



要約
カジノエックス査定人報告書、特に当事者の一方が一方的に作成した報告書は、業界では長い間鑑定意見(以前は「鑑定結論」として知られていた)として扱われてきました。しかし、それらの法定法における明確な根拠はありません。裁判実務においては、個々の事件における証拠の分類に関して裁判所は異なる見解を持っています。 「民事訴訟の証拠に関する最高人民法院のいくつかの規定」の改正と、出版物を通じて最高人民法院が反映した最新の態度から判断すると、上記の物議を醸している問題に対する最高司法機関の態度は変化している。カジノエックス調整報告書を含む「当事者の自主鑑定」、いわゆる「私的鑑定」は、証拠規則上の鑑定意見の範疇には入らなくなりました。その内容と証拠の有効性の多面的な性質はさらに注目されるべきであり、法律実務家はそれに十分な注意を払う必要があります。
ウェッジ: 再発行されたカジノエックス査定人の報告書
カジノエックス調整報告書とは、通常、カジノエックス会社および/または被カジノエックス者からカジノエックス事故の発生後にカジノエックス事故の評価および評価を委託された資格のあるカジノエックス調整機関が発行する書面による文書を指します。この定義は、多くの議論記事や裁判文書でも受け入れられており、主にカジノエックス法第 129 条第 1 項に由来しています。「カジノエックス活動に関与する当事者は、カジノエックス事故の評価と特定を、カジノエックス調整機関などの法律で設立された独立評価機関または関連する専門的知識を有する者に委託することができる。」この記事で説明するカジノエックス調整報告書は、主に実務上最も一般的な形式であり、一方の当事者から一方的に委託されます。
体系的なレビューと議論に入る前に、導入として私たちが扱った事件を取り上げたいと思います。この事件は、カジノエックス査定人報告書の性質と適用される規則が裁判結果に与える多大な影響を示しており、司法実務におけるいくつかの一般的な問題を反映している可能性があるからです。
この事件は、国内の水路貨物輸送中に貨物船が座礁したことが原因で発生しました。座礁後、船は救助され、船に残っていた貨物は別の船に移されて輸送が完了した。その結果、救助費、船の修理費、貨物の損失など多くの費用と損失が発生しました。この船には、同じカジノエックス会社の船体カジノエックスと運送人賠償責任カジノエックスが掛けられていました。事故後、カジノエックス会社は鑑定人に損害状況を評価するための検査を依頼し、調整報告書を作成した。船主に対する荷主の請求が裁判所によって支持された後、カジノエックス会社の指導の下、船主は荷主に対して一般訴訟を起こした。この訴訟では、カジノエックス会社が提出したカジノエックス査定人報告書が証拠として提示され、裁判所によってその正当性が認められました。しかし、その後カジノエックス金請求の合意が得られずに発生したカジノエックス契約紛争訴訟において、カジノエックス会社から委託された査定人は、内容を調整し結論を大きく異なる新たな調整報告書を発行し、新たな調整報告書が最終版であり、その有効性は当初の調整報告書をカバーする旨の声明を発表した。
新旧両方の調整報告書は、カジノエックス会社から一方的に委託された査定人によって作成されました。旧版では船体カジノエックス責任が成立すると判断していましたが、新版では明らかにカジノエックス会社の利益を優先してカジノエックス責任を否認し、そのために内容の一部を変更・非表示にしました。この明らかに不当かつ共謀的な行為に対し、第一審裁判所は、評価報告書が鑑定であるとの判断に基づき、「民事訴訟証拠に関する最高人民法院のいくつかの規定」第42条第1項に基づき、司法鑑定の規定をさらに準用した(「鑑定は、鑑定人が正当な理由なく鑑定評価を受理した後、鑑定人が正当な理由なく鑑定評価を取り消した場合には、国民の意見を反映するものとする)」裁判所は彼に鑑定料の返還を命じるだろう」)。これに基づくと、カジノエックス査定人は自らの意思で当初の調整報告書を「取り消し」することができ、したがって当初の調整報告書の証明力を否定し、新たな調整報告書を受け入れることができると考えられます。
この誤用のせいもあって、第一審の判決は実際に被カジノエックス者の正当な利益を著しく無視し、損害を与えたため、私たちは訂正を求めて控訴しなければなりませんでした。しかし、私たちにとっても興味深いのは、カジノエックス査定人の報告書の特定と使用における第一審裁判所の誤りがどこから始まったのかということです。再発を防ぐ方法はありますか?
1カジノエックス調整報告書を規制する中国の成文法の現状
まず、法的な観点から、カジノエックス査定人の報告書の性質と有効性は直接的かつ明確に規定されていません。
法律レベルでは、カジノエックス調整報告書に直接関係するのは前述のカジノエックス法第 129 条のみですが、カジノエックス調整報告書の性質と有効性についてはさらに規定されていません。また、資産評価法の策定過程での全国人民代表大会法務委員会などの演説から判断すると、カジノエックス鑑定人の活動は法律で規制されるべきであるということで関係業界は一致しているが、法律にはカジノエックス査定人や調整報告書についての特別規定は特に設けられていない。
法律の下には、部門規定として「カジノエックス調整員の監督に関する規定」(2000年に試行公布、2018年に現行規制規定を改正)があり、主にカジノエックス調整機関やカジノエックス調整員の専門的活動を行政監督の観点から規制している。これは、調整報告書の発行、発行、保存に関する特定の要件を提示しており、司法活動への参加に関連する事項は含まれていません。
我が国の民事訴訟法(以下、「民事訴訟法」という)および関連する司法解釈には、カジノエックス調整報告書に関する明確な定義や規定はありません。現在の民事訴訟法で規定されている証拠は8種類あり、網羅的な分類はありません。それらは第 66 条に記載されています。 1) 当事者の声明。 2) 文書による証拠。 3) 物的証拠。 4) 視聴覚資料。 5) 電子データ。 6) 目撃者の証言。 7) 評価意見8) 検査記録。
カジノエックス調整報告書がどのカテゴリーに属するかについては、理論界から実務界まで絶えず論争が続いている。その中で、より大きな影響を与えているのが、専門家意見説、証人証言説、当事者陳述説、証拠書類説の4つである。分類の違いは名目上の問題だけではなく、証拠の種類が異なると、形式的および実体的な証拠審査基準や手順が異なり、訴訟のプロセスと結果に大きな影響を与えるためでもあります。例えば、鑑定書と当事者の陳述の証明力は大きく異なりますし、覆すための方法や要件も大きく異なります。したがって、これは法的理解において小さな問題ではなく、深い実践的価値を持つ議論の余地のない重要な問題です。
2なぜカジノエックス査定人報告書が鑑定評価だと思いますか?
カジノエックス査定人報告書を鑑定意見として分類するという主張は、まず民事訴訟法におけるいわゆる「鑑定」の範囲を解決する必要がある。当事者が裁判所を通さずに鑑定機関に委託して独自に鑑定書を作成する場合は、民事訴訟法の「鑑定」の規定に当てはまらないからである。
現行民事訴訟法第79条に規定される「鑑定」とは、当事者の申請に基づいて裁判所が鑑定を嘱託する場合と、裁判所が職権で鑑定を嘱託する場合の2つの場合を指す。本条も他の条文も、当事者が独自に鑑定を委託する場合については規定していない。これは一般に「法医学鑑定」と呼ばれるものでもあり、「私的鑑定」ではなく「公的鑑定」です。したがって、民事訴訟法第 66 条の「鑑定意見」とは、そこから生じる「司法鑑定意見」を特に指すべきであるとの意見もある。この狭義の定義が採用される場合、訴訟プロセスの外でカジノエックス会社または被カジノエックス者から委託されることが多いカジノエックス査定人によって作成される調整報告書は、その範囲から完全に除外されることになります。
民事訴訟法第 66 条で言及されている鑑定意見は「私的鑑定」にも対応すべきであると信じる人は、次の 3 つの主要な議論を見つけます。
1) 現行の民事訴訟法第 195 条は、次のように規定しています。「民事裁判所は、申請を受理した後、必要に応じて、民事行為能力がないか、民事行為能力が制限されているとの判定を求められた国民の鑑定を行わなければならない。申請者が鑑定意見を提出した場合、その鑑定意見は検討されるものとする。「民事訴訟法は、国民が民事行為能力を持たない、または民事行為能力が限られていると判明した場合に、当事者が自己委任鑑定を通じて鑑定意見を提供することを少なくとも認めていることがわかる。したがって、「当事者による自己委任鑑定」は民事訴訟法に位置づけられるべきである。
2) 2001 年「民事訴訟の証拠に関する最高人民法院のいくつかの規定」(以下「民事証拠規定」といいます)の第 41 条には、次のように規定されています。関連部門の委託を受けた一方の当事者によってなされた評価結論、相手方が反駁するのに十分な証拠を持っており、再身分証明を申請した場合、人民法院はこれを認めるものとする。 「この記事の最初の文は、「当事者自身が鑑定を委託する」という記述の起源です。記事の後半の「鑑定の申請」が司法鑑定を指していることは注目に値します;
3) 2015 年最高人民法院の「現在の商事審理におけるいくつかの具体的問題」の第 4 節「カジノエックス契約紛争事件における審理問題について」には、次のような見解が含まれている。第三者が負担するものとします。第三者の同意を得ずにカジノエックス会社から一方的に委託された評価報告書は、カジノエックス会社が独自に委託した評価結論です。」プレス、2012年の民事訴訟法改正により、証拠の種類が「鑑定結論」から「鑑定意見」に変更されましたが、ここでは従来の用語が使用されています。
上記の 3 つの議論のうち、3 番目の議論は妥当性が最も低くなりますが、その内容は最も明確です。したがって、ほとんどのカジノエックス会社がカジノエックス査定人報告書が鑑定評価であると主張するのは合理的であると考えられます。
3異議: 証人の証言、当事者の声明、証拠書類
カジノエックス査定人の報告書は鑑定意見ではなく、他の種類の証拠に属するべきであるという意見が常にありました。
法律研究側では、Guo Hua教授とChen Gang教授は証人証言であるべきであると主張し、魏仲明裁判官は当事者の陳述であるべきであると主張し、Wang Yaxin教授は一方的な鑑定委託によって作成された意見書は、相手方が承認しない場合には文書証拠とすべきであると主張した。
裁判の実践における決定のさまざまな例もあります。ここでは、州高等裁判所の判決のほんの 2 つの例を紹介します。
1) 湖北省高等裁判所で審理された(2015) E Minsi Zhongzi No 00003 海水カジノエックス契約紛争事件の判決は、「本件の既存の公的査定人による全当事者の報告書に含まれるカジノエックス事故の発生に関する記述は、すべて当事者の陳述から引用されたものであり、公的査定人の意見や鑑定結果ではない。」と判示した。そのような引用は、当事者による別の表現形式です、これは文書証拠または鑑定結果と見なすことはできません」(この特定は調整報告書の一部であることに注意してください);
52799_52883文書証拠としてのみ効果があります、関係者に対して法的拘束力はありません。」
カジノエックス査定人の報告書が証人証言であると主張するほとんどの解説者は、それが特別な資格を持った職員や機関によって作成されており、比較の対象は実際には専門家証人によって発行された専門家証言であることにも注目している。例えば、バオ・ダジン判事は、自己委任身元確認は当事者が独自の調査と証拠収集を行う行為であり、自己委任身元確認制度はコモンロー制度を持つ国の鑑定人制度に近いと考えている。しかし、我が国の訴訟法制度には、これに対応する明確な鑑定人制度が存在しません。 「中華人民共和国民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 122 条第 2 項によれば、専門補佐官の証言は当事者の陳述とみなされるべきであり、証人の証言の妥当性レベルは一般に当事者の陳述よりも高いと考えられている。このようにして、(一方的な)カジノエックス査定人の報告書の有効性レベルは、専門アシスタントの証言よりも高くなります。この取り決めの合理性は非常に疑わしい。
カジノエックス査定人の報告書が当事者による陳述であると主張する人たちは、前述した民事訴訟法における専門補佐人の意見の定性的推論と同様の推論を持っています。実際的な考慮事項は、我が国のカジノエックス査定人の専門的活動における中立性と独立性を保証するのは困難であるということです(特に一方の当事者から委託されている場合)。我が国では、ほとんどのカジノエックス調整サービスの購入者がカジノエックス会社であるため、カジノエックス査定員のコンプライアンスの度合いはさまざまであり、実際の事務処理においてはカジノエックス会社に依存することさえあります。比較法の観点から、ドイツ法はまた、当事者の委託を受けて鑑定人が下した鑑定結論は、当事者による書面による陳述の性質を有するものとみなしています。この議論は、カジノエックス調整活動に存在する実際のモラルハザードを十分に考慮しています。デメリットとしては、調整報告書の証拠効果が過度に低下するため、裁判中に相手方から異議があった場合、訴訟前に作成された調整報告書の利用や受理が困難になることが挙げられます。これは裁判サイクルの大規模な延長と司法資源の過剰な消費につながるだろう。
カジノエックス査定人報告書を証拠書類として使用すべきだと主張する人は、多くの場合、日本の法律に触発され、影響を受けています。日本の法学者・伊藤誠氏の「民事訴訟法」によると、日本の法律では、鑑定が必要な事項について、法定の鑑定手続きがとられていない場合、当事者の一方が専門家に鑑定を委託して得た鑑定書が書証となる。このような証拠の分類は、当事者が自ら委託して取得した本人確認報告書には「公的身分証明書」の地位を与えることができず、運送業者に特徴のあるより広い分類に分類されることも意味する。一般的すぎるという欠点はあるが、事前の有効性レベルの制限をある程度回避できるため、裁判官が事件の実情に応じて当該報告書の内容を裁量で採用できるという利点がある。
IV私文書証拠反対尋問のルール:最高裁判所の最新の姿勢とその解釈}
2020 年に発行され、最高人民法院民事第一部が編纂した「最高人民法院の新民事訴訟証拠規定の理解と適用」によって提案されました。関係機関や当事者自らが委任した職員が作成した意見書は、「民事訴訟法」に定められた8種類の法定証拠のうち、鑑定には該当しないが、私文書反対尋問規定により取り扱うことができる。この指針となる意見は、徐々にすべての当事者の注目を集めるようになりました。
実際、2019 年に最高裁判所が行った「民事証拠規則」の前回の改正を振り返ると、この変化は当時すでに明らかであったことがわかります。元の第 41 条「関連部門の委託を受けた一方の当事者によってなされた評価結論、相手方が反論するのに十分な証拠を持っており、再鑑定を申請した場合、人民法院は許可を与えるものとする。」現行の第 41 条に変更された。「一方の当事者が関係機関または関係者に専門的問題についての意見を出すことを委託し、他方の当事者が反論して再鑑定を申請するのに十分な証拠または理由がある場合、人民法院は許可を与えるものとする。」この 2 つを比較すると、同条第 1 段落の「自己委託された鑑定結論」は「~によって発行された自己委託意見」に変更されました。新たに改訂された記事の文言は、意図的に「評価」という言葉から切り離されている。これに伴い、相手方の「再鑑定」申請も「鑑定」申請となり、これまでの「関係機関や関係者が発した意見」と鑑定意見はさらに区別されることとなった。ここでの切り離しから、その後の公式出版物を通じて発表された「私文書証拠の反対尋問の規則」に関する意見に至るまで、最高裁判所の変化はより明確になった。
他の民間鑑定書はさておき、カジノエックス査定人報告書に関する限り、代理店資格や委託手続きに加え、その内容や特徴が鑑定意見と完全に一致していないと我々は考えている。
一般的な法理論では、「鑑定意見とは、鑑定専門家が民事事件における特定の専門的な問題を分析し、特定するために専門的な知識とスキルを使用して作成した書面による意見を指す」と考えられています。主な特徴は 2 つあります。確認された事実の問題 (つまり、プロセスに関与する可能性のある法的問題は扱っていません)、2 番目の問題は専門的な性質のものです。専門的な事実問題について、専門家が専門的な知識や技能、あるいは現代の科学技術的手段を用いて鑑定対象を分析・特定した上で提出する判断意見です。 (蒋偉著「民事訴訟法(第6版)」を参照。)これを標準として使用すると、カジノエックス調整報告書はその曖昧な外観を示します。一方で、カジノエックス調整報告書は事実の問題を扱っていますが、多くの場合、カジノエックス責任の決定とカジノエックス金請求の解決計画も含まれています。一方、カジノエックス調整報告書には、専門的な分野の知識や技能に基づく判断が記載されていますが、事故に関する内容、現場の把握・検証の過程、関係者全員の供述・意見等が多く含まれており、「専門的な事実問題」に関する判断意見の範囲を超えた、様々な証拠の集合体となっています。
そして、カジノエックス査定人報告書の性質に関する最高裁判所の認識的判断の上記の変化は、法務省による法医学鑑定機関および鑑定人の管理強化と同期している。 2020年3月、法務省総局は「法医学鑑識機関及び鑑別専門家の浄化及び是正業務の実施に関する通知」を発出し、「法医学鑑識機関及び鑑別専門家の浄化及び是正業務の実施について、明確にする必要がある」と強調した。「外国4種」の鑑定業を営む鑑定機関及び鑑定士は、法律に従い断固として登録を抹消しなければならない。「四区分」以外の登録鑑定機関が行う鑑定業務が「四区分」の鑑定区分に該当する場合には、法律に基づき登録を変更しなければならない。 「ここでいう「四大分類」とは、2005年に公布され、2015年に改訂された「法医学鑑定の管理に関する問題に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」に列挙された法医学鑑定業務の4種類、すなわち法医学鑑定、物的証拠鑑定、視聴覚情報鑑定、および「最高人民法院および司法行政部門と協議して国務院司法行政部門が登録管理すべきその他の本人確認事項」を指す。訴訟の必要性に基づく最高人民検察院(現在は環境被害の司法識別のみがその一種である)。上記の決定や通知、さらには 2017 年の「法医学的身元確認の質と信頼性を向上させるための厳格なアクセスと厳格な監督に関する法務省の見解」などの関連文書は、身元確認活動の科学的および技術的性質をさらに強調しており、これらの特徴は多くの場合、比較可能性や再現性などの基本的な科学的実践要件に基づいています。私たちが知る限り、多くの元認定機関は、これらの基準を完全に満たすことができなかったため、対応する資格を失いました。
これらの文書および規則は司法鑑定のために発行されていますが、依然として司法行政機関の現在の理解を明確に反映しています。いわゆる「鑑定」、つまり資格のある鑑定活動とそれを行う機関や人材がどのような基準を満たし、どのような範囲に限定されているかが定められており、その評価基準は現在厳しいものとなっています。これらの基準と範囲を使用してカジノエックス調整報告書を再度測定しようとすると、従来の調整報告書の多くの要素がこの厳密に定義された「評価」の範囲から実際に外れることがわかります。
その通りカジノエックス査定人報告書の各部分の内容の出典と性質が異なるため、証拠分類基準によると、多次元および多種類の特徴があります。事故の説明、関係者の陳述記録、現場検査の記録と写真、関係する機械や物品の損傷の程度と原因の分析など。これらの内容は、当事者の陳述、証人の証言、「検査記録」、鑑定意見などに及ぶ可能性がある。前述したように、湖北省高等裁判所は、この事件に関係する調整報告書の冒頭にあるカジノエックス事故の記述は「当事者の陳述」であると考えた。調整報告書の特定部分を特定するこのアプローチは、より証拠規制の原則に沿っていると言えます。したがって、反対尋問規則の観点から、カジノエックス査定人報告書を「鑑定意見」から、より広い範囲をカバーする「証拠書類」のカテゴリーに移すのが合理的である。
そして、私たちはこう考えます最高裁判所によるこの最新の解釈は、下級裁判所が反対尋問しカジノエックス査定人報告書を受理する際に司法鑑定意見の関連規則を悪用するというよくある問題をより良く解決することができる。この記事の冒頭で引用した「調整報告書の再発行」を例に考えてみましょう。明らかに、本件第一審裁判所がカジノエックス調整報告書を鑑定書として認めず、これに司法鑑定の関連規則を適用せず、書証の反対尋問規則を適用していれば、このような不合理な結果は生じなかったであろう。
5結論
「鑑定書」から「書証」へ これは、一方では、民事訴訟法の8種類の証拠分類の一つである「鑑定書」の範囲を審理指導において限定するという最高司法当局の姿勢を反映している(実際の効果は基本的に司法鑑定意見に限定することに相当し、民事訴訟法195条は一部の例外としか考えられない)。一方で、カジノエックス調整報告自体の多面的かつ横断的な特性も示している。反対尋問規則に関しては、カジノエックス鑑定人報告書を専門家の意見ではなく書証として扱うことは、司法鑑定規則の乱用や誤用を回避するのに役立ち、裁判所と当事者が多様な情報源、形式、効果を十分に考慮して使用するのに役立ちます。法律実務家はこの点に十分な注意を払う必要があります。
また、「私文書証拠に対する反対尋問規則の許可」に関する最高裁判所の見解では、「適用される」ではなく「該当する」を使用しており、証拠の分類よりも「反対尋問規則」を強調していることも明確にすべきである。このことは、最高裁がこの種の「個人識別」の位置づけをまだ十分に決定していないことを示している。私文書証拠を扱うことは、実際の裁判に適していると現在考えている便宜的な性質の意見である。したがって、最高裁判所による今回の変更は最終的な方向性ではなく、カジノエックス査定人報告書の性質をめぐる論争はまだ終わっていない。
参照:
1劉暁林:調整報告書における証拠の性質と有効性の分析、『上海法律研究』(第2巻、2019年、全2巻)掲載
2石長春:司法鑑定の信頼性から見た当事者自主鑑定の証拠有効性『中国法医学鑑定』2021年9月号掲載
3 Yang Jin、Yang Deqi: カジノエックス法医学的評価の問題に関する研究 - カジノエックス査定人の役割についても議論、『カジノエックスの理論と実践』に掲載、2017 年
4チェン・ジエ、フー・ウェイウェイ、潘紅京:法医学鑑定の観点から見たカジノエックス調整報告書の有効性に関する研究、『理論研究』2015年3月号掲載
5李正、李丹:司法実務の観点から、一方的に委託されたカジノエックス査定人報告書の証拠効果、安潔法律事務所の公式ウェブサイトに掲載
6聶華源:カジノエックス査定人報告書の法的性質と証拠効果、『2011年浙江省カジノエックス法学術年次会議議事録』に収録)
7 Wan Jianfei、Wu Dan: カジノエックス調整報告書の法的地位、『2013 年浙江省カジノエックス法学術年次会議議事録』に収録)
8ソン・チュンツァイ、ワン・ウェン: 不当なカジノエックス査定の解決についての考え、『中国カジノエックス』2008 年 8 月号掲載
9林玉軒:中国のカジノエックス査定人法制度の改善に関する研究、華東政法大学修士論文、2017年
この記事の著者: 上海神豪法律事務所シニアパートナーの林正輝弁護士、およびチーム弁護士の呉正弁護士


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