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ディーラーカジノ、違法事業運営および違法ドーピング使用の刑事事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈

最高人民法院
2019.11.18
上海
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中華人民共和国最高人民法院

お知らせ

「ディーラーカジノ、違法事業運営、および違法ドーピング使用の刑事事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」が、2019年11月12日の最高人民法院司法委員会の第1781回会議で採択され、ここに発表され、2020年1月1日に発効する。

最高人民法院

2019 年 11 月 18 日



添付ファイル: 「ディーラーカジノ、違法事業運営、および違法ドーピング使用の刑事事件の裁判における適用法に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」の全文


ディーラーカジノ、違法ビジネスおよび違法使用の裁判に関する最高人民法院

刑事ドーピング事件における適用法に関するいくつかの問題の説明

法解釈[2019]第16号


法律に従ってディーラーカジノ、違法営業、および覚せい剤の違法使用の犯罪を処罰し、スポーツ競技における公正な競争を維持し、スポーツ参加者の心身の健康を保護するために、この解釈は中華人民共和国刑法および中華人民共和国刑事訴訟法の規定に従って策定される。


第1条 スポーツ競技における違法使用を目的として、アスリート及びアスリートサポートスタッフがドーピングカタログに記載された物質をディーラーカジノし、又はその他の職員がドーピングカタログに記載された物質をディーラーカジノする。対象となる物質は、国家により輸出入が禁止されている物品です。次のいずれかの状況が発生した場合、刑法第 151 条第 3 項の規定に従って、物品または国家により輸出入が禁止されている物品をディーラーカジノした罪で有罪判決を受け、処罰されるものとします。
(1) 1年以内にディーラーカジノにより2回以上の行政処分を受け、その後再びディーラーカジノを行った者。
(2) 未成年のアスリートまたは障害のあるアスリートのために使用される、または使用されることを意図したもの。
(3) 国内または国際的な主要なスポーツ競技会で使用または使用のために準備されたもの。
(4) その他社会に重大かつ悪影響を与える事態。
前項に規定する行為が行われ、当該物質が国家の輸出入を禁止されている物品又は物品ではないにもかかわらず、1万元以上の税金を脱税した場合、又は1年以内にディーラーカジノにより2回以上の行政処分を受け、その後再びディーラーカジノを行った場合は、刑法第153条の規定に基づき普通物品又は物品をディーラーカジノした罪で有罪及び処罰される。法律。
本条第 1 項及び第 2 項に規定するもの以外の覚せい剤カタログに記載されている物質のディーラーカジノ行為については、「刑事ディーラーカジノ事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈」(法史[2014]第 10 号)に規定される有罪判決及び量刑基準が適用されるものとする。
第 2 条:国の規制に違反し、覚せい剤カタログに記載されている物質を許可なく使用すること。当該物質は法律や行政法規で定められた制限品目であり、市場秩序を乱すものです。情状が重大な場合には、刑法第 225 条の規定に従って不法操業の罪で有罪判決を受け、処罰される。
第 3 条 未成年者または障害者の後見または介護の責任を負う者が、未成年者または障害者を組織してスポーツにおいて不法にドーピングを行った場合において、次のいずれかに該当する場合は、刑法第 260 条第 1 項に規定する「重大な事情」とみなし、後見人または介護者に対する虐待の罪で有罪判決を受け、処罰されるものとする。
(1) 未成年者や障害者に使用を強制する行為;
(2) 未成年者または障害者を誘惑または騙して長期使用させること。
(3) その他、未成年者及び障害者の心身の健康を著しく害するおそれのある場合。
第4条 一般大学の入学、公務員の採用等法律で定める国家試験に係るスポーツ、体力試験その他の競技において、受験者を組織して違法に覚せい剤を使用した者は、刑法第284条第1項の規定により試験不正行為を組織した罪に処する。
前項の罪を犯していると知りながら他人に覚せい剤を提供した者は、前項の規定に従って有罪及び処罰される。
第 5 条 覚せい剤目録に記載された物質を含む食品の製造又は販売が刑法第 143 条及び第 144 条の規定に適合する場合、安全基準を満たさない食品の製造及び販売の罪、並びに有毒有害食品の製造及び販売の罪で有罪及び処罰される。
第 6 条 国家機関の職員が、刑法第 397 条の規定を遵守しながら、アンチ・ドーピング管理権限を行使する際に職権を乱用し、または職務を怠り、重大なドーピング違反を引き起こし、国の名誉を著しく傷つけ、または社会に悪影響を及ぼした場合、職権乱用または職務怠慢の罪で有罪判決を受け、処罰されるものとする。
法律に従って、または委託を受けてドーピング防止管理権限を行使する部隊の職員が、ドーピング防止管理権限を行使する際にその職権を乱用し、または職務を怠った場合、その職員は前項の規定に従って有罪判決を受け、処罰されるものとする。
第 7 条 この解釈に規定された行為が行われ、その物質が薬物、医薬品製造材料等であり、関連犯罪を構成する場合には、該当する犯罪に従って有罪および処罰されるものとする。
第 8 条:本解釈で規定する「ドーピング」、「ドーピングカタログに掲載された物質」、「スポーツ」、「国内外の主要なスポーツ競技会」その他の専門的事項に該当するかどうかについては、「中華人民共和国スポーツ法」、「ドーピング防止規定」及びその他の法令に従い、国務院スポーツ当局が発行した認定意見書及びその他の証拠資料に基づき判断するものとする。
第9条 この解釈は、2020年1月1日から施行されます。