



請求権には、支払い請求と求償権という 2 つの基本的な権利が含まれます。支払いを請求ジパングカジノ権利は、振出人および受取人に対ジパングカジノ手形に対ジパングカジノ保有者の権利です。右の形は比較的単純で障害物も少ない。支払督促がある限り、法定期限内に支払っても、法定期限内に支払わなくても、基本的に権利行使には影響しません。最長2年の提示期間を超えた場合でも、手形特典の返還請求権も請求できるため、企業の利益が実現されます。したがって、ここではこれ以上説明しません。
しかし、相対的に言えば、有価証券に対ジパングカジノ求償権の行使にはかなりの制限があり、これは有価証券法のレベルでは明らかではなく、特に他の法律や規制や部門の規制法的文書で一般的です。著者は現在、関連ジパングカジノ法的文書、司法慣行、および個人的な理解の規定と組み合わせて、その具体的なパフォーマンスについて包括的なレビューを行っています。
1請求請求の行使期間の開始
有価証券法の規定に従い、手形求償権は 6 か月以内に行使され、求償権は 3 か月以内に行使されるものとします(決済日より)。その中には:
(1)求償権は、拒否の日から 6 か月以内に開始されるものとします、法的根拠は有価証券法第 61 条にあります。振出人が資金不足、身体的防御、またはその他の理由により支払いを拒否ジパングカジノ意思を表明した場合、事実は明らかであり、支払いは拒否した日から数えられます。
(2) 実際には、振出人または受領者が署名または応答を拒否ジパングカジノ状況があります。現在の ECDS システムでは満期の 3 日目に送金が開始されます。送金が成功しない場合、システムが代わりに支払いを拒否します。、一般に、チャージバックの理由はアカウント残高の不足です。この場合、識別もより明確になり、識別が容易になります。
(3) オンラインバンキングシステムでは、債務者が対応を拒否し、システムが請求の代行拒否を実行できず、請求書ステータスが「入金確認中」のまま表示される場合があります。この場合、紙の請求書を回収ジパングカジノときと同様に、振出人および受取人が支払いを拒否し、拒否の理由を説明しない場合、支払いの拒否は、合理的な期間内に、または兆候によって決定されるべきです。
発行後に定期的に支払われる請求書の場合、支払期日が到来すれば支払われるというのが一般的な理解です。この場合、15日を超えて支払いがない場合、または期限までに支払いが行われず、所有者が再三の督促にもかかわらず依然として支払いを拒否ジパングカジノ場合には、事実上の不渡りが形成されたとみなされるべきであると著者は考えています。この 15 日間の期間または別の支払い督促をサインとして使用し、さらに別のサインとして訴訟を追加ジパングカジノことは、支払い拒否の事実を立証ジパングカジノのに十分です。サイン行為が形成された時刻を求償権の開始時刻として使用ジパングカジノのが合理的です。手形債務は振出人の後継者と名義人の前任者に負担が求められるため、前任者と前任者との間の直接の取引関係および有価証券法の規定に基づくものとなります。この期間が長すぎると、振出人と先手名義人との間の手形債務の債務(求償権)に悪影響を及ぼし、振出人と引受人の債務負担により関係者が予期せぬ追加の債務リスクを負う可能性があります。
(4)手形の求償権行使の開始期間は、手形債務の直接の履行によってマークされるものとジパングカジノ。関連ジパングカジノ見解については、著者の前作「手形請求権の行使」を参照してください。
2手形の前払いが求償権の行使に及ぼす影響
有価証券法第 53 条の規定によれば、固定日に支払われる為替手形、発行後に定期的に支払われる、または目視後に定期的に支払われる為替手形は、手形の満期日から 10 日以内に支払のために提示されなければなりません。現在の ECDS システムでは、通常、オンライン バンキング システムで支払いプロンプトを操作できます。ただし、ECDS システムに入っていない一部の少額紙幣(以前の紙幣時代の運用習慣を含む)については、保有者が口座開設銀行に集金を委託ジパングカジノと同時に、受取人に請求書を郵送して支払いを促すのが一般的です。郵送の場合は、締切日の約1週間前に届くのが一般的です。
このように、慣例的な ECDS システムでは、前払いを求めることがよくあります。一般に、次の状況が発生します:
(1) 前払いを催促した後、手形満期日前に支払いを拒否された場合。
言うまでもなく、これは期限までに支払いを促すことができなかった典型的なケースです。この場合、受領者は支払い義務がないことを理由に拒否ジパングカジノ権利を有します。その後、法定期間内に支払いが再提示されなかった場合、所有者自体には求償権はありません。
(2) 前払いの支払いを促した後、請求書の満期日を過ぎると支払いが拒否されます。
この場合、支払の提示が行われ、受領者がそれを事実上受諾し、手形の満期日までに明示的に拒否されなかった場合、支払の提示は手形の満期後も継続しているとみなすことができるというのが主流の見解である。特に ECDS システムでは、関連ジパングカジノデータ メッセージを受け入れ側の情報システムに継続的に保存できます。所有者の支払いのための提示は連続的であるとみなされるべきであり、支払いのための有効な提示を形成ジパングカジノことができ、受領者は支払う必要があります。拒否された場合、所有者は以前のすべてのハンドに対して求償権を持ちます。 [最高人民法院(2020 年)判決第 895 号を参照]
通常の理解では、単に支払いを前払いで提示ジパングカジノだけ(一部の意見ではそれを前払いとしている)は、振出人、受領者、保有者を含むいかなる当事者の利益にも悪影響を及ぼしません。受領者の支払い拒否は、支払い督促に対ジパングカジノ肯定的な反応です。上で述べたように、法案が満期に達しておらず、受領者が期限前給付金を放棄したくない場合、受領者は拒否ジパングカジノ権利があります。しかし、手形が満期となり、受領者自身が支払い義務を負う場合、この対応は法的拒否の効果を持たず、その支払い義務を排除ジパングカジノことはできません。したがって、所有者は支払い拒否の事実を取得した後、法的手段を講じる必要があります。
(3) 前払いの支払いを促した後、振出人および受取人が応答しませんでした(請求書のステータスが支払いの署名を促すように表示されます)。
北京金融裁判所は、この行為が有効な支払い督促であるとは認めず、さらに求償権は失われたとみなした。一般的な見解は、振出人の破産などの否認不能な求償状況がない限り、保有者は契約上の不安と同様の抗弁権を有しており、保有者に前払い督促の効果を与え、これにより保有者の利益が保護され、手形の通貨性と非原因性が維持されるというものである。否認防止求償とは異なり、不払求償の場合、手形債務者が期限利息を自発的に放棄しておらず、満期前支払督促の効力を追認していない場合には、満期前支払督促行為は支払督促のプラスの効果を有ジパングカジノものとして否定されるべきであり、振出人及び受取人を除く他の手形債務者に対しては、不支払に対ジパングカジノ求償効果は生じない。これにより、手形の無原因性及び形式的性格が維持される。紙幣流通の基礎を確立し、紙幣の流動性と予測可能性を確保します。この視点は、完全な価値体系を形成ジパングカジノことができます。手形債務者が即時支払い行動を明示的に承認しない場合、手形債務者がこの権利を放棄ジパングカジノとデフォルトで決定ジパングカジノことはできません。著者はこの視点が確立されていることを認識している。
司法実務において、一部の裁判所はまた、手形の満期日前に支払いの事前督促が拒否されない限り、それは継続しているとみなされるべきであり、振出人および受領者は手形の債務がある場合には応じる義務があり、したがって保有者の求償権を支持ジパングカジノと考えています。
(4) 前払いを促しても受取人が応じない状況が依然として存在ジパングカジノが、近い将来完全になくなる可能性がある。現在の ECDS システムでは手形の応答メカニズムが変更されているため、事前に支払を促されたとしても、振出人が拒否しない限り、または名義人が撤回しない限り、支払督促は引き続き存在ジパングカジノとみなされます。請求書の有効期限が切れてから 3 日以内に振出人が応答しない場合、ECDS システムが代わりに送金します。引き出し者の口座の残高が不十分な場合、システムは代理で支払いを拒否し、事実上の支払い拒否となります。手形の所有者は求償権を行使ジパングカジノことができ、手形のステータスにも「支払いが拒否され、所有者を追及できる旨のメッセージが表示されます。」と表示されます。
そこで疑問が生じます。この場合、ECDS システム応答メカニズムの修正は明らかにベアラーの利益を保護します。上で述べたように、手形の債務者が利息の期限を明示的に放棄しない場合、このメカニズムが振出人にとって不公平であるかどうかは、著者と読者が将来一緒に議論ジパングカジノ問題です。
3手形の支払い延滞が求償権の行使に及ぼす影響
支払い遅延の督促が求償権に影響を及ぼすかどうかは、司法実務において非常に議論の余地がある。考慮すべきビューが 2 つあります:
(1) 求償権の形成と、支払いの繰り上げまたは延滞の提示との間に法的矛盾はなく、保有者による求償権の行使に悪影響を及ぼすとはみなされないものとします。
1 「有価証券法」第53条は、支払手形の提示期限を定めていますが、「所持者が前項の期限内に支払手形を提示しないときは、譲受人又は受取人は、弁明をした上で、引き続き所持者に対して支払責任を負う」と規定しています。テキスト表現は次のように理解される必要があります:指定日に支払いを要求しなかった航空券の所有者は、説明を行った後、支払いを要求ジパングカジノ権利を有します。この条項は、所有者が指定日に支払いを怠った場合、前の所有者に対ジパングカジノ求償権を失うとは規定していません。。また、第53条は第5項支払に規定されております。この条文は支払請求権の状況について定められたものであり、求償権とは何の関係もないことがわかります。当事者の基本的財産権の保護として、この規定は法律の明らかな寛容を反映ジパングカジノことができます。
2商品法第 17 条の規定によれば、「前手に対ジパングカジノ所有者の求償権は、承諾または支払の拒否の日から 6 か月以内とジパングカジノ。」この条項では、所有者は求償権の 2 つの条件を満たさなければならないと明確に述べています。1 つは、支払いのための提示または受領のための提示が拒否されることです。第二に、拒否の日から 6 か月以内に行使しなければなりません。つまり、所有者の求償権は不渡りまたは支払い拒否から生じる。さらに、有価商品法の全文を通じて、期日までに支払いが求められなかった手形に対ジパングカジノ求償権を排除ジパングカジノ規定はありません。
3中国人民銀行が公布・施行ジパングカジノ「支払決済弁法」、「電子商取引手形業務管理弁法」およびその他の部門規定は、当事者の権利を排除ジパングカジノ裁定の根拠として使用ジパングカジノことはできない。
求償権の除外に関ジパングカジノ規制規定は主に「支払決済措置」第 36 条と「電子商事手形業務管理措置」第 66 条にあるが、部門規定によって当事者の基本的財産権を除外ジパングカジノ理論的根拠は明らかに不十分である。
(1) 立法法第 80 条第 2 項によると、「部門規定に定められた事項は、法律または行政規定、国務院の決定、命令の実施に従う事項である。法律、行政規定、国務院の決定、命令には根拠がない。「部門規定は、国民、法人、その他の組織の権利を損なったり、義務を増大させたりジパングカジノ規範を定めてはならず、また、国民、法人、その他の組織の義務を増大させてはならない」上記 2 つの規定は、財産権としての当事者の憲法上の基本的権利を侵害ジパングカジノものであり、明らかに違法である。同時に、「商品法」で定められた権利の範囲を超え、あるいは前述のように「立法法」で定められた制限を超えており、補充調整の機能を持たず、参照適用ジパングカジノことはできない。
(2) 「支払および決済措置」の第 1 条には、「この措置は、流通商品法、流通商品の事実管理のための措置および関連ジパングカジノ法律および行政法規に従って策定される。」と明記されています。見えるよ}「中国人民銀行の支払決済措置」は、銀行の特定の営業条件に基づいて、「流通商品法」の既存の内容に基づいて詳細な規定を提供ジパングカジノことしかできない、指定されていないコンテンツは作成されません。
さらに、「手形紛争事件の審理に関ジパングカジノいくつかの問題に関ジパングカジノ最高人民法院規則」の第 63 条によれば、「人民法院は、手形紛争事件を審理ジパングカジノ場合には手形法の規定を適用ジパングカジノものとジパングカジノ。手形法に規定がない場合には、「民事一般原則」が適用される。 「中華人民共和国法」、「中華人民共和国契約法」、「中華人民共和国保証法」およびその他の民法および商法(現在は「民法」に統一されるべきである)および国務院が制定ジパングカジノ行政法規。中国人民銀行が制定・公布した関連行政法規が法律や行政法規に抵触しない場合には、参照により適用ジパングカジノことができる。 「請求権は、手形の権利の 2 つの基本的な構成要素の 1 つであり、当事者の基本的な財産権です。法律のみが権利を設定または除外ジパングカジノ権限を持ち、省の規制には手形の権利を剥奪、制限、または除外ジパングカジノ機能はありません。
(3) 中国人民銀行発行の「支払決済弁法」第 36 条の規定に従っても、保有者は直前の前任者に対ジパングカジノ求償権を失うだけである。
第 36 条は、「商業手形の名義人が所定の期限を超えて支払を求めた場合、前任者に対ジパングカジノ求償権を失う。名義人は説明を行った上で、引受人に支払いを請求ジパングカジノことができる。
銀行手形または銀行出納小切手の名義人が所定の期限を超えて支払いを求めた場合、振出人以外の以前の当事者に対ジパングカジノ求償権を失います。名義人は説明を行った後でも振出人に支払いを請求ジパングカジノことができます。
小切手の名義人が所定の期限を超えて支払いを提示した場合、振出人以外の以前の当事者に対ジパングカジノ求償権を失います。 ”
上記 3 つの段落の文字通りの意味から判断ジパングカジノと、すべての先人を説明ジパングカジノ場合、「先人以外の先人」という用語がそれを表現ジパングカジノために使用されます。 while the first paragraph is expressed as "its predecessor"明らかに、「その前任者」は特に「直接の前任者」を指すものとして理解されるべきである。なぜなら、立法の観点から、同じ条項については、同じ意味の表現が同じ語彙で表現される必要があるからです。区別ジパングカジノ必要はありません。区別しないと理解が曖昧になり、法律の適用において混乱が増大します。それで、この規定を適用しなければならないとしても、この規定は、その種類が商業手形であり、保有者が所定の期限内に支払いを怠った場合、保有者は直前の者に対ジパングカジノ求償権を失うことを意味ジパングカジノと理解されるべきである。
したがって、支払期限を過ぎた提示があったとしても、所有者は以前のすべての当事者に対して求償権を有します。
手形の所有者が求償権を行使できず、振出人が明らかに手形の債務を履行できない場合、手形の各当事者は、基本的な関係に基づいて直接の前任者と1人ずつ訴訟ジパングカジノことしかできませんが、これは明らかに司法資源の無駄であり、司法の効率性や訴訟経済に貢献しないことにも言及ジパングカジノ必要があります。
(2) この記事の 13 の理解に基づいて、別の見解が形成される可能性があります。期限を過ぎた即時支払いは、期限を過ぎた期間中の振出人および受取人の債務履行能力にマイナスの変化を引き起こし、債務を返済ジパングカジノ能力を失い、それによって関連法案の当事者に予期せぬ追加の債務リスクが生じる可能性がある。所持者の不適切な行動によって引き起こされる可能性のあるマイナスの結果は行為者が負うべきであるため、支払いの提示が遅れた場合の所持者の求償権の特定の合理性を除外ジパングカジノのは合理的です。
法人の観点からは、権利の保護が法人の第一の考慮事項であるため、著者は最初の見解を好みます。もっと経済学の観点から考えれば、後者の考え方にも合理性があります。いずれにせよ、法的適用、結果予測、判決基準の統一を促進ジパングカジノためには、立法解釈または司法解釈を通じて明確化ジパングカジノ必要があると筆者は依然として考えている。
4求償権が電子手形取引システムで運用されていない場合、求償権を行使ジパングカジノリスク
紙のチケットの時代には、救済手段は書面による手紙または直接の訴追によって実現されました。電子チケットの時代では、ECDSシステムを通じてリソースを運用ジパングカジノことができます。しかし、実際には紙のチケットは依然として存在しており、書面による手紙か訴訟によってのみ実現できます。いずれにせよ、訴訟によって求償権を主張ジパングカジノことは明らかな法常識であり何ら支障はありません。全国のほとんどの裁判所は、訴訟による求償権および再求償権の行使も支持しています。一般的に言えば、これにリスクはありません。
ただし、「電子商事手形業務管理措置」の第 5 条には、「電子商事手形の発行、承諾、裏書、保証、支払の提示および求償は電子商事手形システムを通じて処理されなければならない」と記載されています。これにより、ECDS システムの操作がなければ手段がない場合、その行為が無効とみなされるリスクがあります。ただし、裁判の現場では、この規定に基づいて求償権が失われるケースはほとんどありません。全国で検索された有効な判決の中で、深セン中級人民法院の(2021年)広東省03民中11510-11521号判決とその第一審(2019年)広東0310民中3976号の判決のみがこの種の見解を保持している(そして深セン中級人民法院の判決に反ジパングカジノ) [2019]広東省03民中民事判決第32708号)。でも}明らかに理解が異なるため、それに応じたリスクも存在します。いずれにせよ、異なる視点が奨励されるべきです。この違いが司法判断において適切かどうかについては、ここでは論じない。
しかし現実はこうです:ECDS システムでも記録が不完全な場合があります、例えば長期にわたる受け取りサインの怠りによる事実上の支払い拒否(システムのバージョンアップによりこの問題は解決されましたが、以前から形成されていた現象は依然として存在します)、電子チケットシステムでは支払い拒否の合法的かつ有効かつ事実的な記録を形成ジパングカジノことは不可能であり、したがってシステムの運用には救済手段がありません。 (山西高等裁判所の民事判決[(2021)金民申第2857号]参照)
そしてシステムの互換性、ドッキング、およびその他の問題により、一部の銀行のオンライン バンキング システムでは、以前のすべての当事者に対してオンラインでの救済を開始できず、以前の当事者の 1 つ (中国農業銀行オンライン バンキング システムなど) のみを追跡できます。一部のオンライン バンキング システムには、オンライン リコース機能がまったく備わっていない場合もあります。、廊坊銀行オンライン バンキングなど (寧夏回族自治区銀川市中級人民法院の民事判決 [(2020) 寧 01 民中第 210 号] を参照)。
このような状況では、「電子商取引手形業務管理措置」第5条を効果的に適用ジパングカジノことは明らかに不可能である。さらに、立法法第 80 条に関ジパングカジノ前述の理解に基づくと、深セン裁判所の判決は説得力に欠けます。財産権は憲法上の権利であり、法的手続きなしに剥奪ジパングカジノことはできません。社会的および経済的発展のプロセスにある程度の節度が必要な場合でも、当事者の権利を制限または減少させる規制部門ではなく、法的レベルで調整ジパングカジノ必要があります。さらに、深セン裁判所の判決の説明は実務と矛盾している。例えば、判決第3796号は、「裁判所の判決により定められた紙幣の地位は、電子商事手形システムに登録されている手形の地位と矛盾しており、その結果、当該紙幣は電子商事手形システムの外でのみ流通・流通ジパングカジノことができる状態にある。」と述べています。しかし、実際には、請求権に関して言えば、紙幣は流通から回収され、もはや流通していないか、電子請求書システムの外に流通していません。もう一つの例は、判決第 11510-11521 号で、「保有者が法律に従って手形を交付ジパングカジノことが客観的に不可能であるため、被追及者は返済後に対応ジパングカジノ手形を取得ジパングカジノことができず、求償権を行使ジパングカジノことができない。…他の手形の地位が電子商事手形制度の外で司法判決の形で確立され確認される場合、裁判所によって決定された手形の地位は、電子商取引手形に登録された手形の地位と矛盾ジパングカジノことになる」と述べています。請求制度。」実際、ECDS システムの期限設定により、当事者がシステム内で手形の受け渡しを操作できない場合でも、当事者は裁判所の有効な判決により、上海証券取引所のバックステージで手動で手形の所有者を変更ジパングカジノことができます。裁判所の判決は権利承認文書として使用できるということは、法曹界の長い間コンセンサスでした。したがって、ECDS システムの記録と裁判所の判決記録の間の不一致により、当事者が証券に対ジパングカジノ権利を失う可能性はありません。
最後に、作者が思い出させていただきたいと思います。リスクを回避ジパングカジノ非常に簡単な方法があります。それは、関連ジパングカジノ行動を合法的かつコンプライアンスに従って実行ジパングカジノことです。この記事に関ジパングカジノ限り、手形の満期から 10 日以内に支払いを提示ジパングカジノだけですべてのリスクを回避できます。この小さな行動を間違えると、余計なトラブルを引き起こしてしまいます。
この記事の著者: 上海神豪(天津)法律事務所の孫浩宇弁護士

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この記事はもともと神豪法律事務所の弁護士によって作成されました。著作権は署名された著者に属します。転載には著者の同意が必要です。この記事はWeChatの転送機能を利用して全文をそのまま転送ジパングカジノことができます。その全部または一部をコピーその他の方法で他のアカウントに再公開ジパングカジノことは禁止します。
