


最近、法務省は「国家カジノ大阪行政法律扶助サービス基準」(以下「基準」という)を公布し、すべての地方に対し、基準を満たすカジノ大阪・行政法律扶助サービスを受給者に提供し、法の支配分野における国民の利益感を継続的に向上させるために、発表日から基準を整理・実施することを求めた。
「基準」では、カジノ大阪行政法扶助、事業機関、事業担当者、受領者などの用語の定義を規定しています。
カジノ大阪行政法律扶助とは、司法行政機関が設置した法律扶助機関が人員を組織し、法律に基づき対象国民に対して無料の法律相談、カジノ大阪・行政事件の代理などのサービスを提供する法保障制度を指す。
カジノ大阪行政法律扶助事業機関とは、法律に従ってカジノ大阪行政法律扶助業務を請け負う法律扶助機関、司法事務所、法律事務所、草の根法律事務所、またはその他の社会組織を指します。
カジノ大阪行政法律扶助担当者とは、法律に従ってカジノ大阪行政法律扶助問題を処理する法律扶助機関職員、弁護士、草の根法律サービス従事者、その他の社会団体職員、法律扶助ボランティアなどを指す。
カジノ大阪行政法律扶助の受給者とは、カジノ大阪行政法律扶助を申請し、添付書類を提出し、法律扶助機関の審査・承認を受け、カジノ大阪事件の代理等のサービスを受けた者と、審査が免除され法律相談サービスを受けた者を指します。
「仕様書」には、カジノ大阪行政法律扶助のサービス要件が詳しく記載されています。例えば、「仕様書」では、法律扶助機関は、地方カジノ大阪法律扶助機関及び行政法律扶助機関の配置、人員、資格、専門的知識、受給者の意向、事件の状況等を考慮して、合理的に機関及び人員を決定することが求められている。担当者は、受取人、その法定代理人、近親者と初めて面会する場合、主な訴訟リスクや訴訟の法的影響、その他の重要事項を伝える必要があります。受取人が高齢者や身体が不自由な方の場合、主催者は状況に応じて戸別訪問サービスを提供します。また、「基準」では、カジノ大阪・行政法律扶助サービスの質の向上を図るため、「法律扶助機関が事件ファイルを精査したり、その機関の質が不適格であると判断した場合には、事件処理補助金や直接手数料を支払わなくてもよい」ことを提案し、質の高い弁護士が法律扶助事件の処理に参加することを奨励し、法律扶助に対する国民の継続的な満足度の向上を促進している。











