



民法第 1130 条は次のように規定しています。「同順位のカジノ大阪人がカジノ大阪するカジノ大阪分は、原則として平等でなければなりません。生活に特別な困難を抱え、勤労能力に欠けるカジノ大阪人は、遺産を分配する際に考慮されなければなりません。故人は可能な限り十分に扱われなければなりません。主な扶養義務を負うカジノ大阪人または故人と同居しているカジノ大阪人は、遺産を分配する際にさらに分割することができます。扶養する能力と能力のあるカジノ大阪人は、扶養条件は、遺産を分配する際に均等またはそれ以下で分割することはできません。カジノ大阪人が協議により合意した場合は、均等に分割することができます。」
この記事は主にこの条項の「はい主な扶養義務を果たしたカジノ大阪人、または故人と同居しているカジノ大阪人は、遺産を分配する際により多くの株式を受け取ることができます。" 2023 年 4 月から現在までにカジノ大阪裁判所がオンラインで公開した判例に基づいて、この論文は、この種の事件における当事者および同僚の弁護士を支援することを目的として、カジノ大阪裁判所の司法実務における「複数の論点」の具体的な適用問題を研究しています。この記事は主に次の 4 つの側面を取り上げています: 第一に、カジノ大阪の裁判所における「複数の論点」の適用範囲、第二に、「複数の論点」の具体的な影響要因、そして第二に、「複数の論点」の具体的な影響要因。第三に、「複数のポイント」の具体的な割合、第四に、「複数のポイント」の証拠の準備。
1カジノ大阪の裁判所における「多点」の適用範囲
民法の規定から判断すると、「被カジノ大阪人の主な扶養義務を履行したカジノ大阪人、または被カジノ大阪人と同居しているカジノ大阪人が遺産を分配するとき」はいさらにポイントが増えます。 「この条項は、「すべき」の代わりに「できる」を使用しており、この法律条項の具体的な適用に関して裁判官がかなりの「裁量権」を持っていることを決定しています。
しかし、著者が判決文ウェブサイトで「法定相続、主な扶養義務、複数点」および「法定相続、同居、複数点」をキーワードにカジノ大阪事件を検索したところ、2024年8月10日現在、一審事件1,010件、二審事件337件、再審事件23件、再審事件5件の計1,374件の事件が検索された。その他。カジノ大阪の裁判所での最近の司法判断を可能な限り反映するために、著者は最近の100件の訴訟を注意深く検討し研究した結果、そのうち49件が遺産分配の際にこの規定を適用し、主な扶養義務を履行したか、被相続人と同居していた相続人により多くのポイントを与えていることが判明した。さらに加点されなかった事件のうち、証拠が提出されたが裁判所に受理されなかったことが13件、残りの38件は訴訟請求のみで実際に関連証拠が提出されなかったため、裁判所がこの規定を適用できなかった。本稿では、この規定が「複数の点」に適用される上記49件をサンプルケースとして取り上げます。このうち、最も早い判決時期は2023年4月で、大半は2023年8月以降である。これは、過去1年ほどのカジノ大阪の裁判所の司法実務において、裁判所がこの法規定を適用する傾向にあることを十分に示している。
カジノ大阪の裁判所がこの規定を適用することにこれほど傾いている理由は、主にこの規定が相続人が故人に同行し扶養義務を果たすことを奨励することを目的としており、それが社会主義の核心的価値観に沿っているからである。社会主義の核心価値観は、中華民族と中国人の共通の価値追求と価値信念を体現しており、社会が善悪を判断するための重要な価値基準である。民法は立法目的として「社会主義的核心的価値観の促進」を定めており、司法機関が事件を裁く際に法を理解するための重要な指針として社会主義的核心的価値観を利用し、司法裁判における規制、評価、教育、指導的役割を効果的に果たすことを定めている。そのため、法律では「複数の相続分を分割することができる」と定められていますが、カジノ大阪の裁判所の裁判実務では、一般に「故人が故人の主な扶養義務を履行した、または故人と同居していた」ことを証明する証拠があれば、遺産は複数の相続分に分割されることがほとんどです。ただし、複数の株式の具体的な割合は、事件の実情に応じて裁判所が決定します。本稿では、裁判官の意思決定過程におけるこの「裁量」の大きさをどのように把握するかについて引き続き検討していきたい。
したがって、これは、法的カジノ大阪事件を代理する過程において、弁護士は率先して当事者に本条に規定されている状況があるかどうかを尋ね、当事者が関連証拠を整理するのを支援する必要があることを意味します。また、カジノ大阪人にとっては、将来紛争が生じた際に自分たちに有利な結果が得られるよう、被カジノ大阪人を支援する過程で関連する証拠を意識的に保管しておく必要があります。
2 「複数の点」に影響を与える要因
カジノ大阪の裁判所はこの規定を適用し、主な扶養義務を果たした相続人、または被相続人と同居している相続人により多くのポイントを与える傾向にあるが、「より多くのポイント」の具体的な割合に影響を与える要因は数多くある。著者は49のサンプルケースを具体的に分析・調査した結果、主に以下のような影響要因があることが判明した。
1故人との同居期間
「故人との同居」は、法律によって直接規定されている複数の事情に分かれます。これは、最も直感的で確認しやすい事実でもあります。したがって、この法律規定の具体的な適用において裁判官にとって最大の考慮事項となっている。 「同居」は比較的簡単に立証できる事実であり、確認することはそれほど難しくありません。一般的に、カジノ大阪人が複数のポイントを主張する事件の公判では、裁判官は故人の生前(特に亡くなる前の5~10年間)の生活や生活状況について質問します。本項の事実については、「虚偽」が容易であるため、カジノ大阪人が否認したり、意図的に隠蔽したりすることはほとんどありません。カジノ大阪人全員の同意が得やすく、裁判所の「確定事実」となりやすいからこそ、裁判官がそれに応じた判決を下さなければならないというプレッシャーも少なくなるのです。
[例えば、民事判決第 57760 号 (2023) カジノ大阪 0115 民中第 57760 号には、「ホン 1 とホン 2 は、相続人として、蔡の生前に扶養義務を果たし、蔡と長年同居していた。この点で、遺産を分配する際には、ホン 1 とホン 2 の相続分を適切に分割することができる。具体的な金額は当裁判所が決定するものとします。」]
もちろん、被カジノ大阪人の生前の生活状況を本当に知らなかったり、故意に被カジノ大阪人の信義に反するカジノ大阪人もいるでしょう。この場合、裁判所は、被カジノ大阪人の生前の生活状況を知らなければ、カジノ大阪人の被カジノ大阪人に対する扶養義務が不十分であると考える傾向があり、通常、他のカジノ大阪人のほとんどの陳述を受け入れることを選択します。
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さらに、著者は、「同居」の状況では、故人の配偶者がより多くのポイントを獲得する可能性が高いことを発見しました。なぜなら、常識によれば、特に高齢の被カジノ大阪人の場合、夫婦は同居するのが一般的だからです。夫または妻は長年にわたってお互いに支え合ってきましたが、高齢になるとさらにお互いに依存するようになります。配偶者は他のカジノ大阪人に比べて被カジノ大阪人に同行しサポートするだけでなく、老後の現実にも直面しており、裁判官からも有利に扱われる可能性が高くなります。他のカジノ大阪人(子供、兄弟姉妹など)の場合は、通常、主張を裏付けるためにさらに多くの証拠が必要です。
2故人の年齢と健康状態
故人の健康状態は、裁判官が決定する特定の割合に大きく影響します。
(1) まず年齢の問題です
法律は扶養が必要となる年齢を直接規定していないが、通常、裁判所の見解では、被カジノ大阪人が60歳未満で死亡した場合、扶養の必要性は通常少なく、一般にカジノ大阪人のいずれも被カジノ大阪人に対する扶養義務を超えているとはみなされない。ただし、被カジノ大阪人が80歳を超えて死亡した場合、裁判所は通常、被カジノ大阪人が「高齢」であるとみなします。被カジノ大阪人と同居したり、頻繁に面会に行ったりするカジノ大阪人がいる場合、必然的に被カジノ大阪人に対してより一層の親睦や配慮をするようになるでしょう。
[たとえば、(2023 年) カジノ大阪 0112 民中民事判決第 4338 号では、次のように論じられています。「当法廷は、まず第一に、被相続人は癌を患い死亡したとき 87 歳であったと考えている。常識によれば、彼が完全な自己管理能力を持つことは不可能であり、明らかに長期にわたる付き添いや介護が必要である。」]
(2) 続いて健康状態
① 入院の有無と入院中に受けたケア
②退院後の回復状況
被カジノ大阪人が生前にベッド上での麻痺や失禁などの運動障害を患っていた場合、または身体障害を負っていた場合、裁判官は通常、被カジノ大阪人にはより多くの支援が必要であると判断する傾向があります。そして、病気が被カジノ大阪人の行動に影響を及ぼさない場合には、被カジノ大阪人は自分で自分のことは自分で行うことができます。この場合、被カジノ大阪人が扶養義務を履行している、または被カジノ大阪人と同居していると判断された場合であっても、具体的な割合は過大なものにはなりません。
[例えば、(2024 年) カジノ大阪 0106 民中民事判決第 1886 号は、「谷氏が高齢者であるため、足の骨折により生活能力の一部を失うことを考慮すると、彼と同居する原告は他の相続人よりも多くの扶養義務を履行したとみなされるべきである。」]
③精神的および知的状態
故人の精神的および知的状態は、自分自身の世話をする能力に直接影響します。遺族の中には精神障害や知的障害を抱えていたり、アルツハイマー病を患っていたりする人もいます。このような場合、裁判所は、彼らにはより多くのサポートが必要であり、同居するカジノ大阪人はより多くのエネルギーを注ぐ必要があると考える傾向があります。
[例えば、(2024 年) カジノ大阪 0114 民中民事判決第 4697 号には、「調査の結果、死亡したユウ 4 は生前知的障害者であり、彼の日常生活は確かに他の人が世話するべきであった。この事件から、当裁判所は、3 人目の被告であるユウ 7 の母親がユウ 4 の世話をより多く行っていたと信じる理由があり、主な支援は次のとおりであると判断できる」と述べている。義務は果たされました。]
3故人が生前に老人ホームに住んでいたかどうか
カジノ大阪は国内で初めて高齢化プロセスに入った都市である。 2023 年には、カジノ大阪市の登録人口の平均寿命は 8366 歳(うち女性は 8614 歳)に達し、国内第 1 位となる見込みです。そうなると、必然的に、生涯を通じて老人ホームで暮らす高齢者の死亡者が増えることになる。事件の実際の裁判では、被相続人が生前に老人ホームに住んでいた場合、裁判官はまず老人ホームの利用料を誰が支払うかを検討することになる。被相続人の退職金や本人の貯蓄から支払われるのであれば、相続人のどちらかが面会回数を増やしても、具体的な「超過点数」の割合は大きく傾きません。相続人の一人以上が老人ホームの費用(通常は医療費の一部を含む)を負担している場合、超過分の割合は費用の額や各相続人の経済力などを考慮して決定されますが、通常は「適正な対価」にすぎず、大幅な超過にはなりません。
[たとえば、(2022) カジノ大阪民事判決第 0109 号民中第 11925 号の判決では、次のように述べられています。「この事件で確認できるのは、故人は主に老人ホームで晩年を過ごしたということです。日々の生活費を賄える一定の収入はありますが、シャン 1 さんは最後の治療中に関連費用を前払いし、人生最後の旅のためにそれ以上の費用を支払ったため、この病院は次のように述べています。」彼の遺産を分配する際には、適切な考慮が必要です。」]
これは主に、常識によれば、故人が老人ホームに住んでいる場合、カジノ大阪人はあまり多くの付き合いや世話をすることができないという事実によるものです。たとえ頻繁に訪問するとしても、頻繁な訪問は長期的な交際とは程遠いものです。これは、法廷の見解では、経済的援助を提供することよりも、一緒に暮らし、精神的な安らぎを提供するために相手の世話をすることの方が重要であることを示すのに十分です。
4主な扶養義務の形態
「複数の株式」には、故人と「同居」するだけでなく、「故人の主な扶養義務を履行する」状況も含まれます。裁判所が相続人が主たる扶養義務を履行したと判断した場合、裁判所の判決では「主な扶養義務の履行」の具体的な意味や義務の具体的な形態について言及されることはほとんどありません。しかし、(2023年)カジノ大阪0104民中民事判決第24862号において、裁判所は「主な扶養義務の履行は、主に故人の生活のための主な財源の提供、または労働サービスにおける主要な支援の提供に反映される」と明らかにした。このことから、「主たる扶養義務」は経済水準と労働水準の2つに分けられることがわかります。 49 のサンプル事例の研究に基づいて、著者は、裁判所によって認められた「主要な扶養義務」の形態には、一般に次の側面が含まれることを発見しました。
(1) 故人の後見人として
現実の生活では、多くの被カジノ大阪人が長期にわたり公民的能力が不完全な状態にあるか、人生の最終段階にあります。後見人は、個人、財産、その他の法的権利と利益を監督し保護する義務を率先して遂行します。後見人が被後見人(被カジノ大阪人)の権利を侵害しない限り、一般裁判所は被後見人が被カジノ大阪人に対する主たる扶養義務を履行したと判断します。
[例えば、(2023) カジノ大阪 0115 民手第 33141 号民事判決には、「当裁判所は、2017 年 8 月 21 日に (2017) カジノ大阪 0115 民手第 290 号民事判決を出し、イー 8 は民事行為能力のない人物であるとの判決が下された。 2017年8月18日、カジノ大阪市浦東新区高橋鎮同港第5村の住民委員会は「保護者証明書」を発行した。江さんは高橋同港第5村自治委員会に、李牧8号の保護者として認めてもらい、さまざまな市民活動で代表を務め、日常生活の世話をしてもらうよう申請した。被告ジャンとバオ1が提供した民事判決、外来および救急医療記録、東港五村住民委員会が発行した保護者証明書、被告バオ1のWeChatモーメントのスクリーンショット、被告ジャン、バオ1、イー2、イー3、イー5、ファンの法廷での陳述に基づき、被告ジャン、バオ1、イー2、被告3の上記意見、 Yi 5 と Huang には一定の信頼性と合理性があります。また、被相続人が生前、被告ジャン及びバオ1と同居しており、被告ジャン及びバオ1が被相続人に対する主な扶養義務を履行したことを考慮すると、被告ジャン及びバオ1は、被相続人と同居していた相続人として、適切な相続分を受け取ることができる。 】
(2) 近くに住んでおり、毎日比較的定期的に訪問し、交際している
特定のカジノ大阪人が被カジノ大阪人と直接同居していないにもかかわらず、彼らが互いに近くに住んでおり、他のカジノ大阪人が遠くに住んでいる場合(市外または国外に長期間住んでいる場合など)、それを否定する他の証拠がない場合、裁判所は通常、近くに住んでいるカジノ大阪人の方がより多くの扶養義務があると判断する傾向があります。もちろん、この場合、裁判所の裁量は限られています。
[例えば、(2023) カジノ大阪 0114 民中第 20068 号民事判決は、「原告と被告が述べた居住条件によると、被告はどちらもこの都市に住んでいないため、原告は被告よりも呉 2 に対してより多くの世話義務を果たしている。したがって、当裁判所は、桂平路にある家の所有権は全員に平等に相続されると決定した」と判断した。相続人であり、Wu 2 名義の銀行預金は原告が相続することになります。]
(3) 付き添いや治療、日常業務全般
人生の最終段階では、被カジノ大阪人は通常、病気や高齢のため、生活上、医療上、その他の事柄についてカジノ大阪人に同行してもらう必要があります。これは通常「雑務」と呼ばれます。一部のカジノ大阪人がそのような仕事を引き受けた場合、裁判所は彼らは「主要な扶養義務を履行した」とみなされることになる。
[たとえば、(2023) カジノ大阪 0105 民中第 15634 号民事判決には、「2020 年末から唐氏の死亡時まで、唐氏は基本的に病院で過ごした(2021 年 4 月から 2021 年 8 月まで被告裕氏の 2 軒の家での生活を含む)」と記載されている。この間、日常生活においては病院の看護師らの介護を受けていたが、被告人ユウ2は付き添いや雑用の仕事が増えた。この裁判所は、各子供と唐の生活状況と扶養状況に基づいて、唐の相続財産を適切に決定します。原告ユ1と被告ユ4はそれぞれ25%の相続分を、被告ユ2は30%の相続分を、被告ユ3は20%の相続分を共有することができる。」
(4) 故人に住居を提供する
住居のニーズは、特に住宅価格が高いカジノ大阪のような大都市では、最も基本的な生存ニーズの1つです。故人に安定した住居を提供することで、裁判所が「主な扶養義務は履行された」と判断することも可能になる。
[例えば、(2024) カジノ大阪民事判決第 0151 号民中第 1756 号には、「さらに、両当事者が提出した証拠と、被告が法廷で申請した証人の証言に基づいて、原告と被告は下請け業者であると特定できる。女性二人とも扶養義務を履行しているが、それは、毎日比較的固定されている両親への住宅の提供からもわかる」と述べられている。両親の世話と墓の購入は、被告が原告よりも両親のことを気にかけており、両親が適切な遺産の分け前を受け取ることができるようにするためです。」]
(5) 高齢者施設に連絡し、訪問する
法律は人々に決して制限を課しません。特殊な事情により、亡くなるまで老人ホームでしか暮らせない被カジノ大阪人もいます。やむを得ない場合でも、カジノ大阪人がより頻繁に老人ホームを訪問し、故人が精神的に安心し、人生の最終段階での仕事の負担を軽減し、平穏に老後を過ごせるよう、老人ホームに連絡して故人の雑務を処理することが法律で奨励されている。
[例えば、(2023 年) カジノ大阪民事判決第 0115 号民中第 87847 号には、「被相続人ルーの主な人生経験は次のとおりである。被相続人ルーは、2008 年以前は原告と同居していた。その後、ルーさんは原告の家から連れ出され、ヤンさんの家に住むことになった。 2011年ごろから2016年ごろまで、5人の娘が3カ月ごとに交代で世話をするようになり、順番が回ってきた人が世話をすることになった。 2016年2月23日、ルーさん(療養スタッフ)とヤン3さん(保護者)は宜民シニアアパートと「お試し居住契約」を締結した。それ以来、亡くなったルーさんは高齢者向けアパートに住み始めた。この期間中、被告楊三またはその配偶者徐二十は、宜興市宜民老人アパートと里親または後見人として「宜興市宜民老人アパート里親養育契約」、「トライアル居住契約」、「宜興市宜民老人アパート補足契約」などを締結した。同時に、亡くなったルーの給与カードは被告ヤン 3 によって保管され、管理されていた。 原告と被告の 5 人の子供のうち、被告ヤン 3 は、被相続人ルーが高齢者用アパートに滞在している間、主な養育義務を果たしたため、適切な分担金を与えることができた。被告ヤン2とヤン3が家族に大きな援助を提供するにはさらに多くのポイントが必要であるという被告の主張については、法的根拠がなく、裁判所はこれを支持することができない。 ”]
(6) 主な収入源を提供する
一部の裁判所は判決文の中で、この状況も被相続人に対する「主たる扶養義務を履行している」状況に属すると述べているが[(2023)カジノ大阪0104民中第24862号民事判決参照]、実際に事件を検討してみると、これに直接基づいて主たる扶養義務が履行されているケースはほとんどないことが判明した。筆者はこれはカジノ大阪の経済水準と社会保障水準が比較的高いことが主な原因であると考えている。被相続人は一定の資力を有しているのが通常であり、特定の相続人がその全額または主要な資力を提供することは稀です。筆者はこれに関連する記述しか見たことがありません。例えば、高齢者施設への費用の補助、生活費の補助、医療費の補助などです。
(7) 葬儀の手配
葬儀の手配は故人を扶養する時間と範囲を超えていますが、カジノ大阪の裁判所の裁判では、葬儀の手配は「主な扶養義務の履行」とみなされることがよくあります。これは主に、中国の伝統文化における「故人が最も重要である」という概念に根ざしています。故人のための葬儀の手配をし、故人が尊厳と尊厳を持って去ることができるようにするには、エネルギーだけでなくお金も必要です。それはまさに相続人の親孝行と愛情の反映であり、肯定されるべきである。ただし、この考慮事項は通常、他の要素と組み合わせて考慮されます。比例して言えば、この要素の影響はわずかです。結局のところ、葬儀の手配にかかる費用は、遺産総額、葬儀費用、年金から優先的に控除することができます。
[例えば、(2023 年) カジノ大阪 0114 民中民事判決第 20068 号には、「ウー 3 が亡くなる前にトンおよびシャン 1 と同居していたことを考慮すると、シャン 1 は入院中にウー 3 の世話をし、ウー 3 の葬儀の手配もしたため、原告 2 人は故人ウー 3 に最善を尽くした」と述べられている。より大きな扶養義務がある場合は、より適切に分割することができます。」そして、(2022 年)カジノ大阪民事判決第 0120 号民中第 20772 号には、「当法廷は、被告シャオ 3 が生前、ワンとシャオ 5 の日常生活の世話をし、最後の葬儀もシャオ 3 が担当したと考えている。したがって、被告シャオ 3 は主な扶養義務を果たしており、さらに遺産を分割することができる。」]
(8) カジノ大阪財産への寄与
民法には、カジノ大阪財産への寄付が故人の主な扶養義務の履行とみなされるかどうかは明確に規定されていません。しかし、裁判実務においては、カジノ大阪財産によっては、カジノ大阪人が相当な寄与をしたという状況もございます。例えば、手頃な価格の住宅の場合、裁判所は、共同居住者として住宅の所有権を取得していない手頃な価格の住宅のカジノ大阪人が住宅に貢献した場合には、必要に応じてより多くのポイントを受け取ると判示した。
[例えば、(2023 年) カジノ大阪民中第 11376 号民事判決は、「被告が当該住宅に寄付したことを考慮し、また被告と故人が同居し主な扶養義務を履行していたことを考慮し、当裁判所は、その裁量により、被告二人が原告二人に対し、住宅の割引価格でそれぞれ 14 万元を支払うべきであるとの判決を下した。」]
別の例は、農場にある家です。裁判所は、カジノ大阪した住宅の修繕や管理に対する特定のカジノ大阪人の貢献度を考慮し、必要に応じてより多くのポイントをカジノ大阪人に付与します。
[例えば、(2023 年)カジノ大阪民事判決第 0117 号民中第 6723 号には、「しかし、本事件に関係する住宅は 1983 年に建てられたもので、今から 40 年前である。論理的に言えば、被告王とその家族が住宅を修理・維持しなければ、その家は現在も存続し居住することができず、原告も次のことを認めている」と述べられている。したがって、当法廷は、王とその家族が事件に関係した家を修繕・維持していないと認定した。裁判所は、被告の王2、路、王3が被相続人の共同居住者として、事件に関係した家に住んでいたと考えている。被相続人に対する義務を負っており、事件に関係する家の修繕と管理に貢献したのであれば、相続財産における被相続人の取り分は適切に分割されるべきである。」]
要約すると、手頃な価格の住宅や自家農園にある住宅など、人々による共同申請が必要な住宅の場合、裁判所は共同申請者または共有財産の所有者がその住宅に貢献したとみなす傾向があります。一見扶養義務とは関係なさそうだと筆者は考えているが、実は住宅は居住に関わる大きな問題である。この時点で共同申請がなかった場合、カジノ大阪財産の所有権や面積が問題となるが、住宅の所有権や面積は故人の生活経験に直結する。 「住まいの確保」ももちろん「支援」の一部です。さらに、このタイプの住宅には通常、居住権や共有所有権などの他の権利と義務があります。カジノ大阪手続きの際にこれらを考慮して総合的に対処できれば、その後の紛争の可能性は通常低くなります。
もちろん、「主な扶養義務の形式」が異なると扶養の程度に違いがあり、それが必然的に裁判官によって決定される具体的な割合の違いにつながります。
5カジノ大阪人の扶養能力
相続人の扶養能力は、相続人の経済的能力、身体的資質、故人との居住距離によって異なります。裁判実務において、裁判所は各相続人の扶養義務の履行を同一の尺度で測るのではなく、各相続人の具体的な事情に基づいて詳細な分析を行います。例えば、カジノ大阪は国際大都市であるため、多くの世継ぎが海外に住んでいたり、国籍を変えたりしているほか、「山や田舎に行け」「三前線を支援せよ」という国の呼びかけに応じて他の地に定住した世継ぎも多い。これにより、このような状況にある相続人は、カジノ大阪で同居している相続人ほど頻繁に故人を訪問することができないことが決定される。この際、裁判官は「子が多い家庭においては、居住地や経済状況の違いにより、子が親に対する扶養義務を異なる形で履行すること(経済的援助、日常の世話、精神的慰めなど)は社会生活の常識にかなうものである」と判決する。
[(2022) カジノ大阪 0105 中華民国 10447 民事判決を参照。当法廷は、多くの子供のいる家庭では、生活場所や経済状況などの違いにより、子供は親に対する扶養義務をさまざまな方法(経済的援助、生活上の配慮、精神的慰めなど)で果たしており、これは社会生活の常識に沿っていると考えている。本件で判明した事実によれば、被告シャンは、住宅の購入への投資や生活費の送金などにより故人に重要な経済的支援を提供しており、比較的良好な経済状況のため、原告と被告イン2に代わって自発的に経済的支援義務を履行したと述べた。当裁判所は、この考え方は法律に違反しておらず、完全に肯定されるべきであると考える。被告イン1は、原告が日本から遠く離れて結婚し、扶養義務を履行していないことを理由に、原告の遺産を分割すべきではないと主張した。当法廷は、この主張には根拠がないと考え、この主張を認めなかった。 「もう一つの例は、(2024 年)カジノ大阪 0116 民中民事判決第 5059 号で、「原告ピン 2 は長期間海外に住んでおり、老人ホームにいる故人を訪問しなかった。これは中華民族の伝統的な美徳に反しているが、彼は海外に住んでおり、扶養義務を怠ったとは認められない。 ”]
このことから、司法当局は扶養能力があるのに扶養を提供していない人々の状況を批判しており、「同じ物差し」を使ってカジノ大阪人全員を厳しく批判するつもりはないことがわかります。
同時に、この記事では、代位相続における代位相続人の相続割合の問題についても取り上げています。一般的には、本来の相続人が被相続人より先に死亡しているため、被相続人を扶養することは客観的には不可能です。一般的に言えば、扶養義務を履行していない、あるいは扶養義務が不十分であるという状況でなければなりません。代位相続人は、本来の相続人が相続すべき遺産を相続します。それでは、代位相続人の相続割合の問題について、カジノ大阪裁判所はどのような判決を下しているのでしょうか。まず 3 つのケースを見てみましょう:
第一 [(2023) カジノ大阪 0105 民中第 4147 号民事判決には、当裁判所は、被告呉 3 が本件代位相続を行い、その父呉 5 が相続できると考えるが、以前に亡くなり、客観的に見て高齢者を扶養し続けることができなかった。よって、被告呉 3 が死亡者の相続分を共有していないとする原告の主張は根拠を欠き、この裁判所では受理されません]
第 2 回 [(2021) カジノ大阪 0105 民中第 72121 号民事判決] 「部外者 XX 1 が被相続人 XX より先に死亡したという事実に基づき、被相続人 XX が当事者以外の XX 1 に残した遺産の取り分は、被告 XX 2 が相続すべきである。当裁判所が確認した事実によると、部外者であるため、 XXは、生前、被相続人XX及び被告XX1と長期間連絡をとっておらず、被相続人XXXXの扶養義務を履行していなかったので、XXXX及び被告XXX1が受けた遺産のうち、部外者XXXX1が、被相続人XXX1が残した遺産の10%を相続することとなる。被告 XXXX を代表して。」]
第 3 回 [(2023) カジノ大阪 0115 民中第 57828 号民事判決] 「原告張は、故人である王阿秋の世話をするためにいくつかの物品を購入した。張(息子)は生前に重病を患っていたため、被相続人である王阿秋(母親)の世話をすることができず、張は注意義務を果たした」と記載されている(孫娘)は、被相続人である王阿秋を頻繁に訪問したり、世話したりすることはなかったが、被告二人は、被相続人王阿秋の遺産を分割して相続する際には、適切な取り分を受け取るべきであり、原告張も適切な取り分を受け取るべきである。
このことから、代位カジノ大阪を行うカジノ大阪人について、裁判所は、代位カジノ大阪人が元のカジノ大阪人の死亡後に被カジノ大阪人に対する扶養義務を履行できるかどうかだけでなく、元のカジノ大阪人が生前に被カジノ大阪人に対する扶養義務を履行したかどうかも検討していることがわかります。ただし、元のカジノ大阪人が扶養義務を履行できず、元のカジノ大阪人の死亡後に代位カジノ大阪人が被カジノ大阪人に対する扶養義務を履行できる場合、通常、スコアはそれより低くなりません。
6カジノ大阪総額
遺産の総額は裁判官の裁量割合に直接影響します。一般に、総額が高くなるほど、裁判所の裁量割合は小さくなります。裁判官は、事件の全証拠と実情を総合的に考慮し、まず、多くのカジノ大阪分を受け取るべきカジノ大阪人が被カジノ大阪人に対する扶養義務の履行を奨励または肯定するという目的をどの程度達成するかを考慮し、遺産総額に占める大まかな割合を算出します。一部の裁判官は、具体的な分配率を直接決定しないが、より多くのカジノ大阪分に値するカジノ大阪人に遺産の一部を与え、残りの遺産はカジノ大阪人全員で均等に分割することになる。総額が具体的な分配率に与える影響については、次の記事で具体的に解説します。
7カジノ大阪人の数
この点について詳しく説明する必要はありません。カジノ大阪人の数が多いほど、裁判所が「被カジノ大阪人に対する主な扶養義務を履行した、または被カジノ大阪人と同居していた」カジノ大阪人に与える遺産の割合は小さくなり、その逆も同様です。
3 「複数ポイント」の具体的な割合について
上記のように、著者は上記49件の事件を検討することにより、相続人の数と遺産総額が裁判官の裁量に大きく影響することを発見した。一方、一部の裁判官が判決で具体的な遺産の分配割合を明らかにすることも判明し、計28件で57.14%を占めた。しかし、他の裁判官は判決を下す際に分配率を明示しません。その代わりに、各相続人が相続する金額を定めたり、より多く分割すべき相続人の一部を相続人に与えることになります。その他の相続分は4286%を等分します。 21件で4286%を占めております。これを踏まえて、カジノ大阪の裁判所における「多点」の実際の規模を類型ごとに、この現実的な状況を踏まえて具体的に分析していきます。
1遺産総額の分配割合を直接決定
この場合、具体的な分配割合は相続金額に応じて異なります。著者は、カジノ大阪の司法実務において、遺産総額と相続人の数に応じた具体的な分配割合を示したい。
(1) 複数
比率を表すために倍数を直接使用することはまれです。サンプルケースには 1 つのケースしかありません。裁判所は、扶養義務を履行したカジノ大阪人がカジノ大阪する遺産は、扶養義務を履行しなかったカジノ大阪人または義務を十分に履行しなかったカジノ大阪人の2倍であるとの判決を下しました。
[たとえば、(2023) カジノ大阪 0115 民中民事判決第 52054 号は次のように述べています。「裁判経験と組み合わせた事件の証拠に基づいて、当裁判所は、被告 3 名が故人に対する主な扶養義務を履行したという事実の可能性が高いと確信している。したがって、当裁判所は、この事実が存在し、被告 3 名がより多くの相続財産を受け取ることができると判断する。当裁判所は、その裁量により、以下の相続財産を決定する。」 3 人の被告がそれぞれ受け取ることができるのは、原告の 2 倍です。」]
(2) 比率(住宅がある場合の正味不動産価値の合計は、ローン部分を差し引いた後、単位は「10,000元」です)
①カジノ大阪人の数に応じて:

この表から、次の状況がわかります:
第一に、カジノ大阪人の数が増えるほど紛争が発生しやすくなり、特にカジノ大阪人が 4 人の場合、一部のカジノ大阪人が養育費を過剰に支払う可能性が高くなります。
第二に、カジノ大阪人が2人の場合、超過株式比率は3%から15%になります。
第三に、カジノ大阪人が 3 人の場合、サンプルケースは小さいため、参考用です。カジノ大阪人の一人に配偶者がいる場合、裁判官は配偶者が最も多くのカジノ大阪分を取得し、最も少ないカジノ大阪分を持つカジノ大阪人が25%以上のカジノ大阪分を取得することを決定します。配偶者との間にカジノ大阪人がいない場合には、最も多くのカジノ大阪分を得るカジノ大阪人が通常のカジノ大阪分より約7%多く受け取ることになります。
第四に、カジノ大阪人が4人の場合、最も多くの取り分を取得するカジノ大阪人は、最も少ない取り分を取得するカジノ大阪人より20%多くのカジノ大阪分を取得し、最も多くの取り分を取得するカジノ大阪人は、通常の取り分より15%多くのカジノ大阪分を取得します。
第五に、カジノ大阪人が 5 人の場合、最も多くの取り分を取得するカジノ大阪人は、最も少ない取り分を取得するカジノ大阪人より 12% 多くのカジノ大阪分を取得し、最も多くの取り分を取得するカジノ大阪人は、通常の取り分より 8% 多くのカジノ大阪分を取得します。
第 6 に、カジノ大阪人が 7 人の場合、最も多くの取り分を取得するカジノ大阪人は、最も少ない取り分を取得するカジノ大阪人より 55% 多くのカジノ大阪分を取得し、最も多くの取り分を取得するカジノ大阪人は、通常の取り分より約 47% 多くのカジノ大阪分を取得します。
②不動産の純資産総額に応じて、上記の表を次のように変更できます。

表は、カジノ大阪総額がカジノ大阪割合に与える影響を示しています。これより、カジノ大阪金額が低いほど、カジノ大阪財産間の分配率の差が大きくなりやすいことがわかります。もちろん、カジノ大阪人の数も比例問題に直接影響します。区別するために、ここでは異なるカジノ大阪金額の範囲と、一般的に通常の均等割合よりも多くのカジノ大阪分を共有するカジノ大阪人のみを比較します。 (50万元未満のサンプルケースは1件のみであり、典型的ではなく参考用です。また、600万元を超えるサンプルケースは1件だけあり、特別な事情が2つあります。1つは代位義務が履行されていないこと、もう1つは外国人が一年中海外に住んでいるということであり、これは典型的ではなく参考用です。)
まず、500,000 から 100 万の範囲では、追加株式を受け取るカジノ大阪人の割合は、通常の均等分割と比較して 1% から 17% の範囲になります。そのスパンは非常に大きく、最大のスパンは配偶者に与えられる追加の取り分です。通常の状況では、超過ポイントの割合は 6% ~ 15% です。
第二に、140万から200万の範囲で、通常の均等分割よりも多くの株式を受け取るカジノ大阪人の割合は3%から15%の範囲にあります。スパンも非常に大きいですが、通常の割合は 3% ~ 6% です。 15%を超えたケースは1件のみです。
第三に、230万から300万の範囲で、通常の均等分割よりも多くの株式を受け取るカジノ大阪人の割合は07%から10%の範囲にあります。スパンは比較的小さく、通常は約 3% です。超過シェアが8%と10%のケースは2件しかありません。
第 4 に、350 万から 600 万の範囲で、追加株式を受け取るカジノ大阪人の割合は、通常の均等分割と比較して 5% から 10% の範囲であり、比較的小さい範囲です。
2不特定配分比率
カジノ大阪の裁判所はまた、各相続人の相続額を直接決定するか、より多く分割すべき相続人に遺産の一部を与え、残りの遺産は均等に分割します。どちらの場合も、著者は調査を行った結果、この状況は通常次の理由によるものであることがわかりました。
① カジノ大阪にはさまざまな種類があり、裁判官は、「被カジノ大阪人に対する主な扶養義務を履行した、または被カジノ大阪人と同居している」カジノ大阪人に、遺産総額から直接より多くの株式を与えるのは不公平ではないかと考えている。カジノ大阪財産は多すぎたり少なすぎたりする可能性があるため、遺産の一部を直接彼らに割り当てるほうがより公平です。
[例えば、(2023) カジノ大阪 0105 民中第 16141 号民事判決は、「係争中の家賃および住宅の時価を考慮し、係争中の家屋が被告ファン 2 によって賃貸され家賃が徴収されている実態、および生産と居住に資する観点から係争中の家屋を分割して分析すべきではないという両当事者の意見を考慮する」と述べている。裁判所は、「係争中の住宅の賃貸収入を被告ファン2に与えるのが適切である。係争中の住宅では、原告ファン1と被告ファン2がそれぞれ財産権の3分の1を相続し、残りの3分の1の財産権の割合はファン4の子供たち、すなわち被告ファン1、ファン2、ファン3が平等に相続する。」 注:住宅価格は240万元である。判決日現在、分割対象の係争中の住宅の家賃収入は24万7000元である。 】
② カジノ大阪は分割できないものです。カジノ大阪そのものが 1 人以上のカジノ大阪人に与えられる場合、比例して直接変換すると整数にならない可能性があります。
[例えば、中華民国カジノ大阪 0104 民事判決 (2023 年) 第 7811 号は、「1 カジノ大阪美龍市 X 村 73 号室 401 号室の被相続人ヤンに属する財産権の 31/3 の割合は、原告と被告が共同で相続するものとする。家全体の財産権 (固定装飾を含む) はそれぞれ所有する」との判決を下した。ヤン 1 とヤンは財産権の 50% を支払います。 2 ヤン 1 は、この判決の発効日から 30 日以内にヤンに 24 万元を支払うものとし、ヤンはこの判決の発効日から 30 日以内にゾウに 24 万元を支払うものとします。」
4 「多点」証拠の証拠準備
分析のこの時点で最後に議論しなければならないのは、この種の事件の当事者と弁護士がどのように証拠を準備するかということです。著者は 49 件のサンプル事件を分析することにより、カジノ大阪の裁判所の司法実務では通常、次の形式の証拠が認められることを発見しました。
1当事者の声明
一般的に言えば、法定カジノ大阪紛争の当事者が不在である可能性は低いです。当事者は弁護士を雇うこともありますが、当事者自身が法廷に出廷する可能性が高く、裁判官は事実を確認しやすくなります。また、当事者や弁護士が事実問題に関して虚偽の陳述をすることはお勧めしません。なぜなら、上記からわかるように、この種の事件では裁判官の裁量が大きくなり、裁判官の前でどのように良いイメージを確立するかが重要だからです。
2証拠書類
このタイプの証拠は最も頻繁に出現し、保存するのも最も簡単です。たとえば、近所(村)委員会、道路、不動産などから、同居または複数の扶養義務を履行していることの証拠を準備できます(世帯が一致しない場合は、その後の住民票の発行を容易にするために、近所(村)委員会に行って住居を登録することができます)。後見人関連資料(障害者手帳、裁判所の民事判決、町内(村)委員会が指定した後見証明など)。故人の日記。生活費の請求書、購入品、購入伝票、銀行取引明細書。外来・救急の診療録、診療報酬請求書、入院関連資料など。葬儀に関する関連証拠資料(葬儀費用明細書、葬儀検査料請求書、霊園請求書、埋葬料請求書、葬儀費用委託命令書、支払伝票、領収書等)高齢者介護施設との接続および料金の支払いに関連する証拠(介護施設の契約書、支払い伝票など)。
3物的証拠
この種の事件では、物的証拠は一般に小規模であり、実際の状況に基づいて保持することができます。
4目撃証言
近所の人、親戚、友人などの証人が証言する。通常、この種の証拠の場合、統一された「証人証言」または「状況陳述書」を複数の隣人、親族、友人が起草して署名すると同時に、故人の近くに住んで故人と密接な関係にあり、表現力に優れた1~2人の証人を法廷での証言に申請することができます。
5視聴覚資料
故人の生涯を意識的にビデオで録画したり、同居や旅行の写真を撮ったり、必要に応じて音声を録音したりできます。
6電子データ
電子データは、事件の発生中に形成され、デジタル形式で保存、処理、送信されるデータであり、事件の事実を証明することができます。たとえば、携帯電話のテキスト メッセージ、電子メール、WeChat、その他のインスタント メッセージング アプリに関するチャット履歴情報を準備できます。関連する共同生活やサポート義務の履行を記録するウェブページ、ブログ、ミニブログ、モーメント、Tieba、その他のログ。被カジノ大阪人またはカジノ大阪人等が保有する関連電子文書
7評価意見}
一般に、これは、被カジノ大阪人には民事行為能力がないか、制限されているという鑑定意見を指します。
要約すると、2番目、3番目、5番目、6番目、7番目の客観的証拠は意識的に保持および収集されるべきです。実際、たとえ初期の段階で意識的に証拠を保管していなかったとしても、あるいは証拠が紛失してしまったとしても、簡単に諦めないでください。この種の事件の公判では、裁判官が常識と裁判経験を組み合わせて、高い確率で事実の存在を判断することが多いため、詳細な当事者陳述や証人の証言を通じて、被カジノ大阪人の生前における扶養状況を復元するよう努めてください。
5結論
最後に、著者がここで表現したいのは、相続は家族の財産の相続であり、家族関係の継続でもあるということです。それがうまく処理されるかどうかは、すべての小さな家族の家族関係に直接関係しており、社会の調和に関わる大きな出来事です。そのためには、この種の事件を審理する裁判官が強力な法的基盤を備えているだけでなく、強い心の知能指数と人間性を備えていることが求められます。実際、著者は長年この種の事件を扱う過程で、カジノ大阪の裁判所において、家族事件の裁判官は基本的に上記の両方の能力を備えていることに気づいた。結局、筆者が検索した判決が確定した事件1,374件のうち、第一審事件は1,010件で735%を占めた。これは、この種の訴訟に対するカジノ大阪裁判所の多点比率が基本的に訴訟のすべての当事者によって理解され、認識されることを示すのに十分です。著者は、このデータがこの種の事件を処理するカジノ大阪裁判所の能力を完全に反映していると信じています。この種の事件を扱う弁護士として、法律の知識も必要です。依頼者の利益を守りながら、より冷静な態度で裁判官がすべての当事者にとって可能な限り利益となる解決策を模索できるよう支援し、依頼者の事件の解決を真に支援する必要があります。なぜなら、家族愛は常に私たちの心の最も柔らかい部分であり、世界で最も美しい感情だからです。
この記事の著者: 呉作軍弁護士、神豪法律事務所パートナー

この記事に関してご指導とご提案をいただいたShenhao富カジノ大阪・結婚・家族専門委員会に感謝します。
この記事の内容は、著者の個人的な見解を表すものであり、法律、判例、および彼自身の経験に対する著者の個人的な理解に基づいています。その正確性を完全に保証するものではなく、神豪法律事務所による法的意見や法律の解釈を表すものではありません。
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