で、非公開情報を利用して関連する証券や先物取引活動に従事したり、明示的または暗示的に他者が関連する取引活動に従事していると示唆したりしました。 「ネズミ倉庫」犯罪が大多数の投資家に根強く嫌われている理由は、主に「ネズミが石油を盗んで」不法に莫大な利益を獲得し、財務管理秩序を著しく混乱させ、市場の公平・公正・開かれた取引秩序を損ない、顧客投資家の利益を著しく損なったためである。 「解釈」の第5条と第6条は、「重大な事態」の判断基準を定めている。第5条では「重大事態」として3つの事態を定めている。不法収入の額は有罪判決の主な基準ですが、有罪判決の唯一の基準ではありません。一方で、「2年間以内に3回以上ディーラーカジノ情報を利用した取引」や「3人以上の者が該当する取引活動を行っていることが明示的または黙示的に示された場合」は、実務と併せて「重大事態」とみなされる。
1.不法所得の額の基準について。解釈第5条第1項は不法利得の額を定めている}100「重大な事情」を判断する金額基準は1万元以上で、「インサイダー取引犯罪の司法解釈」および「立件・訴追基準(2)」で定められた刑事基準(不法所得の額)よりも高い。151万元以上) が上昇しました。主な考慮事項は次のとおりです: (1) インサイダー取引犯罪と比較して、内部情報は大多数の投資家に開示されるべき情報であり、有価証券や先物価格に重大な影響を及ぼします。ディーラーカジノ情報取引罪に係るディーラーカジノ情報は、一般に公表されていない情報であり、影響範囲が小さく、社会への害が比較的少ない情報であることが多い。 (2) 実際の違法犯罪事件の統計データに基づく利益2510,000 元以上92%;利益5010,000 元以上69%;利益10010,000 元以上61%;利益50010,000 元以上35%;利益100010,000 元以上20%。司法手続きに入った実際の事件から判断すると、95%上記の事件による不法利益はすべて揃っています10010,000元以上。不法所得額に応じて}100基準は1万元以上で、「ネズミ倉庫」刑事事件の実態と一致している。
2.「2年間以内に3回以上ディーラーカジノ情報を利用した取引」の判定について。 「解釈」第5条第2項では、「重大な事態」の一つとして、「2年間以内に3回を超えて取引にディーラーカジノ情報を利用した場合」と規定されている。まず、3回以上使用される非開示情報とは、同一の非開示情報を使用して3回以上の取引を行うのではなく、異なる非開示情報を指すことに留意すべきである。第二に、取引のためのディーラーカジノ情報の3回の使用は、法律に基づく行政処理または刑事処理のレベルに達するはずですが、まだ処理されていません。第三に、ディーラーカジノ情報を3回を超えて利用する期間は2年間に制限されており、2年を超えてディーラーカジノ情報を利用した3回の取引はこれに該当しません。
3.「3 人以上が関連する取引活動に従事していることを明示的または暗黙的に示す」ことの識別について。 「解釈」第5条第3号は、「重大な事態」の一つとして、「3人以上の者が当該取引活動に従事していることを明示的又は黙示的に示唆又は暗示している場合」と規定している。第一に、3 人以上の人が異なる人を指しており、同じ人が関連する取引活動に 3 回以上従事していることを明示的または暗示する人は、この状況には該当しないことに注意してください。第二に、犯罪は、その人物が関連する取引活動に明示的または親密に従事している場合にのみ犯されます。つまり、加害者が他人に情報を漏らすだけで、相手が関連する取引活動を行っていない場合には、本罪にはなりません。
4.「金額+「情状」の判断基準。不法所得の額の犯罪化基準を適切に引き上げるとともに、この種の犯罪に効果的に対処するため、「解釈」第6条では「額+「重大な事情」の犯罪化基準の補足として、「重大な事情」としてみなされるべき4つの「金額」が明確化される+事情」、つまり、ディーラーカジノ情報を利用して取引する場合、不法収入が50万元以上、または証券取引の取引高が500万元以上、または先物取引で占有する証拠金が100万元を超える場合、明示的または暗示的に他人が関連取引活動に従事しているかのように、非公開情報を偽装して販売または販売する方法がある場合、または以下のことを指します。証拠 有価証券・先物事犯で刑事捜査を受け、2年以内に有価証券・先物違反で行政処分を受け、または社会に悪影響その他重大な結果をもたらした者は、刑法第180条第4項に規定する「重大な事情」に該当するものとみなされる。なお、「解釈」第5条は「重大な事情」の一般的な判断基準を定めており、第6条は「金額」を定めている。+「事情」の判断基準において、第6条に定める金額基準を満たしているが、第6条に定める4つの事情のいずれにも該当せず、かつ、第5条に定める認定基準を満たさない場合には、「重大な事情」とは認定できない。
有価証券取引の取引高と先物取引が占める証拠金の額を犯罪化の基準として別々に使用すべきかどうかの問題について。 「インサイダー取引犯罪の司法解釈」では、インサイダー取引犯罪の成立基準として、有価証券取引の取引高と先物取引の証拠金占有額が定められている。この犯罪の犯罪化の基準として、有価証券取引の取引高と先物取引に占める保証額を別々に適用すべきかどうかについては、草案作成の過程で見解が分かれた。調査の結果、ディーラーカジノ情報利用取引罪とインサイダー取引罪とでは、情報の性質や内容が異なり、証券市場や先物取引市場に対する被害の程度も異なるものと考えております。ディーラーカジノ情報を利用した取引犯罪の社会的被害は、主に違法な利益に反映されます。有価証券取引の売上高や先物取引が占める証拠金の額は、多くの場合、不法利益の額と関連しています。ほとんどの場合、ディーラーカジノ情報取引の利用犯罪は、2 つの異なる金額基準の重複や交差を避けるために、不法利得という刑事基準を通じて規制および処罰することができます。から「ネズミ倉庫」事件の実態を見ると、不法利益がほとんどで、利益が出ない、あるいは損失を被るケースは少ない。したがって、「解釈」では、有価証券取引の取引高と先物取引に係る証拠金の額を個別に犯罪化の基準としてはおりません。その代わりに、他の事情を組み合わせて第6条「金額」に定めるものとします。+プロット」は、この状況に対応する規定を設けました。
(5)概要「特に深刻な状況」の特定基準
刑法第180条第4項の規定「状況が深刻な場合、処罰は第 1 項の規定に従うものとする。」この犯罪が刑法第180条第1項の「特に重大な事情」に該当するか否かについては、実務上大きな見解の相違がある。2015年11月23、最高人民法院は、最高人民検察院が抗議したディーラーカジノ情報を取引に利用した被告馬牧の事件を審理した。確定判決は、この犯罪には刑法180条1項の「特に重大な事情」が含まれることを明らかにした。解釈第 7 条第 1 項はこれを明確にしています。
解釈の第 7 条第 2 項は、関連する司法解釈を参照し、この犯罪の実際の事実と関連する事例を検討し、以下に従う「重大な状況」における不法収入の基準額10「特に重大な事情」に係る金額基準を定めるための期間。これに対応して、解釈第 7 条第 3 項では、「特に重大な事情」として判断されるべき「金額」の種類を 4 種類規定しています。+事情」、つまり、不法収入が500万元以上、または証券取引の取引高が5000万元以上、先物取引で占有する証拠金が1000万元以上、非公開情報を偽装して売買する方法があるなど、他人が関連取引活動に従事していることを示唆または暗示する者、または有価証券や先物に関して刑事捜査を受けている者有価証券犯罪や先物犯罪で 2 年以内に行政処分を受けたり、社会的悪影響やその他重大な結果を引き起こしたりした場合は、「特に重大」とみなされます。
(6) 罪額の決定と刑事罰をめぐる問題
1.犯罪の量を決定する問題。ディーラーカジノ情報を利用した取引の関連取引金額または不法所得金額は、有罪判決および量刑の基礎となるものであり、法律に従って累積的に計算されるべきである。ただし、犯罪額の累積計算の前提条件は、ディーラーカジノ情報を用いた単一の取引が法に基づいて行政処分または刑事処分を受ける必要があるが、処分されていないことである。犯罪に該当しないが行政罰の公訴時効を超えている場合、又は犯罪に該当するが公訴期間を超えている場合については、当該額は累積計算しない。そこで、「解釈」第8条は、ディーラーカジノ情報を2回以上利用した取引が法に基づいて行政罰または刑事罰の対象であるにもかかわらず処理されない場合には、当該取引の金額または不法利得の金額を累積して計算することとしている。
2.不法収入の確認。実際には、ディーラーカジノ情報が取引に使用される状況が 2 つあります。まず、攻撃者はディーラーカジノ情報を使用して、その情報に関連する証券や先物取引活動を行います。第二に、行為者自身は、関連する取引活動に従事するためにディーラーカジノ情報を使用するのではなく、関連する取引活動に従事するためにディーラーカジノ情報が使用されることを明示的または暗黙的に知らされています。したがって、解釈解釈第 9 条第 1 項は、「不法利得」とは、加害者がディーラーカジノ情報を利用して当該情報に関連する有価証券・先物取引活動を行うことにより得た利益又は回避した損失を指すと規定している。実際にはこれについて異論はありません。第 9 条第 2 項は、行為者が他者が関連取引活動に従事するために非公開情報を使用することを明示的または暗示的に示した場合、関連取引活動に従事するよう明示的または脅迫された者によって得られた利益または回避された損失は「不法利得」とみなされると規定しています。草案作成の過程で、この規定については多少の論争がありました。 「解釈」がこのような規定を設けている主な理由は次のとおりです。(1) 通常の状況では、明示的または黙示的な者と加害者の間に共同犯罪はありませんが、彼らが従事する関連取引活動はディーラーカジノ情報を使用した取引の重要な部分であり、行為者の明示的または黙示的と直接の因果関係があり、行政的に違法です。したがって、彼らが得た利益や回避した損失も「不法利得」として認められるべきです。 (2) 関連する取引活動に従事する人によって得られた利益または回避された損失は違法な利益とみなされないと明示的または黙示的に述べられている場合、それは「ネズミ倉庫」の違法で犯罪的な活動と戦う助けにはなりません。 (3) 「インサイダー取引犯罪の司法解釈」は、インサイダー取引という犯罪行為に関連する取引活動に明示的または黙示的に従事した者が得た利益または回避した損失を「不法利得」と認定しました。司法解釈の一貫性を保つために、これを明確にしました。
3.罰金刑に適用される基準。刑法の規定によれば、加害者が非公開情報を取引に使用した場合、違法収入の 1 倍以上 5 倍以下の罰金が単独で、または単独で科せられます。司法実務においては、行為者が実際にディーラーカジノ情報に関連する有価証券や先物取引活動に従事していないが、他の者が関連する取引活動に従事していることを明示的または暗示的に示した場合、罰金の額をどのように計算するかについて議論がある。 「解釈」第10条は、行為者が実際にディーラーカジノ情報に関連する有価証券や先物取引活動に従事していない場合、罰金の額は、明示的または黙示的に関連する取引活動に従事した者の不法所得に基づいて計算されることを明確にしている。
4.寛大さの問題。寛大と厳重を組み合わせた刑事政策を効果的に実施するとともに、ディーラーカジノ情報を利用して取引する犯罪者の取り締まりを強化するためには、法定または裁量での軽罰事情のある加害者に対しては法律に基づいて寛大な処罰を与える必要がある。 「解釈」の第 11 条は、関連する司法解釈の規定を参照し、より軽い刑罰と「犯罪」の状況を明確にしています。ディーラーカジノ情報を利用した違法刑事事件では証拠の入手が難しいため、犯罪事実を正直に自白し、有罪を認めて悔い改め、捜査に積極的に協力し違法利益を返還した加害者には、法律に基づいて刑が軽くなることがあります。犯罪が軽微な場合は、法律に従って起訴されないか、刑事罰が免除される場合があります。その目的は、比較的軽い犯罪を犯し、良心の呵責を示した一部の加害者がより適切に社会復帰し、訴訟費用を削減し、良好な事件処理結果を達成できるようにすることである。このうち、「犯罪の軽微な事情」の判断は、加害者の犯行動機や犯行前後の行為などの客観的側面に基づき、理・道・法一致の原則に基づいて総合的に判断されるべきである。例えば、加害者が「回数」や「人数」の犯罪化基準を満たしているが、取引量が多くなく、不法所得の額も少なく、積極的に罪を認めて刑罰を受け入れ、捜査に積極的に協力する場合など。別の例としては、不法収入が犯罪化基準に達したばかりであるが、犯罪を犯したのは 1 回だけであり、事件後に有罪を認めて刑罰を受け入れた、などです。
有罪を認めて刑を受け入れるための寛大な制度をより適切に結び付けて実施するために、「解釈」第7条2項は、刑事訴訟法に定められた自白と刑を受け入れるための寛大の範囲と条件を満たす者は、刑事訴訟法の規定に従って処理されるものと規定している。なお、本条第 1 項は、「解釈」第 5 条及び第 6 条に規定する非公開情報取引罪の法定量刑第 1 段階の有罪判決及び処罰の場合にのみ適用され、第 2 段階の法定量刑には適用されないことに留意されたい。また、軽微な犯罪であるために法律に基づいて不起訴または刑事罰が免除された場合でも、加害者に対する行政上の処遇には影響がありません。
