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「中華人民共和国ネットカジノ処罰法」の改正版が2021年7月15日に施行されます

新華社通信
2021.01.25
上海
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中華人民共和国のネットカジノ処罰法


(1996年3月17日、第8期全国人民代表大会第4回会議で採択。2009年8月27日、第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議での「一部法律の改正に関する決定」を受けて初改正。20)中華人民共和国の第29回会議における「中華人民共和国の裁判官法を含む8つの法律の改正に関する決定」による。 2021年9月1日の第12期全国人民代表大会常務委員会で決定、2回目の改訂、2021年1月22日の第13期全国人民代表大会常務委員会の第25回会議で改訂)


ディレクトリ


第1章 総則}

第2章 ネットカジノ罰の種類と設定}

第3章 ネットカジノ罰の実施機関}

第4章 管轄区域及びネットカジノ罰の適用}

第5章 ネットカジノ処分の決定}

第1節 一般規定

第2節 簡単な手続き}

第3節 通常の手続き}

第4節 審理手続き}

第6章 ネットカジノ罰の執行}

第7章 法的責任}

第8章 附則}


第1章 総則}


第 1 条: この法律は、ネットカジノ罰の制定と実施を規制し、ネットカジノ機関によるネットカジノ管理の効果的な実施を確保および監督し、公共の利益と社会秩序を保護し、国民、法人またはその他の組織の正当な権利と利益を保護するために、憲法に従って制定される。


第 2 条 ネットカジノ罰は、法律に基づいてネットカジノ命令に違反した国民、法人、その他の団体に対して、その権利利益を減軽し、または義務を増加させるなどネットカジノ機関が処罰する行為を指します。


第 3 条 この法律は、ネットカジノ罰の制定および実施に適用される。


第 4 条: 国民、法人またはその他の組織によるネットカジノ命令の違反ネットカジノ罰を課す必要がある場合は、この法律に基づく法律、規則および規則で定められ、ネットカジノ機関はこの法律に規定された手続きに従って執行されるものとする。


第 5 条: ネットカジノ罰は公平性と公開性の原則に従います。

ネットカジノ罰の制定と実施は事実に基づき、不法行為の事実、性質、状況、社会的危害の程度に見合ったものでなければならない。

違法行為に対するネットカジノ罰に関する規定を発表する必要があります。公表されない場合は、ネットカジノ罰の根拠として使用されないものとします。


第 6 条: ネットカジノ罰を実施し、違法行為を是正する場合、私たちは刑罰と教育の組み合わせを遵守し、意識的に法律を遵守するよう国民、法人、またはその他の組織を教育しなければなりません。


第 7 条: 国民、法人、またはその他の組織は、ネットカジノ機関が課すネットカジノ罰に対して声明を出し、防御する権利を有する。ネットカジノ処分に不服がある場合には、法に基づいてネットカジノ再検討を申請するか、ネットカジノ訴訟を起こす権利を有します。

ネットカジノ機関によって課された違法なネットカジノ罰により損害を受けた国民、法人、またはその他の組織は、法律に従って補償を請求する権利を有します。


第 8 条 不法行為によりネットカジノ罰の対象となり、不法行為により他人に損害を与えた国民、法人、またはその他の団体は、法律に従って民事責任を負うものとします。

違法行為が犯罪を構成し、法律に従って刑事責任を調査する必要がある場合、刑事罰の代わりにネットカジノ罰を適用してはならない。


  第2章 ネットカジノ罰の種類と設定


第 9 条 ネットカジノ罰の種類:

(1) 警告、通知、および批判。

(2) 罰金、不法収益の没収、不法財産の没収;

(3) 一時的に免許を保留し、資格レベルを引き下げ、免許を取り消す場合。

(4) 生産・事業活動の展開の制限、生産・事業の停止命令、閉鎖命令、雇用の制限。

(5) ネットカジノ拘禁;

(6) 法律およびネットカジノ法規に定められたその他のネットカジノ罰。


第 10 条 法律は、さまざまなネットカジノ罰を定めることができます。

個人の自由を制限するネットカジノ罰は法律によってのみ設定できます。


第 11 条 ネットカジノ規則は、個人の自由を制限する以外のネットカジノ罰を定めることができる。


法律は違法行為に対するネットカジノ罰を規定しています。ネットカジノ法規に具体的な規定を設ける必要がある場合には、法律で定められたネットカジノ罰の行為、種類及び程度の範囲内でなければならない。


法律では、違法行為に対するネットカジノ罰は規定されていません。ネットカジノ規制は法律を施行するものであり、ネットカジノ罰を補うことができます。追加のネットカジノ罰を設ける場合には、ヒアリングや実証集会等を通じて広く意見を聴取し、策定当局に書面で説明する必要がある。ネットカジノ規則を記録のために提出する際には、追加のネットカジノ罰の状況を説明しなければならない。


第 12 条 地方条例は、個人の自由の制限および営業許可の取り消し以外のネットカジノ罰を定めることができます。


法律とネットカジノ法規は、違法行為に対するネットカジノ罰を規定しています。地方自治体の条例で特別な規定を設ける必要がある場合には、法律およびネットカジノ法規に定められた行為、ネットカジノ罰の種類および程度の範囲内でなければなりません。


法律やネットカジノ規則には、違法行為に対するネットカジノ罰は規定されていません。地方条例は、法律やネットカジノ規制の実施に対するネットカジノ罰を補うことができます。追加のネットカジノ罰を設ける場合には、ヒアリングや実証集会等を通じて広く意見を聴取し、策定当局に書面で説明する必要がある。地方条例が提出される際には、追加のネットカジノ罰について説明されるものとします。


第 13 条: 国務院部門規定は、法律およびネットカジノ法規で規定されるネットカジノ罰の行為、種類および範囲の範囲内で具体的な規定を設けることができる。


法律やネットカジノ法規がまだ制定されていない場合は、国務院の部門規定により、ネットカジノ命令違反に対する警告、批判通告、または一定額の罰金というネットカジノ罰を定めることができる。罰金の限度額は国務院が定める。


第 14 条: 地方公共団体の条例は、法令に定める行為、ネットカジノ罰の種類および程度の範囲内で特別の規定を設けることができる。


法律や規制がまだ制定されていない場合は、地方自治体の条例により、ネットカジノ命令違反に対する警告、批判通告、または一定の罰金のネットカジノ罰が定められる場合があります。罰金の限度額は、省、自治区、中央直轄市の人民代表大会常務委員会が定める。


第 15 条: 国務院および省、自治区、直轄市人民政府の各部門とその関連部門は、ネットカジノ罰の実施と必要性を定期的に整理、評価し、不適切なネットカジノ罰の項目、罰金の種類、金額などの修正または廃止について提案するものとする。


第 16 条 法律、条例、規則を除き、その他の規範文書はネットカジノ罰を定めてはならない。


 第3章 ネットカジノ罰の実施機関}


第 17 条: ネットカジノ罰は、法定権限の範囲内でネットカジノ罰を課す権限を持つネットカジノ機関によって実施されるものとする。


第 18 条: 国は、都市管理、市場監督、生態環境、文化市場、交通、危機管理、農業などの分野における包括的なネットカジノ法執行システムの確立を推進し、ネットカジノ罰の権限を相対的に集中化する。


国務院、または省、自治区、直轄市の人民政府は、当該ネットカジノ機関のネットカジノ罰権限を行使するネットカジノ機関を決定することができる。


個人の自由を制限するネットカジノ罰の権限は、公安機関および法律で指定されたその他の機関によってのみ行使できます。


第 19 条: 法令により公務を管理する権限を与えられた組織は、法定の権限の範囲内でネットカジノ罰を課すことができる。


第 20 条: ネットカジノ機関は、法律、規制、および規則の規定に従い、その法定権限の範囲内で、本法第 21 条に指定された条件を満たす組織にネットカジノ罰を執行するよう書面で委任することができる。ネットカジノ機関は、他の組織又は個人にネットカジノ罰の執行を委託してはならない。


委任状には、委任する具体的な事項、権限、期限等を明記しなければならない。委任ネットカジノ庁及び委任団体は委任状を公開しなければならない。


委託ネットカジノ機関は、委託団体に対するネットカジノ罰の実施を監督する責任を負い、この行為の結果について法的責任を負う。


委託機関は、委託の範囲内で、委託ネットカジノ庁の名においてネットカジノ罰を執行しなければならない。ネットカジノ罰の執行を他の組織や個人に委託してはならない。


第 21 条 委託機関は次の条件を満たさなければなりません。

(1) 法律に基づいて設置され、公務を管理する機能を有する。

(2) 関連する法律、規制、規則および業務に精通し、ネットカジノ法執行資格を取得したスタッフを配置する。

(3) 技術検査または技術鑑定が必要な場合には、対応する技術検査または技術鑑定を組織するための条件が用意されていなければならない。


第4章 管轄区域及びネットカジノ罰の適用}


第 22 条: ネットカジノ罰は、違法行為が行われたネットカジノ機関の管轄に属する。法律、ネットカジノ法規、部門規則に別段の定めがある場合には、その規定が優先されます。


第 23 条: ネットカジノ罰は、県級以上の地方人民政府のネットカジノ罰権限を有するネットカジノ機関が管轄する。法律およびネットカジノ法規に別段の定めがある場合には、その規定が優先するものとします。


第 24 条: 省、自治区、および中央政府直轄市は、地域の実情に基づいて、草の根管理に緊急に必要な県レベルの人民政府部門のネットカジノ罰権限を、演習を効果的に実施し、定期的な評価を組織できる郷級人民政府および準区役所に移管することを決定することができる。決定は公表されるべきだ。


ネットカジノ罰の権限を引き継ぐ郷人民政府および準区役所は、法執行能力の構築を強化し、所定の範囲内で法的手続きに従ってネットカジノ罰を執行するものとする。


地方人民政府とその部門は、組織調整、業務指導、法執行の監督を強化し、ネットカジノ罰の調整・協力メカニズムを確立・改善し、評価・評価システムを改善する必要がある。


第 25 条: 2 つ以上のネットカジノ庁が管轄権を有する場合には、最初に事件を提起したネットカジノ庁が管轄権を有する。


管轄権をめぐって紛争が生じた場合は、交渉によって解決されるものとします。交渉が不調に終わった場合には、共通の上級ネットカジノ庁に報告し、管轄を指定するものとする。共通の上級ネットカジノ庁が直接管轄を指定することもできる。


第 26 条: ネットカジノ機関は、ネットカジノ罰を執行するために必要な場合、関係機関に援助を要請することができる。援助事項が要請された機関の権限の範囲内にある場合、援助は法律に従って提供されるものとする。


第 27 条: 不法行為が犯罪の疑いがある場合、ネットカジノ機関は速やかに事件を司法機関に移送し、法律に従って刑事責任を追及しなければならない。法律により刑事責任を追及したり刑事罰を免除されたりする必要はないが、ネットカジノ罰を課すべき場合には、司法機関は速やかに事件を関係ネットカジノ機関に移送しなければならない。


ネットカジノ罰執行当局と司法当局は連携と協力を強化し、事件移送システムを確立および改善し、証拠資料の移送と受領の連携を強化し、事件処理情報通知メカニズムを改善する必要がある。


第 28 条: ネットカジノ庁はネットカジノ罰を科す場合には、関係当事者に対し、期限付きで違法行為の是正または是正を命じなければならない。


関係当事者が不法利益を持っている場合、法律に従って返金が要求されない限り、それらは没収されます。不法利得とは、不法行為を行って得た金銭のことを指します。法律、ネットカジノ法規、部門規則に不法所得の計算に関するその他の規定がある場合には、それらの規定が優先するものとします。


第 29 条: 当事者による同一の違法行為に対して、2 回を超えて罰金のネットカジノ罰を課してはならない。同一の違法行為が複数の法規範に違反し、罰金刑が適用されるべき場合には、より高額な罰金刑が適用されます。


第 30 条 14 歳未満の未成年者が違法行為を行った場合、彼はネットカジノ処罰の対象とならず、保護者に懲戒を命じられるものとする。 14 歳以上 18 歳未満の未成年者が違法行為を行った場合、ネットカジノ罰は軽くなるか軽減される。


第 31 条 精神障害者または精神障害者が自らの行動を識別または制御できないときに違法行為を行った場合、ネットカジノ罰は課されないが、その保護者は厳しく監視し、治療するよう命じられるものとする。間欠性精神障害者が正常な精神状態にあるときに違法行為を行った場合には、ネットカジノ罰が科せられる。自分の行動を認識したり制御したりする能力を完全に失っていない精神障害者または知的障害者が違法行為を犯した場合、ネットカジノ罰が軽くなるか減額される場合があります。


第 32 条: 当事者に以下のいずれかの事情がある場合、ネットカジノ罰は軽減または減額されます。

(1) 違法行為による有害な結果を排除または軽減するために率先して行動する。

(2) 他人から違法行為を強要されたり、だまされたりする。

(3) ネットカジノ庁が把握していない違法行為について率先して告白する。

(4) ネットカジノ機関と協力して違法行為の調査・対処を行い、功績をあげた活動を行う。

(5) 法律、規則、規則は、その他のネットカジノ罰を軽減または減軽すべきと規定している。


第 33 条: 違反が軽微で、有害な結果を引き起こすことなく適時に是正された場合、ネットカジノ罰は課されない。違反が初めて行われ、有害な結果が軽微で適時に是正された場合には、ネットカジノ罰は課されない可能性があります。


当事者に主観的過失がないことを証明する十分な証拠がある場合、ネットカジノ罰は課されません。法律およびネットカジノ法規に別段の定めがある場合には、その規定が優先するものとします。


法律に従って当事者の不法行為に対してネットカジノ罰が課されない場合、ネットカジノ機関は当事者を教育するものとする。


第 34 条: ネットカジノ機関は、法律に従ってネットカジノ罰裁量基準を策定し、ネットカジノ罰裁量の行使を標準化することができる。ネットカジノ罰の裁量根拠は国民に公表されるものとする。


第 35 条: 不法行為が犯罪であり、人民法院がその者に刑事拘留または有期懲役を宣告した場合、ネットカジノ機関が当事者にネットカジノ拘留を与えた場合には、法律に従って対応する刑を減算する。


不法行為が犯罪を構成し、人民法院が罰金を課した場合、ネットカジノ機関が関係者にすでに罰金を課している場合、対応する罰金は相殺されるものとする。ネットカジノ庁が当事者に対してまだ罰金を課していない場合には、それ以上の罰金は課されない。


第 36 条: 違法行為が 2 年以内に発見されない場合、ネットカジノ罰は課されない。国民の生命、健康、安全、経済的安全に関与し、有害な結果をもたらす場合には、上記の期間は 5 年間に延長されるものとする。法律に別段の定めがある場合を除きます。


前段落で指定された期間は、違法行為の発生日から計算されるものとする。不法行為が継続的または継続的な状態にある場合、その行為が終了した日から計算するものとする。


第 37 条: ネットカジノ罰を執行する場合には、違法行為が発生した当時の法令および規則の規定が適用されるものとする。ただし、ネットカジノ処分の決定があった場合、法令、規則が改廃された場合において、新たな規定の方が罰則が軽い場合、または違法と認められない場合には、新たな規定が適用されるものとします。


第 38 条 ネットカジノ罰に根拠がない場合、または実施主体がネットカジノ主体としての資格を有しない場合、ネットカジノ罰は無効となる。


法的手続きの違反が重大かつ明らかな法律違反である場合、ネットカジノ罰は無効となります。


 第5章 ネットカジノ処分の決定}


セクション 1 一般規定


第 39 条: ネットカジノ罰を実施する機関、立件の根拠、実施手順、救済ルートなどの情報は公開されるべきである。


第 40 条: 国民、法人、その他の団体がネットカジノ命令に違反し、法律に従ってネットカジノ罰を科せられるべき場合、ネットカジノ機関は事実を確認しなければならない。違法事実が不明確で証拠が不十分な場合には、ネットカジノ罰は課されない。


第 41 条: 法律およびネットカジノ法規に従って電子技術監視装置を使用して違法事実を収集および修正するネットカジノ機関は、電子技術監視装置が基準を満たし、合理的に設置され、明確な標識があることを確認するための法的技術審査を受け、設置場所を公衆に公表しなければなりません。


電子技術監視装置は、違法事実を真実、明確、完全かつ正確に記録する必要があります。ネットカジノ庁は、記録の内容が要件を満たしているかどうかを審査する。審査されなかった場合、または審査後に要件を満たしていない場合は、ネットカジノ罰の証拠として使用されません。


ネットカジノ機関は、当事者に違法な事実を速やかに通知し、当事者の調査、陳述、弁護を容易にするために情報技術またはその他の措置を採用するものとします。当事者が享受する陳述および弁護の権利は、制限されたり、隠蔽されたりしてはならない。


第 42 条: ネットカジノ罰は、ネットカジノ法執行の資格を有する法執行職員によって執行されるものとする。法執行官の数は、法律に別段の定めがない限り、2 人以上とする。

法執行官は文明的な方法で法律を執行し、関係者の正当な権利と利益を尊重し保護する必要があります。


第 43 条: 事件に直接の利害関係がある法執行職員、または公正な法執行に影響を与える可能性のあるその他の関係を持つ法執行職員は自らを辞任するものとする。


法執行職員が事件に直接的な利害関係を持っている、または公正な法執行に影響を与える可能性のあるその他の関係を持っていると当事者が信じる場合、当事者は取り消しを申請する権利を有します。


当事者が取消しの申請を行った場合、ネットカジノ庁は法律に従って審査し、ネットカジノ庁の責任者が決定するものとする。決定が下されるまで捜査は止まらない。


第 44 条: ネットカジノ機関は、ネットカジノ罰の決定を下す前に、提案されたネットカジノ罰の内容、事実、理由および根拠を当事者に通知し、陳述、嘆願、および審理を請求する法的権利を当事者に通知しなければならない。


第 45 条: 関係当事者は陳述および弁護を行う権利を有する。ネットカジノ庁は、当事者の意見を十分に聞き、当事者から提出された事実、理由及び証拠を検討しなければならない。当事者が提出した事実、理由または証拠が確定した場合、ネットカジノ機関はそれを採用しなければならない。

ネットカジノ機関は、当事者の陳述および弁護に基づいて、より重い罰則を課してはならない。


第 46 条 証拠には以下が含まれます:

(1) 証拠書類;

(2) 物的証拠;

(3) 視聴覚資料;

(4) 電子データ;

(5) 証人の証言;

(6) 当事者の声明;

(7) 評価意見;

(8) 検査記録及び現場記録。

証拠は、事件の事実を判断するための基礎として使用する前に、真実であることが検証されなければなりません。

違法な手段で入手した証拠は、事件の事実を認定する根拠として使用してはならない。


第 47 条: ネットカジノ機関は、法律に従って、ネットカジノ罰の開始、調査および証拠の収集、審査、決定、言い渡しおよび執行の全過程を書面、視聴覚およびその他の形式で記録し、アーカイブおよび保存しなければならない。


第 48 条: 一定の社会的影響を与えるネットカジノ処分の決定は、法律に従って公開されるものとする。


法律に従ってネットカジノ処分決定が変更、取り消され、違法であることが確認され、または無効であることが確認された場合、ネットカジノ機関は3日以内にネットカジノ罰決定情報を撤回し、その理由を公的に説明しなければならない。


第 49 条: 大規模な感染症の流行などの緊急事態が発生した場合、緊急事態によって引き起こされる社会的被害を抑制、軽減、除去するため、ネットカジノ機関は法律に従って緊急対応措置の違反を迅速かつ厳重に処罰しなければならない。


第 50 条: ネットカジノ機関およびその職員は、法律に従って、ネットカジノ罰の執行中に知り得た国家機密、企業機密または個人のプライバシーを機密として保持しなければなりません。


第2節 簡単な手続き}


第 51 条: 違法事実が決定的で法的根拠があり、国民に 200 元以下のネットカジノ罰が科せられ、法人またはその他の団体に 3,000 元以下の罰金または警告が科せられる場合、その場でネットカジノ罰の決定を下すことができる。法律に別段の定めがある場合には、その規定が優先するものとします。


第 52 条: 法執行官がその場でネットカジノ処分の決定を下す場合、法執行官は関係当事者に法執行証明書を提示し、所定の書式および番号の付いたネットカジノ罰決定書に記入し、その場で当事者に交付しなければならない。関係当事者が受領署名を拒否した場合は、ネットカジノ罰の決定にその旨を記載するものとする。


前項に規定するネットカジノ処分決定には、当事者の不法行為、ネットカジノ罰の種類と根拠、罰金の額、時間と場所、ネットカジノ不服審査の申請、ネットカジノ訴訟の提起の経路と期限、ネットカジノ庁の名称を記載し、法執行官が署名または押印しなければならない。


法執行官が現場で下したネットカジノ罰の決定は、記録のためにそれぞれのネットカジノ機関に報告されるものとする。


第 53 条: 現場で行われるネットカジノ罰の決定については、関係当事者は本法第 67 条から第 69 条までの規定に従うものとする。


第3節 通常の手続き}


第 54 条: 本法第 51 条に規定されている即時ネットカジノ罰に加え、ネットカジノ機関は、国民、法人、その他の団体が法律に従ってネットカジノ罰を科すべき行為を行ったことを発見した場合、総合的、客観的かつ公平な調査を実施し、関連情報を収集しなければならない

訴訟提起基準が満たされている場合、ネットカジノ機関は適時に訴訟を提起するものとします。


第 55 条: 捜査または検査を行う場合、法執行官は率先して法執行証明書を当事者または関係者に提示するものとします。当事者または関係者は、法執行官に法執行証明書の提出を要求する権利を有します。法執行官が法執行証明書を提示しない場合、当事者または関係者は捜査または検査の受け入れを拒否する権利を有します。

当事者または関係者は、問い合わせに誠実に回答し、調査または検査を支援するものとし、拒否したり妨害したりしてはなりません。記録は照会または検査のために作成されなければなりません。


第 56 条: ネットカジノ庁は、証拠を収集する場合、証拠採取の方法を採用することができる。証拠が紛失したり、将来的に入手が困難になる可能性がある場合には、ネットカジノ庁の担当者の承認を得て登録・保存することができ、7日以内に速やかに廃棄の決定をしなければならない。この期間中、当事者または関係者は証拠を破棄したり譲渡したりしてはならない。


第 57 条 調査が終了した場合、ネットカジノ機関の担当者は調査結果を検討し、さまざまな状況に応じて次の決定を下すものとします。

(1) 実際にネットカジノ処罰の対象となる違法行為があった場合、事件の重大性と具体的な状況に基づいてネットカジノ処罰の決定が下されるものとする。

(2) 違法行為が軽微であり、法律に従ってネットカジノ罰を課すことができない場合には、ネットカジノ罰は課されないものとします。

(3) 違法事実が立証できない場合には、ネットカジノ罰は課されない。

(4) 違法行為が犯罪の疑いがある場合には、事件を司法当局に移送する。

複雑または重大な違反に対してネットカジノ罰を科す場合には、ネットカジノ庁の責任者が合議して決定しなければならない。


第 58 条 次のいずれかの場合には、ネットカジノ庁の責任者がネットカジノ処分を決定する前に、ネットカジノ罰決定の法的審査に従事する職員が法的審査を行わなければならない。法的審査なしに、または審査に合格することなく決定を下すことはできません:

(1) 重大な公益への関与;

(2) 当事者または第三者の主要な権利および利益に直接関係しており、審理手続きを経ているもの。

(3) この訴訟は困難かつ複雑であり、複数の法的関係が関係しています。

(4) その他法令により法的審査が必要とされる場合。

初めてネットカジノ処分決定の法的審査に従事するネットカジノ機関の職員は、全国統一法曹資格試験を通じて法曹資格を取得しなければならない。


第 59 条: ネットカジノ機関は、本法第 57 条の規定に従ってネットカジノ罰決定を発行し、ネットカジノ罰決定を作成するものとする。ネットカジノ処分の決定には、次の事項を明記するものとする。

(1) 当事者の氏名および住所;

(2) 法令、ルール違反の事実および証拠。

(3) ネットカジノ罰の種類と根拠;

(4) ネットカジノ罰の執行方法及び執行期間。

(5) ネットカジノ不服審査の申請およびネットカジノ訴訟の提起の経路と期限;

(6) ネットカジノ処分の決定を行ったネットカジノ庁の名称及び決定の年月日


ネットカジノ処分決定書には、ネットカジノ処分決定を行ったネットカジノ庁の印鑑が押印されなければなりません。


第 60 条: ネットカジノ庁は、ネットカジノ罰事件の提起日から 90 日以内にネットカジノ罰決定を下さなければならない。法令、規則等に別段の定めがある場合には、その規定が優先するものとします。


第 61 条 ネットカジノ罰の決定は、発表後、その場で当事者に言い渡されるものとする。当事者が出席しない場合、ネットカジノ機関は中華人民共和国民事訴訟法の関連規定に従い、7 日以内にネットカジノ処罰決定を当事者に送達しなければならない。


当事者が同意して確認書に署名した場合、ネットカジノ機関はファックス、電子メールなどを使用してネットカジノ処分の決定を当事者に通知することができます。


第 62 条: ネットカジノ機関およびその法執行職員は、ネットカジノ罰の決定を下す前に、本法第 44 条および第 45 条の規定に従ってネットカジノ罰の提案内容、事実、理由および根拠を当事者に通知しなかった場合、または当事者の陳述または弁護の聴取を拒否した場合、当事者が陳述または弁護を行う権利を明示的に放棄しない限り、ネットカジノ罰の決定を行ってはならない。


第4節 審理手続き}


第 63 条: ネットカジノ庁は、次のネットカジノ処分の決定を行おうとするときは、当事者に聴聞を請求する権利があることを通知しなければならない。当事者が聴聞会を請求した場合、ネットカジノ機関は聴聞会を開催するものとします。

(1) 多額の罰金;

(2) 多額の不法利益を没収し、より高額な不法財産を没収する。

(3) 資格レベルの引き下げと免許の取り消し。

(4) 生産・事業の停止命令、休業命令、雇用の制限。

(5) その他の重大なネットカジノ罰;

(6) その他法令、規則に定める場合。

当事者は、ネットカジノ機関が主催する審理の費用を負担しないものとする。


第 64 条 公聴会は以下の手順に従って組織されるものとする。

(1) 当事者が審理を請求する場合には、ネットカジノ庁の通知後 5 日以内に提出しなければならない。

(2) ネットカジノ庁は、聴聞会開催の 7 日前までに、当事者及び関係者に聴聞会の日時及び場所を通知しなければならない。

(3) 公聴会は、国家機密、商業機密、または個人のプライバシーに関係しない限り、公開で開催されるものとし、法律に従って機密として保持されるものとします。

4 聴聞は、ネットカジノ庁が指定する非調査官が主宰するものとする。当事者が、裁判長が事件に直接の利害関係があると信じる場合には、取り消しを申請する権利を有します。

(5) 当事者は直接公聴会に出席することも、1 名または 2 名に代理人を委任することもできます。

(6) 当事者又はその代理人が正当な理由なく聴聞への出席を拒否し、又は無断で聴聞を途中で退席した場合には、聴聞を受ける権利を放棄したものとみなし、ネットカジノ庁は聴聞を中止する。

(7) 審問中、捜査官は当事者の法律違反に対する事実、証拠、ネットカジノ罰の提案を提示し、当事者は弁護と反対尋問を行います。

(8) 審理の記録は作成されるものとする。謄本は、署名または押印する前に検証のために当事者またはその代理人に提出されなければなりません。当事者またはその代理人が署名または押印を拒否した場合、審理の主催者はその旨を調書に記載するものとする。


第 65 条: 聴聞の後、ネットカジノ機関は聴聞記録に基づいて、本法第 57 条の規定に従って決定を下すものとする。


第6章 ネットカジノ罰の執行}


第 66 条: 法律に従ってネットカジノ罰決定がなされた後、当事者はネットカジノ罰決定書に指定された期限内にそれを執行しなければならない。


当事者が経済的に困難であり、罰金を延期または分納する必要がある場合は、当事者の申請とネットカジノ庁の承認があれば、罰金の支払いを延期または分納することができます。


第 67 条: 罰金の決定を行うネットカジノ機関は、罰金を徴収する機関から分離されるものとする。


本法第 68 条および第 69 条の規定に従ってその場で徴収される罰金を除き、ネットカジノ罰決定を下したネットカジノ機関およびその法執行職員は、自ら罰金を徴収してはならない。


関係者は、ネットカジノ罰決定の受領日から 15 日以内に、指定銀行または電子決済システムを通じて罰金を支払わなければなりません。銀行は罰金を徴収し、国庫に直接納付すべきである。


第 68 条: ネットカジノ罰の決定は、本法第 51 条の規定に従ってその場で行われる。次のいずれかの状況が発生した場合、法執行官はその場で罰金を徴収することがあります。

(1) 法律に従って 100 元以下の罰金が課せられます。

(2)その場で回収できず、その後の執行が困難な場合。


第 69 条: 遠隔地、水域、またはアクセス不可能な地域において、ネットカジノ機関およびその法執行官が本法第 51 条および第 57 条の規定に従って罰金の決定を行った後、当事者が指定銀行または電子決済システムを通じて罰金を支払うことが本当に困難である場合、ネットカジノ機関およびその法執行官は、当事者の請求に応じてその場で罰金を徴収することができる。


第 70 条: ネットカジノ機関およびその法執行職員が罰金を現場で徴収する場合、国務院財政部門または省、自治区、直轄市人民政府財政部門が一律に発行する特別法案を当事者に発行しなければならない。財務省が一律に発行する特別法案の発行に失敗した場合、当事者は罰金の支払いを拒否する権利を有する。


第 71 条: 法執行官が現場で徴収した罰金は、徴収日から 2 日以内にネットカジノ機関に引き渡されるものとする。水上でその場で徴収された罰金は、上陸の日から 2 日以内にネットカジノ機関に引き渡されなければならない。ネットカジノ機関は 2 日以内に指定銀行に罰金を支払わなければなりません。


第 72 条: 当事者が期限内にネットカジノ処分の決定を履行しない場合、ネットカジノ処分の決定を行ったネットカジノ庁は、次の措置を講じることができる。

(1) 罰金が期限までに支払われない場合、毎日罰金額の 3% の追加罰金が課され、追加罰金の額は罰金の額を超えてはなりません。

(2) 法の規定に従い、封印または押収された財産を競売にかけ、法に従って処分するか、凍結された預金や送金を移管して罰金を相殺する。

(3) 法規定に従って他のネットカジノ執行方法を採用する。

(4) 「中華人民共和国ネットカジノ執行法」の規定に従って人民法院に強制執行を申請する。

ネットカジノ機関が罰金の延長または分割納付を承認した場合、人民法院への執行申請の期限は、罰金の猶予または分割納付の期間の終了日から計算するものとする。


第 73 条: 当事者がネットカジノ処分の決定に不服であり、ネットカジノ再審査を申請し、またはネットカジノ訴訟を提起した場合、法律に別段の定めがある場合を除き、ネットカジノ罰の執行は停止されない。


当事者が個人の自由を制限するネットカジノ罰の決定に不満を持ち、ネットカジノ再検討を申請するかネットカジノ訴訟を起こす場合、決定を下した政府機関に執行停止を申請することができます。法律で定められた事由に該当する場合には、執行は停止されます。


当事者がネットカジノ再審査を申請するか、ネットカジノ訴訟を提起する場合、ネットカジノ再審査またはネットカジノ訴訟の期間中は、追加の罰金の額は計算されません。


第 74 条: 法律に従って破棄すべき物品を除き、法律に従って没収された不法財産は、国の規制に従って公売に出品されるか、関連する国内の規制に従って処分されなければなりません。


すべての罰金、没収された不法利益、または没収された不法財産オークションからの金銭は国庫に引き渡されなければならず、いかなるネットカジノ機関または個人も、いかなる形式であっても、保留したり、私的に配布したり、偽装して私的に配布したりすることはできません。


罰金、没収された不法所得、または不法財産の競売からの没収金は、ネットカジノ罰の決定を下すネットカジノ機関およびその職員の査定および評価に直接的または偽装的に関係してはならない。財務部門は、法に基づいて返還または補償すべきものを除き、罰金、不法利得の没収、不法不動産競売資金の没収などを、いかなる形態であってもネットカジノ処罰決定を行ったネットカジノ機関に返還してはならない。


第 75 条: ネットカジノ機関は、ネットカジノ罰に対する監督体制を確立し、改善しなければならない。県級以上の人民政府は、ネットカジノ法執行の審査・評価を定期的に組織・実施し、ネットカジノ罰の監督・検査を強化し、ネットカジノ罰の執行を標準化し、確実に実施しなければならない。


ネットカジノ機関は、ネットカジノ罰を実施する際に社会的監督を受け入れるものとする。国民、法人、またはその他の組織は、ネットカジノ機関が課したネットカジノ罰に対して異議を申し立てたり報告したりする権利を有します。ネットカジノ機関は慎重に検討し、発見された誤りを修正するために率先して取り組む必要があります。


第7章 法的責任}


第 76 条: ネットカジノ庁が次の各号のいずれかに該当する場合にネットカジノ罰を行った場合、上級ネットカジノ庁または関係機関は是正を命じ、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰される。

(1) ネットカジノ罰には法的根拠がない。

(2) 許可なくネットカジノ罰の種類と範囲を変更する。

(3) 法定のネットカジノ罰手続き違反。

(4) 委託処罰に関する本法第 20 条の規定に違反した場合。

(5) 法執行官が法執行証明書を取得しない。

ネットカジノ庁が提起基準を満たす訴訟を適時に提起しなかった場合、前項の規定に従って処理されるものとする。


第 77 条: ネットカジノ機関が罰金または財産没収の文書を使用せずに当事者を処罰した場合、または法定外の部門が発行した罰金または財産没収の文書を使用した場合、当事者は拒否する権利と報告する権利を有します。上級ネットカジノ機関または関係機関は、使用された違法文書を没収・廃棄し、直接責任者およびその他の直接責任者は法に基づいて処罰される。


第 78 条: ネットカジノ機関が本法第 67 条の規定に違反して自ら罰金を徴収し、財務部門が本法第 74 条の規定に違反してネットカジノ機関に罰金、没収した不法利得または競売収益を返還した場合、上級ネットカジノ機関または関係機関は是正を命令し、直接責任者およびその他の直接責任者は規定に従って処罰されるものとする。法律。


第 79 条: ネットカジノ機関が罰金または不法利益や財産を没収した場合、私的分配または偽装した場合、財務部門または関連機関がそれらを回収し、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとする。状況が犯罪を構成するほど深刻な場合には、法律に従って刑事責任が追及されます。


法執行官がその立場を利用して、他人の財産を要求したり受け取ったり、徴収した罰金を自分のものとして保管したりする場合、これは犯罪にあたり、法律に従って刑事責任を追及されるものとします。状況が軽微で犯罪を構成しない場合には、法に従って処罰されるものとする。


第 80 条: ネットカジノ機関が封印または押収された財産を使用または損傷し、関係当事者に損失を与えた場合、法律に従って補償が行われ、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って罰せられるものとする。


第 81 条: ネットカジノ機関が不法に検査措置や執行措置を実施し、国民の身体や財産に損害を与えたり、法人やその他の組織に損害を与えた場合には、法律に従って賠償し、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとする。状況が犯罪を構成するほど深刻な場合には、法律に従って刑事責任が追及されます。


第 82 条: ネットカジノ機関は、法律に従って刑事責任の調査のために司法機関に移送されるべき事件を移送せず、刑事罰の代わりにネットカジノ罰を使用する。上級ネットカジノ機関又は関係機関は是正を命じ、直接責任者及びその他の直接責任者は法に基づき処罰される。状況が犯罪を構成するほど深刻な場合、法律に従って刑事責任が調査されます。


第 83 条: ネットカジノ機関が、国民、法人、その他の組織の正当な権利利益、公益および社会秩序に損害を与え、停止および処罰されるべき違法行為を停止または処罰しない場合、直接責任者およびその他の直接責任者は、法律に従って処罰されるものとする。状況が犯罪を構成するほど深刻な場合には、法律に従って刑事責任が追及されます。


第8章 附則}


第 84 条: 外国人、無国籍者、または外国の組織が中華人民共和国の領域内で不法行為を行い、ネットカジノ罰を科せられるべき場合には、法律に別段の定めがない限り、本法が適用されるものとする。


第 85 条 この法律における「2 日」、「3 日」、「5 日」および「7 日」の規定は、法定休日を除く労働日を指します。


第 86 条 この法律は、2021 年 7 月 15 日に施行されます。