



「カジノ日本紛争の司法解釈Ⅱ」の徹底した法的分析と企業の対応実務(2)
最高人民法院"カジノ日本紛争事件の裁判における適用される法的問題の解釈 (2)"
法解説[2025] No12
第 12 条カジノ日本者に通常のカジノ日本報酬を支払うことに加えて、使用者とカジノ日本者は勤務期間を合意し、特別な待遇を与えます。カジノ日本者が協定に違反してカジノ日本契約を早期に終了し、カジノ日本契約法第 38 条に規定する一方的なカジノ日本契約の終了に該当せず、使用者がカジノ日本者に賠償責任を求めた場合、人民法院は、実際の損失、当事者の過失の程度、履行年数等を総合的に考慮して、カジノ日本者の賠償責任を決定することができる。
法的分析
「カジノ日本紛争の司法解釈(2)」第12条は、使用者と従業員が勤務期間について合意し、特別な待遇(車、和解金、住宅補助金、公平性、一時金など)を提供することを明確にしています。従業員が事前にカジノ日本契約を解除し、それが「カジノ日本契約法」第38条の法的解除に該当しない場合、使用者は補償を請求することができます。ただし、賠償を認める場合、裁判所は実際の損失、過失の程度、履行年数などの要素を総合的に考慮して、「法外な」損害賠償を回避します。
「カジノ日本契約法」第 22 条は、使用者が従業員に特別な訓練を提供する場合、勤務期間および損害賠償について従業員と合意することができると規定しています。本条に規定されている競業禁止の制限に基づく損害賠償金以外に、その他の損害賠償金について合意することはできません。 「カジノ日本紛争の司法解釈(2)」第12条は、使用者がカジノ日本者に特別な福利厚生を提供し、勤続期間について合意することもできると規定しているが、解釈(2)第12条は、使用者は契約違反をしたカジノ日本者に対して経済的損失の賠償を求めることができると規定しているため、「カジノ日本契約法」第22条の制限的範囲を侵すものではない。したがって、雇用主と従業員が特別福利厚生の勤務期間について合意すれば、特別福利厚生の具体的な金額についても合意することができ、従業員は契約違反の場合には損失を賠償する責任を負うことになります。たとえば、一般的な状況では、雇用主は採用したカジノ日本者の北京または上海の戸籍を申請します。北京や上海への定住は極めて困難であるため、雇用主は希少な定住枠を獲得するために多大な社会的・経済的貢献をする必要がある。カジノ日本者が信義則に違反し、使用者に損害を与えたためにカジノ日本コミュニケーションが事前に打ち切られた場合、カジノ日本者は使用者に賠償しなければなりません。
雇用主が従業員に損失の補償を要求するための前提条件は、従業員が自発的に辞任を申し出た、解雇交渉を申し出た、従業員が契約終了を強制されたが裁判所によって成立しなかった、または重大な過失を理由に雇用主によって解雇され、裁判所が解雇が法的解雇であると判断した場合など、従業員が事前にカジノ日本契約を終了することである。このような場合、従業員は契約違反を犯したことになり、雇用主は従業員に損失の補償を要求する権利を有します。
裁判所判決による従業員の強制解雇、交渉による雇用主の提案による解雇、無過失理由による解雇、その他の不法解雇を含む雇用主の理由によりカジノ日本契約が終了した場合、従業員は契約違反に対する賠償責任を負わないものとします。
契約違反に対する従業員の責任に関して、裁判所は、未履行の残りの勤務期間の割合に基づいて損失を計算するわけではありません。また、実際の損失(特別福利厚生の時価)、当事者の過失の程度、勤続年数などに応じて、従業員が負担すべき損失補償の額が決定されます。補償額は実際の損失に限定されるべきであり、任意に拡大することはできません。
「カジノ日本紛争の司法解釈 (2)」第 12 条の規定は、上海高等法院の「カジノ日本契約法の適用に関するいくつかの問題に関する意見」[上海高等裁判所 [2009] 第 73 号] の第 73 条の規定を超えています。この条項は、雇用主のみが、従業員がカジノ日本契約を完全に履行しなかったことに応じて受け取った特別手当の返還を従業員に要求できると規定している。
たとえば、上海第二中級人民法院(2018年)上海02民中第1671号民事判決では、この裁判所は、民事活動は信義則に従うべきであると判示した。私の国の現在のカジノ日本法や規制は、雇用者とカジノ日本者の間で合意された特別待遇や勤務期間などの事項について強制的な規定を設けていません。 Neusoft、Zhong、および事件に関与していない人物である Chen が署名した 2 つの「契約書」と「特別待遇前払い契約書」は、すべての当事者の真の意思表示であり、既存の法令に違反するものではありません。それらは合法かつ有効であり、すべての当事者を拘束するものでなければなりません。上記の合意によれば、Zhong は約束された期間内に Neusoft とのカジノ日本関係を維持し、合意に従ってカジノ日本を遂行する必要がある。合意に違反した場合、鍾氏は陳氏が支払った特別待遇を全額返還しなければならない。現在、鍾氏は2017年3月に「退職願」を提出しており、上記の鍾氏に対する特別給付金全額返還の合意は履行されたことになる。 Neusoft は Zhong に対し、受け取った前払い給付金を全額返還するよう要求しており、これは両当事者間の合意に沿ったものです。
企業リスク防止に関する提案
1利用規約の期間を明確にする: カジノ日本契約または特別協定には、勤務期間、特別待遇の額および契約違反に対する責任を明記し、料金の詳細と計算方法を詳しく記載する必要があります。
2報酬基準については合理的に同意する}: 補償額は実際の損失に連動する必要があり、残りの未履行期間に対応する補償額よりも適切に高い額に同意することができます。
3誠実にコンプライアンス義務を履行します: 企業は、カジノ日本者がカジノ日本契約法第 38 条に基づいて契約を解除し、未履行損失の賠償責任を免除されることを防ぐために、法律に従って賃金および社会保障の支払いを適時かつ全額支払うことを保証しなければなりません。
4証拠資料の保管: 企業は、従業員と契約を結ぶ際に提供される特別待遇に関連する請求書、特別協定、経費リストなどを保管する必要があります。契約違反が発生した場合、実際の損失と業績比率を明確に計算し、従業員の過失の程度の証拠を提供できる必要があります。
第 13 条従業員が雇用主の営業秘密や知的財産権に関する機密事項を知らない、またはアクセスできない場合、従業員が競業禁止条項が有効ではないことの確認を要求した場合、人民法院は法律に従ってこれを支持する。
競業禁止条項に定められた競業禁止条項の範囲、地域、期間等は、従業員が知っておりアクセスできる営業秘密や知的財産権に関連する機密事項と合致しません。従業員が競業禁止条項のうち合理的な割合を超える部分が無効であることの確認を請求した場合、人民法院は法律に従ってこれを支持する。
法的分析
「カジノ日本紛争の司法解釈(2)」第13条は、競業避止条項の有効性に焦点を当て、カジノ日本者が営業秘密にアクセスできない場合の競業避止条項の無効なルールと、合理的な範囲を超えた場合の競業避止条項の無効なルールを明確にしています。この条項は、カジノ日本者の合理的な権利利益を保護するものである一方、使用者は競争禁止制限の範囲、地域、期間を合理的に設定する必要があり、競争禁止制限の適用範囲を無期限に拡大することはできません。
競業禁止条項が発効するには、従業員が企業秘密および知的財産権に関する機密事項を知っているか、またはそれに接触していることが必要です。そうでない場合、一般職のカジノ日本者は中核となる秘密にアクセスすることができず、非競争条項の適用対象となるべきではありません。 2 番目の解釈には、競争禁止条項の適用当事者に関する制限規定があります。両当事者間で紛争が生じた場合、立証責任の観点から、従業員は、従業員は雇用主の営業秘密や機密事項と接触していないか、あるいはそれを認識していないと主張することができ、また、雇用主から提供された資料や情報は営業秘密や機密事項に該当しないと主張することができます。雇用主は、従業員が企業秘密および機密事項に接触し、知識を有し、機密性を保持していることを証明する立証責任を負います。雇用主が提供する関連資料や情報が営業秘密に該当するかどうか、また機密事項については、営業秘密の保護に関する法規定に準拠する必要がある場合もあり、これにより仲裁機関や裁判所が非競争事件を審理することが間違いなく困難になる。したがって、従業員が書面による秘密保持契約や競業禁止契約に署名したとしても、営業秘密や機密事項へのアクセスを必ずしも知っているとは限らず、競業禁止の対象となります。
従業員が競業禁止契約に署名した後、自分には競業禁止の資格がないと考える場合、従業員は裁判所に対し、競業禁止条項が最初から発効しないことの確認を求めることができます。それでは、雇用主は、従業員が競業禁止の対象ではないことを発見した場合、裁判所に対し、競業禁止協定が無効であることの確認を求めることができるのでしょうか。裁判所が競業避止契約が最初から有効でないと判断した場合、雇用主は、競業避止契約が効力を持たない、または無効であるという事実に基づいて徴収された競業避止補償金の返還を従業員に要求する権利を有するのでしょうか。
著者は、法律では、雇用主が裁判所に対し、競業禁止協定が無効であることの確認を求めることができるとは規定されていないと考えています。雇用主は率先して従業員と競業禁止協定に署名し、その後信義則に違反して競業禁止協定が無効であると主張することはできません。競業避止契約が無効であると主張する権利は、従業員が行使する必要があります。裁判所の判決により競業避止条項が無効であることが確認された場合、従業員が競業避止義務の一部を履行したとしても、使用者は従業員が競業避止契約に基づいて受け取った競業避止料を請求する権利を有するものとします。
非競争の対象となる従業員、つまり企業秘密や機密事項を認識し、アクセスできる従業員の場合、雇用主の非競争の範囲、地域、期間は合理的な範囲(一般販売職に対する全国的な制限など)を超えてはならず、従業員の知識や接触の範囲と一致する必要があります。したがって、使用者が上級管理者、上級技術者、その他の機密関係者と合理的かつ適切な非競争の範囲についてどのように合意するか、また仲裁機関や裁判所が合理的かつ適切な非競争の範囲をどのように検討し決定するかは、すべて非常に高度な技術的課題となります。今後は、係争中の従業員が新旧部門で接触・把握した経営情報が水平競争関係に該当するか、代替関係に該当するかについて、専門知識を有する第三者専門家が出廷して専門的意見を述べることができるよう、一方の当事者が法廷に申請する予定だ。合理的な範囲を超える競業避止規制については、従業員が裁判所に無効確認を請求することができ、競業避止規制の責任が免除されます。
企業リスク防止に関する提案
1適用可能なオブジェクトを正確に定義: 企業は、主要な企業秘密にアクセスできる従業員、または知的財産保護に関与する従業員にのみ競業禁止条項が適用されることを保証する必要があります。企業は、役職の特殊性、従業員がさらされる営業秘密や知的財産関連事項の広さと深さ、従業員が会社に与える影響の程度に基づいて競業禁止条項を適用するかどうかを合理的に設定し、不必要な役職に競業禁止条項を課すことを避ける必要があります。
2利用規約を合理的に設定する: 非競争制限の範囲と地域は機密事項と一致する必要があります。範囲は、従業員が実際に接触する中核的なビジネスまたはビジネス秘密に限定する必要があり、業界全体またはすべてのビジネス分野への一般化は避けるべきです。非競争制限の地理的範囲は、事業の実際の適用範囲に限定されるべきであり、過度に広い地理的範囲について合意することは避けるべきです。
3証拠チェーンを改善する: 企業は、機密保持契約、作業記録、技術文書へのアクセス権、その他の詳細なアクセス記録など、カジノ日本者が企業秘密にアクセスした証拠を保持する必要があります。
4定期レビュー規約: 会社の事業や従業員の仕事の変化に基づいて競争禁止契約を定期的に更新し、競争禁止条項が実際のニーズと一致していることを確認します。
要約すると、企業は、目的を正確に適用し、合理的な条件を設定し、証拠チェーンを改善し、契約を定期的に見直すことによって、競業禁止条項が無効または無効とみなされるリスクを防ぎ、企業秘密を保護する必要性とカジノ日本者の雇用選択の自由のバランスを取る必要があります。
第 14 条雇用主と上級管理者、上級技術者、その他守秘義務のある職員が雇用中に競業禁止条項に合意し、従業員が雇用中に競業禁止条項に合意できず、金銭的補償が支払われていないことを理由に競業禁止条項の無効確認を請求した場合、人民法院はこれを支持しない。
法的分析
「カジノ日本紛争の司法解釈(2)」第 14 条は、特定の職員が雇用中に競業禁止の制限に拘束されることを確認しています。彼らは、雇用中に競争禁止協定の無効性を弁護することはできません。雇用中に契約に違反した場合、契約違反に対する相応の責任を負わなければなりません。この新規定の公布前には、浙江省、江蘇省などの地方判例があり、雇用期間中の競業禁止協定に基づく損害賠償金の清算は適法かつ有効であり、その内容は法律や行政法規の強行規定に違反しておらず、双方は契約に従って履行すべきであると認めた。この新しい規制により、企業と従業員は、カジノ日本契約の締結または更新の際に、雇用中に必然的に競争禁止条項、特に高額の賠償金を追加するよう促され、従業員が在職中に自らの事業を運営したり、他人のために雇用主と競合する事業を運営したり、親族を利用して雇用主と直接利益相反する同じ業界の競合部門を自主運営したり、自身の部門の商業資源を不当な利益を追求するために利用したりすることができないようにする。
実際には、一部のカジノ日本者は、雇用中の競業避止および損害賠償を禁止するカジノ日本契約法の規定を利用して、雇用主の利益に反する行為を行っています。カジノ日本契約の終了は別として、雇用主がその結果被った経済的損失を証明することは困難です。営業秘密や機密事項にアクセスし、それを認識している従業員は、在職中により強い主観的悪意を持って競業避止行動を行っており、その被害は離職後の競業避止違反によって雇用主に生じる損害をはるかに上回っています。彼らは雇用主に対する法定の忠誠義務に重大な違反を犯しており、雇用主に帰責性がより高くなります。
雇用後の競争禁止条項とは異なり、雇用中に競争禁止条項を設定するために追加の金銭的補償は必要ありません。また、それは雇用中に合意された競争禁止条項の無効に対してカジノ日本者が身を守る理由にもなりません。著者は、従業員の在職中の給与によって、機密保持義務の履行コストと競業禁止の制限に対する正当な補償が賄われていると考えています。
企業リスク防止に関する提案
1企業がカジノ日本契約に署名または更新する際には、業務上の競争禁止条項を追加し、競争禁止に対する適切な賠償金について合意する必要がある。
2カジノ日本契約書や従業員ハンドブックには、従業員は雇用中に利益に反する行為をしてはならないと追加されています。従業員が雇用中に会社と利益相反にならない行動に関与する必要がある場合は、会社が従業員の利益相反にならない行動が仕事に重大な影響を与えるかどうかを検討できるように、それを会社に報告する必要があります。
第 15 条従業員が有効な競業禁止協定に違反し、雇用主が従業員に対し、すでに支払われた経済補償金の返還と合意に基づく清算損害賠償の支払いを要求した場合、人民法院は法律に従ってこれを支持するものとする。
法的分析
「カジノ日本紛争の司法解釈(2)」第15条は、従業員が競業避止契約に違反した場合、清算損害金の支払いに加えて、徴収した競業避止補償金も返還しなければならないことを明らかにしているが、その前提条件は契約に従っていること、つまり、従業員が契約に違反した場合には、両当事者が競業避止契約で合意していることである。徴収された賠償金は返還されなければなりません。補償金返還条項を実施するための競業禁止協定に基づき、雇用主が返還を請求することは問題なく、法律の趣旨の範囲内です。
しかし実際には、ある状況が起こります。競業避止契約に競業避止補償金の返還が規定されていない場合、従業員が契約に違反した場合、雇用主は違反した従業員に対し、徴収された損害賠償金の返還を要求することができるでしょうか。実際には、競業避止義務違反に対する金銭的補償金の返還について両当事者が明確に合意しておらず、法律にも返還が明確に規定されていないため、従業員は返還する必要がないと判断するケースもある。たとえ両当事者が競業禁止義務違反に対する金銭的補償を返還しなければならないことに明示的に合意していなかったとしても、従業員は契約違反に対する補償金も返還すべきであると主張する訴訟もあります。著者は、以下の理由から賠償訴訟を支持する。契約違反後、従業員が受け取った経済的補償は、信義則の違反により継続的所有の正当性を失う。たとえ契約書に明示されていなくても、「報酬は競業避止義務を履行するための対価である」という本質に基づき、権利義務互恵原則と相まって、使用者は、従業員が在職中及び退職後に競業避止義務を履行しなかった場合には、相応の対価を支払う必要はありません。
企業リスク防止に関する提案
競業避止契約では、法的紛争を避けるために「従業員が競業避止義務に違反した場合、雇用主が支払った競業避止料は全額返還される」と明確に規定されている。
第 16 条雇用主がカジノ日本契約を不法に終了または解除した後、次のいずれかの状況が発生した場合、人民法院はカジノ日本契約法第 48 条に規定されている「カジノ日本契約はもはや履行できない」との判決を下すことがあります。
(1) カジノ日本契約が仲裁または訴訟の手続き中に期限切れとなり、法律に従ってカジノ日本契約を更新または更新すべき状況がない場合;
(2) カジノ日本者は法律に従って基礎年金保険給付の享受を開始します。
(3) 雇用主が破産を宣告された。
(4) 合併または分割により解散する必要がある場合を除き、雇用主が解散する。
(5) 従業員が別の雇用主とカジノ日本関係を確立しており、それが雇用主の業務の完了に重大な影響を及ぼしている、または従業員が雇用主の要求に応じて他の雇用主とのカジノ日本契約を終了しなかった場合;
(6) その他客観的にカジノ日本契約を履行することができない事由があるとき。
法的分析
「カジノ日本紛争の司法解釈(2)」第16条は、使用者がカジノ日本契約を不法に解除または解除した後に裁判所が「カジノ日本契約の履行を継続することができない」と判断する6つの状況を明らかにしています。決定の中心となる基準は、客観的なパフォーマンスの基礎が失われることです。事実判断と法的判断を重ね合わせると、司法機関が主観的に履行不可能と判断する裁量が制限される。司法当局は使用者が客観的にカジノ日本契約を履行し続ける条件を備えているかどうかを重点的に審査する。本当にカジノ日本関係の修復が不可能な場合にのみ、例外的な修復条項が適用されることになります。そうでない場合、司法機関はカジノ日本者の正当な権利と利益を保護するためにカジノ日本契約の履行を継続するというカジノ日本者の要求を支持すべきである。実際には、司法機関がカジノ日本関係の修復を支援するケースは特殊な場合に限られていることが多い。例えば、入社3期目の女性従業員や療養期間中の従業員、業務中の負傷者などが不法解雇された場合、裁判所は弱者保護の原則に基づいてカジノ日本関係の修復を判決します。
最初のタイプの回復不能な状況の説明 2は、最初のカジノ日本契約が終了し、仲裁手続き中にカジノ日本契約が満了する状況を指す必要があります。使用者には二度目のカジノ日本契約を更新しない権利があり、カジノ日本契約法第45条に規定する「相当事由が解消されるまでカジノ日本契約を延長しなければならない」という事態は存在しないため、双方は履行を再開し続ける客観的根拠を失い、裁判所は履行を継続できないと判断する。
2 番目の有期契約または 10 年間継続して働いた従業員が仲裁手続き中に不法に解雇された場合、たとえ 2 番目の契約が満了したとしても、有期カジノ日本契約なしで法律に従って更新または延長されるべき事情がある場合でも、従業員は、カジノ日本契約の継続履行の申し立てを行うだけでなく、解釈第 21 条の第 2 段落に従って、従業員が同時に使用者に要請した場合には、カジノ日本契約の継続履行の申し立てを行う必要があります。裁判所は、元の条件で無期カジノ日本契約を締結した場合でも、カジノ日本契約の継続履行と元の条件での無期カジノ日本契約の締結を同時に裁定する可能性を排除していない。
著者は、雇用主が契約満了後1年以内にカジノ日本契約を終了し、仲裁手続きで残りの契約期間を履行し続けるとの判決が下された場合、一審または二審で契約が満了し、契約が満了し更新も延長もないために裁判所がカジノ日本関係を回復しない決定を下した場合、従業員は終了日から将来も履行を継続しないとの判決が下されることに気づいた。この司法の矛盾は明らかに立法者が追求した結果ではない。したがって、仲裁や訴訟中にカジノ日本契約が満了したとしても、契約満了まではカジノ日本契約を履行し続ける旨の判断を仲裁や裁判所が下すべきであると筆者は考えている。契約満了後、更新または更新がない場合は継続決定はされません。これはカジノ日本者の権利と利益の保護に資するものであり、司法の本来の意図に沿ったものである。
一部の州や地域では、カジノ日本契約が満了し、この期間中に賃金が失われる前にカジノ日本関係を回復するようカジノ日本者を支援している。例えば、浙江省カジノ日本人事紛争仲裁裁判所と浙江省高等人民法院民事第一部は、カジノ日本紛争事件の裁判におけるいくつかの困難に関する文書を発行した。 「質問への回答」(浙江省カジノ日本仲裁裁判所[2012]第3号)は、使用者がカジノ日本契約を不法に終了し、従業員がカジノ日本契約終了の決定の取り消しを請求した場合、一審判決が言い渡される前に元のカジノ日本契約期間が満了している場合には、通常、カジノ日本契約の継続履行に対する従業員の要求は支持されない、と規定している。賃金の停止日から満了日までの間に従業員が被った賃金損失。カジノ日本契約の額は、カジノ日本者の賃金が停止される前の 12 か月間の平均賃金に基づいて決定されます。
説明 2 の 2 番目のタイプの回復不能な状況、つまり、雇用主の主題資格が削除され、カジノ日本者の主題資格も削除されます。雇用主が倒産・解散したり、従業員が退職後に年金を受給し始めたりした場合には、双方の対象資格が消滅し、当然のことながら、継続的に業績を回復する客観的な根拠はなくなります。たとえ年金をまだ受け取っていなくても、仲裁手続き中に従業員が法定退職年齢に達したが、最後のカジノ日本契約が満了し、使用者が超過年齢カジノ日本者を雇用し続ける意思がない場合、筆者は個人的に、両当事者には履行を継続するための法的根拠がなく、裁判所はカジノ日本関係を回復しない、つまり最初のカテゴリーの非回復状況に戻る判決を下すべきであると個人的に考えている。退職前の当初の最後のカジノ日本契約が満了し、法律に従ってカジノ日本契約を更新または再更新すべき状況にない。
説明 2 の 3 番目のタイプの回復不能な状況, 仲裁または訴訟の過程で、雇用主が従業員に復職通知を送り、カジノ日本継続を要求したが、従業員が明確に拒否した場合、または従業員が明示的に拒否はしていないものの、通知を受け取った後に必要に応じて仕事に復帰せず、雇用主に重大な影響を与えた場合、従業員がカジノ日本継続を拒否したとみなされ、裁判所は契約をもはや履行しないとの判決を下す可能性があります。使用者が、カジノ日本者が他の使用者とカジノ日本関係を結んでいることを知っていても、最初からカジノ日本関係の回復に同意しない場合には、カジノ日本者に退職を要求したり、カジノ日本者に仕事を斡旋したりすることはなく、カジノ日本者が新しい使用者を率先して退職することはありません。この場合、裁判所は解釈2以前の司法実務の経験に従い、当事者双方にカジノ日本関係を回復する意思がないため、カジノ日本関係を回復しない判決を下すべきであると著者は考えている。
カジノ日本契約が契約満了後1年以内に終了し、仲裁手続きで残りの契約期間を履行し続けるとの判決が下され、一審または二審で契約が満了する場合、裁判所が契約満了で更新も更新もないためカジノ日本関係を回復しない決定を下した場合、従業員は終了日から将来も履行を継続しないとの判決が下される。この司法の矛盾は明らかに立法者が追求した結果ではない。したがって、仲裁や訴訟中にカジノ日本契約が満了したとしても、契約満了まではカジノ日本契約を履行し続ける旨の判断を仲裁や裁判所が下すべきであると筆者は考えている。契約満了後、更新または更新がない場合は継続決定はされません。これはカジノ日本者の権利と利益の保護に資するものであり、司法の本来の意図に沿ったものである。
2 番目のタイプの状況で考えられる望ましくない結果は、従業員が契約の履行継続を訴えているにもかかわらず、裁判所が最終判断を下して再開する前に、まず新しい部門での雇用を見つけて新しい部門を退職することです。従業員は 2 倍の賃金を受け取ることができます。これはモラルハザードでしょうか?
説明 2 の 4 番目のタイプの回復不能な状況、つまりカジノ日本契約を客観的に履行できない状況は他にもありますは、カジノ日本契約の履行を継続できなくなる客観的な理由を指すべきであり、これは一方的な主観的な信頼事由を排除することを目的としており、基本的に司法職員が履行不能と主観的に判断する基準を制限するものである。単に両者間の対立の激化、コミュニケーション不足、信頼関係の崩壊などの主観的要因によって、その立場が依然として存在し、和解しがたい対立が生じていない場合には、この状況は「職務を遂行し続けることができない」という客観的な基準を構成しない可能性があります。 「カジノ日本契約はもう履行できない」という裁判所の判断は、履行の客観的根拠の排除に基づくものでなければならず、使用者は十分かつ具体的な証拠を提出しなければならない。一般的な矛盾または一方的な履行拒否のみがある場合でも、裁判所はカジノ日本者の権利と利益の保護を優先するために、契約の継続的な履行を命令することがあります。
実際によくある状況は、従業員の元の役職が雇用主の通常業務にとってかけがえのない独特なものであり(ゼネラルマネージャー、財務ディレクターなど)、従業員の元の役職が取り消されたり、他の役職に取って代わられたりすることです。両当事者が新しい職務について合意に達できない場合、裁判所は通常、契約の履行を継続しないとの判決を下します。司法実務において、一部のカジノ日本者は、復職せずに他の非固有の仕事への復職を受け入れることができると主張する。裁判所がカジノ日本者の復職を支援するケースもある。しかし、カジノ日本者の元の仕事が代替可能である場合、使用者が元のポジションが取り消されたり他の人に置き換えられ、継続的に遂行することができないと主張したとしても、人民法院は契約の履行継続に有利な判決を下すべきであると著者は考えている。雇用主は、そのポジションの独自性と代替不可能性を証明するために、職務責任、代替要員の雇用記録、勤務体制などの証拠を提供する必要があります。
たとえば、上海第 1 中級人民法院 (2023 年上海 01 民中第 17266 号) の判決では、この裁判所は、本件における紛争の焦点は、A 社が不法に解雇された場合、A 社と王氏との間のカジノ日本契約は引き続き履行できるかどうか、そして両当事者間のカジノ日本関係が回復条件を満たすかどうかであると考えている。 A社は、構造最適化により総勘定元帳の会計上の地位が2から1に調整され、王氏の地位が解除されたことを理由に、両者間のカジノ日本契約は継続履行の条件を満たしていないと主張した。しかし、判明した事実に基づくと、A社と王氏の事務所との間で締結されたカジノ日本契約には、王氏の職位は財務職であり、総勘定元帳の会計職に限定されないと規定されていた。 A社は、カジノ日本契約を終了した後も総勘定元帳やその他の財務職の人材を募集しているという王氏の主張について、反証を提供しなかった。さらに、王氏は財務部門の他の仕事も受け入れる用意があることを明らかにした。このような状況では、王氏とA社との間のカジノ日本契約が継続的に履行できないと結論付けることは困難である。
企業リスク防止に関する提案
1雇用主は従業員の解雇や解雇について十分な事実的根拠を示す十分な証拠を提出し、解雇が合法であるとの裁判所の判決を得るように努めるべきである。当然のことながら、従業員にはカジノ日本関係の回復を請求するための前提条件がありません。
2雇用主が裁判所によって不法解雇されたと判断された場合には、双方がカジノ日本関係を再開するための客観的な根拠を持っていないことを十分に証明する必要があります。例えば、最初のカジノ日本契約が満了し、仲裁手続き中に終了した場合、使用者は、二番目のカジノ日本契約を更新する意思がないことを明確に表明し、速やかに新しい従業員を元のポジションに配置し、実際に業務を遂行します。元のポジションの取り消しに社内の法的意思決定プロセスと部門内での発表が含まれる場合、カジノ日本関係の再開を避けるために元のポジションを取り消すという会社の主観的な悪意が裁判所によってみなされることを避けるため。
3雇用主は、両者間の信頼と協力に重大な影響を与える重大な出来事が存在することを積極的に証明します。カジノ日本関係を回復すると、より大きな民事紛争が発生したり、深刻な個人的な対立を引き起こしたりする可能性があります。雇用主は明らかにカジノ日本関係の回復を拒否し、不法解雇に対する賠償金を支払う用意がある。
第 18 条使用者が不法に解除または継続可能なカジノ日本契約を解除した場合において、カジノ日本者が使用者に対し、不法に解除または終了の決定がなされた日からカジノ日本契約の継続が継続される前日までの上記期間の賃金の支払いを請求した場合、使用者は、カジノ日本者が通常の勤務をした場合の賃金基準に従い、上記期間の賃金を支払わなければなりません。
雇用主と従業員の両方がカジノ日本契約の解除または終了に関して過失がある場合、それぞれが相応の責任を負うものとします。
法的分析
まず、「カジノ日本紛争の司法解釈(2)」第18条は、カジノ日本契約の履行が継続すると判断される限り、カジノ日本者は不法解雇または解雇の日からカジノ日本契約が再開される前日までの賃金の支払いを使用者に請求する権利を有し、その支払いはカジノ日本者が通常に労務を提供したときの賃金基準に基づいて支払われるべきであると明確に定めています。この期間の賃金は本来、使用者の違法行為により働けなくなったカジノ日本者に対する補償であり、カジノ日本者の正当な権利利益を保護するものです。
第二に、雇用主と従業員の両方がカジノ日本契約の解除または終了に関して過失がある場合、たとえば、従業員が一般的な懲戒違反または職務怠慢を犯したが重大なレベルには達していない場合、または深刻なレベルに達しているが、雇用主が解雇手順/実質的内容に一定の欠陥を抱えている場合、またはカジノ日本災害にさらされた従業員が雇用主と解雇について交渉している場合。雇用主として、彼らはそれぞれ相応の責任を負うものとします。従業員にカジノ日本契約の終了について一定の過失要因がある場合、裁判所は必要に応じて雇用主の支払い責任を減額することができます。たとえば、地域企業の社会平均賃金、業界平均賃金基準、さらには最低賃金基準に合わせて賃金を調整して、回復期間中の賃金を支払うこともあります。
たとえば、上海市嘉定区人民法院民事判決第 3583 号 (2021 年上海 0114 民中) では、当法廷は原告カジノ日本者が勤務外のカジノ日本健康診断を受けず、被告雇用主とカジノ日本契約を解除するよう交渉したと判示した。したがって、裁判所は、原告と被告とのカジノ日本関係を鑑定日まで回復する判決を下した。被告は原告に対する雇用前健康診断を実施しなかったため、両当事者間のカジノ日本関係を終了させた過失がある。要約すると、原告は被告に対し、カジノ日本関係の再開期間中の賃金の支払いを要求しており、当裁判所は法律に従ってこれを支持する。しかし、原告の月給には、実際のカジノ日本条件に係る時間外賃金や勤怠手当、品質安全賞、現場生産賞等が含まれている。原告は実際にカジノ日本関係の終了を提案し、原告は請願期間中に実際にカジノ日本力を提供しなかったため、当裁判所は、被告は上海の最低賃金基準に従って原告に相当する賃金を支払うべきであると判断した。
著者の観察によると、カジノ日本関係の修復の開始時期と修復の賃金基準には州や市ごとに違いがあった。このうち、北京、遼寧、広東、浙江、天津などの規定は、「カジノ日本紛争の司法解釈Ⅱ」で「使用者は、不法解雇または解雇決定がなされた日から、カジノ日本契約が継続してカジノ日本者に提供された場合における賃金基準に従ってカジノ日本契約が履行されるまでの日分の賃金を、カジノ日本者に支払わなければならない」と定めているのと基本的に同じである。"基本的には一貫している。上海、江蘇、山東省などの規定は、「カジノ日本紛争の司法解釈Ⅱ」の規定とは若干異なる。3省市は、使用者が仲裁や訴訟中のカジノ日本報酬を通常の賃金基準に従ってカジノ日本者に支払わなければならないと規定しているだけである。したがって、江蘇省と上海の両レベルのカジノ日本仲裁機関と裁判所は、カジノ日本紛争の司法解釈IIに切り替える必要がある。解釈 II の発効後は、地元企業はカジノ日本契約の解除または終了に伴う経済的コストの増加も考慮することになります。
第 19 条雇用主と従業員が合意した場合、または従業員が社会保険料を支払う必要がないことを雇用主に約束した場合、人民法院はその合意または約束が無効であると判決する。使用者が法律に従って社会保険料を支払わない場合、カジノ日本者がカジノ日本契約法第 38 条第 1 項第 3 号の規定に従ってカジノ日本契約を解除し、使用者に経済的補償を支払わせることを請求した場合、人民法院は法律に従って請求を支持しなければならない。
前項に規定された状況において、雇用主が法律に従って社会保険料を返済した後、補償として従業員に支払った社会保険料の返還を請求した場合、人民法院は法律に従ってこれを支持するものとする。
法的分析
「カジノ日本紛争の司法解釈(2)」は、雇用主と従業員の間で社会保険料を支払わないという合意または約束の法的影響を明確にしています。社会保障の支払いは雇用主と従業員の法的義務であり、合意によって除外することはできません。社会保険料の支払いは社会的・公共的利益に関わるものであり、法律は政党自治を明確に禁止している。したがって、従業員が「社会保障の自主放棄」の意思表明書に署名したとしても、協定は有効であり、カジノ日本契約法第26条違反により無効となります。双方に法的過失があり、従業員は依然として契約解除を強制され、金銭的補償を請求する権利を有します。雇用主が社会保障を返済した後、従業員に対し、受け取った社会保障補償金(ある場合)の返還を要求することができます。
司法実務では、雇用主が従業員のために社会保障口座を一度も設立していない場合、または社会保障を支払っていない場合、それは完全な不払いとみなされます。裁判例は一般に、従業員がカジノ日本契約の解除を強制され、これに基づいて経済的補償を請求することを支持している。しかし、実際には、その他の不払いの状況も存在します。つまり、雇用主が短期間だけ支払いを怠った場合、または基本額を支払わなかった場合、ほとんどの地域の司法指導では、社会保障基礎額の不十分な支払いは社会保障の不払いとはみなされないと考えています。従業員は社会保障管理チャンネルを通じて全額支払いの問題を解決できます。このような状況は、従業員がカジノ日本契約を終了する理由にはなりません。したがって、従業員の申し出による強制退職は認められません。一部の州の司法指導では、雇用主が従業員に社会保障の支払いを求められたにもかかわらず、法に従って社会保障を全額支払わない場合、従業員はカジノ日本契約を解除する理由となると定めている。
この条の第 2 段落の規定は、雇用主に社会保障の支払い拒否を偽装して活動する余地を与えることになる。雇用主は、カジノ日本者の将来の社会保障の支払い請求を抑制し、均衡を保つための交渉材料として、通常の給与の一部を社会保障補償として意図的に分割します。著者は、この規定は国の社会保障資金の徴収には役立たず、社会保障を返済することで賃金を上げ企業コストを削減したいという双方の衝動を抑制できないと考えている。それどころか、一部の企業が大規模な社会保障の支払いを拒否する事態となった。
では、雇用主が社会保障を支払わなかった場合、または不十分な社会保障を支払った場合、従業員は雇用主に年金損失の補償を要求できるのでしょうか? 「カジノ日本紛争事件の審理における適用法的問題に関する最高人民法院の解釈(1)」第1条第5項によれば、雇用主が従業員の社会保険手続きを怠り、社会保険庁が再申請できず、その結果従業員が社会保険給付を享受できなくなった場合、従業員は雇用主に対し損失の補償を請求する権利を有する。裁判において、カジノ日本者が雇用主から年金損失を補償する裁判所の判決を得るのは非常に困難です。雇用主が社会保障を支払わなかったり、不足額を支払ったりした場合、カジノ日本者は年金の損失を請求することはできません。
たとえば、上海虹口区人民法院(2024年)上海0109民中第19089号民事判決では、裁判所は、社会保険紛争について、裁判所が受理する訴訟の範囲は、雇用主が従業員の社会保険手続きを怠り、社会保険庁が再申請できず、その結果従業員が申請できなくなったために雇用主が損失を補償する必要がある紛争に限定されていると判示した。社会保険の恩恵を受けるため。雇用主の支払い不履行や支払い拒否、支払い期間や支払い基準などに起因する紛争は、徴収と支払いの間の紛争であり、行政管理の範囲内にあり、社会保障管理部門が解決・処理すべきものであり、人民法院が受理する民事事件の範囲には含まれない。このケースでは、ある会社がサンのために社会保険の手続きをし、該当期間の社会保険料を支払っています。この訴訟は、ある企業が社会保険料を支払っていないというサンの思い込みに起因する紛争である。使用者がカジノ日本者に対する社会保険の手続きを怠ったために生じた紛争ではなく、社会保険庁がそれを補填できず、その結果、カジノ日本者が社会保険給付を享受できなくなり、使用者に損失の賠償を求めるものです。したがって、人民法院が受理する民事事件の範囲には該当しません。
第 20 条当事者が仲裁中に自らの理由により仲裁期限付き抗弁を提起できず、一審訴訟または二審訴訟中に仲裁期限付き抗弁を提起した場合、人民法院はこれを支持しません。当事者が新たな証拠に基づいて相手方当事者の請求に対する仲裁時効期間が満了したことを証明できた場合、人民法院はこれを支持するものとする。
当事者が前項の規定に従って仲裁時効の抗弁を提起せず、仲裁時効が満了したことを理由に再審を申請するか、または再審の抗弁を提起する場合、人民法院はこれを支持しない。
法的分析
「カジノ日本紛争の司法解釈(2)」第20条の規定は、最高人民法院の「民事裁判における制限制度の適用に関する諸問題に関する規定」第3条の規定と基本的に一致しており、最高人民法院の「第8全国裁判所民法」の規定とも整合している。物商事審判カジノ日本会議議事録(民事編)」では、カジノ日本仲裁の時効に関する規定は基本的に一貫していると規定されており、法律も引き続き一貫性を保っている。
「カジノ日本紛争の調停及び仲裁法」第 27 条は、一般カジノ日本紛争における仲裁申請の時効を 1 年と定めており、仲裁時効は当事者が自らの権利が侵害されたことを知り、又は知るべきであった日から起算する。カジノ日本報酬の滞納により紛争が生じた場合、仲裁時効期間は、カジノ日本関係の終了または解消の日から遅くとも 1 年までとなります。
仲裁段階は、時効を守るのに最適な時期です。二審段階では補足時効抗弁が厳しく制限されており、再審段階では時効抗弁が全面的に禁止されている。仲裁制限の抗弁は、仲裁手続き中に初めて提起されるものとします。当事者が仲裁段階で抗弁を提起しなかった場合、抗弁の権利を放棄したものとみなされます。仲裁段階で主張されなければ、第一審段階で初めて時効抗弁が提起された場合でも、裁判所は原則としてこれを支持しない。当事者が一審または二審で仲裁時効の抗弁を提起し、相手方当事者の請求が仲裁時効を超えていることを新たな証拠に基づいて証明できた場合、人民法院はその抗弁を支持するものとする。当事者が仲裁、第一審、二審の段階で時効の抗弁を提起できなかった場合、および再審段階で当事者が時効が経過したことを理由に再審または抗弁を申請した場合、裁判所はこれを支持しません。
したがって、仲裁の時効に対する抗弁権の行使の核心は、時効が満了したかどうか、そして当事者が期限までにそれを引き上げたかどうかです。当事者が自発的に問題を提起しない限り、裁判所は仲裁制限の問題を明確にしたり検討したりするために率先して行動することはありません。期間制限の抗弁は当事者の裁量の範囲に属し、裁判所は受動的に判断するだけであると強調している。
「民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈(2022年改正)」第386条の規定に基づき、「カジノ日本紛争の司法解釈(2)」第20条に記載されている「新証拠」とは、元の証拠を指します。原審終了前に存在したが客観的理由により公判終了後に発見された証拠、または原審終了前に発見されたが客観的理由により所定の期限内に入手または提供できなかった証拠、または原審終了後に作成され別訴の提起に使用できない証拠。これらの条件を満たす証拠のみが「新証拠」として認められ、二審で提起された仲裁制限の抗弁を裏付けるために使用されます。
上海奉賢区人民法院(2025年)上海0120民中第1911号民事判決において、裁判所は、最高人民法院の「全国裁判所第8回民事・商事裁判事務会議議事録」によれば、両当事者は仲裁段階で仲裁申請期間を超えて抗弁を提起しなかったと判示した。カジノ日本人事仲裁機関が実質的な裁定を下した後、人民法院は訴訟段階ではこれを支持しない。原告は仲裁段階で時効に対する抗弁をしなかった。仲裁委員会の判決後、原告は本件では倍額給与は時効を超えていると抗弁したが、裁判所は認めなかった。
山東省棗庄市中級人民法院民事判決第703号(2025年)陸04民中、二審裁判所は、本件において、控訴人梁氏は2016年8月に控訴人XXパーク会社を退職し、業務の引継ぎを担当したことを認めており、したがって自分の権利が侵害されていることを知っていたはずであると判示した。控訴人梁は、仲裁時効内の権利を主張せず、仲裁時効の中断または停止を証明する証拠も提出せず、控訴人XX Park Companyは第一審で時効抗弁を提起した。第一審裁判所が、仲裁時効を超えているという理由で梁氏の請求を棄却したことは不適切ではなかった。
この記事の著者: Shenhao Law Firm 弁護士 Xu Xingmin
