


最高人7スピンカジノ院
「全国裁判所民事・商事裁判事務会議議事録」発行のお知らせ
すべての省、自治区、中央政府直轄市の高級人7スピンカジノ院、人民解放軍軍事裁判所、新疆ウイグル自治区高級人7スピンカジノ院生産建設兵団支部:
「国家裁判所民事・商事裁判事務会議議事録」(以下「会議議事録」という)は、2019年9月11日に開催された最高人7スピンカジノ院司法委員会民事行政専門委員会の第319回会議で原則的に採択された。「会議議事録」の更なる研究、理解、正しい適用を促進するために、以下の通知をここに提出する。発行済み:
1 「議事録」発行の意義を十分理解してください}
「会議議事録」は、すべての当事者からの広範な意見募集に基づいて、民事および商事裁判における最先端の困難で物議を醸す問題に焦点を当てており、最高人7スピンカジノ院司法委員会の民事行政専門委員会によって議論され、決定されました。 「議事録」の公布は、司法思想の統一、裁判官の裁量の標準化、民事・商事裁判の公開性・透明性・予見可能性の向上、司法の信頼性の向上にとって極めて重要な意味を持つ。各レベルの人7スピンカジノ院は、「議事録」の精神的本質と基本的な内容を正しく把握し、理解する必要がある。
2学習とトレーニングをタイムリーに計画する
各級人7スピンカジノ院ができるだけ早く「会議議事録」の意味を正確に理解し、裁判に正しく理解して適用できるようにするために、各級人7スピンカジノ院は仕事と学習の関係を適切に処理することを前提に、さまざまな形で学習と訓練を組織し、広報活動をしっかりと行う必要がある。
3 「議事録」の適用範囲を正確に把握する
議事録は司法解釈ではないため、判決の根拠として引用することはできません。 「議事録」の公開後、人7スピンカジノ院でまだ結審していない第一審および第二審の事件について、判決文書の「当裁判所が考慮する」セクションで法の適用理由が具体的に分析されている場合、推論は「議事録」の関連規定に基づいて行うことができます。
申請に問題がある場合は、最高人7スピンカジノ院に報告してください。
最高人7スピンカジノ院
2019 年 11 月 8 日
添付ファイル:「民事および商事裁判業務に関する全国裁判所会議議事録」発行に関する最高人7スピンカジノ院の完全な通知テキスト
ファ[2019] No254
最高人7スピンカジノ院
「全国裁判所民事・商事裁判事務会議議事録」発行のお知らせ
ディレクトリ
はじめに
17スピンカジノの一般原則の適用に関する法的関係
II。企業紛争事件の裁判}
3契約紛争事件の裁判}
IV保証紛争事件の審理}
5金融消費者の権利と利益の保護に関する紛争の審理
6証券紛争事件の裁判
7業務信託紛争事件の裁判}
8損害保険契約紛争事件の審理}
9手形紛争事件の裁判
10破産紛争事件の審理}
11部外者救済事件の裁判}
12民事事件と刑事事件をまたがる事件の手続き上の取り扱いについて
はじめに
中国共産党第19回全国代表大会、第19期中国共産党中央委員会第2回、第3回総会、中央経済工作会議、中央政治法務工作会議、国家財政工作会議の精神を完全に実行するため、我々は現状の下で人7スピンカジノ院の民事・商事裁判業務をさらに強化する方法を検討する。民事・商事裁判の能力とレベルを向上させ、我が国経済の質の高い発展に向けてより強力な司法サービスと保証を提供するため、最高人7スピンカジノ院は2019年7月3日から4日まで黒竜江省ハルビンで全国裁判所民事・商事裁判業務会議を開催した。党指導集団書記で最高人7スピンカジノ院院長の周強同志が会議に出席し、演説を行った。メイン会場での会議には、省、自治区、直轄市の高級人7スピンカジノ院の民事・商事裁判を担当する副所長、民事・商事事件の審理を担当する法廷の所長、人民解放軍軍事裁判所の代表、最高人7スピンカジノ院の関連部門の責任者らが出席した。各地の支部会場で行われた会議には、地元の各級人7スピンカジノ院の他の責任ある同志や民事・商事の判事らがビデオを通じて出席した。中央政治法務委員会の代表、全国人民代表大会常務委員会法務委員会の代表、全国人民代表大会の一部の代表、中国人民政治協商会議全国委員会の委員、最高人7スピンカジノ院の特別監督官、専門家、学者が会議に招待された。
会議では、民事および商業の裁判活動は正しい政治的方向に従わなければならないこと、そして新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平の思想を精神を武装させ、実践を導き、活動を促進するために利用されなければならないとの意見が交わされた。
まず、私たちは党の絶対的なリーダーシップを守らなければなりません。これは中国の特色ある社会主義司法制度の本質的特徴であり、基本的要求であり、人7スピンカジノ院の永遠の根幹であり魂である。民事・商事裁判業務においては、「4つの意識」をしっかりと効果的に強化しなければなりません}「4つの自信」、「2つの安全措置」を達成し、中国の特色ある社会主義法治の道を揺るぎなく歩む。
第二に、私たちは党と国の全体的な利益に貢献し続けなければなりません。状況を明確に認識し、中国の特色ある社会主義が新たな時代に入ったことを背景とした経済社会の大きな変化、社会の主要な矛盾の歴史的変化、さまざまなリスクと危険の多様性と変化に細心の注意を払う。われわれは全体情勢に奉仕する意識と適切性を高め、率先して責任を負う勇気を持ち、法に従って事件を処理することと全体情勢に奉仕することとの間の弁証法的関係を処理し、党中央委員会の重大な決定と取り決めを実行し、人民の基本的利益を守り、法の支配の統一を維持することに重点を置かなければならない。
第三に、私たちは人々のために正義を貫かなければなりません。私たちは人民中心の発展理念をしっかりと確立し、常に人民の立場を堅持し、人民を念頭に置き、人民のニーズに応え、人民に対する深い感情と強い責任感を持って民事・商事裁判を遂行しなければなりません。民事・商事裁判活動においては、社会主義の核心的価値観を継承し、感情、理性、法の統合とバランスに注意を払い、法を基礎として、理性で人々を説得し、感情で人々を説得するという目標を達成しなければなりません。私たちは法理を正道で説明するだけでなく、指導に従って真実を明確に説明しなければなりません。また、広く国民や社会の理解と支持を得るために、他者に共感し、真実を語らなければなりません。人民の訴訟を促進するためには、民事・商事裁判の仕組みを確立し、改善する必要がある。第四に、私たちは公正な正義を守らなければなりません。公正と正義は中国の特色ある社会主義制度の固有の要求であり、国家を統治する上でのわが党の一貫した命題でもある。正義は社会の公平性と正義を守る最後の防衛線です。私たちは、公平と正義を生命線とし、公平と正義を心に刻み込む価値座標とみなし、「あらゆる裁判において国民が公平と正義を実感できるよう努めること」を揺るぎない目標とすべきである。
会議では、民事裁判および商業裁判において正しい裁判概念が確立されなければならないと指摘した。契約の自由、平等な保護、信義則、公序良俗などの民事・商事裁判の基本原則の弁証法的理解と正確な把握に注意を払う。請求権の基本的な考え方、論理と価値の一貫性の考え方、同一事件における同一事件の考え方の確立に留意し、類似事件の検索、指導事件の参考等により判断基準を統一し、裁量権の濫用を効果的に防止する。民事・商事裁判と行政監督との関係に注意を払い、鋭い裁判思考を用いて当事者の真意を探り、真の法的関係を探求する。外見至上主義は7スピンカジノ・商法の学問原則を一般化したものであり、現行法で定められた原則ではありません。現行法は、財産法第 106 条に規定する誠実取得、契約法第 49 条、法総則第 172 条に規定する民事代理権、契約法第 50 条に規定するウルトラヴィルズ代理など、外見主義を反映した具体的な規定のみを規定しているだけであり、契約法第 50 条に規定するウルトラヴィルズ代理は、裁判実務において関連する具体的な法規に従って判断され、類推適用も法規が定める情状及び条件に基づくものとされている。現在の法ルールから判断すると、外見主義は取引の安全性を保護するために設けられた例外であり、一般に権利の外見や意思表示への合理的な信頼に基づく取引に適用されます。実際の権利者と名目上の権利者の関係は、単に世間体に依存するのではなく、不動産の実際の所有権に焦点を当てるべきです。つまり、裁判実務においては、外面主義の適用範囲を正確に把握し、一般化や濫用を避ける必要がある。
会議では、現在の民事および商事裁判におけるいくつかの難しい法的問題について、基本的に全会一致の見解に達した。議事録は以下の通りです:
17スピンカジノの一般原則の適用に関する法的関係
7スピンカジノ一般原則の施行後、7スピンカジノの施行前に、7スピンカジノに組み込まれる予定であるがまだ改正されていない財産法や契約法などの基本的な民商法と、7スピンカジノに含まれていない会社法、証券法、信託法、保険法、商品法などの特別の民商法とが矛盾する可能性があるとの会議が行われた。7スピンカジノ一般原則の規定による。人7スピンカジノ院は、立法法第 92 条、7スピンカジノ一般原則第 11 条及びその他の規定に基づき、旧規定に対する新規定の優越、一般規定に対する特別規定の優越等の法適用ルールを総合的に検討し、主に7スピンカジノ一般原則、契約法、7スピンカジノ一般原則との関係を処理することにより、7スピンカジノ一般原則と関連法律との関連問題を法律に基づいて処理する。会社法。
1[7スピンカジノ一般原則と7スピンカジノ一般原則とその適用との関係]7スピンカジノ通則は、7スピンカジノの基本的な制度や通則を規定するだけでなく、契約、所有権その他の財産権、知的財産権、民事責任、外国関連民事法関係の適用などの具体的な内容も規定している。7スピンカジノ総則は、基本的には、7スピンカジノ総則に規定されている基本的な制度や通則を吸収するとともに、補完、改良、発展を加えたものとなっています。7スピンカジノの一般原則に規定されている契約、所有権その他の財産権、民事責任などの具体的な内容については、7スピンカジノのさまざまな部分を編纂する際にさらに調整し、体系的に統合する必要がある。7スピンカジノ総則の施行後、7スピンカジノ総則は一時的に廃止されるものではないため、それ以前に、7スピンカジノ総則の規定が7スピンカジノ総則の規定と矛盾する場合には、新規定が旧規定より優先するという法適用規定に基づき、7スピンカジノ総則の規定が適用されるものとします。最高人7スピンカジノ院は、7スピンカジノの一般原則に基づいて、時効の問題に関する司法解釈を策定した。7スピンカジノの一般原則に基づく時効に関する当初の司法解釈は、7スピンカジノの一般原則に反しない限り、引き続き適用することができます。
2[7スピンカジノおよび契約法の一般原則とその適用との関係]7スピンカジノ編纂の「二段階」取り決めに従って、7スピンカジノ一般原則の施行後、現在、7スピンカジノの契約編、財産権編およびその他の下位部分の編纂が進行中である。7スピンカジノの施行後は、契約法は保持されなくなります。これ以前は、7スピンカジノ総則の施行前に締結された契約に起因する紛争については、原則として契約法の関連規定が適用されていました。7スピンカジノ総則の施行後に成立した契約に起因する紛争について、契約法の「総則」の規定が7スピンカジノ総則の規定と矛盾する場合には、新規定が旧規定より優先する法適用規則に基づき、7スピンカジノ総則の規定が適用されるものとします。例えば、詐欺、強要の問題でございますが、契約法の規定によりますと、契約の当事者間に詐欺、強要があった場合に限り、騙され、強要を受けた側が契約を解除する権利を有しております。7スピンカジノ一般原則の規定によれば、第三者が詐欺や強要をした場合、騙されたり強要された当事者も契約を解除する権利を有します。さらに、契約法は、詐欺や強制によって損害を受ける利益に応じて、契約の有効性について異なる規定を設けています。契約当事者の利益を損なう場合、それは取消可能または変更可能な契約となります。国の利益を損なう場合、その契約は無効となります。7スピンカジノの一般原則では区別はなく、すべての契約は無効化可能な契約として扱われると規定されています。別の例として、明らかな不当性の問題に関して、契約法では、明らかな不当性と他人の不利益を利用することを、取消または変更可能な契約事項の 2 つの異なるタイプとして捉えていますが、7スピンカジノ一般原則では、この 2 つを 1 つのタイプの取消可能な契約事項にまとめています。
7スピンカジノ一般規定の施行後に生じた紛争について、7スピンカジノ施行前において、契約法の「特別規定」の規定が7スピンカジノ一般規定と矛盾する場合には、特別規定が一般規定より優先する法の適用規則に基づいて、契約法の「特別規定」の規定が適用されるものとする。例えば、7スピンカジノ通則では明示代理のみが規定されており、契約法第402条の匿名代理や第403条の間接代理については規定されていない。7スピンカジノの施行前は、これら 2 つの規定が引き続き適用されます。
3[7スピンカジノと会社法の一般原則とその適用との関係]7スピンカジノの一般原則と会社法の関係は、一般法と特別商法の関係となります。7スピンカジノ通則の第 3 章「法人」第 1 節「総則」および第 2 節「営利法人」は、基本的に会社法の関連規定を踏まえて整備されたものであり、両者の精神は概ね一致しています。したがって、7スピンカジノ総則のこの部分の内容については、その規定に整合性がある場合には、7スピンカジノ総則または会社法のいずれかが適用されるものとします。 「7スピンカジノ通則」第11条「他の法律に民事関係に関する特別の定めがあるときは、その規定が優先する」に基づき、規定に矛盾がある場合には、原則として会社法の規定が適用されます。ただし、主に 2 つの点で例外があることに留意する必要があります。 まず、同様の事項について、7スピンカジノ総則の制定時に会社法の関連規定が意図的に改正された場合には、7スピンカジノ総則の規定が適用されます。例えば、会社法第32条第3項には、「会社は、株主の氏名又は名称及び出資の額を会社登記機関に登記し、登記事項に変更があった場合には、変更登記をしなければならない。登記又は登記変更をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定されています。7スピンカジノ通則第65条は、「第三者と対立しない」を「善意の相手方と対立しない」に改正した。関連する立法上の理由を検討した後、7スピンカジノの一般原則の規定がこの状況に適用されるべきであると結論付けることができます。第二に、7スピンカジノ通則は、会社法の規定を踏まえて新たな内容を追加したものであります。例えば、「会社法」第22条第2項には、会社決議の取消しの問題が規定されています。 「7スピンカジノ通則」第85条は、この条項に基づき、「ただし、その決議に基づいて営利法人と善意の相手方との間に形成された民事法律関係は、影響を受けない」という規定を追加している。このとき、7スピンカジノ一般原則の規定も適用されるべきである。
4【7スピンカジノ一般規定の時間的有効性】「法律は遡及しない」の原則に従い、7スピンカジノ一般原則には原則として遡及効果がないため、7スピンカジノ一般原則の施行後に生じた法的事実にのみ適用されます。7スピンカジノ一般原則の施行前に生じた法的事実には、その時点の法律が適用されるものとする。7スピンカジノ一般規定の施行前に一定の法的事実が発生し、7スピンカジノ一般規定の施行後もその行為が継続する場合には、7スピンカジノ一般原則の規定が適用されます。ただし、例外もあることに注意してください。例えば、7スピンカジノ総則の施行前に法的事実が生じたにもかかわらず、当時の法律にはその規定がなかったが、7スピンカジノ総則には規定があった。例えば、契約法は第三者による虚偽の意思表示や詐欺行為を規定していません。紛争が発生した後は、「裁判官は判決を拒んではならない」という原則に基づき、7スピンカジノ総則の該当規定を判断の根拠とすることができます。別の例として、7スピンカジノ総則の施行前に成立した契約が、当時の法律によれば無効であるとみなされるべきであるが、7スピンカジノ総則によれば有効または取消可能とみなされるべき場合には、7スピンカジノ総則の規定が適用されるべきである。
7スピンカジノ一般原則が遡及効果を持たない状況では、人7スピンカジノ院は法的事実が発生した当時の法律に基づいて判決を下すものとする。ただし、法律事実が発生した当時の法律に規定がある場合には、その内容は具体的ではなく不明確である。例えば、本人が承認を拒否した場合の権限のない代理人の法的影響については、7スピンカジノ一般原則と契約法の両方で行為者が民事責任を負うと規定されているが、民事責任の性質や形態については規定がない。しかし、7スピンカジノ通則にはこれに関して明確かつ詳細な規定が設けられています。7スピンカジノ一般原則の内容は、人7スピンカジノ院が事件を審理する際に、法的事実が生じた場合に法規定を解釈するための参考として、判決書の論拠部分に使用することができる。
2企業紛争事件の裁判}
会議では、企業紛争事件をよく審理することは、取引の安全性と投資の安全性を保護し、経済の活力を刺激し、投資と起業家精神への信頼を高める上で非常に重要であると考えた。会社の債権者、株主、会社、その他のさまざまなステークホルダーとの関係を法律に従って調整し、会社の外部と内部の関係者との関係を適切に処理し、企業の自治と司法の介入との関係を適切に解決する必要があります。
(1)「ギャンブル契約書」の有効性と履行について
実際には一般に「ギャンブル契約」として知られており、評価調整契約としても知られているものは、投資家と資金提供者が株式買戻し、金銭補償、将来の対象会社の評価額のその他の調整を含む株式融資契約に達する際に、対象会社の将来の発展に関する不確実性、情報の非対称性、および両当事者の代理店コストを解決することを目的とした契約を指します。 「ギャンブル契約」を結ぶ当事者の観点から見ると、投資家と対象会社の株主や実質支配者との間の「ギャンブル」、投資家と対象会社との間の「ギャンブル」、投資家と対象会社の株主と対象会社との間の「ギャンブル」の形態が存在します。 「賭博協定」紛争を含む訴訟を審理する場合、人7スピンカジノ院は契約法の関連規定だけでなく、会社法の関連規定も適用すべきである。投資家に物理的企業、特に技術革新企業への投資を奨励し、企業の資金調達困難をある程度緩和する原則を堅持するだけでなく、資本維持の原則と債権者の正当な権利利益を保護する原則を実行し、法律に従って投資家、企業債権者、企業の利益のバランスをとらなければならない。投資家と対象会社の株主または実際の支配者との間で締結された「賭博契約」については、他に無効な事由がなければ有効とみなされ、その実績が裏付けられます。実際には異論はない。しかし、投資家と対象企業との間で結ばれた「ギャンブル契約」が有効なのか、実際に履行できるのかについては議論がある。この点に関して、次の取り扱いルールを理解する必要があります。
5【対象企業との「賭け」】投資家と対象企業との間で締結された「ギャンブル契約」に法的無効がなく、対象企業が株式買戻し契約や金銭補償契約があることを理由に「ギャンブル契約」が無効であるとだけ主張する場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。ただし、投資家が実際の履行を主張した場合、人7スピンカジノ院は「株主は資本を引き出してはならない」および自社株買いに関する会社法の強行規定を遵守しているかどうかを審査し、訴訟請求を支持するかどうかを決定する。
投資家が対象会社に株式の買い戻しを請求した場合、人7スピンカジノ院は会社法第 35 条の「株主は資本を引き出してはならない」または株式の買い戻しに関する第 142 条の強行規定に基づいて審理を行うものとする。審査の結果、対象会社が減資手続きを完了していない場合、人7スピンカジノ院はその請求を棄却するものとする。
投資家が対象会社に金銭補償義務を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院は会社法第35条の「株主は資本を引き出してはならない」および利益分配に関する第166条の強行規定に基づいて審査を行うものとする。審査の結果、対象企業に利益がない場合、または利益はあるが投資家に補償するのに十分ではない場合、人7スピンカジノ院はその請求を棄却するか、部分的に支持するものとする。将来的に対象会社が利益を上げた場合には、投資家はその事実に基づいて別途訴訟を起こすことも可能です。
(2)株主出資および議決権の期限前期限切れについて
6[株主の出資が早期に失効する場合]登録資本金引受制度に基づき、株主は法律に従って定期利益を享受できます。債権者が出資期間が満了していない株主に対し、会社が債務を完済できないことを理由に、返済できない債務の補充責任を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。ただし、次の例外が適用されます:
(1) 会社が執行対象者である場合、人7スピンカジノ院がすべての執行措置を尽くし、執行する財産がなく、破産事由があるが、破産の申請はできない。
(2) 会社の債務負担後、会社の株主(総会)の決議等により株主出資期間が延長されます。
7【議決権は制限できるのか】株主からの出資はまだ期限切れになっていません。未払出資の有無や議決権の行使方法等については、定款に基づき決定するものとします。定款に定めがない場合は、出資比率に基づき決定します。株主(総会)が、出資比率ではなく、実際の出資比率やその他の基準に基づいて議決権を決定する決議を行い、株主がその決議が無効であることの確認を求めた場合、人7スピンカジノ院は、その決議が会社の定款変更に必要な投票手続きに適合しているかどうか、つまり議決権の3分の2以上を代表する株主によって可決されているかどうかを審査しなければならない。要件を満たしていても、人7スピンカジノ院は支持しない。それ以外の場合は、法律に従ってサポートします。
(3)株式譲渡について
8【有限会社資本の変動】有限責任会社の持分が当事者間で譲渡され、その名前が株主名簿に記録されているという理由で譲受人が持分を取得したと主張する場合、法律および行政法規に基づく発効に承認手続きが必要な持分譲渡の場合を除き、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持するものとする。会社が会社登記機関に持分の変更を登録しなかった場合、会社は正当な取引相手と対決してはならない。
9 【先売権を侵害する株式譲渡契約の有効性】裁判実務において、一部の人7スピンカジノ院は、会社法司法解釈第21条(4)の理解に逸脱があり、他の株主の先取権の保護を理由に株式譲渡契約が無効であると判断することが多い。この規定を正確に理解するには、他の株主の先取権を保護するだけでなく、株主以外の株式譲受人の正当な権利利益も保護し、合同会社の株主と株主以外の株式譲渡人の間で締結される株式譲渡契約の有効性を正しく判断する必要があります。一方では、他の株主は法律に従って先取りの権利を享受します。彼らが株式譲渡契約で合意したのと同じ条件で株式を購入すると主張する場合、本条第 1 項に規定されている状況が発生しない限り、訴訟上の請求は支持されるべきです。他方、株主以外の株式譲渡人の正当な権利利益を保護するためには、契約の有効性に影響を与える他の事由がない限り、株式譲渡契約は有効であるとみなすべきである。他の株主が先取権を行使した場合、株主以外の株式譲受人の株式譲渡契約の履行継続の要求は支持できませんが、譲渡株主が契約に従って譲渡株主に要求した場合には、譲渡株主の対応する契約違反責任には影響しません。
(4) 法人格の否認
法人格の独立性と株主の有限責任は会社法の基本原則です。会社の独立した人格を否定し、会社法人格の独立性と株主の有限責任を濫用する株主に会社の債務について連帯責任を負わせることは、株主の有限責任の例外であり、特定の法的事実が生じた場合における有限責任制度の債権者保護の不均衡を是正することを目的としている。裁判実務においては、会社法第20条第3項の精神を正確に把握する必要があります。まず、株主が会社の法人としての独立した地位と株主の有限責任を乱用する行為を行い、その行為が会社の債権者の利益を著しく害する場合にのみ適用される。債権者の利益への損害とは主に、会社の財産が会社の債権者の請求を返済するのに不十分となるように株主が権利を乱用することを指します。第二に、法人の独立した地位と株主の有限責任を乱用した株主のみが会社の債務に対して連帯責任を負い、他の株主はこの責任を負うべきではない。第三に、会社人格の否認は、会社の法人格を全面的かつ永久に否定するものではなく、株主は特定の法的事実や特定の場合における法的関係に基づいて会社の債務について責任を負わないという一般原則を破り、連帯責任を負うことを命ずる例外を規定するものにすぎません。一つの訴訟において会社人格を否定した人7スピンカジノ院の判決の既判力は、訴訟の当事者を拘束するだけであり、会社が関与する他の訴訟には当然適用されず、会社の独立した法人格の存在には影響を与えません。他の債権者が会社の人格を否認する訴訟を起こした場合、有効な判決によって認定された事実は証拠として使用できます。 4つ目は、会社法第20条第3項に規定する不正行為です。実際の一般的な状況には、人格の混乱、過度の支配と制御、明らかな資本不足などが含まれます。事件の審理にあたっては、事件の事実関係を総合的に判断し、慎重かつ適切に判断する必要があります。実際には、基準の管理が緩いため、この例外制度が乱用される現象が見られます。一方で、法律の規定は比較的原則的で抽象的で適用が難しいため、適用が苦手、またはあえて適用しないという現象も見られます。これらすべてに細心の注意を払う必要があります。
10【混乱した性格】法人人格と株主人格の間に混同があるかどうかを判断するための最も基本的な基準は、会社が独立した意図と独立した財産を持っているかどうかです。最も重要な兆候は、会社の財産と株主の財産が混同され、区別できないかどうかです。性格の混乱があるかどうかを判断するときは、次の要素を総合的に考慮する必要があります。
(1) 株主は会社の資金または財産を無償で使用し、財務記録を保管しません。
(2) 株主が会社の資金を株主負債の返済に使用するか、財務記録を作成せずに会社の資金を関連会社に無償で提供する。
(3) 会社の会計帳簿と株主の会計帳簿が分離されていないため、会社の財産と株主の財産が区別できなくなります。
(4) 株主自身の利益と会社の利益が区別されないため、両当事者の利益が不明確になります。
(5) 会社の財産は株主の名前で記録され、株主によって占有および使用されます。
(6) その他の人格混乱の状況。
性格の混乱が起こると、次のような混乱が同時に起こることがよくあります。会社のビジネスと株主のビジネスが混同されます。会社員は株主の従業員、特に財務担当者と混同されます。社宅と株主宅が混同されます。人7スピンカジノ院は事件を審理する際、主に人格の混乱があるかどうかを審理し、他の側面での混乱が同時に存在することを要求しない。他の面での混乱は、多くの場合、性格の混乱を強化するだけです。
11【過度の支配と支配】会社の支配株主は、会社に対して過剰な支配と支配を行使し、会社の意思決定プロセスを操作し、会社の独立性を完全に失い、支配株主の道具または抜け殻となり、会社の債権者の利益を著しく損なっている。会社の人格は否定されるべきであり、支配権を乱用する株主は会社の負債に対して連帯責任を負うべきである。実際の一般的な状況には次のようなものがあります:
(1) 親会社と子会社間または子会社間の持分の譲渡;
(2) 親会社と子会社または孫会社との間の取引において、利益は一方に帰属し、損失は他方の負担となる。
(3) 最初に元の会社から資金を引き出し、その後、元の会社の債務を回避するために、同じまたは類似の事業目的を持つ会社を設立します。
(4) 会社がまず解散され、その後、元の会社の債務を回避するために、元の会社の敷地、設備、人員および同一または類似の事業目的を使用して別の会社が設立されます。
(5) 過剰な支配と制御のその他の状況。
支配株主または実際の支配者が複数の子会社または関連会社を支配し、支配権を乱用して複数の子会社または関連会社の財産境界を不明確にし、財務上の混乱、利益の相互移転、個人の独立性の喪失、支配株主の債務逃れ、違法な営業の実行、さらには犯罪の道具となる場合、事件の事実が考慮され、子会社または関連会社の法人格が否定される可能性があります。株主または関連会社は連帯責任を負うものとします。
12【大幅な資本不足】大幅な資本不足とは、会社設立後の運営過程において、株主が実際に会社に投資した資本額と会社運営に内在するリスクとの間に明らかな不一致があることを指します。株主が少ない資本を使って自分の能力を超えた経営に従事するということは、会社の経営に誠意がないことを示しています。本質的に、彼らは投資リスクを債権者に移転するために会社の独立した性格と株主の有限責任を悪意を持って利用しています。重大な資本不足の判断基準は非常に曖昧であるため、特に「小さな手段を講じて大きな利益を得る」という企業の通常の経営形態と区別する必要がある場合には、その適用には細心の注意が必要であり、他の要素と組み合わせて総合的に判断する必要がある。
13【訴訟状況】法人人格否定紛争を含む訴訟を審理する場合、人7スピンカジノ院は、さまざまな状況に基づいて当事者の訴訟ステータスを決定するものとします。
(1) 債務会社に対する債権者の請求が有効な判決によって確認され、債権者が会社の人格を否定する別の訴訟を起こし、株主に会社の債務に対する連帯責任を求める場合、株主は被告として、会社は第三者として記載されることになります。
(2) 債権者が債務会社の請求に対して訴訟を起こす場合、会社の人格否定の訴訟も提起し、株主に対して会社の債務に対する連帯責任を求めることになり、会社と株主が共同被告として挙げられる。
(3) 債務会社に対する債権者の請求が有効な判決によって確認されず、会社の人格を否認し、会社の株主に会社の債務に対する連帯責任を求める訴訟を直接提起した場合、人7スピンカジノ院は債権者に説明し、会社を共同被告に追加するよう通知しなければならない。債権者が追加の支払いを拒否した場合、人7スピンカジノ院は訴訟を却下する決定を下すものとする。
(5) 合同会社の清算債務者の責任
有限責任会社の株主の清算責任の決定に関して、いくつかの訴訟の結果により、株主の清算責任が不適切に拡大されました。特に、一部のプロの債権者が実際に登場しています。他の債権者からゾンビ企業の「古い口座」を超低価格で大量に取得した後、彼らはゾンビ企業群に対して強制清算訴訟を起こした。人7スピンカジノ院は、会社の主な財産、帳簿、重要書類等が紛失したことの確認を得た後、会社法司法解釈第18条第2項(2)の規定に基づき、有限責任会社の株主に対し、会社の債務について連帯責任を負うよう請求した。一部の人7スピンカジノ院は、上記規定の適用条件を正確に把握しておらず、「義務の履行が遅れていない」小規模株主、または「義務の履行が遅れている」が会社の主な財産、帳簿、重要書類等の損失と因果関係がない小規模株主は、出資額をはるかに上回る会社の債務について責任を負うべきであり、明らかな利益の不均衡を招くとの判決を下した。明確にする必要があるのは、有限責任会社の株主の清算責任に関する上記の司法解釈は、本来、清算義務を履行せず、その結果として会社が清算できなくなった株主が負うべき不法行為責任であるということである。有限責任会社の株主が債権者に対して不法行為責任を負うべきかどうかを判断する際には、次の問題に注意する必要があります。
14 【清算債務不履行の判断】会社法司法解釈第18条第2項(2)に規定する「債務の履行の遅滞」とは、合同会社の株主が、法定清算事由が発生した後、清算義務を履行できるにもかかわらず、故意に清算義務の履行を遅らせたり、拒否したりする、あるいは過失により清算が不可能となるような消極的な行為をいう。株主が清算義務を履行するために積極的な措置を講じたことを証明する証拠を提出した場合、または小株主が、自分が会社の取締役会や監査役会のメンバーではなく、そのような機関のメンバーとして任命したこともなく、会社の運営や管理に一度も参加したことがなく、「債務履行の怠慢」に当たらないことを理由に会社の債務に対して連帯責任を負うべきではないことを証明する証拠を提出した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持する。
15【因果応報】有限責任会社の株主が、「義務の履行の怠慢」という消極的な不作為と、「会社の主な財産、帳簿、重要書類などが失われ、清算できない」という結果との間に因果関係がないことを証明する証拠を提出し、会社の債務について連帯責任を負うべきではないと主張した場合、人7スピンカジノ院は規定に従ってこれを支持することになる。法律。
16【制限期間】会社の債権者は株主に対し、会社の負債について連帯責任を負うよう要求しています。株主は、会社に対する債権者の請求が時効を超えているという理由で弁護している。それが真実であると証明されれば、人7スピンカジノ院は法律に従って支持することになる。
会社法解釈第18条第2項に基づき、会社の債権者が有限責任会社の株主に対し、会社の債務について連帯責任を負うことを請求した場合、時効は、会社の債権者が会社が清算不能であることを知っていた、または知っていたはずだった日から起算するものとする。
(6) 当社の他人に対する保証について
企業が他人に保証する契約の有効性の問題については、裁判における判断基準が統一されておらず、司法の信頼性に重大な影響を与えるものであり、規制する必要がある。この点に関しては、次の点を把握する必要があります。
17[会社法第 16 条違反はウルトラ ヴィア表示に該当します]法定代理人が会社を代表して恣意的に他人に保証を提供し、会社に損失を与え、中小株主の利益を害することを防止するため、「会社法」第16条は法定代理人の代表権を制限しています。同条によると、保証は法定代理人が単独で決定できる事項ではなく、会社の株主(総会)、取締役会、その他会社機関の決議を根拠・認可源として行われなければならないとされています。法定代理人が許可なく他者に保証を提供した場合、それはウルトラウイルス代理を構成します。人7スピンカジノ院は、法定代理人のウルトラヴィレス代理に関する契約法第 50 条に従い、契約締結時に債権者が誠実であるかどうかに基づいて契約の有効性を判断するものとする。債権者が誠実である場合、契約は有効である。そうでない場合、契約は無効になります。
18【誠実の判断】前条で述べた善意とは、法定代理人がその権限を超えて保証契約を締結していることを債権者が知らないか、知るべきではないことを意味します。 「会社法」第16条は、関連保証と非関連保証の決議機関の違いを定めています。それに応じて、誠実さを判断する基準にも違いがあるはずです。 1 つの状況は、会社の株主または実際の支配者に関連する保証を提供することです。 「会社法」第16条には、株主(総会)の決議が必要と明記されています。株主総会(総会)の決議がなければ、ウルトラバイアズの代表者となる。この場合、債権者が保証契約が有効であると主張する場合には、契約締結時の株主総会(総会)の決議を見直したことを証明する証拠を提出する必要があります。なお、決議の議決手続きは会社法第16条の規定に従い、保証株主の議決権を除いた場合には出席した他の株主の議決権の過半数の賛成で可決し、署名者も定款の規定に従いました。もう 1 つの状況は、会社が会社の株主または実際の支配者以外の人々に無関係な保証を提供する場合です。 「会社法」第16条によれば、現時点では、決議を取締役会にするか株主(総会)にするかは定款で定められています。7スピンカジノ通則第61条第3項によれば、定款で決議機関を定めているか、又は決議機関を取締役会又は株主(総会)と定めているかにかかわらず、「法人の定款による法定代理人の代表権又は法人の権限の制限は、善意の相手方に対抗することができない」と定められており、債務者がそれを証明できれば、債権者はその旨を証明することができます。保証契約を締結する際に、取締役会の決議または株主総会(総会)の決議を検討し、決議に同意した人数および署名者が会社の定款の規定を遵守していることを確認した場合には、会社が定款に決議権限が明確に定められていることを債権者が認識していることを会社が証明できる場合を除き、誠実であるとみなします。
会社の決議内容に対する債権者の審査は通常、必要な注意義務が履行されることのみを要求する正式な審査に限定されており、基準は厳しすぎるべきではありません。代理店の決議が法定代理人によって偽造または改ざんされたこと、決議手続きが違法であること、署名(氏名)が虚偽であること、保証額が法定限度額を超えていることなどを理由に、会社が債権者に誠意がないことを主張した場合、人7スピンカジノ院は通常これを支持しない。ただし、会社が決議案が偽造または変更されたことを債権者が知っていたことを証明する証拠を持っている場合はこの限りではありません。
19[政府機関の解決を必要としない例外]以下の状況では、たとえ債権者が会社当局による解決がないことを知っていた、または知っているべきだったとしても、保証契約は会社の真の意思表示に沿っているとみなされ、契約は有効であると見なされるべきです。
(1) 当該会社は、他者への保証を主な業務とする保証会社、または保証状業務を行う銀行またはノンバンク金融機関である。
(2) 会社は、直接または間接的に支配する会社の事業活動について債権者に保証を提供します。
(3)当社と主債務者との間に相互保証等の商取引上の協力関係がある場合;
(4) 保証契約は、会社の議決権の 3 分の 2 以上を個人または共同で保有する株主によって署名され、承認されます。
20[ウルトラ ウイルス保証に対する民事責任]上記の 3 つの規定に従って、保証契約が有効であり、債権者が会社に保証責任を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支援します。保証契約が無効であり、債権者が会社に保証責任を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しないが、保証法の規定および保証の無効に関する関連司法解釈に従って処理することができる。会社が法定代理人の権限を超えた行為や機関の決議が偽造・変造されたことを債権者が知っていたことを証明する証拠を提出し、契約が無効になった後に債権者が会社に民事責任を負うよう求めた場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。
21【権利救済】法定代理人のウルトラ・ヴィア保証行為が会社に損害を与え、会社が法定代理人に賠償責任を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持するものとする。同社は訴訟を起こしていないが、株主が会社法第151条に基づき法定代理人に賠償責任を求めた場合、人7スピンカジノ院は法律に基づきこれを支持することになる。
22[上場企業が他社に保証を提供する]人7スピンカジノ院は、保証事項が取締役会または株主総会で可決されたという上場会社の公開情報に基づいて債権者が締結した保証契約が有効であると認定するものとする。
23【債務追加許可保証規定】法定代理人は、会社の名前で債務者と債務に参加することに同意し、債権者に通知するか、債務に参加する意思を表明します。契約の有効性は、当社による他者に対する保証の提供に関するこの議事録の関連規定を参照して処理されるものとします。
(7)株主代表訴訟について
24【株主になることが訴追に影響しない場合】株主が株主代表訴訟を起こしました。被告は、原告が本件行為が行われた時点では会社の株主になっていなかったことを理由に、株主は原告適格ではないと主張した。人7スピンカジノ院はこれを支持しなかった。
25【事前プログラムを正しく適用する】「会社法」第 151 条の規定によると、株主が代表訴訟を起こすための前提条件の 1 つは、まず株主が会社の関連当局に人7スピンカジノ院に訴訟を起こすよう書面で請求しなければならないことです。一般的に、株主が準備手続きを履行しない場合、訴訟は棄却されるべきである。ただし、この準備手続きはコーポレートガバナンスの一般的な状況を対象としたものであり、株主が関係会社当局に書面による申請を行った場合、関係会社当局が訴訟を起こす可能性があります。確認された関連事実がそのような可能性が全く存在しないことを示している場合、人7スピンカジノ院は原告が予備手続きを怠ったことを理由に訴訟を却下してはならない。
26【株主代表訴訟における反訴】会社法第 151 条第 3 項の規定に従って株主が株主代表訴訟を提起した後、原告株主が悪意を持って訴訟を起こし、正当な権利利益を侵害したという理由で被告が反訴を提起した場合、人7スピンカジノ院は訴訟を受理するものとする。被告が、本件に係る紛争において会社が侵害又は契約違反の責任を負うべきであるという理由で会社に対して反訴を提起した場合、それが反訴の要件を満たさないため、人7スピンカジノ院はこれを受理しない決定を下すものとする。それが受理された場合には、訴訟を却下する決定を下すものとする。
27【株主代表訴訟の調停】会社は株主代表訴訟の最終受益者です。原告株主と被告との間の調停によって会社の利益が損なわれることを避けるために、人7スピンカジノ院は調停合意が会社の意図によるものであるかどうかを審査する必要がある。調停契約が会社の株主(総会)および取締役会の決議によって承認された後にのみ、人7スピンカジノ院は調停調書を発行して調停を確認することができます。具体的な決議機関については、会社の定款の定めによります。会社の定款に規定がない場合、人7スピンカジノ院は会社の株主(総会)を決議機関として承認する。
(8) その他の質問
28[実際の投資家名が挙げられる条件]実際の投資家が、有限責任会社の他の株主の半数以上が自分の実際の出資の事実を認識しており、実際の株主権の行使に異議を唱えていないことを証明する証拠を提出できる場合、人7スピンカジノ院は、法に従って会社の株主として登録するという実際の投資家の請求を支持するものとする。企業が実際の投資家の請求が会社法司法解釈第 24 条 (3) の規定に適合しないことを理由に自己弁護した場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。
29 [株主総会の招集請求は無効です]会社の株主総会は、基本的に会社の内部統治の範囲内にあります。株主が会社に株主総会の招集を命じる命令を請求した場合、人7スピンカジノ院は会社法第 40 条または第 101 条に規定する手続きに従い、会社が自ら株主総会を招集するよう通知しなければならない。株主が訴訟の提起を主張した場合、人7スピンカジノ院は訴訟を受理しない決定を下すものとする。それが受理された場合、人7スピンカジノ院は訴訟を却下する決定を下すものとする。
3契約紛争事件の裁判}
会議では、契約は市場志向の方法で資源を配分する主な方法であり、契約紛争は民事および商事紛争の主な種類でもあるとの意見が交わされた。契約紛争事件を審理する場合、人7スピンカジノ院は取引奨励の原則を堅持し、当事者の自主性を十分に尊重しなければならない。契約の有効性は法律に従って慎重に判断されなければなりません。私たちは信義則に基づき、契約条項を合理的に解釈し、履行内容を決定し、当事者の権利と義務を合理的に決定し、契約解除制度を慎重に適用し、法律に従って過大な賠償金を調整し、契約を守る者の誠実な行動の保護を強化し、違法な契約違反の代償を増大させ、誠実な社会の構築を促進しなければなりません。
(1)契約の有効性について
契約紛争事件を審理する過程で、人7スピンカジノ院はその権限に応じて契約が無効であるかどうかを審理し、無効と取消可能、まだ有効ではない、有効性が保留中などの違いに注意を払い、契約の有効性を正確に判断し、さまざまな有効性の状況と当事者の訴訟請求に基づいて、対応する民事責任を判断する必要があります。
30[必須規定の確認]契約法の施行後、一部の人7スピンカジノ院が法律や行政法規の強行規定違反を理由に契約が無効であるとの判決を頻繁に行い、無効な契約の範囲を不当に拡大した状況を受けて、契約法司法解釈第14条第2項は、契約法第52条第5号に規定する「強行規定」を「有効な強行規定」に明確に限定した。その後、「現状における民事・商事契約紛争事件の審理に関するいくつかの問題に関する最高人7スピンカジノ院の指導意見」では、さらに「行政上の強制規定」という概念が提案され、行政上の強制規定に違反した場合には、人7スピンカジノ院が具体的な状況に基づいて契約の有効性を判断するものと指摘された。この概念の導入により、裁判の実践には別の傾向が現れました。一部の人7スピンカジノ院は、行政上の性質を持つすべての強行規定は「行政強行規定」であり、契約の有効性に影響を与えないと考えている。文字通り無意味なこの識別方法は修正されるべきです。
契約紛争事件を審理する場合、人7スピンカジノ院は7スピンカジノ一般原則第153条第1項および契約法司法解釈第14条(2)に従って、「強行規定」の性質を慎重に判断しなければならない。特に、強行規定によって保護される法益の種類、不法行為の法的結果、取引の安全保護などの要素に基づいてその性質を判断し、その理由を判決書で十分に説明しなければなりません。以下の強行規定は、「効果的な強行規定」として認識されるべきである。 金融安全、市場秩序、国家マクロ政策、その他の公序良俗に関わる強行規定。人間の臓器、麻薬、銃などの販売禁止など、取引対象物の取引が禁止されている。店頭資本割当契約などのフランチャイズ規制への違反。入札その他の競争契約の方法により締結された契約に違反する等著しく違法な取引方法承認された取引場外での先物取引など、違法な取引場。業務範囲、取引時期、取引数量などの行政上の性質を有する強制規制は、一般に「行政上の性質を有する強制規制」として認識されるべきである。
31【規定違反に対する契約の有効性】規制違反は通常、契約の有効性に影響を与えません。ただし、その規定の内容が金融安全、市場秩序、国家マクロ政策等の公序良俗に関わる場合には、契約は無効となります。人7スピンカジノ院が規制が公序良俗に関わるかどうかを判断する場合、監督の強度、取引の安全保護、社会的影響を考慮して規制の対象を慎重に検討し、判決文に十分な根拠を示さなければならない。
32【契約の不成立、無効または取消しによる法的影響】「契約法」第 58 条は、契約が無効または取り消された場合の財産返還責任および損害賠償責任を規定していますが、契約不成立の法的結果については規定していません。契約が成立しない場合には、財産の返還や損害賠償責任の問題も生じる可能性があることを考慮すると、本条の規定が参考に適用されるべきである。
契約が不成立、無効、または取り消された後に財産の返還または補償金の割引の範囲を決定する場合、信義則の要件に従って当事者間で合理的に配分されなければならず、不誠実な当事者が契約の不成立、無効、または取り消しによって利益を得てはなりません。契約が成立しなかった場合、無効である場合、または取り消された場合、両当事者の契約上の過失に対する責任は、契約履行の利益を超えないものとします。例えば、「建設契約紛争に関する事件の審理における適用法的問題に関する最高人7スピンカジノ院の解釈」第2条によれば、建設プロジェクトの建設契約は無効である。工事が完了検査・検収に合格した場合、契約に基づいて工事代金を支払うことができます。ただし、契約以外に新たなプロジェクトが追加されない限り、プロジェクトの支払いは通常契約を超えてはなりません。
33【物件の返品と割引補償】契約が不成立、無効、または取り消された後、財産の返還を決定する際には、財産の価値を増加または減少させる要因を十分に考慮する必要があります。双務契約が成立しなかった場合、無効となった場合、または取り消された場合には、契約の結果として両当事者が取得した財産は相互に返還されます。返還されるべき株式、住宅、その他の財産の価値が契約で合意された価格に比べて増加または減少した場合、人7スピンカジノ院は、市場要因、譲受人の業務または付属品と財産の増価または減価償却との相関関係を総合的に考慮し、一方の当事者が契約の不履行、無効、または解除によって利益を得ることがないよう、当事者間で価値を合理的に分配または共有しなければなりません。主題が紛失したり、他人に転売されたり、その他の理由で返却できない場合、当事者が元の商品の返却を主張しても、人7スピンカジノ院はこれを支持しません。ただし、当事者が割引額の補償を請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持します。割引の際の補償基準は、取引時に当事者間で合意した価格に基づいて総合的に判断するとともに、目的物が紛失したり転売された場合の当事者の利益を総合的に判断するものとします。目的物が滅失した場合に当事者が受け取る保険金その他の補償金、目的物を転売した場合に得られる対価は、すべて当事者が目的物から得た利益に帰属します。価格よりも高いまたは低い利益の部分も、当事者間で合理的に分配または共有される必要があります。
34【価格の払い戻し】双務契約が不成立、無効、または取り消された場合、目的物の返還と代金の返還は相互利益として扱われ、両当事者は同時に返還するものとします。利息を支払うべきかどうかという点については、一方の当事者が対象物を利用する限り、一般的には利用料を支払わなければなりません。この料金は、価格を所有する当事者が支払う資本占有料金によって相殺できます。したがって、一方の当事者が元の財産を返す前に、他方の当事者は元金のみを支払えばよく、利息を支払う必要はありません。
35【損害】契約が不成立、無効、または取り消された場合、財産の返還や補償金の割引だけでは損失を補填するのに十分ではありません。一方の当事者は、過失のある他方の当事者に対して損害賠償を請求することもできます。損害賠償の範囲を決定する際には、当事者の過失の程度に基づいて責任を合理的に決定する必要があり、財産の返還範囲を決定する際に考慮された財産の増価または減価の要素を考慮して、二重の利益または二重の損失を回避する必要があります。
36[契約が無効な場合の説明問題]双務契約において、原告が契約の有効性確認を求めて訴訟を起こし、契約の履行継続を要求し、被告が契約は無効であると主張する場合、または原告が契約の無効確認と財産の返還を求めて訴訟を起こし、被告が契約が有効であると主張する場合、「訴訟を起こさず無視する」原則の機械的適用を防ぎ、当事者の主張のみを審理する必要がある。むしろ、訴訟の変更や追加については原告に説明するか、同時履行抗弁については被告に説明して、一気に紛争を解決すべきである。例えば、契約に基づいて支払いを行った原告が、契約が無効であることの確認を請求したが、元の商品の返還、割引の補償、損失の補償を請求しなかった場合、人7スピンカジノ院は原告にその内容を説明し、対応する請求を一緒に提出するよう通知しなければならない。原告が契約無効の確認を請求し、被告に対して原品の返還又は損失の補償を要求した場合には、被告も契約に基づいて原品の返還又は損失の補償を請求するものとする。支払い行為がある場合、人7スピンカジノ院は被告にその旨を説明し、返還請求もできることを通知する必要がある。人7スピンカジノ院が審理の結果、契約が無効であると判断した場合、判決文の「当法廷は信じている」の部分で同時返還を確認することに加え、一方的な返還命令による不公平な結果を避けるため、判決文に明確に記載すべきである。
第一審人7スピンカジノ院が説明を行わず、第二審人7スピンカジノ院が、契約の不成立、無効、取り消しの法的影響について判断を下すべきであると考える場合、直接説明し、判決を変更することができる。もちろん、財産の返還や損失の補償の範囲を決定することが実際に困難である場合や、当事者間の紛争が比較的大きい場合には、当事者に別の訴訟などの方法で問題を解決するよう通知することもでき、そのことは判決書に明確にされるべきです。
当事者が説明に従って主張を変更するか抗弁を提起する場合、人7スピンカジノ院はそれを事件の争点として分類し、証拠を十分に提示し、反対尋問し、討論するために当事者を組織するものとする。
37【未承認契約の有効性】法律および行政規制では、特定の種類の契約を発効するには承認手続きが必要であると規定されています。たとえば、商業銀行法、証券法、保険法などの法律では、商業銀行、証券会社、保険会社の株式の5%を超える株式を購入するには、関連する主管部門の承認が必要と規定されています。契約法第44条第2項の規定により、承認が契約の成立の法的条件となります。未承認の契約は、法律で定められた発効のための特別な条件がないため、発効しません。実務上で顕著な問題は、発効していない契約を無効な契約として特定したり、発効していないとみなされるにもかかわらず無効な契約として扱ったりすることである。本質的に、無効な契約とは、契約の有効性要件を欠いている、または契約が無効である法的理由があるものであり、最初から法的効果はありません。まだ発効していない契約は、有効な契約の要件を満たしており、両当事者に一定の拘束力を持ちます。いずれの当事者も許可なくこれを撤回、終了、または変更することはできません。ただし、法律、行政法規に規定されているか、当事者間で合意されている特別な有効条件がないため、その有効条件が満たされるまでは、相手方当事者に契約の主な権利義務の履行を要求する法的効果は生じません。
38[承認義務および関連する契約条項違反は独立して有効です]行政庁の認可を受けて発効する契約に、認可提出義務と認可提出義務が履行されない場合の契約違反責任が具体的に定められている場合、当該契約は独立して発効するものとする。一方の当事者が、他方の当事者が承認提出義務を履行せず、契約に定められた契約違反に対する相応の責任を負うよう要求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持するものとする。
39【承認義務の説明】行政機関の承認を必要とする契約において、一方の当事者が他方の当事者に対して契約の主な権利義務の履行を要求した場合、人7スピンカジノ院は当事者に説明し、訴訟請求を承認提出義務の履行請求に変更しなければならない。当事者がその請求を変更した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持しなければならない。当事者が説明後に変更を拒否した場合、その請求は却下されますが、これは当事者による別の訴訟の提起には影響しません。
40[判決が承認申請の義務を果たした後の処理]一方当事者が承認提出義務を履行したが、当事者が履行を拒否し、人7スピンカジノ院による強制執行後も履行しないと人7スピンカジノ院が判決を下し、他方当事者が契約違反の責任を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持するものとする。判決に従って当事者の一方が承認申請義務を履行し、行政庁が承認すれば、契約は完全な法的効力を持ちます。相手方当事者に契約の履行を要求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持する。行政機関が契約を承認せず、契約が法的に履行できない場合、一方の当事者が契約の解除を請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持する。
41【押印の法的効果】司法実務においては、企業によっては意図的に 2 組以上の公印を彫刻したり、法定代理人や代理人が私的に公印を彫刻したりする場合もあります。契約書に署名する際に、悪意を持って未登録の実印や偽の実印を押印します。紛争が発生した後、法人がその公印が偽公印であることを理由に契約の有効性を否定することも珍しくありません。人7スピンカジノ院は訴訟を審理する際、主に署名者が押印時に代表権または代理権を持っているかどうかを審理し、代理権または代理権に関する関連規定に従って契約の有効性を判断する。
法定代理人または法定代理人が契約書に法人の公印を押す行為は、契約が法人の名前で署名されたことを示します。会社法第 16 条およびその他の法律にその権限に関する特別の規定がない限り、法人は相応の法的結果を負うものとします。法定代理人が契約を代表する権利を失った、印鑑が偽造された、または印鑑が登録された公印と一致しないことを理由に、法人が契約の有効性を否定した場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。
代理人は本人の名前で契約に署名するには法的許可を得る必要があります。代理人が法的承認を得た後は、本人の名前で署名された契約については本人が責任を負うものとします。本人が、代理人に行為権がなくなった、印鑑が偽物である、印鑑が登録公印と一致しないなどの理由で契約の有効性を否定した場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。
42【撤回権の行使】取り消しの権利は関係当事者によって行使されるものとします。当事者が取消しを請求しない場合、人7スピンカジノ院は職権で契約を取り消してはならない。当事者の一方が他方当事者に契約の履行を請求し、他方当事者が契約が無効であるとして抗弁を提起した場合、人7スピンカジノ院は、契約に無効事由があるかどうか、契約が法定期間を経過しているかどうかなどの事実に基づいて、契約が無効であるかどうかを判断しなければならない。当事者が訴訟や反訴を提起していないという理由だけで、事件の審査や支持を拒否することはできません。一方は契約が無効であると主張していますが、その根拠は無効にできる事項です。この際、人7スピンカジノ院は契約に無効事由があるかどうかと当事者が主張する無効事由を総合的に審理する必要がある。当事者の契約無効の理由が確定した場合、人7スピンカジノ院は契約が無効であると判決する。契約が無効であるという当事者の主張理由が確立されていないが、取消しの理由が確立されている場合、契約の無効と取消しの結果は同じであるため、人7スピンカジノ院は当事者の訴訟請求に基づいて契約を取り消す直接判決を下すこともできます。
(2) 契約の履行と救済について
債務を現物で返済する契約の性質と有効性を判断する場合、契約締結時に履行期間が経過しているかどうかに基づいて、異なる方法で処理する必要があります。契約解除と契約違反に対する責任は、違反していない当事者が救済を求める主な方法です。契約を終了すべきかどうかを判断する場合、人7スピンカジノ院は、当事者に終了する権利があるかどうか、合意による終了か法定の終了かなど、さまざまな状況に基づいて個別に処理する必要があります。契約違反に対する責任を判断する際には、法に基づく清算損害賠償調整に関する関連規則の適用に特別な注意を払う必要があり、調整の根拠として民間貸付金利の司法保護上限を単純に使用することは避けなければなりません。
43【オフセット】相殺の権利は、通知、抗弁、または反訴によって行使することができます。相殺の意思は、相手方に到達したときから効力を生じます。相殺の効力が発生すると、その効力は相殺条件が成立した時点まで遡り、同額の範囲内で両当事者の相互債務は消滅します。両当事者が相互に負う債務の額は、相殺条件が満たされた時点での各当事者が負う債務の総額であり、主債務、利息、清算損害金、賠償金等が含まれます。 相殺権を行使する当事者が享受する債権者の権利が債務の全額を相殺するのに十分ではなく、当事者間で特に相殺の順序について合意していない場合には、債権者の権利を実現するための費用、利息、主債務の順で相殺が行われます。借金。
44[履行期間満了後の債務の現物返済に関する合意]債務履行期間満了後に当事者が債務を現物で返済する合意に達したが、返済すべき物がまだ債権者に引き渡されておらず、債権者が債務者にその引き渡しを要求した場合、人7スピンカジノ院は、虚偽訴訟の発生を避けるため、物での債務を返済する合意が第三者の正当な権利利益を悪意を持って侵害していないかどうかを重点的に審理するものとする。審査の結果、上記の条件が存在せず、その他の無効な理由がない場合、人7スピンカジノ院は法律に従って支持します。
当事者が第一審手続き中に財産上の債務を返済する合意を理由に訴訟の取り下げを申請した場合、人7スピンカジノ院は許可を与えることができます。二審手続き中に当事者が控訴の取下げを申請した場合、人7スピンカジノ院は当事者に起訴の取下げ申請を通知しなければならない。当事者が訴訟の取り下げを申請し、審査の結果、それが国益、社会公共の利益、または他人の正当な権利利益を害しない場合、人7スピンカジノ院はこれを認めることができる。当事者が訴訟の取り下げを申請せず、人7スピンカジノ院に現物債務契約を確認する調停状の発行を請求した場合、債務者はただちに契約を完全に履行できるため、人7スピンカジノ院が調停状を発行する必要はありません。したがって、人7スピンカジノ院はこれを許すべきではなく、本来の債権債務関係の見直しを継続すべきである。
45[履行期間の満了前に債務を相殺する現物契約]当事者が債務履行期間満了前に債務を現物で返済する合意に達したが、返済すべき物がまだ債権者に引き渡されておらず、債権者が債務者に引き渡しを要求した場合、この状況は本会議録第71条に規定する移転保証とは異なるため、人7スピンカジノ院は当事者に対し、元の債権者の権利と債務に基づいて訴訟を開始する旨を説明するものとする。関係。当事者が説明後も請求の変更を拒否する場合、請求は却下されますが、これは当事者が元の債権者と債務の関係に基づいて別の訴訟を起こす能力には影響しません。
46【通知の取り消し条件】裁判実務において、一部の人7スピンカジノ廷は、契約法の司法解釈第24条(2)の理解において逸脱している。彼らは、解除通知を出した当事者に契約解除権があるかどうかに関係なく、相手方が異議期間内に訴訟という形で異議を申し立てない限り、契約解除を命じられると考えている。これは、契約を解除する権利の行使に関する契約法の関連規定と矛盾します。この条項の正確な理解は、法定または合意された終了権利を持つ当事者のみが通知によって契約を終了できるということです。解除権を有しない当事者が相手方に対して解除通知を発した場合には、相手方が異議期間内に訴訟を提起しなくても、契約解除の効果は発生しません。人7スピンカジノ院は訴訟を審理する際、契約解除通知を発行した当事者が契約を解除する合意または法定の権利を有しているかどうかを調査し、契約を解除すべきかどうかを決定する。通知を受け取った当事者が、合意されたまたは法定の異議申し立て期間の満了内に訴訟を起こさなかったという事実だけで、契約が解除されたと判断することはできません。
47【終了条件】契約に定められた解除条件が満たされ、非違反当事者がこれを理由に契約の解除を請求した場合、人7スピンカジノ院は、違反当事者の契約違反が著しく軽微であるかどうか、非違反当事者による契約の目的の実現に影響を与えるかどうかを審理し、信義則に基づいて契約を解除すべきかどうかを決定するものとする。違反当事者の契約違反が著しく軽微であり、非違反当事者による契約目的の履行に影響を及ぼさない場合、人7スピンカジノ院は非違反当事者の契約解除の請求を支持しない。それ以外の場合は、法律に従ってサポートします。
48【違反者は解雇を求めて訴訟を起こす】違反当事者には契約を一方的に解除する権利はありません。しかし、住宅賃貸契約などの一部の長期契約の履行中に、両当事者は契約上の行き詰まりに陥り、不履行当事者が訴訟を起こして契約を解除することは認められておらず、これは両当事者にとって不利益となる場合があります。この前提の下、以下の条件が満たされ、違反当事者が契約解除を求めて訴訟を起こした場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持します。
(1) 違反当事者は悪意を持って契約に違反していない。
(2) 違反当事者が契約を履行し続けるのは不公平です。
(3) 遵守者は契約の解除を拒否し、信義則に違反します。
人7スピンカジノ院が契約の終了を決定した場合、違反当事者が負うべき契約違反責任は、契約の終了を理由に減額または免除されることはありません。
49[契約解除の法的影響]契約が終了する場合、一方の当事者が、清算損害賠償金、合意損害賠償金の計算方法、供託金責任などに関する契約の規定に従って、相手方当事者に対して契約違反の責任を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持するものとする。
二国間契約が終了した場合の人7スピンカジノ院の解釈の問題は、この議事録第 36 条の関連規定を参照して処理されるものとする。
50[損害賠償額と立証責任の過剰な基準]賠償額が高すぎるかどうかを判断するには、通常、契約法第 113 条に規定されている損失に基づいて判断する必要があります。ここでいう損失には、契約履行後に得られる利益も含まれます。ローン契約以外の相対契約においては、対価としての代金や報酬の支払いは、ローン契約上の返済義務とはなりません。法律で保護されている民間融資金利の上限を、賠償額が高すぎるかどうかの判断基準として使用することはできません。むしろ、契約の履行、当事者の過失の程度、期待される利益などを考慮して総合的に判断されるべきものです。賠償金が高すぎると主張する不履行当事者は、賠償金が高すぎるかどうかについて立証責任を負うものとします。
(3)ローン契約について
ローン契約紛争を含む訴訟を審理する場合、人7スピンカジノ院は、重大な金融リスクの予防と解決、金融を通じて実体経済への奉仕、資金調達コストの削減の精神に基づいて、金融融資と民間融資を異なる扱いにし、異なる規則と金利基準を適用しなければならない。法律に基づいた高金利融資行為や専門家による融資行為の有効性を否定し、司法の実証・指導的役割を十分に発揮し、実体経済への金融サービスを促進する必要がある。なお、市場志向の金利改革を深化させ、実質金利の引き下げを促進するため、中国人民銀行は2019年8月20日より、全国銀行間資金調達センターに対し、毎月20日9時30分(祝日の場合は延期)に貸出市場相場金利(LPR)を公表する権限を与えた。中国人民銀行の貸出基準金利の基準が撤回された。したがって、今後は、人7スピンカジノ院が融資金利を判断する基本基準を、国家銀行間資金センターが公表する融資市場相場金利に変更すべきである。なお、貸出金利基準は変更されましたが、それに伴う預金基準金利の変更はなく、引き続き当該基準が適用されます。
51【偽装利益の確定】金融ローン契約紛争において、金融機関がサービス料、コンサルティング料、顧問料、管理料などの名目で偽装した形で利息を請求しており、金融機関またはその指定者が請求する関連手数料が不合理であると借り手が信じている場合、人7スピンカジノ院はサービス提供の実際の状況に基づいて、借り手が関連手数料を支払うべきか減額すべきかを決定することができる。
52【高金利ローン】民間融資では、貸し手の資金は自己資金でなければなりません。貸し手が金融機関から信用資金を奪い、高金利で借り手に再貸し付ける私的融資活動は、資金調達コストを増大させるだけでなく、信用秩序を混乱させます。私的貸付に関する司法解釈第 14 条第 1 号によれば、そのような私的貸付行為は無効とみなされるべきである。この規定を適用する場合、人7スピンカジノ院は以下の点に注意する必要がある。 まず、貸し手の資金源を調査しなければならない。借り手がローン契約の締結時に銀行ローンを借りていて返済していないことを証明する証拠を提供できれば、貸し手がそれを覆す反証を提出できない限り、一般に貸し手は信用資金を獲得したと推定できます。第二に、「高利」の貸し出し行為を特定する基準が緩いことです。貸し手がオンレンディング行為を通じて利益を得ている限り、それは「高利貸し」オンレンディング行為とみなされます。第三に、この条項に規定されている「借り手が知っていること、または事前に知っておくべきこと」という要件は、あまり厳しく取られるべきではありません。実際には、貸主がローン契約を締結する時点でまだ銀行融資を負っているという事実を知っている限り、一般に、本条に規定されている「借主が事前に知っていた、または知っていたはずだった」という要件は満たされると考えられます。
53【プロの金貸し】法律に従って融資資格を取得していない私的融資に従事する法人、および私的融資に従事する非法人組織または自然人によって行われた私的融資活動は、法律に従って無効とみなされます。同じ貸し手が一定期間内に繰り返し有償の私的貸し出し活動を行っている場合、一般に、その貸し手はプロの貸し手であると見なすことができます。民間融資が比較的活発な地域の高級人7スピンカジノ院またはその権限を与えられた中級人7スピンカジノ院は、地域の実情に応じて特定の識別基準を策定する場合があります。
IV保証紛争事件の審理
会議では、独立保証、混合保証、保証期間、その他の関連制度に関する保安法とその司法解釈、財産法のさまざまな規定に注意を払うべきであるとの意見が交わされた。新規定が旧規定より優先するという法適用規定に従い、財産法の規定が先に適用される。劣後性は保証の基本的な属性です。独立した保証の有効性は慎重に判断され、法律または司法解釈で明確に規定されている状況に厳密に限定される必要があります。保証契約の有効性は区別の原則に基づいて正確に判断されなければなりません。法的財産権と公共性と信頼の原則を遵守し、財産権と有効性規則の変更に関して不動産と動産担保権の類似点と相違点を区別し、法律を正確に適用する必要があります。困難かつ高額な資金調達の問題を軽減する保証の積極的な役割を十分に発揮するとともに、新型保証や非定型保証の契約上の有効性や保証機能を安易に否定しないことが必要である。
(1) 保証に関する一般規則
54【独立保証】劣後性は、銀行または銀行以外の金融機関が発行する独立した保証状を除いて、保証の基本的な属性です。独立保証紛争に関わる事件は、「独立保証紛争事件の審理に関する諸問題に関する最高人7スピンカジノ院規則」に従って処理されます。さらに明確にする必要があるのは、この司法解釈第 1 条および第 3 条に規定する事情を満たす銀行またはノンバンク金融機関が発行する保証書は、国際商取引に使用されるか国内商取引に使用されるかにかかわらず、保証書の有効性に影響を与えないということです。銀行またはノンバンク金融機関以外の当事者によって発行された独立した保証書、および保証の劣後性を排除するという当事者の合意は無効とみなされます。しかし、「無効な法律行為の変換」の原則に従えば、その独立保証の有効性は否定されるものの、付属保証として認められるべきである。このとき、主契約が有効であれば保証契約も有効となり、保証人と主債務者が連帯責任を負います。主契約が無効であれば、いわゆる独立保証も無効になります。保証人に過失がない場合、保証人は責任を負いません。保証人に過失がある場合、保証人の民事責任部分は、債務者が返済できない部分の3分の1を超えてはなりません。
55【保証責任の範囲】保証人が負う保証責任の範囲は主債務を超えてはならず、これは保証の従属的な性質から避けられない要件です。保証債務に対する特別契約違反責任など、当事者間で合意した保証債務の範囲が主債務よりも大きい場合、保証債務の金額が主債務よりも高い場合、保証債務について合意した利息が主債務の利息よりも高い場合、保証債務の履行期間が主債務の履行期間より前に満了する場合など、主債務を超える契約は無効とみなし、保証債務を主債務の範囲まで減額する必要があります。
56[ハイブリッド保証における保証人間の回収問題]保証債権者の権利が保証と第三者の提供する財産の両方によって保証されている場合、保証法司法解釈第38条は、保証責任を負った保証人は他の保証人にその負担分の返済を求めることができると明確に規定している。しかし、財産法第 176 条には同様の規定はありません。財産法第 178 条によれば、「保証法の規定がこの法律の規定と矛盾する場合には、この法律が適用される」と規定されている。保証責任を負う保証人が他の保証人に賠償を求めた場合、保証人が相互に賠償金を回収することに保証契約で合意しない限り、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。
57【新規借入・旧返済担保権】ローンの期限が切れると、借り手と貸し手は新しいローン契約を結び、新しいローンは古いローンの返済に使用されます。旧借入金は返済により消滅し、旧借入金に設定されていた担保権も消滅します。貸し手が古いローンの担保権が取り消されていないことを理由に新しいローンの担保権の行使を主張した場合、当事者が新規ローンの担保提供を継続することに同意しない限り、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。
58[保証請求の範囲]登記を通じて公示される不動産担保権の担保範囲は、通常、登記の範囲に基づくべきである。しかし、現在の私の国の不動産担保権の登録では、システム設定と登録規則が地域によって一貫していません。訴訟を審理する際、人7スピンカジノ院は制度設計の違いに十分な注意を払い、現実的な判断を下す必要がある。まず、ほとんどの省、自治区、直轄市の登記制度には「保証範囲」欄がなく、「元本保証債権額(最高請求額)」のみが記載され、固定の数字しか記入できない。ただし、担保権の保証範囲には主債権とその利息、清算損害金などが含まれると当事者が契約書に定めていることが多い。付随的な請求が発生し、契約で合意された保証範囲と登録との間に不一致が生じます。明らかに、この不一致は、その地域の登録システム設定と登録ルールに起因する、この地域では一般的な現象です。人7スピンカジノ院は契約に基づいて担保権の範囲を決定するが、これは現実に合致した適切な選択である。第二に、一部の省、自治区、直轄市における不動産登記制度の設立と登録規則は比較的標準化されている。担保権の登録範囲が契約合意と一致していることは、この地域では通常の現象です。人7スピンカジノ院は訴訟を審理する際、登録されたセキュリティ範囲を基準として採用する必要がある。
59[主債権者の権利の消滅時効の法的影響]抵当権者は、主債権者の権利の時効内で抵当権を行使するものとする。抵当権者が主債権者の権利の時効の満了前に抵当権を行使せず、抵当権設定者が主債権者の権利の時効の満了後に抵当権の登記の抹消を請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持しなければならない。
宣伝方法として登録を使用する権利質権については、前項の規定が適用されます。
(2)不動産担保権について
60 【未登記の不動産抵当契約の効力】 法律に従って不動産抵当契約が成立したが、抵当登記手続きが完了していない場合、債権者が抵当権設定者に抵当権設定手続きの完了を請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支援しなければならない。抵当不動産の滅失、他人への譲渡等の理由により抵当登記を行うことができず、債権者が抵当不動産の価額の範囲内で抵当権設定者に責任を負うことを請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に基づきこれを支持するが、その範囲は抵当権が有効に設定されたときに抵当権設定者が負うべき責任を超えないものとする。
61【家と土地は別々に抵当権が設定されています】物権法第 182 条の規定によれば、建物のみに抵当権が設定されている場合、抵当権の効力は占有範囲内の土地にまで及びます。建設用地使用権のみに抵当権が設定されている場合、抵当権の効力はその上の建物にも及ぶものとします。不動産と土地が別々に抵当権設定されている場合、つまり、建設用地の使用権が一方の債権者に抵当権が設定されており、その上にある建物が別の債権者に抵当権が設定されている場合、2つの抵当権の間に抵触が生じる可能性があります。 「家と土地の一体化」の規定に基づき、現時点では、建物と建設用地の使用権は同一の財産とみなされ、「財産法」第199条の規定に従って返済順序が決定される。同時に登録された場合、返済は債権者の権利の割合に応じて行われます。当日の登録は同時登録とみなします。なお、財産法第200条により、建設用地使用権に抵当権が設定された後は、その土地上に新たに追加された建物は抵当権に属しません。
62[抵当権は元本債権とともに譲渡される]抵当権は主契約に従属する付属権利です。 「主従」の規定によれば、債権者の権利が移転されると、法律の別段の定めがない限り、または当事者間の合意がない限り、債権者の権利を保証する抵当権も移転されます。譲受人が抵当権設定者に対して抵当権の行使を主張し、抵当権設定者が譲受人が抵当契約の当事者ではない、または変更登録をしていないことを理由に抗弁を行った場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。
(3) 動産セキュリティ権について
63[液体質権の設定と監督者の責任]モバイル質権では、債権者、質権者、監督者が三者の監督契約を結ぶことがよくあります。このとき、監督人が債権者または質権者から質物の監督を委託されているかどうかを調べ、質物が債権者に引き渡されたか否かによって質権が有効に設定されているかどうかを判断する必要がある。監督委員が債権者から質物の監督を委託されている場合には、債権者の直接の占有者となり、質物の引渡しが完了し、質権が有効に設定されたものとみなされます。監理者が監理契約に違反した場合、規定に違反して質権者に物品を引き渡した場合、または管理不良により質物に損害や損失を生じさせた場合、債権者が監理者に対して契約違反の責任を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院は法に基づいてこれを支持する。
監督人が質権者から質物の監督を委託されており、質物が債権者に引き渡されていないことを示す場合には、質権は有効に設定されていないものとみなされます。監督契約では、監督人が債権者から質物の監督を委託されていると定められているが、監督義務を履行しておらず、質物が現に質権者の管理下にあるという証拠がある場合には、質物が実際に引き渡されておらず、質権が有効に設定されていないと判断すべきである。このとき、債権者は、質権契約の規定に基づき、質権者に対して契約違反責任を請求することができますが、その範囲は、質権が有効に設定されたときに質権者が負担すべき責任を超えないものとします。監督者が監督義務を怠った場合には、債権者は監督者に対し契約違反の責任を負うことを請求することもできます。
64[フローティングチャージの有効性]企業が既存および将来の生産設備、原材料、半製品および製品に変動抵当権を設定し、生産設備およびその他の財産の一部に動産抵当権を設定し、抵当権登記を完了した後、財産法第199条の規定により、先に登録された変動抵当権が後から登録された動産抵当権に優先します。
65【動産抵当権と質権の競合】同一の動産に質権と抵当権が設定されている場合には、財産法第 199 条の規定が適用され、公告の完了の有無と公告の順序に基づいて弁済の順序が決定されます。質権が有効に設定され、抵当権が抵当権として登記されている場合には、公告に従って弁済の順序が決定されます。命令が同じ場合、返済は債権者の権利の割合に応じて行われます。質権が有効に設定されており、抵当権が抵当権として登記されていない場合には、質権は抵当権より優先するものとする。質権が有効に設定されておらず、抵当権が抵当権として登記されていない場合には、その時点で抵当権が有効に設定されているため、抵当権が先に支払われるものとします。
財産法第 178 条の精神に従い、保安法の司法解釈第 79 条第 1 項は適用されなくなります。
(4)非定型保証について
66【保証関係の決定】両当事者が締結した保証機能付きの契約は、法的無効がない限り有効とみなされます。契約に定められた権利義務は財産法に定められた典型的な保証には属さないが、その保証機能は確認されるべきである。
67[合意された担保権の有効性]債権者と保証人は保証契約を締結し、法律や行政法規で禁止されていない不動産の抵当権や質権は公告登記することを定めています。法定の登記機関がないために登記が行われない場合には、物権の効力を有しない。当事者が保証契約に従って不動産の値引き、売却、または競売で得た収益で債務を返済することを要求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支援しますが、他の債権者に対して敵対的効果や優先権を持ちません。
68【倉庫取引を確認しました】確認済み倉庫取引は、新しいタイプの融資保証方法です。その基本的な取引モデルは、キャリアとして銀行クレジットを使用し、決済ツールとして銀行受領書を使用することです。銀行は商品に対する権利を管理します。売り手(または倉庫業者)は商品の保管を委託され、引受手形と手付金の差額を保証として使用します。基本的な取引プロセスは、売り手、買い手、銀行が三者協力契約を結び、買い手は引受金の一定割合を銀行に預け、銀行は売り手を受取人とする銀行引受手形を買い手に発行します。買い手は、支払いとして銀行振込請求書を売り手に渡します。銀行は、買主が支払った手付金の一定割合に基づいて売主に船荷証券を発行します。売り手は船荷証券に基づいて、対応する数量の商品を買い手に引き渡します。買い手は商品を売却した後、手付金として代金を返済します。
三者間契約では、一般的に、銀行の主な義務は、適時に受領請求書を発行し、合意された方法で売主に引き渡すことです。売り手の主な義務は、銀行が発行した船荷証券に従って商品を引き渡すことですが、買い手が期限内に商品を売却または引き換えできなかった場合、手付金と引受手形との差額については買い手が責任を負います。銀行は、自らの利益を守るために、売主が指定した当事者の監督下に商品を引き渡し、質権を設定する必要があることに同意することが多く、これには監督契約やモバイル質権などの問題が含まれます。実際には、両当事者は、前述の基本的な取引モデルに基づいて他の契約を結ぶこともあります。法律や行政法規の有効性義務規定に違反しない限り、これらの契約は有効とみなされるべきです。
一方の当事者が確認済み倉庫取引紛争により訴訟を提起した場合、買い手と売り手に実際の販売関係がない場合を除き、人7スピンカジノ院は確認済み倉庫取引契約を訴訟の審理の基本的基礎として使用するものとします。
69【実際の取引背景のない確認済みポジション取引】確認済み倉庫取引は、買い手と売り手が実際の売買関係にあるという前提に基づいています。両者の間に実際の販売関係がない場合、その取引は確認済み倉庫取引と呼ばれ、実際にはローン契約となります。確定した倉庫取引は虚偽の意思表示に該当するため無効となります。隠蔽されたローン契約は、当事者の真の意思表示です。他に無効な状況がなければ、有効とみなされます。確認された倉庫取引がローン契約関係であると判断された場合でも、売主と銀行との間の保証関係の有効性に影響を与えるものではなく、引き続き売主が保証責任を負うものとします。
70【確認済み倉庫取引の統合トライアル】両当事者が、確認された倉庫取引において異なる法的関係にある相手方を同じ人7スピンカジノ院に個別にまたは同時に訴えた場合、人7スピンカジノ院は民事訴訟法司法解釈第 221 条の規定に従って併合審理を行うことができる。当事者が訴訟を起こさない場合、人7スピンカジノ院は、関連事実を確認し、責任を正しく判断するために、職権で、訴訟に参加しなかった当事者を第三者として追加することができる。
71【譲渡保証】債務者または第三者が債権者と契約を締結し、財産を債権者の名前に正式に譲渡することに同意し、債務者が期日までに借金を返済する場合、債権者は財産を債務者または第三者に返すことになります。債務者が期日までに債務を返済できず、債権者が債権者の権利を返済するために不動産を競売、売却、または値引きできる場合、人7スピンカジノ院は契約が有効であると判断する。債務者が期日までに債務を返済できず、財産が債権者のものであることが契約に規定されている場合、人7スピンカジノ院は契約のその部分が無効であると判決するが、契約の他の部分の有効性には影響しない。
上記の契約に従って、当事者は財産権の変更の公告を完了し、それを債権者の名前に譲渡しました。債務者が期限までに債務を返済せず、債権者がその財産が自分のものであることの確認を要求した場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しません。ただし、担保権に関する法律の規定に従って、債権者が債権者の権利を優先的に返済するために不動産を競売、売却、または割引することを要求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持します。債務者が期日までに債務を返済できず、契約に基づいて債権者に負っている債務を返済するために不動産を競売、売却、または割引することを要求した場合、人7スピンカジノ院も法律に従ってこれを支持するものとする。
5金融消費者の権利と利益の保護に関する紛争の審理
会議では、さまざまな高リスク金融商品の販売や金融消費者が高リスクの投資活動に参加するためのサービスの提供を理由に、金融商品の発行者、販売者、金融サービス提供者(以下、販売機関という)と金融消費者との間の民事・商事訴訟を審問する際には、「販売者」の立場に従わなければならないとの決議がなされた。 「責任・警告者」の原則は、金融消費者が関連する金融商品や投資活動の性質とリスクを十分に理解し、事件の際に確認すべき基本事実としてこれに基づいて独立した判断を下すかどうかを規定し、法律に従って金融消費者の正当な権利利益を保護し、販売機関の取引行動を規制し、開かれた公正かつ公正な市場環境と市場秩序の形成を促進するものである。
72【適合義務】適合性義務とは、銀行金融商品、保険投資商品、信託金融商品、証券ディーラー集団ファイナンシャルプラン、レバレッジドファンド株式、オプション、その他の店頭デリバティブなどの高リスク金融商品を金融消費者に宣伝および販売する売り手の機関を指します。そして、金融消費者が証拠金融資や有価証券貸付、新第三委員会、GEM、科学技術イノベーション委員会、先物取引などの高リスク投資活動に参加するためのサービスを提供する過程で、顧客を理解し、商品を理解し、適切な金融消費者に適切な商品(またはサービス)を販売(または提供)するなどの義務を履行しなければなりません。販売機関の適合性義務の目的は、金融消費者が関連する金融商品や投資活動の性質とリスクを十分に理解した上で独立した意思決定を行い、その結果生じる利益とリスクを負担できるようにすることです。高リスク金融商品の販売促進や販売、高リスク金融サービスの提供の分野においては、適合性義務の履行が「販売者の責任」の主な内容であり、「警告義務」の前提・根拠となります。
73【適用される法律規則】売主の機関適合性義務の内容を決定する際には、契約法、証券法、証券投資基金法、信託法およびその他の法律に定められた基本原則および国務院が発行する規範文書を主な根拠として使用するものとします。高リスク金融商品の宣伝・販売および金融消費者が高リスク投資活動に参加するためのサービスの提供に関して関連部門が部門規定および規範文書に定めた規制規定が、法律および国務院発行の規範文書の規定と矛盾しない場合には、参照により適用することができる。
74【責任者】金融商品の発行者と販売者が適合性義務を履行できなかったため、金融消費者が購入する結果となった金融商品の購入中に金融消費者が損失を被った場合、金融商品の発行者に賠償責任を負うか、金融商品の販売者に賠償責任を求めることができます。また、金融商品の発行者及び販売者に対し、7スピンカジノ通則第167条に基づき連帯して賠償責任を負うことを請求する場合があります。発行者または販売者が人7スピンカジノ院に対し、それぞれの責任分担を明らかにするよう請求した場合、人7スピンカジノ院は、発行者または販売者が金融消費者に対する連帯補償責任を負う旨の判決を下す一方で、発行者または販売者が実際に補償責任を負った後、責任当事者から補償金の負担分を回収する権利を有することを明確にすることができる。
金融サービス提供者が適合性義務を履行できず、金融サービスを受けた後に高リスクの投資活動に参加した金融消費者が損失を被った場合、金融消費者は金融サービス提供者に賠償責任を負うことを要求することができます。
75[立証責任の配分]事件の裁判中、金融消費者は、商品の購入(またはサービスの受け取り)や被った損失などの事実について立証責任を負うものとします。販売者の機関は、適合性義務を履行したかどうかについて立証責任を負います。販売機関が、金融商品(またはサービス)のリスク評価および対応する管理システムを確立し、金融消費者のリスク認識、リスク選好およびリスク許容度をテストし、商品(またはサービス)の利点と主なリスク要因を金融消費者に通知したことに関する関連証拠を提供できない場合、証拠を提供できないことによる法的結果を負うものとします。
76【通知義務】通知および説明義務の履行は、金融消費者がさまざまな高リスク金融商品または高リスク投資活動の投資リスクとリターンを真に理解するための鍵です。人7スピンカジノ院は、商品や投資活動のリスクと金融消費者の実情に基づいて、合理的な人が理解できる客観的な基準と金融消費者が理解できる主観的な基準を組み合わせて、販売機関が通知・説明義務を履行しているかどうかを判断する。販売機関が、金融消費者が「元本損失のリスクがあることを明確に認識している」などと手書きしただけで通知義務を履行したと主張するだけで、その他の関連証拠を提出できない場合、人7スピンカジノ院は弁護を支持しない。
77【損失補償額】販売機関が適合性義務を履行できず、金融消費者に損失を与えた場合、金融消費者が被った実際の損失を補償するものとします。実際の損失は失われた元本と利息であり、利息は中国人民銀行が同期間に発行した同様の預金の基準金利に基づいて計算される。
金融消費者が高リスクの金融商品を購入したり、高リスクの投資活動に参加するためのサービスを受けたりして、販売機関が詐欺行為を行ったという理由で消費者権利保護法第55条に基づいて販売機関が懲罰的損害賠償責任を負うべきであると主張した場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。販売者の機関の行為が詐欺に該当する場合、金融消費者が支払った総額に対する利息損失の補償を要求する場合、さまざまな状況を区別することに注意を払う必要があります。
(1) 金融商品の契約文に期待収益率、パフォーマンス比較ベンチマーク、または同様の契約が記載されている場合、それを利息計算の基準として使用することができます。
(2) 契約文には、変動レンジの形式で期待収益率または業績比較ベンチマークが規定されており、金融消費者が利息損失の計算基準として合意された上限を使用することを要求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持します。
(3) 契約文には、期待収益率、パフォーマンス比較ベンチマーク、または同様の規定に関する規定は含まれていませんが、金融消費者は、期待収益率、パフォーマンス比較ベンチマーク、または同様の表現が商品によって発行される広告資料に記載されていることを証明する証拠を提供することができ、宣伝資料は契約文の不可欠な部分として含まれるものとします。
(4) 契約本文や広告物等に期待収益率、業績比較ベンチマーク等の記載がない場合は、国立銀行間資金調達センターが公表するローン市場相場を用いて計算します。
78. 【免除理由】金融消費者が意図的に虚偽の情報を提供した場合、売主のアドバイスに耳を傾けなかった場合、または商品やサービスの購入を不適切にするその他の自己の理由があり、売主機関が対応する責任の免除を要求した場合、金融消費者が虚偽の情報の発行が売主機関による誤解を招くものであることを証明できる場合を除き、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持する。販売機関が、金融消費者のこれまでの投資経験、教育レベル、その他の事実に基づいて、適合性義務違反が金融消費者の自主的な意思決定に影響を与えていないことを証明する証拠を提出できれば、人7スピンカジノ院は、金融消費者が法に従って投資リスクを負担すべきであるという主張の抗弁を支持することになる。
6証券紛争事件の裁判
(1) 有価証券に関する虚偽記載
会議では、「証券市場における虚偽記載に起因する民事賠償事件の裁判に関する最高人7スピンカジノ院のいくつかの規定」の施行以来、証券市場の発展に新たな状況が生じており、証券虚偽表示紛争に関わる事件の裁判では司法能力に対するより高い要求が提起されているとの意見が交わされた。事件の審理中、他の分野の専門的知識の助けを借りて専門的な判断を必要とする問題については、事件の事実認定が証券市場の基本的な常識および一般に認識または認識されている経験則と一致し、責任が侵害および主観的過失の程度と一致するように、専門証人の役割を最大限に活用しなければなりません。投資家の正当な権利利益を効果的に保護しつつ、民事責任調査による違法行為の抑止機能を発揮し、開かれた公平・公正な資本市場秩序を維持します。
79【共同管轄に属する事件の移送】原告が発行者または上場会社以外の虚偽陳述をしたとして被告に対して訴訟を起こし、被告が発行者または上場会社を共同被告に加えることを申請した場合、人7スピンカジノ院は許可するものとする。追加後、管轄権を有する他の人7スピンカジノ院が同じ虚偽陳述に起因する民事賠償訴訟を以前に受理したことが判明した場合、人7スピンカジノ院は、民事訴訟法司法解釈第 36 条の規定に従い、訴訟を最初に提起した人7スピンカジノ院に移送しなければならない。
80【事件の審理方法】事件審理方法に関しては、伝統的な「一件一件別審」方式に加え、一部の人7スピンカジノ院は一部の事件を併合して審理し、模範判決に基づいて調停を委託するなどの改革を実施し、当初は事件審理の強化と訴訟経済の強化を達成した。資格のある地方人7スピンカジノ院は、実際の裁判経験を慎重に要約した上で、民事訴訟法第 54 条に規定されている代表訴訟方式で審理する個々の事件を選択し、段階的に試験的な作業を開始することができます。私たちは、適格原告の範囲の決定、公告と通知の方法、投資家の権利の登録、代表者の選定、執行資金の発行および裁判に関連するその他の具体的な業務に関して関係部門および関係者と積極的に調整し、IT裁判支援プラットフォームと正規化された持続可能な作業メカニズムの構築を促進し、投資家が便利で効率的、透明性があり、低コストの方法で正当な権利と利益を保護できることを保証し、裁判経験を蓄積し、裁判の構築のための裁判チームを育成します。中国の国情に即した証券民事訴訟制度。
81【登録】複数の投資家が同じ虚偽陳述について人7スピンカジノ院に訴訟を起こした場合、その訴訟は代表訴訟の形で審理される可能性がある。訴訟を登録する際、人7スピンカジノ院は、原告の訴状に記載された虚偽陳述の数と性質、および施行日、開示日、訂正日などの時点に基づいて、投資家を共同原告として登録することができる。原告が被告が複数の虚偽陳述をしたと主張する場合、事件を個別に登録することができる。
82【症例のスクリーニングと手続き上の決定】人7スピンカジノ院が民事訴訟法第 54 条に規定された方法で事件を審理することを決定した場合、発表を行う前に、まず被告の行動が虚偽陳述に該当するかどうか、投資家の取引方向がロングまたはショートを誘発する虚偽陳述と一致しているかどうか、および虚偽陳述の実施日、開示または訂正の日付などの事件の基本事実を審査するものとします。
83【代表者を選択】権利登録期間の満了後、人7スピンカジノ院は当事者に対し、指定された期間内に代表者の選出を完了するよう通知しなければならない。代理人を選出できない場合、人7スピンカジノ院は関係当事者と代理人について合意することができる。候補者を提案する際、人7スピンカジノ院は、代表的な行動が投資家の訴訟請求を完全かつ公正に表現できることを保証する要素として、当事者の訴訟請求の典型性と利息請求の割合を考慮するものとする。国家が設立した投資者保護機関が自らの名で訴訟を起こす場合、あるいは投資家から職員の任命または訴訟代理人に訴訟審問活動に参加する委託を受諾する場合、人7スピンカジノ院は、その機関またはその代理人が代表者となることに同意することができる。
84【開示日および訂正日の決定】虚偽の陳述の開示と訂正は、虚偽の陳述が市場に知られ、理解されていることを意味します。それらの精度は必ずしも「ミラー ルール」に依存するわけではなく、包括的、完全、正確である必要もありません。原則として、規制当局による調査や権威あるメディアが発表した暴露記事などの情報に対して取引市場が明確な反応を示している限り、人7スピンカジノ院は法に基づき市場が虚偽の陳述を認識しているとする一方当事者の抗弁を支持する。
85【材料要件の確認】裁判実務において、一部の人々の裁判所は重要性要素と依存性要素について混乱した理解を持っています。行政処分で定められた情報開示違反は投資家の売買判断に影響を及ぼさないとして違法行為の意義を否定しており、注目されるべきだ。マテリアリティとは、投資家の投資判断に重要な影響を与える可能性のある情報を指します。虚偽記載が規制当局によって行政罰を受けているのであれば、それは重大な違法行為とみなされるべきである。この事件の審理中、人7スピンカジノ院は、罰則を課す決定を下す際の規制当局の行動は重要ではないという一方の当事者の弁護を支持しないだろう。同時に、この抗弁は民事・商事訴訟の審理の範囲内ではなく、行政審査や行政訴訟を通じて解決されるべきであることを当事者に説明すべきである。
(2)店頭資本配分について
会合では、証券市場における信用取引を国家統一監督の対象とすることが金融市場の透明性と金融の安定を維持する上で重要であると考えた。規制のない店頭資本配分業務は、資本市場における信用取引の規模を闇雲に拡大するだけでなく、資本市場の取引秩序にも容易に影響を及ぼします。信用取引は、証券市場における主要な信用取引手段であり、証券運営機関の中核事業の一つであり、法律に基づき国がフランチャイズ化した金融事業です。法律に基づく承認がなければ、いかなる組織または個人も違法に資本配分業務に従事することはできません。
86【店頭資本割当契約の有効期限】試行実務の観点から、店頭資本割当て事業とは、主に一部のP2P企業やプライベート・エクイティ資本割当て企業が、インターネット情報技術を利用して、資金貸し手、ファンド投資家、仲介業務部門の三者を結び、規制制度に縛られない融資事業プラットフォームを構築する行為を指す。資金配分会社は、コンピュータ ソフトウェア システムの二次倉庫機能を利用して、自己資金または低コストで融資された資金を投資家に貸し出し、利息収入を得ることができます。これら店頭割当会社の行う事業活動は、本来、法律に基づき証券会社のみが行うことのできる金融活動です。これらは、信用取引事業における資金源、投資対象、レバレッジ比率などに対する規制当局の制限を回避するだけでなく、市場の不合理な変動を激化させることになります。人7スピンカジノ院は、訴訟の審理中に、法律に基づく信用融資および証券貸付の資格を取得した証券会社が行う信用取引および証券貸付業務を除き、証券法第 142 条および契約法司法解釈第 10 条第 1 項に基づき、他の団体または個人と資本使用者との間の店頭資本割当契約を無効と判断するものとする。
87【無効な契約に対する責任】店頭資本割当契約の無効が確認された後、資本割当当事者が資本使用者に対し、店頭資本割当契約の規定に従って合意された利息および手数料の支払いを要求した場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。
資本割当当事者が、店頭資本割当契約の規定に従って、資本使用者が資本割当の利用により生じた収益を分配することを要求した場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。
資本使用者が資本配分の使用が投資損失を引き起こすという理由で資本配分当事者に補償を請求した場合、人7スピンカジノ院はこれを支持しません。投資家が、資金割当者がパスワード変更等により口座を管理していたためにポジションを適時に決済できず、損失をストップできなかったことを証明でき、それによって生じた損失の補償を資金割当者に請求した場合、人7スピンカジノ院は法に基づきこれを支持するものとする。
資本使用者が資本割当契約が資本割当者の勧誘または勧誘によって締結されたことを証明でき、資本割当者に対し損失の全部または一部の賠償を請求する場合、人7スピンカジノ院は融資者の勧誘および勧誘行為、資本使用者への実際の影響、資本使用者自身の投資経験、リスク判断および許容度などの要素を総合的に考慮して、資本割当者の負担を判断しなければならない。その過失に見合った賠償責任。
7業務信託紛争事件の審理}
会議では、裁判実務の観点から、事業信託紛争は主に事業経営信託紛争と積極的経営信託紛争の2種類に分類されるとの見解を示した。事務管理信託紛争の場合、信託会社が実施し参加する重層的なネスティング、チャネルビジネス、買戻し約定およびその他の資金調達活動の有効性は、実際の法的関係によって判断されなければならず、これに基づいて当事者の権利と義務は法律に従って決定されるものとします。アクティブマネジメント信託紛争の場合には、受託者が「他人から委託され、他人に忠実である」という財産管理の過程において、その職務を遂行し、慎重かつ効率的な管理などの法定義務や合意義務を履行したかどうかが焦点となるべきである。
88[事業信託紛争の解決]法令および金融監督管理部門の規定に従い、信託報酬を得る目的で委託者の委託を受け、受託者として信託事務を処理する信託会社の業務行為が営業信託となる。その結果生じる信託当事者間の紛争は、ビジネス信託紛争です。
「金融機関の資産管理業務の規制に関する指導的意見」の規定によれば、他の金融機関が行う資産管理業務が信託関係を構成する場合、当事者間の紛争には信託法その他の関連規定が適用されるものとします。
89[資産または資産収益権の譲渡および買戻し]資本信託の設定後、信託会社は、調達した信託資金とともに特定の資産または特定の資産の収益権を譲渡するが、これは法律に基づいて資金を調達した後の信託会社の資金利用行為である。そこから生じる紛争は、ビジネス信託紛争として認識されるべきではありません。譲渡人又は譲渡人が指定した第三者が一定期間後に取引元本にプレミアムを加えた固定価格で無条件に買い戻すと契約に定められている場合、譲渡人が譲渡した目的物が実際に存在するか、実際に引き渡されているか否かに関わらず、契約に法定無効がない限り、人7スピンカジノ院は譲渡人又はその指定第三者が契約に従って責任を負うという信託会社の主張を支持するものとする。
関連契約において、信託会社が対象会社の持分を譲渡し、対象会社に資本金を増資し、対応する持分を債権者の権利の実現を保証するために使用することに当事者が合意した場合には、当事者間に譲渡保証法的関係が確立されたものとみなされます。当事者間の具体的な権利および義務は、この議事録第 71 条の規定に従って決定されるものとします。
90[劣等受益者の責任]信託書類および関連契約では、受益者を優先受益者や下位受益者などのさまざまなカテゴリーに分類しています。優先受益者は、その財産を利用して信託プランの株式を引き受けることに同意します。信託の満了後、後任受益者は、優先受益者が信託財産から得た利益とその投資元本および合意された収入との差額を補填する義務を負います。優先受益者が契約に基づいて後任受益者に責任を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持する。
信託文書におけるさまざまなタイプの受益者の権利と義務に関する合意は、受益者と受託者の間の信託法的関係の決定には影響しません。
91[信用補完書類の性質]信託契約以外の当事者が信用補完策として第三者残高補充、買い戻し義務の履行、流動性サポートおよびその他の同様の確約文書を提供し、その内容が保証に関する法的規定に準拠している場合、人7スピンカジノ院は当事者間に保証契約関係が確立されたと判断するものとする。その内容が保証に関する法的規定に準拠していない場合、対応する権利と義務は確約文書の具体的な内容に基づいて決定され、対応する民事責任は事件の事実に基づいて決定されます。
92【保証または単なる引き換え条件は無効です】信託会社、商業銀行およびその他の金融機関が資産管理商品の受託者として受益者との間で、元本および利息の固定収益の保証、元本損失に対する保証などの保証または即時償還条項を含む契約を締結した場合、人7スピンカジノ院はかかる条項が無効であると判決するものとする。受益者が受託者に対し、自らの損失に対する過失に見合った賠償責任を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持する。
実際には、保証条項または即時償還条項は通常、資産管理商品契約には明示的に規定されていませんが、「振出人契約」またはその他の方法で規定されています。形式に関係なく、それらは無効とみなされます。
93[チャネルビジネスの有効性]両当事者は、信託文書において、委託者が信託の設定、信託財産の使用目的、信託財産の管理・処分方法等を独自に決定し、信託財産のリスク管理責任とそれに伴うリスク損失を自ら負担することに同意する。受託者が必要な支援またはサービスのみを提供し、積極的な管理責任を負わない場合、それはチャネル ビジネスとみなされます。 「金融機関の資産管理業務の規制に関する中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、国家外為総局の指導意見」の第22条では、「金融機関は、投資範囲やレバレッジ制限などの規制要件を回避するために、他の金融機関の資産管理商品のチャネルサービスを提供してはならない」と規定されている。同時に、第29条では、円滑な移行を確保するため、「新旧の区別」の原則に基づき、移行期間を2020年末までと明記している。移行期間中、リスクを隠蔽するための信託チャンネルの利用、資本投資、資産分類、引当金の発生、資本占有などの規制要件の回避、または信託チャンネルを利用した虚偽のオフバランス資産への信託事業のその他の無効な理由がない場合、一方の当事者が信託目的が違法または規制に違反していることを理由に無効確認を請求しても、人7スピンカジノ院はこれを支持しない。委託者と受託者との間の権利義務については、信託文書の定めに基づいて定められるものとします。
94[管財人の立証責任]資産管理商品の顧客が、受託者が勤勉義務を怠り、顧客を公平に扱うなどの理由でその正当な権利と利益を損なったという理由で受託者に損害賠償責任を負うよう要求する場合、受託者は義務を履行したことを証明する証拠を提出しなければならない。受託者が依頼者が相応の賠償責任を負うことを要求していることを証明する証拠を提出できない場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持する。
95【信託財産の保全訴訟】信託財産は、信託期間中、委託者、受託者、受益者の固有の財産から独立しています。委託者は、自分の財産を受託者に委託して管理させます。法律に従って信託が設定された後、信託財産は、信託が確立されていない委託者の他の固有の財産から独立したものになります。信託の約束により受託者が取得した信託財産および信託財産の管理、使用、処分によって取得した財産は、受託者の固有財産から独立しています。信託財産に対する受益者の権利は信託受益権として表現され、信託財産は受益者の責任財産ではありません。したがって、当事者が委託者、受託者または受益者との紛争を理由に預金銀行または信託会社の特別口座の信託資金に対して保全措置を講じることを申請した場合、信託法第 17 条に規定する事情を満たさない限り、人7スピンカジノ院はこれを許可してはならない。保全措置が講じられており、預金銀行または信託会社がその口座が信託口座であることを証明する証拠を提供できる場合には、保全措置は直ちに解除されます。信託会社が管理するその他の信託財産の保全についても、上記規定に準じて取り扱うものとします。
当事者が受益者の受益権に対して保全措置を講じることを申請した場合、人7スピンカジノ院は信託法第47条の規定に従って申請を審査し、保全措置を講じるかどうかを決定するものとする。保全措置を講じることが決定された場合には、保全決定書が受託者と受益者に送達されます。
96【信託会社固有財産の保全訴訟】被告である信託会社を除き、原告が信託会社の固有資本口座の資金の保全措置を申請した場合、人7スピンカジノ院はこれを許可してはならない。信託会社が被告として、固有財産について本当に訴訟保全措置を講じる必要がある場合には、財務リスクを防ぐために誠実執行の概念を強化する必要がある。私たちは、該当する適用条件や法的手続きを厳守し、過剰な実施には断固として歯止めをかけなければなりません。具体的な保全措置を講じる場合には、法令に基づき、すべての当事者の利益を平等に保護するバランスポイントを追求するよう最善を尽くし、実施が容易で信託会社の正常な業務への影響が最小限となる実施措置を優先すべきである。 「ライブシール」や「ライブバックル」で対策ができるのであれば、「デッドシール」や「デッドバックル」は極力避けるべきです。条件が許せば、信託会社の通常の営業活動への悪影響を最小限に抑えるために、必要な流動性と当座預金を信託会社に確保することができます。信託会社は、財産保全停止の申出が法令及び司法解釈に定める事由に該当する場合には、法定期間内に速やかに保全措置を停止しなければなりません。
8損害保険契約紛争事件の審理}
会議は、損害保険契約紛争事件の適切な裁判は、保険のリスク管理および保護機能を十分に発揮し、法律に従ってすべての当事者の正当な権利と利益を保護し、保険業界の持続的かつ健全な発展を達成し、実体経済に奉仕するために非常に重要であると考えた。
97[合意に従って保険料を支払わなかった場合の契約の有効性]両当事者は、損害保険契約において、契約発効の条件として保険契約者が保険料を支払うことに合意したが、発効条件が保険料の全額支払いであるかどうかは不明である。保険料の一部を支払った保険契約者が保険契約が発効したと主張した場合、人7スピンカジノ院は法律に基づきこれを支持する。
98[保険会社に対する仲裁合意の有効性]保険事故の発生前に被保険者と第三者との間で締結された仲裁合意が、保険会社が保険代位権を行使することを拘束するかどうかについて、実務上論争がある。保険代位とは、法的な保険金の譲渡です。保険会社は、被保険者に保険金を支払った後、被保険者が第三者に対して賠償を請求する権利を行使します。保険事故が発生する前に被保険者と第三者との間で締結された仲裁合意は、保険会社を拘束するものとします。外国関連の民事・商事事件の処理には、国際条約や国際慣行の適用が伴うことが多く、その問題が特殊であることを考慮し、外国関連要因のある民事・商事紛争事件におけるこの問題の取扱いは、本条の範囲に含まない。
99【直接請求の時効】商業賠償責任保険の被保険者が第三者に損害を与えた場合、第三者に対する被保険者の責任が確定した後、保険会社は被保険者の請求に応じて第三者に保険金を直接補償しなければなりません。被保険者の請求がなかった場合には、第三者は、保険法第65条第2項の規定に基づき、保険者に対し、自らが受けるべき補償金の部分について直接保険補償金を請求する権利を有します。保険会社が賠償を拒否した場合、第三者が保険会社に直接保険金の賠償を請求する時効の開始時期をどのように定めるかについて実務上議論がある。時効制度の基本原則によれば、第三者が保険会社に対して直接賠償を請求する場合の時効は、第三者が保険会社に対する保険金請求権の行使の要件が満たされたことを知った日、又は知るべきであった日から起算することとされています。
9手形紛争事件の裁判
会議では、手形紛争に関連する事件を審理する際、人7スピンカジノ院は手形の種類と機能の区別に注意を払い、手形の流通機能を維持しながら手形の不当な行為の立法目的を正しく理解し、法に従って手形行為の正当性を判断し、法に従って当事者間の権利と義務を確認し、法定手形保有者の権利と利益を保護し、リスクを予防および解決する必要があると議決した。手形金融市場での取引安全性を維持します。
100[割引申請資料偽造の共謀の結果]割引銀行の責任者またはその業務に従事する権限を有する職員が、割引申請者と共謀し、割引申請者とその前任者との間に実質的な商品取引関係のある契約書、特別付加価値税請求書その他の資料を偽造し、割引申請を行う。割引銀行が手形を享受する権利があると主張しても、人7スピンカジノ院はこれを支持しないだろう。資金の支払いにより割引銀行が被った損失は、基本関係に従って処理されます。
101[民間の割引行動の有効性]手形割引は全国的なフランチャイズ ビジネスです。法定手形所持者が、法定割引資格を有しない者に対して「割引」を行った場合、その行為は無効とみなされ、割引された金銭と手形は返還されます。当事者が請求書を返還できない場合、元の法的所有者は割引額の返還を拒否することができます。民事・商事事件の審理中に、法的資格のない当事者が「値引き」を行っていることを人7スピンカジノ院が発見した場合、その行為は犯罪の疑いがあるため、関連資料を公安機関に移送しなければならない。民事事件または商事事件の審理が、関連する刑事事件の審理結果に基づいて行われなければならない場合には、審理は中断され、刑事事件の終結後に事件の審理が再開されるものとする。事件の基本事実が関連刑事事件の審理結果に基づく必要がない場合、人7スピンカジノ院は審理を続行しなければならない。
手形の不当行為の原則によれば、法的保有者が割引資格を持たない事業体に「割引」し、「割引者」が割引金を支払って手形を後継者に直接引き渡し、後継者が対価を支払って自らを裏書人として記録した後、真の取引関係と債権者と債務の関係に基づいて手形を裏書して譲渡する場合、最後の保有者は次のようにすべきである。法的所有者とみなされます。
102【再割引契約】再割引とは、手形割引を通じて手形を保有する商業銀行が、資金調達のために手形の満期日前に手形に対する権利を他の商業銀行に譲渡する手形移転行為です。再割引銀行は、一定の利息を課した後、再割引後の現金を保有者に支払います。現在の再割引金の即時支払いが拒否された後、再割引契約の規定に従い、法案に同意しなかった再割引申請者が契約の法的関係に従って再割引現金の返還と損失の補償を要求された場合、その原因は契約紛争として認定されるべきである。再割引契約の法的関係が有効に確立されれば、人7スピンカジノ院は法律に従って原告の請求を支持することになる。当事者が再割引の事実を捏造した場合、または当事者間に再割引契約に関する現実の法的関係がない場合、人7スピンカジノ院は訴訟請求が真の取引関係に基づいていることを当事者に説明し、真の取引関係と当事者の本来の意図に基づいて法律に従って当事者の責任を判断しなければならない。
103[請求書リスト取引およびパケット取引の場合の請求権]裁判実務においては、手形割引を手段として使用したマルチチェーン融資モデルを伴う事件は真剣に受け止められるべきである。この種の取引は、一般に手形目録取引や一括取引と呼ばれ、事件に関係する手形について商業銀行間で再割引や現先契約を締結し、手形目録を添付したり、手形の束を質物としたりする取引を指します。両当事者は、手形リストに記載されている基本情報に基づいて手形を再割引または買い戻すことに同意しますが、多くの場合、手形の交付または裏書は行いません。実際には、両当事者は多くの場合、元の紙幣の所有者が他方の当事者に代わって紙幣を保持し続けることに同意する保管契約を締結し、それによって法的かつ準拠した正式な要件を満たします。
投資銀行は、手形に対する求償権を行使するために、取引に参加している単一または一部の銀行を代表して訴訟を起こすだけです。被告は、再割引取引の通常の順序に従わない払い戻し、送金の承認の失敗、手形の実際の配達の失敗など、手形取引に関連する証拠があることを証明する証拠を提出することができます。したがって,被告は,関係金融機関間には再割引の真の意思表示がなかったと主張する。被告銀行が手形に対する権利を享受していない場合、人7スピンカジノ院は法律に従って手形を支持することになる。
投資銀行が商業引受手形を入手し、その後その手形を他の商業銀行に再割引し、保有者が前任者からの手形に対する権利を主張する場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持するものとする。
104[請求書リスト取引およびパケット取引ケースの処理原則]村の銀行、農村信用協同組合などが直接銀行として引き起こした紛争において、農村信用協同組合、農村商業銀行、都市商業銀行、株式会社銀行、その他の金融機関が共同で商業引受手形に基づく手形表取引やパッケージ取引を行う場合、商業引受手形やその他の実際の資本使用者が小切手を返還できない場合、紛争の一回限りの解決を図るために、投資銀行が実際の資本使用者などを利用する場合。取引に参加した金融機関が共同被告として実際の資金使用者に元本と利息の返還を要求し、取引に参加した他の金融機関がその過失に見合った賠償責任を負う場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持するものとする。
投資銀行が取引チェーン全体に関与する一部の当事者のみを被告として訴訟を起こした場合、人7スピンカジノ院は投資銀行に対し、取引に関与する他の当事者を共同被告として追加するよう申請するものと説明するものとする。投資銀行が実際の資本利用者を被告に追加することを拒否した場合、人7スピンカジノ院はその請求を棄却するものとする。投資銀行が取引に関与した他の金融機関を被告に追加することを拒否した場合、人7スピンカジノ院は他の金融機関の過失責任の範囲を決定する際に、訴訟に参加しなかった当事者の対応する割合を考慮し、それに応じて訴訟当事者の責任を軽減するものとする。取引に参加する他の金融機関の過失責任の範囲を決定する際には、当該金融機関が請求する「チャネルフィー」、「ブリッジフィー」等の手数料の割合やその他の事件の事情を参考にして決定することができます。
105[請求書リスト取引およびパケット取引事件における民事・刑事問題]人7スピンカジノ院による事件の審理中に、公安機関が手形詐欺受領、印鑑偽造等の罪で実際の資本使用者、直接銀行、または資本拠出銀行の職員に対して捜査事件を起こしたことが判明した場合。 本条の事実が事実であるため、経済犯罪の疑いに関する諸問題に関する規定第 11 条に基づき公安機関に事件を移送する申請がなされた場合。投資銀行が正当な保有者であるかどうか、また取引に関与する他の金融機関の弁護根拠を確立できるかどうかの確認に大きな関連がある場合、人7スピンカジノ院は関連資料を公安機関に移送するものとする。民事事件または商事事件の審理が、関連する刑事事件の審理結果に基づいて行われなければならない場合には、審理は中断され、刑事事件の終結後に事件の審理が再開されるものとする。事件の基本事実が関連刑事事件の審理結果に基づく必要がない場合、人7スピンカジノ院は事件の審理を続行しなければならない。
取引に関係する他の商業銀行が、公安機関がすでに贈収賄、印鑑偽造などの疑いで職員の捜査を開始していることを理由に事件を公安機関に移送するよう要請した場合、この事実は関係当事者の民事責任に影響しないため、人7スピンカジノ院は「最高人7スピンカジノ院規則第10条」の規定に従って審理を続行するものとする。経済紛争事件の裁判における経済犯罪容疑者に関わるいくつかの問題」。
106【悪質な公告申請の救済】広報および督促手続きは、本来、紛失した紙幣の合法的保有者を救済するために設計されたものであるが、実際には、一部の紙幣販売者が紙幣を紛失したという事実を虚偽報告することで広報および督促を申請し、正当な紙幣保有者が支払いを受けずに紙幣に対する権利を行使することを妨げる手段となっている。この点に関して、民事訴訟法の司法解釈は、対応する規定を設けています。該当する場合は、支払人が支払ったかどうかなどに基づいて、異なる決定を下す必要があります:
(1) 権利落ち判決が下され、支払人がまだ支払いを行っていない場合、最終的な法定所有者は民事訴訟法第 223 条に従って法定期間内に権利落ち判決の取消しを請求することができ、法案が効力を回復した後は法律に従って法案に対する権利を行使することができます。最後に、法的所有者は、基本的な法的関係に基づいて小切手を直属の前任者に払い戻し、直属の前任者に基本的な法的関係に基づいて追加の対価の支払いを要求することもできます。
(2) 権利落ち判決が下された後、支払者が既に支払いを行っている場合、悪意を持って公告申請を行い、権利落ち判決に基づいて支払いを受けることにより、最終法定者の権利が侵害されることになります。最終的な法的所有者が出願人に侵害損害賠償責任を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持するものとする。
10破産紛争事件の審理}
会議では、質の高い発展を促進し、供給側の構造改革を深化させ、安定、公正、透明で予測可能なビジネス環境を構築するためには、倒産事件をよく聞くことが非常に重要であると考えた。引き続き、破産裁判の市場化、合法化、専門化、情報化を一層推進し、債権債務の公正な決済、適者生存の促進、資源配分の最適化、市場経済秩序の維持といった破産裁判の重要な機能を十分に発揮していく必要がある。
第一に、我々は破産保護の概念の周知と実施を継続し、破産更生制度の積極的な救済機能を速やかに発揮させ、債権者、債務者、投資家、従業員、その他の利害関係者の利益のバランスをとることで社会全体の価値を最大化する必要がある。化。債権者と債務の関係を簡素化して迅速に清算するための和解手続きの機能を最大限に発揮することに重点を置き、当事者が和解手続きや自己和解の達成を通じてすべての当事者にとって双方にとって有利な利益を達成することを奨励する。清算手続き中の企業全体の処分を積極的に推進し、企業の経営価値と従業員の雇用を効果的に維持する。
第二は、国の産業政策に従わず営業価値を失った事業体の早期の市場からの撤退を促進し、法に基づく破産整理手続きの簡素化により「ゾンビ企業」の浄化を加速することである。
第三は、破産制度の導入による経済的利益の向上、破産手続きの時間とコストの削減、企業の経営価値の効果的な維持、さまざまな要因と資源の可能性の最大化、企業破産による社会経済への損害の軽減に焦点を当てることである。第四に、実践的探究を積極的かつ着実に実施し、理論的研究を強化し、自然人破産制度の確立を段階的かつ重点的に推進し、市場主体の出口制度をさらに推進・改善しなければならない。
107。 【適時な破産事件の受理を引き続き推進】 倒産・再生事件情報ネットワークのオンライン予約登録機能を活用し、破産事件の受理の効率化を図る。当事者が破産申請をする場合、人7スピンカジノ院は法定外の理由で破産申請書類の受理を拒否してはならない。社会の安定に影響を与える可能性がある場合、政府の連携を強化し、それに対応する計画を策定しなければならないが、「社会の安定に影響を与える」という名目で消極的かつ無策に行動すべきではない。破産申請資料が不完全な場合、訴訟提起部門は当事者に対し、指定された期間内に資料を補充するよう通知しなければならない。資料が完成したら、事件タイプコードとして「Poshen」を使用して、登録および申請用の事件番号を準備し、破産審査のために事件を破産審理部門に速やかに転送します。
債権者と債務者の関係を簡単かつ迅速に清算する破産調整制度の機能に注目してください。債務者が企業破産法第 95 条の規定に従って直接和解を申請した場合、または破産申請を受理した後破産宣告前に和解を申請した場合、人7スピンカジノ院は法律に従って申請を受理し、適時に承認するかどうかの決定を下さなければならない。
108[破産申請の却下および取下げ]人7スピンカジノ院が破産申請を受理する決定を下す前に、破産申請を行った債権者の権利が返済またはその他の理由により消滅した場合、人7スピンカジノ院は、申請者にはもはや申請資格がないため、申請を受理しない決定を下すものとする。ただし、この判決は、他の適格な事業体が再度破産を申請することに影響を与えません。破産申請受理後、管理者が上記和解が企業破産法第 31 条及び第 32 条に適合していることを理由に取消しを請求した場合、人7スピンカジノ院は検証の上、これを支持するものとする。
人7スピンカジノ院は、破産申請の受理は債務者に破産の理由があることを予備的に認めるものであるとの判決を下した。破産申請が受理された後、申請者が破産申請の取り下げを請求しても、人7スピンカジノ院はこれを許可しません。企業破産法第 12 条第 2 項に規定する事情がない限り、人7スピンカジノ院は破産申請を却下する判決を下すことはできない。
109【承諾後の債務者の財産保全措置の取扱い】破産事件が受理された後、関連する保全措置を解除し、関連する執行措置を停止し、債務者の財産を適時に管理者に引き渡すという規定を効果的に実施する必要がある。情報の共有と統合を通じて債務者の財産の完全性を維持するには、情報技術手段を最大限に活用する必要があります。関係人7スピンカジノ院が保全措置の解除または執行停止を拒否した場合、破産受理人7スピンカジノ院は法に基づき上級人7スピンカジノ院に是正を請求することができる。債務者の財産に対して保全措置又は執行措置を講じた人7スピンカジノ院が、法に基づき速やかに保全措置の解除及び処分権限の移譲を怠った場合、又は執行手続きを停止して当該財産を引き渡す場合には、上級人7スピンカジノ院は法律に従って是正しなければならない。関係者が上記の規定に違反し、重大な結果を引き起こした場合、破産受理人7スピンカジノ院は、違法裁判責任の手がかりを人7スピンカジノ院規律検査監督部門に移送することができる。
人7スピンカジノ院が企業破産事件を審理する際、関連する債務者の財産が税務当局、公安機関、税関などの執行権限を有する他の国家行政機関による保全措置または執行手続きの対象となっている場合、人7スピンカジノ院は上記当局と積極的に連携・連絡し、関係当局の協力を得て、上記の具体的な業務手順を参照し、関連保全措置を解除し、関連執行手続きを停止するものとする。破産手続きを円滑に進めるため。
110[受理後の債務者訴訟の取扱い]人7スピンカジノ院が破産申請を受理した後、開始されたもののまだ終結していない債務者に関連する民事訴訟は、管理人が債務者の財産と訴訟事務を引き継いだ後、続行されます。債権者が債務者に対して支払訴訟を提起し、破産申請が受理された後も、人7スピンカジノ院は引き続き訴訟を審理しなければならない。ただし、当事者の実体的権利義務を定める場合には、企業破産法の規定及びその司法解釈との調整に留意する必要がある。
上記の判決が下され発効する前に、債権者は同時に管理者に債権を申告することができるが、まだ債権が確定していない債権者として、原則として人7スピンカジノ院が債権額を仮決定しない限り議決権を行使することはできない。上記判決の効力発生後、債権者は、判決により定められた債権の額に応じて、法に基づく破産手続において一律に支払われ、企業破産法第46条第2項の規定により、債務者に対する債権の利息の計算が中止される。
人7スピンカジノ院が破産申請を受理した後、人7スピンカジノ院は債権者が債務者に返済を求める新たな民事訴訟を受理せず、同時に管理者に対して債権者の権利を宣言する必要があることを債権者に通知します。債権者が債権者の権利を宣言した後、管理者が作成した債権者権利宣言書の記録に異議がある場合、企業破産法第58条に基づき債権者権利確認訴訟を提起することができる。
111[債務者の自己管理の条件]更生期間中、債務者が以下の条件を同時に満たす場合、人7スピンカジノ院は申請により、債務者が管理者の監督の下、自らの財産および業務を管理することを承認することができる。
(1) 債務者の内部統治メカニズムは依然として正常に機能しています。
(2) 債務者の自己管理が債務者の事業継続に役立つ。
(3) 債務者は財産を隠蔽または譲渡していない。
(4) 債務者は、他に債権者の利益を著しく損なう行為を行っていない。
債務者が更生を申請する場合、自己管理の申請も行うことができます。人7スピンカジノ院の許可を得て、債務者が自らの財産及び業務を管理することが認められている場合には、企業破産法に規定されている管理者の権限のうち、財産管理及び業務運営に関する権限は債務者が行使するものとする。
管理者は債務者の自己管理行動を監督するものとします。管理者は、債務者が債権者の利益を著しく損なう行為を行った、またはその他自己管理に適さない事情があることを発見した場合、人7スピンカジノ院に債務者の自己管理を終了する決定を申請することができる。人7スピンカジノ院が終了を決定した場合、管理者に債務者の財産と業務を引き継ぐよう通知しなければならない。債務者が上記の行為を行ったにもかかわらず、管理者が人7スピンカジノ院に終了決定を申請しなかった場合、債権者およびその他の利害関係人は人7スピンカジノ院に申請することができます。
112[組織再編中の担保権行使の再開]再建手続きにおいては、法律に基づき、証券保有者の正当な権利および利益の保護と企業の組織再編の価値とのバランスをとる必要がある。更生申立てが受理された後は、管財人又は自己管理債務者は、債務者の担保権付き財産が更生に必要であるか否かを速やかに判断しなければなりません。更生に担保が必要でないと認められるときは、管財人又は自己管理債務者は、速やかに担保を競売又は売却し、競売手数料及び売却手数料を支払った後、担保の競売又は売却による収益が優先して担保権者の債権を弁済するものとします。
担保権の行使の停止期間中に、企業破産法第 75 条に従って担保権者が人7スピンカジノ院に担保権の行使の再開を申請した場合、人7スピンカジノ院は担保権の再開申請を受領した日から 30 日以内に判決を下すものとする。審査の結果、担保権者の申請が第 75 条の規定に適合しない場合、または本条の規定に適合しているにもかかわらず管理者または自己管理債務者が担保が更生に必要であり、減額相当の保証または補償を提供することを証明する証拠を有している場合、人7スピンカジノ院は担保権の行使の再開を許可しない決定を下すものとする。担保保有者が判決に不服がある場合、判決を受領した日から 10 日以内に、判決を下した人7スピンカジノ院に再審査を申請することができる。人7スピンカジノ院が担保権の行使を認める判決を下した場合、管理者または自主管理債務者は判決を受領した日から 15 日以内に担保の競売または売却を開始しなければならない。有価証券の競売または売却による収益は、競売手数料および売却手数料を支払った後、担保権利者の債権者の権利を優先的に返済するものとします。
113[更生計画監督期間中の経営者の報酬および訴訟管轄]我々は法律に従って再編計画の実施と効果的な監督を確保しなければなりません。更生計画の実施期間と監督期間は原則として一致するべきである。この両者が矛盾する場合、人7スピンカジノ院は、更生手続きにおいて経営者の報酬計画を決定・調整する際、更生期間と更生計画の監督期間における経営者の仕事量の違いに基づいて、異なる取扱いをしなければならない。このうち、更生期間中の管理者の報酬は、更生において管理者が実際に果たした役割等を踏まえて決定され、支払われるべきである。更生計画の監督期間における管財人報酬の支払割合及び支払時期は、管財人の監督職務の遂行に基づき、更生計画に基づく債権者の実際の支払割合及び支払時期と一致しなければならない。
更生計画の実行中、企業破産法第 21 条の集中管轄権に関する規定は、更生手続き終了後に発生した新たな事実または出来事に起因する債務者が関与する民事訴訟には適用されない。更生計画で明示的に合意されない限り、上記の紛争から生じる訴訟は、管理人が債務者に代わって行うことはなくなります。
114[更生手続と破産整理手続の関係]更生期間中または更生計画の実行中に、法的理由により債務者が破産宣告された場合、人7スピンカジノ院は新たな事件番号を設定せず、元の更生手続きの管理人が原則として引き続き破産清算手続きの職務を遂行しなければならない。元の更生手続き管理者が引き続きその職務を遂行することができない場合、または管理者としての職務を継続するのに適さない場合、人7スピンカジノ院は法律に従って新しい管理者を再任するものとする。
更生手続が破産及び清算に移行する場合における管財人の報酬は、それぞれ更生事務及び清算事務において管財人が果たす実際の役割等を考慮して合理的に決定されるものとする。法定の事由により更生期間が破産清算手続きに移行する場合には、管財人の報酬は破産清算事件に応じて決定される。更生計画の遂行中に法律上の事由により破産整理手続に移行した場合、その後の破産整理段階における管財人の報酬は、実際の管財人の業務量に応じて決定されるべきであり、債務者が最終的に弁済した財産の総額に基づいて単純に算定することはできません。
人7スピンカジノ院が更生計画草案を承認する判決を下したことにより更生手続きが終了した場合、更生事件は終了する可能性がある。更生計画の実施完了後、人7スピンカジノ院は管理者およびその他の利害関係人の申請に基づいて更生手続き終結の決定を下すことができる。
115[更生手続における法廷外の更生合意の有効性の延長]法廷外整理と法廷内整理の間の接続メカニズムの改善を継続し、制度コストを削減し、破産制度の効率を改善する。人7スピンカジノ院が更生申請を受理する前に、債務者と一部の債権者が更生手続き中に作成した更生計画草案の内容と一致する関連合意に達した場合、当該合意に対する関係債権者の同意は、更生計画草案に対する投票への同意とみなされます。ただし、更生計画案が契約内容を変更し、関係債権者に悪影響を与える場合、または関係債権者の重要な利益に関わる場合には、影響を受ける債権者は企業破産法の規定に従い、更生計画案について再議決する権利を有します。
116[監査や評価などの仲介者の決定と責任]監査、評価、その他の財産管理業務を委託する際には、人7スピンカジノ院と管理者の責任を合理的に区別する必要がある。企業破産法第 28 条によれば、破産手続き中に債務者の財産を監査および評価するために仲介機関を雇う必要がある場合、管理者は人7スピンカジノ院の許可を得て自ら公的に仲介機関を雇うことができるが、雇った仲介機関の関連行為を監督しなければならない。上記の仲介業者がその職務の不当な履行により債務者、債権者または第三者に損害を与えた場合には、賠償の責任を負うものとします。マネージャーが雇用プロセス中に過失を犯した場合、マネージャーは過失の範囲内で対応する追加補償責任を負うものとします。
117[会社の解散・清算と破産整理の関係]法律に従って、会社の解散および清算と破産清算のさまざまな機能とさまざまな適用条件を区別する必要があります。債務者が破産清算条件と強制清算条件の両方を満たした場合、債権者の利益の公正な保護を達成するために適時に破産清算手続きを適用しなければならない。債権者が破産清算の条件を満たす債務者に対して会社の強制清算を申請し、人7スピンカジノ院が債権者が依然として債務者の強制清算の申請を主張していると説明した場合、人7スピンカジノ院は申請を受理しない決定を下す。
118[未清算事件の審理と責任]債務者の関係者の所在が不明であるか、債務者の財産状況が不明である破産事件を審理する場合、人7スピンカジノ院は債権者の利益保護の原則を完全に実施し、債務者が破産手続きを通じて債権者の利益を不当に侵害することを防止するものとする。同時に、株主の有限責任の原則に不当に違反することも避けなければなりません。
人7スピンカジノ院が「所在または財産状況が不明な債務者に対する債権者による破産清算申請事件の処理方法に関する最高人7スピンカジノ院の回答」第3項の規定を適用して債務者の関係者の責任を確定する場合、企業の関連規定に従い、関連主体の義務の内容および責任の範囲を決定するものとする。破産法の規定によるものであり、会社法司法解釈第18条第2項の規定に基づいて関係主体の責任を定めるものではありません(2)。
上記回答書の第3項に「債務者の関係者が法的義務を履行しない場合、人7スピンカジノ院は関連法規定に基づき、対応する法的責任を追及することができる」と規定されているのは、債務者の法定代理人、財務管理者、その他の経営管理者が「企業破産法」第15条に規定する清算協力義務を履行していないことを意味する。人7スピンカジノ院は、「企業破産法」第 126 条および第 127 条に基づき、対応する法的責任を調査するか、民事訴訟法第 111 条の規定を参照して法律に従って債務者を拘留することができます。犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任が調査されます。債務者の法定代理人または実際の管理者が清算に協力しない場合、人7スピンカジノ院は破産手続きの円滑な進行を確保するため、出入国管理法第 12 条の規定に基づき出国しない決定を下すことができる。
上記答弁書第3項に規定する「清算を怠り、または損失を生じさせる行為」とは、債務者の関係者が清算に協力せず、債務者の財産の状況が不明確になること、または清算法定責任者が企業破産法第7条第3項の規定に基づく破産申請義務を速やかに履行しないことをいう。法律の規定により、債務者の主な財産、帳簿、重要書類等が滅失し、管理人が清算業務を遂行できなくなり、債権者の利益が損なわれた場合。 「当該権利者が民事上の相当の責任を負うことを求める訴訟を起こす」とは、管理者が上記の主体に対し、相当の損害賠償責任を負うよう請求し、その結果生じる賠償金は債務者の財産に帰属することを意味します。管理者が上記の賠償を請求しない場合、各債権者は債権者全員を代表して上記の訴訟を起こすことができます。
上記の破産清算事件の終結判決後、関係当事者が債務者の主な財産、帳簿、重要書類等が再出現したことを理由に破産清算手続きの審理開始を申請した場合、人7スピンカジノ院は申請を受理しない。ただし、「企業破産法」第 123 条の規定に適合する場合、債権者は人7スピンカジノ院に追加配当を請求することができます。
11部外者救済事件の裁判}
部外者が関与する救済事件には、部外者による再審請求、部外者による執行異議訴訟、第三者による取消訴訟の3種類がある。改正民事訴訟法では、外部者による執行異議訴訟及び外部者による再審請求の存続を基礎として、第三者取消訴訟制度が新設されました。部外者の権利を保護するためにより多くの救済手段を提供する一方で、部外者間の複雑な関係は認知の逸脱を容易に引き起こす可能性もあります。さまざまな手続きを正しく適用し、法律に従ってすべての当事者の正当な権利と利益を完全に保護するには、両者の関係を明確にする必要があります。
119[事件外の者が執行異議を申し立てた訴訟の審理]事件外部の者によって提出された執行異議の目的は、特定の主題の執行を排除することです。手続き上、民事訴訟法第 227 条に基づき、事件外の者が提起した執行異議が却下された場合、その者は執行人7スピンカジノ院に執行異議を申し立てることができる。執行異議訴訟を審理する場合、人7スピンカジノ院は通常、部外者が執行の主題について権利を有するかどうか、どのような権利を享受しているのか、またその権利が強制執行を排除するのに十分であるかどうかについて判断を下すものとする。具体的に権利を判断するかどうかについては、事件外の当事者の主張によることになります。事件外部の当事者から権利確認や訴訟費用の支払いの請求がなかった場合には、権利確認の判決は行われず、判決理由に基づいて分析・判断が行われ、執行除外の判断が行われます。ただし、事件外部の者が権利確認と支払いの請求だけでなく、執行除外の請求をした場合には、人7スピンカジノ院がその請求を支持するかどうか、また執行を除外するかどうかは具体的な判決で明らかにされるものとする。執行異議訴訟の目的は、執行の根拠となる有効な判決を否定することではありません。事件の外部の者が判決が確かに間違っていると信じた場合、再審請求または第三者取消訴訟の提起によってのみ救済を求めることができます。
120[債権者は第三者による取り消し訴訟を起こすことができます]第三者取消訴訟における第三者は、民事訴訟法第56条に規定する独立請求権を有する第三者および独立請求権を有しない第三者に限定され、一般に債権者は含まれません。しかし、第三者取消訴訟を設ける目的は、本人の責めに帰することができない事由により訴訟に参加せず、有効な判決書の内容の誤りにより損害を受けた第三者の公民権利益を救済することにあります。したがって、債権者は以下の状況下で第三者取消訴訟を起こすことができます。
(1) 本債権は、「契約法」第 286 条に規定する工事代金の優先支払い権や「海事法」第 22 条に規定する船舶の優先権など、法律により明らかに特別な保護が与えられている債権である。
(2) 債務者等の権利義務は有効な判決書によって定められるため、債権者は契約法第 74 条および企業破産法第 31 条に規定する債務者の行為を取り消す権利を行使することができない。
(3) 債権者は、判決書の主文に定められた債権者の権利の内容の一部または全部が虚偽であることを証明する証拠を有している。
債権者が第三者取消訴訟を提起する場合、法律および司法解釈に規定されている他の条件も満たさなければなりません。その他の請求については、原則として債権者は第三者による取消訴訟を起こすことはできません。
121[必要な共同訴訟から除外された当事者は再審を申請する]民事訴訟法の司法解釈は、必要な共同訴訟から漏れた当事者が再審を申請するための2つの異なる手順を規定している。両者の間には、裁判所の管轄権や再審請求期限の起算点などに明らかな違いがある。人7スピンカジノ院は関連訴訟を審理する際にこの点に注意を払う必要があります:
(1) 当事者が執行手続きにおいて非当事者として異議を申し立て、その異議が却下された場合、民事訴訟法司法解釈第 423 条の規定に従い、当事者は異議を却下する判決の送達日から 6 か月以内に原人7スピンカジノ院に再審を申請することができる。
(2) 民事訴訟法の司法解釈第 422 条の規定に従い、当事者が執行手続き中に非当事者として異議を提起しなかった場合、民事訴訟法第 200 条第 8 号の規定により有効な判決を知った日、または知るべき日から 6 か月以内に上級人7スピンカジノ院に再審を請求することができる。手続法」。一方の当事者が多数である場合、または当事者の両方が国民である場合には、元の人7スピンカジノ院に再審を申請することもできます。
122[手続き開始後は部外者には手続きを選択する権利はない]事件外の者による再審請求は、第三者による取消し訴訟と機能的に似ている。民事訴訟法の司法解釈は、事件外の者が再審請求権を有し、第三者による取消訴訟の要件を満たしている場合に、事件外の者がその選択権を行使できるかどうかについて、限定的な司法的態度をとっている。すなわち、民事訴訟法司法解釈第 303 条の規定によれば、事件外部者は、訴訟開始の順序に従って、対応する救済を選択することしかできない。手続き:事件外の者が先に執行異議の手続きを開始し、執行異議の判決に不服であり、原判決が誤りであり、自分の正当な権利利益を害したと信じる場合、その者は原判決を下した人7スピンカジノ院にのみ再審を申請することができ、第三者取消訴訟を提起することはできない。事件外の者が先に第三者取消訴訟を提起した場合、執行手続中に執行異議を申し立てても、民事訴訟法第227条に基づく再審請求はできず、第三者取消訴訟を続行することしかできません。
123[事件の外部の者が、別の事件の有効判決に基づいて非金銭債権の執行に異議を申し立てた]裁判実務においては、事件外部の当事者が、別の事件の有効判決により定められた執行の目的物に係る権利に基づき、目的物の執行の排除を求めて執行異議訴訟を提起することがあります。現時点では、執行の根拠となった有効判決と、事件に対する部外者による異議の根拠となった有効判決は、いずれも同一の目的物の所有権や支払いの決定に関するものであり、本質的に二つの有効判決によって認められる権利が衝突する可能性があることに鑑み、人7スピンカジノ院は、執行異議の訴訟を審理する際に、異なる状況に基づいて判断する必要がある。すなわち、執行の根拠となった有効判決が確認判決である場合には、執行の根拠となった判決が確認判決であるかどうかにかかわらず、人7スピンカジノ院は異なる状況に応じて判断する必要がある。執行異議の根拠は確認判決や支払判決であり、これを理由に執行が排除されることは一般にはあってはならない。はい。ただし、人7スピンカジノ院は、主題を引き渡す権利を確認した判決の再審を申請するよう、事件外の当事者に通知する必要があります。執行の根拠となる有効な判決が目的物を支払う判決であり、異議の根拠となる判決が権利を確認する判決である場合には、一般にこれに基づいて執行は除外されるべきである。この際、人7スピンカジノ院は再審請求当事者に正しい判決を通知しなければならない。両方の判決が目的物を引渡しする判決である場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってどちらの判決が支払いを受ける権利を優先するかを判断し、執行を除外できるかどうかを決定する必要があります。
124[事件の外部の者が、別の事件の有効判決に基づいて金銭債権の執行に異議を申し立てた]執行の根拠となる有効判決には執行の主題は含まれないが、金銭債権を実現するために特定の主題に対して執行措置のみが講じられる。この場合、「人7スピンカジノ院による執行異議及び再審事件の処理に関する諸問題に関する最高人7スピンカジノ院規則」第26条は、外部からの執行異議の解決規則を定めており、執行異議に関する訴訟を審理する際の参考となる。本条の規定によれば、事件外の当事者が執行異議を申し立てた訴訟の基礎となる判決は、事件外の当事者に対する執行の目的の所有権を確認し、執行を排除することができる。事件外の当事者が執行異議を申し立てた訴訟の基礎となる判決が、執行目的物の権原を事件外の当事者に確認するものではなく、所有権を移転しない有効な契約に基づいている場合(賃貸借契約、貸付契約、保管契約など、執行のために目的物を事件外の者に返還するよう命じられた場合には、その性質は財産権の請求であり、執行も除外される場合がある。所有権の移転を目的とする正当な契約に基づいている場合など) (売買契約書など)、目的物が事件外の者に引き渡すよう命じられている場合、その性質は債権者の権利に対する請求であり、執行を排除することはできません。
金銭債権の執行において、事件外の当事者から提起された執行異議に基づく有効な判決により、所有権移転を目的とする契約(売買契約等)が無効であるか解除すべきであるとの判決があり、事件外の当事者に対する執行目的の返還を命じた場合には、このとき、事件外の当事者は財産権の返還請求を享受することに留意すべきである。金銭債権の執行は除外される可能性もあった。ただし、双務契約が無効となった場合には、双方は相互に返還する義務を負います。非当事者が代金を返還しない場合において、金銭債権の執行を排除することが認められるとすると、執行申請者は被執行者名義の財産の執行も、被執行者に返還すべき代金の執行もできなくなり、明らかに不公平となる。すべての当事者の利益のバランスをとるために、一般の債権者による執行は、事件の外部の当事者が代金を返還した場合にのみ除外できます。逆に、事件の外部の当事者が代金を返還しない場合には、執行を排除することはできません。
125[事件に関与していない人物は商業住宅の消費者です]実際には、不動産開発会社から商業住宅を購入する商業住宅の消費者は、不動産譲渡手続きを期限内に完了できないことがよくあります。不動産開発会社は借金のため強制執行の対象となります。不動産開発会社の名義で登記され、消費者に販売された商業住宅に対して人7スピンカジノ院が強制執行措置を講じる場合、商業住宅の消費者は強制執行を排除するために執行異議を申し立てることが多い。これに関連して、「人7スピンカジノ院による執行異議及び再審事件の処理に関するいくつかの問題に関する最高人7スピンカジノ院規則」の第 29 条は、以下の状況が満たされる場合、商業用住宅の消費者の訴訟請求は支持されるものと規定している。 まず、合法的かつ有効な書面による売買契約が人7スピンカジノ院が差し押さえる前に署名されている。第二に、購入した商業用住宅は居住に使用されており、購入者の名義で他に居住するための住宅はない。第三に、支払われた価格が契約で合意された総額の 50% を超えていること。人7スピンカジノ院は、執行に対する異議を伴う事件を審理する際に、この規定を参照することができる。
問題は、「購入した商業用住宅は居住に使用されており、購入者の名義で居住に使用される他の住宅はない」ことをどのように理解するかについて、裁判実務において異なる基準があることである。 「購入者の名義で居住に使用されている住宅が他に存在しない」とは、当該住宅と同じ地区市または県レベルの市内に、商業住宅の消費者の名義で居住に使用されている住宅が存在しないことを意味すると理解できます。商業用住宅の消費者はすでに自分名義の家を所有していますが、購入した住宅の面積は依然として基本的な生活ニーズを満たしており、これはこの規制の精神に準拠していると理解できます。
「支払われた価格が契約で合意された総額の50%を超える」ということをどのように理解するかについては、裁判実務で行われている基準も一貫性がありません。商業住宅消費者が支払った価格が 50% 近くで、残りの価格が契約に従って執行のために申請者に支払われたか、人7スピンカジノ院の要求に従って執行のために引き渡された場合、それはこの規定の精神に準拠していると理解できます。
126[商業住宅消費者の権利と抵当権の関係]「建設プロジェクト価格の返済権の優先権に関する最高人7スピンカジノ院の回答」の第 1 条および第 2 条の規定によれば、支払いの全額または大部分を支払った商業住宅消費者の権利は、抵当権者の抵当権よりも優先されます。したがって、抵当権者は、不動産開発企業の名前で登録され、消費者に販売された商業用住宅の執行を申請します。消費者が執行に対して異議を申し立てた場合、人7スピンカジノ院は法律に従ってこれを支持する。しかしながら、この状況は、現実に商業用住宅の先行販売が行われるというイレギュラーな現象に対応して、消費者の生存権を保護するために設けられた例外であるという事実に特別な注意を払う必要がある。抵当権優先の基本原則を揺るがさないよう、条件を厳格に把握し、範囲を拡大させないようにする必要がある。したがって、ここでの商業用住宅の消費者は、この議事録第 125 条の規定を遵守する者に限定されるべきである。買主は、本議事録第 125 条に規定されている商業住宅の消費者ではなく、一般住宅売買契約の買主であり、上記の処理規則は適用されません。
127[アウトサイダーとは、商業住宅の消費者以外の一般購入者]金銭債権の執行中に、商業用住宅消費者以外の一般買主が執行対象者の名義で登記された不動産に対して異議を唱え、執行からの排除を要求した場合、「人7スピンカジノ院による執行異議及び再審事件の処理に関する諸問題に関する最高人7スピンカジノ院規則」第28条は、以下の事情に応じなければならないと規定している。法律に基づく: サポート: まず、人7スピンカジノ院が署名する前に、合法的かつ有効な書面による売買契約が署名されている必要があります。第二に、不動産は人7スピンカジノ院が封印する前に合法的に占有されていた。第三に、代金の全額が支払われているか、契約に従って代金の一部が支払われ、残りの代金は人7スピンカジノ院の要求に従って執行のために引き渡されている。第四に、買主の都合以外の理由により移転登録が完了していない場合。人7スピンカジノ院は、執行に対する異議を伴う事件を審理する際に、この規定を参照することができる。
実際には、この規制の最初の 3 つの条件の理解に異論はありません。 4番目の条件については理解が矛盾している。一般的には、買主が住宅登記機関に移転登記資料を提出したり、売主に移転登記の申請をしたりすれば、この条件を満たすと考えられます。買主が上記の積極的な行動をとらず、譲渡登録を完了しない合理的な客観的理由がある場合にも、この条件を満たすとみなされる場合があります。
12民事事件と刑事事件をまたがる事件の手続き上の取り扱いについて
近年、民間融資、P2P、その他の金融活動において、詐欺容疑、契約詐欺、手形詐欺、資金調達詐欺、公的預金の不法吸収その他の犯罪に関連する民事・商事事件の件数が増加しており、いくつかの新たな状況や問題が生じていると会議は考えた。事件を審理する際には、「経済紛争事件の審理における経済犯罪の嫌疑に関する特定の問題に関する最高人7スピンカジノ院の規定」、「違法資金調達の刑事事件の審理における法の具体的な適用に関するいくつかの問題に関する最高人7スピンカジノ院の解釈」、「省の見解」の規定に従って、民事事件と刑事事件の手続き関係を適切に処理する必要がある。民事事件と刑事事件の手続き関係を適切に処理するため、「不法資金調達の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人7スピンカジノ院及び最高人民検察院の公安部」及び「民間融資等の司法解釈」を制定した。
128【個別トライアル】同じ当事者が民事および商事紛争を抱えており、異なる事実により刑事犯罪の疑いがかけられています。民事・商事事件と刑事事件は別々に審理されるべきである。主な状況は次のとおりです。
(1) 主契約の債務者が刑事犯罪の嫌疑がある、または刑事裁判により犯罪を犯したと認定され、債権者が保証人に民事責任を負うよう請求した場合。
(2) 法人、非法人団体またはその他の者の名義で契約を締結する際の行為者の行為が刑事犯罪の疑いがある、または刑事判決により犯罪となると判断され、契約の相手方が法人、非法人団体またはその他の者に民事責任を負うよう要求する場合。
(3) 法人または非法人団体の法定代理人、責任者その他の職員の職務上の行為が刑事犯罪の疑いがある、または刑事判決により犯罪に該当すると判断され、被害者が法人または非法人団体に対して民事責任を求める場合。
(4) 侵害者が刑事犯罪の嫌疑がある場合、または刑事裁判により犯罪を犯したと認定された場合で、被保険者、受取人その他の補償権利者が保険会社に対して保険料の支払いを請求した場合。
(5) 被害者は、刑事犯罪の疑いのある加害者以外の対象者に民事責任を求める。
裁判の実務で生じる問題は、上記の状況のもとで、一部の人民裁判所が依然として刑事犯罪の疑いを理由に民事・商事訴訟の受理を拒否していることである。すでに事件を受理した場合には、起訴を取り下げる決定を下す。これは修正する必要があります。
129[群衆が関与する経済犯罪および民事および商業事件の手続き上の処理]2014年に公布・施行された「違法資金調達刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人7スピンカジノ院、最高人民検察院および公安部の意見」および「違法資金調達の刑事事件の処理に関するいくつかの問題に関する最高人7スピンカジノ院および最高人民検察院公安部の意見」 2019年1月に公布・施行された「不法資金調達刑事事件」 預金その他の公的経済犯罪は、多数の人々が関与し、当事者が地理的に広範囲に広がり、特に主題が巨大で影響範囲が広く、社会の安定に重大な影響を及ぼします。被害者が刑事容疑者または刑事被告人を被告として同じ事実に基づいて提起した民事訴訟の場合、人7スピンカジノ院は訴訟を受理しない決定を下し、関連資料を刑事事件を審理している捜査機関、検察機関、または人7スピンカジノ院に移送する。被害者の公民権の保護は、刑事的回復と補償によって解決されるべきである。民事・商事事件を審理中の人7スピンカジノ院は、関係者が関与した上記の経済犯罪の手がかりを発見した場合、犯罪の手がかりと関連資料を速やかに捜査機関に移送しなければならない。捜査機関が訴訟提起の決定を下す前に、人7スピンカジノ院は裁判を中止しなければならない。訴訟提起の決定を下した後、訴追を却下する決定を下すものとする。捜査機関が適時に訴訟を提起しなかった場合、人7スピンカジノ院は必要に応じて調整と処理のために党委員会の政治法務委員会に事件を報告することができる。人7スピンカジノ院が事件を受理しない上記の場合を除き、刑事手段による民事・商事裁判への干渉を防止し、地域の保護に取り組み、ビジネス環境に影響を与えることが必要である。
上記の人が関与する経済犯罪とは関係のない賃貸、売買、金銭借入などの民事紛争により、当事者が上記対象者に民事責任を負うよう請求した場合、人7スピンカジノ院は訴訟を受理するものとする。
130[民事および刑事にまたがる事件における民事および商事事件の審理を一時停止するための条件]人7スピンカジノ院が民事および商事事件を審理する際、民事および商事事件が関連する刑事事件の審理結果に基づく必要があり、刑事事件がまだ結審していない場合、人7スピンカジノ院は民事訴訟法第 150 条第 5 号の規定に従って手続きの停止を決定するものとする。刑事事件が結審した後、民事・商事事件の裁判が再開される。民事及び商事事件が当該刑事事件の審理結果に基づく必要がない場合には、民事及び商事事件は引き続き審理されるものとする。
