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標準必須特許に関する特別トピック シリーズの第 2 回 | ネットカジノ原則

パン・ウェイ
2019.07.18
上海
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はじめに

標準必須特許に関する特別トピックシリーズにおけるパン・ウェイ弁護士の法的解説|潘偉弁護士は、「標準必須特許」の記事で、標準必須特許の定義、現状の問題点、ライセンス料の確認、紛争解決の観点から標準必須特許を簡潔に分析した。標準必須特許に関わる多くのトピックは、禁止令の発令や ネットカジノ 原則など、比較的複雑です。そのため、このシリーズの今後の記事では、複数の観点から執筆し、読者向けに 1 つずつ説明していきます。この特別シリーズの 2 番目の記事として、弁護士の Pan Wei が、標準必須特許のライセンス原則、つまり ネットカジノ 原則の概要を説明します。

 

標準必須特許とは、特定の技術標準を実装するために使用する必要がある特許を指します[1]。特殊な特許である標準必須特許は、技術標準の導入と促進に伴い、実際にある程度義務化されています。特許の独占権と組み合わせることで、関連する市場を支配し、通常の市場の競争秩序を混乱させることができるようになります。したがって、標準化団体は、この 2 つのバランスを取る必要があります。標準化団体は、貢献者が適切な報酬を受け取ることができるように、革新的な技術が標準に参加することを奨励するだけでなく、標準化に貢献する必要もあります。また、標準実装者の権利と利益を保護し、市場の競争秩序を維持する必要もあります。一般的な慣行として、国際標準化団体は標準必須特許保有者の権利にいくつかの制限を課します。通常、特許所有者は、標準必須特許のライセンスを取得するために、特許実施者に対して ネットカジノ (公正、合理的、非差別的) の約束をする必要があります。国際電気通信連合 (ITU) など、一部の標準化団体ではこれを RAND (合理的かつ非差別的) 条項と呼んでいます。両者の意味は似ています。

 

中国2015年に発表された第4次特許法改正草案(意見募集草案)では、新たな暗黙のライセンス制度が追加され、かなりの論争を引き起こした。関連する解釈によれば、黙示的ライセンス制度は主に、標準設定プロセスに関与する特許権者が標準設定プロセス中に標準必須特許を開示せず、その特許技術を標準に組み込み、標準実装後に特許を利用して標準実装者を「乗っ取り」、それによって標準実装者と消費者の利益を損なうことを防止することを目的としている。黙示的ライセンス制度は、特許の「ハイジャック」問題を解決できる一方で、特許の「ハイジャック対策」の問題を悪化させる可能性がある。つまり、特許実施者が支払うべき特許ライセンス料を意図的に遅らせたり、回避したりすることにより、技術革新につながらない。また、我が国の科学技術水準の継続的な向上により、完全に不利な状況は変化してきました。一部の企業は外国企業から特許ライセンス料を請求し始めている。したがって、標準参加者は特許権者と実施者の利益のバランスをとるために ネットカジノ ライセンスの約束をしなければならないという共通の国際慣行を参照することは依然として可能です。

 

特許所有者は標準策定に参加する際に提出が求められますネットカジノ ライセンスの誓約書。ただし、主流の国際標準を採用している国または地域の標準については、国際標準の策定に参加している参加者は国家標準の策定に参加していないため、国または地域の標準の実装者に対する ネットカジノ ライセンスの誓約にはコミットしていません。これは、国際標準参加者の ネットカジノ コミットメントが、国際標準を実質的に採用する国または地域標準の特許実施者に対して有効なのかという疑問を生じます。

 

この質問は次のように理解されるべきです。国際標準を採用した国または地域の標準の特許実施者は、実際には国際標準の特許実施者であるため、特許権者の権利とみなすことができます。ネットカジノ コミットメントも有効です。

 

ファーウェイ対IDCの特許ライセンス契約紛争に関する二審判決は、前述の問題にも触れている:「IDCはまた、関連する中国の通信規格の必須特許を保有していると繰り返し主張してきた。ETSIでIDCが主張する標準必須特許は、中国の電気通信分野における携帯端末やインフラストラクチャーの技術基準に対応しており、中国の標準必須特許でもある。…IDCは関連する国際標準化団体規格の策定に積極的に参加しており、IDCは期待している」中国の標準規格が中国の特許を採用することになる…したがって、IDC は中国の通信標準規格の策定には直接参加していないが、IDC は ネットカジノ (つまり、公正、合理的、非差別的な) 条件に基づいて標準必須特許を Huawei にライセンス供与する義務も負っている…」[2]。

 

標準必須特許ライセンスは標準化団体が決定しますがネットカジノ条件は単なる一般原則です。公平性、合理性、無差別をどのように理解するかについては具体的な説明がなく、ネットカジノ ロイヤルティ レートをどのように決定するかについての実施ガイドラインもありません。

 

たとえば、ITU ポリシーでは決定方法が指定されていませんRAND/ネットカジノ条項、または裁判所がRAND/ネットカジノ約束に基づいて特許所有者と潜在的なライセンシーの間の紛争をどのように判断するか。対照的に、ITU ポリシーには次の免責条項が含まれています。規格は特許の専門家ではなく、技術の専門家によって開発されており、技術の専門家は知的財産 (特許など) の複雑な国際法情勢に精通していない可能性があります。この組織は、ライセンス交渉や特許紛争の解決においていかなる役割も果たしません。特定の特許事項は関係当事者自身が処理する必要があり、その処理方法は具体的なケースによって異なる場合があります[3]。

 

欧州委員会もここにいますEU 標準必須特許の方法について説明した 2017 年の記事では、ネットカジノ の現在の意味が不明瞭であり、異なる解釈があり、それが認可の妨げになっていると述べています。評価原則に関する議論は特に激しいです[4]。

 

したがって、OKネットカジノ 特許ライセンス料の問題については、特許権者と実施者はそれぞれの立場に基づいて異なる見解を持っていることがよくあります。裁判所に訴えた後、裁判官が標準組織の定義を指針として直接紛争を解決することは困難です。

 

以下で修正を試みますネットカジノ原則の予備的な解釈。

1

公正かつ合理的

この要素は分野や時間の経過によって異なり、すべてのシナリオに適用される公平かつ合理的なレートを決定するスキームを見つけるのは困難ですが、原則として、レートレベルは特許権者が知的財産への投資から妥当な収益を確実に得られるようにしながら、標準の推進に役立つはずです。考慮すべき要素には、特許の市場価値、同等のライセンス契約、および同等のパテントプール内のライセンス情報が含まれます。また、当該分野におけるすべての標準必須特許の累積ライセンス率が業界平均利益の一定割合を超えないようにすることも考慮する必要がある。

2

差別の禁止

差別はありませんネットカジノ 条項のもう 1 つの側面は、公正かつ合理的な条項と密接に関連しています。これらは独立して理解されるべきではなく、ネットカジノ条項の公平性、合理性および無差別は統一された方法で理解され、適用されるべきです[5]。差別禁止条項は、特許権者が同等の取引の実施者に異なる取引条件を提供し、それによって競争上の不利な立場に置かれてはならないことを要求しています[4]。次の条件を満たす取引は、同等の取引と見なすことができます。買い手は互いに競争するか、同じまたは類似の商品を生産するか、産業チェーン内で同じ位置にいます。取引には同一または類似の製品が含まれます。また、その他の関連するビジネス特性にも本質的な違いはありません [6]。さらに、英国裁判所は、ネットカジノ金利の決定では取引そのもののみを考慮すべきであり、取引が発生する環境要因は考慮すべきではないと判示した。市況の変化が必ずしも 2 つの取引間の不一致を引き起こすとは限りません。たとえば、特定の当事者の財政難は取引自体の要因ではありませんが、原材料価格の変動は要因ではありません[6]。

 

一度基本料率が設定されたら、特許権者はより高い料率を要求すべきではないが、より低い料率でのライセンス供与を妨げるべきではない。特許権者がこれまでにネットカジノ レートでライセンスを付与する場合、後続の特許実施者には「最優遇」を主張する権利、つまり以前の取引で最も低いレートを取得する権利が与えられるべきではありません[6]。市場環境や市場参加者は多種多様で時間の経過とともに変化し、取引条件も異なります。特許権者は、その取引が最初のライセンス取引であるか、両当事者が戦略的パートナーシップを結んでいるか、特許権者が資金の引き出しを望んでいるなどの理由で、公正かつ合理的な基本レートに基づいて割引を提供する場合があります。また、特許権者に対し、後発者に対して以前の最低料金を要求するのも不公平であろう。結局のところ、ネットカジノ原則は、一方では特許所有者が特許実施者に法外な価格を請求できないことを保証します。その一方で、特許ライセンス料の過度な引き下げを回避し、特許保有者に合理的な利益を提供することで、業界の技術革新への投資を奨励します。

 

参照:

[1]標準必須特許紛争事件の審理に関する広東高等裁判所のガイドライン(裁判)、2018 年 5 月。

[2](2013) 広東省高法民三中子第 305 号、ファーウェイ対 IDC 特許実施ライセンス契約紛争最終判決、2013 年 10 月。

[3] No 12-35352、マイクロソフト対モトローラ、米国第 9 巡回控訴裁判所、2012 年 9 月。

[4]COM(2017) 712 最終版、標準必須特許に対する EU のアプローチの説明、欧州委員会、2017 年 11 月。

[5] Unwired Planet v Huawei、[2017] EWHC 711 (Pat)、UP と Huawei の間の特許料紛争訴訟に関するイングランドおよびウェールズ高等裁判所の判決、2018 年 10 月。

[6] Unwired Planet v Huawei、[2018] EWCA Civ 2344、UP 対 Huawei の特許料紛争の上訴事件に関する英国控訴裁判所の判決、2018 年 10 月。

 

この記事の著者: Shenhao Law Firm の弁護士 Pan Wei。