弁護士記事
法律サービスに集中
専門分野に深く携わっている
法律サービスに集中
専門分野に深く携わっている

CIETAC シークレットカジノ判断に基づく日本の法廷への執行申請に関する簡単な分析 |日本の商法実務コラム・第8号】

李強ドゥシン郭ジュンヤン
2023.12.20
上海
共有

ビットカジノjpg


原則として、中国と日本の間の経済紛争は、裁判所の判決、シークレットカジノ判断、調停などの多くの方法を通じて解決できます。しかし、現在、中国と日本の間には、互いの裁判所の判決を相互に承認するための合意がなく、関連する実務例も不足している。現段階では、中国企業と日本企業との間の契約上の紛争のほとんどは依然として「シークレットカジノ」を利用している。この文脈において、契約の紛争解決条項はどのように合意されるべきでしょうか?中国のシークレットカジノ機関に基づくシークレットカジノ判断を日本の裁判所に執行を申請することはできますか?本稿では、上記の問題に対する日本の法律の規定と実務の現状を簡単に紹介します。



1判決執行申請の現状}


我が国に基づく最終判決の執行申請は原則として却下されました。最も代表的な事件の一つは、1994年11月5日、横浜地方裁判所が大連中級人民法院の判決の承認と執行を求めた訴訟で、「日中間には大連中級人民法院の判決の相互承認と執行に関する条約がなく、両国間に相互関係が確立していないため、申請を却下した」との判決を下した。その後、2015年に東京高等裁判所は、中国人民法院が中国以外の国に対して下した国際判決の有効性を判断する原則を示し、中日間に「関連性の保証」の存在を認めないとの判決を下した。


これに対応するのが、我が国の最高裁判所から遼寧高等法院への返信書(〔1995年〕民達志第17号)である。回答書は、「日本国民の五感とその連雲港市中級人民法院は、債権者の権利と債務の内容を含む横浜地方裁判所小田原支部の判決と、熊本地方裁判所玉名支部が行った債権者の権利差押え命令及び債権者権利移転命令の承認と執行を申請した。我が国の人民法院が裁判所に認めるべきかどうかの問題について」と指摘した。我が国と日本は、裁判所の判決および判決の相互承認および執行に関する国際条約を締結または参加しておらず、中華人民共和国民事訴訟法第 268 条の規定によれば、我が国の人民法院は日本の裁判所の判決を承認し執行すべきではないと考えており、したがって、我が国の五味氏の申請を拒否するというあなたの決定に同意します。」


両国間の強制執行申請に対する上記判決の影響は今日まで続いており、この状況が短期的に変わる可能性はありません。したがって、実際には、当事者が国内判決に基づいて日本の裁判所に強制執行を直接申請することを推奨する弁護士はほとんどいません。契約の紛争解決条項では、多くの場合、紛争解決方法として訴訟の使用が回避されています。中国の裁判所も日本の裁判所も国家権力の性格が強い。これに対応して、シークレットカジノは非公権力の性質が強く、同時に裁判所の判決と同等の効力を有する。これがシークレットカジノが好まれる理由の一つです。


不完全な統計によると、中国と日本企業の大多数は契約上の紛争を解決する手段としてシークレットカジノを選択しています。現在の用語には主に 4 つのタイプが含まれます。

①日本商事シークレットカジノ協会(JCAA)(https://wwwjcaaorjp/)

②中国国際経済貿易シークレットカジノ委員会 (CIETAC) (http://wwwcietacorg/)

③被申立人の所在地のシークレットカジノ機関

④第三国または地域で最も一般的に使用されるシークレットカジノ機関は、シンガポール国際シークレットカジノセンター (SIAC) (https://siacorgsg/) または香港国際シークレットカジノセンター (HKIAC) (http://wwwhkiacorg/zh-hans) です。

この記事では主に 2 番目の状況、つまり CIETAC に基づく判決を日本の法廷に適用して執行できるかどうかについて紹介します。



2日本法に基づく関連協定


中国と日本がシークレットカジノ判断の有効性を相互に認める理由は、両国がニューヨーク条約の締約国であり、日中貿易協定に関する二国間協定も締結しているためである。このうち、日本は1961年にニューヨーク条約の締約国となり、我が国は1987年にニューヨーク条約の締約国となった。中国がニューヨーク条約の締約国となるずっと前に、1974年に日本と日中貿易協定を締結した。協定は1974年1月5日に北京で当時の季鵬飛外務大臣と当時の大平正芳外国貿易大臣によって署名され、同年6月22日に発効した。年。実際には、ほとんどの人は、当事者間のシークレットカジノ判断の有効性の根拠はニューヨーク条約であると考えるでしょう。これは当てはまりません。なぜなら、ニューヨーク条約第 7 条第 1 項(「この条約の規定は、シークレットカジノ判断の承認および執行に関する締約国間の多国間または二国間協定の有効性に影響を与えないものとし、シークレットカジノ判断がなされた国の法律または条約で認められる範囲内でシークレットカジノ判断を独自に使用する権利の存在を行使する利害関係人を奪うものではない)により、日本の法廷は、中国のシークレットカジノ判断はニューヨーク条約または日中貿易協定に基づいていた


ニューヨーク条約第 7 条の目的は、承認と執行に対する制限の上限を定めることであると信じるケースがあります。最終的にニューヨーク条約の適用を選択した代表的な事件としては、「東京地方裁判所平成16年7月6日判決第919号252頁。東京地方裁判所平成6年1月27日判決第853号266頁)が挙げられる。ニューヨーク条約第7条に規定される一般法と特別法の関係によれば、実際には日中貿易協定が優先されるケースがほとんどである(大阪地方裁判所平成23・3・25判決249・1355頁。横浜地方裁判所平成11・8・25判決第1707号146頁。東京地方裁判所平成20年5・7判決第1707号146頁)。 1494年、126頁。岡山地判事平成14年5月7日判決第857号、271頁)。審判員の傾向が異なることに加えて、日本の学界でもこの問題について十分な議論が行われている。その中で、筆者は、日本のシークレットカジノ法は「国際商事シークレットカジノに関するUNCITRALモデル法」に基づいており、UNCITRALの承認要件と執行要件はニューヨーク条約の要件と本質的に同じである(根拠は「ニューヨーク条約」であるべきである)という三木康一教授の見解に同意する。



3日本での強制執行の申請手続き、期間、手数料


1外国シークレットカジノ判決の執行に基づく主な手続き}

日本の民事執行法第 22 条 6-2 は、執行を申請できる債務の名称に「シークレットカジノ判断」を含むと規定していますが、シークレットカジノ判断に基づいて日本の裁判所に直接執行を申請することはできません。シークレットカジノ判断(シークレットカジノ地が日本かどうかは問いません)は、確定判決と同じ効力を持ちます。ただし、シークレットカジノ裁定に基づいて民事執行を行うためには、次条に規定する執行決定をしなければならない[1]。したがって、まず財産執行を管轄する裁判所にシークレットカジノ判断の執行決定を申請する必要があります。執行決定が確定した後は、債務名義 [2] として所轄裁判所に「執行決定確定シークレットカジノ判決」の名で強制執行の申立てが行われます。


2シークレットカジノ申請に基づく強制執行に要する期間}

シークレットカジノ判断の執行決定の申請の審理に必要な時間は、事件の内容と難易度によって異なりますが、日本の裁判所は通常、公判中に実質的な審理を行いません。原則として、申請者が申請を提出してから数か月から1年以内に執行決定を下すか、当事者の申請を却下します(日本の裁判所が外国シークレットカジノ判断を認めない理由は、当事者の能力の限界によるシークレットカジノ契約の無効やシークレットカジノ手続きの違法性など、日本のシークレットカジノ法第45条第2項に規定されている7つの場合のみです)。


また、出願の拒絶の執行決定に対して不服申し立てが行われた場合、当初の期間に2~4か月ほど追加する必要がある場合が多いです。その後の強制執行の申し立てまでの期間は、日本の裁判所による判決後の強制執行手続きに要する期間とほぼ同じです。強制執行の目的物の財産属性等にもよりますが、一般的には強制執行の申し立てから数日から1ヶ月程度で差し押さえが可能となります。差押財産の評価及び回収に要する期間は、対象財産によって異なります。執行対象者が銀行預金を持っている場合は、差押命令の日から1週間以内であれば引き出すことができる[3]。競売などの手続きが必要な場合は半年から1年程度かかるとみられる。


3シークレットカジノ判決に基づく強制執行に要する費用}

シークレットカジノ判断執行決定の申請手数料は、1件につき4,000円です[4]。なお、強制執行申請手数料は基本的に1件あたり4,000円[5]ですが、債権者や債務者の数によって若干異なります。また、不動産、自動車、知的財産等の競売事件の場合、申込者は競売手続きに要する手数料(現況調査料、評価料、売却手数料等を含みます。)を事前にお支払いいただきます。申込者が事前に支払った金額は、各保証ごとにオークション金額から優先して前払いすることができます。


また、不動産や債権者の権利の事前保全・差押えを目的とした民事執行申請が複数ある場合には、それぞれの執行申請において債務名義の執行文書が必要となるため、原調停裁定の発行手数料と執行文書手数料が追加で発生します。上記費用のほか、シークレットカジノ判断の翻訳料、弁護士報酬も必要経費となります。


4シークレットカジノ合意と事前保存

シークレットカジノ合意が日本の裁判所に事前保存を申請できるかどうかも実務上関心の焦点である。日本のシークレットカジノ法第15条によれば、日本国外でシークレットカジノ合意が成立した場合でも、当事者はシークレットカジノ合意に基づき日本の裁判所に事前保存を申請することができます。事前保全料は原則として1件につき2,000円ですが、債権者・債務者の数により異なります。しかし、実際には、日本の裁判所の保全局から命令を受けるためには、委託または支払委託により請求金額に相当する担保を設定する必要があります。実際には、申請者が日本に資産を持たず、財産保証ができないことがよくあります。この場合、日本の法律事務所に委託して保証金として手付金を提出してもらうことで解決できます。


[1]民事執行法第45条

[2] 民事執行法第 22 条の 6-2

[3]民事執行法第155条第1項

[4] 日本の民事訴訟費用およびその他の関連法表 1-8-2

[5] 日本の民事訴訟費用およびその他の関連法表 1-11



コラム意見|CIETACシークレットカジノ判断に基づく日本の裁判所による執行申請の簡単な分析

原著者: 上海神豪法律事務所のコンサルタント Li Qiang、弁護士 Du Xin、弁護士 Guo Junyang

写真

写真

写真


この記事の内容は、著者の個人的な見解を表すものであり、法律、判例、および彼自身の経験に対する著者の個人的な理解に基づいています。その正確性を完全に保証するものではありません。 Shenhao Law Firm による法的意見や法律の解釈を表すものではありません。


この記事はもともと神豪法律事務所の弁護士によって作成されました。著作権は署名された著者に属します。転載には著者の承認が必要です。この記事は転送機能により全文をそのまま転送することができます。その全部または一部をコピーその他の方法で他のアカウントに再公開することは禁止します。


法的アドバイスやその他の専門家の意見が必要な場合は、関連する資格を持つ専門家から専門的な法的支援を求める必要があります。


行動は信頼を築き、結果は価値を証明します。png