


立法の公開性と透明性を高め、立法の質を向上させるため、法務部、商務部、国家発展改革委員会が起草した「中華人民共和国外商7スピンカジノ法施行規則(意見募集草案)」とその全文を公開し、各界からの意見を求めている。一般の人々は、中華人民共和国法務部、中国政府法律情報網、または中国法律サービス網にログインし、法務部のWeChat公式アカウントをフォローして、草案とその説明を閲覧することができる。あらゆる分野の関係部門および人々は、2019 年 12 月 1 日までに次の 3 つの方法で意見を提出できます。
1中華人民共和国法務部の「中国政府法律情報網」(wwwmojgovcn、wwwchinalawgovcn)または中国法務網(www12348govcn)にログインし、ホームページのメインメニューの「立法意見収集」欄から意見を提出してください。
2 意見を書面で送付する場合は、北京市朝陽区朝陽門南街6号(郵便番号:100020)、法務部第二法制局宛に送付し、封筒に「外商7スピンカジノ法の実施規定に関する意見募集」と明記してください。
3コメントは電子メールで wstzfsstl@chinalawgovcn に送信してください。
法務省
2019 年 11 月 1 日
「中華人民共和国外商7スピンカジノ法施行規則(意見募集草案)」についての説明
「中華人民共和国の外商7スピンカジノ法」(以下、外商7スピンカジノ法という)は、2020年1月1日に施行されます。党中央委員会と国務院の決定と取り決めを実行し、外商7スピンカジノ法の効果的な施行を確実にするために、法務省は商務省、国家発展改革委員会およびその他の部門と協力して、「外商7スピンカジノに関する条例」を検討し、草案を作成しました。 「中華人民共和国外商7スピンカジノ法の施行(意見募集草案)」(以下「意見草案」という)。関連する問題については次のように説明します。
1法律の全体的な考え方
この規則は、外国7スピンカジノ法の補足行政規則です。意見草案は、この法的位置付けをしっかりと把握し、新たな包括的開放パターンの形成を促進する現実のニーズに適応し、外商7スピンカジノ法と外商7スピンカジノ法の立法原則と目的を厳格に実施するものであり、その枠組みの中で、法の関連規定を明確化・洗練させ、制度の運用性を高め、外商7スピンカジノ法の効果的な実施を確保し、さらなる対外開放、積極的な外商7スピンカジノの促進、外国7スピンカジノの保護のためのより強力な制度的保証と支援を提供すべきである。外国7スピンカジノの正当な権利と利益、および外国7スピンカジノの管理の標準化。
II。コメント草案の主な内容}
コメント草案は 5 章と 45 の記事で構成されており、主な規定は次のとおりです。
(1) 外国7スピンカジノの基本的な問題。意見募集草案では、国家が関連政策・措置を改善し、引き続き開放を拡大し、外資環境を最適化し、法律に従って外国7スピンカジノ家の中国への7スピンカジノを奨励・積極的に推進することを明記している。同時に、外国7スピンカジノ家が中国国内で中国人自然人と共同7スピンカジノできること、および外国7スピンカジノ家による中国の新規プロジェクトへの7スピンカジノの具体的な意味も規定している。外商7スピンカジノ企業の登録、外商7スピンカジノアクセスのネガティブリストの作成・調整手続きを担当する当局と国務院の関連部門は緊密に連携し、連携して外商7スピンカジノを共同で促進、保護、管理する。県レベル以上の地方人民政府は、外国7スピンカジノの促進、保護、管理の組織と指導力の強化について明確な規定を設けている。 (第1章)
(2) 7スピンカジノ促進。外商7スピンカジノを積極的に促進するために、この協議草案では以下の事項をさらに明確にし、詳述している。外商7スピンカジノ企業や外国商工会議所の意見を聞くため、外商7スピンカジノに関連する法律、法規、規則、規範文書を草案する。外国7スピンカジノサービス制度関係を確立し、改善する。外国人7スピンカジノ家と外商7スピンカジノ企業が特定の産業、分野、地域に7スピンカジノするよう奨励・指導し、外国人7スピンカジノ家が中国での7スピンカジノ収入を中国への7スピンカジノ拡大に活用することを奨励する。外商7スピンカジノ企業は法律に従って基準の策定に平等に参加し、強制基準を平等に適用し、政府調達活動に平等に参加することができる。外国人7スピンカジノガイドラインの作成等(第2章)}
(3) 7スピンカジノ保護。外国人7スピンカジノの保護を強化するため、コメント草案では以下の規定を設けている:第一に、公益目的で外国7スピンカジノ家の7スピンカジノを収用・収用する具体的な状況は法律で明確に規定されなければならず、法的根拠以外に基づいて収用・収用は行われてはならない。第二に、国家は知的財産権侵害に対する懲罰的補償制度を確立し、知的財産権の迅速な共同保護メカニズムの構築を推進し、知的財産権紛争の多様化解決メカニズムと知的財産権保護支援メカニズムを改善し、外国7スピンカジノ家と外商7スピンカジノ企業の知的財産権の保護を強化した。同時に、行政手段を利用して外国7スピンカジノ家や外商7スピンカジノ企業に技術移転を強制することを禁止し、行政機関とその職員が職務上知り得た外商7スピンカジノ企業の営業秘密を厳重に保護する関連規定をさらに整備した。第三に、外国7スピンカジノに関わる規範文書の策定は合法性審査と公正競争審査の対象となるべきである。各級地方人民政府とその関連部門は、国益と社会公共利益を除き、政策公約や契約協定を変更してはならない。また、行政区画の調整、政府の交替、組織や機能の調整、関係責任者の交代を理由に契約に違反してはならない。第四に、外商7スピンカジノ苦情処理メカニズムの設立、責任、運営が明確に規定されている。 (第3章)
(4) 7スピンカジノ管理。外国7スピンカジノの管理を標準化するため、コメント用の第1草案では、中国の自然人、法人、または中国に7スピンカジノするその他の組織が中国国外に設立した全額出資企業は、外国7スピンカジノアクセスのネガティブリストに規定されている特別アクセス管理措置の制限の対象とならないと規定している。第二に、外国7スピンカジノに7スピンカジノプロジェクトの承認と届出が必要な場合は、国務院及び国務院7スピンカジノ部門の関連規定に従って実施することを規定している。第三に、外国人7スピンカジノ家がネガティブリストの7スピンカジノ制限分野に7スピンカジノする場合の審査メカニズムを明確にし、市場監督管理部門は外国人7スピンカジノが登録時にネガティブリストに規定された株式保有比率と上級管理職の制限要件を満たしているかを審査することを規定する。法律に従って関連手続きを処理する際に関連管轄当局によって審査されたものについては、再度審査されることはありません。第四に、外商7スピンカジノ情報の報告を標準化し、外国7スピンカジノ家と外商7スピンカジノ企業の負担を可能な限り軽減する観点から、外商7スピンカジノ情報報告制度をさらに整備した。 (第4章)
(5) 既存の外商7スピンカジノ企業の組織形態に対する移行期間の取り決め。外商7スピンカジノ法の効果的な施行を確保し、外商7スピンカジノ政策と経営の継続性と安定性を維持し、外商7スピンカジノ法施行前に「外商7スピンカジノ三法」に基づいて設立された既存の外商7スピンカジノ企業が組織形態等を調整するのに可能な限り便宜を図るため、意見草案では次のように明確に規定している。国家は、外商7スピンカジノ法施行後5年以内に法律に基づく変更手続きを行うことを奨励している。 ;上記期間内に法律に基づいて変更手続きが完了しない場合、2025 年 1 月 1 日から 6 か月以内に法律に基づいて変更手続きを完了しなければなりません。期限内に変更手続きが完了しない場合、企業登録機関は企業のその他の登録事項を処理せず、企業情報公開制度で関連状況を公表することができます。既存の外商7スピンカジノ企業の合弁事業及び協力当事者 契約で合意した収益分配方法、残余財産分配方法等は、合弁事業又は協力期間中、引き続き合意通りに処理することができる。 (第42条、第43条)
(6) 香港、マカオ、台湾への7スピンカジノに適用される法律。実際には、香港、マカオ、台湾からの7スピンカジノは原則として海外7スピンカジノを参考に管理されている。香港、マカオ、台湾の7スピンカジノ管理政策の継続性と安定性を維持するため、諮問草案では、香港特別行政区とマカオ特別行政区の7スピンカジノ家は、法律、行政法規、国務院に別段の定めがない限り、本土に7スピンカジノする際には外商7スピンカジノ法と本規則を参照することを明確に規定している。台湾地域の7スピンカジノ家が本土に7スピンカジノする場合、台湾同胞保護法とその施行規則の規定が適用され、規定のない事項については外商7スピンカジノ法と本規則が適用される。 (第44条)
(説明は2019年11月1日法務省政府ウェブサイトのニュースより引用、担当編集者:白海濤)
添付資料:「中華人民共和国外商7スピンカジノ法施行規則(意見募集草案)」全文
中華人民共和国の外商7スピンカジノ法の施行に関する規制
(コメント用草案)
ディレクトリ
第 1 章 一般規定
第 2 章 7スピンカジノ促進
第 3 章 7スピンカジノ保護
第 4 章 7スピンカジノ管理
第5章 附則
第 1 章 一般規定
第 1 条 中華人民共和国の外商7スピンカジノ法(以下、外商7スピンカジノ法という)の効果的な実施を確保するために、本規定を制定する。
第 2 条: 国家は関連政策や措置を改善し、引き続き対外開放を強化し、外国7スピンカジノ環境を最適化し、法律に従って外国7スピンカジノ家の中国への7スピンカジノを奨励し、積極的に促進する。
第 3 条 外国7スピンカジノ家は、法律に従って、単独で、または中国の自然人を含む他の7スピンカジノ家と共同で中国に7スピンカジノすることができます。
第 4 条 外商7スピンカジノ法第 2 条第 2 項第 3 項に規定する中国における新規プロジェクトへの7スピンカジノとは、外国7スピンカジノ家が中国における特定のプロジェクトの建設に7スピンカジノするが、外商7スピンカジノ企業を設立せず、また中国における企業の株式、株式、不動産株式またはその他同様の権利および利益を取得しないことを意味する。
第5条 外商7スピンカジノ企業の登録は国務院市場監督管理部門またはその権限を与えられた地方人民政府の市場監督管理部門が行う。
第 6 条 外国7スピンカジノアクセスのネガティブリストは、国務院商務部門およびその他の関連部門と協力して国務院7スピンカジノ部門によって提案され、発行または承認のために国務院に報告されるものとする。
国は、対外開放をさらに拡大する必要性に基づいて、外国7スピンカジノアクセスのネガティブリストを適時に調整する予定である。前項の規定は、外国7スピンカジノアクセスのためのネガティブリストの調整手続きに適用される。
第 7 条 国家は、法規制および締結または参加した国際条約および協定に従って、中国国内における外国7スピンカジノ家の7スピンカジノ、収入、その他の正当な権利と利益を保護するものとする。
第8条 国務院の商務部門、7スピンカジノ部門およびその他の関連部門は、責任分担に従い、相互に緊密に協力し協力し、共同で外国7スピンカジノを促進、保護、管理するものとする。
県レベル以上の地方人民政府は、外商7スピンカジノの促進、保護、管理の組織と指導力を強化し、法律、規定および責任分担に従って外商7スピンカジノの促進、保護、管理を実施するよう関連部門を支援および促し、外商7スピンカジノの促進、保護、管理における主要な問題を適時に調整し、解決するものとする。
第 2 章 7スピンカジノ促進
第9条 政府およびその関連部門は、政府資金の取り決め、土地供給、免税、資格ライセンス、プロジェクト宣言、職業称号評価、人事などの面で企業の発展を支援するための政策・措置を策定・実施するものとし、法に基づいて外商7スピンカジノ企業を含むあらゆる種類の企業を平等に扱うものとし、差別的な政策・措置を策定・実施してはならない。
企業の発展を支援する政策と措置は法律に従って開示されるべきです。政策措置の実施に企業の申請が必要な事項が含まれる場合、政府とその関係部門は申請のプロセスや条件などを公開し、公正かつ公平に審査する必要がある。
第10条 政府およびその関係部門は、外商7スピンカジノに関連する法律、法規、規則および規範文書を起草する場合、実情に基づいて書面で意見を求め、シンポジウム、デモ集会などを開催し、外商7スピンカジノ企業および外国商工会議所の意見を聴かなければならない。比較的集中した意見、または外商7スピンカジノ企業の主要な権利義務に関わる意見については、意見の採用について適切な手段を通じてフィードバックを提供しなければならない。
外国7スピンカジノに関する規範文書は、法律に従って官報、政府ウェブサイトなどを通じて適時に公表されなければなりません。未公開文書は、外国7スピンカジノ管理の実施の基礎として使用してはならない。
第 11 条 各レベルの人民政府は、政府の指導と多党参加の原則に従って外商7スピンカジノサービス制度を確立・改善し、外商7スピンカジノサービスのレベルを向上させなければならない。
政府とその関連部門は、国家統合オンライン政府サービスプラットフォームを通じて外国7スピンカジノに関連する法律、規定、規則、規範文書、政策措置、7スピンカジノプロジェクト情報を一元的に公開し、さまざまなチャネルと方法を通じて広報と解釈を強化し、外国7スピンカジノ家と外国7スピンカジノ企業にコンサルティング、指導などのサービスを提供する必要がある。
第12条 外商7スピンカジノ法第13条にいう「経済特別区」という用語は、外商7スピンカジノの促進と対外開放の拡大、外商7スピンカジノに対するより開放的な政策・措置を実施するために国の承認を得て設置された特定地域を指す。
一部の地域で国が実施した外国7スピンカジノに対する実験的な政策や措置が実験によって成熟していることが証明されれば、実情に応じて他の地域や全国的に推進されることになる。
第 13 条: 国家は、国民の経済社会発展の必要性に基づいて、外国7スピンカジノを奨励する産業のカタログを策定し、外国7スピンカジノ家および外商7スピンカジノ企業が特定の産業、分野、地域に7スピンカジノすることを奨励および指導する。外国7スピンカジノを奨励する産業目録は、国務院7スピンカジノ部門が国務院商務部門、その他の関係部門、関係地方人民政府と協力して策定し、国務院の承認を経て公布、施行されるものとする。
前項で指定した特定の産業、分野、地域に7スピンカジノする外国人7スピンカジノ家および外商7スピンカジノ企業は、法律、行政法規、または国務院の規定に基づき、財政、税制、金融、土地利用などにおいて優遇措置を享受できる。
第 14 条 中国での7スピンカジノ収入を中国への7スピンカジノ拡大に利用する外国7スピンカジノ家は、法律に従って相応の優遇措置を享受するものとする。
第 15 条 外商7スピンカジノ企業は法律に従い、国家基準、業界基準、地方基準、団体基準の策定に平等に参加しなければならず、いかなる組織または個人もその参加を不法に制限してはならない。
外商7スピンカジノ企業は、国務院標準化行政部門に強制的な国家標準の制定に関する提案を提出し、標準の草案、技術検討、標準の実施の過程で意見や提案を提供し、規定に従って関連作業を行うことができる。
外資企業は国家規格の外国語翻訳に参加できます。
第16条 外商7スピンカジノ企業の公的基準の技術要件が強制基準の関連技術要件より高い場合を除き、政府関係部門は外商7スピンカジノ企業に強制基準より高い技術要件を適用してはならないし、外商7スピンカジノ企業に推奨基準やグループ基準の適用を強制または秘密裏に強制してはならない。
第 17 条: いかなる組織または個人も、外商7スピンカジノ企業がこの地域および業界の政府調達市場に自由に参入することを妨害または制限するために、いかなる方法を使用することもできません。
政府調達監督管理部門、購買者または調達機関は、政府調達に関する関連法律および行政法規の規定に従い、外商7スピンカジノ企業が公正な競争を通じて政府調達活動に参加することを確保しなければならない。政府調達情報の公表、供給者条件の決定、資格審査、評価基準などにおいて、供給者の所有形態、組織形態、資本構造、出資国などの不当な条件を制限し、外商7スピンカジノ企業に差別的・差別的な取扱いをしてはならない。
第 18 条 政府調達監督管理部門は、内資企業と外商7スピンカジノ企業が対等な立場で政府調達に参加するよう指導およびサービスを提供する。
第 19 条 外商7スピンカジノ企業は、法律に基づき、中国国内外で株式および社債の公的発行、その他の資金調達手段の公的または非公的発行、金融機関からの融資およびその他の手段を通じて資金を調達することができる。
前項の規定に従って外商7スピンカジノ企業が融資を行う場合、関係主務官庁および金融機関は、国内資本の場合と同様の条件および手続きに従って、外商7スピンカジノ企業の関連手続きを処理しなければならない。
外国7スピンカジノ企業は、関連する国内規制に従って、外国債務を借りることができます。
第 20 条: 県レベル以上の地方人民政府は、その法的権限の範囲内で、地域の実情と外資促進の必要性に基づいて、対象を絞った外資促進・促進政策および措置を策定することができる。
県級以上の地方人民政府は、法律、行政法規、地方条例の規定に従い、外国人7スピンカジノ促進・円滑化の政策・措置を策定し、質の高い発展の推進を志向し、経済的、社会的、生態的利益の向上という原則を堅持しなければならない。
第 21 条 国務院商務7スピンカジノ部門は、国務院の他の関連部門と協力して、包括的な外国7スピンカジノガイドラインを作成するものとする。国務院傘下の関連業界当局は、実際のニーズに基づいて、この業界および分野に対する外国7スピンカジノガイドラインを作成する場合があります。県レベル以上の地方人民政府の関連部門は、実際のニーズと同レベルの政府が決定した責任分担に基づいて、対応する外資ガイドラインを作成するものとする。
外国7スピンカジノガイドラインには、外国7スピンカジノに関する法令、政策と措置、データ情報、サービスガイドライン、7スピンカジノ環境分析などが含まれます。
海外7スピンカジノガイドラインは政府省のウェブサイトで公開され、適時に更新されるべきです。
第 3 章 7スピンカジノ保護
第 22 条 国家は、外国7スピンカジノ家の7スピンカジノに対して収用を課してはならない。特別な状況下では、公共の利益のために外国7スピンカジノ家の7スピンカジノを収用または収用する具体的な状況は法律で明確に規定されるべきであり、法律以外の理由に基づいて外国7スピンカジノ家の7スピンカジノを収用または収用してはならない。外国7スピンカジノ家の7スピンカジノが法規定に従って収用または徴発された場合、公正かつ合理的な補償が適時に提供されるものとします。
第 23 条 中国国内における外国7スピンカジノ家の出資、利益、キャピタルゲイン、資産処分による収入、知的財産ライセンスの使用料、法律に基づいて取得した補償金または補償金、清算収入などは、法律に従って人民元または外国為替で自由に送金することができる。いかなる組織または個人も、内外送金の通貨、金額、頻度に不法に制限を課してはなりません。
外商7スピンカジノ企業の外国人従業員の給与収入およびその他の法的収入は、中国の税法および行政法規に従って納税した後、法律に従って自由に送金することができます。
第 24 条: 国家は、知的財産権侵害に対する懲罰的補償制度を確立し、知的財産権の迅速な共同保護メカニズムの構築を促進し、知的財産権紛争の多様な解決メカニズムと知的財産権保護の支援メカニズムを改善し、外国7スピンカジノ家および外商7スピンカジノ企業の知的財産権の保護を強化する。
基準の策定においては、外国7スピンカジノ家と外国7スピンカジノ企業の知的財産権は法律に従って平等に保護されるべきである。外国7スピンカジノ家および外商7スピンカジノ企業の特許が関与する場合、国家特許標準標準の関連管理規定に従って処理しなければならない。
第 25 条: 行政機関およびその職員は、登録、7スピンカジノプロジェクトの承認または申請、行政許可、監督検査、行政罰、行政執行およびその他の行政職務遂行行為を利用して、外国7スピンカジノ家および外商7スピンカジノ企業に偽装技術移転を強制または強制してはならない。
第26条:行政機関が法律に従って職務を遂行し、外国7スピンカジノ家または外商7スピンカジノ企業に営業秘密に関わる資料や情報の提供を本当に必要とする場合、行政機関は職務の遂行に必要な範囲に限定し、知識の範囲を厳格に管理しなければならない。職務の遂行に何の関係もないスタッフは、関連資料や情報にアクセスすることができません。
行政機関は内部管理システムを確立・改善し、職務遂行過程で知り得た外国7スピンカジノ家および外商7スピンカジノ企業の商業秘密を保護するための効果的な措置を講じなければならない。職務遂行のために情報の開示が法律で要求されている場合、その情報には商業秘密が含まれてはなりません。他の行政機関と情報を共有する必要がある場合、法律および行政法規に別段の定めがある場合を除き、情報に含まれる営業秘密は漏洩のないよう適切に管理しなければなりません。
第27条 各級人民政府およびその関連部門は、外商7スピンカジノに関する規範文書を制定する際には、国務院の規定に従って合法性審査および公正競争審査を実施しなければならない。
外国7スピンカジノ家および外商7スピンカジノ企業は、国務院および地方人民政府の各部門と行政措置の根拠となる各部門が策定した規範文書が違法であると信じており、法律に基づいて行政行為に対して訴訟を起こす場合、規範文書の審査を要求することもできる。
第 28 条 外商7スピンカジノ法第 25 条に規定される「政策約束」という用語は、外国人7スピンカジノ家および外商7スピンカジノ企業がこの地域に7スピンカジノする際に享受できる優遇措置および便宜条件に関して地方各級人民政府およびその関連部門が行う約束を指す。
あらゆるレベルの地方人民政府およびその関連部門は、外国7スピンカジノ家および外商7スピンカジノ企業に対して政策を約束する法的権限を超えてはなりません。政策へのコミットメントは書面で行われ、その内容は法律や規制、関連する国家政策に準拠する必要があります。
第29条 地方各級人民政府およびその関連部門は、法律に従って外国7スピンカジノ家および外商7スピンカジノ企業に対してなされた政策約束および法律に従って締結された各種契約を履行しなければならない。政策の公約および契約上の取り決めは、国益および社会公共の利益を除いて変更されないものとします。行政部門の調整、政権交代、組織や機能の調整、関係責任者の交代を理由に契約に違反してはならない。
第30条 国務院商務主管部門は、国務院の関連部門と連携して、外商7スピンカジノ企業の苦情処理機構(以下、苦情処理機構という)を設置し、国家的影響が大きい問題および外商7スピンカジノ企業またはその7スピンカジノ家から報告されたその他の重大かつ複雑な問題を迅速に処理し、外商7スピンカジノ関連の政策・措置を調整・改善し、外商7スピンカジノ企業の苦情処理を指導監督する。全国的に。
県レベル以上の地方人民政府は、関連部門を組織して実際のニーズに基づいた苦情メカニズムを確立し、地域内の外商7スピンカジノ企業またはその7スピンカジノ家から報告された問題に迅速に対処し、地域内で策定された外商7スピンカジノに関連する政策と措置を調整および改善するものとする。県レベル以上の地方人民政府は、苦情処理の主管部門または機関を決定するものとする。
国務院商務部門と地方人民政府が定めた指導部門または機関が、苦情処理メカニズムの日常業務に責任を負うものとする。
第 31 条 苦情処理メカニズムは、効率、利便性、円滑性の原則に従って、作業規則、苦情チャネルを改善し、苦情ガイドラインを策定するものとします。苦情処理メカニズムの構成と主導部門、主な責任、作業規則、苦情チャネルおよび苦情ガイドラインは、一般に公表されるものとします。
行政機関とその職員の行政行為が正当な権利利益を侵害していると通報した外商7スピンカジノ企業とその7スピンカジノ家を苦情処理機構が調整して解決すれば、関係行政機関とその職員から状況を知ることができ、関係行政機関とその職員は協力すべきである。
いかなる組織または個人も、苦情処理機構を通じて関連問題の調整および解決を報告または申請する外国7スピンカジノ企業またはその7スピンカジノ家を抑圧したり報復したりすることはできません。
第 32 条 苦情処理機構は、外商7スピンカジノ企業またはその7スピンカジノ家から報告された典型的かつ普遍的な問題を分析、要約し、外商7スピンカジノ保護を強化し、外商7スピンカジノ環境を改善するために同レベルの人民政府に適時に提言を行うものとする。
第 33 条 法令に別段の定めがある場合を除き、外商7スピンカジノ企業は商工会議所や協会などの社会組織への参加または脱退を自主的に決定する権利を有し、いかなる組織または個人もこれに干渉することはできない。
法律、規制、憲章の規定に従って、商工会議所と協会は業界の自主規律を強化し、業界の要求を迅速に反映し、会員に情報相談、広報と研修、市場拡大、経済貿易交流、権利保護、紛争解決のサービスを提供します。
州は、商工会議所や協会が法律、規制、憲章に従って関連活動を実施することを保証します。
第 4 章 7スピンカジノ管理
第 34 条: 外国7スピンカジノアクセスのネガティブリストによって7スピンカジノが制限されている地域では、外国人7スピンカジノ家はネガティブリストに指定された株式保有比率、上級管理職等に関する制限要件を遵守しなければならない。
外国7スピンカジノアクセスのネガティブリストは、関連分野における外国7スピンカジノ家の株式保有比率に関する制限条項を定めています。外国人7スピンカジノ家がパートナーシップを設立してこの分野に7スピンカジノする場合、パートナーシップ契約に定める外国人7スピンカジノ家の議決権比率はネガティブリストの株式保有比率の制限規定に従うものとします。
第 35 条 中国の自然人、法人、または中国国外のその他の組織が設立した全額出資企業が中国に7スピンカジノする場合、国務院の関連主務部門による審査を受け、承認を得るために国務院に提出されなければならず、外国7スピンカジノアクセスのネガティブリストに規定されている特別アクセス管理措置の制限の対象にはならないものとする。
前項で言及した法人またはその他の組織には、外国7スピンカジノ企業は含まれません。
第 36 条 外国7スピンカジノが7スピンカジノプロジェクトの承認と届出を必要とする場合、国務院および国務院7スピンカジノ部門の関連規定に従って実施するものとする。
第 37 条 外国7スピンカジノ家が法律に従ってライセンスを必要とする産業または分野に7スピンカジノする場合、法律および行政法規に別段の定めがない限り、ライセンスの実施を担当する関連管轄当局は、国内7スピンカジノと一致する条件および手順に従って、外国7スピンカジノ家のライセンス申請を審査するものとする。外国7スピンカジノ家に対してライセンス条件を追加したり、より厳格なライセンス条件を適用したりしてはならず、審査手順の追加、資料の審査、またはその他の追加要件の提示を行ってはなりません。
関連管轄当局は、さまざまな方法を通じて審査および承認サービスを最適化し、審査および承認の効率を向上させる必要があります。関連する条件と要件を満たすライセンス問題は、関連する規制に従って通知と約束によって処理できます。
第 38 条 法に基づいて外商7スピンカジノ企業の登録を処理する場合、市場監督管理部門は外商7スピンカジノアクセスのネガティブリストに規定された株式保有率および上級管理職の制限要件を満たしているかどうかを審査しなければならない。法に基づいて関連手続きを行う際に、関係所管当局が既に審査した場合、市場監督管理部門は再度審査しない。
第 39 条 外国7スピンカジノ家または外商7スピンカジノ企業は、企業登録制度および企業信用情報開示制度を通じて7スピンカジノ情報を主務商務部門に提出しなければならない。
国務院商務部門は関連業務システムおよび国務院市場監督管理部門と連携・協力し、外国7スピンカジノ情報報告の具体的な手順を明確にし、7スピンカジノ情報提出に関する指導を強化する。
第40条 外商7スピンカジノ情報の報告内容、範囲および頻度は、真に必要性を原則とし、外商7スピンカジノ者および外商7スピンカジノ企業の負担を可能な限り軽減するという原則に基づき、国務院商務部門が国務院市場監督管理部門およびその他の関連部門と協力して決定する。外国人7スピンカジノ情報の報告内容、範囲、頻度を決定するには、外国人7スピンカジノ家、外商7スピンカジノ企業およびその他の関係者の意見を十分に聴取しなければなりません。
法律および行政法規で別段の定めがある場合を除き、関連部門が職務遂行中に入手した外国7スピンカジノ情報は、所管の商務部門と適時に共有されるものとする。
第 41 条 外国7スピンカジノ家または外商7スピンカジノ企業が提出する7スピンカジノ情報は、真実、正確かつ完全でなければなりません。
主務商務部門は、外国7スピンカジノ情報の保存管理システムを確立し、改善するものとする。
第5章 附則
第 42 条 施行前に「中華人民共和国中外出資合弁企業法」、「中華人民共和国外商7スピンカジノ企業法」および「中華人民共和国中外合弁企業法」に基づいて設立された外商7スピンカジノ企業(以下、既存外商7スピンカジノ企業という)外商7スピンカジノ法(以下、既存外商7スピンカジノ企業という)が「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国パートナーシップ法」及びその他の法律の強行規定に違反している場合。国は外商7スピンカジノ法施行後5年以内に法律に基づいて変更手続きを行うよう奨励している。
前項に規定した事情に該当する既存の外商7スピンカジノ企業が外商7スピンカジノ法施行後5年以内に法律に基づく変更手続きを経ていない場合、2025年1月1日から6か月以内に法律に基づく変更手続きを行わなければならない。変更手続きが期限内に法律に従って処理されない場合、企業登録機関は企業のその他の登録事項を処理せず、企業情報公開制度で関連状況を公表することができる。既存の外商7スピンカジノ企業が組織形態、組織構造等を変更する場合の具体的な手続きは、国務院市場監督管理部門が国務院の関係部門と協力して策定する。国務院市場監督管理部門は、変更手続きの具体的な処理手順を明確にするためのサービスガイドラインを作成し、公表するものとする。第四十三条 外商7スピンカジノ法施行後、既存の外商7スピンカジノ企業の合弁・合弁の当事者が契約で合意した収益分配方法及び残余財産分配方法は、合弁・合弁期間中は引き続き合意通りに取り扱うことができる。第 44 条 香港特別行政区およびマカオ特別行政区の7スピンカジノ家は、法律、行政法規または国務院の規定に別段の定めがある場合を除き、外商7スピンカジノ法および本条例を参照して本土への7スピンカジノを行うものとします。台湾地域の7スピンカジノ家が本土に7スピンカジノする場合には、中華人民共和国台湾同胞7スピンカジノ保護法及び台湾同胞7スピンカジノ保護法実施規則(以下、台湾同胞保護法及びその実施規則という)の規定が適用される。台湾同胞保護法及びその実施規則に定めのない事項については、外商7スピンカジノ法及び本規則に従うものとする。中国への華僑7スピンカジノは、外商7スピンカジノ法および本規則に準拠するものとします。第 45 条:本規則は 2020 年 1 月 1 日から施行する。「中外資本合弁事業に関する中華人民共和国法施行規則」、「中外合弁事業の合弁期間に関する暫定規定」、「中外合弁事業に関する中華人民共和国法施行細則」 「中外合弁企業」及び「中外合弁企業に関する中華人民共和国法施行細則」も同時に廃止される。
