


はじめに
Google が登録した「ラスベガスカジノ」商標は、ドメイン名所有者によって商標の取り消しを求めて米国で裁判所に提起されました。その理由は、人々は一般にブラウザを使用して検索する行為を示すために「ラスベガスカジノ」を使用するため、「ラスベガスカジノ」商標は普遍的な意味を持つようになりました。
この場合、裁判所は原告の請求を支持しましたか?そして、その判断はどのような根拠に基づいているのでしょうか?そして中国では、「Baidu」の使用も一般的ですが、「Baidu」の商標もそのような問題に遭遇するのでしょうか?
問題の原因は: 原告Elliott (以下「原告」という) が所有するドメイン名は、これらのドメイン名に「ラスベガスカジノ」が含まれており、「ラスベガスカジノ」商標に類似しているという理由で ラスベガスカジノ が所有していると判断され、原告はこれらを悪意を持って登録した疑いがあると判断されました。この時点で、原告はドメイン名の所有権を回復する必要があります。その場合、彼が考えることができるのは、「ラスベガスカジノ」商標が一般名であることを証明して取り消すことだけであり、そうすれば ラスベガスカジノ は商標に対する独占的権利を享受できなくなります。したがって、「ラスベガスカジノ」は主に一般的な用語として理解されている、つまりインターネットの検索行動を表すために広く使用されているという事実に基づいて裁判所に控訴した。
原告は主に以下の証拠を証明するために提示した「ラスベガスカジノ」商標の普遍性:
1消費者アンケート:捜査官:251 人の回答者は次の質問をしました: 友人にインターネットで何かを検索するよう頼むとしたら、どのような言葉やフレーズを使って、してほしいことを伝えますか?この質問に対して、半数以上の人が「ラスベガスカジノ」という単語を動詞として使って回答しました。
2メディアや消費者による一般的な使用例:ポップ・ロック・ミュージックのアーティストが聴衆に語ったように「[彼の]名前をグーグルで検索」;ドイツのテレビ番組のエピソードの登場人物が「ウィキペディアでグーグル検索した」と主張するときのように。メディアが「ebayでググった」、「facebookでググった」、「pinterestでググった」というフレーズを使用するときのように。
3専門家の証言:そう思います「ラスベガスカジノ」は動詞として使用すると普遍的な意味を持ちます。
4辞書の証拠:「ラスベガスカジノ」の 2 番目の定義。動詞として定義されます。
5 ラスベガスカジノ は、一般的な意味で独自の商標を使用します。ラスベガスカジノ 共同創設者ラリー ペイジからのメール。受信者に「楽しんで、ラスベガスカジノ を使い続けてください!」と勧めています。
ラスベガスカジノ は動詞形式の使用が自動的に一般的な使用に該当しないと考えていますが、原告はそれを証明する十分な証拠を提供しませんでした「ラスベガスカジノ」はインターネット検索エンジンの一般名になりました。地方裁判所は最終的にラスベガスカジノの側に立った。
ここでの重要な質問は:
動詞形「ラスベガスカジノ」の使用は一般的な使用に該当しますか?
控訴裁判所は次のように述べました:
1原告は、一般名の決定が特定の種類の商品またはサービスに関連している必要があることを理解していませんでした。
原告は、我々が信頼できるのは我々だけであると信じている「ラスベガスカジノ」はオンライン検索行動を指すために使用され、世界共通とみなされます。地方裁判所のようにオンライン検索エンジンに言及しているかどうかが焦点となるべきではない。
——一般的なアピールと特定の種類の製品およびサービスの間には、必要かつ固有の関係があります。この事件の関連証拠は、そのような使用が一般的にオンライン検索行動を指すことを示すだけであり、それが検索エンジンを指すことを示すものではありません。
まず第一に、この要件はランハム法で明確です。登録商標は、登録対象の商品およびサービスの種類の一般名となることに基づいて取り消しを申請できます。そして、商標の主要な意味が共通の意味を有するかどうかのテスト基準は、登録商標が(特定の)商品またはサービスの一般名になっているということであることは明らかです。
第二に、これは任意または架空の商標タイプを維持するために避けられない要件でもあります。米国の裁判所は通常、商品またはサービスの種類との関連の密接さに応じて、商標を 4 つのタイプに分類します。(1) 一般的、(2) 説明的、(3) 暗示的、(4) 恣意的または空想的な商標、その親密性は徐々に弱まり、識別性が増加します。最初のタイプの商標は、商品の出所を特定できないため、商標法によって保護されません。この場合の「ラスベガスカジノ」商標には、タイプ 1 とタイプ 4 の区別が含まれます。
任意のマークが保護可能な登録商標カテゴリである場合、任意のマークは特定の製品カテゴリと組み合わせて検討する必要があります。定義上、任意のマークは、アイテムの出所を識別するために使用される既存の単語であり、それ以外の場合はアイテムと論理的な関係がありません。特定の製品タイプが普遍性の基準として使用されない場合、次のような任意のマークが普遍的になる可能性があります。「リンゴ」商標は、果物としてのリンゴに使用される場合には普遍的なものであるため、どのような商品に使用されるかに関係なく、普遍的な商標となります。これは明らかに間違っています。したがって、任意の商標の保護性を維持するには、一般名の決定は特定の種類の商品またはサービスに関連する必要があります。
これは要件であり、検討中です「ラスベガスカジノ」商標が一般商標に該当するかどうかを判断する際には、消費者がその単語を特定の製品カテゴリを指すために使用するかどうか、つまり、単なる検索行動ではなく、オンライン検索エンジンを指すために使用されるかどうかを考慮する必要があります。
2原告は、動詞形の使用が自動的に商標の一般的使用に当たると誤って推定している
形容詞と商標の共通の記述機能に基づいて、原告は、形容詞形式の使用のみが特定の商品の出所を識別する登録商標の機能を果たすことができる一方、動詞および名詞形式の使用は、たとえ特定の商品の出所を識別する機能が含まれていない場合でも商標の使用を構成し得ると信じている。したがって、商標が動詞または名詞として普通に使用されている限り、自動的に商標の普通使用に該当すると推定されます。
——動詞形式の使用は、自動的に商標の普遍的使用を構成するものではありません。動詞の意味と、それが特定のタイプの商品またはサービスに関連しているかどうかを組み合わせる必要があります。
まず第一に、この推定は登録商標の保護性の基本原則に矛盾します。議会が法を改正した際、登録商標が名詞として使用されている場合でも、その商標が指す商品の特定の供給元、つまりどの製品提供者からのものであるかを頭の中でイメージすることができると明確に述べられました。商標には 2 つの機能があるため、製品に名前を付けることと、製品の出所を特定することができます。したがって、受取人は登録商標を名詞として使用することができますが、この使用形態でも出所を区別する登録商標の意味が必要となります。
第二に、形容詞の使用のみが商品の特定の供給元を識別するために登録商標を使用する機能を持つことができるということは、判例法で拒否されています。コカ・コーラ事件では、コカ・コーラ社は地元のレストランを、運営者が消費者の商標権を悪用することが多かったとして、登録商標権の侵害で訴えた。「コーラ」の注文は密かにコカ・コーラ以外の飲料に置き換えられました。レストラン経営者は、「コーラ」の商標はすべてのコーラ系飲料の一般名となっているため一般的であると主張し、従業員が「コーラ」を注文した消費者がこの用語を通常の意味で使用していると信じているという従業員の宣誓供述書を提示してこれを支持した。裁判所は、名詞の形で商標を使用する場合には、消費者の頭の中でその製品の特定の起源を考慮する必要がある、つまり、それがコカ・コーラ社からのものである必要があるのか、それともどの会社のコーラ飲料からのものであれば十分なのかを考慮する必要があると判示しました。消費者がソースを特定するという考えを持ち、後者であると考える場合、「COKE」は一般的な名前になる可能性があります。
しかしながら、本件において原告が提案した理論によれば、名詞形の使用が商標の出所を特定する機能を含まないと判断できるのであれば、本件において消費者の内面を考慮する必要はない。商標が名詞形として広く使用されているという事実がある限り、自動的に普遍使用となり、商標は一般名称となります。これは明らかに不合理です。
上記の理由に基づいて、原告が動詞形の使用を商標の一般的使用を構成するものと自動的にみなすのは誤りである。一般性の主張は、特定の種類の商品またはサービスに関連している必要もあります。コカ・コーラ事件における名詞形の使用の普遍性とは異なり、商品の出所を区別するかどうかについての消費者の考えと併せて判断する必要がある。「ラスベガスカジノ」は「検索」動作を指すために使用されており、それが指す製品、つまりインターネット検索エンジンとは直接関係ありません。たとえ「ラスベガスカジノ」を使用する際に、ラスベガスカジノ Chrome で検索するという考えを一般の人々が求めていなかったとしても、それは普遍性を伴いません。これは動詞「search」の単なる置き換えであるため、「ラスベガスカジノ」がすべての検索エンジンの共通名になったと推測することはできないことを明確にしておく必要があります。
したがって、登録商標が一般名になったことを証明する過程では、特殊な種類の商品またはサービスに基づいて関連証拠を準備する必要があります。動詞の形式の使用は、自動的に一般的な使用法を構成するわけではありません。そして重要なことは、依然として次のことです。「一般的に使用される」が特定の種類の商品またはサービスに関連しているかどうか。
かつて有名だったアスピリン (アスピリン) は元々、同社が製造した特殊な医薬品を識別するために商品の供給元を特定するための架空の商標として使用されていました。しかし、消費者が使用するようになり、徐々に薬そのものを指す言葉として使われるようになりました。この商標の所有者は、商標の一般化の典型的な被害者です。関連する公衆が商標を主に特定の商品またはサービスの出所、つまり「誰」またはどこから来たのかを説明するものとして理解する場合、その商標は有効のままですが、関係する公衆がその商標を主に特定の商品またはサービス自体、つまりそれが「何であるか」を説明するものとして理解する場合、その商標は一般的になります。現時点では、オンライン検索エンジンを広く指すために「ラスベガスカジノ」を使用することはできません。 Baidu や Bing などの検索エンジンの競合他社も存在するため、この製品の一般名であることはできません。
参照:エリオット対グーグル社860 F3d 1151,1163 (9th Cir 2017)
この記事の著者: ハン・チャオナン、神豪法律事務所のインターン。