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国家市場規制総局が「パラダイスシティカジノ者向けの独占禁止遵守ガイドライン」を発表 |ニューローエクスプレス

国家市場規制総局
2020.09.11
中国
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2020年9月18日、国家市場規制総局独占禁止局の公式ウェブサイトは、2020年9月11日に国務院独占禁止委員会が発行した「パラダイスシティカジノ者向けの独占禁止遵守ガイドライン」を公開した



パラダイスシティカジノ者向け独占禁止法遵守ガイド

(2020年9月11日国務院独占禁止委員会発行)


第1章 総則}

第 1 条の目的と根拠

パラダイスシティカジノ者による公正な競争のコンプライアンス文化の醸成を促進し、独占禁止法遵守管理システムを確立し、独占行為に対する理解を向上させ、独占禁止法遵守リスクを防止し、パラダイスシティカジノ者の持続的かつ健全な発展を確保し、中華人民共和国独占禁止法(以下「独占禁止法」という)の完全な実施を促進するために、本ガイドラインは独占禁止法およびその他の法令に従って策定されます。規定。


第2条 適用範囲

このガイドラインは独占禁止法に規定されるパラダイスシティカジノ者に適用されます。


第 3 条 基本概念

このガイドで言及されている「遵守」という用語は、パラダイスシティカジノ者およびその従業員のパラダイスシティカジノおよび経営上の行動が、独占禁止法およびその他の法令、規則、その他の規範文書(以下、総称して独占禁止法の関連規定といいます)の要求事項に適合することを意味します。


このガイドの「コンプライアンス リスク」という用語は、独占禁止法違反により、パラダイスシティカジノ者とその従業員が法的責任を負ったり、経済的または評判上の損失を引き起こしたり、その他の悪影響を及ぼしたりする可能性を指します。


本ガイドラインで言及されている「コンプライアンス管理」という用語は、独占禁止法遵守リスクの予防と軽減を目的とし、パラダイスシティカジノ者とその従業員のパラダイスシティカジノおよび管理行動を対象とすることを目的とした、システムの策定、リスクの特定、リスク対応、評価と評価、コンプライアンス研修およびその他の管理活動を含む管理活動を指します。


第 4 条 コンプライアンス文化の推進

パラダイスシティカジノ者は誠実で信頼され、公正に競争し、良好なコンプライアンス文化を提唱および育成し、生産および運営活動において法律を厳格に遵守し、独占禁止法の関連規定で禁止されている独占的行為を避ける必要があります。


第 2 章 コンプライアンス管理体制

第5条 コンプライアンス体制の確立

パラダイスシティカジノ者は独占禁止コンプライアンス管理システムを確立し、効果的に実施することで、パラダイスシティカジノ管理レベルの向上、コンプライアンスのリスクの回避、法律に従ってパラダイスシティカジノを行っているという良いイメージの確立に役立ちます。


パラダイスシティカジノ者は、経営状況、規模、業界の特性などに基づいて独占禁止法遵守管理システムを構築したり、既存の遵守管理システム内で特別な独占禁止法遵守管理業務を実施したりすることができます。


第 6 条の遵守義務

通信パラダイスシティカジノ者の上級管理者に対し、独占禁止法遵守に関する明確かつ公的な約束を行い、履行するよう奨励します。他の従業員に、対応する独占禁止法遵守の義務を果たし、履行するよう奨励します。


オペレーターは、関連管理システムにおける関連職員の約束違反の結果を明確にすることができます。


第 7 条遵守報告書

コンプライアンスのリスクを防ぐために、独占禁止法遵守管理作業を包括的かつ効果的に実行するようパラダイスシティカジノ者に奨励します。パラダイスシティカジノ者は、独占禁止法遵守管理体制及び実施結果を独占禁止法執行機関に書面で報告することができます。


第8条 コンプライアンス管理組織

資格のあるパラダイスシティカジノ者に対し、独占禁止コンプライアンス管理部門を設立するか、既存のコンプライアンス管理システムに独占禁止コンプライアンス管理を組み込むよう奨励します。コンプライアンスの責任と責任者を明確にし、独占禁止法遵守相談、コンプライアンス検査、コンプライアンス報告、コンプライアンス研修、コンプライアンス評価などの社内体制を整備し、パラダイスシティカジノ者および従業員のコンプライアンスリスクを低減します。独占禁止法遵守管理部門とその責任者は、独占禁止法遵守管理を効果的に実施するために十分な独立性と権限を有していなければなりません。


第9条 コンプライアンス管理責任者

独占禁止法遵守担当者は、コンプライアンス管理部門を指揮して、独占禁止法遵守管理の意思決定管理の諸要件を実行し、独占禁止法遵守管理と各種パラダイスシティカジノとの関係を調整し、コンプライアンス管理の実施を監督する。


パラダイスシティカジノ者の上級管理者に、独占禁止法遵守管理部門を主導または担当し、遵守管理の組織、実施、全体的な計画および調整に責任を負わせるよう奨励します。


第 10 条 コンプライアンス管理の責任

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(2) パラダイスシティカジノ者向けの内部コンプライアンス管理措置を策定し、コンプライアンス管理の要件とプロセスを明確にし、すべての部門にそれらの実装を促し、コンプライアンス要件がさまざまなビジネス分野に確実に統合されるようにする。

(3) コンプライアンス検査を組織し、パラダイスシティカジノ活動のコンプライアンスおよび経営者および従業員のパラダイスシティカジノ行動を監督、レビュー、評価し、違反したパラダイスシティカジノ行為を速やかに停止および是正し、違反者の責任を追及し、または対処方法を提案する。

(4) 独占禁止コンプライアンスの教育と訓練を実施するためにパラダイスシティカジノ部門および人事部門を組織または支援し、パラダイスシティカジノ部門および従業員に独占禁止コンプライアンスのコンサルティングを提供する。

(5) 独占禁止法遵守の報告および記録台帳を確立し、パラダイスシティカジノ部門および人事部門がコンプライアンスの責任を職責および従業員業績評価システムに組み込むよう組織または支援し、コンプライアンス実績指標を確立する。

(6) 独占禁止コンプライアンスのリスク事象に適切に対応し、調査において独占禁止法執行機関と協力するためのリソースを組織および調整し、是正措置を適時に策定および推進する。

(7) その他パラダイスシティカジノ者の独占禁止法遵守に関する業務。

独禁法順守管理部門と順守管理者が職務を遂行するために必要なリソースと保証を提供するようパラダイスシティカジノ者を奨励します。


第 3 章 主要なコンプライアンス リスク

第 11 条 独占契約の締結は禁止される

パラダイスシティカジノ者は、独占禁止法第 13 条および第 14 条で禁止されている他のパラダイスシティカジノ者と独占協定を締結したり、他のパラダイスシティカジノ者を組織して独占協定を締結してはなりません。


独占契約に該当するか否か及び独占契約の具体的表示については、パラダイスシティカジノ者は独占禁止法及び独占契約禁止暫定規定に基づき判断・判断することができる。


パラダイスシティカジノ者は、業界団体が組織する独占協定に参加したり、これを支持したりしてはなりません。


行政機関や法令で公務を管理する権限を与えられた組織による行政権の乱用により、パラダイスシティカジノ者が独占協定に達した場合でも、法的責任を負うものとします。


第12条 支配的な市場地位の濫用の禁止

パラダイスシティカジノ者が市場で支配的な地位を持っている場合、独占禁止法の関連規定で禁止されている市場での支配的な地位の濫用を行ってはなりません。


パラダイスシティカジノ者が市場での優越的地位を有しているかどうか、またそれが市場での優越的地位の濫用に当たるかどうかは、独占禁止法や市場での優越的地位の濫用の禁止に関する暫定規定に基づいて評価・判断することができる。


第13条 法律に基づくパラダイスシティカジノ者の集中の実施

パラダイスシティカジノ者が独占禁止法に規定するパラダイスシティカジノ者集中を実施し、「パラダイスシティカジノ者集中宣言基準に関する国務院規則」第3条に規定する報告基準を満たしている場合、法律に従って事前に独占禁止法執行機関に申告しなければならない。申告しない場合は集中を実施してはならない。


パラダイスシティカジノ者の濃度は、「パラダイスシティカジノ者の濃度の報告基準に関する国務院規則」第 3 条に規定されている報告基準を満たしていません。集中に参加するパラダイスシティカジノ者は自主的に申告を行うことができます。 「集中パラダイスシティカジノ者等の簡易事件の適用基準に関する暫定規定」に適合する集中パラダイスシティカジノ者については、パラダイスシティカジノ者は簡易事件として申告することができる。


パラダイスシティカジノ者は、法律に従って独占禁止法執行機関が行った集中審査決定に従うものとします。


第 14 条 運営者の法的責任

独占禁止法に違反したパラダイスシティカジノ者は、法律に従って相応の法的責任を負うものとします。


第15条 コミットメント制度

独占禁止法執行機関が調査した独占的行為の疑いについて、調査対象のパラダイスシティカジノ者が独占禁止法執行機関が認めた期間内に行為の影響を排除するための具体的な措置を講じることを約束した場合、独占禁止法執行機関は調査の中止を決定することができる。パラダイスシティカジノ者が確約を申請する際の具体的な適用基準および手順については、「独占契約の禁止に関する暫定規定」、「市場での優越的な地位の濫用の禁止に関する暫定規定」、および「国務院独占禁止委員会の独占事件におけるパラダイスシティカジノ者の確約に関するガイドライン」を参照してください。


独占禁止法執行機関は、パラダイスシティカジノ者の約束の履行に基づいて、法律に従って調査の終了または調査の再開を決定します。

  

第 16 条 リーニエンシー制度

パラダイスシティカジノ者が自主的に独占禁止法執行機関に独占契約締結の関連状況を報告し、重要な証拠を提供した場合、独占禁止法執行機関は必要に応じてパラダイスシティカジノ者に対する罰金を減額または免除することができる。パラダイスシティカジノ者がリーニエンシーを申請する際の具体的な適用基準と手順については、「独占協定の禁止に関する暫定規定」および「国務院独占禁止委員会の水平的独占協定事件におけるリニエンシー制度の適用指針」を参照してください。

  

第17条 捜査協力義務

経営者と従業員は独占禁止法の執行機関と協力して、法律に従って独占的行為の疑いを捜査し、捜査を拒否したり妨害したりする以下の行為を避ける必要があります。

(1) 法執行官のパラダイスシティカジノ所への立ち入りを拒否または妨害する。

(2) 関連する文書、情報の提供、または文書、情報を入手する許可の拒否;

(3) 質問への回答の拒否;

(4) 証拠の隠蔽、破棄、移転;

(5) 誤解を招く情報または虚偽の情報を提供する;

(6) その他独占禁止法調査を妨げる行為。


オペレーターと従業員は、独占禁止法執行機関による抜き打ちの抜き打ち捜査中、法執行官に全面的に協力しなければなりません。


第 18 条 海外リスク警告

パラダイスシティカジノ者が海外でパラダイスシティカジノを行う場合、パラダイスシティカジノを行う国または地域の関連する独占禁止法および規制を理解して遵守する必要があり、専門の独占禁止法を専門とする弁護士に相談してアドバイスを求めることができます。パラダイスシティカジノ者は、海外で独占禁止法に関する調査や訴訟に遭遇した場合、独占禁止法執行機関に状況を報告することがあります。

  

第 4 章 コンプライアンス リスク管理

第 19 条 リスクの特定

パラダイスシティカジノ者は、自社の規模、業界の特性、市場状況、独占禁止法の関連規定、および法執行環境に基づいて、直面する主な独占禁止リスクを特定できます。コンプライアンスリスクの要点については、本ガイドの第 3 章を参照してください。


第 20 条 リスク評価

パラダイスシティカジノ者は、独占禁止法の関連規定に従って、コンプライアンス リスクの発生源、発生の可能性および結果の重大度を分析および評価し、コンプライアンス リスクを等級付けできます。


パラダイスシティカジノ者は、実際の状況に基づいて自社のニーズを満たすコンプライアンス リスク評価手順と基準を確立できます。


第 21 条リスクのリマインダー

オペレーターは、さまざまな立場、レベル、業務範囲の従業員が直面するさまざまなコンプライアンス リスクに基づいて、従業員に対するリスク評価とリスク リマインダーを実行し、リスクの予防と管理の適切性と有効性を向上させ、従業員の違法リスクを軽減できます。


第 22 条 リスクの扱い

パラダイスシティカジノ者に対し、リスク処理メカニズムを確立および改善し、特定され、誘発され、評価されたさまざまなコンプライアンス リスクに対して適切な管理および対応措置を採用することを奨励します。


パラダイスシティカジノ者は、コンプライアンスリスクが発生したこと、または独占禁止法執行機関が訴訟を起こして調査手続きを開始したことを発見した場合、関連する行為の実施を直ちに中止し、独占禁止法執行機関に積極的に報告し、独占禁止法執行機関に協力することができます。


第 5 章 コンプライアンス管理の保証

第 23 条 コンプライアンスの賞罰

従業員の独占禁止法の遵守行動に対する評価、賞罰の仕組みを確立および改善すること、独占禁止法遵守の評価結果を従業員およびその部門の業績評価の重要な基礎として使用すること、違反を処罰すること、および独占禁止法の関連規定を遵守する従業員のインセンティブを高めることを経営者に奨励する。


第 24 条 内部報告

パラダイスシティカジノ者は、適切な形式をとって社内の独占禁止法遵守報告ポリシーを明確にし、内部告発者の情報を機密に保ち、内部告発者の報告行為を理由に従業員に対していかなる不利益な措置をとらないことを約束することができます。


第 25 条 情報の構築

パラダイスシティカジノ者に対し、コンプライアンス管理の情報化構築を強化し、情報化手段を通じて管理プロセスを最適化し、法律に従ってビッグデータやその他のツールを使用し、企業経営行動のコンプライアンス状況の監視と分析を強化することを奨励する。


第 26 条 コンプライアンス チームの構築

パラダイスシティカジノ者に対し、専門的で質の高いコンプライアンス管理チームを設立し、パラダイスシティカジノ規模やコンプライアンス リスク レベルなどの要素に基づいてコンプライアンス管理担当者を割り当て、チームの能力を向上させるよう奨励します。


第 27 条 コンプライアンス トレーニング

経営者は、従業員が独占禁止法の関連規定を理解して遵守することを支援および奨励し、従業員の独占禁止コンプライアンスの意識を高めるための教育とトレーニングを強化することで、効果的なリソースを投資できます。

  

第6章 附則

第 28 条 ガイドラインの有効性

このガイドは、パラダイスシティカジノ者向けの独占禁止法遵守に関する一般的なガイダンスのみを提供するものであり、必須ではありません。法令に独占禁止法遵守に関する特別な規定がある場合には、その規定が優先するものとします。


第 29 条 参照により策定

業界団体は、このガイドを参照して、業界のコンプライアンス管理システムを策定できます。


オンライン プラットフォーム オペレーターは、このガイドを参照して、プラットフォーム内のオペレーター向けのコンプライアンス管理システムを策定できます。


第 30 条 ガイドラインの解釈

このガイドラインは国務院独占禁止委員会によって解釈され、発行日から施行されます。


(この記事は国家市場規制総局の公式ウェブサイト